- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
全財産を第三者に遺贈する遺言があった事案で、遺留分1600万円を確保した事例
相談前の状況
親族が亡くなり、遺産について確認したところ、全財産を第三者に遺贈する内容の遺言書が作成されていました。
そのため、法定相続人である依頼者には遺産が残されない内容となっていました。
しかし、一定の法定相続人には、遺言によっても奪うことのできない「遺留分」が認められています。
そこで、遺産の内容や遺言書を確認し、遺留分を請求できるか検討するため、当事務所にご相談いただきました。
解決への流れ
受任後、相続関係や遺産の内容を調査し、依頼者の遺留分侵害額を算定したうえで、遺贈を受けた相手方に対して遺留分侵害額を請求しました。
相手方との間で、遺産の内容や評価、遺留分の金額などについて交渉を行いました。
その結果、訴訟を提起することなく、相手方が依頼者に1600万円を支払う内容で合意が成立しました。
三谷 岳大 弁護士からのコメント
遺言書に「全財産を○○に遺贈する」と書かれていても、それだけで相続人が何も請求できなくなるとは限りません。
兄弟姉妹以外の一定の法定相続人には遺留分が認められており、遺言によって遺産を取得できなかった場合でも、遺留分侵害額を請求できることがあります。
本件では、遺産の内容を確認して遺留分を具体的に算定し、相手方と交渉した結果、裁判に至ることなく1600万円を確保して解決することができました。
※遺留分侵害額請求には期間制限があります。遺言の内容を知り、「自分には遺産がない」と分かった場合には、早めにご相談いただくことが重要です。
- 営業時間
- 09:00 18:00