ふくもと りゅうのすけ

福本 龍之介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 企業のための法律事務所THREE UP
所在地: 沖縄県那覇市久米2-3-15 COI那覇ビル5階
県庁前駅徒歩3分
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福本 龍之介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    旦那さんの会社の事で相談致します。土日休みですが会社から新車のトラックが来て、新車なので取り扱いの説明と安全祈願の為土曜日出勤と言って出かけました。旦那さんが働いている会社では元従業員が労基監督署に従業員にはまだ支払われていないお金があると内部告発し、抜き打ちで労基監督署が会社に行き元従業員が言っていた通りほんの一部ですが旦那さんにも支払われました。ですが、まだ全額ではないので旦那さんに労基監督署に話してみるように言ってますが…。給料も土日祝日には給料日前に振り込まれていたものが珍しく事務員が忘れたと2日後に振り込んだり、給料とボーナスがいきなり下がったりと今までにない事が続いています。

    【質問1】
    本来土曜日休みですので、休日出勤にはならないのでしょうか?休日出勤として会社が払わない時にはどのようにすればよろしいでしょうか?又、安全祈願の賽銭は自己負担ですか?

    【質問2】
    又、給料やボーナスが下がる場合、従業員に下がるとか何かしらの話しがなく下げるのは違法にはならないのでしょうか?

    福本 龍之介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして。ご質問の件、以下のとおり回答いたします。

    【質問1】
    会社から出勤を命じられたのであれば、休日出勤になります。
    その際の給与が支給されない場合には、労基署から指導をしてもらうか又は弁護士を通して請求する方法があります。

    【質問2】
    賃金を下げる場合には従業員の同意が必要になりますので、違法になる可能性が高いです。
    その場合にも、質問1記載の方法で請求することができます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    母子で別居を始めるにあたり職場に社宅を借りていました。
    ですがその会社の代表から激しいハラスメントにあいまして
    子どもにも影響が出ていることに気づき(社内託児でした)退職の相談を申し出たところ翌日に自己都合を強制されて解雇されました
    職場からは、
    社宅はその週のうちに出て行くように
    また、これまでは子ども分の家賃をもらっていなかったから2倍の賃料を請求する
    急にやめると言いだしたのだから2ヶ月分の家賃を払うようにと強要され、その他諸々合わせて請求され、借用書を書かされました。
    少額ですし、これで縁が切れるならありがたいとも考えたのが、払わなくて良いものならば払いたくありません。

    【質問1】
    別居できるありがたさから、賃貸契約書も雇用契約書も無かったことを受け入れてしまっていました。この場合、どんな対応が出来るでしょうか?

    【質問2】
    自己都合を強要されましたが、翌日解雇は明らかにおかしいと思います。これに対しても何か出来ることはありますでしょうか?

    福本 龍之介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして。
    福本と申します。
    2点の質問に対して以下のとおり回答いたします。

    【質問1について】
    質問者様がどのような請求を行いたいのかによって対応が変わるかと思います。
    なお、雇用契約書がないこと自体は違法ではありませんが、そのような会社であれば労働条件通知書の交付もされていないと思いますので、その場合には違法になります。

    【質問2について】
    弁護士に依頼して、解雇を争うことが可能です。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    指定校推薦が校内選考で決定後(大学にはまだ出願していません)に受験した別の大学に合格しました。指定校を辞退したいのですが、それであれば卒業証明書を出さないと言われました。

    【質問1】
    方向に学校の対応は問題無いのでしょうか?また、解決策はありませんか?

    福本 龍之介弁護士
    回答

    指定校推薦辞退と卒業証明書の発行とは無関係ですので、弁護士を通して請求すれば発行される可能性は高いと思われます。
    基本的に、文書でのやりとりになるので、大学入学までには間に合うのではないかと思います。

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  • 退職

    【相談の背景】
    エステの仕事です。個人的にお客様と連絡をとってはいけないと言われていたのをSNSで連絡をとってしまった事が原因でここにサインしてと言われた紙が自主退職の紙でした。とりあえずここにサインしてと言われたのでそれが自主退職の紙とは知らずにサインしてしまいましたが,後日会社からその紙が受理されますと連絡があり,それが自主退職の紙だと知り,それはおかしいとお話しさせてもらったら顛末書を書くよう言われました。書いても書いても書き直しと言われ直接見てもらった時には就職する前の事などを散々聞かれました。顛末書には事実を書いていますが会社の中でも話を聞いたけど顛末書に書いてある事と異なると全く信じてもらえず今度は顛末書と始末書を提出するよう言われました。
    この場合書き直しをするべきなのか,始末書も提出しなければならないのか,
    顛末書には日付けや時間などを正確にと言われていたので覚えている限り正確に書きました。ですが1ヶ月くらい前の事なので何月何日何時とそこまで正確に覚えていないところもあります。少し日にちを間違えてしまったところもあり,そこも日にちと全部が嘘のように言われてます。

    【質問1】
    この場合書き直しをするべきなのか,始末書も提出するべきなのかどうなのでしょうか。

    福本 龍之介弁護士
    回答

    顛末書と始末書の提出命令が業務命令として合理性を有している場合には、提出する必要があるかと思います。しかし、今回のケースは、SNSで連絡を取ったことを理由として退職させたいという思いが背景にあるのではないかと思います。
    弁護士に依頼した場合、顛末書と始末書の提出命令は違法であること及び合意退職が無効であることを争うことが考えられます。その場合には、もう少し具体的な事情を伺うことになろうかと思います。

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