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【約550万円増額】【頭部打撲、左鎖骨骨折】【後遺障害等級併合8級】【訴訟】
相談前の状況
小学生が道路を横断中に前方不注視の加害車両に衝突し、頭部打撲、左鎖骨骨折等のけがを負い、後遺障害等級併合8級(額の外貌醜状9級16号、左鎖骨の変形障害12級5号)が認定されました。
相手方保険会社から賠償金の提案がなされましたが、算定根拠について特に説明がなく、示談してよいものか不安になり、弁護士に相談されました。
解決への流れ
相手方保険会社の提案を検討したところ、後遺障害逸失利益が大幅に低い金額でした。交渉段階では、相手方保険会社は、後遺障害認定はなされているが、外貌醜状(傷跡)と鎖骨の変形によって労働能力が低下することはあまり考えらえないとの理由により、賠償金の増額には応じないとの対応でしたので、訴訟提起することになりました。
訴訟では、外貌醜状痕が残る場合、身体的には労働能力の喪失はなかったとしても、傷跡の影響により、性格形成や対人折衝面において不利益が生じる可能性がある旨主張し、最終的には、外貌醜状による逸失利益を認める前提での和解が成立しました。
当初の提示額より約550万円増額することに成功しました。
五十嵐 亮 弁護士からのコメント
外貌醜状や変形障害の場合、後遺障害認定がなされても、労働能力が低下していないとして、加害者側保険会社から、逸失利益は生じないと主張されることが多々あります。
身体的には労働能力が低下していなかったとしても、外見が心理的に作用し、本人の性格形成や対人業務に不利益が生じることがあり得るとして、外貌醜状についても逸失利益を認めた裁判例があります。
実際にどの程度の逸失利益が生ずるのかについては、傷跡の程度にもよりますので、一概に決めることはできませんので、外貌醜状の後遺障害の案件については、弁護士に相談されることをお勧めします。
※この解決事例はご依頼者様の賠償金の増額を保証するものではございません。
賠償金の額は年齢、職業、収入、おけがの程度などによって異なります。
ご了承ください。
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