さの たつゆき

佐野 竜之 弁護士 プロフィール

所属事務所: 佐野総合法律事務所
所在地: 長崎県 長崎市桜町3-12 中尾ビル4階
桜町駅徒歩3分
受付時間
佐野 竜之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    清算条項について教えてください。
    合意書に下記の記載がありました。
    (清算条項)
    甲及び乙は、本件に関し、本合意書記載のほか、甲乙間に何らの債権債務関係が存しないことを相互に確認する。

    【質問1】
    これは、具体的にどういう意味ですか?

    【質問2】
    合意書に記載の慰謝料は払ってもらえるのでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「合意の対象となった事件については、合意書に記載されていない権利はない」という意味です。
    合意書に記載がない金銭の請求などはできなくなるという効果があります。

    反対に、合意書に記載がある請求は可能です。
    そのため、合意書に記載がある慰謝料は払ってもらえます。

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  • 財産処分・管理

    【相談の背景】
    賃貸物件で先日、父が亡くなりました。 相続人はすべて相続放棄する予定です。
    被相続人が室内で小動物を飼っていたのですが現在は毎日餌やりに行ってる状態です。

    【質問1】
    毎日通うのは負担が大きい為、一時的に引取り管理・保存し相続財産清算人が選任されたら返還する行為は問題になりますでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    問題となることはないと思います。
    保管して世話するだけなら保存行為(現状を維持する行為)として許容されていますし、高価で取引されるのが一般的な種類(高価な鯉など)でない限りペットは売却して債務の支払いに充てることを期待されていされていないためです。

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  • 離婚手続き

    【相談の背景】
    夫から突然離婚宣言され出ていかれました。
    あまりに突然で一方的すぎて私は離婚に賛同しておりませんでした。
    しかし何度か夜家に来て離婚届を記入するよう急かされたり、私物の書類などにくわえてWi-Fiルーターといった共有物も持ち出されたので精神的にきつくなってきています。

    理由として言われたのは最近の私の態度や物の言い方がきつく辛かった、そもそも数年前から愛情は無くなっていたとのことで、私に非があった点についてはかなり謝罪しました。
    直近で大きな揉め事があったわけではありませんし、離婚を切り出される前日に一緒に出かけたりもしています。

    【質問1】
    解決金を提示する予定でいますが、その金額を払うぐらいならこのまま家に戻って住むと言われても正直困るなと思っています。
    相手のみ記入済みの離婚届を預かっていますが、あちらはいつでも撤回できるのでしょうか

    【質問2】
    私には口では敵わないから不満があっても我慢していた。かなりのストレスだったから解放されたい。一緒にいたくないという主張ですが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するのでしょうか。

    【質問3】
    私の態度やものの言い方、といった点については最近心当たりがあったため非があったと口頭でもLINEでも謝罪していました。謝り倒したことで現場私の立場が弱くなることはあるのでしょうか。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    役所に提出されるまでは撤回できます。

    【質問2】
    記載の事実だけでは、婚姻を継続し難い重大な事由には当たらないと思います。
    別居とか、やり直す意思が全くないなどの事実が重なることで、婚姻を継続し難い重大な事由が認められるようになることはあります。

    【質問3】
    事実を認めたという意味で不利になる可能性はありますが、問題点をあるなら改善する意思があるという意味では有利になる可能性があります。
    暴力や不倫などの重大な行為を認めたわけではなく、態度とか言い方程度の問題なので、立場が弱くなったというほどではないと思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    資金繰りがまわらず事業をやめて1年経ちます。その間債権者からの催促状や裁判所からの書面が届いています。

    すでに私は転職し、転職先から給料を毎月額面60万を受け取っております。

    現在、会社はそのままの状態(放置の状態)で個人事業主の妻の給料で生活していましたが、放置しておいてもよくないので法人と個人の破産手続きを取ろうと思います。

    【質問1】
    給料を得ている状況ですが、この状態で破産手続きは可能でしょうか?
    (※免責が認められるのでしょうか?という意味です)

    【質問2】
    現在の状況で法人・個人の破産手続きをした場合、現在転職先で受け取っている給料は(すでに半年分貰っている)、法人債権者等の分配に回されるのでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    給料を得て生活できているという事情は、免責を認めるかどうかの判断においては有利な事情となります。
    そのため、給料を得ているからといって免責許可が認められないということはありません。

    なお、破産手続きは、債務が払えないことが手続きを開始する要件となっています。
    そのため、債務の額が多くなく、現在の収入で支払いができる場合は破産手続きができない場合はあります。

    【質問2】
    受け取った給料の内、生活費などで使って残っていない部分は債権者に分配されることはありません。
    受け取った給料が残っている場合、破産手続きが開始した時点で残っている金額は債権者に配分されるなどすることがあります。
    残っている額が、それほど多くなければ、取れられないままのこともあります。
    「どうせ債権者に取られるくらいなら」と無駄遣いしてしまうなどすると、免責の判断に悪い影響が出たり、使ったお金を別に積み立てないといけなくなったりします。
    破産手続には弁護士費用や、裁判所に納付する予納金などが必要なので、残っているお金があるなら、それらの費用に充てるのがよいと思います。

    手続の費用や手元に残せる金額などは裁判所により異なるため、地元の弁護士に相談してみるのがよいと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    未婚の養育費の支払いタイミングについて相談です。

    12月出産で認知はしております。
    公正証書を作りたいと相手から言われています。
    万が一公正証書の取り決めでお互いが合致した内容で決められなかった場合、調停になるかと思います。算定表に基づいて支払いたいのですが、算定表以上の請求を口頭でされています。

    【質問1】
    調停が成立したタイミングでの支払いになるのか、例えば認知したタイミングが12月でそこから成立まで半年かかった場合その間は合致、納得してない金額を払わなくてはいけないのでしょうか?

    【質問2】
    養育費とは別に生活費を少し下面してほしいと言われていますが、こちらについては履行義務はあるのでしょうか?
    養育費については理解できるのですが、
    未婚の相手の生活費まではさすがに払いたくありません

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    12月に出産、認知となり、養育費も請求されていますので、出産後から養育費を支払う義務があります。
    ただ、相手の請求額を支払う義務があるわけではありません。
    算定表による金額は支払うとの考えであれば、金額につき合意するまでの間は、とりあえず算定表による金額を支払いながら、話し合いをして正式に決めることになるかと思います。
    話し合いで決まった養育費の金額が合意ができるまでの間に支払っていた養育費の金額と異なる場合、差額についてどうするかも話し合いで決めることになります。
    具体的には、差額分を遡ってい払うとしたり、払わないとしたりすることが考えられます。

    【質問2】
    結婚していなければ扶養義務はないので、相手の女性の生活費を負担する義務はありません。
    婚姻届けを出していないだけで、事実上は夫婦同様の生活をしている場合は、扶養する義務あることがあります。

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  • 人身事故

    【相談の背景】
    人身事故を起こし、過失運転致傷で書類送検されました。
    人身の示談について当方の保険会社によると過失が小さい(当方80:相手20程)為、物損の示談のみで人損の対応は相手の保険会社に任せていると言われました。

    【質問1】
    検察で示談について聞かれると思いますが、相手の怪我が完治次第、自賠責と任意保険(対人無制限)で対応する見込みであることを伝えればよろしいでしょうか?この説明では不足があるでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特に不足というほどではないともいます。

    事前に保険会社に連絡して状況(まだ治療中か、いつ頃まで治療が続きそうか、何か問題は生じていないかなど)を問い合わせておき、その内容を回答するということは考えられます。
    責任を感じて被害者の怪我につき気にかけていることを示すことができますので。
    また、取り調べの際に損害保険証券を持参することも考えられます。

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  • 器物損壊

    【相談の背景】
    高校2年生の男子です。
    1. 私は先週の塾帰りに友達とアダルトな会話で盛り上がってしまい、主の目的は電車に乗り家に帰ることでしたが、電車が来るまで時間があることも知っていたため自慰行為をしたいという気持ちも持ちながら駅に入り、トイレに行って自慰行為をしてしまいました。しかし、途中で我にかえって最後まではせずにトイレから出て帰りました。
    その際に性器が便座のふちに当たってしまいましたが、付いてないように見えたことと、トイレで排泄するのと同じで多少付いてたとしても何にもならないだろうと思い、拭いたりせず、そのまま帰ってしまいました。微量の精液は付いてしまっていたかもしれません。時間としては20分ほどだったと思います。
    また、私の認識不足で、主の目的は電車に乗り帰ることだということと、トイレでの自慰行為はトイレで排泄することと同じで何にもならないだろうと考えてしまっていて、家に帰って調べてみると、自分のしてしまったことは違法になる可能性があると知り、とても不安です。

    2. また、1週間ほど前のことであるため、もし20分以上居てしまっていたらなど、こうしてしまっていたらどうしようという考えが消えません。

    【質問1】
    1のような、
    20分ほどトイレに居てしまい、便座に微量の精液が付いてしまっていたら、公然わいせつ罪、建造物侵入罪、偽計業務妨害罪、器物損壊罪などの罪に該当してしまうのでしょうか?

