あかにし よしふみ

赤西 芳文 弁護士 プロフィール

所属事務所: 富士パートナーズ法律事務所
所在地: 京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地の1 中信御池ビル5階
京都市役所前駅徒歩2分
受付時間
赤西 芳文弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 年金分割

    【相談の背景】
    30年連れ添った夫がいます。
    10年前に脳出血で倒れ、現在障害年金1級受給しています。

    【質問1】
    障害年金を受けている主人との離婚を考えています。
    その場合、年金分割はできるのでしょうか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    分割されるのは,厚生年金や共済年金の保険料納付記録です。障害年金は,受給者個人の障害に対する保障として支給されるものであって,夫婦の協力によって築いた財産ではありませんので,分割されないのです。ただ,御主人が障害年金を受給しているという事実が財産分与の際に考慮されることはあり得るでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    私は本人訴訟で、不貞慰謝料100万円を20回払いとする内容で被告と和解し、和解調書を受領しています。未払金が10万円を超えた場合には残額を一括請求できる条項があるため、支払いが滞れば強制執行を行う予定です。今回、実際に被告から支払いがなかったため、強制執行に向けて執行文付与申請および送達証明書の申請を行いました。

    被告が自動車とバイクを所有していることから、動産執行も検討しています。そこで、被告が親名義の賃貸住宅に同居している場合の動産執行について、以下の点を確認したいです。

    【質問1】
    親が契約している賃貸住宅に同居している場合でも、裁判所は自宅内へ立ち入り、動産の強制執行を行うことができますか。

    【質問2】
    債務者が所有する軽自動車やバイクのナンバーのみで差押えを行うことは可能ですか。それとも証明出来る書類なども必要なのでしょうか?

    【質問3】
    車やバイクの所有は把握していても、駐車場所が不明な場合や、被告が当日別の場所に隠していた場合でも差押えはできますか。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 親が契約している賃貸住宅に同居している場合でも、裁判所は自宅内へ立ち入り、動産の強制執行を行うことができますか。
    ⇒本人が居住しているのであれば,動産執行は可能です。
    > 【質問2】
    > 債務者が所有する軽自動車やバイクのナンバーのみで差押えを行うことは可能ですか。それとも証明出来る書類なども必要なのでしょうか?
    ⇒車検証(軽自動車届出済証など)は,所有者,車両の特定のために必要とされます。
    > 【質問3】
    > 車やバイクの所有は把握していても、駐車場所が不明な場合や、被告が当日別の場所に隠していた場合でも差押えはできますか。
    ⇒対象物の所在が不明であれば,差押えは不能となります。

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  • 公正証書

    【相談の背景】
    公正証書では親子交流を「月に1回程度」と定めましたが、元夫が「子どもたちが会いたがっているうちは毎週会えないか」と主張しています。子どもたちは小学生のため、父親に会いたいかと聞かれたらそう答えると思いますが、私は子どもたちに毎週会いたいかと聞いたわけではありません。

    【質問1】
    親子交流の目的に照らして考えると、元夫の主張は受け入れるべきものなのでしょうか。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親子交流は,子の利益のためにあるのですが,子供が会いたがっているといっても,余り頻度が
    多いと,あなたとお子さんの生活に支障を来すでしょう。子供の生活リズムや学校行事,あなたの生活状況などから考えて,無理のない程度にした方が,親子交流自体も長く続くことになります。統計上は,月1回~2回程度が多いようです。あくまで,無理のない範囲で合意されれば良いと思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    元夫の不貞行為をきっかけに離婚をして数年経過します。離婚時に公正証書を作成し、面会交流を「月に1回程度」と定めましたが、離婚早々それでは少ないからもう少しこどもたちに会いたいと言われ、月に2~3回の週末の面会を実施してきました。あるとき、月に2回の頻度を日程を提示すると「寂しいためもっと会いたい」と要求され、私としては困惑しています。
    こどもたちは小学生ですし、今後週末に習い事をさせたいと思っています。また、週末に予定をたくさんいれるとまだ体調を崩しがちになる年齢です。面会交流にかかる金銭の取り決めはしておらず、元夫の負担だけではなく、私にも支払う場面があるため金銭的にも厳しいと考えています。

    【質問1】
    こどもたちの父親が「寂しい」という理由で、公正証書で定めた回数以上の面会交流を設ける必要がありますでしょうか。

    【質問2】
    元夫には子どもたちが母親不在時に祖父母と家にいるのがつまらないと言っているから連れ出してあげたいと言われますが、こういった理由で公正証書に定めた回数以上の面会交流を設ける必要がありますでしょうか。

