相談者から高評価の新着法律相談一覧
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相続放棄手続き
【相談の背景】
現在、私は唯一の残存取締役として株式会社(A社)の破産を準備中です。
代表者急死に伴う事業整理の中で、一部業務の契約主体が「債権者でもある別法人(B社)」へ実質的に移行し、従業員も転籍することになりました。この一連の手続きが「不当な事業譲渡」や「偏頗弁済(否認対象)」とみなされないための留意点をご相談させてください。
【事実関係】
状況: 筆頭株主の代表者が急死、相続人は全員放棄予定。ある人物から多額の借金を会社名義でしているため、A社の破産を予定しています。
■運営体制の変更とB社の関与:
A社は従来、C社(運営元)と契約し、正社員O氏を出向させて配達業務を行っていました。
今回、運営元がC社からD社(新運営元)に変更。
A社とC社の契約は終了し、A社の債権者(貸付金あり)でもあるB社が、D社と新たに契約を締結しました。
これに伴い、O氏はD社所属となり、業務を継続しています。
金銭の支払い: A社からO氏に対し、退職金は不払いとし、最終月の「実労働分の給与(日割り)」のみを清算する予定です。
【質問1】
「A社からB社への無償の事業譲渡」とみなされ、管財人からB社に対して否認権行使(事業価値相当額の請求など)がなされる可能性はありますでしょうか。
【質問2】
「特定の債権者(B社)への優先的な利益提供(偏頗弁済)」と判断されるリスクを回避するために、今のうちに取っておくべき対策(B社への債務相殺の可否等)はありますでしょうか。
【質問3】
O氏の退職理由は会社都合になるのでしょうか?
【質問4】
代表取締役不在の中、唯一の取締役である私がこれらの体制変更を主導(または容認)したことについて、将来的に「善管注意義務違反」等を問われるリスクはありますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー事実関係が良く分かりません。
A社とB社との間で何らかの合意はなされているのでしょうか?
また、A社からB社へ事業用財産の譲渡や特別なノウハウの引継ぎ等はあるのでしょうか?
そういった事情が無く、破産に伴うA社の廃業により、取引先(C⇒D)が同業他社であるB社と新たに契約を結ぶことになり、A社から取引先に出向していたO氏が取引先(D)の従業員へと転職したに過ぎないのであれば、A社とB社との間の債権債務の有無に関わらず、事業譲渡との評価にはならないと考えます。
可能であれば、破産手続は弁護士に依頼された方がよいですし、少なくとも、一度、きちんと相談された方がよいです。
質問1
仮に事業譲渡と評価されるのであれば、その可能性はあります。
質問2
A社とB社との間の債権債務関係の有無は重要ではありません。
適正な額での事業譲渡であるか、そもそも事業譲渡と評価されるものなのか否かが重要です。
仮に債権者以外への事業譲渡であっても、不当な安値で売却されたと判断されば、管財人から否認権が行使される可能性があります。
一般論として、破産管財人の否認権行使が心配なのであれば、管財人が就任された後、これと相談しつつ、事業売却を行うことが考えられます。
質問3
O氏本人に就労を続けるつもりがあるのに、会社が破産するので解雇せざるを得ないのであれば、会社都合になると考えます。
質問4
事実関係が良く分からないと確たることはいえませんので、一度、弁護士にきちんと相談されるべきです。
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企業法務
【相談の背景】
インサイダー取引に該当するかご回答いただきたいです。
1. 時系列と事実関係
入社前: 当該株式を購入。
入社日: 新しい会社へ入社。
入社2日後: 当該株式を売却(利益:約1,500円)。
売却後: 売却した銘柄の企業が、自社の取引先であることを知る。
2. 情報の知得状況
知っていた情報: 売却時点で知っていたのは「その企業が取引先である」という事実のみ。
重要事実の有無: 株価に影響を与えるような未公表の重要事実(業務提携、決算情報、不祥事等)については、現在に至るまで一切閲覧・聴取していない。
アクセスの可能性: 社内システム上、取引先情報を検索できる権限は付与されていたが、実際に検索・閲覧した履歴はない。
3. 相談の目的
入社直後の売却であること、およびシステム上は情報を閲覧可能な状態であったことから、懸念について法的見解を伺いたい。
【質問1】
上記状況において、金融商品取引法上の「インサイダー取引」に該当する可能性、あるいは調査・疑いを受けるリスクはあるか。
【質問2】
万が一、指摘を受けた場合に備え、準備しておくべき証拠や説明資料はあるか。スレッドを見る
回答ベストアンサーインサイダー取引とは、上場会社の関係者等が、その職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して、自社株等を売買することで、自己の利益を図ろうとするものです。
「新しく取引関係を結んだ」、「従来の取引関係を打ち切った」というのであれば兎も角、「取引関係が以前から存在し、現在も継続している」ということであれば、その点において現状に何ら変更は無く、株価の上下に影響を与える事情にはならないはずです。
インサイダー取引にはならないと考えます。 -
相続
【相談の背景】
遺産分割の支払い不履行で、訴訟しています。精神障がい者が、相続人に
いました。判決でています。この障がい者の権利がきえました。
何かできますか。
【質問1】
訴訟して精神障がい者の権利がきえた、有効として裁判していますスレッドを見る
回答ベストアンサー申し訳ないですが、上記説明では事情がよく分かりません。
直前の相談でも弁護士から助言されていたように、審判調書等をもって、弁護士に直接相談に行き、まとめて説明を受けることをお勧めします。 -
遺産分割訴訟
【相談の背景】
民事訴訟(相続にかかる裁判)において、自宅が私のものになれば(そしてそれ以外は名義預金など名義どおり)私は満足しますが、もし名義預金を争うのであれば、預金の分割方法に加えて、他の不動産(これは相手の名義になっている)についても争いたいという概要で、
まずはシンプルに
(A)自宅は私のものとすること、(B)それ以外は現在の名義のとおりにすること、を請求しつつ、
もし、それを相手が受け入れないならば(それらが認められないならば)、
(A)自宅は私のものとすること + (B)XX銀行預金を〜する + (C)XX不動産は〜する
という二段階の請求にしたいのですが、
上記を、具体的にどのように訴状の請求において表記すべきか(主位的請求・予備的請求の二段構え等?)、教えてください。
【質問1】
表記サンプルをご提示のほど、よろしくお願い申し上げます。スレッドを見る
回答ベストアンサー遺産分割事件ということであれば、訴訟ではなく、調停・審判で処理されます。
調停の申し立ての趣旨としては、「被相続人の遺産の全部の分割の調停を求める。」と言ったもので足り、具体的な要望は調停手続の中で主張すれば足ります。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
10年以上の別居 + 別居原因(不貞)で離婚訴訟する場合、審理の迅速・効率の観点から、もし下記の【主位的主張】の内容で被告も争わず認容されるならば別居原因(DV)での慰謝料請求や財産分与請求は行わず、もし相手が別居原因(不貞)について争うならば【予備的主張】としたい場合、請求の趣旨(下記ドラフト)の具体的な添削案をご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
第1 請求の趣旨
【主位的主張】
1 原告と被告とを離婚する。
2 原告と被告とも財産分与請求を行わない。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
【予備的主張】
1 原告と被告とを離婚する。
2 被告は原告に対し、金250万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
3 被告は原告に対し、財産分与として金500万円を支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
【質問1】
先生方の具体的な添削案をご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。スレッドを見る
回答ベストアンサーまず、離婚訴訟の提起にあたっては、原則として、離婚調停を先に申し立てる必要があるのですが、調停は不調に終わったということでしょうか?
別居が長期化しているので、裁判官としても、初回期日において、被告側が反対の意思を示さない限り、早い時点で、離婚を前提とした和解協議を勧告してくると思います。
離婚条件の調整は、調停や訴訟上の和解の席で行えばよく、当初の請求の段階では、慰謝料請求も、財産分与も請求しておけばよいと思います。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
警察官について県との国家賠償について
ことの発端は警察官が絶縁してる実親に私が“精神障害”と知らない所で伝え毒親がその精神を元に加害してきます。
警察官の行為はプライバシー侵害ですよね?
そして警察官が陳述書を出してきて
「原告(私)は一目見た時から精神疾患かなと思ったので、親にもどうせ最初からそう思われてただろうし警察官に罪はない、障害者手帳も精神診断書も見せてきた」
みたいな侮辱的な内容でした。
私は手帳持ってることなどを裁判で書かれて初めて法廷の場で明かされるのもプライバシー侵害行為として言いたいですが、
裁判に勝手に手帳持ってると公務員が明かすのは犯罪等に該当するか?