    【質問2】
    2のように、
    もし、トイレに居た時間が20分ではなく1時間ほどで最後まで自慰行為をしてしまい、便座に微量の精液がついてしまっていたら質問1の罪になってしまうのでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    犯罪になるようなことはありません。
    トイレの個室内ですでの、公然とは言えず、公然わいせつ罪とはなりません。
    主に電車に乗る目的で駅に立ち入っているので、建造物侵入とも言えません。
    電車運行の業務が害されるほどの影響がある行為ではないので、業務妨害ともなりません。
    便器は、ある程度汚れるのが前提のもので、微量の精液が付いただけで器物損壊となることはありません。

    【質問2】
    実害が生じたわけではないので、今回の場合は犯罪として扱われることはないと考えてよいです。

    他の利用者から苦情が出るような行為や、トイレが混雑して迷惑をかけるようなことがあると、問題となり得ますので、そのようなことになる行為は控える必要があります。
    ただ、今回のような行為で、犯罪と扱われるようなことはないでしょう。

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  • 借金

    【相談の背景】
    現在クレジット会社や、金融機関など8社から500万円ほど借り入れがあり、返済が厳しく自己破産を検討しております。

    なお、毎月前の事件での弁護士報酬を分割支払いをしている状況です。

    【質問1】
    これは偏頗弁済にあたるのでしょうか?

    【質問2】
    また、自己破産の手続きが終了するまで
    前の事件での弁護士報酬の支払いもしないほうがいいのでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前の事件の弁護士報酬の支払いも、金融機関からの借り入れと同じ扱いです(同じように債権者の一人となります)。
    そのため、支払いができなくなっているのに、その弁護士報酬を払うのは偏波弁済となることがあります。
    また、破産手続きの申立てをして、債務を払わなくてよいとの決定(免責許可決定)があれば、前の事件の弁護士報酬も支払う義務はなくなります。
    よって、破産手続き中も支払いはせず、破産手続き終了後も支払わないことになります。

    手続としては、破産手続きを弁護士に依頼し、前の事件の弁護士にも受任通知を出してもらうことになります。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    闇金?もどきのところで
    借金をしてしまっていたため
    風俗で働いていました。
    そこに来たお客さんが本指で
    何度も来てくださり
    連絡先も交換しました。
    ラインの中で借金があるから
    仕事していることを伝えると
    次会った時に私のバックに50万ほど
    無理矢理いれてきました。
    そこは有り難く受け取ったのですが、
    正直借金は300近くあったので
    50いただいたからって
    仕事を辞めれるわけではないと
    伝えました。
    すると、トータルで結局300くらい
    頂きました。
    わたしは、詐欺とかにしたくないので
    「貸し借りはしない」
    「あなたと付き合うつもりはないし
     結婚するつもりもない」
    「見返り求めるならお金いらない」
    と伝えてると
    「これは貸し借りではなくあげる」
    「俺が勝手にやったことだから」
    「お金も返さなくていい」
    と言ってくれたので受け取りました。

    そのお金で返済もしたのですが
    そのあとからのラインが
    毎日おはようからおやすみまで
    続き、やきもちやくラインだったり
    返事遅かったり少し頻度を減らしてほしいことを伝えると
    俺はATMなんだねなど
    マイナスなことばかり言ってくるように
    なり、しまいには
    「やっぱり見返り求めたら怒る?」
    など聞いてきたので
    あたし自身も病んできてしまい、
    連絡をブロックしてしまいました。

    【質問1】
    この場合、実際本当に借金があったのは事実ですが
    相手が詐欺だ!と騒ぐ可能性はありますでしょうか?
    この場合は被害届など受理されますか?
    身体の関係はありました。

    【質問2】
    もちろん仕事場で出会ってるので
    大好きだよ!などは言ってしまっています。ただ恋愛ではないことも伝えています。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    金額も大きく、相手の思い込みもあるのでしょから、詐欺だと騒ぐ可能性はあると思います。
    警察としては、内容から考えて事件として扱うべきか疑問を抱くとは思いますが、どうしてもと言われれば被害届を受理することはあると思います。

    ただ、嘘とついて金銭を支払わせているわけではないので、詐欺にはなりません。
    「大好き」などと言ったとしても、営業上の言動で、感情の表現に過ぎず直接お金と結びつく言動ではないので(お金をくれれば結婚するなどの発言とは違います)、詐欺とはなりません。
    相手は「ソープに行くつもりがないのに、行くと嘘をついた」などと事実ではないことを言うかもしれませんが、嘘をついた事実はないですし、「ソープに行ってほしくなければお金をくれ」と言ったわけでもありません。
    そのため、詐欺として逮捕されるといったこはないと思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    私は自己破産を弁護士さんに依頼中です。
    依頼後に発覚した 母が借り入れしていた、自分名義のカードがあり、カード会社から電話がかかってきます。

    以前弁護士さんにたずねたら、その返済はしないでくださいと言われました。

    弁護士さんに依頼した債権者リストにはカード会社7件があり、
    連絡がかかってくるカード会社はそのリストには載せていなくて、委任通知は届いていません。

    ちなみに、返済額はあとわずかで3万ほどです。
    私は自己破産のルールがあり返済できないから、カード会社に早く連絡しなければと思います。

    【質問1】
    カード会社には 自己破産を弁護士に依頼していて 返済ができなくなったことを伝えても 大丈夫でしょうか。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特に問題はないとは思いますが、カード会社に連絡する前に依頼している弁護士に連絡して状況を説明して、「カード会社に連絡して『自己破産を弁護士に依頼していて返済ができない』と伝えてよいか」と確認するのがよいでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    後で気付いたのですが‥
    ゲ一ムセンターで定員が子供2名・大人1名の乗り物に子供1名・大人2名で乗ってしまいました。

    【質問1】
    民事・刑事で訴えられる可能性ってありますか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    うっかりでしたことなので、刑事事件になることはありません。
    少額のことで、悪質なことではないので、民事上の責任を追及してくることもないでしょう。

    大人二人の場合、プレイ料金が変わる可能性があったり、機械が重さに耐えられない可能性があったりはしますので、全く問題がないわけではないですが、繰り返したり、その場で機械が壊れたといった場合でもない限り、責任を追及してくることはないと思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    私立高校で教員をしております。
    あるクラスで、授業終わりに「夏休みに旅行に行く人は、大型のカタツムリや川魚には寄生虫がいて、脳炎を発症したり失明の恐れもあるからからむやみに触らないように」と指導をしました。
    そのことについて今月、生徒の保護者から「先生の授業での発言で、子どもがインターネットで詳しく調べてしまい、ペットにつく危険な寄生虫も極度に怖がるようになってしまい、潔癖症に近い状態になった。なぜ失明するなどといった不適切な発言をしたのか」とお叱りの電話がありました。
    相手方としてはアカハラに該当するため、精神疾患となった場合には最悪私個人へ慰謝料を請求したいとのことです。

    【質問1】
    この事例で生徒が精神疾患を患った場合(そして精神科で発言と因果関係があると認められた場合)、保護者は慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

    【質問2】
    そもそもとして、この発言は不法行為に該当するものでしょうか?
    よろしくお願いします。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    記載された事情のみから判断すると、不法行為にはならず、保護者(生徒)からの慰謝料請求は認められないと思います。

    記載された指導内容からすると、そのような指導で精神的な病気になったり、強い影響を受けたりするとは予想できないため、過失が否定されると思われます。
    また、一般的に許容される指導内容であるため、違法性も認められないと思います。
    法的な因果関係についても、ペットの寄生虫について指導したわけではなくインターネットで調べたことで不安を抱くようになったということですし、生徒の元来の性質によるところが大きいとも考えられますので、認められないのではないかと思います。
    よって、不法行為とはならず、慰謝料その他の損害について請求する権利も発生しないと考えられます。

    医師の診断書があっても、医師は医学的観点からの判断を述べるもので、法的な因果関係について述べているわけではないので、それだけで法的な因果関係が認められるわけではありません。

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  • 労働審判

    【相談の背景】
    今年一月、不当解雇にあい、労働審判を申し立てました。
    解決金で、調停成立となった途端、受任弁護士が預かり口座から弁護士費用を解決金から『控除する』と一方的に言ってきました。

    委任契約書では、弁護士費用を振り込むという契約でしたので、疑問です。

    ですので、委任契約書に従ってお振込み口座を教えてくださいと記載しておりますが、無視されております。

    通常ある事でしょうか?

