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こえだ ひろあき

肥田 弘昭 弁護士 プロフィール

所属事務所: 肥田弘昭法律事務所
所在地: 岡山県 岡山市北区富田町1-8-8 富田町EXEビル3階B号室
西川緑道公園駅徒歩7分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
肥田 弘昭弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    普通借家の賃貸住宅に居住中です。現在、立退き条件を協議しており、貸主側から建物明渡和解契約書案が届きました。

    主な内容は、賃貸借契約を合意解除し、明渡し期限までは従前と同額の月額費用で居住を認める、解決金は一部を先払い・残額を明渡し完了後に支払う、期限までに明渡しが完了しない場合は解決金請求権を失い、支払済みの解決金も全額返還する、期限後の残置物は所有権放棄とみなし貸主が処分できる、合意の経緯・内容を第三者に口外しない、敷金返還・賃料支払を含め他に債権債務がないことを確認する、というものです。

    【質問1】
    口外禁止について、弁護士、家族、保証人、引越業者などへの相談・説明まで制限されるおそれはありますか?例外規定みたいなのをいれたほうがいいでしょうか。

    【質問2】
    期限までに明渡しできない場合、支払済みの解決金まで全額返還するという条項は、例外規定をいれたほうがいいですか?軽微な残置物や鍵返還の遅れ、天災等でも全額返還を求められるリスクがありますか?

    【質問3】
    賃貸借契約の終了時期は明渡しのときのほうがいいのでしょうか

    【質問4】
    この内容でほかに修正すべきところはあるでしょうか

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、文言的には第三者とは当事者以外ですので含まれます。相手方が信用できないのであれば例外規定(~を除く第三者等)にした方が良いかと思います。
    質問2はリスクがあります。そもそも返金条項自体がおかしいです。
    質問3はどちらでも良いかと思いますが、明渡時期とすると明確に期限が設定できないので難しいです。
    質問4は
    > 期限までに明渡しが完了しない場合は解決金請求権を失い、支払済みの解決金も全額返還するは賃借人に不利すぎるかと思います。せいぜい家賃相当分の損害が発生し、解決金残金と相殺が公平かと思います。ご参考にしてください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    内縁の夫が強姦の執行猶予中に万引きをしてしまいました。万引き1点8000円で初犯です。8ヶ月後の後日逮捕です。
    ホームセンターなので示談は出来ませんでしたが、店舗へ謝りに行き、弁済は済ましてます。
    ホームセンター側はそんなにおおごとにするつもりは無く、出禁にもするつもりないのでこれからも来て頂きたいと検察には言ってるみたいです。
    反省文、謝罪文、家族の誓約書や会社の在籍証明証、などは提出済です内縁の夫が強姦の執行猶予中に万引きをしてしまいました。万引き8000円で初犯です。8ヶ月後の後日逮捕です。
    ホームセンターなので示談は出来ませんでしたが、店舗へ謝りに行き、弁済は済ましてます。
    ホームセンター側はそんなにおおごとにするつもりは無く、出禁にもするつもりないのでこれからも来て頂きたいと検察には言ってるみたいです。
    反省文、謝罪文、家族の誓約書や会社の在籍証明証、給料明細などは提出済です。
    内縁の妻は現在妊娠6ヶ月です。
    彼は正社員で50万以上の固定給、マイホームも持っています。

    【質問1】
    罰金刑はどうでしょうか?
    起訴猶予は厳しいですよね?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    略式起訴で罰金刑の可能性は高いかと思います。起訴猶予は執行猶予期間中の犯罪ですので難しいかと思います。被害者に被害弁償して処罰意思も低いのであれば、額も低額ですので、社会内更正のために実刑になる公判請求は検事もしにくいかと思います。しっかりと弁護活動をすることをお勧めします。ご参考にしてください。

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  • 痴漢

    【相談の背景】
    公務員で働いてるものです。
    少し前に未成年のお相手から痴漢の疑いをかけられています
    お相手とは示談をしました

    私は事件当時の記憶がなく
    職場には故意ではなく、ぶつかっただけと主張しています。
    職場からは起訴猶予なら免職とお話をもらっています

    不起訴の理由はプライバシーのため回答できない、被疑者の立場では調べられないと職場に主張することは可能なのでしょうか?

    【質問1】
    職場に対して、不起訴の理由はプライバシーのため回答できない、被疑者の立場では調べられないと回答することは可能なのでしょうか?

    【質問2】
    懲戒免職を回避するためにはどうすればよいのでしょうか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、不起訴処分理由告知書を検察から出してもらうのは如何でしょうか。起訴猶予なら免職と言われているのであれば、検察官に嫌疑不十分で不起訴と明確に対応して貰うように弁護活動をすることも考えられます。このように不起訴処分理由告知書を処分を受けた被疑者は真正できるので、被疑者の立場で調べられないとするのは嘘になります。
    質問2は、処分がされていないのであれば、弁護活動で不起訴処分を受けることが考えられます。また、起訴猶予で懲戒免職は公務員でも行き過ぎかと思いますので仮に懲戒免職となった場合は争うことが考えられます。その前提として代理人を立てて、起訴猶予で懲戒免職の根拠を職場に求める等処分回避の弁護活動が考えられます。
    ご参考にしてください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚後の調停により、娘の親権者および監護者は父親である私となっています。調停調書には養育費と面会交流についての取り決めがあります。

    事情があり娘を元妻に預けましたが、当初は一時的な予定でした。しかし現在は半年以上にわたり娘と直接会えておらず、連絡も元妻を通じてしか取れない状態です。また、娘の現在の住所も把握していません。住所について元妻に確認しましたが、娘が嫌がるという理由で教えてもらえていません。

    さらに、元妻からは養育費に加えて、生活費や医療費などの追加の金銭負担を求められています。
    預けている間の元妻が払うべき養育費は、こちらの善意で免除している状況です。

    娘は現在14歳で、来年1月に15歳になります。このまま十分な交流ができない状態や、生活状況を把握できない状況が続くことに不安を感じています。

    【質問1】
    親権者が子どもの住所を知らされていない状況は法的にどのように考えられるのでしょうか。

    【質問2】
    元妻からの養育費や生活費等の金銭要求は法的に妥当でしょうか。

    【質問3】
    親権者として子どもを元妻から引き戻す場合に、どのような法的手段を取ることができるでしょうか。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、親権者ですので子の居所指定権があり、住所を知らされていないのであれば、居所指定権に違反している状況かと思います。
    質問2は、親権者で元妻はないこと、親権者として子の引き渡しを求めていることから、子の生活費などについて不当利得にもなっておりませんので、法的根拠に乏しいかと思います。
    質問3は、子の引き渡し調停・審判、審判前の保全処分などが考えられるかと思います。ご参考にしてください。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    離婚裁判で和解案を出し合っているところです。
    夫の不倫後に夫が家を出る形で別居中、私が子供を監護しています。

    持分5:5で所有している不動産の分与を、あらかじめ決めた期限まで先延ばしにして、私と子供が住み続けることで合意して離婚した後、期限の前に元夫婦のどちらかが死亡した場合、相続問題で複雑な問題が発生しないような対策はありますでしょうか?ローン残債はありません。

    【質問1】
    不動産分与の猶予期間中に、元夫の持分が元夫の配偶者と子供に相続されたり、持分のみ売却されてしまい、子供が住めなくなるリスクを下げるために、賃貸契約を結んだり和解条項などに入れておくべきことはありますか

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元夫に別に元夫の配偶者と子供がいることが前提でしょうか。不動産の共有持分について、元夫に公正証書遺言で子に相続させる旨の遺言の作成をして貰うのは如何でしょうか。持分のみの処分は通常は考えられませんが、不動産(土地と家両方)に賃貸借契約+賃貸借契約の登記をすることが考えられます。このようにすれば普通は持分のみを処分しようとしても買い手がいないかと思います。元夫が破産した場合は持分を管財人から買い取ることになるかと思います。以上のように法律関係が複雑になりますので、財産分与として持分の譲渡を受けるのが一番良いかと思います。税金も不相当に過大でなければかかりません。ご参考にしてください。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    高齢の両親の借家退去についてご相談です。両親は約50年間同じ借家に住んでいましたが、2026年2月中旬、大家から「自身も高齢となり現在は埼玉県に住んでいるため、愛知県内に所有する不動産(借家4戸と旧母家)を売却・整理したい」との理由で口頭による退去要請を受けました。両親は本来引っ越す予定はありませんでしたが、要請を受け入れ、大家から紹介された不動産会社で新居探しを開始しました。

