国際・外国人問題の解決事例
- 国際離婚
日本に永住権を有する韓国人同士の離婚事件
この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況 法律相談で相談を受け,受任致しました。夫が様々な理由で性交渉を拒み,離婚したいというご希望でした。
解決への流れ
依頼主主張の離婚事由が認められ,離婚請求及び200万円の慰謝料請求が認められました。
本事案では,夫婦間において,婚姻前の新婚旅行以降,妻の求めがあったにもかかわらず,離婚に至るまでの約7ヶ月間,一度も性交渉はありませんでした。
この事実が,下記コメント記載の,「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたると判断され,離婚請求及び慰謝料請求が認められました。
豊島 秀郎 弁護士からのコメント
解決事例②と異なり,本事案では,当事者双方とも韓国籍でしたが,日本に居住していたため,「国際裁判管轄」は問題とならず,「準拠法の指定」の問題のみが重要なポイントでした。
ところで,法の適用に関する通則法第25条では,「婚姻の効力は,夫婦の本国法が同一であるときはその法によ」るとされており,本事案では,韓国民法が適用されました。ただし,韓国民法も,日本民法と同様に,「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚事由として定めていますので,それにしたがい,離婚事由が認められました。
豊島 秀郎
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