    【質問1】
    裁判所が決定する解決金は申し立て人の金銭ではないのでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    解決金は申立人が取得するべき金銭となります。
    そのため、受任弁護士は、申立人に解決金相当額を払い渡す義務があります。
    他方で、受任弁護士は報酬等の請求権があります。
    解決金相当額を払い渡し、その後、弁護士費用を送金してもらうのでは、二度手間になります。
    そのため、解決金から弁護士費用を差し引いた金額を送金するという方法が行われることは、少なからず行われているのではないかと思います。

    気がかりな点があれば、清算の内訳(差し引かれた金銭の内訳や、報酬の算定根拠など)を教えてもらい、間違いなどがあれば修正を求めるのがよいと思います。

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  • 医療

    【相談の背景】
    80代一人暮らしの母親がいます。
    1年ほど前に認知症の気配があったため、同意のもと検査の予約をして連れて行こうとしましたが、最終的に本人の気が変わり強い拒否により受診できませんでした。
    腰部脊柱管狭窄症で要支援2となり週1の訪問リハビリを受けていますが、地域包括センターから「(認知症の気もあり)もう少し人と接したほうがいい」と毎週の看護士訪問サービス利用をすすめられ、私もぜひ受けたほうがいいと言いましたが、本人が拒否しています(理由は「これ以上訪問されると疲れるから」)。
    また、循環器内科に通院して高血圧の薬が処方されていましたが勝手に飲まなくなり、病院も自分の判断で行かなくなりました。
    軽度と思われ、年金もあり、食事やシャワーなど今のところ生活はできていますが、週2くらいでしか外出しておらず、このまま認知症が進む可能性があります(その予防を支援方針としてもらっていますが拒否されているという状態)。
    そういう状態になる可能性を説明しても「自分は大丈夫」「そうなったらでいい」と一切対応してくれません(すでに論理的理解力は相当落ちてきて論理的な説得が難しい状態になっていますが、そこまでひどくない時からずっと拒否)。
    電話でも毎回口論になり精神的にきついため、そこまで言うならこれ以上できるだけかかわりたくありません。

    【質問1】
    まわりのアドバイスを聞かずに認知症がすすんで将来万が一のことがあった場合、子の責任は問われるのでしょうか?
    (定期的に電話しなかった責任など)

    【質問2】
    上記の延長で、どういう状態の場合になったら子の責任が問われるのでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.認知症が進んだことへの責任と、
    2.交通事故などが起きた場合について回答します。

    1.
    本人(お母さま)の判断能力が残っている間は、治療を受けるかどうかは本人が決めることなので、認知症が進んだことについて子どもが責任を問われることはないと考えられます。

    本人の判断能力が低下して自分で治療について決めることができなくなり、相談者様が面倒をみることになった場合、適切な治療を受けさせる義務があるとされる可能性があります。
    そのような場合は、認知症についても適切な治療を受けさせる必要があります。
    ただ、本人の判断能力がかなり低下していることが前提なので、その時点で認知症の治療をしても効果は乏しいため、認知症が進んだことについて責任を問われることは想定しにくいです。

    今後、認知症が進んでも、高齢になれば認知症が進むのはやむを得ないことで、本人の選択の結果でもありますので、認知症が進んだことについて子どもが責任を問われるようなことはないと思います。

    2.
    認知症の親が車を運転して事故を起こしたり、徘徊して電車にひかれてしまったり、火事を起こした場合などは、家族が責任を問われる可能性はあります。
    責任を問われるのは、監督する義務がある場合で、監督者としてするべきことができていない場合です。
    例えば、同居して親の面倒をみていた家族が、認知症が進んで徘徊をしたりしているのを知りながら、施設入所などの手配をしたり、医師やケアマネージャーに相談して適切な防止措置を取らなかった場合などには、責任を問われる可能性があります。

    相談者様は、現在、お母様と別居しているということですので、できることは限られると思います。
    お母様と電話をして様子を聞いたり可能なら時々会いに行って状態を把握し、必要に応じて介護認定を受けてヘルパーを頼んだり、デイサービスを利用するよう勧めたりすれば問題ないかと思います。
    包括支援センターも関与しているようなので、センターの人と相談して、一般的に行われている支援をしていれば、責任を問われるようなことはないかと思います。

    認知症が進んで、日常の支払いなどについても支障が出るなら、後見人をつけるのがよいこともあります。

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  • 支払督促

    【相談の背景】
    初歩的なことをお伺いします。
    現在、弁護士に委任状を出して頂き自己破産の申し立て準備中です。
    先日、裁判所から支払督促が届きました。委任状で督促や請求は止まると思います。訴訟や法的処置は止まらないこと理解しています。

    【質問1】
    裁判所を通した法的処置であるから支払督促が送られきたという理解で宜しいでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    支払い督促は、「督促」という名称がついていますが、裁判所を通じた法的処置となります。
    よって、ご相談者様の理解のとおりということになります。
    もし、まだ連絡していないのであれば、委任した弁護士に、支払い督促が申し立てられた旨を早急に知らせる必要があります。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    万引きで後日刑事がきました。
    初犯、前科なしです。
    今度、警察署に行き取調べと被害店舗へ謝罪しに行きます。

    【質問1】
    被害賠償のみで、前科なしの初犯だと不起訴になる場合もありますか?
    またそれはなぜでしょうか?

    【質問2】
    被害賠償のみで終わってしまった場合、起訴、不起訴の判断は警察がするのでしょうか?
    もしくは検事ですか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    初犯だと不起訴になる場合はあります。
    万引きは被害額が少ないことが多いこと、被害弁償がされれば財産的損害は回復されていること、警察沙汰になれば今後は万引きしないと期待できることなどを考慮すると、起訴しなくてもよい場合があるからです。

    【質問2】
    起訴するかどうかは検察官(検事)が決めます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    2週間程前に、近所のパチンコ屋の駐車場でカーセックスをしてしまいました。時間は23:30頃です。隣には、車が止まっていました。2-3分だけの行為でしたので、目撃者や警察にも見られてないと思いますが、分かりません。駐車していたのは、5分くらいです。防犯カメラも見当たりませんでした。後日、逮捕されたりすることはあるのでしょうか。どのくらいで、家に警察が来るのか、任意動向、事情聴取があるのか教えてください。カーセックスの経験者は少なからずいるとは思いますが。

    【質問1】
    後日逮捕あるのでしょうか。

    【質問2】
    どのくらいで家に警察が来るのか、任意動向、事情聴取があるのか。

    【質問3】
    スクープされている芸能人が逮捕されないのはなぜでしょか。

    【質問4】
    後日逮捕の経験はありますか。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    警察官が現場を確認していないですし、写真などの証拠があり、かつ誰かが通報したということもないでしょうから、警察が捜査している可能性は低いと思います。
    仮に警察が捜査しているとしても、逮捕するほどの事案ではないので、逮捕されることはないかと思います。

    【質問2】
    警察が捜査するにしても、迅速に捜査するような内容ではないので、何か月かかかる可能性があります。
    仮に警察が捜査する場合、任意で話を聞かれることから始まると思います。

    【質問3】
    記者が発見したとしても警察に通報はしませんし、警察が雑誌などを見て事案を把握しても通報もなしに捜査するほどの内容ではないので捜査をしていないと思います。

    【質問4】
    積極的に露出して第三者に見せつけたという事案ならともかく、相談内容のような案件での逮捕は見聞したことはありません。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産手続き中で
    今日契約書を書きました。
    メルペイスマート払いを
    している事を弁護士さんに
    言うのを忘れていました。
    日用品での買い物です。。

    【質問1】
    メルペイスマート払いはメルカリ独自の物と聞いたので大丈夫なのかな?っと思いますがどうなんでしょうか?これが原因でダメになったりしますか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    メルペイスマート払いを利用しているから、破産手続きに支障が生じるということはありません。
    クレジットカードと同じように扱われます。
    月曜日に弁護士事務所に電話して、メルペイスマート払いについて知らせてください。

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  • 殺人・殺人未遂

    【相談の背景】
    仕事でカッターナイフを使っていました。スタッフが事務所の近くまで歩いて移動しているときに私もちょうど事務所き戻らなきゃいけないので、カッターナイフ持ったままそのスタッフの背後にいました。これで刺したら死ぬんだろうなくらいは考えてしまいました。もちろんカッターの刃はだしてないし、怪我などもさせていません。事務所はいってすぐにしまいました。私がしたことは殺人未遂にあたるのでしょうか?

