たんじ けんたろう

丹治 健太郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人ニライ総合法律事務所うるま市支店
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丹治 健太郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    既婚女性と不倫をしてしまい、
    不倫相手が旦那様に自ら不倫していることをばらしてしまいました。
    不倫をばらして離婚するからと一方的な感じでした。
    言わないでくれというとじゃ会ってくれみたいな感じでした。
    私は、バラされたら困りますしその言ったことに応じたりしてました。
    結局はバラされ、慰謝料を相手の旦那から250万要求されました。
    相手はこのことが原因で離婚すると言っています。
    バレたわけでもなく、女性が自ら旦那にばらし、離婚するのは、私は利用されただけなのかなと思います。このような場合でも全て私が悪いのでしょうか??

    色々調べた結果こんな文が有りました。
    「不倫は相手がいてはじめて相手と共に行うことができる行為ですので、共同不法行為になります。
    共同不法行為ですから、慰謝料も共同して負うことになるのですが、不倫の被害者は、慰謝料をどちらか一方にだけ請求することができます。」

    旦那は不倫妻に慰謝料を請求して、妻は財産分与分を放棄して慰謝料に当てると言っていました。
    旦那は他に私に250万の慰謝料を請求してきました。

    このような時はどのような対応が正しいでしょうか??
    私が負担する慰謝料はどのくらいが相場でしょうか??
    また、自分からばらしてしまった不倫妻には何か請求できるのでしょうか??

    お忙しいところすみません。
    ご回答のほど、宜しくお願い致します。

    丹治 健太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは,不倫をされていた相手方の女性がいくら程度の慰謝料を請求されたのかを確認されるべきかと思います。
    あなたが調べられた通り,いわゆる不倫は共同不法行為にあたりますから,不貞相手の女性が既にいくらかを元夫に対し支払った(この場合財産分与の放棄であっても,慰謝料については請求された分の額を支払ったという評価になるかと思います。)というのであれば,元夫側があなたに対して請求できる金額は,その分,少なくなってしかるべきということになりますので。

    その上で,お近くの弁護士等に相談に行かれた上で,適正な金額を調整されるべきかと存じます。

    なお,不貞行為が判明した結果,離婚している場合,婚姻期間の長さや,それに対する不貞期間の長さや程度など種々の事情に応じて変わってきますので,一概には言えませんが,よほど特殊な例でない限り,おおむね150万円から250万円程度にとどまることが多いとは思います。

    また,不倫された女性に対する請求ですが,相談者様がその女性が既婚者であることを知らないでまたは未婚である旨を告げられた上でこれを信じて関係を持ったという場合などであれば格別,不貞関係にあった事実があるのであれば,基本的には勝手にばらされたという点だけをとらえて法的に何等かの請求を求めることは難しいかと存じます。

    極力,早めに対処されるべきかと存じますが,慰謝料金額については交渉の余地がある事案かと見受けられますので,上記の回答を参考の上,対応されてみてはいかがでしょうか。

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  • 離婚原因

    私は日本人で8歳の日本国籍の娘がいます。彼はオーストラリア国籍で6歳のオーストラリア国籍の娘がいます。私は6年前に日本の法律に法って離婚をし、娘の親権、監護養育権は私にあります。元夫は日本人です。彼はオーストラリアの法律で離婚をしており、彼が彼の娘を育てています。彼の元妻はインドネシア国籍で菅オーストラリアの永住権を持っており、オーストラリアに居住していて、年に1回彼がオーストラリアに帰った時に娘に会っています。彼は日本で正規に雇用されており、正社員で働いています(インターナショナルスクールの先生をしています)
    このような状況で、今現在再婚を考えています。その際の手続きや養子縁組についてどのようにすれば良いのかわかりません。戸籍を作ったりするなど日本の法律で再婚したり、お互いの子供を養子縁組がすることができるのか、そのためにはどのようにすればい良いか教えていただきたいと思っています。
    また、もし内縁の状態を続けていたとして、私または彼ば亡くなった場合、子供たちの親権や養育権はどのようになりますか?
    また、子供達を日本の学校に入れようと思っていますが、理由があり1年だけ校区外の学校に入れようと考えています。祖父母が住んでいる地区のため、私の娘は大丈夫なのですが、彼の娘が一緒の学校に通えないと言われました。それは私たちが籍を入れていないためです。私たちが籍を入れたら、自動的に子供達は私たちの子供にはならないのでしょうか?養子縁組が必要なのでしょうか?
    できれば早急に教えていただきたいと思っています。
    宜しくお願いします。

