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# 離婚・男女問題

大阪市西区の親権に強い弁護士

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大阪西区の親権の条件に近い弁護士を表示しています。ここには親権に注力する弁護士を表示しています。福田 泰弁護士、野条 健人弁護士、染川 智子弁護士、佐藤 功治弁護士、川村 和久弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

41人の弁護士がいます

2026年10月7日現在

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大阪市西区の弁護士による親権の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    離婚から一定期間経過した後、子の親権者を相手方(元妻)から依頼者に変更し、養育費の支払いを受けるとともに、相手方が居住していた依頼者名義の不動産につき、相手方から明渡しを受けることに成功した事例

    權野 裕介 弁護士

    子は将来も継続して依頼者と暮らすことを希望していたため、相手方に対し、親権者変更と養育費の支払いを求め、調停を申し立てた。相手方はいずれも拒否し、審判に移行したが、調査官調査の結果も踏まえ、親権者は依頼者に変更されるとともに、相手方に養育費の支払いを命じる審判がなされた。 また、相手方は依頼者名義の不動産からの退去に応じなかったため、同不動産の明渡請求訴訟を提起した。その結果、相手方から同不動産の明渡しを受け、また、相手方から明渡しまでの賃料相当損害金の支払いを受ける内容の和解が成立した。

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  • 離婚・男女問題分野

    夫が浮気をしたので離婚したいがどのように話を進めればよいか分からない

    大亀 将生 弁護士

    双方に代理人弁護士が就き、離婚協議を行いました。 まず、お子さんの親権者については、母であるご依頼者様となりました。 養育費については、適正な金額で合意にいたり、支払い終期についても、原則としてお子さんが20歳になるまでであるところ、お子さんが四年制大学を卒業する予定の月まで延長することができました。 財産分与については、夫名義の財産をすべて開示させた上で、その半分を現金で取得することができました。 慰謝料については、夫だけではなく、不貞相手である女性にも併せて請求をし、双方から適正額の慰謝料を回収することができました。

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  • 離婚・男女問題分野

    離婚調停,裁判を経て,親権を獲得した事例

    西村 隆志 弁護士

    裁判所を介さずに話し合いをしても,合意はできないことが明らかであったため,すぐに離婚調停の申立を行ったが,夫からは,やはり,親権がもらえないなら離婚には応じないとの回答があり,離婚調停は不調で終わったため,訴訟になった。依頼者(妻)と夫が互いに離婚と親権を求めて訴訟を提起したため,裁判所は,離婚すること自体には争いがないとして,争点は,親権をどちらが得るかとの点に絞られた。なお,互いに,離婚することになったのは相手に原因があるとして慰謝料の請求も行ったが,依頼者(妻),夫ともに,証拠が不十分で,慰謝料は認められなかった。 夫側が最高裁まで争ったため,調停申立から裁判が確定するまで,2年以上の期間がかかったものの,親権は,依頼者(妻)が得ることとなった。

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  • 離婚・男女問題分野

    妻からの監護権指定・子の引渡し請求を退け、夫が監護権・親権を得た事例。妻が子を自宅に残して別居し、別男性と同居を開始していたケース。

    山本 千佳子 弁護士

    妻は離婚・婚姻費用請求に加え、子の監護者指定・引渡しを求める各調停を申立て、ご相談者の代理人として対応しました。課題は多数ありましたが、監護者指定・子の引渡し請求の帰趨が、最も重要で緊急度も高いことから、最優先に取り組みました。調停では、子を自宅で監護しているのはご相談者であること、仕事と監護の両立のため様々な工夫・努力をしていること、子は自宅で父と一緒に暮らしたいと希望していること、子が慣れ親しんできた自宅・学校等の生活環境から引き離し、見ず知らずの男性宅に移す必要性が皆無であることを主張しました。その結果、調停委員会からは妻側の請求について否定的な見解が示され、妻側は監護者指定・引渡し請求を取り下げました。 監護権者指定等の問題に決着がつき、ご相談者様が親権者となり、離婚が成立しました。 妻からの婚姻費用請求についても、審判で妻の請求申立てが却下され、無事、排斥できました。

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