    その結果、新居契約の初期費用約30万円、引越業者費用約10万円のほか、ガスコンロやカーテンなど生活に必要な備品購入費も発生しました。また、私(次男)夫婦と兄(長男)はそれぞれ別居しており、仕事や家庭がある中で、合計10回以上、片道約15kmを往復しながら片付けや搬出作業を手伝いました。交通費だけでなく時間的・肉体的負担も相当なものでした。

    本日、大家本人ではなく妹が代理人として立ち会い、建物確認と鍵返却を行いました。その際、「残置物が多いので、もっと片付けてほしい」と言われました。しかし父は以前、大家本人から電話で「どうせ解体するのだから、ある程度残置物が残っていても構わない」と説明を受けています。その旨を伝えましたが、妹は「私は代理で来ただけで決定権はない」と回答しました。

    なお、鍵は受領されており、「今後この土地には立ち入らない方がよい」という点については双方の認識が一致しています。

    【質問1】
    今週末に大家本人と話し合う予定です。
    大家都合の退去や引越費用負担等を踏まえ、残置物処分費の負担・分担を求める際の適切な交渉方法や注意点をご教示ください。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残置物処分費用の負担について負担するのであればその場で合意せずに一旦持ち帰るのが良いかと思います。また、本来、退去費用などに相当する立ち退き料がなければ契約を解除する必要が賃借人側にはないので、その相当額分などを交渉材料にするのはいかがでしょうか。ご参考にしてください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    監護者指定、子の引渡しの保全処分の審判で認容されました。相手方が不服申立てをするということで任意の引渡しに応じてくれません。強制執行の申立てをして執行官に実施させる決定が出ていましたが先日、高等裁判所から執行停止の決定が突然届きました。「理由があるため」としか書かれていません。

    【質問1】
    なぜ執行停止が認められてしまったのでしょうか 審判の内容を見れば認められるはずがないと思うのですが、回復困難な損害について疎明ができれば認められてしまうものなのでしょうか

    【質問2】
    抗告審で覆る可能性が高いと考えられますか

    【質問3】
    保全処分の抗告審にはどれくらい時間がかかることが一般的でしょうか

    【質問4】
    監護者指定の効力はそのままでしょうか

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、相手方が抗告+執行停止申立てをしたためかと思います。考えられるのは子の利益の観点から、居所が転々とするのをさけるための可能性があるかと思います。
    質問2は、執行停止がみとめられたからといって抗告審で覆る可能性が高いとまでは言えません。
    質問3は、3か月程度かと思いますが、争い方次第で長引くこともあります。
    質問4は、法律上の効力はそのままですが、執行停止が認められた関係で、実際に監護ができない状態が継続します。
    ご参考にしてください。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在離婚に向けて夫婦間で協議にて公正証書に書く内容を纏めている段階です。

    大方は決まりましたが
    養育費の減額・免除の部分で意見が相違しています。

    相手は再婚または同居事実婚含め養子縁組の有無に関わらず
    子供が大学を卒業するまで養育費は支払って欲しいとのこと。子供のためのものだから
    ただし、減額の協議はする。原作無しにはしないと公正証書にいれたいそう。


    私は再婚はもちろんですが、一定期間の同居や事実婚含め
    生計をともにするのなら大幅な減額
    さらに養子縁組をするのであれば、免除を希望してます。

    ただ、相手は養子縁組をしてもあなたの子供と免除は絶対に受け入れてもらなさそうで
    公正証書には原則無しにしないと入れたいと言われております。

    【質問1】
    公正証書に原則無ししないと記載した場合、今後生活環境(再婚等)が変わった際に裁判をしたとしても免除になることは無いのでしょうか。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公正証書に養子縁組しても養育費を支払う文言が入っていたケースで、裁判官がその条項を理由として、養育費の支払義務を認めた審判書の相談を受けたことがあります。そのため、公正証書で全額免除しない等の条項を入れることはリスクがあるかと思います。ご参考にしてください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    気になっていることがあります。
    住居侵入について入った事を認めていて、侵入方法が検事と主張と違う場合は一部否認という解釈になるのかなぁと思いました。

    【質問1】
    この場合は全面否認になるのでしょうか?それとも一部否認になるのでしょうか?

    【質問2】
    もし一部否認となる場合は刑にどれくらいの影響があるのでしょうか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、侵入自体認めているので全面否認ではありません。但し、検事の主張する公訴事実の侵入態様を否認しているので一部否認になるかと思います。
    質問2は、否認している侵入態様よりも悪質性が主張している侵入態様が低いのであれば、有利な情状として刑が下がる要因になります。どちらの侵入態様が悪質でないかになるかと思います。
    ご参考にしてください。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟で、今現在の財産の名義のとおり、現在の名義のとおりの所有とし、お互いに財産分与の請求は行わない(=現在の名義からの変更は行わない)という趣旨の、訴状の請求趣旨とすることはできますか?
    可能な場合、請求趣旨に記載すべき適切な文言を教えて下さい。

    【質問1】
    請求の趣旨における記載について具体的に文言を教えて下さい。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 今現在の財産の名義のとおり、現在の名義のとおりの所有とし、お互いに財産分与の請求は行わない(=現在の名義からの変更は行わない)とするのであれば、財産分与を請求の趣旨に記載しないことが考えられます。

    また、財産分与として相当額を求めると一応請求の趣旨に記載しておいて、準備書面などで、互いの名義に従って財産分与したい旨を主張すれば良いかと思います。

    ご参考にしてください。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費を月4万と決めましたが、その後子どもが知的障害と発達障害がわかり、
    小学校は、支援学級で、毎日放課後、障害児デイサービスを使っています。
    障害児童デイサービスの活動費用やおやつ代、その他知的障害で、学校の支援学級だけでは、補えない分くもんにいかせてます。国語、算数で
    月15000円と高いです。今再婚してますが、離婚調停中です。
    障害によって発生した、障害児童デイサービスの費用やくもんの費用を養育費用を増額する調停を起こしたいですが、私が離婚してからの方がいいですか?
    旦那と子どもは、養子縁組はしていません。旦那は、扶養にもとっていません。

    【質問1】
    養育費を増額するには、離婚してからの方がいいですか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上記の事情ですと再婚相手との離婚については特に子供の養育費の減額事由にもならないかと思いますので、ご負担にならないのであれば、同時にしても良いのではないかと思います。月4万円と決めた後に障害が分かったことから事情変更事由もあり、増額についても申立時からが基本ですので早期に申立てた方が良いからです。ご参考にしてください。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    支援措置をしています。面会交流アプリで交流しています。離婚調停、面会交流調停どちらも審判で、面会交流調停では息子の調書を取られ、直接交流は無しでraeruを利用し、写真と短い文の交流を息子と元夫がしています。元夫は毎回自撮りの写真を送ってきます。サポートする私は見たくないのですが、息子が軽度知的障害や発達障害があるのであくまでサポートとして徹しています。促しや、指示はしていません。「これでいい?」と言われたら「いいよ」というくらいです。文もとても短くしか返答出来ません。元夫の誕生日までに小刻みに連絡が来ています。あたかも、「おめでとう」を言ってもらいたい感じに受け取れます。息子は自分の誕生日もあまりわかっていないので、私が助言しないと元夫には「おめでとう」とは発信しないでしょう。助言したり、何も言わないつもりですが、もししたらこの先また何か調停を申し込まれた時に不利になりますか?元夫は面会交流が出来ると思っていたので、ショックだったと思います。

