やました ゆういち

山下 雄一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 島原事務所
所在地: 長崎県 島原市片町616番地1(1F)
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山下 雄一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    30年以上前に母と父が別離し、父は家を出、30年以上、連絡をとったことはなく、私と母は父に会ったこともなければ、どこに住んでいるか、何をしているかも知りません。先方からの連絡もありません。今後、高齢の父が例えば、病気で病院または自宅(国内と仮定)で亡くなった場合、そして、父が単身で身寄りがいないとした場合、血縁上子供である私は、何らかの連絡があった場合(病院、警察など)、身元請負人として引き取る義務は法律上あるのでしょうか?基本的に法律上の義務はないと思いますが、こういうケースで法律的に知っておいたほうが良いこと、注意すべきことがありましたら、ご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    基本的に法律上の義務はないと思いますが、こういうケースで法律的に知っておいたほうが良いこと、注意すべきことがありましたら、ご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

    山下 雄一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > こういうケースで法律的に知っておいたほうが良いこと、注意すべきことがありましたら、ご回答いただけますと幸いです。
      ↑
    一つ気を付けておくとすれば、以下のようなことがあります。
    お父様のマイナスの財産(借金など)が多い場合や、遺産が多くても心情的に相続をする気になれないなどの場合には、相続放棄を裁判所に申請なさることになるかと思います。
    その際に、お父様の財産に手を付けていると相続放棄ができなくなりますから、相続放棄をする可能性があるのであれば、お父様の財産や負債については、何らかの対応を求められても関わらないようにしておくことが必要と思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    一昨年の11月にモラハラが酷い夫から逃げる為、子供2人(現在小1、5歳)を連れて、実家に帰っていたのですが、実家もそこまで裕福ではなく、3人の面倒は長いこと見れないと言われてしまい、1月に実家から5時間位の知人の方に頼れることになり、そちらに移動して過ごしていると、去年の2月頃に夫から監護者指定の裁判を起こされ、モラハラにより仕事もさせてもらえず体調も優れないし、専業主婦だった私は、法テラスで弁護士を雇うこともできず、今年の6月に即時抗告も棄却され、敗訴が確定しました。7月に子供の引渡しに応じて指定された場所に行ったのですが、いざ、子供を夫に引き渡そうとした時、子供が泣き叫んで、私にしがみつき身動きが取れない状態になりました。結局その日は弁護士も来なかった為収集がつかず子供を連れて帰りました。

    【質問1】
    一応、泣き叫んでいる姿を動画に保存しておいたのですが、この状態なのに引渡しをしなければならないのでしょうか?
    今から監護者変更の申立をしたりすることは出来るのでしょうか?

    山下 雄一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内容からすると、「子の監護者を父と指定し、母は、子を父に引き渡せ」という内容の審判がなされたということでしょうか。

    引渡し時の状況(子が泣き叫んで引き渡しができなかったこと)を証明して、改めて監護者を母に指定すべきことを求める審判を申し立てること自体は可能です。ただし、「可能」といっても、現実的には、前に出された審判の内容が尊重されると思います。簡単ではないです。

    前の審判のときにどのようなご主張をなさったのか、父側の弁護士からはどういう主張や証拠がでていたのか、そのあたりをお手元にご用意して、お近くの弁護士に相談なさった方がよろしいかと思います。法テラスの無料相談を使えないか、法テラスにご利用されてみて下さい。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    財産分与について
    夫は用意周到で離婚に備えていました。家計管理は夫がしており私は何に1回収支報告を受けていました。2年前までにあったひとつの口座の金額は280万円だったのに、別居時の提出では10万円でした。おそらく引き出してタンス預金か義母に預けたなどです。
    「家庭の食費や雑費に使ったからない」と主張しますが、詳細を見てみないと納得できません。

    財産分与の調停などを起こすと公的権力で過去のデータ全てを取り寄せられると聞きました。
    過去の毎月のこの5万円はどこにいった?というレベルまで追求できるのでしょうか?またデータ取り寄せ時点で夫が一部を隠してしまったり、改ざんできてしまうのでしょうか?
    それとも、公的権力を使用しても過去2年間の出入の詳細まではわからないのでしょうか?この10万円を振り込みしているけどどこの口座に振り込まれたの?というところの追求をしていきたいのですが、無理ですか?
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    過去2年間の通帳の出入を事細かに取り寄せて追うことは可能ですか?