    【質問1】
    私がしたことは殺人未遂にあたるのか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    殺人未遂には当たりません。
    カッターの刃を出して、相手を刺したり切ったりしようとする動作をしていないので、人が殺される危険性を生じさせているとはいえません。
    また、相手を刺したり切ったりしようと考えていないので、殺人未遂の故意もありません。
    よって、殺人未遂にはなりません。

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  • 借金

    【相談の背景】
    自己破産前にスマホのキャリア決済を500円だけ使ってしまいました。大丈夫ですか宜しくお願いいたします。

    【質問1】
    自己破産前にスマホのキャリア決済を500円だけ使ってしまいました。大丈夫ですか宜しくお願いいたします。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    500円だけであれば、大きな問題となることはないと思われます。

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  • 借金

    【相談の背景】
    仕事の関係で収入が減少し、生活費に困っていたため去年の夏頃にインターネットの掲示板から個人融資を利用しました。
    利息も含めて借入総額は19万。
    (借入12万利息7万)
    返済は相手と相談し毎月1万円の分割払いにしていただきました。(相手の指示で借用書提出)
    最初の数ヵ月はきちんと支払いをしていたのですが、体調を崩し会社を休職、その後退職したため現在は返済能力がない状態となりました。
    貸し主には担保として勤めていた会社や家族の連絡先、撮るように指示された裸の写真や猥褻な動画を所持されています。
    もし返済が出来なくなった場合、個人情報や担保として預けた写真動画はSNSやインターネットに晒されるそうで、返済が苦しくなったことを中々相談できません。応じてくれるかも分からないです。

    現在就職活動は続けておりますが、体調が中々治らず未だ働けておらず収入、貯金もありません。

    【質問1】
    もし今後一切返済せず相手からの連絡も無視した場合、詐欺になるのでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詐欺罪にはなりません。
    詐欺罪になるのは、返済しようという意思がないのに返済すると嘘をついて借りた場合や、嘘をついて債務を免除してもらおうとしたりする場合です。
    今回は、借りたときは返済するつもりで借りて、実際に返済もしていますので、詐欺罪にはなりません。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    だいぶ前に千円札が端に1cmほどちぎれてしまい銀行に交換してもらおうと財布に保管していましたがお店での支払い時に急いでいたのかその千円札を渡してしまいました
    その時店員さんには何も言われませんでした

    【質問1】
    この場合逮捕されますか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    逮捕されるようなことではありません。
    必要に応じ、店が銀行で交換すると思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産準備前から高齢の母親に頼まれてネットショップをしていました。
    その時は自分のカードで自分のIDで自分のメールアドレスだったのですが。
    破産準備に入って弁護士さんからご指摘をうけやめていました。

    5月の頭に母親に頼まれてコンビニ先払いの母親のID、普段あまり使っていない自分のgmailアドレスで離れて住む親戚のレトルトご飯6000円ほどを注文してしまいました。(メインアドレスではない)
    その時はふと頼まれて大慌てで注文したのですが。

    ふと「裁判所から怪しまれるのではないか?」と心配になってきました。
    弁護士さんからは「遠くの親戚をなぜ、近くに別の親戚が居て、なのにあなた方が介護するのか怪しまれる可能性があります。」とご指摘を受けています。してあげるなら別ID、別のメールアドレスでとアドバイスを受けています。
    普段は母がその親戚とやりとりしています。

    今は家計収支表を準備している段階です。(破産の準備は)

    今日が弁護士さんがお休みな為、こちらにご質問させていただきます。

    【質問1】
    アドレスが私のものなのに破産に支障があるでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    高額の取引でもなく、レトルトご飯という商品で、決済方法も質問者様のカードや銀行口座でもないなので、問題となることはないでしょう。

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  • 自賠責

    【相談の背景】
    歩行者がいた為、歩道で止まっているバイクに気が付かず発進してしまい、自動車で追突しました。(10:0)
    当方お恥ずかしながら当時任意保険未加入の自賠責保険のみです。
    バイクの修理代や、交通費と一部治療費はすでに支払っております。(最後にご連絡した後、別の病院に健康保険を使って通院されているようです)
    被害者さんは80代と高齢者ですが、お仕事をしており、打撲(事故当日に全治1週間〜2週間程度と言われたそうです)で、1週間休業された後復帰されております。


    任意保険に入っていなかった、追突事故したのはこちらなのでできうる限り誠心誠意で対応したいと思っておりますが、本当なら新車のバイクにしたかったが自賠責なので修理で済ませた、入院してたら100万では済まなかった等何度も言われており、また慰謝料と示談金は50万頂きますから用意してて下さいと自賠責請求の書類を取りに伺った際に言われました。

    【質問1】
    自賠責保険の慰謝料とは別に慰謝料と示談金はお支払いする義務があるのでしょうか?
    またその額として50万は妥当なのでしょうか?

    【質問2】
    示談金というのは何に対しての示談金になるのでしょうか?

    【質問3】
    警察の示談と被害者さんの仰っている示談金というのは違うのでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    考え方としては、今回の事故で賠償しないといけない損害額を算定し、そこから自賠責保険から支払われた金額を差し引きます。
    それにより未払いがなくなれば、自賠責保険から支払われた金額以外は払わなくてよいことになります。
    反対に、自賠責保険からの支払いでは足りない場合は、差額(残額)を支払う必要があります。
    例えば、損害額が80万円で、自賠責から50万円支払われた場合は、残りの30万円を支払う義務があります。
    自賠責から支払われる金額は、法律上認められる金額より少ないことがあるので、自賠責意外にも支払わないといけない金額があることは多いです。
    治療期間や休業損害の金額によりますが、50万円というのは高い可能性があります。

    【質問2】
    事故の賠償金への支払いです。
    具体的には、修理費用、治療費、通院交通費、休業損害、診断書等の作成費用、慰謝料などがあります。
    示談金を支払う際には、本件事故による損害賠償(バイクの修理費用、治療費、通院交通費、休業損害、文書作成費、慰謝料等すべてを含む)の一切として支払うとする必要があります(示談書を作成してから支払うのがよいです)。
    慰謝料と示談金を別々に払うわけではなく、示談金の中身(内訳)として慰謝料や治療などがあることになります。

    【質問3】
    同じです。

    治療が済んだら、自賠責への請求手続きをして(提出資料はコピーしておく)、自賠責からの支払金額が決まったら、資料(物損の修理費用、自賠責手続きで提出した書類一切)を持参して弁護士に相談するのがよいと思います。
    相談の際に、後いくら払うべきかを算定してもらうのがよいと思います。

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  • 労働裁判

    【相談の背景】
    先日、労働審判で和解成立しましたが
    裁判官について、質問があります。

    【質問1】
    担当した裁判官は、非常にピリピリしたような感じで口調が悪かったです。
    〜なのか?ハッキリ言ってくれ?
    こんなんじゃ、わからん などと発言していましたが、稀にこういう裁判官がいるのでしょうか?