【質問1】
警察や弁護士の秘密漏洩行為スレッドを見る
回答ベストアンサー一般論として、裁判を受ける権利(憲法32条)との関係から、訴訟当事者には、裁判において自由に主張・立証する権利が原則として認められています。
そのため、訴訟上の主張・立証活動により、結果として、訴訟相手又は第三者のプライバシーが侵害されたとしても、裁判所としては、これを不法行為の認定することに慎重となります。
相談者の事案について、どう判断されるべきかは、何が争いとなっており、如何なる主張が双方からなされ、どのような証拠が存在するかによっても異なってくるので、訴訟関係の書類を一式もって、弁護士に相談にいかれてください。 -
連帯保証人
【相談の背景】
SNS上の知り合いから借金しました
以前、SNS上での借金の際相手が貸金業者ではなく、個人業者(もちろん貸金登録なしでありトラブルになりました
今回は相手に
「個人の貸金屋ではないこと」
を入念に確認しました
そしてお金を借りました
返済が遅れました
手から訴えられました
訴えてきたのは個人でした
(貸金登録番号を問わなかったのはこちらの手落ちですが)
また貸主が
「形式的なものでいいから連帯保証人を用意せよ
友人、知人の住所、名前で構わない
住所がわからないなら住所欄は勤務先所在地で構わない」
というのでそれもSNS上で何度も
「形式的なものですよね? たとえ返済が遅れても連帯保証人には連絡や取り立てはしないですよね?」
と念押ししたうえで借用書に知人2名の名前、勤務先を書きました(本人には無断です)
そしてこの度の裁判ではそれら連帯保証人も被告とされました
しかもこの2名は
「突然、職場に裁判所から訴状が届いた
会社で赤っ恥をかかされた
上司、同僚の信頼をなくした
どうしてくれるのだ?」
とカンカンです(当たり前ですが)
しかし訴状の文面および証拠には前述の
「個人の貸金ではない」
「連帯保証人は形式的な物であり、返済が遅れても連絡はしない」
との約束は何も書いてありません。
これらはSNS上の文字会話でのやり取り上であり、借用書にはこれらの事は不記載です
【質問1】
貸主は自分に都合のいい事だけを訴状、証拠に書き連ねて訴えてきた、というわけです
これは違法な訴えではないでしょうか?
【質問2】
この訴訟は「個人の貸金ではない」「連帯保証人は形式的なもの」に反しているので
訴え自体が無効か、訴えは有効であっても相手方の約束破りがあるので
原告敗訴だと思います
この主張は認められますか?
【質問3】
もちろん、裁判所には借用書にはない、SNS上での文字会話のやり取りにおいて
「個人の貸金ではない」「連帯保証人は形式的なもの」
という約束があった証拠を提出する予定です
【質問4】
もし原告が「確かに連帯保証人には連絡しない、とは約束したし私自ら連絡はしてない。但し被告にしないとは言ってないし、訴状送付したのは裁判所であって私ではない」と弁明した場合、これは裁判所はどう判断する?スレッドを見る
回答ベストアンサー民法第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
「不法な原因」とは、例えば、殺し屋に殺人を依頼して、代金を前払いした場合等です。
この場合、殺人契約は公序良俗違反ですので、契約は法的に無効であり、殺し屋には殺人を履行する法的義務はありません。
そして、依頼者から殺し屋への「契約が無効だから、渡した代金を不当利得として返還せよ。」との要求も、民法第708条で、否定されることになります。
逆を言えば、このような、違法行為を依頼するために金銭が交付されたケース等でもない限り、契約が無効や取り消しとなった場合には、代金は返還しないといけないと法は定めていることになります。
本件の相手方からの金銭の交付は、金銭消費貸借契約に基づくものであり、前提事実に関する相手方の説明に一部事実と異なる点があったとしても、契約自体に特に違法な目的は認められません。
そのため、仮に契約が無効・取り消しとなっても、不当利得として貸金相当額の返還義務は負うことになると考えます。 -
詐欺
【相談の背景】
instagramなどでaiっぽい実写の占い師のおばさんなどが喋っているアカウントがあります。
あれは実際にはいない人物ですが、そこから、占いやパワーストーンなどに誘導していました。
【質問1】
鑑定を売っていた際、実際にはいない人物ということで詐欺にはならないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー例えばですが、「占い師としていかにも貫禄がありそうな容姿だったので、費用を支払って、占いを依頼した。本当の姿を知っていれば、頼まなかった。」という場合で、かつ、占い師側にも偽画像を利用して、顧客をそのような錯誤に陥れることに故意がある場合です。
もっとも、相手の正体の分からないネットでの占いで、本当かどうかも分からない占い師の「自画像」を顧客がそこまで重視するかは疑問であり、占い師としても、AI画像にそのような効果は期待していないでしょうから、詐欺罪が問題となることは通常無いと考えます。 -
財産分与
【相談の背景】
離婚調停を申し立てられた。離婚事由に該当する事はなし。
【質問1】
妻が契約者当方が使用者になっているカーリース契約についての財産分与の法的な考え方、取り扱い方について。スレッドを見る
回答ベストアンサー今後のリース料の支払いや車両の利用について、リース会社も含めて協議する必要があります。
リース料の支払いは契約者である奥様が負うはずですが、それによって相談者が得る使用の利益とどのように調整するかが問題となります。
また、リース会社としても、契約者と別居している元夫が車両を使用している状況は好ましくないので、そのような場合に関する規定を約款に置いている可能性があります。 -
逮捕・刑事弁護
【相談の背景】
威力業務妨害で逮捕されてしまった場合、どうすれば良いですか?資力もないし、弁護士の知り合いもいません。よろしくお願いします。
逮捕後にどう動くのがベストが教えてほしいです。
【質問1】
逮捕後、示談ができるならしたいです。
両親が示談金を支払うことはできますかスレッドを見る
回答ベストアンサーとりあえず、警察官へ、当番弁護士の派遣を依頼したいと伝えるべきです。
そうすれば、弁護士会から派遣された当番弁護士が警察署まで面会に来て、これからの流れや、取り調べにあたっての注意等を説明してくれるでしょう。
示談金については、誰が出しても構いません。
ただ、逮捕された状態で、被害者側と示談交渉することはできないので、早めに弁護人を選任するのがよいでしょう(当番弁護士と相談するのがよいです。)。 -
消費者被害
【相談の背景】
事実を知る人物を企業が連絡がつかなくなったとか、言い出しました。
【質問1】
相手方が、重要なキーマンを隠してしまいました。その場合、裁判所に依頼して証人として呼び出して貰うことは可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー証人尋問の申し立てを行い、裁判所が必要性を認めてくれれば、裁判所から呼び出し状を送付してもらうことが可能です。
ただし、証人が転居して、住民票を移転せず、どこにいるのかが分からないという場合、呼び出し状が送達できなくなります。 -
不同意わいせつ
【相談の背景】
お忙しいところ恐れ入ります。刑法改正前の強制わいせつ罪の公訴時効について疑問があり、ご相談させていただきました。
2015年頃の事案を前提に調べているのですが、当時の強制わいせつ罪の公訴時効は7年と説明されているものを多く見かけます。一方で、2017年の刑法改正により法定刑が引き上げられ、公訴時効が10年になったという情報もあり、改正前の事件についてどのように扱われるのかがよく分からず混乱しています。
基本的な法律解釈について、先生方のお考えを教えていただけますと大変助かります。
【質問1】
2015年に発生した強制わいせつ罪については、公訴時効は改正前の「7年」が適用されるのでしょうか。
【質問2】
2017年の刑法改正で公訴時効が10年になった場合、この改正は2015年のような改正前の事件にも適用されるのでしょうか。
【質問3】
もし改正前の「7年」が適用される場合、2015年の事件であれば2022年頃に公訴時効が完成すると考えてよいのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー2023年6月23日の法改正の時点で、公訴時効(7年)が完成していなければ、改正法が適用されて、公訴時効は「12年」(刑法250条3項3号)に延長されます。
既に完成していれば、従来の「7年」のままです。
質問1
2023年6月23日の時点では7年の公訴時効が完成しているので、7年が適用されます。
質問3
はい。 -
不動産・建築
【相談の背景】
10年以上前のことなのですが、知人が事務所として借りている賃貸物件に、一時的に住民票を置かせてもらったことがあります。その後すぐに住民票は別の場所に移しました。
当時、自分で賃貸借契約書に署名・捺印した記憶はありません。あくまで知人の契約している物件に、住民票だけ一時的に置かせてもらった形です。
【物件の状況】
.9戸程度の小規模で古いマンション
.知人が不動産屋と仲が良く、その不動産屋経由で契約したと聞いています
.保証会社は入っていないとのことでした
.当時の家主と現在の家主(所有者)は変わっています
.小規模な物件で手続きが緩かった可能性があり、不安を感じています。
ただ、その知人とは現在疎遠になっており、やや信用できない部分があります。もしかして勝手に私の名義で契約されているのではないか、または名義変更されているのではないかと不安になっています。
【確認したこと】
.CIC(信用情報機関):問題なし
.10年以上、家賃滞納などの連絡は一切なし
.現在の物件の家主(管理会社)は特定済み
【質問1】
.弁護士に依頼すれば、家主に対して私名義の契約が存在するか照会してもらえますか?
.その際、現在の契約者(元知人)に私が照会したことがバレる可能性はありますか?
【質問2】
.もし私名義になっていた場合、どのような対処ができますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー「もしかして勝手に私の名義で契約されているのではないか、または名義変更されているのではないかと不安になっています。」
賃借人の変更は、賃貸人、旧賃借人、新賃借人の三者の合意が必要であり、知人の方が、相談者に無断で実行することは容易ではありません。
大家が「賃借人の交代」に難色を示す可能性もありますし、相談者に連絡をとって真意を確かめようとする可能性もあります。
相談者側に賃料その他の請求がきたというわけでもないようであり、相談者名義にしたところで、知人の方にどのようなメリットがあったのかも疑問です。
おそらく考え過ぎです。
何らかの事態が現実に生じた時点で(多分、来ないと思いますが)、弁護士に相談すれば足りると考えます。
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相続放棄手続き
【相談の背景】
最近相続のことを学び始めた者です、相続分と相続放棄について知りたいのです
仮定の話になるのですが
1私の父方の曾祖父曾祖母名義の土地が名義変更されていない
2両名は既に他界、故両名の土地の固定資産税は私の父が払っている
3第二順位者は居ない
このような前提条件で、私の父と兄弟関係にある配偶者無し子供なしの疎遠な相続人の一人が死亡し、被相続人となった場合その被相続人が持っている曾祖父と曾祖母からの相続分が他の兄弟に移動すると考えていいのでしょうか?