    山下 雄一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 財産分与の調停などを起こすと公的権力で過去のデータ全てを取り寄せられると聞きました。
      ↑
    どの銀行に夫名義の口座があるかを明らかにして、2年分の調査が必要な理由を説明して、調査嘱託の申立をすることにより、裁判所が銀行に依頼して、入出金履歴を取り寄せてもらえる場合があります。

    > 公的権力を使用しても過去2年間の出入の詳細まではわからないのでしょうか?
      ↑
    取り寄せができたとしても、いついつ、いくらの入金・出金・振込があった、というレベルであれば明らかになると思いますが、それ以上に、入金したお金がどこから来たお金かとか、出金して何に使ったかとか、そういうことまでは明らかにならないと思います。
    また、振込先まで明らかにすることができるかどうかは、一般的には難しいことが多いように思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    昨年の6月の事故で2車線の道路で自転車がふくらんできて追い越し時にぶつかってしまい相手側が骨折してしまったという事故で

    1週間あとに相手側が弁護士をつけたと連絡がありやりとりが弁護士となりました
    免停になり60日
    がおわり
    検察庁にいってはじめ100万円以下の罰金といわれましたが
    相手側が仮病というタイムラインを発見して提出しました
    過去3年間で2回も事故やられてる方で検察庁はあたりやみたいだねといわれ
    その後不起訴になりました
    こちらは自賠責保険しか入っておらず相手側が慰謝料など2回にわけて請求してきました
    トータルが230万くらいで
    被害者請求で後遺症障害が75万でした
    支払いから2カ月がたちましたが
    今になって差額を払えと相手側弁護士から連絡がありました
    自賠責保険に確認したら複数の医者にいった請求があったといってました
    仕事は1カ月で復帰してるみたいで通院費も8万円くらいでした

    こういう場合は後遺症障害が支払われても払う必要や請求されてもおかしくないでしょうか?
    仮病の資料もあります
    相手側の自転車も誠意をみせて時価ではなく新品の支払いをしました
    こちらの車の破損もひどく
    過失割合もきまってません
    その後賠償請求がさらに570万きました

    【質問1】
    過失割合も決まっていないのに一方的に請求が来た場合どうすればよいでしょうか?
    もちろん払うお金もありません

    山下 雄一弁護士
    回答

    【質問1】
    >過失割合も決まっていないのに一方的に請求が来た場合どうすればよいでしょうか?
      ↑
    相手の代理人弁護士は、自分の依頼者の過失割合がいくらだとかは言ってこない可能性もあるので、相手にも過失があるとお考えなのであれば、相談者様からその旨を主張しないといけないと思います。

    > もちろん払うお金もありません
      ↑
    まずは相手の請求金額が妥当なのかどうかを吟味しないといけません。相手の請求金額が妥当なのであれば、支払義務が発生する可能性はあります。それで支払えない場合には、分割払いの交渉をするか、分割でも支払いが難しそうであれば、自己破産で免責してもらえないかを検討するということになるかと思います。

    内容からして、まずはお近くの弁護士へ相談された方がいいと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫の不倫相手に慰謝料を請求したいです。
    離婚するつもりはありません。子どもがいます。

    夫と相手は8年ほど前から続いており、夫は不倫の事実を認めております。
    夫の転勤で数年間は会っていないようなのですが、先日の出張のついでに会ったと認めました。一緒に泊まっているようなのですが、それは認めません(2名で宿泊のホテルの領収書あり)。

    【質問1】
    大した証拠という証拠もないのですが、夫の自白、ホテルの領収書の写真だけで慰謝料を請求できるでしょうか?

