桜町総合法律事務所の特徴・強み
【多くの刑事事件に対応してきました】【3件の無罪判決を獲得】【示談交渉のポイントを的確に把握】【フットワークの軽さを心がけてます】【FP・司法書士資格を生かして相続問題にワンストップで対応】【初回相談30分無料】粘り強く客観的証拠を積み上げ、依頼者に有利な結果をもたらします。
〈桜町総合法律事務所の5つの特徴〉
①刑事事件に多数対応してきております。
②フットワークの軽さが身上。接見要請・示談交渉にスピーディに対応
③FP・司法書士資格を持つ弁護士2名で相続問題に対応
④平日夜6時まで、夜間、土日も相談可能(要予約)
FP資格・司法書士資格を有する弁護士2名で相続問題に豊富な実績を持つ桜町総合法律事務所では、刑事事件でも実績を上げております。有罪率99%以上と言われる刑事裁判で今までに3件の無罪判決を勝ち取りました。
当事務所所属の弁護士・河内博幸は、客観的な証拠や事実を冷静に見極めて主張を展開することを心がけており、手がかりの少ない案件であっても、豊富な経験を生かして大切な証拠・資料を見つけ出し、依頼者の方にとって満足のいく結果へと導いていきます。
【インタビュー】
刑事事件に強い弁護士という評価が定着しています
──桜町総合法律事務所 弁護士・河内博幸
接見要請、示談交渉にスピーディに対応
長年、刑事事件を扱う中で紹介のご依頼を受ける機会が多くなってきました。
刑事事件では逮捕後72時間以内の弁護活動が重要になります。接見要請があればできる限り速やかに駆けつけ、事情をお伺いした上で即座に示談交渉を進めるなど、スピーディな対応を心がけております。
客観的証拠を揃えて3件の無罪判決を獲得
刑事事件で起訴され裁判になった際の有罪率は99%を超えるほど高い数字となっていますが、今までに担当した事件で3件の無罪判決を勝ち取った経験があります。
盗品等運搬罪で起訴された裁判では、依頼者の方は知り合いから頼まれた荷物の中身が盗品だとは知らなかったと主張されていました。裁判では運搬の指示役の人物に尋問を行い、その内容を元に依頼者の方が運搬物の内容を知る必要がなかったことを主張し、裁判官に認められて無罪判決を獲得しました。
裁判は客観的な証拠があってこそ成り立つものだと思っています。主観にとらわれることなく、客観的な証拠や事実をいかに見極められるか。そこに弁護士の手腕が問われます。
弁護士としてさまざまな訴訟案件を手がけてきた中で、客観的事実・証拠が何よりも大切だという思いがいっそう強くなりました。依頼者の方と面談する際、最初はどのような証拠が得られるかわからずに手探りの状態で話さざるを得ないケースもありますが、質問を重ねるうちに手がかりをつかめることがあります。数多くの方のご相談に対応し、相手の方のお話の中から証拠につながるヒントを見逃さないスキルが磨かれてきました。
被害者側の心情に配慮した示談交渉で不起訴を獲得
刑事事件の弁護では被害者の方への示談交渉が、起訴・逮捕を避けるための重要なポイントになってきます。加害者側である依頼者の方が犯罪事実を認めている以上、謝罪や賠償の意志を丁寧に伝えることは当然ですが、被害者の方の心情を無視したような一方的な条件提示ではかえって処罰感情を刺激してしまうことになりかねません。
示談交渉に臨む弁護士にとって大切なのは、“どれだけ被害者の方の身になって考えられるか”だと思っています。たとえば電車内での痴漢・盗撮事件であれば、謝罪の意思を伝えた上で、依頼者側が二度とその路線を使わないと約束したり、通勤には自動車を使うことを証明する資料を用意したりすることもあります。
被害者の方の気持ちをしっかりと受け止めて、少しでも安心できる材料を用意することが、示談交渉を進める上で必要になってくるのです。
逆に、被害者の方から、加害者側の弁護士から高圧的な態度で示談に同意するよう求められたというご相談を受けることもあります。被害者の方の心情に配慮しながら交渉を進めることは弁護士としての基本姿勢だと思っています。
依頼者の方のその後の人生にも寄り添います
刑事事件で不起訴処分を獲得できた依頼者の方の中には、数年経ってもご連絡をいただくことがあります。こちらから折り返しのご連絡をすると「自分が犯してしまった過ちを忘れないためにも、先生に感謝の気持ちを伝え続けていきたいんです」と話されました。依頼者の方がその後の人生でご自身を律する一助となれていることを嬉しく思いました。
法人破産をスムーズに進めるノウハウを蓄積
桜町総合法律事務所では様々な種類の法人破産のご依頼に対応しました。法人破産を弁護士に依頼することで、債権者からの取り立てを止めることができたり、裁判所に手続きを任せられるというメリットがあります。
しかし、破産申立を認めてもらうためには、財産の隠匿が行われていないことを証明しなければなりません。そうした証拠の準備・収集は弁護士に任せていただくと確実です。
法人破産を検討されている方は、まったく資金が枯渇してしまった状態まで追い込まれてからご相談に訪れるのではなく、ある程度稼働できている状態で動かれることをお勧めします。破産手続きを進めるためには、裁判所への破産予納金や弁護士費用などがかかってくるからです。こうした費用も用意できない状態に陥ってしまっていると、破産手続きを進めることが困難になってしまいます。
破産申立が認められれば、債権者の方は損金として処理できて法人税や消費税の負担を軽減することができます。今後、事業者として再スタートを切る上でも、速やかに破産手続きを行うことが周囲との関係を考えても大切になるのです。