当然、他の兄弟は疎遠な被相続人に対して相続放棄をすると思いますが
この時、他の兄弟は相続放棄手続の中で各々自らの持っている曾祖父曾祖母名義の相続分も一緒に放棄できるのでしょうか?
【質問1】
大変わかりにくい文章で恥ずかしいのですが
他界したご先祖名義のまま各兄弟が持っている相続分は
兄弟から被相続人が出た場合、被相続人の相続開始時かで一緒にご先祖様の土地も相続放棄できるのでしょうか?
【質問2】
相続開始によって被相続人の相続分が兄弟の間で移動するということは
自分の相続分と被相続人の相続分が合わさってから相続放棄で消える(他の相続人へと移る)という理解で良いのでしょうか?
【質問3】
最終的にすべての相続人が相続放棄すると
ご先祖様名義の土地は宙に浮いた状態になるのでしょうか?
そして清算人への依頼となるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー「被相続人Aの父母(他の兄弟にとっても父母ですが)、被相続人Aの祖父祖母(他の兄弟にとっても祖父祖母)達とも相続関係が無くなり、」
違います。
Aの兄Bが、Aの死に際して相続放棄を行ったとしても、その効果はAB間での相続に限定されます。それ以前に生じた相続には影響しません。
例えば、A、Bの父親であるCが亡くなった際に、Cの相続財産の中に先祖名義の土地の所有権(共有持ち分)が含まれていた場合、その時点で相続放棄をしていなければ、AとBは法定相続分に従い、土地の所有権(共有持ち分)を相続することになります。
Aが亡くなった際にBが相続放棄すれば、Aの財産である土地の共有持ち分については、Bは相続せずに済みます。しかし、Bが既にCから相続していた分は、Aの相続財産ではなく、既にB自身の財産になっているので、当然のことながら、相続放棄の対象とはなりません。
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交通事故
【相談の背景】
トラックが車庫に衝突し、車庫は全壊しました。
相手方保険会社に賠償請求していますが、古い建物なので再建築費用が全額下りるかは不明です。
自宅の火災保険から保険金が下りるか問い合わせしたところ、母屋と別物件のため補償外と言われました。
(母屋と車庫は50cmほど離れています)
登記簿を調べたところ、母屋と車庫が一体として登記され、延面積も合算された値でした。
また、保険証書にもその延面積が記載されています。
【質問1】
保険契約時も、母屋と車庫を一つの物件として契約したのではないでしょうか。
【質問2】
保険料は延面積により決定すると思うのですが、車庫の面積分の保険料を支払っているにもかかわらず補償されないというのは納得できません。補償外というのは事実ですか。
【質問3】
自動車保険に弁護士特約が付けていました(火災保険と自動車保険は別会社です)。自らの火災保険会社に対して対応を依頼する際の弁護士特約は利用可能ですか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1、質問2
保険契約書の内容を具体的に検討する必要があります。
保険契約書をもって、弁護士に相談されてみてください。
質問3
弁護士費用特約の内容次第なので、自動車保険の保険会社に確認されてください。 -
不動産・建築
【相談の背景】
落札した競売物件にある残置物の所有権放棄の交渉先についてご教示ください。
費用と時間がかかるため、可能な限り強制執行の手続きは避け、所有権放棄を取り付けてこちらで残置物の撤去をしたいと考えています。
【物件】
土地と建物(作業場)
作業場の構内に廃資材や、付属する事務所内に机椅子等の残置物あり。
(いずれも換価性は低いと思われます。)
【前所有者】
土地:故人A(相続人不存在)
建物:法人B(破産手続廃止決定確定済み)
※2年前に破産手続開始し、その1年後に費用不足により破産手続廃止決定確定
※登記で確認できる代表取締役は故人A
※他、役員は役員Cの1名を除き全員亡くなっている。
【質問1】
所有権放棄の交渉先は建物の前所有者である法人Bか、故人Aの相続財産清算人弁護士のどちらとなるか。
【質問2】
法人Bと交渉する場合、清算人と思われる役員Cか、(元)破産管財人である弁護士のどちらとなるのか。スレッドを見る
回答ベストアンサー破産管財人だった弁護士に連絡し、残置物の所有者及び承継人の有無について情報提供を求めることをお勧めします。
仮に法人の所有物で、換価手続をとらないまま、法人が破産して、法人格が消滅となると、残置物は無主物となっている可能性が高いとは思います。 -
近隣トラブル
【相談の背景】
隣家の解体に伴う破損汚損は発注主(隣家の持ち主)に請求できますか?
隣家を解体しています。持ち主は解体新築のため町内に引っ越しました。乱暴な解体業者でろくな粉じん対策をしないで車 ベランダサッシ周りが真っ白になりました。
解体業者に養生をするようにいうと 今からではでいないと無責任です。
現場の職人は荒っぽいのが自慢のつもりかこっちをからかってきて話になりません。
役所に相談すると当日現場に来てくれましたが 強制力がないのでお願いしておきました。
だけで、養生はなしで解体工事を進められています。
業者は馬耳東風なので 家主に汚損損害賠償を請求したいです。
【質問1】
解体工事に伴う汚損破損を工事業者ではなく家主に請求できますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー第716条
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない
注文主が請負人の不適切行為を放置した場合に賠償義務が認められる可能性があるので、とりあえず、家主に文書で事情を説明し、解体業者への監督を求めておくのがよいかと。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
父が入居している介護施設で時計が紛失しました。
警察には盗難届を出しました。
時計にシリアルナンバーなどはなく、
メーカーと写真だけはあります。
どこまで警察は調べてくれるのでしょうか?
介護施設には部屋には監視カメラはなく、廊下のみにカメラがあります。
部屋に誰が入ったかは分かるくらいです。
ただ、無くなった日は外出していて
介護施設に戻ってから翌日にかけて
気づいた状況です。
介護施設に警察が来てカメラを確認したそうですが、事件が発生したから
また来ますと言ってすぐに帰ってしまったそうです。
今はネットで買取りも出来る時代ですし、警察はラクマ、ヤフオクなどのネットなども調べてくれますか?
シリアルナンバーがないとみつけずらいでしょうか?
【質問1】
警察はラクマ、ヤフオクなどのネットなども調べてくれますか?
【質問2】
シリアルナンバーがないとみつけずらいでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
「時計にシリアルナンバーなどはなく、メーカーと写真だけはあります。」
大量生産の量産品ということであれば、ラクマ等を調べたところで、掲載されている物が、被害品であるか否かを特定しようがありません。
そのため、被疑者を探し出すための捜査としてはしないと考えます。
被疑者が特定され、ネットで売り払ったとの供述を得た場合に、その裏付けとして捜査することは考えられます。
質問2
はい。
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架空請求
【相談の背景】
身に覚えの無い請求が2ヶ月分が来たなので返金出来るのかお願い居ます
【質問1】
12月1月と携帯代金に不明ねいな請求が同じ金額で来たので返金が出来るのか?スレッドを見る
回答ベストアンサー①携帯電話会社を装って虚偽の請求が来たという話なのか、②携帯電話会社からの請求に、内容が不明な料金が含まれていたという話なのか、どちらでしょうか?
①の場合、請求書をもって、弁護士に相談にいかれてください。法律的には返還請求権が成立する可能性が高いですが、実際に回収できるかは難しいかもしれません。
②の場合、携帯電話会社へ説明を求めてください。
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民事訴訟(簡易裁判所)
【相談の背景】
簡易裁判所は地方裁判所より和解を強要してくる傾向が強いのですか?
