いわたに けんさく

岩谷 健作 弁護士 プロフィール

所属事務所: ちむじゅらさん法律事務所
所在地: 沖縄県名護市大東3-21-22 北前広栄ビル201
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岩谷 健作弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 財産分与

    【相談の背景】
    婚前契約で不貞行為やDVなどが離婚事由となった場合、財産分与の比率を責任のある方を0とすることは法律的に問題ないですか?

    【質問1】
    婚前契約で不貞行為やDVなどが離婚事由となった場合、財産分与の比率を責任のある方を0とすることは法律的に問題ないですか?

    岩谷 健作弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与は、夫婦共有財産の公平な分割を目的としていますので、DVや不貞等の慰謝料的要素を組み込んで合意することも可能だと考えられます。一方で、その合意内容が著しく、片方に不利益を及ぼすような内容の場合は、公序良俗違反で無効となる可能性もあります。
    例えば、多大な資産があるにもかかわらず、わずかな有責行為により一切の財産分与を受けることができないと言うような場合には、公序良俗違反となる可能性があります。

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  • 懲戒解雇

    【相談の背景】
    盗撮した事により、会社から呼ばれて弁護士から解雇を言い渡されました。
    更に、弁明しろと言われ言い分を言いました。
    私としては、解雇以外ならどんな処分でも受け入れる覚悟です。

    【質問1】
    ①判定が覆る事ってありますか?
    ②覆らなければ、こちらも弁護士に依頼して
    対抗する事は意味無いですか?

    岩谷 健作弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過去の裁判例によると、職場内での痴漢行為については、裁判所も懲戒解雇有効とする判断が多くなっています。その理由は、社内での行為ということで、プライバシー権の侵害の度合いも大きく、社内の秩序への影響も大きいからです。
    一方で過去の社内における同種事例との均衡が崩れていたり、被害者に対する弁償を行なっているような場合には、解雇に合理性はあるとしても相当性がないとの判断がなされることもあります。
    会社が警察に訴えるかどうかはさまざまな要因が影響します。自社の社員を守ることを重視して、刑事事件にするという判断もありうるところです。
    反省の姿勢と行動により、減給の上で配置転換などのより穏当な処分を求めることも意味がある場合があります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在、妻が離婚を希望していますが、すぐに離婚するのではなく、別居をしながら私から生活費と養育費を受け取り、離婚を長引かせることを考えているようです。
    この状況で私が資金援助が難しい状態なのでご相談です。

    【質問1】
    私の方が妻よりも年収が約120万円高いため、生活費や養育費の支払い義務が発生すると考えています。しかし、もし請求されても支払わなかった場合、法的にどのような責任を負うことになるのでしょうか? また、そ

    【質問2】
    仮に私が現在の仕事を辞め、個人事業主として働くことで年収が妻よりも低くなった場合、逆に妻から生活費を受け取ることは可能でしょうか?

    【質問3】
    別居当初は私の収入の方が高かったものの、別居後に収入が減少した場合、妻から生活費を受け取れるのはどのタイミングになりますか?

    【質問4】
    妻の年収より私の年収の方が低くても養育費は発生しますか?

    岩谷 健作弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1 同居義務に反して、勝手に出て行った場合でも、婚姻費用は原則として支払わなければなりません。もっぱら相手方に別居に至った原因がある場合には、信義則から減額される事はありますが、最終的な調整は、財産分与請求の中でもできるので、婚姻費用分担請求が認められる可能性は相当程度あるといえます。
    ご質問のように、婚姻費用を支払わなかった場合は、婚姻費用分担調停の中で話し合われ、最終的には、審判により裁判所が判断することになります。
    それでも支払わなければ、給料差し押さえ等の強制執行に移るとになるでしょう。

    質問2 婚姻費用とは、相手方に対し、自己と同一程度の生活を保持させることを要する義務と言います。このような権利の性質からして、収入が高い側が、収入が低い側に対して、婚姻費用支払うと言うのが一般的です。ただし、相手方の生活が自己の生活を支えるのに、精一杯であるような場合には、婚姻費用も発生しないことがあります。

    質問3 婚姻費用分担調停などで、額が定まった後に収入状態に変動が生じた場合、婚姻費用減額調停で再調整してもらうことになります。最も減額が一時的である場合や収入の減少が見込まれつつ額が定められていたような場合には、減額が認められないこともあります。

    質問4 収入が低いとしても最低限の支払いは必要とする判断となる可能性が高いと思われます。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    家賃滞納につき、強制退去になります。色々ネットで検索しましたがいまいち分からず、教えて下さい。

    無駄使いや悪気があって滞納していた訳ではありません。怪我により歩けなくなってしまって、傷病手当では賄えない分がこうなってしまいました。

    現在の滞納は1月末の支払い分を含め三ヶ月分。+更新費です。

    事情と当方のなんとかしようと毎月上乗せでお返ししている形でお許し頂いていますが、もう限界です。
    というのも、先日また膝が悪化して車椅子生活になってしまい医療費がかさみました。

    次の家は、同棲する相手がいるので大丈夫です。ただ向こうも仕事が忙しくすぐに私の引っ越しの手伝いをしに来れません。

    そこで、質問させて下さい。

    【質問1】
    この状況で2月4日に約束している1月末の分を支払えないとなると、強制退去は引っ越しまでに何日か猶予がありますか?