初回相談30分無料。気軽にご相談ください
桜町総合法律事務所ではお気軽にご相談いただけるように、30分無料で初回相談の時間を設けています。直接事務所に訪れていただく方もあれば、電話でご相談にのらせていただいて、問題解決の目途が得られましたというお声をいただけることもあります。
受任に至ることなく無料相談だけで終わってしまうケースでも、弁護士にとってはさまざまなご相談に応じることは意味のある時間になります。そうしたご相談への対応の積み重ねが経験値を高めることになるからです。
ご相談のご連絡をいただいた際に不在にしている場合は、数日中には弁護士が直接ご連絡させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
また、通常の面談受付は平日9時から午後6時までとなっていますが、ご予約いただければ夜8時まで、土曜・日曜もご相談に対応しています。
所属弁護士への感謝の声
「感謝の声」とは 「感謝の声」とは、弁護士に実際に対面で相談したり、依頼して解決したりしたご相談者さまから、その弁護士のどういったアドバイスやサポートがトラブル解決に役立ったのかを集めた「口コミ」コンテンツです。桜町総合法律事務所の所属弁護士の実績や評判、人柄を知るのにお役立てください。
1名の所属弁護士に感謝の声が届いています。
河内 博幸弁護士への感謝の声
20代 女性
相談 離婚・男女問題 2019年8月に相談興信所の方の紹介で相談をさせて頂きました。
裁判での解決事案の書類などを沢山用意して下さりとてもわかりやすく説明して頂きました。
相手側の主張に不安になっている時も大丈夫と言って下さり安心しました。
旦那を同席させた際も不倫で辛い思いをした私を慰謝料請求する事で更にキツい思いをさせてしまう事を忘れないで下さい。と言って下さり涙が止まりませんでした。
まだ解決には至っていませんが、現在も親身になって動いてくださっている事にとても感謝しています。
- 相談した出来事
- 旦那の不倫で相手側の女性に慰謝料請求する為に弁護士に依頼した。
まだ相手側との解決はしていない。
桜町総合法律事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 相続
- 犯罪・刑事事件
- 不動産・建築
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 債権回収
- 消費者被害
- 国際・外国人問題
- インターネット
- 犯罪・刑事事件
- 不動産・建築
- 企業法務
桜町総合法律事務所の所属弁護士
弁護士ドットコム登録弁護士数1名
-
河内 博幸 弁護士(熊本県弁護士会)
事務所概要
- 桜町総合法律事務所
- 所在地
- 〒 860-0805
熊本県熊本市中央区桜町2-19 丸長ビル202 - 熊本市電B系統「西辛島町駅」より、徒歩3分
熊本市電B系統「洗馬橋駅」より、徒歩4分 - 交通アクセス
-
- 駐車場近く
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 受付時間
-
平日 9:00~17:00
※事前にご予約を頂ければ、できる限り夜・土日相談にも柔軟に対応致します。
※上記以外の時間はメールをご利用ください。(24時間受付)
- 平日可
- 2人
- 1人
-
https://sakura-machi.net/
相続
【FP・司法書士資格を持つ弁護士2名がワンストップで対応】【相続・不動産の法改正・判例に対応】【フットワークの軽さを心がけております】【初回相談30分無料】円満な相続から親族間トラブルへの対処まで、豊富な相談実績を生かして相続問題をスムーズに解決します。
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回無料相談
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
〈桜町総合法律事務所の5つの特徴〉
①FP資格を持つ弁護士がライフプランを踏まえて遺産相続の相談に対応
②高齢者の方からの相談実績多数。相続をめぐる争いを事前に防ぐ
③司法書士資格を持つ弁護士との2名体制で、扱いの難しい不動産相続にもワンストップで対応
④当事者同士の事情を正確に把握して円満な解決を実現
⑤ご相談を受けて現地を訪問。フットワークの軽さに定評
円満な遺産相続を望まれる高齢者の方のご相談から、親族との相続トラブルの渦中にある相続人からのご相談まで、桜町総合法律事務所では数多くの相続問題に対応してきました。
ご相談者の皆さまはそれぞれ個別の事情を抱えているだけに、通り一遍の対応で相続問題を解決することはできません。当事務所に在籍しております弁護士・河内博幸(かわちひろゆき)は高齢者施設の顧問弁護士を務めており、FP資格者の知識を生かしてご相談者の事情に合わせた遺産相続の解決を目指しております。
さらに、感情的な対立まで発展してしまっている相続問題に対しても、客観的な材料を揃えて相手側との交渉に的確に対応し、円満な解決へと導きます。
【インタビュー】
相続をめぐる争いをいかに未然に防ぐことができるか、弁護士の手腕が問われます
──桜町総合法律事務所 弁護士・河内博幸
相続人同士の主張を調整し、ご相談者が納得できる形で解決
