遺産相続の解決事例
- 相続放棄
【相続放棄】縁遠かった弟が亡くなり、債権者からの請求を受けた事例
この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
Oさんは、ある日、とある金融機関からの書類を受け取りました。
何の書類であるか初めはよく分からなかったOさんですが、書類をよく見ると、長年交流がなく、縁遠くなっていた弟が亡くなり、弟が借金をしていたので、その支払いを請求するとの内容でした。
突然の請求に驚いたOさん。どのような手続きがあるのか弁護士に聞いて依頼したいと考え、当事務所に相談に来られました。
解決への流れ Oさんの弟は、子がおらず、Oさんのご両親もすでに亡くなっていたため、兄であるOさんに請求が来ることになってしまいました。Oさんは、金融機関からの請求を見て初めて弟が亡くなったことや借金をしていたことを知ったとのことで、相続放棄が認められると判断。相続放棄の手続きを受任しました。必要書類を集め、弁護士から裁判所に相続放棄の手続きを行ったところ、無事相続放棄が認められ、Oさんは弟の借金から解放されました。
山本 直樹 弁護士からのコメント
縁遠かった方が亡くなられて、突然借金の請求が来てしまったという相談が多く寄せられています。相続放棄は、亡くなった方が借金等を負っていたことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりませんし、相続財産の処分をしていると認められません。弁護士に相談すれば、相続放棄をすべきなのか、そのまま相続を承認すべきなのか等問題がないように手続きを進めることができます。亡くなった方の借金でお困りという方は、当事務所にご相談いただければと思います。
山本 直樹
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