    丹治 健太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,婚姻と養子縁組は別の手続きであり,婚姻されたとしても,別途養子縁組をしなければ子供たちの養親となることは出来ません。

    次に,国際結婚に特有の問題として,婚姻の成立について,夫婦のいずれの国の法律が適用されるかという問題があり,今回のご相談に関していえば,再婚が成立するかどうかについてはあなたと彼のそれぞれの国の法律,つまり日本法だけでなく,オーストラリア法においても婚姻が成立するかどうかを判断する必要があります。
    なお,オーストラリア法の部分に関しては,残念ながら,日本の弁護士には責任をもって助言することが出来かねるものですので,彼においてオーストラリア法で婚姻の成立等に必要な特別な条件がないか確認していただく必要があるかと思います。

    次に,養子縁組に関してですが,
    養子縁組については,彼のお子さんを養子にする場合には日本法に従った方法を取る必要があり,彼があなたのお子さんを養子にする場合にはオーストラリア法に従った方法を取る必要があります。
    加えて,お子さんがいずれも未成年ですので,彼があなたのお子さんを養子にする場合には,日本法上,日本の家庭裁判所による許可が必要となります。
    同様にあなたが彼のお子さんを養子にする場合,仮にオーストラリア法において養子縁組の際,裁判所による許可や,実親による承諾等が必要であるとすれば,この許可等も取らなければなりません。
    なお,裁判所による許可については,オーストラリアまで行って取らなければいけないというものではなく,日本の裁判所における許可をもってこれに代えることができる場合がありますし,今回お子さんたちはいずれも未成年者であることから,いずれのお子さんについても日本の家庭裁判所による許可が必要となることもあり,まずは家裁に確認されるとよいかと思います。

    > また、もし内縁の状態を続けていたとして、私または彼ば亡くなった場合、子供たちの親権や養育権はどのようになりますか?

    どちらか一方が亡くなった場合にも単独で養親となることは可能ですが,それには別途手続きが必要であり,内縁であったことの直接の効果として認められるものではありません。


    学校の問題等もあり,お困りのことと思いますが,まずは婚姻についてはお近くの役所,養子縁組については家庭裁判所においてご相談されるのがよろしいかと思います。

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  • 離婚原因

    私は日本人で8歳の日本国籍の娘がいます。彼はオーストラリア国籍で6歳のオーストラリア国籍の娘がいます。私は6年前に日本の法律に法って離婚をし、娘の親権、監護養育権は私にあります。元夫は日本人です。彼はオーストラリアの法律で離婚をしており、彼が彼の娘を育てています。彼の元妻はインドネシア国籍で菅オーストラリアの永住権を持っており、オーストラリアに居住していて、年に1回彼がオーストラリアに帰った時に娘に会っています。彼は日本で正規に雇用されており、正社員で働いています(インターナショナルスクールの先生をしています)
    このような状況で、今現在再婚を考えています。その際の手続きや養子縁組についてどのようにすれば良いのかわかりません。戸籍を作ったりするなど日本の法律で再婚したり、お互いの子供を養子縁組がすることができるのか、そのためにはどのようにすればい良いか教えていただきたいと思っています。
    また、もし内縁の状態を続けていたとして、私または彼ば亡くなった場合、子供たちの親権や養育権はどのようになりますか?
    また、子供達を日本の学校に入れようと思っていますが、理由があり1年だけ校区外の学校に入れようと考えています。祖父母が住んでいる地区のため、私の娘は大丈夫なのですが、彼の娘が一緒の学校に通えないと言われました。それは私たちが籍を入れていないためです。私たちが籍を入れたら、自動的に子供達は私たちの子供にはならないのでしょうか?養子縁組が必要なのでしょうか?
    できれば早急に教えていただきたいと思っています。
    宜しくお願いします。