    【質問1】
    面会交流アプリの内容は調停での証拠になりますか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず面会交流アプリも調停や審判で証拠(疎明資料)として提出することはあります。ただ、上記の事情で、息子さんの障害について、母親が息子に助言しなかったからといって、「助言したり、何も言わないつもりですが、もししたらこの先また何か調停を申し込まれた時に不利になりますか?元夫は面会交流が出来ると思っていたので、ショックだったと思います。」 であっても不利にはならないかと思います。むしろ、相手方が仮に問題としたら子供の特性を理解していないことになりますのでかえって相手方に不利になるのではないかと思います。ご参考にしてください。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    父親が他界するまえに、所有している土地に関して、争いごとなどを避けるために、兄弟と話し合い、女姉妹は何も受け取らず、財産放棄。男兄弟は和解金を設定し、親の面倒を見るということで解決しました。
    兄弟は金銭を受け取り、今後は異論は申しませんと覚書を書いて、財産放棄と言う選択をしました。
    その後、土地に関して、名義人に変更に至り、その時点では異論はありませんでした。
    そこへ、数年後、実は遺言書があると、兄弟の内一人の息子から申し出があり、家庭裁判所で訴訟を起こされました。
    遺言書があるとか、書きましたという土地を所有していた祖父(兄弟の父親)から話はされていませんし、その遺言書の存在を他の兄弟は確認していませんし、通知もありません。
    家庭裁判所では、和解を告げられ、これ以上、訴訟を起こしても判決はかわらないですよと判断されました。
    和解に応じるために、息子の父親に渡したお金を一括で返金するようにし、一時は納得したものの、支払いを拒否されました。

    【質問1】
    まず、息子の父親が財産放棄しているのに、息子にその権利があるのでしょうか?遺言書があるからと言う理由であるということは判断されるでしょうけど、遺言書がない場合での回答でお願いします。

    【質問2】
    遺言書の所在を最初の兄弟の話し合いのときに、異論を唱えないのは一般的にどうでしょうか?

    【質問3】
    簡易的に遺言書の鑑定を行った結果、偽造したとも、していないとも判断された場合、裁判官の判断に影響があるでしょうか?

    【質問4】
    原告の陳述には、父親が亡くなってからその土地に住んだとか明らかに嘘が記載されていますが、その点について、原告側に住んだ時の状況とか説明をしてもらうことは可能で、影響はあるでしょうか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、父親が死亡しその子が相続しておれば権利があります。被相続人の財産について生前に財産放棄していても効力はありません。被相続人の死後に遺産分割協議ないし相続放棄申述書を家庭裁判所に申述ないし相続分の譲渡などがなければ、なお相続していることになります。
    質問2は特に法的には問題ありません。
    質問3は、偽造したと判断がでなかったのであれば裁判官としては遺言が有効と判断する可能性が高くなるかと思います。
    質問4は上記の事情ですと、いつから土地に住んでいようがいまいが、遺言があり、父親がその遺言のとおり相続し、その後遺産分割未了のまま原告が相続したのであれば、相続分の請求が可能です。また、分割方法で争っているのであれば、現在誰がその不動産を使用しているかは裁判所の分割案に影響を与えるかと思います。ご参考にしてください。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、離婚に関する調停中であり、相手方には弁護士がついています。
    そのため、相手方本人と直接連絡を取ることが難しい状況です。

    また、次回の調停期日まで日数があるため、それまでの間に対応が必要ではないかと考えています。

    このような中で、相手方が子どもに対して動物用のサプリメントを摂取させていることがわかりました。
    子どもの健康面への影響が懸念されるため、可能であればこの行為を中止してほしいと考えています。

    しかし、こちらはまだ弁護士への正式な依頼が済んでいないため、どのように伝えるべきか判断に迷っています。

    【質問1】
    このような場合、相手方の弁護士に対して「子どもに動物用サプリメントを与えることをやめてほしい」という内容の伝言を依頼することは可能でしょうか。

    【質問2】
    そのような伝え方をした場合、法的または手続き上、不利に働く可能性はあるでしょうか。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、可能かと思います。
    質問2は、真実動物用のサプリメントを子供に使用していたのであれば虐待の可能性がありますので、不利に働くことはないかと思います。相手方代理人に伝えるのであれば問題ないかと思います。
    ご参考にしてください。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    姉が離婚して子供が小さい頃から実家に戻ったのですがずっと生活費を母にみてもらい子供も巣立ち母も80代になり介護が必要で認知症もあり介護を半分見て欲しいと言われました。今まで母のお金も全部姉に任せていて母曰く年金は全部使い切っていいと渡していたみたいです。生活を見てもらう代わりに。こういう場合私が半分介護を見るのは当たり前なのでしょうか?
    病院や予定がある時は妻と私で連れて行っています。たまに私も病院に会社を休んでついて行きます。私には正社員の仕事があります。
    私は姉が母に生活を見てもらっていることに文句を言ったこともありません。
    母が亡き後余計に遺産が欲しいみたいでこんな事を言ってきました。
    母は今まで孫の面倒も見てきたので残ったお金は半分にと言っています。
    遺書を書いてもらうのは難しそうです。

    【質問1】
    私が介護する必要はありますか?

    【質問2】
    介護してもらうことにより遺産を多く渡さなければいけませんか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、介護保険などありますので公的機関を利用することが考えられます。扶養義務はありますが介護義務まではありません。
    質問2は寄与分が考えられます。相続財産の維持・増加に貢献したこと、扶養義務の範囲を超えて特別な貢献をしたこと、母が姉の介護を必要としていたこと、対価がないことが認められれば姉に母の介護による寄与分が認められる可能性があります。その場合、寄与分の額遺産を多く渡すことになります。ただ、姉の生活費を母が負担していますので、前記要件を満たしませんし、母の姉に対する生活費の負担は特別受益になるかと思います。ご参考にしてください。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    詐欺師に盗られたお金があります。また状況が変わったので質問させて頂きました。

    個人間で、貸した総額は凡そ13万程度です。

    【質問1】
    無職になって金が無い金が無い、働いたのに振り込まれていないなど 同居人によりそれが嘘で好き勝手飲み食いしていたと判明しました。これは詐欺ではないのでしょうか。

    【質問2】
    年末に稼いだようで、同居人(女)と好き放題デートしている写真、来月にはディズニーと好き放題していますが返済はなく、LINEも未読無視。これは「元々返す気がなかった」詐欺罪にはならないのですか。

    【質問3】
    既に2年前に内容証明は送ってあり、その時だけは1万くらい返ってきましたがそれ以降 また貸して貸してで一切返ってきてません。一度でも返済していたら詐欺罪は成立しませんか。

    【質問4】
    少額訴訟というのが現実的な気がしますが、もし寧ろ警察に行ったら取り合ってくれるでしょうか。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は詐欺罪に該当します。
    質問2は返す意思があるかどうかは、借りる時に返す意思がないことが必要です。
    質問3は質問1の借りる動機が嘘であれば貸した時点で詐欺罪は成立します。
    質問4は質問1の証拠が固いのであれば警察が対応する可能性がありますが、そうでなければ民事不介入を理由に拒否してくる可能性が高いです。
    ご参考にしてください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    刑事事件でかかる弁護士費用の相場について

    起訴前着手金、勾留請求却下、示談、不起訴
    ※示談金は計算に含めない

    【質問1】
    起訴前着手金、勾留請求却下、示談、不起訴
    ※示談金は計算に含めない
    こちらで160万円というのは一般的な相場からみて割高でしょうか。
    所感でも構いません

    【質問2】
    一般的にはいくらくらいでしょうか。
    所感でも構いません

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    身柄拘束を受けずに、示談までできて、最終的に前科がつかずに不起訴になっていますので、160万円は私の所管ですと割安と感じます。示談したことで、民事事件のトラブルも避けられており、それに別途かかる弁護士費用も免れています。前科がつかなかった点は社会生活がおくりやすい点で経済的利益も計り知れません。腕の良い弁護人を選任できたのではないかと思います。ご参考にしてください。

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  • 親権

    【相談の背景】
    親権は私にあるのですが、今現在
    事情があり監護しているのは前の夫です。

    状況が落ち着いたので、子供達を引き取り養育したいのですが
    前の夫が拒否しています。

    裁判などで争うしかないでしょうか?
    その際、監護していた実績があるのは前の夫なので
    私は裁判では不利になってしまうのでしょうか。

    【質問1】
    どうしても子供を引き取りたいです。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手が拒否して協議ができない状態であれば、子の監護に関する処分(子の引渡し)調停や子の引渡し審判をする必要はあるかと思います。親権があなたにありますので法的には認められるかと思います。ご参考にしてください。