相続問題は相続をさせる側、相続をする側のどちらの方にとっても、人生のどこかの場面で直面することになる問題です。不動産など相続財産の内容や、相続人の数や関係、相続人それぞれのご希望によって、相続問題が解決に至るまでの道のりは大きく異なります。
複雑な事情が絡み合う相続問題にどのように対処していくか。そこに弁護士の手腕が発揮されることになります。
当事務所に在籍しております弁護士の河内は高齢者施設の顧問弁護士を務めている関係で、日頃から多くの高齢者の方から相続に関してご相談を受ける機会があります。通常の事務所での無料相談も含めて、ご相談を受けている数は相続問題を扱う弁護士の中でも多い方であると考えます。
抱えてみえる事情は本当に人それぞれで、遺言書を作成してスムーズに進められるケースもあれば、相続人の間で意見が対立して、弁護士が間に入って交渉を進めなければならないこともあります。
事情の異なるさまざまなケースのご相談に対応してきた経験があるからこそ、相続人同士の主張する条件を調整し、ご相談者が納得できる形で円満に終わらせることができています。
高齢者の方からご相談を受けた際には、実際に相続が発生する前の段階で弁護士が財産管理を任せていただくこともあります。相続をめぐる争いをいかに未然に防ぐことができるか。相続問題を扱う弁護士の腕の見せどころになります。
また、ご相談内容を把握した後、必要であれば相談者のご自宅へ足を運んで現地調査を行ったり、親族の方に同席してもらいながら問題点を整理したりすることも可能です(別途実費が発生することがあります。)。相続問題がこじれてしまう前にスピーディに解決するフットワークの軽さも心掛けております。
ときにはいったん協議内容の合意に達したにも関わらず、協議書の内容を郵送でやりとりしている間に相手側が考えを変えてしまうこともあります。合意に達した後は速やかに対応して手続きを進めるのも弁護士の大切な役割です。
FP・司法書士資格を持つ弁護士2名+他士業との連携で、相続問題にワンストップで対応
桜町総合法律事務所にはFP(ファイナンシャルプランナー)資格を持つ弁護士・河内と、司法書士の資格を持つ松永弁護士の2名が在籍しています。
高齢者の方から相続のご相談を受ける際に、法律的な問題だけでなく相談者の方のライフプランに応じて対応できるのが、FP資格を持つ弁護士ならではの強みです。
相続財産に不動産が含まれる場合は相続後に不動産登記を行うために司法書士を探さなければいけませんが、司法書士資格を持つ弁護士が事情を把握した上でスピーディに対応することができます。
たとえば相続した不動産を他の人に譲渡する場合でも、法律構成を熟知した弁護士が携わることで、適法な範囲で相続人の方にとって有利な条件で譲渡を進めることができます。
また、相続財産に土地が含まれていたり、遺産分割協議で家屋の客観的な評価が必要な場合は、別途不動産会社や不動産鑑定士等に依頼することになりますが、桜町総合法律事務所ではこうした他業種の方とも連携しているため、対応も可能です。
主張が対立した状況では、客観的な材料に基づいた話し合いで解決に導く
ご相談いただく相続人の中には、親族間でご意見がまとまらず、感情的なもつれが生じてお困りの方もみえます。その場合には、弁護士が間に入って円満な解決に向けて動くことになります。
ご相談者からご事情を詳しくお伺いした上で対立が生まれている原因を把握し、どこまでご相談者の主張を貫いていくか、相手側の主張をどこまで受け入れることができるのかをすり合わせした上で、相手方との示談交渉に臨みます。
一方的に主張を伝えるだけでは相手方の反発を招き、感情的な対立を解きほぐすことはできません。丁寧にお話を伺い、交渉相手として一定の信頼を得た上で、客観的な材料に基づいて交渉を行うことが、最終的に円満な解決に至る道すじになります。
もちろん、相手方が話し合いの内容に納得できず、あくまでも争う姿勢を崩さないようであれば、遺産分割調停等と解決の場を移すことになります。その場合は客観的な証拠を積み上げながら、ご相談者の主張を展開していきます。
相続・不動産の法改正・最新の判例に精通
2018年に相続法の見直しとなる民法改正が行われ、配偶者居住権の新設や遺留分制度の見直し、自筆証書遺言の方式の緩和などの変更が実施されました。また、不動産登記法の改正によって、相続や遺贈で不動産を取得した際の登記を3年以内に行わないと過料が発生することになりました。
相続問題を扱う上で、弁護士はこうした法改正や最新の判例に対してアンテナを張りめぐらせておく必要があります。法律専門誌や判例データベース、専門書の改訂版などをこまめにチェックすることは欠かせない作業になっています。
また、代々受け継がれてきた土地や家屋の相続登記ができていない場合、相続の割合が現在の規定と違ってくることもあります。相続問題の専門家として、法的根拠を綿密にチェックしながらご相談に対応しています。
初回相談30分無料。メリット・デメリットを丁寧にご説明
相続問題についてまずは弁護士の話を聞いてみたいという方のために、電話や面談での初回相談を30分無料で受け付けています。気軽にご事情をお話しいただき、たとえばご相談者が不動産の相続を望まれているというケースでは、不動産取得のメリット・デメリットをわかりやすくご説明します。
相続財産について親族間で意見が対立している場合であれば、相手方の主張内容も聞かせていただき、遺産分割協議がまとまらずに調停等になった際の見通しをお伝えすることも。さまざまなご相談に対応してきた経験を生かして、法的なアドバイスをおくることができます。