    【質問2】
    和解金の額を裁判官に伝えると、その額は
    認められない!と言われ、半分以下にされました。裁判官は会社側にも圧力をかけて
    値上げさせてくれましたが、もし担当裁判官が違ったら、結果が違ったのでしょうか

    【質問3】
    民事訴訟になれば、時間、費用がかかるので控訴を考えませんでしたが
    裁判官に納得しません。
    今まで弁護士が頑張ってくれたのに
    裁判官には、私たちの気持ちが伝わりませんでした。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証明が難しいということであれば、裁判になっても認められる可能性が低いのではないかということになり、和解金が減る理由になることはあると思います。

    実際に難しいので、難しいという姿を見せて、難しいということを伝えようとすることはあるかもしれません。
    他方で、実際はそれほど難しくないのに、難しいという姿を見せて難しく見せかけるということはないかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    連れ去り別居の被害に遭ったので、裁判所を介して子の監護者指定を実施しています。相手側からの準備書面に対しては、弁護士さんへ反論意見と証拠を書き出しましたが、一切裁判所に提出されることなく、対応していただけませんでした。審判から調停付きに戻っています。

    裁判所としては面会交流をするようにと双方の弁護士さんに言われています。ただ日程だけ通知があっても面会交流の条件については1週間切っても何も連絡がありません。いうも数日前に理不尽な条件で面会方法の提示があり、その内容を守らなければ一切の面会をさせないと強く押し付けられています。

    正直なところ、積極的な弁護士さんのサポートが得られず、親子断絶の方向に向かっているような雰囲気です。

    【質問1】
    今後、他の弁護士さんに依頼したいのですが、どのタイミングで受任を変更できるのが一般的なのでしょうか。審判や調停を取り下げるべきなのでしょうか。

    【質問2】
    もし変更するとなれば、どの程度まで委託した書面(裁判所に提出した資料)を開示していただけることになるのでしょうか。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    審判・調停などは取り下げるべきではありません。改めて申立てとなると、日数が経過してしまいます。
    弁護士の変更については、望ましいのは調停から裁判に移行するときなどのきりがよいときでしょう。
    ただ、そのようなタイミングまで待てないとか、それがいつになるか分からないなどであれば、いつでもよいです。

    【質問2】
    裁判所に提出した書類、相手から出された書類など、必要な書類は頼めば写しをもらえるはずです。

    まずは、現在の弁護士に、裁判所に提出した書類や、相手から提出された書類などの写しをもらうのがよいです(その時は、まだ弁護士を変えるという話はしない方がよいです)。
    そして、それを持って、他の弁護士に相談します(セカンドオピニオンを聴くということになります)。
    相談を担当した他の弁護士が「弁護士を変えてよいのではないか。自分が受任する」という意見であれば、説明をよく聞いて弁護士の変更をするかを決めることになります。
    反対に、相談した他の弁護士が「十分な主張はできている。弁護士を変えても変わらない」というのであれば、弁護士を変えない方がよいことがあります。

    ご本人から見ると不十分にみえても、実はきちんとした活動がされていることはあります。
    弁護士を変更すると、新たな弁護士が最初から準備をするため時間がかかることもあります。
    別の弁護士にも費用を払わないといけないので、費用がかさむこともあります。
    該当する事件に熱心に取り組んでいる弁護士に交代してもらった方がよいこともありますが、デメリットがあることもあるので、慎重に検討するのがよいと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    旦那がバイクとバイクの交通事故を起こしました。自分達は自賠責のみで、相手は自賠責と任意に加入しています。
    この事故では相手が被害者で、こちらが加害者になりました。
    相手は最初から弁護士をつけてきていて(おそらく弁護士特約で)事故から1年後に自賠責から支払いが終了しましたとハガキがきてすぐに相手の弁護士から自賠責で足りない分は払ってください、支払いがないとこのまま訴訟をしますと手紙がきました。
    こちらも、自費で弁護士をつけてやりとりをしているんですが、最近になりやっと資料が揃い請求された金額が妥当か計算が終わり、和解交渉を始めようといったところなんですが、こちらが一括で払えるのはこのくらいですと弁護士さんにお伝えして、相手の弁護士にそれを伝えたらしいんですが、待てど暮らせど返事が来なくて1ヶ月半経ちました。1ヶ月経ったところで、督促の手紙は出したと弁護士さんから言われているのですが…

    【質問1】
    相手の弁護士はこちらが督促の手紙を出しているのに返事(まだ被害者が検討中とか)をしないのは当たり前なんでしょうか?

    【質問2】
    担当弁護士いわく、訴訟の手続きをしているかもと言われたんですが、なんにも返事をしないまま訴訟の手続きをしたりするんでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人的経験ですが、丸3か月間全く何もないということはなく、2か月を過ぎた程度で少なくとも現状の報告(現在、検討中で~位で回答できる見通しですなど)くらいはあるという印象です。

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  • 労働

    【相談の背景】
    被告代理人から期日までに準備できないというので延期になりました。
    次回期日が未定のまま現在に至ります。
    15日たっても次回期日が決まらないのですが、裁判所がうっかりすることはあるのでしょうか?
    どんな理由が考えられるのでしょうか?

    【質問1】
    15日たっても次回期日が決まらないのですが、裁判所がうっかりすることはあるのでしょうか?
    どんな理由が考えられるのでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所が、自身がするべきことを完全に忘れるという可能性は低いです。

    推測ですが、例えば、
    「被告代理人においていつくらいに次回期日を入れればよいかを検討し、裁判所に連絡する」ということになったのに、被告代理人がまだ裁判所に連絡していない。
    裁判所としては「被告代理人から連絡がある」と考えて待っているが、被告代理人は「裁判所から連絡がある」と考えて待っているなどの行き違いが生じている
    といったことが考えられます。

    裁判所に、次回期日について連絡がないかどうなっているかと問い合わせてみるとよいと思います。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    物損事故の本人裁判の原告です。
    相手は代理人の弁護士がついています。
    原告が準備書面1で認めた事実を、被告準備書面2の中で「原告が認めた事実として事実認定の基礎」として記載され、一部を変更して記載されていたので、似てはいても事実と全く異なるものなってしまっていました。
    被告準備書面1に対して認否したものなのに、内容を変更してくるとは、裁判官を誤導しようとする意図を感じます。
    このやり方は良くあることなのでしょうか?

    【質問1】
    被告に対して「事実認定の基礎」として記載するのであれば、間違いを訂正して頂きたい」と主張すべきか、「〇ではなく、⬜︎である」とただ否認するだけなのか、それとも裁判官に何か訴えるべきでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判官を誤導させようとすることは、よくあるようなことではなりと思います。
    自分に都合よく解釈してしまうことは、あることだと思います。

    間違った主張に対しては、反論するべきことになります。
    被告は、原告が~と認めたと主張しているが、原告の主張は~というものであり、被告の主張は前提が誤っている。
    そのため、その後の~という主張も誤りである・・
    といったようにきちんと反論するべきですし、それで足りると思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    裁判所から訴状が届きました。
    不貞行為に対する慰謝料の請求および、令和2年7月からの支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
    とあります。

    令和2年9月から別居しており、令和3年3月から12月まで調停で話し合いをしてきました。
    当初、100万の慰謝料だったものが調停の話し合いでは400万の請求になり合意できないため話し合いをしてきましたが、令和3年12月に調停不成立となりました。

    現在、離婚も成立しておらず現状は別居という形になっております。

    【質問1】
    慰謝料については請求がわかるのですが、年3分の割合による金員とはどういうことなのでしょうか?

    【質問2】
    離婚成立していない状態であっても、この金額の支払いをしなくてはいけないのでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ごく簡単にいえば利息です。
    不貞行為は法律上不法行為とされており、損害賠償金には、遅延損害金(利息)が付くことになっています。
    そして、遅延損害金の割合が年3分(3%)となっています。

    【質問2】
    離婚が成立していないのであれば、離婚が成立している場合より、慰謝料は少なくなるのが通常ですが、別居しているということなので、離婚と近い扱いになるかもしれません。
    いずれにしても、これから裁判が行われて、相当な慰謝料の金額がいくらかを裁判官が判断することになります。

    裁判となっていますので、一度、弁護士に相談する必要があると思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    元パートナー(以降Bさん)と性格上の不一致で離婚をしたAさんに正式に交際を申し込もうと思っています。

    Aさんは最近離婚をし、親権はBさんになりました。自分は独身です。

    離婚前からAさんとは友達としてSNSでやり取りをしたり、2人で出かけたりしています。ですが手を繋いだりキスをするなどの肉体関係を結ぶといった不貞行為は一切ありません。

    AさんがBさんと離婚する前のことです。自分とAさんの「ご飯行くの楽しみだね」といったSNSのやり取りをBさんが一度拝見しています。

    【質問1】
    ①離婚したAさんと自分が付き合うことについて法律的に罰せられることはありませんか?

