- 発信者開示請求
ログイン型投稿に関する裁判例の解釈拡張により,発信者の特定が可能となった事例
相談前の状況
複数の匿名掲示板で名誉毀損がなされているとの相談です。
書き込みがなされて以降,顧客から書き込みの内容について問合せがあり,顧客が減るなどの被害があることから,書き込みした人物を特定して損害賠償を行ないたいとの御依頼がありました。
問題となる掲示板を確認したところ,A掲示板で明らかな名誉毀損とは言いがたいものの相談者の評判を下げる書き込みがなされ,B掲示板では明らかな名誉毀損がなされていました。
AB各掲示板の管理人からIPアドレスの任意開示を受けたものの,B掲示板の書き込みについて,経由プロバイダでアクセスログの保存期間が切れてしまっていたという事例です。
A掲示板の書き込みだけでは名誉毀損といいがたく,B掲示板ではアクセスログ(発信者を特定するための情報)の保存期間が過ぎていたことから,発信者の特定は困難であるように思えました。
解決への流れ
A掲示板での書き込みは違法とはいえないものの,A掲示板とB掲示板の両方の書き込みがともに同じ人物による書き込みであるとして,A掲示板の書き込みの発信者情報開示請求が裁判で認められました。
また,A掲示板とB掲示板の書き込みが同一人物によってなされたとの認定がなされたことから,結果として,B掲示板に書き込みを行なった者も特定可能となりました。
久田 浩誌 弁護士からのコメント
本件は,ツイッターなどのいわゆるログイン型投稿に関する裁判例の適用を非ログイン型投稿である匿名掲示板についても認めたものです。
インターネットの仕組みと裁判例を適切に踏まえて説得的な主張が行なえたからこそ裁判所に請求を認められたのだと思います。
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