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【約1040万円増額】【左鎖骨遠位端骨折】【肩関節の可動域制限】【後遺障害12級】【交渉】
相談前の状況
被害者は、原動機付自転車で走行中、後ろから走行してきた加害者の車両に追突されました。
加害者はわき見運転でした。
被害者は、この事故により、左鎖骨遠位端骨折を負い、約1か月入院しました。
その後、骨折した左肩に動作時痛および可動域制限が残ったため、リハビリを続けましたが、事故から約1年後に症状固定となりました。
最終的には左肩の可動域が健康側と比較して4分の3以下となったため、後遺障害12級と認定されました。
その後、相手方の保険会社と賠償金の交渉を開始しました。
特に後遺障害逸失利益の額に大きな開きがあったため、一新総合法律事務所に依頼され、交渉を行いました。
解決への流れ
本件は、特に後遺障害逸失利益に大きな争いがありました。
相手方の保険会社は、後遺障害逸失利益における、労働能力喪失期間について10年と主張しましたが、当方は、従前の裁判例等に基づき67歳までの46年と主張しました。
結果的には、裁判例等に基づいた主張が功を奏し、当方の主張通りの解決となりました。
後遺障害逸失利益だけで約740万円もの増額に成功しました。
その他、後遺障害慰謝料、傷害(入通院)慰謝料、休業損害等についても裁判例を前提に主張したところ、増額に成功し、最終的には、合計で約1040万円の増額となりました。
五十嵐 亮 弁護士からのコメント
後遺障害逸失利益の金額を決めるにあたっては、事故時の収入、後遺障害による労働能力の喪失の程度(労働能力喪失率)、労働能力を喪失する期間がポイントになります。
本件では、後遺障害による労働能力喪失期間が争われました。
相手方保険会社は、後遺障害は残ったが、10年で治ると主張したのです。
しかし、裁判例によればそのような考え方はとられていませんので、裁判例に基づく丁寧な反論を行いました。
後遺障害逸失利益は、よく争点となるポイントです。
本件のように裁判例が決め手になることもあります。
一新総合法律事務所は、肩関節の後遺障害案件の取り扱い実績が豊富ですので、是非ご相談ください。
※この解決事例はご依頼者様の賠償金の増額を保証するものではございません。
賠償金の額は年齢、職業、収入、おけがの程度などによって異なります。
ご了承ください。
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