    【質問2】
    ② 離婚した後にお付き合いをするのですが、それでもBさん→Aさんや自分へ慰謝料を請求する可能性はあるのでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    離婚しているのであれば、法律上の問題はなく、罰せられるなどのことはありません。

    【質問2】
    離婚後に交際を開始した場合、不法行為にはならず、慰謝料の支払い義務はありません。
    ただ、交際相手の元妻(Bさん)が「離婚前から交際していた」と誤解して慰謝料請求をしてくる可能性はあるかもしれません。
    気になるようであれば、そのような事態に備えて役に立ちそうな証拠を残しておくとよいかもしれません。
    たとえば、交際を申し込んだ前後のメール等を残しておいたり、交際を申し込んだ際の店での領収証や写真などを残しておけば、離婚後に交際を申し込んだことを証明するのに役立つことがあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    約5年結婚している事を隠してお付き合いをしていた女性に貞操権侵害で裁判を起こされました。1回目の口頭弁論は擬制陳述で対応し、約1週間後に2回目の口頭弁論に呼び出されています。ちなみに彼女とは結婚をほのめかす発言をしておりましたが、婚約等結婚の正式な約束は致しておりません。

    【質問1】
    口頭弁論ではどの様な事が行われるのでしょうか?また私に少しでも有利になる対応のアドバイスを頂けませんでしょうか?また私がすべき対応は何でしょうか?宜しくお願い致します。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    答弁書できちんとした反論を記載していなかったのであれば、質問者様の主張を記載した書面を出す必要があります(主張を記載した書面を準備書面といいます)。

    第2回口頭弁論では、裁判官から、訴状に記載された原告の主張について、認否と反論を書面でするようにと言われるのではないかと予想されます。
    具体的には、次回期日までに、認否と反論を記載した書面を提出し、証拠があれば提出するということになると思われます。
    そのうえで、次回期日を決めることになります。
    次回期日は、1か月程度先で指定されることが通例ですが、弁護士に相談しないと準備は無理で、相談の予約を入れて相談し、相談に従って準備するためには1か月では足りません。そこで、1か月半か2か月くらい先にしてもらうよう希望を述べるのがよいです。
    次回期日と、それまでにすることを決めたら、第2回口頭弁論期日は終了です。

    期日終了後、第3回目の期日の準備として、認否と反論を検討することになります。

    認否とは、相手の主張について、これは違っている、これはその通りである、これは知らないというように一つ一つの主張について認める・認めない・知らないと明らかにすることです。

    次に、自分が有利になる事実があれば、反論として書面で主張します。

    さらに、証拠になるもの(ラインのやり取りを印刷したものなど)があれば、証拠ととして提出します。

    準備書面などの形式面については、インターネットで検索すればある程度分かると思います。
    どのような主張をすればよいかとか、どのような証拠を出すべきかは、弁護士に相談しないと分からないと思います。
    そこで、弁護士に委任するか、あるいは自分でできるところまで用意して、弁護士に相談するかをした方がよいです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    お尋ねします
    妻と親権で離婚調停が不成立になりました

    【質問1】
    妻は精神疾患を持っておりもし私が親権とったら子供を育てられるでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例外的な扱いではありますが、親権者と監護権者を分けることはあります(父親が親権者で母親が監護権者、あるいは、母親が親権者で父親が監護権者とするなど)。

    その場合、監護権者となった側が、子供と一緒に住んで日頃の面倒をみるなどをすることになります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    先月生活保護受給者の親が死にました
    財産なし

    【質問1】
    先月生活保護受給者の親が死にました
    財産なし
    ①遺産分割協議書
    ②相続放棄手続き
    は必要でしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産がなければ、分ける財産がないので、遺産分割協議も必要はありません。
    負債がなければ相続放棄もしなくてよいことになります。

    通帳をみてカード会社などの引き落としがないかを確認したり、郵便物を確認したり、保護課の担当者(ケースワーカー)に財産や負債がなかったか確認したりして、何もないと確認できれば手続きはしないでよいと考えられます。
    不安があれば、安心のために相続放棄をしておくということも考えられます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    嫁側の弁護士から、嫁が離婚したいと意思があるので、離婚協議もしくは調停しますみたいな手紙があり、私から謝罪文を嫁側に送りました。3ヶ月後に嫁から返事が返ってきました。
    内容は謝罪文の内容を全否定する内容で、ふざけないでほしいと書いてありました。
    それは、そうなんだとは思っていたのですが、その手紙の書かれた日付から1週間後に、こちらから何も要請してないのに、子供の写真が大量に私の両親に送られてきました。手紙の返信が全否定で離婚したいと弁護士から手紙来ている中で、写真を送ってきた意味が本当にわからなく。嫁側の何か裏付けの考えがあるのでしょうか。

    【質問1】
    何を考えているのか全く理解ができなく、これはどういう意図なのでしょうか。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚をめぐる紛争のなかで、今回の奥様の行動が法律的に意味を持つ(法的に有利になるなど)とは考え難いです。
    相手方弁護士に、「こちらから要請などはしていないのに、妻から私の両親に子供の写真が大量に送られてきています。両親も困惑していますので、どのような趣旨なのか本人に確認してご回答願えないでしょうか」といった問い合わせをしてみることが考えられます。
    全くの推測にすぎませんが「離婚となれば子供(孫)に会わせるわせることができなくなるので、写真を送った」「子ども(孫)のことを考えて、こちら(妻)側に味方してほしい」といったメッセージかもしれないといった推測はできるかもしれません。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    店舗型風俗店へ行き、クレジットカード決済をしました。
    その際、電話番号と氏名も伝えてしまいました。
    不安だったのでクレジットカードは番号変更をしました。
    しかし、電話番号は変えていません。

    【質問1】
    今後、氏名と電話番号を悪用されることはあるでしょうか。(脅迫や流出など)
    また、もしされた場合はどのような対応をとれば良いでしょうか。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    脅迫されるような材料がなければ脅迫されることはないでしょうし、わざわざ脅迫という犯罪行為をしてくることも通常は考え難いです。
    電話番号と氏名だけでは、情報が悪用される可能性も低いと思いますし、流出したとしても詐欺業者からメッセージが届くくらいですので無視すればよいだけです。 

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    小売店を経営する法人事業者です。経営不振の為、破産を検討しています。債権者は金融機関以外、仕入れ先が3社あります。
    この3社には別途連絡するつもりです。

    【質問1】
    破産を申立てした際に必ず、店頭に破産申立ての告知の貼紙を貼らなくてはいけないのでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    告知文書を貼る義務はなく、貼らないといけないわけではありません。
    貼り紙をする主な目的は、債権者が押しかけてきて機械や備品などを持ち去ることなどを防止するためです。
    また、債権者が多数の事件だと、貼り紙をして破産することを告知する意味もあります。
    相談者様の事案では、金融機関は財産の持ち去り行為などはしませんし、仕入先が3社であれば混乱が起こることもなく、個別の通知で対応できます。
    店には施錠をして、外に機械や什器備品などは置かないようにして持ち去りが起こらないようにし、債権者には個別に通知をすれば貼り紙をしないでも対応可能だと考えられます。

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  • 借金

    【相談の背景】
    このたび、自己破産をします。
    申し立てをしてる最中で、管財人が入るのですが、
    面談ではどういった雰囲気で内容を聞かれるのか気になり質問しました。
    弁護士付きです。

    【質問1】
    面談は一回で終わりますか?

    【質問2】
    管財人は通帳の入出金のどこを見て質問されるのですか?6万以上の入出金や人名の振込はありません。

    【質問3】
    クレジットカードは解約済みですが、明細まで調査しますか?
    特に大金はありません。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    1回で終わることが多いと思います。
    面会後、電話がかかってきて話を聞かれることもあります。
    面会後に新たな事実が判明した場合などは、再度の面会があることもあります。
    また、事件の内容や管財人によっては、何度か面会して、生活状況などを聞かれることがあります(借金などをせずに生活できているか確認するため)。

    【質問2】
    管財人にもよりますが、分からない入出金はすべて聞かれる可能性があります。
    給料の入金や光熱費の引き落とし、ご本人によるATMからの引き出しなどは何であるか分かりますが、それ以外の入出金については管財人がみても分からないため、すべて聞かれる可能性があります。

    【質問3】
    クレジットカードの明細までは調べないことが多いと思いますが、調べることもあります。
    例えば、浪費があるという可能性がある場合、明細を提出してもらいどこでいくら使っているかを調べることがあります。

    何を聞かれるかは、事案の内容と管財人より異なりますが、基本的には借金が増えた原因や経緯、現在の生活や今後の生活の見込み(借金などせずに生活していけるか)、財産に関することを聞かれることになります。
    免責不許可事由があれば、それに関して聞かれるでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    現在裁判中です。初めてでいろいろわかりません。教えてください。初めてのことで、警察の人にはしっかり嘘偽りなく話しました。もちろん弁護士さんにも話してます。でも心配なのが心を開きすぎていろいろお話ししていることです。反省はしているのですが、心を開きすぎてもしかしたらそう見えなかったかもしれません。もし弁護士さんの目に、あー、この子反省してないなと思われたらどうなりますか?わざと実刑になるような弁護をしたりしますか?こんな質問失礼だと思うのですが、弁護士さんの本音を聞きたいです