    【質問3】
    元夫が公正証書に定めた面会交流の頻度を増加したい場合、どのような手続きを取る可能性がありますでしょうか。

    【質問4】
    元夫が面会交流を頻度の増加を要求する手続きをした場合、公正証書証書で定めた以上の月に2~3回程度の面会交流を実施してきた実績がある現状では認めざるを得ないでしょうか。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流は、新しい法律では親子交流と言いますが、いろいろなお考えがあるので、
    私の考えで答えさせていただきます。親子交流は、非同居親の当然の権利ではなく、あくまで、子供の利益のために行うものです。すなわち、交流によって、子供の精神的な安定が得られるなどのメリットがあるから行うのです。回数は、状況によって様々ですが、月に一回程度が多いようです。あなた方が公正証書で月一回程度と取り決めたのなら、約束ですから、これに従う必要があるでしょうが、それ以上の回数の要求に従う義務はありません。元夫の仰る理由から、当然、回数を増やす義務が生じるわけではないです。子供の習い事や様々な理由から無理であれば、そのように対応されれば良いと思います。元夫が頻度の増加を求めるためには、調停申立てをされると思います。その中では、まず、調停委員の関与の下、子供の利益の観点から、子の意見も参照して(年齢によりますが)、回数がどの程度が良いか話し合い、改めて調停調書を作成しますが、合意できねば、審判で裁判所が判断することになります。双方があくまで子の立場、精神状態を尊重して、どのようにすれば、子の健全な成長に資するかを話し合ってもらいたいと思います。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    離婚協議中で、生活費や家賃、慰謝料を含めた金額として相手に数百万円を支払ってもらうことになりました(200万にも満たない額です)。ただ、相手からは一括して払えないため、10〜20回ほどに分割して払わせてほしいと要望がありました。

    しかし、相手は近々仕事を辞めて海外留学に行くような計画を同居中に話していたこともあり、支払いが可能なのか懸念があること、また国外に居住することになれば本当に払ってもらえるかなど不安が尽きません。離婚原因は相手にあり、離婚後も支払いのことで相手に振り回されるのがとても心労となりそうで、私としては出来るだけ早く解決するためにも、まとまった額を数回払うか、相手の親などに肩代わりして払ってもらうなどして、確実に払ってもらいつつ、出来るだけお金のやりとりも長引かせたくないと考えています。

    何かいい方法やご意見などありましたら、教えていただきたく質問させていただきました。

    【質問1】
    早期解決と支払いの担保をとるために、金額を一括もしくはある程度まとまった額で支払ってもらえる方法はありますでしょうか。

    【質問2】
    公正証書を作る方法もあるようですが、それにも費用がかかるようですが、担保のために公正証書を作ってもらいたいと考えた側が(私が)負担しなければならないのでしょうか。相手に負担してもらえないのでしょうか。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かに心配ですね。
    ただ,相手のあることなので,強制的に一括支払をさせる方法はありません。一般的に考えられるのは以下のようなことです。
    できるだけ,頭金を多額にして,分割回数を減らすように交渉することがまず,考えられます。
    そして,合意ができれば,公正証書で執行受諾文言付の債務承認弁済契約を締結し,一度でも支払を怠ったときは,残額を一括して支払うという条項を入れるようにすべきでしょう。それでも,相手方の資力に心配があれば,相手方のご両親に連帯保証人になってもらうように依頼するのが良いでしょう。相手方に不動産などがあれば,これに抵当権を付するのが良いでしょう。公正証書作成費用も協議によりますが,一般的には,依頼者が支払いますが,相手方の都合で分割支払にするのですから,相手方に要求して良いと思います。もちろん,法的に強制はできないので,あくまで,交渉です。

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  • 借金

    【相談の背景】
    債務者が実家暮らしなのですが、債務者の部屋のものは差し押さえられるでしょうか?

    また執行官はどのように家族と債務者のものの判別をしていくのでしょうか?

    【質問1】
    ご回答よろしくお願いします

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実家で生活している債務者の動産も差し押さえることは出来ます。
    ただし,差し押さえるのは,債務者が占有する債務者の動産だけですので,執行官が家族や第三者の所有かどうか疑わしいと思えば,差し押さえません。執行官は,状況を確認し,場合によっては,家族に確認したりするでしょう。また,債務者の生活必需品や仕事に用いる道具などは除外されます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    中学1年生と小学5年生の子がいます
    現在私は別居親で、子供は妻と暮らしています
    現在離婚調停中ですが、かろうじて実現できている(妻の許可)、月に一度の面会交流において子供たちは「もっとパパに会いたい」と私には話しています
    そこで私から面会交流調停を申し立てると調査官調査を要望することができると知り、
    子供たちの気持ちが調停に反映されるのではないかと思いました

    【質問1】
    調査官調査の要望は、認められず面会交流調停が夫婦のみで進行しなさいという可能性はあるのでしょうか?