無料相談でアドバイスを受けた結果、正式なご依頼に至らずに終わることもありますが、多種多様なご相談に接することで、ご相談者へのメリット・デメリットの伝え方など自分の中の経験値を高める機会としても積極的に取り組んでいますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続の料金表
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 相談料 | 初回30分の相談は無料で承ります。 通常は30分5,000円(税別)です。 |
| 着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合:経済的利益の8% 300万円を超え 3000万円以下の場合:5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円 3億円を超える場合:2%+369万円 ※着手金の最低額は10万円です。 |
| 報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合:経済的利益の16% 300万円を超え 3000万円以下の場合:10%+18万円 3000万円を超え 3億円以下の場合:6%+138万円 3億円を超える場合:4%+738万円 |
| その他 | 上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額致します。正確な金額については弁護士にお尋ねください。 料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 |
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
相続の料金表
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 相談料 | 初回30分の相談は無料で承ります。 通常は30分5,000円(税別)です。 |
| 着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合:経済的利益の8% 300万円を超え 3000万円以下の場合:5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円 3億円を超える場合:2%+369万円 ※着手金の最低額は10万円です。 |
| 報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合:経済的利益の16% 300万円を超え 3000万円以下の場合:10%+18万円 3000万円を超え 3億円以下の場合:6%+138万円 3億円を超える場合:4%+738万円 |
| その他 | 上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額致します。正確な金額については弁護士にお尋ねください。 料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 |
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
事務所情報
- 桜町総合法律事務所
- 所在地
- 〒 860-0805
熊本県熊本市中央区桜町2-19 丸長ビル202 - 熊本市電B系統「西辛島町駅」より、徒歩3分
熊本市電B系統「洗馬橋駅」より、徒歩4分 - 交通アクセス
-
- 駐車場近く
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 受付時間
-
平日 9:00~17:00
※事前にご予約を頂ければ、できる限り夜・土日相談にも柔軟に対応致します。
※上記以外の時間はメールをご利用ください。(24時間受付)
- 平日可
- 2人
- 1人
-
https://sakura-machi.net/
桜町総合法律事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 相続
- 犯罪・刑事事件
- 不動産・建築
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 債権回収
- 消費者被害
- 国際・外国人問題
- インターネット
- 犯罪・刑事事件
- 不動産・建築
- 企業法務
電話で問い合わせ
050-5285-2621
※お問い合わせの際は「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただければ幸いです。
受付時間
平日 9:00~17:00
※事前にご予約を頂ければ、できる限り夜・土日相談にも柔軟に対応致します。
※上記以外の時間はメールをご利用ください。(24時間受付)
- 平日可
桜町総合法律事務所へ問い合わせ
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メールで問い合わせ受付時間
平日 9:00~17:00
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- 完全個室で相談