    【質問1】
    こんな質問は弁護士さんには不快かもしれませんが、弁護士さんが敵になることってありますか?心を開きすぎていろいろ話したのですがそれが心配で。反省してないと思われたら不利になる弁護になったりしますか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    敵になるとか、あえて不利になるような行動をすることはありません。
    そのようなことをすれば弁護士会から懲戒処分を受けますし。
    反省した方がよいのは当然ですが、反省している、反省していないというのは曖昧ではあるので、そこまで気にする必要はないと思います。
    ただ、どうして今回のことをしてしまったのか、どうしたら同じことをしないようにできるかを具体的に考えて、実行することは必要です。それをすれば、裁判官などにも反省の思いが伝わると思います。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟をめぐって法外な報酬を受け取ったなどとして、仙台弁護士会は4月28日、同会に所属する男性弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。

    ①発表によると、男性弁護士は2019年12月7日、宮城県内の男性依頼者に妥当な弁護士報酬を提示せず、離婚訴訟の報酬として179万8500円を受領した。
    ②このほか、仮差し押さえ命令の申し立てのために依頼者から預かった供託金を1年7か月以上返還しなかったなどとされる。

    読売新聞から引用

    【質問1】
    ①報酬は自由に決められると思うのですが、妥当ではないと判断する基準を教えてください。

    【質問2】
    ②妥当と判断される返還時期を教えてください。

    【質問3】
    ③ひょっとして、その弁護士さんの立ち位置によっては懲戒しなかったのでは?と疑っています。

    よろしくお願いします。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    報酬については、委任を受ける際の契約で計算方法を定めて、それに従って計算する必要があります。
    報酬を自由に決めてよいというのは、契約での報酬の計算方法を自由に定めてよいというだけで、契約を無視して決めることはできません。
    例えば、「報酬は経済的利益の10%」とだけ定めたのに、「色々手続きが必要だったから1.5倍にする」などと一方的に増額すると不当な報酬を請求したということになります。
    今回の懲戒事案でも、委任契約書を確認して契約上妥当な報酬額が~円であると認定し、それなのに179万8500円もの報酬を受領したのが問題であるとされたのではないかと推測されます。
    要するに、依頼者とした契約により算定される報酬であれば原則として妥当な金額とされ(相場や労力・難易度を考えてあまりに高すぎると問題になりますが)、契約を無視した金額を一方的に請求すると不当となると考えられます。

    【質問2】
    多くの場合は委任契約が終了して、依頼者と事件は終了したので預かった金銭を清算するという話をして、返還方法(振込先口座の確認など)、返還金額(実費のあまりを返すとか、実費が不足していれば不足分を差し引くとか)について確認し、返金するとなると思います。
    それらに要する時間は一概には言えませんが、1~2か月内には返金できることが多いと思います。
    1年7月以上というのは時間がかかりすぎかと思います。
    また、報道の内容だけでは分かりませんが、依頼者から督促があったのに返金していないという事情があると問題が大きいと判断されると思います。

    【質問3】
    懲戒手続は慎重に行われるので、立ち位置でそれほど結論が変わるということはないのではないかと思います。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    スーパーでの出来事です。

    スーパーで買い物が終わった時に
    出入り口で小さい子供も連れた方が入り口にいたので、端に避けて先に譲ろうと避けた所、どうやら私の後ろに人がいたようで、舌打ち?かウワッと声の様なものが聞こえたので、後ろを振り向き一言謝罪をして立ち去りました。

    ぶつかった感触や振り向いた時に転んだりはしていなかったので、
    一言謝罪して帰りまたが、よくよく考えたら怪我がないか、大丈夫ですか、としっかり声をかけなければいけなかったんじゃないか、と不安になってしまいました。

    強迫観念もある為、
    もしかして私が気づいていないだけであの後転んでいたりしたら…とも不安になりました。
    家族が先に歩いていたので、転んだ人もいなかったし、万が一転んでたらざわざわしてるし、
    道を譲ろうとしただけなんだから気にすることは何もないと言われました。しかし、私はかなりの心配症と加害恐怖が強い為、こちらに質問致しました。

    【質問1】
    相手が怪我をしたと警察の方に被害を訴えた場合、私は傷害罪などになってしまうのでしょうか。

    【質問2】
    後ろに人がいることはわからなかったので、故意にしたつもりもなく、ぶつかったり、転んだりしている様子はなかったので一言で帰ってしまいましたが、本来はどうしたらよかったのでしょうか。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    怪我をさせようという認識がないので故意ががなく、傷害罪にはなりません。
    歩行中に人を避けようとして人にぶつかることは誰にもあることで、違法性がないので犯罪は成立しません。

    【質問2】
    一言謝罪して立ち去るということで問題はないです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    もう一度回答お願いします。お問合せメールで最後に確認させてくださいと言いました。
    その後また不安になり最後と言ったのにその後お問合せメールを送ってしまいました。
    お問い合わせメールを送る以外は何もしていません。
    偽計業務妨害になるのでしょうか。

    【質問1】
    この場合、何かの犯罪になるのでしょうか。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不安になって確認したくて問合せを数回したというだけでは、違法性は認められないでしょう。
    問合せに答えるのは相手の通常の業務で、業務が妨害されたとも言えないでしょう。
    よって、偽計業務妨害罪も、その他の犯罪も成立しません。

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  • 任意整理

    【相談の背景】
    現在自宅を担保にした不動産担保ローンで700万、その他カードローンやクレジットカードでの借入が800万程あり、弁護士の先生に任意整理をお願いしています。

    【質問1】
    任意整理をお願いして3ヶ月程経過したのですが、おおよそ任意整理にはどの位の時間がかかるものなのでしょうか。

    【質問2】
    また任意整理後の支払いに不安があるため新たに自宅を担保に借換えを検討しているのですが、これは任意整理の結果がでるまで待った方がいいのでしょうか。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相手(債権者)の対応による(決裁に時間がかかるかどうか)こともでもあり、一概には言えませんが、不動産担保ローンを含み債務の合計が1500万円もあることを考えると、半年くらいはかかると思います。

    【質問2】
    任意整理では、将来支払いができるような内容で返済計画を立てる必要があります。
    そのため、任意整理後に借り換えをするということではなく、将来支払いが可能な金額を詳細に検討して、支払い可能額におさまるように債権者と合意するべきです。
    また、弁護士に任意整理を委任しているので、信用情報にそのことが登録されています。そのため、借り換えをしようにも審査が通らない可能性があります。
    また、任意整理で将来の利息を低くしたり、ゼロにしてもらえる可能性があります。任意整理で将来利息がゼロになったのに、借り換えで利息をつけて借り入れて、将来利息ゼロとなった債務を返済すると損をすることになります。
    今後の想定も含めて返済可能額を検討して、依頼している弁護士と打ち合わせをして、支払い可能な範囲での任意整理を進めてもらうように話し合うべきと思います。

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  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    父親が高齢のため補助開始の申し立てをしようと思っています。長女の私が補助人になろうと思っていますが、母親が遺した土地の遺産分割協議はまだしていません。

    【質問1】
    この場合、利益相反で私が補助人になることを申し立てても、補助人にはなれないでしょうか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お母様の遺産分割の件があるからといって、子が補助人になれないというわけではありません。
    ただ、遺産分割の件もあるということを考慮して、専門職の第三者を補助人とするという判断がされる可能性もあります。
    どのような判断がなされるかは事案によりますが、補助監督人として専門職(弁護士など)が選任され、補助人は質問者様とし、遺産分割の件が終了したら監督人は辞任するという方法がとられることもあります。
    家庭裁判所で相談すれば、ある程度の見通しがつくかもしれません。

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  • 借金

    【相談の背景】
    結婚する前に自己破産をしました。
    結婚して一年位経ってから自己破産をしてましたって言いました。そしたら、義理の親に慰謝料を払えと言われました。200万円です。結婚詐欺だと言われました。 慰謝料を払う義務はありますか?