【質問1】
簡易裁判所は地方裁判所より和解を強要してくる傾向が強いのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー何をもって、「強要」と考えているのかは分かりませんが、裁判官としては、多くの事件をできるだけ効率的に処理したいと考えているので、簡易裁判所でも、地方裁判所でも、高等裁判所でもできるだけ和解で解決したがります。
裁判官がどこまで積極的に和解を勧めてくるかは、裁判官の性格、事案の内容、双方当事者の態度にもよってくるので、一概に簡易裁判所の方が「強要」してくるとは言えないと考えます。 -
債権回収
【相談の背景】
明示的ではなく、黙示的な債務免除の法的成立要件についてここで質問をした際に弁護士の方から以下の解答を得ました。
最高裁判例等では「単に請求をしないという事実だけでは、直ちに免除の意思表示があったとは認められない」という立場が確立している
【質問1】
黙示的な債務の免除について最高裁の判例はありますか?あるという場合、判例を特定したいので判決日ないし事件番号も把握したいです。
【質問2】
黙示的な債務の免除について、明示的な債務の免除と同等程度の証明が求められるという認識で良いでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
判例が基本的に黙示の債務免除を肯定することには慎重であり、単に請求していないというだけでは免除の意思表示があったとは認めない可能性が高いことは確かだと思います。
単に請求しないまま長期間が経過しただけの事案であれば、法としては、基本的に、消滅時効で処理することを想定しているはずであり、時効期間がいまだ完成していない債務につき、安易に黙示の免除を認定するのであれば、消滅時効制度が不要になってしまいます。
請求していないこと以外の事実も要求されるべきでしょう。
事実認定は基本的に上告理由とはならず、事実認定が経験則に違反すると最高裁が判断した場合のみ、上告が受理され、裁判所の判断が示されます。それ以外の場合は上告理由なしとして却下(門前払い)されます。
「単に請求をしないという事実だけでは、直ちに免除の意思表示があったとは認められない」との下級審の事実認定に対して、最高裁が経験則違反とする判決を下したとの話は寡聞にして聞かないので、その意味では最高裁も上記意見を支持していると考えます。
質問2
蓋然性の立証が要求されるという点では同等と考えます。
ただ、「放棄する」という明確な意思表示がない状況下で、間接事実を集めて、免除の意思があったことを立証することになるので、立証の方向性は大きく異なることになります。
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家事調停
【相談の背景】
妻名義口座で受給していた行政手当(ひとり親支援関連)を義母が不正に引き出していることがわかりました。
妻が義母と同居していた時に通帳とキャッシュカードを預けさせられていたようです。
結婚後、家を出た妻が銀行へ届出て、義母の手元にあるキャッシュカードと通帳を停止しました。
その際に銀行で残高紹介をしたところ、昨年の12月から1月にかけて、◯百万円を引き出していたことがわかりました。
この時点では妻も子どもも義母の元にはいませんでした。
妻、子どもの為に使ったという理屈は通じません。
妻名義の口座から自己の為に預金を引き出したと判断出来ると思います。
【質問1】
この場合、民事調停や民事訴訟を提起し引き出した預金の返還請求を行うことは可能なのでしょうか。
また、同様の事例で最終的にどのような結末となったのかを知りたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。スレッドを見る
回答ベストアンサー奥様がキャッシュカードや通帳を預けていた以上、少なくとも、預けた時点においては、義母が一定の用途(例えば、同居の家族の生活費にあてる等)で金銭を引き出すことに奥様も同意していたとの推定が働くと考えます。
仮に同意していないのであれば、拒否すればよく、無理やり取り上げられたのであれば、速やかに失効させることもできたはずと裁判所は考えるでしょう。
ただし、奥様が家を出た後の引き出しとなると、その時点ではもはや「従来、金銭の引き出しに了解を与えていた理由」が失われていた可能性も高く、無断での引き出しと評価されることも当然、あり得ます。
そのため、どういった理由で通帳やカードを義母に預けていたかをきちんと説明する必要があります。
「この場合、言った言わないを立証する責任があるのはどちらでしょうか。」
一般論として、同意の存在を主張する側が立証責任を負うことになりますが、通帳やカードを預けていた事実が「その時点での同意」を推測させる事情となりますし、立証責任が果たされたか否かを判断するのは第三者である裁判官です。
よって、立証責任がどちらにあるかにこだわらず、十分な主張・立証を心掛けるべきです。
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債権回収
【相談の背景】
判例や裁判例を証拠として提出すべきか悩んでいます。
色々調べると「刊行物」に掲載されているものであれば、証拠提出は裁判官に指示されない限りは不要という意見もあります。
そこで、刊行物という言葉の定義について質問です。
【質問1】
刊行物とは法律関連の書籍や雑誌の形で世の中に出版されて流通するものであり、D1-Lawやウエストローといったデータサービスは刊行物には含まれないという認識でよいでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー別に明確な「刊行物」の定義があるわけではありません。
小職の場合、D1-Lawやウエストローにしか出てこない判例は勿論、自動車保険ジャーナル等のマイナーな雑誌にしか掲載されていない判例は、念のために証拠として出すことにしています。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
個人的なことなので会社の顧問弁護士に相談できず、こちらで失礼します。
現在、会社の法務部で働いております。
予備試験の勉強をしていることもあり、会社の代理人として許可を得た上で簡易裁判所での訴訟の対応をしています。
そのため、社内の従業員からプライベートな相談に乗ることがあったのですが、従業員に頼まれて、従業員自身がプライベートで本人訴訟で不当利得返還請求訴訟を申し立てるための①簡易裁判所での訴状の作成②強制執行申立書の作成③財産開示手続の申立書の作成
をしました。
そして、自分の勉強にもなるし、お金をもらうと非弁行為になるので、当然無償で行ったのですが、今回、当該従業員からお礼にお菓子をいただきました。
【質問1】
お菓子を報酬と捉えるのは無理がありますし、弁護士法72条は「報酬を得る目的」と目的犯であるので、仮にお菓子を「報酬」と捉えたとしても、原則としては構成要件に該当しないとの理解で良いでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー「業」とは、①反復継続的に、②営利目的で行うこととされています。
お礼のお菓子をもらうくらいは基本的に大丈夫だと思いますが、仮に反復継続的にもらっているとなると①、②を充たすといえなくもないので(実際に弁護士法違反で立件されるかとなると疑問ですが)、ご注意を。
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医療
【相談の背景】
AIで調べたところ以下の結果がでました。Aでは作成を医師は拒否できると思え、AとBが矛盾しているように思えるのですが、解釈を教えて頂けますでしょうか。
A・医師は法律上で必ずしも紹介状(診療情報提供書)を作成しなければならない義務はありません。
B・患者から専門医への受診や転院のために依頼された場合、原則として正当な理由なく拒否することはできません。
【質問1】
診療情報提供書~紹介状に関する医師の法律的義務についてスレッドを見る
回答ベストアンサー医師法第19条2項には、「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」と定められています。
そのため同条項に記載されている診断書等については、正当な事由が無い限り、交付義務を負うことになりますが、診療情報提供書は対象とされていないので、交付義務を負わないと解されています。
AIの回答が必ずしも正確とは限りません。
私もAIの回答を参考にしたうえ、法的根拠となる法令の条文や人間の書いた記事を確認しています。 -
不動産・建築
【相談の背景】
数年前完全別件で自己破産をし、その際法テラスを使い分割払いをしておりましたが、病気を患い失業し、収入もなくなり生活保護になりました。現在は住宅系の個人事業主として仕事をし、社会復帰を目指しているところです。お恥ずかしながらその保護を貰うまでの間滞納していた半年分の家賃について訴訟を起こされてしまいました。(27万円程)そしてその無収入時期関連で法テラスが使えない状態にあります。
訴訟前は保証会社には3ヶ月分ずつ支払い、以降は通常通り支払いますと家賃滞納解消の旨を何度か伝えましたが、聞き入れていただけずそのまま弁護士に依頼され、訴訟という流れになってしまいました。
相手方弁護士さんは口頭弁論の判決までに滞納分を払っていただければ、今まで通り居住して良いと電話口で言われ、口頭弁論期日前に何とか支払うべく金策をしている所で、とりあえず仕事で得た11万円を月末金曜日までに振り込む事を約束しています。その後の予定としては翌月5日に11万円、口頭弁論期日までに何とか5万円間に合うかどうかといった所です。裁判所が遠方の為、出頭も簡単に出来ない状況です。
口頭弁論期日は翌月11日で、答弁書期限が翌月4日までになっています。
【質問1】
この際答弁書にはどのように記入し、主張したらよいでしょうか?
【質問2】
他に何か準備しておくこと、アドバイスなどありますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー滞納額を解消するための具体的な見通しは示しておいた方が良いと考えます。
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答弁書
【相談の背景】
現在、原告として少額訴訟中です。訴訟の金額は30000円程度ですが、相手は弁護士立ててきました。これまで数回、少額訴訟や本人訴訟をやってますが、今までにないケースです。相手方弁護士から副本の印や裁判所の受理印がない答弁書が郵便にてポストに入ってました。
【質問1】
30000円程の賠償で弁護士は受任してくれるんでしょうか?費用倒れになる可能性が高いと思われます。
【質問2】
これまで、裁判所から弁護士受任や答弁書提出の連絡が来ました。今回は直接、郵便にて投函されてました。郵便記録等直接手渡しの記録がないのでこのまま存在自体を否定する事は可能だと思いますがどうでしょうか?
【質問3】
答弁書自体に副本や裁判所の受理印はなく、仮に裁判所に正本が提出されていたとしても、副本という証明がないため同一のものでない可能性もあります。副本としての証明のない答弁書を原告に送付可能でしょうか?