    丹治 健太郎弁護士
    回答

    ご回答が遅くなりまして失礼いたしました。
    養子縁組をしていない場合については,あなたの娘さんの父と母はあくまでも日本の方という状態になりますので,あなたが婚姻後,彼の名字に変えたという事情があったとしても,娘さんの名字を,裁判所の許可なく変えることは出来ないと思われます。
    なお,子の氏についても,裁判所の許可を得れば,変えることは可能ですので,まずはその旨を裁判所に問い合わせるべきかとは存じますが,基本的には婚姻後,養子縁組前に名字の変更を行うことについては裁判所は消極的な判断(端的に言えば,認めない。)をするように思われます。

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  • 離婚原因

    慰謝料と財産分与について。

    結婚して二年、24歳主婦です。
    仕事をしない夫と離婚を考え子供一人連れて半年程実家で別居しています。
    離婚後の親権は妻の私がもらいます。

    夫は私に隠れてキャッシングサービスを利用し40万程の借金があります。
    借金をした理由が車の頭金を払うためだったそうです。

    質問事項
    (1)私(妻)名義の車をもらいたいのですが、この場合財産分与になりますか?
    財産分与になる場合、借金も財産分与する事になるのでしょうか?

    (2)財産分与はしずに慰謝料として私(妻)名義の車をもらう事は可能ですか?

    (3)離婚後、揉めるのは嫌なので離婚の際に公正証書を作成し
    「名目を問わず何ら財産上の請求をしないことを約束する。」
    と記載した場合、夫から離婚後に財産分与請求はされないですか?

    丹治 健太郎弁護士
    回答

    > 質問事項
    > (1)私(妻)名義の車をもらいたいのですが、この場合財産分与になりますか?

    婚姻中に購入された物については,夫婦の協力によって得られた財産であるとして,名義を問わず財産分与の対象になる可能性があります。例外として婚姻前から所有していた財産,婚姻中であっても相続や贈与によって取得した財産(いわゆる特有財産)については,財産分与の対象にはなりませんが,仮に車両購入のための資金の全てが相談者様が婚姻前から行っていた貯蓄によるものであったとしても,その貯蓄を維持することが出来たのが,相手方の貢献によるものである場合等(つまり生活費を受け取っていたことで貯蓄が減らなかったという認定がされるような場合)は財産分与の対象となる場合もあります。

    > 財産分与になる場合、借金も財産分与する事になるのでしょうか?

    財産分与においては,個々人の負の財産については対象としないということもままありますが,基本的には,住宅を有している場合の住宅ローンのように財産分与の対象となる資産を購入するための借金や,生活費の不足金としての借金については財産分与の対象となると考えられています。
    そのため,何に関する借金かなど具体的な事案を見ないとはっきりとしたお答えは出来かねるというところかと存じます。

    > (2)財産分与はしずに慰謝料として私(妻)名義の車をもらう事は可能ですか?

    財産分与を行わないという合意は双方が納得すれば当然可能ですし,慰謝料につき,金銭に代えて車を渡すことも同様に,双方で合意すれば可能となります。

    > (3)離婚後、揉めるのは嫌なので離婚の際に公正証書を作成し
    > 「名目を問わず何ら財産上の請求をしないことを約束する。」
    > と記載した場合、夫から離婚後に財産分与請求はされないですか?

    上記文言でも特段問題はないかと思いますが,財産分与請求等の一切を除外しないという点を示す意味で,下記のような文を前に加えるとよりよいのではないかと考えます。

    「当事者双方は,以上をもって,本件離婚に関する一切を解決したものとし,本条項に定めるほか,」「名目を問わず・・・」

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