    【質問2】
    消費者金融関係で既に弁護士さんは法テラス申請まで通っています。(家賃破産の追加もご存知です)退去費用も破産となりますが、退去費用っていつ分かるのでしょう?

    岩谷 健作弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】家賃滞納で退去する場合に自ら任意に対処する場合もあれば、引越し費用などが用意できず、時間がかかってしまう場合もあります。
    時間がかかる場合に大家さんと協議して、〇〇までに退去すると伝え、そこまで待ってもらう交渉をするのがよいでしょう。
    大家さんがこれに応じない場合の大家さんの行動としては、賃貸借契約の解除の意思表示を行い、裁判所に退去明渡請求訴訟を起こして確定させ、強制執行という手間も費用もかかる方法を選択しなければなりません。
    任意に出ていってくれるのであれば、少しくらい待とうという判断もありえます。

    問2 退去費用にも色々ありますが、引越し費用ということになると引越し業者に見積もりをしてもらって金額を算出してもらうことになるでしょう。
    原状回復費用は退去明渡後に計算されます。なお、支払う意思も能力もないのに引越し業者に依頼した場合、後々問題になる可能性もありますので、弁護士とよくご相談ください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    5年ほど前のことです。通学中、満員電車だったこともあり持っていた傘の先端が扉の間に挟まったまま電車が発車してしまいました。終点に到着しても傘が挟まってしまった方の扉は開くことはなく傘は挟まったままでした。終点に到着後、駅員さんを呼ばせていただこうとそのままにして現場を離れましたが、その状態で電車が発車してしまいました。登校後すっかりそのことを忘れて特に謝罪も釈明もすることなく今に至ります。その後のことは把握しておりませんが、ご迷惑をおかけしたことに間違いありません。

    【質問1】
    これによって、私が今何かしらの罪に問われることはありますか。

    岩谷 健作弁護士
    回答
    ベストアンサー

    単に、傘を置き忘れただけでその後、何も起こらなかったのであれば、罪に問われる事は通常はありません。最も置き忘れた後に、何かしらの出来事があり、例えば、その傘で、人が傷ついたり、運転業務に支障が出たり、電車が損壊したと言った事情があれば、犯罪となる可能性がありますが、何かが起こったのか、それとも何も起こらなかったのかは想像するしかありません。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    2022年6月に引っ越してきました
    知り合いのツテで前家賃5万だけ払い入居
    それから毎月5万の家賃をしっかり払ってきました
    車1台分の駐車場つきでした
    賃貸契約書等はありません
    2024年5月にもう1台車買いたいから駐車場を借りたいと伝え月3千円の駐車場代を支払い始めました
    2025年1月に夫の会社の社長がもう1台置きたいから駐車場もう1台借りて欲しいという事で5万6千円払ったのですが3代目の駐車場は用意されず結局1台を処分しその場所へ置く事にし駐車場は2台分しか借りていません
    大家さんに1台どかしてそこに置くよう言われた為この様な形にしました

    そして今月家賃を大家さんのお母さんいつも通り支払いの行き我が家の駐車場代はいくらですか?と聞くと3千円と言われた為に5万3千円払って帰ってきたのですが、大家さんから3千円足りないと言われました

    元々駐車場1代分は家賃5万に含まれていたはずですが、何故か今年から2代分の6千円を要求され始めました

    【質問1】
    家賃に1代分の駐車場代は含まれていて2年間は家賃5万円分で1台の駐車場を借りてましたが要求通り2台分の駐車場代を支払わなくては行けないのでしょうか?

    【質問2】
    管理会社等は間に入っていません。こういう場合はどこへ相談すればいいのでしょうか?