    【質問2】
    相手の名前、職場(もしかしたら退職しているかも?)、Facebookのアカウントは分かるのですが、住所や電話番号がわかりません。
    この場合、内容証明など送ることができますか?

    山下 雄一弁護士
    回答

    > 【質問1】

    ご主人の「自白」とありますが、会ったことを認めただけで同室での宿泊を認めたわけではないということですよね。
    ①「ご主人と相手の女性が」、②「同じ1部屋に」、③「宿泊した」、などの点の立証が必要と思いますが、一般的なホテルの領収書にはそこまで記載されることがないと思われるため、争われた場合の立証は難しい場合が多いと思われます。

    > 【質問2】

    そもそも、不貞があったといえるだけの証拠がなければ、内容証明を送ることはできないと思いますが、その点をひとまずおいても、書かれた情報だけでは、住所の特定ができない可能性が高いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    30年以上前に母と父が別離し、父は家を出、30年以上、連絡をとったことはなく、私と母は父に会ったこともなければ、どこに住んでいるか、何をしているかも知りません。先方からの連絡もありません。今後、高齢の父が例えば、病気で病院または自宅(国内と仮定)で亡くなった場合、そして、父が単身で身寄りがいないとした場合、血縁上子供である私は、何らかの連絡があった場合(病院、警察など)、身元請負人として引き取る義務は法律上あるのでしょうか?基本的に法律上の義務はないと思いますが、こういうケースで法律的に知っておいたほうが良いこと、注意すべきことがありましたら、ご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    基本的に法律上の義務はないと思いますが、こういうケースで法律的に知っておいたほうが良いこと、注意すべきことがありましたら、ご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

    山下 雄一弁護士
    回答

    > 家庭裁判所は故人の財産全てをどのように把握し、また、相続者がその一部に着手していないか(例えば、捨てた、隠れて取ったなど)調べるのでしょうか?
      ↑
    相続放棄の申述にあたって裁判所に提出された書類や、裁判所からの質問に対する回答内容などから、明らかに遺産に手を付けていることが判明するケースでは相続放棄の申述が却下されることがあるかもしれませんが、そうでない場合に、裁判所が積極的に調査を行うということは通常はないと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在離婚調停中です。
    子2人連れて実家に戻ってきています。2歳と1歳です保育園には通っていません。
    主に子供2人は私が中心となってお世話をしてきました。夫はたまに遊ぶ程度、お風呂やオムツ交換も週に1回あるか程度。
    育休もなし。

    数ヶ月前、夫が女性と食事に行ったり夜遅くに出かける事が増え自分は独身と偽り女性と会っていました。
    家族を疎かにし女性と付き合うとしていた夫が許せなく離婚を決意しました。
    私が申立人です。両者とも弁護士さんは付けています。
    夫は全面的に浮気を否定しており、
    以前に夫婦喧嘩し私が包丁を出してしまい写真などを切りつけてしまいました。
    それを証拠に出してきました。
    夫には向けていませんし怪我もさせていません。子供2人は寝ていました。
    机の物を投げて子供に当たりそうになったや毎日家で叫んでる、子供に対して怒鳴りつけてるなど…
    証言しています。
    実際子どものいる前で物を投げたことはありませんし毎日怒鳴りつけていません。たまに怒ることはありました。
    夫の母親が強く親権を欲しがっています。
    婚姻関係の頃から離婚したら孫たちは貰うからな!とよく脅されていました。
    子2人とも私が中心的に育児をしてきたのに夫側は暴れるような親に親権は渡すべきではないと主張しています。
    乱文で申し訳ありません。
    ご回答よろしくお願いします

    【質問1】
    親権は私が取ることは難しいでしょうか。

    【質問2】
    面会交流の際夫に子2人を渡すと連れ去りの危険があります。
    私が同伴するまたは面会はしないほうが良いのでしょうか。

    【質問3】
    相手方は何月何日にこんなことがあった。などと陳述書を出してきました。
    やはりそういった細かい日付があると有利なのですか?