【質問4】
答弁書が送付の事実があるものの、
ポストに投函したのみの追跡のみで、本人が直接受け取ったという証明は出来ないと思われます。更に、副本として受理されたのも不明のため存在自体を当時まで否定可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
一般論として、金額的には小さくても、自らが訴訟に対応することに精神的負担を感じ、弁護士に訴訟代理人を依頼するということは普通にあり得ます。
弁護士としては費用倒れの事案を受任することにためらいを感じることもありますが、依頼者が金銭面よりも、精神面を重視して、費用倒れを辞さずに依頼する意思を明示していれば、受任することもあるでしょう。
質問2、質問4
裁判所には既に提出されているので、原告が「届いていない」と主張したとしても、裁判所が被告側に再送を指示するだけです。受領の事実を争うこと自体にあまり意味を感じません。
質問3
送付自体は可能ですが、裁判所と原告に対し、それぞれ異なる内容の答弁書を送付することは通常、考えられません。
そのようなことをしても審理が混乱するだけで、被告に有利に働くとは考えにくいです。
ただ、相談者が不安であるということであれば、法廷でその旨を伝えて、受け取った答弁書と裁判所に提出された答弁書が同内容であるかを確認してもらうのが良いと思います。 -
借地権の売買・譲渡
【相談の背景】
都市開発でマンションを建てるので立ち退き依頼が来ました。
●物件
* 昭和44年10月築 木造2階建 98.31㎡
* 所在地:京都市の河原町通面す、京都市バスのバス停留所前
* 土地は借地で令和7年3月に私が宿をするため親から相続しました。
●宿泊運営会社との契約内容(8月〜)
* 20年間の定期借家契約(法人)
* リフォーム:内装工事1000万円運営会社負担(来春オープン、工事はこれからです)
* 家賃:10万円/月(全て委託運営ですので家賃を頂きます)
* 地代・建物固定資産税は折半
* 契約上こちら側から解除不可
* 先方(法人)が経営不振で解除する場合: 180日分の家賃の支払いで解除可能
●大手不動産開発の担当者が訪問(11月)
* 有数の大手デベロッパーと共同で都市開発しており、近隣150坪をまとめて買収しマンション建設計画をしている。
* あなたの家も買いたい(立退き依頼)
* 宿泊運営会社と契約中である旨を伝えました。
* 「非常に良い金額で買い取り可能」
* 「違約金はこちら(デベロッパー側)が負担するので、宿泊会社に解除を頼めないか?」
→ デベロッパー側から契約解除の交渉を依頼したいと。
現在は以上となります。よろしくお願いいたします。
【質問1】
宿運営会社の契約を解除できた場合、物件の売却価格交渉となりますが、いくらが妥当なのか検討がつきません。スレッドを見る
回答ベストアンサー基本的にはあちらからの金額の提案を受け、その算定根拠を説明してもらい、その算定根拠の当否について判断する。自分で判断できない場合には、専門家の意見を聞くというところでしょうか。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
個人情報を漏洩してしまい、それが原因で詐欺被害や空き巣·強盗被害が起きた。個人情報を漏洩してしまった人間は悪意や故意は無かった。詐欺や空き巣·強盗にあった人間は、金銭を騙し取られただけでなく暴力による身体的被害もこうむった。個人情報を漏洩した人間は、被害者と勤務先から訴えられた。
★個人情報漏洩をした人間は詐欺や空き巣被害など、犯罪につながる可能性を予見していながら、自分の過失が咎められることを恐れ、個人情報漏洩を勤務先に報告しなかった。
★個人情報漏洩を隠そうと足掻き、万が一被害が発生した場合に備えて言い逃れをするための(嘘に近いような)メモまで用意をしていた。【実際に使うことは無かった】
★個人情報漏洩をした人間が詐欺や空き巣·強盗など、犯罪に繋がることを予見していたことは裁判で認められた。
★個人情報漏洩をした者は守秘義務のある職業の人間だった。
【質問1】
この場合、個人情報漏洩をした人間が自己破産をした場合、免責されるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー影響はしないと考えます。
免責不許可事由に該当しません。
「責任を回避するための虚偽説明を準備したメモ(いわば自分用の台本)」
説明内容の真偽を問わず、説明のし忘れを避けるために、説明するべき内容を簡潔にまとめたメモを作成すること自体は普通にあることです。
虚偽の説明をしたことは兎も角として、メモを作成したことそれ自体が特に悪質と評価されることは無いと思います。
「自らの罪・過失を隠すために嘘をつくこと」について、法は基本的に寛大です。
そのような場合についてまで正直であることを、一般論として、人間には期待できないと考えているからです。訴訟においても、証人には偽証罪が成立しますが、本人には過料が課せられるだけです。
従って、「自らの過失責任を隠すために被害者に嘘をついたこと」について、「故意に被害者に損害を与えたこと」と同様の悪質性を認めることはできません。 -
消費者被害
【相談の背景】
ハウスメーカーの請負契約をしてから早い段階で解除の申し出をしました。
進み具合は設計士と一度話した程度で資料も受け取っていません。
契約解除する事と手付金をかかった費用に当てて残りを返金。と文面も残していますが、そこから何度言っても解約してくれず、改めて出てきたありえない高額な違約金(逸失利益の文面は契約書にあります。)で脅しをかけてるのか、契約続行を何度も進めてきます。
【質問1】
解除させてもらうにはどのような手段が有効でしょうか?
【質問2】
着工前はもちろん、設計も完成してない時点で解約することで高額な違約金が発生するものなのかスレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
契約上、解除権が認められているのであれば、契約上の条件に従って解除できるはずです。
相手方の同意を改めて得て「解除させてもらう」必要はありません。
契約によって予め同意しているわけですから。
ただし、相手方が解除に納得せず、それによって相談者が迷惑を被っているということであれば、弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。
相手方が納得しない場合、最終的には、裁判所に債務不履行確認訴訟を提起し、「相手方への違約金支払い義務が無いこと」を裁判所に判決で確認してもらうことができます(交渉を依頼した弁護士としても、その可能性を示唆して、不当な請求を中止するよう求めるでしょう。)。
質問2
一般論として、違約金については、原則として、契約でどのように規定されているかによります。
もっとも、契約当事者間に力関係の強弱があり、違約金の定めが弱者側に一方的に不利益な内容となっている場合には、公序良俗違反として、無効とされる可能性もあります。
契約よりも更に高額の違約金を請求する余地は基本的にありません。
或いは、契約では想定されていなかった特別の損害が生じた場合には、契約で定めた違約金に限定されず、それを超える賠償金の支払い義務が問題となる可能性は(理論的には)あると考えますが、「契約では想定されていなかった特別の損害が生じたこと」の証明責任は賠償請求する側にあり、現実的には容易ではないと考えます。
本件でも無理でしょう。
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借金
【相談の背景】
SNS上で知り合った人が、「お金が無くて大変だ、とても困っている」と窮状を訴えてきました
哀れに思って、相手の口座にお金を振り込みました。
もちろん、SNS上とはいえ、一応は金の貸し借りです。
キチンと金額、返済期日、利率(民法規定利率)相手方の本名、住所、氏名、携帯電話番号、勤務先、緊急連絡先などを記載した書面を交わしました
また運転免許証と、それを顔の前で持ったツーショット写真をもらいました
またお金は相手名義の口座に振込みました(振込証拠も残ってます)
しかし返済期日になると相手は
「返済できない、待ってくれ」「そのうち必ず返す」
とのこと
少なくともここまでの段階では
貸した貸さない、とか
貸金だ、いや贈与だ、
金を借りたのは私じゃない、誰かが私の免許証を悪用したのだ、
といった食い違いはなく、相手は
「借金した事、及び自身が債務者であること、返済が遅れていること」
は認識しています。(SNS上の文字のやり取りの上で、ですが)
しかし相手が反論しました
「お前の行為は貸金業違反でありお前は闇金だ
訴えるなら訴えてみろ」
完全な逆切れです
さて、返金訴訟を起こせますか?
【質問1】
もし裁判で「借入事実は認めるが、原告は貸金業違反者なので返済義務なし」
と主張したら、どうやって「違う。これは個人間の金銭貸し借りの範囲である」と反論すればいいでしょうか?
【質問2】
SNS上でのきっかけが
私が「お金を貸しましょう」と言ったのか、
相手が「お金を貸してください」と言ったのか、はもう忘れてしまいました。
忘れてしまったのですが、もしかしてここが一番重要な点でしょうか
【質問3】
なお、この相手とはこのお金の貸し借りが最初のコミュケーションです
それ以前は全く互いを知らない状態でした
ですから普段から生身(ネットを介さない、の意味)の交際はありません
【質問4】
訴えたら逆に「お前は闇金なので警察に被害届と告発状を出してやる」とされてしまいますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー「借入事実は認めるが、原告は貸金業違反者なので返済義務なし」
と主張したら
裁判所としては、相手にしないと思いますが、
貸金業といえるためには「業」として行う必要があります。
「業」といえるためには、営利目的で、反復継続して他人に金を貸すことが必要です。
知人に金を貸しただけでは、ただの金銭消費貸借契約であり、何ら違法性はありません。
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ギャンブル攻略法詐欺
【相談の背景】
競馬予想業者の被害に遭いました。
前回、下記の様な質問をしました
概要については元の前回質問をご参照ください
https://x.gd/oAKXW
●質問の重要点、本質は下記の点です
業者は逃げ道を残すために「100%的中」「必ず儲かる」は謳っておらず
また広告(過去の的中実績の表記)も100%的中ではない。
よって「100%的中との広告、勧誘、詐欺である」との主張はできない
1「被害者が加入したコースに限って外れる。他のコースは大当たり」
というのは外形的には業者の嘘は見え見えなのだが、こういう場合でも業者の嘘を暴くには原告(被害者)が立証責任を負うか?
2支払った金銭をポイントなる”通貨もどき”に変換することで
”加入者への返金不可、使用制限あり、期限切れによる失効・消滅あり”
という
”縛り・規制”
をハメるのだが、これは社会通念上許される?それとも契約の自由によって許される?
