- 遺言
【遺言作成】夫が亡くなり多額の財産を相続。今後子ども達の争いを避けるため遺言を作成。
相談前の状況 Kさんは、70才代になり、年上の夫に先立たれてしまいました。子は3人おり、夫の遺産分割の際は、子ども達と話し合ってKさんが全ての財産を相続することになりました。Kさんの夫は事業を行っており、多くの財産があったため、Kさんが相続する財産の額も相当額に上りました。そのため、今後、自分が亡くなった時に子ども達の間でどのように相続するか争いになるのではないかと心配になったKさん。争いができるだけ生じることがないようにしたいと考え、遺言を作成しておくことにしました。
解決への流れ
当事務所に相談に来られ、財産の状況や遺産の分配についての希望を聞取りしました。Kさんは、夫の事業に一番協力的だった子に多くの財産を渡したいと考えていましたので、遺留分を侵害しない範囲で、家や預貯金、株式等の配分を決めることにしました。
内容を決めた後は、後日の争いが生じないようにするため、公証人役場で遺言を作成しました。
山本 直樹 弁護士からのコメント
ご自身に万が一のことがあった時に相続人間で争いが生じないようにするには、遺言を作成しておくことが有効です。Kさんの場合、夫から多額の財産を受け取ったことを機に遺言を作成されました。遺言を作成する際は、遺言自体の有効性に問題が生じないようにすること、遺言の内容で遺留分を侵害が可能な限り生じないようにすること、遺留分の侵害が生じた場合にどのように対処するか等様々な点を考慮しなければなりません。当事務所では多くの方の遺言作成や遺言内容の実現のための手続きを行っています。遺言の作成を考えている方は、一度当事務所にご相談ください。
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