    【質問2】
    中学1年と小学5年の子供への聞き取り結果は、どれほど本人の意思として尊重されるものなのでしょうか
    (幼稚園児小学低学年などと違い)

    【質問3】
    調停が不成立(不調)になった場合は審判になると思いますが、不成立とは誰が決めるのでしょうか
    このように私も並立して申し立てた場合、夫婦片方が不成立にしてくださいと要求できるものなのでしょうか

    【質問4】
    面会交流調停が不成立で審判になった場合、証拠の提出の新たな機会や、出廷の必要性はあるのでしょうか

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 調査官調査の要望は、認められず面会交流調停が夫婦のみで進行しなさいという可能性はあるのでしょうか?⇒調査官調査が必要かどうかは,裁判所の判断によります。子供が面会したいと考えているのかどうか,何回程度面会したいと思っているのか,嫌がっていないのかどうかなどについて,双方の意見が異なり,また,子らの監護されている状況についても調査した方が良いと考えれば,調査されることが多いです。当事者の要望は,一つの考慮要素にすぎませんが,面会交流は微妙な問題なので,必要な理由を具体的に述べて要望すれば,調査してくれることが多いと思います。

    > 【質問2】
    > 中学1年と小学5年の子供への聞き取り結果は、どれほど本人の意思として尊重されるものなのでしょうか
    > (幼稚園児小学低学年などと違い)
    ⇒子供の意向は非常に重要です。10歳以上になれば,ある程度,自分の意向を述べられる場合が多いので,重視されます。それが,本当の意向なのか,親への配慮があるのかも調査の対象となります。
    > 【質問3】
    > 調停が不成立(不調)になった場合は審判になると思いますが、不成立とは誰が決めるのでしょうか
    > このように私も並立して申し立てた場合、夫婦片方が不成立にしてくださいと要求できるものなのでしょうか ⇒調停が不成立になるのは,双方が合意できない場合です。双方が調停を申し立てて,併合して審理されても,それぞれの言分について合意できねば,不成立になりますが,一部成立ということもあります。

    > 【質問4】
    > 面会交流調停が不成立で審判になった場合、証拠の提出の新たな機会や、出廷の必要性はあるのでしょうか
    ⇒審判になれば,裁判官が証拠を見て事実認定をして判断します。新たな証拠を提出することもできます。裁判官が直接,当事者から事情を聴取する場合,出廷する必要があります。ここは,裁判官の判断にもよりますので,裁判所に確認されるのが良いと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    小規模企業共済を加入したのは2009年2月、2014年に店を畳んで、会社を解散させたけど、小規模共済は減額の毎月千円で今でも続いています、65前だから払い戻し金を請求しようとすると、解散事由発生後5年以上は時効と聞きました。背筋が凍ってしまいました。毎月払い続けているから、資格は保留していると思います、定期的残高通知も、貸付できる金額のお知らせも郵便で来ます。本日『時効後請求理由書』が送られました。どのように説明したほうがいいですか?

    【質問1】
    どのように説明したほうがいいですか

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,あなたの場合は,掛け金の支払いを継続し,「定期的残高通知」も受け取っておられるので,共済契約は継続しており,払戻金等の支給を受ける権利は,時効にはかかっていない可能性が高いと思われます。
     そして,「時効後請求理由書」は,解散事由が発生してから5年を経過してからの請求であることを確認し,その理由を問うものです。そこで,あなたとしては,会社解散後も共済を継続する意思があったこと,実際に共済を継続したこと(毎月1000円を支払い,定期的残高通知も受領していたこと),現時点で,払戻金の請求をする理由を説明します(例えば,生活資金として利用するため等)。そして,解散から5年以上経過したことを認識していたが,契約が有効に継続していたと考えていたため,今回請求するに至ったことを記載すれば良いと思います。なお,中小企業基盤整備機構の共済相談室に電話して状況を説明して相談されるのが良いのではないかと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    父Aが死亡し、父の資産を子の私Bが相続しました。母はすでに死亡しています。Aの死亡後、しばらくしてAの兄Cの固定資産税の請求書がBに届きました。行政の話によると、AがCの相続人として今まで納めていて、Aが死亡したためBに送付したとのことでした。BはAからCの資産や税金については何も聞かされていませんでした。遠方にある山や畑とのことなので相続したくありません。

    【質問1】
    取り急ぎ、BはCの資産や負債の全貌は不明とし相続放棄を申述し受理されましたが、これで問題ないでしょうか?後でAの相続人だからと話を蒸し換えされる可能性はありますか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な事情が詳しくは分かりませんので,一般論としてお答えいたします。
    相続放棄は,被相続人の死亡後3か月以内にするのが原則ですが,3か月を過ぎていても,
    相応の理由があれば,相続放棄が認められることがあります。あなたの場合は,Aから全く聞いていなかったということで,相続放棄を申述され,家庭裁判所も,一応の理由があると判断して受理したのでしょう。ただ,これは,家庭裁判所が受理したということを示すだけですので,後から,債権者があなたの相続放棄は無効であるとして争うことはできます。その場合には,裁判で判断されます。