質問には、ある先生から二回の回答をいただきましたが、二回とも
「業者は”100%的中”との広告なので被害者の勝ち。以上」
という回答でした
しかし前述の通り、業者はそれは謳っていないのでこれでは勝てません
(回答いただいた先生を貶めるつもりはありません。質問文が悪かったのだとおもいます)
競馬予想詐欺、消費者詐欺に詳しい先生、ご回答おねがいします
【質問1】
再度記載しますが
●業者は100%的中は謳っていない
●外形的な見え見えの嘘でも原告が立証責任あるか?
●ポイントだから返金しません、使用期限が切れたら失効、って社会が許さんだろ?
以上の三点ですスレッドを見る
回答ベストアンサー詐欺とは「他人を騙して、錯誤に陥らせ、錯誤がなければ、応じなかった金品の交付等に応じさせること」です。
「業者は逃げ道を残すために「100%的中」「必ず儲かる」は謳っておらず
また広告(過去の的中実績の表記)も100%的中ではない。
よって「100%的中との広告、勧誘、詐欺である」との主張はできない」
にもかかわらず、何故、相談者は契約したのでしょうか?
100%的中ではないものの、契約したくなるような「情報」が記載されていたのではないでしょうか?
その情報が虚偽であり、かつ、真実だと思い込んだ人に料金を払ってでも契約しようという気にさせるような内容だったのであれば、「他人を騙して、錯誤に陥らせ、錯誤がなければ、応じなかった金品の交付に応じさせた」と評価できるので詐欺罪が成立し得ると思います。
例えば、「JRAの関係者から特別な情報を得られる」とのうたい文句だったのに、実際にはそのような伝手は皆無であるとか、的中率90%をうたっているが実際には、一般の馬券購入者と同程度の的中率しかないとか、「100%的中」とは言っていなくても、詐欺は問題となり得ます。
「騙して金品を交付させたこと」が要件なので、金銭を交付させる時点で嘘をついていたか否かが重要です。
「ポイントだから返金しません、使用期限が切れたら失効、って社会が許さんだろ?」
騙してポイントを購入させた時点で詐欺罪が問題となります。その後にどういう言い訳をしたか、ポイントだから返金は云々は詐欺罪の成否には影響しません。
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原状回復義務
【相談の背景】
とあるシェアハウスを退去したあと、ベッドの現状回復費用を求められています。
私: ベッドのシミと歪みは2年間の経年劣化と認識しています。
管理会社: 経年劣化とは認められず、借主負担だとおっしゃっています。
仮に借主負担が妥当でも、金額の正当性を証明するため、領収書等根拠となる資料を求めても対応してもらえません。
管理会社が直接同等品のマットレスを選定し、設置や組み立て、廃棄品の廃棄を手配したため、領収書等の提示はできないの一点張りです。支払い金額は請求書通りの金額とおっしゃっていて、聞く耳を持ちません。
金額にまだ同意していないのに、お支払いがない場合は連帯保証人へ連絡し、請求するとおっしゃっています。
【請求書内容】
マットレス 1式 金額
粗大ゴミ処分費 1式 金額
組立設置費 1式 金額
計2万円程度
※2.4万円程度のクリーニング費を払い済み
領収書開示を拒否られる理由:
原状回復費用には作業費・人件費・諸経費等も含まれており、
レシートや領収書のみで内訳をお示しすることが難しいため、開示できないとのことです。
【質問1】
同意していないなかでも、「債務」として認められてしまうのでしょうか。また、この状況で連帯保証人への連絡および請求は違法ではありませんか。
【質問2】
管理会社が直接手配したときは、領収書等の提示義務は免れてしまうのでしょうか。
【質問3】
現状回復費用は原則実費請求と理解しておりますが、「作業費・人件費・諸経費」はその限りではないですか。
【質問4】
もし、仮払いしたあと不当利得が認められ、不当利得の返還請求を行う場合は、この時の法的な立ち位置はどうなりますか。連帯保証人への連絡は困ります→提示されている期日をすぎないため、仮払いも考えております。スレッドを見る
回答ベストアンサー弁護士に正式に相談されることをお勧めします。
質問1
借主が金額を争うことは自由であり、合意が成立しないなら、最終的には訴訟で裁判所が原状回復義務の有無、適正額を判断します。
連帯保証人への請求は違法ではありませんが、連帯保証人も金額の妥当性を争うことができます。
質問2
法的な提示義務はありません。ただ、借主としても、きちんと立証しないなら、払えないと反論することが許されます。
なお、損害として認められるのは、「2年間普通に使用されて経年劣化した場合のベッドの時価」なので、新品のベッドの購入金額がそのまま認められるわけではありません(中古品が新品に変わるのでは、損害が填補されるのではなく、利得が生じてしまいます。)。
よって、証拠として重要なのは、新しいベッドの購入費用の領収書よりも、寧ろ、前のベッドの購入額の分かる資料(領収書等)です。
質問3
訴訟になった場合、費用の妥当性を検討するにあたり、内訳を明らかにして、各費目ごとの金額の妥当性を大家側において証明する必要があります。
そのため、訴訟に移行した場合、大家側としても資料の提出に応じざるを得ないと考えます。
質問4
一度支払ってしまえば、それによって、相手方の請求を了解するという合意が成立したと見做され、不当利得を主張するのは難しくなると考えます。
弁護士に依頼して、相談者及び連帯保証人の代理人として、交渉してもらうことも検討するべきかもしれません。
-
通常訴訟
【相談の背景】
私は、相手方との共有地の固定資産税を全額払ったため、不当利得返還請求を主張しています。
しかし相手方は、反訴という形で、共有地を売る確約書があったのに売らなかったから、固定資産税が生じた。売らなかったのは嫌がらせであるとして、慰謝料50万円を請求してきました。
しかし、私には以下の言い分があります。
①確約書には売ると書いてあってもいついくらで売るか書かれていない。よって契約書は法的拘束力ない。
②私は持分に応じた配分で任意売却しようと10月に申し入れたが、相手が拒否した。応じていれば翌年度の固定資産税は生じていない。
私は裁判では、本訴にあたる不当利得返還請求は認められると思ってます。
【質問1】
反訴への対応ですが、主位的主張と予備的主張に分けたいのです。
先生方なら①と②のどちらをどちらに当てますか?
【質問2】
他にもアドバイスがあれば、お願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー①と②は別に矛盾する内容ではなく、両立する事実なので、両方主張すればよいと思います。
売買契約は売主と買主の合意によって成立するものです。
また、売買契約において売買代金は極めて重大な事項であり、この点について、合意が成立していなかった以上、「確約書」が作成されていたとしても、売買契約が成立していたことにはなりませんし、売主に「売る義務」を認めることもできません。
相談者の立場からだと
「確約書」は、共有関係の解消のために、持ち分の売買を行うという方向性(他にも土地を売って代金を折半する、土地を2筆に分ける等の方法もあります。)についての合意を文書化したものであり、その後、代金についての合意が成立した時点で、正式に売買契約が成立し、共有関係が解消されるはずであった。
しかし、その後の代金に関する申し入れを相手方が拒否したため、現在も売買契約は成立していない
との説明になるでしょうか。
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児童ポルノ・わいせつ物頒布等
【相談の背景】
日本サッカー協会のコーチが児童ポルノを、閲覧して逮捕された話から児童ポルノ規制について知りたい
【質問1】
実在しない女子高生との性描写のあるイラストを描いたり所持することは児童ポルノにあたるのでしょうか?
また女子高生の場合18歳以上と未満の特定はどういう風にされるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー「もし実在する児童だとすれば女子高校生の場合18歳か未満かはどう判断されるのですか?」
被写体がどこの誰かが分かれば、実年齢から判断されるでしょう。確認がとれない場合、「外見上、明らかに18歳未満」という事案以外は検察官としては立件を断念する可能性が高いと考えます。
「生成AIで作成された画像でも実在してなければ規制の対象ではないということですか?」
はい。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
美容クリニックの雇われ院長です。
クリニックの看護師が自分の許可なく別のスタッフにアートメイクをしておりました。(その看護師の私物です)
何か罪に問えますか?
【質問1】
無診察診療で罪に問えますか?