    岩谷 健作弁護士
    回答

    【質問1】賃料は双方の合意で定りますので、大家さんから請求されたとしても合意された金額以上の支払い義務はありません。
    2022年6月から車使用で5万円を支払ってきた事実と領収書があり、2024年5月から1代増えて3000円増額となって数ヶ月その状態が続いたという事実が相談者さんの主張を裏付ける事実になると考えられます。
    大家さんは単純に勘違いされているかもしれないので(一度5万6000円を受け取った経緯が疑問ですが)、家賃の支払歴と車の使用歴の対応関係を順番に説明して、誤解を解いてあげるのが良いのではないでしょうか。
    おそらく1台目が無料という事実を忘れているのではないかと思います。

    【質問2】現時点で弁護士を立てるかどうかは別にして、相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。
    今後、大家さんが勘違いに気づかず、賃料不払いを理由とする契約解除を主張する可能性も踏まえて、やり取りの記録や今後のトラブルを回避するための契約書作成についてのアドバイスが得られるかもしれません。

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  • 横領

    【相談の背景】
    施設利用者のお金を横領してしまいました。金額は4000万で、1週間前に上長に見つかり罪を認めて懲戒解雇になるが自宅謹慎と言われました。私は母子家庭で小学生の子供が1人います。
    金額が大きすぎるため、父親を(母は他界)呼ぶように言われ会社に一緒に行きました。会社から父親に、額が大きいし間違えなく逮捕される事になるが、子供の事を考えるとこの先不憫になってしまうのは可哀想すぎるので、一括でお金を返してくれればそれ以上問わない、と言われました。分割にできないか確認するも、一括しかないと言われました。

    すぐ返せるお金として手元に450万しかありません。
    父も年金暮らしのため、家を売却するなど考えてくれていますが、仮に売却したとしても足りません。

    【質問1】
    足りない分は、分割での支払いは難しいのでしょうか?会社側は返済の可否についても父から連絡するようにと言っており、何か他にお願いできる、言える事はないでしょうか?

    岩谷 健作弁護士
    回答

    施設側としては、利用者に対して使用者責任として先に賠償するというお話ですかね。
    その上で相談者から施設に返してもらうという方向で検討されているのでしょうか。
    また、お父様にも影響が及んでいるということは、相談者さんの視力をある程度把握している施設としては確実に支払いを受けたいという気持ちが強いようにも見受けられます。
    損害の回復という観点からすれば一括弁済にこだわって、それに応じなければ一切の賠償は受け取らないという姿勢にはならないように思います。
    黒岩先生のおっしゃるように家を売却して一家全員が困窮するのは経済的再生という観点からは他の家族に与える影響も大きいですし、仮に相談者さんが服役せずとも無収入となった場合は他に差し押さえられる財産がない限り、事実上、回収可能性は無くなるわけです。
    450万円を一括で賠償して、残額を分割払いとし、分割払い分について協力いただけるならお父様の連帯保証を加えるというのが最大限の提案になるのではないかと思います。交渉の席に立っていないのであくまで個人の考えです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在、養育費を払ってます。離婚当時より収入が減っております。養育費の減額を望んでいます。

    【質問1】
    自分の収入が減った場合、減額申請出来ますか?出来る場合はどこに相談すれば良いですか?

    岩谷 健作弁護士
    回答

    家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てて話し合いをすることが可能です。
    調停で合意できなければ審判という手続きもあります。
    収入減少を理由とする場合、養育費を取り決めたときには予測できなかった事情の変更が生じた
    かどうかがポイントになります。
    もっとも何%収入が減少したら減額という明確な基準があるわけではなく、そもそも合意した金額が不相当に高額であった、収入の減少によって養育費を支払う義務者が最低限の生活を送ることすらままならなくなったなどといった事情をしっかりと説明する必要があります。
    逆に、当初養育費を合意した際に想定される範囲の収入の減少であれば、減額は認められない方向に傾きます。
    このように、当初の養育費を合意した経緯や金額、収入減少に至った事情などが影響することになりますので、まずは事情をしっかり聞いてくれる弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 懲戒解雇

    【相談の背景】
    盗撮した事により、会社から呼ばれて弁護士から解雇を言い渡されました。
    更に、弁明しろと言われ言い分を言いました。
    私としては、解雇以外ならどんな処分でも受け入れる覚悟です。

    【質問1】
    ①判定が覆る事ってありますか?
    ②覆らなければ、こちらも弁護士に依頼して
    対抗する事は意味無いですか?

