不動産・建築の解決事例

【地主側】【借地】普通賃貸借契約から事業用定期賃貸借契約への変更に成功した事例

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 事業用の建物を所有しており業者に貸しているが、建物が古い。建物のさらなる老朽化などで、所有者としての責任を問われるリスクを感じている。
ある程度の期間で契約が解消されるようにしたい。

解決への流れ 期間の更新がない定期賃貸借契約に切り替えることができ、契約期間が満了した時点で建物をどうするか考えることができるようになった。

長田 雄介 弁護士 長田 雄介 弁護士からのコメント 普通賃貸借契約の場合、相当期間経過し建物が古くなってきていても、賃借人が使い続けたいという限り、原則として、退去してもらうことができません。今後さらに使用を継続していけば、大家さん自身も年齢を重ねていきますから、将来どこかの時点で必ず退去してもらえるような契約にしておきたいという大家さんも多いのではないでしょうか。

この事例では、借主が事業用として使用しており、一般の方々が多く来場する建物でしたので、大家さんも万が一建物が倒壊したらどうすればいいのかと悩んでおられました。検討の結果、すぐに倒壊するリスクはないため、一定の期間を経れば退去してもらえる(=更新がない)事業用定期建物賃貸借契約に変更することができないか交渉した結果、無事契約を結ぶことができました。
これによって、将来の見通しが立てやすくなり、精神的ストレスも相当軽減されたようです。

長田 雄介 弁護士
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