【質問2】
通報先はどちらでしょうか?(理事長か警察か保健所)スレッドを見る
回答ベストアンサー医師法
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
質問1
医師法第20条の禁止する無診察診療は、「医師」が治療を行う場合を前提としているので、医師以外については、17条違反の有無が問題となります。
ただ、「医業」といえるためには「業」として行うこと、つまり、反復・継続性が必要なので、それを欠くのであれば、17条の違反とはなりません。
質問2
一般論として刑事処分を求めるのであれば、警察に告発するのが話が早いです。
ただし、本件について医師法違反と評価できるかは上記説明のみからは不明です。
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相続
【相談の背景】
遺言書には預金について、遺言執行者の相続人①に50%、相続人②に25%、相続人③に25%の割合で相続すると書かれていました。
預金額は全部で2千万円で、A銀行に1千万円、B銀行に1千万円です。
遺言執行者①はA銀行の1千万円を解約し、自分の口座に入れましたが、それを聞きつけた②から、うち25%の250万円を②名義の口座へ振り込むよう請求しました。
しかし①は、①にこのお金はまだ振り込まれていないと嘘をつき、このまま①へ贈与してほしいと言いました。
そしてB銀行から振り込まれたらB銀行も解約して、A銀行の残りと合わせて振り込むと言いました。
B銀行は全員の合意書面を出さないと解約できないそうです。
②は①の脅しのような言動から①の申出を断り、先にA銀行分を払うよう言いましたが、①は無視しています。
【質問1】
①の言い分は自分へ贈与としてお金を払わないと②へお金は渡さないぞという脅しに思えます。
どういった対応が考えられますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー家庭裁判所に調停を申し立てる方法が考えられます。
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退職 損害賠償
【相談の背景】
会社に申請している住所よりもより近い場所に家を借りながら、近い家の住所を会社に申請せず、遠い住所に基づいた通勤補助費を申請するのは不正行為です。そして、これが明るみに出た場合は不正の申請をした本人が不正に得た差額を返還することになるかと思います。
では、これを人事部長(役員や取締役ではない)が認めていた場合を考えます。人事部長は、不正に加担したとはいえお金を得ることはしていません。なので、申請者が不正に得た差額を返還する義務はないと思います。
なお、この人事部長は8年前に退職済みです。
【質問1】
会社は、この人事部長に損害賠償を請求することができるのでしょうか。請求するとしたら、賠償額をどのように算定するのでしょうか。
【質問2】
調査にかかった社員の人件費という形で請求するのでしょうか。
【質問3】
調査を改部の弁護士に委託するとしても、それは会社がそのように調査することを選択したからであって、調査費用は損害とは言わないのではないでしょうか。
【質問4】
その人事部長を賠償請求から守るにはどのようにしたらいいでしょうか。なお、この投稿では損害賠償についてのみ考え、懲戒については割愛します。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
故意・過失によって他人に損害を与えた場合には、不法行為又は雇用契約に基づく損害賠償が問題となります。
この場合、加害者が利得をしている必要はありません。被害者に損害が生じていれば足ります。
不正請求者と連帯して賠償責任を負うことになるでしょう。
質問2
基本的には過大に支払われた通勤補助費が損害となるでしょう。
質問3
たとえば、保険金の不正請求事件で、不正を暴くために費やした保険会社の調査費用につき、不正請求者に支払いが命じられることもあるので、可能性なしとはしません。
質問4
退社から8年が経過ということであれば、会社が今から事実関係を確認して、返還請求をするというのは、現実的には難しいと考えますが。 -
不倫
【相談の背景】
ダブル不倫で訴訟を控えている原告です。発覚の経緯が相手方からうちの旦那への訴訟だったこともありこちらに証拠と言えるものが旦那本人の自白しかありません。相手方からの訴訟の中で不倫相手の女の自白や詳細な日時の証言などがあるのでそれを引用して、私から不倫相手の女への訴訟の時に証拠として使いたいです。
しかし、裁判の記録はプライバシー保護のために部外者には詳しいことがわからないようになっているとか、閲覧制限がかけられると当事者以外は確認できないらしいと聞きこのやり方が通用するのか不安になりました。
【質問1】
実際に相手方の訴訟時の証拠や陳述書などを証拠として引用することは可能ですか?例えば閲覧制限がかかっていてもダブル不倫であり関係のある案件だと主張すればコピーをもらえたりしますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー所有者からコピーの交付を受けるのであれば、不法な入手とはなりません。
閲覧制限は、裁判所における訴訟記録の保管・利用に関する制度であり、当事者の手元の資料の利用を制限するものではありません。 -
借金
【相談の背景】
自己破産申請時にローン中の150ccバイクがあります。
手続きは同時廃止となり、免責申述期間中です。
所有者は販売店になっています。
【質問1】
免責確定後、私が所有権を主張できますか?
理由として
販売店はクレジット会社にて代金の決済済みである事。
クレジット会社も保証会社も所有権を設定していない事。
債務の免責の考え方を教示願えますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー購入者のローンが完済されていない場合の、クレジット会社の債権を担保するために何らかの措置がなされている可能性もあります。
契約書をもって、弁護士に相談されるのが良いと思います。 -
協議離婚
【相談の背景】
親戚のひとりから、カードローンでリボ払いをしてしまい、元金200万だったものが350万になってしまった為、一括返済したいからお金を貸して欲しいとお願いされています。
その親戚には配偶者がおり、その配偶者はカードローンのことを知らないそうです。また、その配偶者とは離婚協議中のようです。
カードローンを何に使う為にしたのかと聞いたところ、子どもにかかる費用や、消耗品や食料品などの買い物、家賃など、全てが日常で必要な経費でした。
【質問1】
私がお金を貸した場合、日常家事債務であれば親戚だけでなく、その配偶者にも返済の請求ができるのでしょうか?それは離婚前、離婚後でも同じでしょうか?また、請求できるとしたら割合は350万の半分でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー慎重に判断されることをお勧めします。
350万円の借金の原因が生活費の不足であったとしても、借金返済のための高額の借り入れが日常家事債務と評価してもらえるかは微妙です。
「子どもにかかる費用や、消耗品や食料品などの買い物、家賃など、全てが日常で必要な経費でした。」
あくまでもその方の説明に過ぎません。
「その親戚には配偶者がおり、その配偶者はカードローンのことを知らないそうです。また、その配偶者とは離婚協議中のようです。」
相談者に話を持ってくる前に、まずは、夫婦間で協議するべきと考えます。
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肩代わり
【相談の背景】
夜の仕事(風俗営業許可が必要な飲食店、あるいは風俗営業店そのもの)では
新人さんに対して
「借金を肩代わりしたうえで雇ってあげる」
という事を聞きます。
(夜の店のホステス、コンパニオンは厳密には店との雇用関係ではなく、店とホステス・コンパニオン(という名の個人事業主)との取引関係となるらしいですが、本質問ではそれは脇におきます)
このように従業員、あるいは取引先に対して
借金の肩代わりや借金の棒引きを条件にして
取引の継続を明に暗に求めたり、
新規の取引開始や雇用関係の条件とする、
という事があります。
(まあ、それが
”窮状を見るに見かねて、救いの手を差し伸べる” なのか
”弱みを握って思いのままに操る” なのかは
また別問題として)
というようなことをする場合、(一度でも反復でも、また金利の有無に関わらず)
これは厳密には「貸金業」に当たるのでしょうか?
それとも、彼らは抜け道として
「事実上、借金の肩代わりをするが、名目上は”給与・報酬の前貸し”という形態にしての、ぎりぎりセーフ行為」
なのでしょうか?
それとも
「明確に貸金業に当たるので違法行為であるが、世の中、すべての違法行為が摘発されるわけでもなく
当事者同士が納得していれば、被害の訴えもないので検挙されないだけ」
なのでしょうか?
【質問1】
詳しくご解説お願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー貸金業法第2条1項
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
「物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの」、「事業者がその従業者に対して行うもの」にあたるので、適用除外になると考えます。 -
相続
【相談の背景】
被相続人は住所地や他府県に私の知らない不動産を持っていました。
実態を知るには、それぞれの市町村へ行き、名寄帳などを集めないといけないようです。
そもそも、全国に不動産が有っても、固定資産税の納税の書類にまとまっているとも思いますが、固定資産税の支払い済み証明書などは
【質問1】
相続人は役所に請求できないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーあくまでも「固定資産税関係の資料を役所に請求できるか?」との質問に対する回答です。
固定資産評価証明書では、当該不動産に関する情報を知り得るだけです。
また、「当該不動産」を特定できるだけの情報が必要です。
無ければ名寄帳で調べるところからです。
「全国に不動産が有っても、固定資産税の納税の書類にまとまっているとも思いますが」
そんな便利なものは残念ながらありません。
名寄帳も市区町村単にです。
エンディングノート作成の必要が訴えられる理由の1つです。
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交通事故慰謝料・損害賠償
【相談の背景】
自動車同士事故
赤信号無視での事故は一般的に過失割合10:0 でしょうか
8:2とかの場合は、損害賠償計算100万の賠償額なら過失割合高い方の加害者側の負担は80万となるのでしょうか
8:2などの被害者側が車の修理費、身体の治療費を意図的に余分に請求した場合は詐欺罪などにあたるのでしょうか
代理人弁護士経由に請求した場合は被害者、弁護士両方罰するのでしょうか
被害者の事故による提出診断書には全治10日と記載されていた場合、10日以降にも治療した費用や診断書と別な医療機関にて受診した場合の費用は治療費として認められないでしょうか
【質問1】
赤信号無視での事故は一般的に過失割合10:0 でしょうか
【質問2】
8:2とかの場合は、損害賠償計算100万の賠償額なら過失割合高い方の加害者側の負担は80万となるのでしょうか
【質問3】
8:2などの被害者側が車の修理費、身体の治療費を意図的に余分に請求した場合は詐欺罪などにあたるのでしょうか
代理人弁護士経由に請求した場合は被害者、弁護士両方罰するのでしょうか
【質問4】
被害者の事故による提出診断書には全治10日と記載されていた場合、10日以降にも治療した費用や診断書と別な医療機関にて受診した場合の費用は治療費として認められないでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
赤VS青ならそうです。
質問2
そうです。また、赤信号違反車側の損害の20%も請求できます。
なお、現実問題として、青信号車側に落ち度があったとしても、90:10にもっていければというところであり、80:20にまで持っていくのは、青信号車側に酒酔い運転、30km/h以上の速度違反等の重大な過失がないと困難です。
質問3
過失割合や損害の計算方法について、当事者間に争いが生じることは普通であり、単に被害者の請求額が、裁判所の判決で減額された程度では問題とはなりません。
詐欺が問題となるとすれば、損害賠償を算定するにあたって重要な事実について、故意に虚偽の主張を行った場合ですが、故意の立証の困難性も考えると、証拠の捏造等が判明しない限り、立件は困難かと考えます。
基本的に依頼者の説明を真実と信頼して、主張・立証を行えば足る弁護士の場合、詐欺の共犯として立件することは更に困難です。
質問4
一般に警察に提出される診断書には、受傷内容と全治までの治療見込み期間が記載されます。
しかし、このタイプの診断書は受傷直後に作成されていることが多いため、治療見込み期間がかなり控えめに記載される傾向にあります。
また、明らかに重度の後遺障害が残るであろうという事案でも「全治〇〇日」と記載されています(以前に経験した結果的に被害者が植物人間になって1級の後遺障害が認定された事案でも警察に提出された診断書は「全治〇か月」でした。)。
結局のところ、このタイプの診断書は、警察に自動車運転過失致傷罪の捜査のきっかけとしてもらうことを作成の目的としており、「負傷したこと」の証明に特化したものであって、損害賠償の資料としては、大して役に立ちません。
民事の示談交渉、損害賠償請求訴訟では、「実際の入通院期間、通院回数(実通院日数)」が重要であり、治療後に作成され、これらの情報が記載された診断書・診療報酬明細書を資料に、実際の入通院期間を基礎としつつ、受傷の内容・程度、症状の経過等も考慮して、「適切な治療期間」が認定されることになります。
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債権回収
【相談の背景】
太陽光発電所を2016年3月24日に購入しました。その際に、メンテナンス契約を結びました。そのメンテナンス契約は、5年ごとにメンテナスを
行うというものです。しかし、最初の5年目のメンテナスを行っていない
事が今年7月に判明したため,メンテナンス料金の返金を要求。
メンテナンス料の記載はありませんでしたが、別の業者から見積した際の
費用と相手側から提示された金額が同額だったので、55,000円となりました。利息として2016年から法定金利の3%を上乗せして返金するという事で合意。また、相手の説明では2016年のメンテナンス契約から毎年1万円を
徴収し、5年で55,000円との説明を受けました。そのため、2016年に
支払った1万円に対し、法定金利を付けるが、利息に法定金利は付けない
という説明。例えば、11,000円の利息は、1年で330円になり、
2017年以降の利息は、22,000+330円に法定金利の3%をつけるか?22,000円にのみ3%をつけるのか?で話し合いがつきません。相手から契約書に
複利で計算と記載がないため、単利で計算するべきと。しかし、返金を想定していないため、単利や複利という概念がありません。
【質問1】
このような場合、2017年は、22,000円に対し3%を付けるのか?