    岩谷 健作弁護士
    回答

    全くないとは言えません。痴漢行為の具体的な影響によります。例えば、業務と無関係で、会社の信用失墜にまでは至っていないような場合には、懲戒解雇が客観的合理性を欠き、無効であると言う判断もありえなくはありません。
    一方で、社会的評価が重要な職種であるにもかかわらず、マスコミ報道などで会社の信用を失墜させたような場合には懲戒解雇も正当であると判断されることが多いでしょう。
    具体的な状況や懲戒処分の内容、会社に与えた影響など、様々な事情を考慮して、懲戒解雇が客観的に合理性を欠くかどうかが問題になりますので、一度弁護士に相談された方が良いと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    元妻と昨年の11月ごろ離婚をしました。
    13才と11才の子供がいますが、私の経済力が無いため親権は元妻の方です。
    理由は私が数年前から職を転々としていたため生活が不安定であるとのこと、元妻が5年前と3年前に不貞をしており、再構築を考えていたのですがこのような結果となりました。
    しかし、私が家を追い出された数時間後、深夜2時頃に彼氏であろう車が止まっていました。
    彼氏とは元妻と同じ職場で私と離婚をする前から一緒に住むことを約束していたそうです。
    もちろんまだ私と婚姻関係があった時期から仕事が終わった深夜に会っていた事、子供とも交流をしていたみたいです。
    元妻には未練は無いのですが、私に何も言わず子供と交流させていたことに腹が立ちます。また今月の私の給与も生活費として全額渡していたのに私が家を出る際にもほぼ無一文で追い出され、残っているお金も数日で底を尽きそうな状態です。
    家は持ち家で妻名義でローンを組み購入したため、家の鍵も渡すように言われました。
    金銭面的にもキツくなってくるので公的支援を受ける予定です。

    【質問1】
    このような状況で今何か出来ることはあるのでしょうか?

    岩谷 健作弁護士
    回答

    婚姻関係が破綻する以前からの不適行為であり、その事実を立証することができて、回収可能性があるならば、慰謝料請求も考えられます。
    また、財産分与の話し合いもなされていないのであれば、離婚後であっても調停を起こす事は可能です。別居時の夫婦共有財産がどのような状態であったかがポイントになると思われます。
    さらに、お子さんとの面会については、別途面会交流の調停を起こすことも可能です。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    万引きで現行犯逮捕され調書作成
    半年後警察から連絡があり再度取り調べを受けました
    内容はフリマで転売してたことを話していたためフリマの方から得た情報で再度の取り調べでした。

    現行犯逮捕時 現行犯逮捕店舗弁済(19000円) 余罪は1店舗話す。被害届が出ていないため調書に「◯◯(店舗名)で数回万引き」と書きたされました。

    再度の呼び出しではフリマの件数から余罪自白。+3店舗
    ですが被害届けは一切出ていないようでこちらからも探るため「弁済したい」と伝えましたが「半年前で防犯カメラも残ってる可能性少ないだろうと思うし被害額も把握してないと思う。もしどうしても弁済したいなら弁護士さんを雇う手もあるけど店側が被害に気づいてないなら対応も困ると思うよ」との事でした。
    新たな調書には店舗名は書きたさず「数店舗」と記載されてました。調書にかかれてないけどメモには店舗を書いてました。
    また「1度も声かけられたりしなかった?」と聞かれ「はい」と答えました。

    フリマには80点ほど化粧品を出品しており売上が95000円ほどありました。
    定価より400円ほど安値で出したいたため実際自分が万引きした額は12万~13万かと思います。

    【質問1】
    刑事の言動から新たに伝えた店舗は捜査しない可能性が高いでしょうか?

    【質問2】
    フリマを見たら件数は分かりますが、他の店舗から被害届が出ていない分に関して通常検察はどのような判断をするのでしょうか?

    【質問3】
    初犯で転売目的。被害額を考えたらどのような刑になりますか?
    懲役刑でも執行猶予はつきますか?

    岩谷 健作弁護士
    回答

    警察の説明は、店舗側の商品管理の程度によっては、被害品を特定することができず、犯罪被害を立証することができない可能性があると言う単なる見通しを説明したものと思われます。
    したがって、問1については捜査を行わない可能性が高いとは言えないでしょう。
    また、店舗側としては在庫と販売数が合わないことが万引きに直結するとまでは言えず、原因について、調査中の場合に警察から万引きの情報がもたらされた場合でかつ在庫管理がしっかりしていた場合、被害の特定が可能となる可能性もあります。その場合は、特定が可能となった時点で、被害届が作成されることもあります。したがって、問2については、これからの捜査状況次第と言うところでしょうか。
    量刑については、犯情が大きく影響しますが、同じ窃盗罪でも侵入盗等と比較して万引きは犯情は軽い部類に属します。もっとも万引きの中では、全てが起訴されるとは限らないとは言え、金額は大きいので、事件化された事案については、きちんと被害弁償し、犯罪被害の事後的回復を情状として、裁判官に訴え、かつ、窃盗犯罪についての被害について、被害者側の現実的な損害をしっかりと学び、理解し、真摯な反省に至っていると伝える必要があるでしょう。さらに、社会内での更生が可能であることを示すために、きちんと収入を得て真面目に生活を続けることも重要です。

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