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  • 相続

    【相談の背景】
    両親がかけていた生命保険を含め入院や手術の保険を同居の長男がすべて開示してくれません。無い、知らないの一点張りです。

    【質問1】
    預金の開示をした時のように保険屋さんに聞くには大変すぎます。良い方法はありますか

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生命保険契約照会制度のり用は如何でしょうか。これは、親族などの申出により、一般社団法人生命保険協会を通じて、生命保険会社へ保険契約の有無を一括で照会できる制度です。保険者又は被保険者が死亡した場合(照会対象者が病気などで亡くなり、生命保険契約の存在が分からない場合は、法定相続人や遺言執行人などが保険加入状況を照会できます。申請の際は、照会者の本人確認書類や相続関係を証明する戸籍などが必要です。)にも利用可能です。申請方法はオンライン又は郵送で対応しています。一般社団法人生命保険協会ホームページの御参照ください。ご参考にしてください。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    先日盗撮で最後の取り調べをしました。(在宅捜査)
    今後書類送検となるみたいです
    皆様の経験側をお聞きさせていただきます

    【質問1】
    警察最後の取り調べから書類送検までだいたいどのくらいでしょうか?
    長い場合で半年くらいかかるのでしょうか?

    【質問2】
    もし弁護士さんに依頼した場合、いつ書類送検されたのか、処分の見込み状況、いつ検察に呼ばれるのか聞いたりするのでしょうか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、警察官が上記の捜査をしたのであれば、ケースバイケースですが、私の弁護経験では1か月以内には書類送検がされ担当検察官から連絡がきていました。刑訴法246条も速やかにとあります。
    質問2は、在宅捜査中の被疑者の弁護をする場合は、書類送検を確認し、担当検事が決まっていれば、話をしたり、依頼人のために取調べの調整をしたり、意見書で処分見込みに対して認め事件であれば情状弁護などをしたり私の場合はします。
    ご参考にしてください。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    明日より施行される改正民法に基づく共同親権制度について伺いたいです。

    一昨年に調停離婚。子どもは3人(12歳・9歳・6歳)。離婚理由は性格の不一致(DVなし・不貞なし)。

    現在の面会交流条件は高裁調停で決定。月1回の直接交流(宿泊付)・月1回の電話交流・各種行事への参加が認められています。子どもたち3人との関係は良好で、全員が父親との積極的な交流を望んでいます。相手方とはLINEで毎月事務的なやり取りを継続しています。

    弁護士を付けずに本人申し立てを検討しています。以前の面会交流調停も本人申し立てで対応し、宿泊付き直接交流・電話交流・行事参加を認めていただきました。

    【質問1】
    一般的にどのような条件を申立書に盛り込めるかの一般例をご教示いただけないでしょうか。

    【質問2】
    既存の面会交流条件の変更・拡大についても、共同親権の申し立てと同時に求めることができる範囲についてお聞きしたいと思います。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、民法819条7項の本文の要件である子の利益のため離婚後の①父母と子との関係、②父と母との関係、③その他一切の事情を考慮した上で、子の利益のために共同親権にすることが適切かを判断して事情の変更を検討される可能性が高いことから、この事情の変更があるかどうかを主張することになるかと思います。
    質問2は、範囲は決まっていませんのでケースバイケースです。また、共同親権だからといって子との交流が拡大するかは不透明かと思います。現に離婚前の共同親権下においても面会交流は月1回を原則として取り決めがされています。
    ご参考にしてください。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    6年前に離婚した前妻に養育費の増額請求をしたいです。

    離婚時に無職という理由で
    子供3人/1人3000円合計9000円で暫くやってきました。(調停にて調停員からの打診にてこちらが折れ、取り決め)

    子供たちが就学児になり
    習い事や勉強等でお金もかけてあげたいため
    また、前妻は再婚し仕事もしているそうなので
    2026年4月1日施行の改正民法の1人最低2万というだけでも非常にありがたく
    なんとか請求したいのですが
    何をどうしたらよいか
    調停をすべきなのか否かご教授お願い致します。

    【質問1】
    前妻とは不仲です。話し合うことはまず不可能です。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費の増額請求調停をすることになります。1人最低2万円とは決まっていません。養育費の合意などがない場合でも先取特権として養育費合計で2万円で差し押さえられる制度でありすでに合意をしている場合は妥当しません。就学もしており前妻も仕事をしているのであれば事情変更事由がありますので、養育費の増額調停をすることをお勧めします。ご参考にしてください。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    配偶者の不倫の証拠についてです。
    デートで親密な様子(手をつないだりキスしたり)な漫画喫茶の個室利用、車での密会、人気の少ないところに移動して後部座席に移動して1時間超、退勤後の会社での2人きりの密会などの証拠が取れてますが、どのくらい証拠を重ねれば不倫の証拠と推認できるのかご教示頂かますでしょうか?

    【質問1】
    仮にこのような密会がどのくらいの回数取れれば性行類似行為はしてるであろうと推認されますでしょうか?

    【質問2】
    このような密会で性行類似行為として推認できる要素はありますでしょうか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、「デートで親密な様子(手をつないだりキスしたり)な漫画喫茶の個室利用、車での密会、人気の少ないところに移動して後部座席に移動して1時間超、退勤後の会社での2人きりの密会」、特に漫画喫茶の個室利用、車での密会は性行為について推定される重要な事実かと思います。回数はある程度重要ですが質も重要です。多ければ多いほど良いかと思います。ただ、上記の事実だけでもかなり推認できる事実が積み重なっているかと私は思います。
    質問2は、車での密会、個室利用、後部座席に移動して1時間超は性行為をしている可能性が推認される事実かと思います。弁護経験で、わざわざ後部座席に移動して二人で1時間は不貞行為を推認される心証として裁判官が指摘して有利な和解になったことがあります。
     ご参考にしてください。

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  • 有給休暇

    【相談の背景】
    シフト制の勤務です。
    勤務管理は最終的にはアプリでされています。

    有給については、契約書に、「三日前までに申請すること」と書かれていましたので、有給取得前でしたが、三日以上前に有給消化をしようと思い、シフト作成者に申請し、受け入れてもらいました。

    しかし、シフト作成者のさらに上司から、アプリには、「月はじめまでに申請すること」と書かれていると言われ却下されました。
    ただ、この文言は有給取得して初めて見れる文であり、就業規則にも、そのような記載は見当たりませんでした。

    【質問1】
    有給は取れないのでしょうか?

    【質問2】
    他にどういったところがあれば、有給取得でき、または却下されても仕方ないのでしょうか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、就業規則に反せず、契約書通り、3日前に申請していることから、有給は成立しているかと思います。
    質問2は、その日にあなた以外にはできない業務が入っていた、一定の季節について仕事上極めて忙しい季節があり、その季節は避けるように指定されていた等があります。
    ご参考にしてください。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    3ヶ月前に妻が子どもたち(15歳以下の3人)を連れて遠方へ別居。その後、妻側代理人弁護士より財産分与・慰謝料等に関する書面が届きました。
    主な事実関係は以下のとおりです。

    婚姻期間:約10年以上
    離婚原因:モラハラ(身体的暴力なし)。妻申立により保護命令発令中
    子どもへの保護命令は申立後に取下げ済み
    別居後、婚姻費用・一時費用・児童手当等をまとまった金額で自主的に支払い済み
    夫側・妻側ともに一定の金融資産あり
    子ども名義の証券口座は婚姻中に夫婦で積み立てたもの
    私(夫)は近く妻と同じ地域へ転居予定(たまたま地元が同じ県域)

    【質問1】
    婚姻中に妻名義の奨学金(婚姻前の特有債務)を夫婦の共有財産から返済してきました。振込記録あり。財産分与でこの返済分を考慮・控除するよう主張することは可能でしょうか。