それとも、22,330円に対し3%を付けるのか?を
知りたいです。
【質問2】
私としては、その金額が銀行にあれば金利が付くという点。
そもそもメンテナスを行っていないのは相手側であり、
管理もしていないのが悪い。また、メンテナスを行わない
という想定が契約当初できないスレッドを見る
回答ベストアンサー利息と遅延損害金とは法的に異なるので、区別されるべきです。
利息とは金銭消費貸借契約において、貸し付けの対価として、設定されるものです。
借主側に特に落ち度が無くても、合意内容と時間の経過に従って、発生します。
他方、無利息の金銭消費貸借契約も有効なので、利息に関する合意が無い限り、当然には利息は生じません(商行為の場合の特則あり)。
他方、遅延損害金は、債務不履行、不法行為といった理由で損害賠償請求権が生じた際に、ペナルティとして債務者に課されるものです。
遅延損害金に関する合意が事前になされていなくても、法律の規定に基づき、法定の利率で発生します(事前の合意により、法定利率よりも高い利率を設定することは可能です。)。
相談者のケースは、契約上の債務不履行責任に基づく損害賠償請求の一種と考えられるので、利息ではなく、「遅延損害金」になると考えます。
そして、利息については借主と貸主との間で特別の合意があれば、複利計算とすることも可能ですが(金融機関の場合、約款でその旨を定めて居ます。)、遅延損害金は損害元本に対して計算するものなので、遅延損害金に更に遅延損害金をつけるという複利計算は予定されていません。
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不祥事・クレーム対応
【相談の背景】
飲食店を運営しています。
お客様(A様)が床にシェイクをこぼされてしまいました。
A様がカウンターにいた従業員に、それを言いに来てくださったため、掃除道具を用意して現場に向かったら(A様のお申出から1分後ぐらい)、別のお客様(B様)がこぼれたシェイクに気付かず滑って転んでお怪我をされてしまいました。
【質問1】
B様から治療費を請求されていますが、やはり店舗の過失となるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー立証の問題もありますが、ご説明の事実関係を前提とすると、店舗側の対応が遅れたとも評価し難いことから、過失が否定される可能性は十分に在るかと考えます。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
民事訴訟をしている原告です。
被告が、訴訟が終わり、判決を就業先に送付した際、
被告は、その職場を退職し、行方知れずであります。
民事訴訟の裁判所は、付郵便送達において、就業場所に送付している為、
民事訴訟法第170条1項3号において・・できないと言われました。
民事訴訟の裁判所は、公示送達申立てをしてくださいと言われました。
しかしながら、相手の証拠を持っている会社に調査嘱託において
申し立てをしたく思っております。
どのようにしたらよいかご意見・ご教授お願い申し上げます。
私は、取り下げて民事訴訟を提起しなおそうかと思っております。
(理由:調査嘱託において、得られる情報が、捜索のきっかけになると
思われるため。また本人訴訟なので、訴訟後の事を踏まえることと、
今後の調査が今回しかできないと思うため。(費用をかければ、できることはわかりますが、費用倒れになりますので厳しいと思っております。)
刑事告訴の件は、前科(を確認している状況にあります。)があり、今回で、累犯になるような状況の被告です。(犯罪収益移転防止法・詐欺罪)
【質問1】
ご意見お願い申し上げます。
【質問2】
例えば、刑事告訴をした場合、相手の連絡先を検察等の、被害者通知制度等から教えてくれるものでしょうか?それとも刑事告訴のみで、後は、一切連絡等ないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー一般論として、送達方法に関しては裁判所の指示に従うことをお勧めします。
また、被告の現住所が容易に知り得るのであれば、裁判所としても、公示送達は勧めてこないように思えるのですが?
「調査嘱託において、得られる情報が、捜索のきっかけになると思われるため。」
裁判所としては、あくまでも「当該事件を処理するのに必要な範囲の調査」にしか応じてくれません。
徹底的に相手方の所在を探し求めることよりも、ある程度、調べて所在が分からなければ、公示送達によって、さっさと手続を進めることを選択するでしょう。
被告のいずれかの時点の住所地(住民票所在地)が分かれば、住民票の移転先を調べることもできると思いますが?
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起訴・刑事裁判
【相談の背景】
今日の昼過ぎに自転車で街へ出かけた時に便意を催したので緊急的に近くにあった公衆トイレに立ち寄りました。しかし、その公園は敷地内での自転車の駐輪が禁止されていたのにも関わらず私は駐輪してしまいました。
【質問1】
私の行為(敷地内駐輪)は犯罪や民事事件に該当しますか
【質問2】
逮捕及び起訴はされますかスレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
自転車の放置を禁止する条例が制定されていたとしても、罰則まで定めている可能性は低いでしょう。
また、違法駐輪で自転車が撤去された場合、自転車を取りに行った際に、撤去費用を請求される可能性がありますが(条例で規定されています。)、駐輪による具体的な損害の発生がない以上、賠償請求(民事事件)の話とはならないでしょう。
質問2
されません。
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不動産契約
【相談の背景】
土地の売買について。
売主は企業組合、買主は株式会社です。
売主の平理事と買主の平取締役が同じです。(代表は別人です。)
ネットで調べたら、組合の平理事が買主の代取で無ければ大丈夫と書いてある記事がありました。
【質問1】
売主の平理事が買主の代表でなければ利益相反にはあたらないとの認識でよいですか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
そうです。
企業組合の代表理事と株式会社の代表取締役が同一人のAさんであれば、Aさんが片方を贔屓することによって契約が不公平な内容となる虞があるので、利益相反の問題となります。
平理事と平取締役が同一人で、同僚らと一緒に理事会や取締役会の議事に参加するだけであれば、そのような虞はないので、利益相反とはなりません。 -
脅迫・強要
【相談の背景】
裁判(訴訟)で提出する 答弁書や準備書面に 「話を聞いた」という形(状況)に
してしまえば、相手方に対して(証拠が無くても)どんな作り話や嘘の内容(暴行をうけた、脅迫された、前科がある、人を殺している、自己破産してる、警察に逮捕された、殺害予告された、など)を 相手の印象を悪くさせる目的を含めて、書いた場合について。
【質問1】
何ら問題は無いと言えるのでしょうか?
問題ある場合、考えられるリスクは どのようなものでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
問題が在りすぎます。
きちんとした根拠も無く、人格攻撃的な主張を展開すれば、訴訟上の主張であっても不法行為として損害賠償の対象となり得ます。
また、裁判官の心証も「きちんとした主張もできず、相手方の人格的攻撃を行う、問題のある人物」というものになってしまい、訴訟が不利になるでしょう。
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