    山下 雄一弁護士
    回答

    > 【質問1】親権は私が取ることは難しいでしょうか。
      ↑
    一般論にとどまりますが、お世話をしてきた経験に乏しい父が、1歳と2歳という極めて幼い子を引き取って監護することができるのか?というのは疑問があるように思います。
    それ以上の事案に即した見解については、中身を熟知されているご依頼の弁護士にお尋ねください。

    > 【質問2】面会交流の際夫に子2人を渡すと連れ去りの危険があります。
    > 私が同伴するまたは面会はしないほうが良いのでしょうか。
      ↑
    これも一般論にとどまりますが、そもそも父の側は、1歳と2歳の子を、どうやって父一人だけで面会するつもりなのでしょうか。義母が同伴するのでしょうか?という疑問はあります。
    具体的な見解については、前記のとおりご依頼の弁護士にお尋ねされるべきかと存じます。

    > 【質問3】相手方は何月何日にこんなことがあった。などと陳述書を出してきました。
    > やはりそういった細かい日付があると有利なのですか?
      ↑
    重要な出来事(不貞の日付等)等については、細かい日付が分かっていた方がいいと思いますが、それ以外の部分については、大まかな時期(何年何月頃)が分かれば十分かと思います。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用について教えて下さい。
    主人は義父の遺産により毎月家賃収入が40万位あるらしいのですが、その分も給与年収に含めて婚姻費用の算定が出来るのでしょうか?よろしくお願い致します。

    【質問1】
    遺産の家賃収入も給与年収に含めて婚姻費用の算定が出来るのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    山下 雄一弁護士
    回答

    個人的な感覚では、遺産である建物からの家賃収入は、婚姻費用算定における基礎収入に含まれる可能性の方が高いのではないかなという印象ですが、あまりはっきりとは決まっていないようです。
    民法760条でも、「一切の事情を考慮して」婚姻費用を分担するという規定になっていますので、遺産である建物からの家賃収入が認められるかどうかはケースバイケースということになりそうです。

    民法
    (婚姻費用の分担)
    第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費減額調停、財産分与と同時進行しておりました。
    今回審判となりましたがあまりに相手方の言い分のみしか通っておらず不服申立てをしようと思っています。
    こちらは弁護士を立てずに、あちらは弁護士を立てたせいかと思われます。

    【質問1】
    不服申立てをするのに今さらですが弁護士をお願いしようと思うのですが、もう遅いでしょうか?
    お願いした方が有利に進められますか?

    山下 雄一弁護士
    回答

    弁護士を付けたら有利になる可能性があるかどうかは、審判書、各種証拠書類、これまでに裁判所に提出した主張書面などを見せたうえで法律相談を受けていただかないと、このご質問だけでお答えすることは、普通はできないと思います。

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  • 遺産分割審判

    【相談の背景】
    遺産分割審判による土地の相続登記を申請するため、家庭裁判所に確定証明書について問い合わせたところ、裁判所書記官より「審判が昭和62年になされていて、事件が継続していたことは確認できるが、確定証明書は30年の保存期間経過により廃棄され、発行できないと」いわれました。
    登記を放置してたのが悪いのは承知の上で、ご指導頂けると大変助かります。

    【質問1】
    この場合、確定証明書に代わる代替手続きはないものでしょうか。
    なお、再度遺産分割協議を相続人同士ですることは不可能に近いです。
    また、固定資産税は払っています。

    山下 雄一弁護士
    回答

    確定証明書の問い合わせをされたということは、確定証明書の対象となる審判書自体はあるということでしょうか。

    審判書があるのなら、審判後の当該不動産の利用状況等の事情によっては取得時効が成立する可能性があるかもしれません。そこで、取得時効を根拠に民事訴訟を提起するということは考えられるかもしれません。

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