かがわ しんたろう

賀川 進太郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 賀川法律事務所
所在地: 岡山県岡山市北区富田町2-4-16 リベラビル2階
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賀川 進太郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続 権利

    離婚して親権のない子供がひとりいます。都内に、不動産(マンション、駐車場、自宅、農地)が資産で6億5千万円あります。その他、有価証券、現金などが1億7千万円あります。再婚をしようとしていますが、再婚相手に子供がいて養子縁組を考えています。先生方にお伺いしたいのは、親権はないですが実子にも資産(遺産)を相続してあげたいのです。これは可能でしょうか?また、金額が大きいのでどのようにしたらよいかアドバイスをいただけると幸甚です。

    賀川 進太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権の有無と相続の権利は無関係です。たとえば離婚して親権のない実親が死亡した場合でも、その子は当然に相続人です。その実親が再婚して養子(再婚相手の連れ子など)をもらったとしても、子としての法定相続分は減りますが、相続人であることに変わりありません。子が他の大人(親の再婚の相手など)の養子になったとしても実親の相続権に影響はなく、その子は養親と実親の両方の相続人となります。

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  • 住居侵入罪

    住居侵入して窃盗を三回しました。全て下着類です。
    警察の方はどこまでかは分かりませんが把握しているので、取り調べで全て自白するつもりです。
    反省しています。今後は真っ当に生きるつもりです。
    ここで一つ教えて頂きたいのですが
    1.まだ逮捕はされていませんが、実刑判決になる可能性はありますか。

    賀川 進太郎弁護士
    回答

    前科がないのであれば、執行猶予の可能性はあります。示談が出来ればなお安心でしょう。示談が出来ずとも弁償の意向は示すべきでしょう。もし下着に関して依存症の可能性はないのでしょうか?あるならば、医師に治療を受けることも実刑回避には有効でしょう。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    7月に交通事故をしました。その前にも事故をしてるため人身事故の扱いになってます。なかなか治らない為、後遺症認定を申請しようかどうしようか悩んでます。確実に認定してもらうには、やはり弁護士さんにお願いしたほうがよいのでしょうか?

    賀川 進太郎弁護士
    回答

    後遺症認定の申請は事故後6か月が経過すれば可能です。申請して後遺症が認定されれば後遺症慰謝料及び逸失利益を受けることが可能です。

    後遺症が残存していると感じておられるならば、まずは担当医に相談するのが良いでしょう。

    一方、後遺症診断のデメリットとしては、
    1 時間がかかる。
     2か月以上かかるケースもあり、万一認定が出なければそれだけ示談をするのが遅れてしまいます。
    2 費用がかかる。
     加害者加入の保険会社が費用負担してくれない場合には、自己で負担して認定が出た場合に限って、請求可能となる場合が多いでしょう。
    3 診断後の治療費や休業損害が出ない。
     後遺症診断日は症状固定日となる場合が多く、それ以後はたとえ休業し治療を継続しても補償されないのが原則です。

     以上のように、複雑な判断になりますので、弁護士に依頼する方が良いでしょう。また、後遺症診断に不慣れな医師に対して、弁護士が後遺症診断の際のポイントを助言することが有益な場合もあります。

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  • 借金

    以前に、姉夫婦に勝手に家に入られ、いろいろな物を許可も得ずに持っていかれました。
    警察に相談し、返還してもらったのですが、元のままではなく、破損した状態でした。
    通帳、クレジットカードが使えないほど、破損してました。
    この場合、なにか罪にあたりますか?

    私としては、親族とか関係ありません。
    相当、被害を受けているので、訴訟を考えてる状況です。

    賀川 進太郎弁護士
    回答

    刑法上、お姉さん夫婦には住居侵入罪、窃盗罪、器物損壊罪が成立します。盗られたものが返還されたとしても窃盗罪は成立に影響しません。また、親族間窃盗とはいえ、お姉さん夫婦とは同居されていないので、これも窃盗罪の成立には影響しません。。ただし、この場合窃盗罪は親告罪になります。器物損壊罪はもともと親告罪ですので、いずれにしても被害届だけではなく、告訴が必要となります。なお住居侵入罪は親告罪ではありません。
    このように法的には犯罪は成立するのですが、問題は親族間犯罪で、盗品が返還されていること、通帳やカードは再発行が可能なので、事実上被害が回復可能として警察が事件として捜査をやりたがらない場合が考えられます。したがって、この場合、処罰意思を明確にし事情を具体的に記載した告訴状を警察か検察に提出するべきでしょう。警察は、親族間だからという理由で何とか告訴状の受理を回避しようとして告訴状の撤回を説得をされる可能性がありますが、告訴受理は拒否できないので処罰意思を貫くか、警察ではなく検察に告訴状を提出するのも良いでしょう。
    告訴を受理すれば必ず処分結果を通知しなければならないので、捜査はなされます。もっとも、検察は犯情、前科、反省の態度、民事上の示談成立の有無などを考慮して起訴猶予処分といって、今回の起訴を見送る可能性もあります。この場合、不服ならば検察審査会に起訴相当という判断を求めことも可能です。起訴相当という判断がでれば検察は起訴する可能性が非常に高くなります。なお、警察が告訴を受理した場合でも、起訴する決定権限は検察にあります。
    また、刑事ではなく、民事上の損害賠償請求を求めて裁判所に訴えを起こすことも可能です。カードや通帳の再発行実費や無断で住居内を荒らされたとして慰謝料請求も可能です。民事では親族間だとしても損害が発生していれば関係ありません。
    告訴と民事の訴えと両方することも可能ですが、損害賠償さえしてくれれば良いのであれば、民事裁判しなくとも、起訴されるのを怖れてお姉さん夫婦から示談の申し入れがある可能性もありますので、そこで示談するのも得策です。

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