    【質問2】
    別居時に一時金として相当額を支払い済みです。それに加えて妻の引越し費用等を別途負担する必要はあるでしょうか

    【質問3】
    転職により収入が大幅に減少する予定です。現在支払っている婚姻費用を算定表に基づき減額することは可能でしょうか。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、別記時の夫婦共有財産のうち積極財産を2分の1にするのが原則ですが、妻の特有の債務を弁済した結果、共有財産が減った点をとらえて持ち戻しを主張するのはいかがでしょうか。
    質問2は不要かと思います。
    質問3は可能かと思います。
    ご参考にしてください。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    夫が離婚するに当たって、家と800万を渡すと言ったが、財産開示をしないので、離婚裁判をした。結果、家は裁判所が2000万とし、お金は500万の支払い義務があるということになり、和解をした。委任契約書には、経済的利益とは、相手方の請求する価額と現実に妻が相手方に対して支払い義務を負うに至った価額の差額を言うと書いてある

    【質問1】
    妻が弁護士に支払う報酬額はいくらになるか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、離婚訴訟において、相手方がどのように答弁書でしゅちょうしているかが問題となります。当初の協議は問題になりません。
     相手方が0ベース等を主張していれば、経済的利益は2500万円となり、それに受任弁護士の報酬基準で計算することになります。
     ご参考にしてください。

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  • 恐喝

    【相談の背景】
    新手の美人局のようなことに遭いました。
    お恥ずかしいのですがsnsで15歳の女の子とホテルで性行為をする約束をしました。私は成人しています。
    先週の土曜日にホテルで待ち合わせをして外で待っていると15歳の女の子の兄だという人物に声をかけられて私はまだ何もしていないと伝えると、面会要求罪に該当するから自分でどうするか考えろと言われ現金6万円を支払ってしまいました。
    結局女の子とは会えなかったし何もしていません。その場に現れたのは男1人です。

    【質問1】
    今回のことは向こうは恐喝罪に該当しますか?

    【質問2】
    面会要求罪に該当しますか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、
    > 15歳の女の子とホテルで性行為をする約束について、相手方が最初から騙す計画であったのであれば、
    > 私はまだ何もしていないと伝えると、面会要求罪に該当するから自分でどうするか考えろと言われ現金6万円を支払ってしまいました。との点が、畏怖するので恐喝罪に該当する可能性があります。
    質問2は、金銭その他の利益の申し込みや約束をして面会を要求していれば、その時点で面会要求罪は成立します。
    ご参考にしてください。

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  • 無免許運転

    【相談の背景】
    無免許運転の方の車に乗ってしまい警察に停められ助手席から逃げてしまいました。運転手の方いわく、指紋を検査していたとのことで、私は前歴があるため警察に指紋を提供しています。その日から2日経っています。

    【質問1】
    ドアノブや座席の指紋が私の提供したものと一致する確率やその捜査を行っているか、指紋の検査に何日かかるかを教えて欲しいです。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    捜査機関次第かと思いますが、私が弁護している関係上指紋の一致方法については事前に登録しているデータと採取した指紋のデータで検索をかけて一致させるので時間はかからないかと思います。ご参考にしてください。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    夫には金銭面で非常に問題のある兄弟がいます。これまでにもたびたび難癖をつけられ金銭を要求されたり、迷惑をかけられたりしてきた経緯があり、今後は一切関わりたくないと考えています。夫自身にも色々と問題が多く、長年にわたり私は別居中であり、子は関係断絶状態にあります。
    現在、夫は健在ですが、もし将来的に夫が亡くなった場合、私が相続放棄をすると他に相続人がいないため、夫の兄弟たちが相続に関与することになります。
    夫の兄弟たちが相続人となっても、彼らには遺留分にかかる権利はないと聞きますが、それ以外にも何らかの裁判上の請求(たとえ裁判の結果としてしりぞけても、対応が大変なので)を起こされないよう、夫が生存中にできる限りの対処をしたく存じ、以下の選択肢を検討しておりますが、それらが、私あるいは子にどれだけ有効なバリア(夫の兄弟たちからの裁判上の請求の余地をなくす目的で)か、比較しつつ詳しく教えてください。また、他にもっと有効な手立てがあれば併せて教えてください。

    1.私(妻)は夫の生存中に離婚する。
    2.私(妻)は夫の死後に相続放棄する。
    3.子は夫の死後に相続放棄する。

    【質問1】
    上記について詳しく教えてください。よろしくお願い致します。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、夫には負債しかないことが前提であれば、子は相続放棄、妻は離婚して仮に夫にプラス財産が別居時にあれば財産分与で回収し、かつ、連帯債務者や保証人になっていればその時点で解消する(借り換えなどで)ことが考えられます。ご参考にしてください。

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  • 離婚手続き

    【相談の背景】
    私の妻の友人で、離婚した元夫が奥さん(妻の友人)の父親と養子縁組をしているのですが、離婚したのを機に離縁したいと言っても受け入れません。その友人は既に再婚しており、また、その元夫との間の子は自分がみています。

    【質問1】
    こう言った場合、どうやったら離縁できるのか、相手の承諾なく離縁できたら良いのですが、どうしたら良いでしょうか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離縁調停から離縁訴訟を提起する必要があります。元夫と実子の妻が離婚していますので離縁事由は認められやすいかと思います。ご参考にしてください。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    私は不貞をした妻から婚姻費用を請求されており、来週審判です
    子供はいません。

    調停では探偵報告書を以て
    妻が2夜連続で不倫相手と宿泊した証拠を提出しました。私名義で借りているマンションです。

    しかし、妻側の主張は2日連続で宿泊しただけであって不貞の事実とは推認できないと主張してきました。

    有責配偶者からの婚姻費用分担請求が認められるかどうかは、裁判官の判断次第として、置いといて

    2日連続で不倫相手と宿泊した事実は認めながら、不貞関係ではないという主張はさすがに通らないと思うのですが、一般論としてどうでしょうか?

    【質問1】
    2日連続で不倫相手と宿泊した事実は認めながら、不貞関係ではないという主張はさすがに通らないと思うのですが、一般論としてどうでしょうか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2日連続で異性と宿泊した事実があれば通常不貞行為は認められるかと思います。特段の事情(病気で性交渉ができない等)がない限り宿泊しただけは通らない可能性が高いです。ご参考にしてください。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚裁判中です。2500万払えと裁判長が言いますが旦那が払う意思が見えません。

    仮差し押さえは、不動産優先と聞きました。
    普通の差し押さえも、不動産があれば不動産優先なのでしょうか?

    預貯金を差し押さえの場合も、予納金が必要ですか?

    予納金を、借金した場合、利息も、支払ってもらえますか?

    【質問1】
    預貯金を差し押さえの場合も、予納金が必要ですか?

    予納金を、借金した場合、利息も、支払ってもらえますか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮差押えであれば、預金差押えでも予納金(供託金)は必要です。「普通の差押え」の意味が確定判決後の強制執行であれば、予納金は不要です。債務者を保護する必要がないからです。予納金(供託金)には利息が付きますが利率は0.0012%です(供託法3条、同規則33条)ですので、借金した場合の利息よりも引くですし、借金先の利息差額分は自己負担です。ご参考にしてください。

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  • 少額訴訟

    【相談の背景】
    パーソナルジムを経営しています。
    月会費未納の会員へ支払っていただくため内容証明を送ります。
    内容証明の文章を見て頂きアドバイスお願いします。
    以下文章

    令和8年2月16日
    相手方住所
    相手の名前

    当スタジオは〇〇様とほ間で2023年12月3日パーソナルトレーニングサービスの利用契約を締結しました。
    現在〇〇様から2024年6月分から2026年2月分までの月額料金が本日付で計50万4000円未払いとなっています。
    〇〇様へはこちらからメッセージおよび電話にてご連絡しましたが、着信拒否されています。
    そのためこのように内容証明にて未払い分の請求を致します。
    利用規約に記載の通り退会は退会届の記入またはLINE、メールでの連絡が必要です。
    〇〇様はいずれの手続きもされていないため現在も会員様で在籍となります。
    したがって、2026年2月28日までに記載の口座へお振込みにて50万4000円をお支払いください。
    口座情報