    【質問1】
    義理の親子間で慰謝料は入りますか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    義理の親は結婚の当事者ではありませんので、慰謝料請求の当事者となることは通常はありません。
    過去に自己破産をしたことを申告する義務も通常はないですし、自己破産しているから慰謝料を払うことにはなりません。
    よって、義理の親に慰謝料を支払う義務があるとは考え難いです。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    父の遺産相続を判断するために遺産調査を依頼した弁護士の調査が不十分であったため、放棄する必要がなかったにもかかわらず、遺産相続を放棄する結果となりました。本件について、他の弁護士と相談し、依頼先の弁護士の過失が立証できれば、損害賠償の請求をしたいと考えております。

    依頼先の弁護士からはこれから調査料等の請求書が送られてくる予定ですので、まだお支払いは済んでおりません。よって当案件はまだ正式に完了しておりません。

    【質問1】
    この場合、依頼先の弁護士へは特に不服を申し立てず、請求額をお支払いし、一旦調査を終了すべきでしょうか?支払いの行為が先方の調査に納得したという意思表示となり訴訟が困難になることを懸念しております。

    【質問2】
    質問1と内容がやや重複しますが、先方の過失がまだ立証できるか決まっていない中、依頼先の弁護士の請求に対してどのように対応することが適切かご教授頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相手方弁護士より「調査料を何の異議も意義も述べずに支払いをしていており、結果に納得していた。つまり、仮に預金の存在が判明していたとしても、依頼者は相続放棄をしていたはずである。」という主張がある可能性があります。
    そのため、現時点では支払いをしない方がよいです。

    【質問2】
    「預金の存在を知っていれば相続放棄はしなかったのに、このようなことになって納得していない」「今後の対応を検討しているので、しばらく待ってほしい」と伝えるのがよいと思います。



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  • 交通事故

    【相談の背景】
    自転車同士の非接触事故が起きたかどうかが不安なため相談させてください。

    先日の帰宅途中のことです。
    前方からやってきた2人乗り自転車とすれ違う際、接触はしていませんが、近い距離となり、相手側がすれ違い際に「危なっ」と発言しました。

    すれ違う時は何も思わなかったのですが、その後(すれ違って数分後)、相手側がすれ違った後に怪我をしてないか、重大な事故を起こしていないかが気になり始めました(すれ違った後、振り返って確認していなかったため、相手がどうなったか分からない)。

    すぐに現場に戻りましたが、既にその場所には誰もいませんでした。

    数日経っても頭から離れず、警察に事情と場所を説明し、事故が起きていないか等を確認しましたが、事故届は出ておらず、心配されなくても良いと思いますよと言われました。

    ただし、私自身、加害恐怖を強く感じる性格で、不安が一向に消えない状況で困っています。

    【質問1】
    このような状況ですが、今後、私自身何か罪に問われる可能性はありますでしょうか。不安が拭えず困っています。

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事故届が出ていないなら、大きな事故にはなっていないでしょう。
    自転車であれば転倒しないと怪我することはなく、二人乗りの自転車が転倒すれば大きな音がするはずですので、そのような音を聞いていないなら、転倒はしておらず、怪我もしていないでしょう。
    「危なっ」との発言があったとのことですが、接触したときに怪我していれば「痛い」といった発言になるでしょうから、怪我するような接触はなかったと推測されます。
    怪我をしていなければ、事故とはいえないので、法律上の問題は生じないでしょう。
    心配する必要はないといえます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    不法侵入とは知らず何度か知人の宿泊先に入室した事があり、大体2時間程お喋りをして退室してました。(同一ホテル)
    今まで注意を受けた事もなかったですし、宿泊しなければ大丈夫と安易な考えでした。ですがこの間、入室した際部屋にホテルの人が来て今すぐ出るか追加料金を払うかのどちらかと言われました。追加料金をお支払いしその後は特に何も無かったです。

    【質問1】
    後日逮捕の可能性はありますか?少しの時間と言えど入室した事は何度かあったので今までのカメラの履歴などでいきなり家にやってきて逮捕などはあるのでしょうか。また同じような感じで過去逮捕された事例ありますか

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    逮捕されることはないでしょう。
    ホテルとしても被害届は出さないでしょうし、このような場合に違法性があるかどうかは事情により異なる可能性があり、逮捕するほど違法性が強い内容ともいえないので。
    ただ、今後はしない方がよいです。注意されていて駄目なことが分かっているのに、さらに同じ行為をしたとなると問題ですので。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    初犯です。2日前に万引きで被害届が出されその日のうちに警察が家に来て一緒に警察署に行き取り調べを受けました。お店から持って行った物は「対象商品のお茶4本で1枚プレゼント」など書かれたクリアファイルがお茶の棚の前に置いてある状態でした。
    お茶を買わずに普通に持っていく人を見ているので、自分もいいだろうという気持ちで「ご自由にどうぞ」というような気持ちで持っていきました。
    今回コンビニで被害届が出されましたが、スーパーとかでも日常的にキャンペーン商品はみなさんと同じように持ち帰っていました。持って行った数や買ったお茶の数などは適当です。
    それらの持ち帰ったものをフリマアプリで売っていました。
    最初は微罪処分ということでその日のうちにコンビニに一緒に謝罪しに行く話でしたが、警察の方が被害届を出していないコンビニのカメラも確認して複数店で持っていくところが映っているという事、フリマアプリで売っているということで微罪処分ではなくなったようで、「謝罪は勝手に行くな」「連絡するまで待機していろ」と言われました。
    当日のうちに電話だけででも謝罪しなければという思いで、コンビニに電話し、謝罪しましたが、かなり怒っていて切られてしまいました。
    後日、警察からの電話で「勝手なことをするな」と怒られました。
    その日に持って行った商品は全てお店に返却済みです。

    【質問1】
    ・他のスーパーなどのカメラも調べられ被害届が出ていない店舗についても余罪として出ますか?
    ・早く謝罪と弁償をしたいですがいつまで待てばよいのでしょうか?事件から2日経っています

    【質問2】
    ・自分はどうなるのか?
    ・今はどういう状況にあるのか?

    【質問3】
    ・深く反省をして2度とするつもりはありませんが、値段の付いていない、キャンペーンのものとはいえみんなが自由に持って行っている物で、重い刑罰になるのでしょうか?

    【質問4】
    身元引受してくれた両親も、試供品のようなものと認識しており、あれを持って行ってここまでするのは納得していないと言っております。
    弁償謝罪の意思はありますが前科が付く、他の店舗の事も余罪としてでますか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    被害者からの被害申告がないのに、警察がわざわざ調べるようなことは通常はありません。
    フリマで売ったということですので、その情報から他の同様の行為について調べられる可能性はあります。
    1週間ほど待って、警察に謝罪と弁償をしたいと相談してみるのがよいのではないかと思います。

    【質問2】
    現在は捜査中で、警察が被害内容の確定などの捜査をして、取り調べがあり、今後の処分が決まっていくことになります。
    捜査終了後、不起訴になるか、略式起訴で罰金となるか、可能性は低いと思いますが起訴されて裁判となるかが決められます。

    【質問3】
    売り物でなくとも時価がある財産ですし、他の人が持っていっているからよいということにもなりません。
    ただ、初犯であり、それほど価格も高いものでないでしょうし、手口が非常に悪質とはいえないので、実刑になるなど重い刑罰にはならないでしょう。

    【質問4】
    フリマアプリから調べて、同様の行為があるとなれば余罪として考慮されます。
    初犯で被害弁償をすれば、不起訴で済む可能性はあります。


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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫をして相手の奥さんから損害賠償請求の裁判を起こされています。
    自分は弁護士をつけずに自分ですべてやっています。
    次は陳述書の提出と言われました。
    陳述書は証拠のようなものと言われましたが証拠といえる書面、写真はありません。

    【質問1】
    陳述書とは、自分に起きたことを時系列にして書くだけで大丈夫ですか?
    その時の自分の心境なども記載するのは問題ないですか?

    佐野 竜之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事案に関連する自分の経験したことを、時系列で記載すればよいと思います。
    心境を記載しても問題ありません。
    陳述書は、ある程度自由に記載してよいものです。
    不倫による損害賠償の争点を意識して、自身の主張にそったことや、自分が有利になりそうな事情を記載してよいです。
    出来心だったとか、性的行為の回数は少なかったとか、不倫が知られてからは不倫相手とは会っていないし連絡を取っていないとか、反省しているとか、慰謝料を支払おうにも財産がないとか、収入が少ないとか、借金があって(生活費がかさんで)支払いをする余力がないなどが考えられます。

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