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【高次脳機能障害】【異議申立】【訴訟】納得できる後遺障害等級が得られるまで異議申立を繰り返し、当初の5級から2級への変更を勝ち取った上、訴訟を提起して解決した事案
相談前の状況
被害者は、夜間、横断歩道上を徒歩で横断していたところ、自動車に衝突され、脳挫傷・びまん性軸索損傷などを受傷しました。この結果、高次脳機能障害などの後遺障害を残しました。
当事務所にご依頼いただくまでに、ご家族で自賠責保険の請求手続を済ませており、高次脳機能障害について5級の認定を受けていました。
解決への流れ
【異議申立】
既に、高次脳機能障害について5級の認定を受けていました。このため、ご依頼を頂いた当初、ご家族は、損害賠償請求の対応のみを依頼するお考えでした。
しかし、ご依頼を頂いた後、
・ 後遺障害等級の認定理由
・ 後遺障害診断書などの資料
・ ご家族から聴取したご本人の状況
などを検討した結果、既に認定されていた5級という後遺障害等級は適切ではなく、2級の認定を受けられる可能性があると判断しました。
この見解をご家族に説明した結果、異議申立を行って、後遺障害等級の見直しを求めることになりました。
ご家族からの聞き取りに基づいて詳細な陳述書を作成するなどの準備をした上で、1回目の異議申立を行った結果、3級に認定してもらうことができました。
しかし、3級という後遺障害等級も、まだ不適切だと考えました。このため、2回目の異議申立を行いました。
その結果、当初の見込み通り、2級の認定を受けることができました。
【訴訟】
当初に見込んでいた後遺障害等級の認定を受けられたため、訴訟を提起しました。
裁判では、後遺障害等級、将来介護費、過失相殺などが争点になりました。
被害者の状態や介護状況などを説明するため、ご家族の陳述書などを提出しました。また、入手した刑事記録を入念に検討し、加害者の過失が大きいことを主張しました。
その結果、裁判所は、自賠責保険が認定した2級を前提として損害額を計算してくれました。また、過失相殺はしないという判断を示してくれました。
結果として、既払金を除き、9500万円の支払を受けることで和解が成立しました。
藤本 一郎 弁護士からのコメント
既に後遺障害等級の認定を受けている事案であっても、ご依頼を頂いた後、その認定が適切かどうかを検討しています。その結果、ご依頼いただいた後に異議申立を行って後遺障害等級が重くなった事案は多くあります。
また、被害者やご家族から多くの情報をもらい、後遺障害等級の見込みを立てることにしています。当初の見込みと自賠責保険の認定が異なっている場合は、認定通知の理由や後遺障害診断書などの資料を慎重に検討して、見込んだ後遺障害等級の認定を受けられる可能性があるかどうかを判断しています。
そして、可能性があると判断すれば、数回にわたって異議申立を行うこともあります。
後遺障害等級が変われば、賠償金の額が大きく変わる可能性があるので、後遺障害等級について慎重に検討することはとても大切なことなのです。
本件では、2回の異議申立を行った結果、2回とも後遺障害等級があがりました。
粘り強く対応することが非常に重要であることを実感しました。
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