    仮に期日までにお支払いがない場合には2026年3月分までの月額を含めた少額訴訟にて法的措置を検討致します。
    自分のジムの住所と名前

    【質問1】
    内容はこの内容でよろしいでしょうか?
    まだ必要事項が足りないもしくは、書き方が良くない場合はアドバイスをお願いします。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①契約内容の重要部分を記載すると良いです。月額いくらか、いつまでに振り込まないといけないか(月末)です。
    ②2月16日で28日だと若干期間が短いので2週間程度はあけると良いかと思います。配達証明があれば到達日が分かりますので、本書到達から2週間以内です。
    ③法的措置について、最初から少額訴訟に限定する必要はないかと思います。端的に訴訟提起などで良いかと思います。
    ④ ジムが法人でないのであれば、○○ジムこと「本人の名前」を書くことになるかと思います。
    内容証明郵便は相手が拒否した場合、裁判所に証拠として出すこともありますので、第三者が読んだときに分かりやすい内容であることが重要かと思います。ご参考にしてください。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    火災保険における損害保険会社との裁判について

    【質問1】
    被告は弁論期日に答弁書を出さず、期日に出頭しなかった。次回期日には反論の答弁書を提出し、出頭すると思います。事実に対する犠牲自白が成立していると思いますがこの先原告は争点の立証をしなければなりませんか

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 事実に対する犠牲自白が成立していると思いますがこの先原告は争点の立証をしなければなりませんか?との点ですが、次回裁判所が相手方に答弁書の提出を促しているのであれば、擬制自白は成立させてないかと思います。期日調書を謄写して確認することをお勧めします。
    ご参考にしてください。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    有料老人ホームを運営しています。身寄りのない方が入居されています。

    【質問1】
    遺体・遺骨の引き取りは、一般的には遺族(相続人)の義務ですか。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺族(相続人・祭祀承継者等)は遺体・遺骨の引き取りについて法的義務はありません。ご参考にしてください。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚調停が成立しました。
    調停調書はこれから送られてきます。

    争点はほぼ養育費や婚姻費用などの金銭面だけでした。
    調停成立後に覆ることはないと思っているのですが、少しだけ心配です。

    当初妻(の代理人)が請求してきた養育費は月々が22万~25万円でしたが、最終的な合意の際には月々18万円で決着しました。

    私は会社経営者で、年のよって収入の増減があります。
    妻側は私の過去の最高年収をもとに養育費の金額主張をしましたが、私の直近の源泉徴収票の金額と、私の現在の事情(全治6か月の怪我をしてしまい、今後の就労が困難になる可能性がある)、妻の潜在的稼働能力(別居後は無職と言っておりますが、国家資格を持っており容易に復職可能である)をもとに、私が主張した金額で合意となりました。正確にお互いの年収を精査した上で算定表に当てはめたというより、複合的に考えた上で落としどころを探った形です。
    また算定表よりも少ない養育費で合意を得るために、解決金としてまとまった金額(財産分与額に上乗せ)も支払うことで合意しております。

    今後、お互いに事情変更があった場合、妻は増額調停を起こす権利があると思いますが、合意のあった18万円自体がお互いの収入だけをもとにした数字ではありません。

    【質問1】
    怪我が治り収入が回復したこと「取り決め当時に予想ができなかった大きな変化」に該当しますか?
    怪我が治ることは予測ができたので、過去の最高年収(2~3割増)程度に回復しても増額は難しいでしょうか?

    【質問2】
    解決金(財産分与への上乗せ)により、算定表よりも少ない数字で合意がなされた場合、増額調停時には、その解決金を支払い済みであるという事実はどのように影響しますか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、相手方の収入との相関関係ですので、相手方の収入が低く、当方の収入が取決め時よりも増額していた場合は事情の変更として、増額が認められる可能性があります。
    質問2は、養育費は子供の権利ですので、両親の合意により放棄などもできません。解決金としてなされた事情があっても、養育費として交付していないのであれば、養育費の額を再度取り決めるときに影響はしない可能性があります。ご参考にしてください。

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  • 離婚届

    【相談の背景】
    旦那が出て行き、連絡取れない状態が2年経ちました。前科6犯であり、5回目の出所後に記入済みの離婚届があるので、離婚はいつでもできます。ただ、家の名義が旦那で子どももいるので、出て行く事も出来ず、離婚した所で住民票が同じなので受けられないと知り、職権消除の申請を考えてたのですが、わからなくなりました。離婚、行方不明でも出来る財産分与裁判、職権消除の申請、良い方向に進められる順番を教えていただきたいです!

    【質問1】
    順番を教えてほしいです!

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、職権消除の必要性があるかは疑問ですが、親族・同居人の場合であれば、利害関係を証明する書類等を揃えてお住いの市役所で申請できます。
    離婚については、行方不明ですので、最終的には公示送達の方法で、離婚等訴訟において、離婚や財産分与等の判決を受けることになるかと思います。
    ご参考にしてください。

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  • 債権執行

    【相談の背景】
    支払督促で100万円の債務名義を取得し、50万円だけ売掛金を差し押さえました。差押債権目録も50万円で出しています。
    取立届を出すのですが、書き方を教えてください。(数字はわかりやすいように変えています)

    【質問1】
    表題の 取立(□完了)届 の部分は、この差し押さえについては完了しているので、「□完了」にチェックを入れてよいでしょうか。

    【質問2】
    残りの50万円を別の差し押さえで取り立てるのですが、
    □取立ては継続して行います。
    □差押債権額全額の取立てを完了しました。
    は後者にチェックで合っていますか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、50万円を差し押さえて50万円を回収しましたので、完了になるかと思います。そして、質問2は、50万円の差押債権全額を取立しましので完了になります。
     その後、債務名義の返還を受け、残額50万円について債務者の財産に強制執行をすることになります。ご参考にしてください。

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  • 敷金・退去費用

    【相談の背景】
    本人訴訟で敷金返還請求の訴えを起こしました。貸主は内容証明や弁護士会のADR参加要請書類も受け取り拒否をしています。内容証明は不動産屋から代理人に任せている(不動産屋)ので受け取りはしないと伝えられました。裁判所からの特別送達も受け取り拒否、次は休日に送付予定ですが受け取り拒否の可能性が高いです。書記官からその場合は住民票の取得をお願いすることになると言われました。本人訴訟なので取得はできません。今後はどうしていけばいいでしょうか?

    【質問1】
    本人訴訟で特別送達を相手が拒否した場合は今後どうなっていくのでしょうか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟を提起しているのであれば、本人でも住民票の取得は可能です。自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者に該当するからです。市役所の窓口等書式がありますので確認下さい。住民票の住所に送達、住民票上の住所に住んでるかをご本人が確認しに行って裁判所に報告からの交付送達、住んでない場合は公示送達が考えられます。それでも受け取らない場合は、いわゆる欠席判決になるかと思います。
    ご参考にしてください。

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  • 相続

    【相談の背景】
    離婚後の父が居場所も教えられない女性と過ごしてます。良くはしてくれてる、と送ってきてますが、父が亡くなった後借金作ってたりするのが怖くて(過去2度詐欺に騙されてたり)、財産放棄をしようと思ってます。
    最近身体弱ってきたんだとかメールしてきて、あたふたしないよう今から知識つけとこうと思い質問させていただきます。

    【質問1】
    財産放棄してもやらないといけない手続きあれば教えてください。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産放棄=相続放棄であれば、初めから相続人になりませんので、特に父親の関係ですることはありません。なお、相続放棄は、父親の死亡(相続)を知った後3か月以内に管轄(父親の死亡地)に申し立てをする必要があります。ご参考にしてください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    モラハラを主とした内容で保護命令(接近禁止命令、電話等禁止命令)がでました。
     妻と子供3人が現在別居中なので居場所はわかりません。
     婚姻調停が来る前に一旦30万と継続的に15万を支払う形で今は動いています。後は児童手当の手続き停止のために受給事由消滅届をマイナポータルで申請しておきました。

    以下の命令は出ていません。
    申立人の子への接近禁止命令
    申立人の子への電話等禁止命令
    申立人の親族等への接近禁止命令

    【質問1】
     こちらで事前に他にしておいてあげると妻や子供にとって負担が少なくなる作業はありますか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    健康保険証の関係の処理などが考えられます。ただ、相手から要求があってからの方が良いかと思います。ご参考にしてください。

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  • 生前贈与

    【相談の背景】
    85歳の母がおります。

    現在、都営住宅に一人で住んでおり貯蓄が400万ほどあります。
    最近体調を崩し、精神的に不安定なため、次女の私の近くに住みたいと話しています。(小学生の子供が2人おり、母に肺の疾患があるため一緒に住むことが出来ません。姉は遠方&散財タイプで全く頼りになりません。)

    母の年金が9万円ほどなのですが、都営住宅を出るために、自費で引越&生活をし、預金がなくなったら生活保護を受けようと考えている様です。

    我が家のマンションは持ち家なのですが、主人が自営で経営が思わしくなく
    マンションを売って安い賃貸に引っ越すことも必要かと言う話も出ております。
    ただ、今後持ち直すために頑張ってはいるため、実際はどうなるかはわかりません。
    以下、質問させていただきます。
    ご教授のほど、よろしくお願いいたします。m(__)m

    【質問1】
    母が生活保護申請前に次女の私に預金を生前贈与するのは違法になるのでしょうか?

    【質問2】
    生活保護を受給前に通帳などを調べられたりはするのでしょうか?
    また、その際は何年さかのぼるのでしょうか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、生前贈与自体は適法ですが、生活保護を受給する目的で資産を処分していますので補充性(生活保護法4条)や資産の活用を求める同法10条などに反して、不正受給を認定される危険があります。
    質問2は、生活保護法28条・29条に基づき資産の調査及び資料提供義務を負います。通帳も通常は、1年程度は調査対象になりますし、資金の動きが怪しければ2年~3年遡って調査されることもあります。
    上記の事実関係において資産を処分して生活保護を受給するのは法的にリスクが大きいので当職の意見からするとしない方が良いかと思います。ご参考にしてください。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    姉の離婚相談
    旦那の不倫、暴言、生活費出金拒否、子供5人(1番上18才、一番下5才)
    持ち家:夫婦名義
    住宅ローンあり

    子の前でも暴言を繰り返すため家の外で口論になっている
    姉のスマホを破壊
    児童手当は旦那口座に入る
    児童手当・ボーナスを生活費に充てたいが通帳とカードを持ち出し出金拒否
    旦那永久脱毛をするが子供のための貯金を利用した可能性あり
    離婚希望あり

    【質問1】
    離婚した際の住宅名義、住宅ローンの扱いはどうなりますか?

    【質問2】
    多子出産、スマホ破壊、暴言などはDVに認定されるかと思いますが、DV認定の要件などはありますか?証拠集めが必要ですか?

    【質問3】
    離婚後の養育費の請求はできますか?その場合、子供の年齢、人数も考慮される考えで合っていますか?

    【質問4】
    生活費を出さないため費用のかかる弁護士相談が出来てない状態。現時点で離婚のためにやっておくべきことはありますか

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、ローン残高より高い場合であれば財産分与の対象となり、取得する側が相手方に代償金を支払うか、売却して分与になるかと思います。オーバーローンであれば話合いにより、取得する側がローン会社を交えて借り換えをして登記やローンを一本化するのが理想です。
    質問2は、配偶者からの身体的精神的な暴力虐待を言います。Dvの証拠は必要です。直接の暴力でなくとも心身に有害な影響を及ぼす言動も含まれますので録音や日記なども証拠になります。
    質問3は請求出来ます。子供は原則18歳で大学進学予定であれば22歳、人数も影響します。
    質問4は、別居する場合であれば、その居所。財産分与のための財産のありかの証拠収集などが考えられます。
    ご参考にしてください。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    婚姻費用分担請求についての相談です  

    私は夫に対して
    離婚調停と婚姻費用分担請求を同時にしております

    私は別居1カ月後の
    不倫の証拠(2夜連続で家に不倫相手と宿泊)を掴まれております。
    (探偵報告書なので、証拠としては強いのではないかと自弁は言っております)

    夫は婚姻費用請求には応じないばかりではなく、
    離婚についても、応じるかわりに慰謝料300万と探偵費用で合計500万くらいの請求+財産分与放棄を条件として提示してきております。

    せめて婚姻費用はもらいたいと思い、3回目の調停に臨みましたが、不成立で審判になりました。

    夫側の有責性について、客観的な証拠は出せておりませんが、一応こちらの弁護士も審判の結果を見て考えようと言っております。

    子供はおりませんが、私のようなケースでは家裁で婚姻費用請求が、算定表通りは難しくても、少額でも認められることは先生方のご経験上、ありますでしょうか?

    また、もし認められなかった場合に、即時抗告で判決が覆ることは期待できますでしょうか?

    有責配偶者になりうるので、厚かましい要求であるとは自認しておりますが、今後の裁判離婚にも影響してくるかと思いますので、ご意見などお待ちしております。

    【質問1】
    子供はおりませんが、私のようなケースでは家裁で婚姻費用請求が、算定表通りは難しくても、少額でも認められることは先生方のご経験上、ありますでしょうか?

    また、もし認められなかった場合に、即時抗告で判決

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞行為の証拠を相手方が提出して権利濫用の主張をしている場合は、私の経験としては、認められないかと思います。ご参考にしてください。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫が2025年10月から出張に出ており、
    11月以降は理由の説明もなく連絡が取れない状態が続いています。
    その間、生活費の支払いもありません。

    娘の保育園手続きのため、夫との連絡が必要でしたが応答がなく、
    連絡が取れない場合は離婚届を送付してほしい旨を伝えましたが、返答はありませんでした。

    その後、共通の知人を通じて、
    夫が「弁護士を入れて話をする」と言っていると聞きました。

    本日、夫から娘と私宛にクリスマスプレゼントが届き、
    私宛のメッセージカードには以下の内容が書かれていました。

    「ささやかですが贈り物です。
    弁護士から直接の連絡を止められているため、この場で伝えます。
    これを見たら直ちに私の車の鍵を車内に挿しておいて下さい。
    よろしくお願いします。」

    なお、夫は現在、私の居住するアパートの駐車場に車を置いたまま出張に出ており、
    車の鍵のみを私が自宅で保管している状態です。
    私の居住地は公共交通機関が少なく、車がないと生活が不便な地域であるため、
    鍵の受け渡しを目的として、事前の連絡なく自宅に来る可能性も考えられ、対応に迷っています。

    現在、離婚調停および婚姻費用分担調停の申立て準備を進めています。
    離婚を考えるに至った主な理由は、
    夫の浪費癖、長期間の連絡不通、生活費の未払い、育児への非協力です。

    【質問1】
    このような状況で、夫の車の鍵を指示どおり車内に挿しておく必要はありますか。
    調停準備中における適切な対応を教えてください。

    【質問2】
    もし、指示どおり車の鍵を返却しなかった場合に、
    夫が自宅に戻って来た場合は、対応すべきでしょうか。
    調停準備中における適切な対応について教えてください。

    【質問3】
    このような状況で、
    ・弁護士をつけた方がよいケース
    ・自分で調停を進めても問題ないケース
    の判断基準について教えてください。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、夫の特有財産でないのであれば財産分与で話し合う事柄ですので必要はないかと思います。
    質問2は、拒否すれば良いかと思います。あとは離婚など調停での話し合いかと思います。
    質問3は弁護士をつけた方が良いかと思います。相手も弁護士が付いていること、未払婚費などの対応等手続きが多岐に渡ることからです。
    ご参考にしてください。

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  • 親権

    【相談の背景】
    現在、離婚訴訟を提起しており、相手方の答弁書提出を待っている段階です。
    親権、とりわけ共同親権をめぐる今後の裁判所の判断枠組みや、調査官調査の位置づけについて、実務上の考え方を伺いたく相談いたします。

    【前提状況】
    ・原告(母)側、同居親側です
    ・別居して2年以上が経ち、離婚調停は10数回重ねて不成立になりました
    ・訴訟提起時点では、訴状において単独親権を明示的には主張していません
    ・相手方の答弁書は未提出ですが、これまでの調停・交渉経過から、相手方が共同親権に強いこだわりを示していることは明確な状況です
    ・調停段階では、こちらから家庭裁判所調査官調査を求めましたが、監護実績・状況から母親が親権者となることが明らかな状況であること、面会交流が継続的に実施できていることから、調査官は一切入りませんでした
    ・訴訟提起時点では現行法、判決時には民法改正後となる可能性が高く、法改正の影響が気になっています

    【質問1】
    訴訟提起時は現行法、判決時は改正法という状況において、裁判官はどの程度、改正法を意識した判断枠組みを採ると考えられるでしょうか。過去の法改正(施行前後)にまたがる家事事件の実務運用を教えてください

    【質問2】
    親権を争う離婚訴訟において、家庭裁判所調査官による調査結果は、裁判官の判断にどの程度の影響力を持つものと理解すべきでしょうか

    【質問3】
    訴訟段階においては、原告側からの申立により調査官調査が実施されることは一般的にあり得るでしょうか。また、どのような事情がある場合に、裁判所が調査官調査を行う判断をしやすいのかご教示ください

    【質問4】
    被告の答弁書およびそれに対する私の反論文提出時点でも改正民法施行前の場合、反論文では、現行法の枠組みに基づく主張に集中すべきでしょうか、相手の主張に呼応する形で単独親権主張を行うべきでしょうか

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、判決時点で令和8年4月1日経過する場合は共同親権が原則になりますので共同親権を意識した調査等になるかと思います。
    質問2は一番の影響力があるかと思います。
    質問3は親権に争いがある場合ですが、今後は監護権になるかと思います(どちらが育てるか)。また、単独親権の例外事由を主張する場合は、その点も調査されるかと思います。
    質問4はケースバイケースですが、上記の事情ですと判決時において新法が施行されているかと思いますので、新法を意識して反論するのが良いかと思います。
    ご参考にしてください。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    マッチングアプリで出会った人に総額1000万円近く貸しました

    初めは少額だったのですが今までのが返せなくなると言われ少しづつ貸していて総額が大きくなりました

    いつもこうゆう理由で貸して欲しいって言われて何月何日にお金入ってくるけん返済もできるとも言われてます。それを信じていたのですがインスタを見つけてしまい普通に遊んでいたこを見つけてしまいました

    【質問1】
    その子の口座に振り込まめない時があり他の人の口座に振り込みました。その口座の人に対して訴えることはできますか?

    【質問2】
    こうゆう理由で使うって言っていて他のことに使っていたら詐欺になりますか?

    【質問3】
    この件は犯罪にはなりそうですか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、口座名義人に貸していないので、口座名義人に対しては原則難しいかと思います。
    質問2は詐欺罪になります。
    質問3は、借りる原因を偽っていたのであれば詐欺罪に該当します。
    ご参考にしてください。

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  • 相続

    【相談の背景】
    2021年暮れに父を、その3週間後に母を亡くしました。介護は僕1人で行いました。母が亡くなる直前に兄が7千万円、弟に1億円の特別受益額があるので1円も受取っていない僕が遺った資産全てを相続すればよいと言いおきました。そこでその年の5月に遺産分割調停を申立てました。
    相手側の弁護士が嘘に嘘を申立てた。またこちらが付けた弁護士は実務経験が1年余りと全くない弁護士で全く戦力にならず有益な対処が出来なかった。母の遺産額の特定、相手側の特別受益額の証明等々、何も出来なかった。負債相続すら請求訴訟を起こさない。弟が持ち逃げした母の宝石類についてもなんらの手を打たなかったし、証拠書類提出のための訴訟も起こさなかった。やったことと言えば、僕に新たに祖父名義の調停を申立てろと、騙して着手金を騙取したくらいです。
    相手方の弁護士は、それらの証明をさせないためにまったく関わりのない僕のプライバシーについて嘘に嘘を塗りたくり、僕の社会的評価を微塵に砕き、虚言癖があり定職にもつかないクズ人間にして調停委員に中立性や公平性を奪い、相手側は120分の面会時間がこちらは10分たらずで主張をさせてもくれなかった。
    調停は審判となり、当然のように相手側は虚偽の主張を繰り返し、こちらの弁護士は審判直前に契約を解除して逃げていきました。事実に基づかない判決が出て、著しく正義に反するものとなりました。

    【質問1】
    この度、その判決に従い、兄が僅かな金銭を支払うから送金先の口座を教えろと言ってきた。受け取っても問題ないですか。あちら側こちら側の弁護士会の懲戒請求の結果が出れば状況が変わると弁護士から聴きましたが。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問ですが審判は確定してしまったのでしょうか。確定していないのであれば、抗告申し立てを早急にすべきかと思います。確定していれば、審判に基づき代償金を受け取ることに問題はないかと思います。弁護士会の懲戒の有無は公的な弁護士自治の問題ですので、審判が確定していれば状況が変わることはないかと思います。審判が確定しておらず、抗告審で争っていれば、審判の前提となった事実が虚偽であった等の間接証拠には懲戒の結果が影響する可能性はあるかと思います。審判がでたのであれば抗告をすべき事案かと思います。ご参考にしてください。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫のダブル不倫について、相手に慰謝料を請求したいです。
    夫とは離婚を考えています。
    どちらについても弁護士さんに依頼するつもりです。
    発覚は3度目で、ずっと継続していたことがわかりました。
    2度目発覚の時に、相手とは示談しており、
    2度と会わない
    他言しない
    以降の請求をしない
    破ったら上記の限りではない
    など入っています。

    【質問1】
    全て弁護士さんにお任せするべききとわかっていますが、
    その前に、相手にこちらが知っている事実を自分で通知したい気持ちがあります。(夫のLINEからとなります)
    やはりそれは避けるべきでしょうか。

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お気持ちは非常に良くわかりますが、弁護士にすべて任せる予定であれば、夫のラインから相手に送らない方が良いかと思います。他にも不利な事実がある場合に証拠隠滅や口裏合わせを弁護士が介入する前にする可能性があること、勝手にラインを操作しているなどプライバシー侵害や脅迫された等別のトラブルの原因となる可能性があることから、かえって不利になり危険があるからです。ご参考にしてください。

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  • 器物損壊

    【相談の背景】
    会社を休職となり、会社から休職期間満了の通知が届きました。
    ※休職理由は「パワハラ」で労災として申請中です
    そのため、1年ぶりに会社へ私物を取りに行ったところ、デスクの中身とその周辺の物は無断で処分した言われました。
    私は休職後に私物は処分しないように手紙を送付していたのですが、その時は一切の返事もなく、1年後に私物を取りに行った際に処分されたことを聞かされました。会社側の言い分としては「その手紙が届く前に確認せずに会社の物だと思って全て捨てた」との事です。
    私が事務用品として個人で購入し、発送先を会社宛にした物品の領収書を見せると態度が変わりました。その領収書がある物については賠償するとの話になり、勝手に私の口座に金銭を振り込んできました。
    しかし、領収書がない物については、賠償を拒否しています。
    また、未だに処分した件について謝罪を要求していますが、それもありません。
    下記の事は判明しています(いずれも証拠あり)
    ・会社側はいくつかの物品を処分した事は認めている
    ・こちらの手紙が届く前に私物を処分したのは嘘ではないと思われる
    ・会社が中身を見ずに処分したと言うが、実際はデスクの中の私物が残っており、後に回収できた物もある
    ・上記と同じく、会社に関係する一部の業務書類は別の場所に移されていたのを確認した
    ・デスク上にも私物があり、中身を見ずとも明らかに私物とわかる物が置いてあった

    【質問1】
    領収書がない物について、会社側に損害賠償を要求しても無駄なのでしょうか?

    【質問2】
    勝手に処分された事により、精神的苦痛を被ったが、慰謝料は請求できるでしょうか?

    【質問3】
    一方的に振り込まれた賠償金は、その他の部分で納得がいかない場合は、返すべきでしょうか?

    【質問4】
    私は状況から考えて故意だと思っているのですが、訴訟になった場合に会社が「勘違い」と言えば、それそのものを証明する手立てがなく、その言い分が認められてしまうのでしょうか?

    肥田 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1は、立証の問題がありますが、机の中にその物が入っていて、そのおよその中古価格が分かれば損害賠償請求が裁判所でも認められる可能性はあります。
    質問2は難しいです。物に対する慰謝料は裁判所は特段の事情がないと肯定しません。上記の事情では難しいかと思います。
    質問3は当方の主張金額の一部として充当すれば良いかと思います。差額分を請求することになるかと思います。
    質問4は状況によるかと思います。会社の備品と私物とが明らかに分かるような業種であれば過失ではなく故意が認定される可能性もあります。なお、民事事件では故意であっても勘違いの過失であっても不法行為は成立します。
    ご参考にしてください。

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