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  • 人事異動

    【相談の背景】
    所属部長は現場の部署のトップで経営幹部です。会社の代表発言権があります。
    所属長より、これまで、複数、自分が同意しなければ、部署異動はないとの録音があります。
    この録音はどの程度裁判で効力がありますか?
    職種限定合意は取得しておりません。

    【質問1】
    所属長の複数の録音証拠の効力はありますか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どういう裁判を考えておられるのでしょうか。
    配転命令の無効を求めるのでしょうか。
    まず,録音が刑事上罰せられるような態様で取得されたのでないなら,民事裁判では,証拠として有効です。
    ただ,これだけで,職種限定合意があったと認定されるかというと,そうも言えません。
    例えば,従業員の技能がその職場で有用であり,長年,そのことを前提として同じ職場で働き,その上で,部長から何回も,部署移動はないと言われていたなどの事情があれば,職種限定合意が認められる可能性はあります。半面,そのような事情もなく,単に部長が言っていただけなら,法的効果のないものと判断される可能性もあります。裁判では,様々な事情を考慮して判断がされます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    高校1年の娘が今年の5月18日に夫とトラブルがあり、突然家を出て私の実家に行き、そのまま帰らず、実家とこじれて調停を申し立てられました。

    ①親権の停止
    ②転学を認めること
    ③養育費の支払い
    ④養育費の支払いについて公正証書を作成する
    の4つを求められ、
    ①は私達が親権をもつ
    ②転学を認める
    ③養育費は支払う
    ※但し、月額が決まったのみで、期間はまだ決まっていない状態。

    ④公正証書は作成したくないと伝えています。

    現在、小5の下の娘と私達夫婦で暮らしています。

    【質問1】
    お尋ねしたい事としては3つあります。
    ①この場合、住む場所は祖父母宅ですが、養育費も支払います。子ども手当の受取はどのようになるのかと、
    祖父母が受け取る場合、養育費から差し引けるかを知りたいです。

    【質問2】
    ②この場合、養育費の支払い期間は通常どのようになりますか?
    高校は定時制に転学です。3年では卒業できないかもしれません。

    【質問3】
    ③公正証書は作成する必要があるのでしょうか?
    ご教示頂きたいです。
    よろしくお願いします。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①この場合、住む場所は祖父母宅ですが、養育費も支払います。子ども手当の受取はどのようになるのかと、
    >
    > 祖父母が受け取る場合、養育費から差し引けるかを知りたいです。
    ⇒児童手当は,子と同居して監護している親が受給します。祖父母は親ではありませんので
    受給できません。本件では,娘さんが別居していますが,親が生活費の面倒を見て,日常的に
    連絡を取っているのであれば,なお,娘さんの学業等の都合で別居しているだけで,親が監護しているといえ,児童手当を親が受給する可能性があります。
    > 【質問2】
    > ②この場合、養育費の支払い期間は通常どのようになりますか?
    > ⇒原則は成人までですが,学業の途中であれば,学業が終了するまでとする場合が多いようです。

    > 高校は定時制に転学です。3年では卒業できないかもしれません。
    > 【質問3】
    >
    > ③公正証書は作成する必要があるのでしょうか?
    ⇒協議の場合は,公正証書を作成すべきです。それは,不払いの場合に,直ぐに強制執行できるからです。ただ,本件は調停中ということであれば,調停調書に記載しておけば,強制執行できますので,公正証書にする必要はありません。

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  • 別居

    【相談の背景】
    現在、別居中で離婚協議を進めておりますが財産分与と年金の合意分割について双方の主張が別れております。
    2018年8月から私が家を出る形で実質的な別居状態となりましたが、私から離婚の申し出をしたのが2024年4月であったため、相手側は離婚の申し出をした日を別居開始日と主張しています。
    財産分与の対象となる共有財産は別居開始時である2018年8月時点のものとすべきですが当時の銀行口座は既に解約済みで残高証明の入手が難しいため、便宜的に相手側が主張する2024年4月時点の共有財産にて財産分与することに同意しています。
    しかし、年金の合意分割については実際に別居を開始した2018年8月の前月までを分割の対象にしたいです。

    【質問1】
    財産分与と年金の合意分割とで別居開始時期を分けて主張することは通常認められますでしょうか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年金分割は,原則として,別居期間も含めて婚姻期間全体にわたって年金を分割する制度です。調停や審判では原則0.5とされます。財産分与は別居時までの夫婦形成財産が対象ですから,異なります。
    裁判では,実際の別居期間がいつからか争いになることもあります。ただ,現在は,裁判となっているのではなく,当事者間の協議の段階ですから,財産分与額も年金按分割合も,いずれも当事者間で合意すれば,有効です。

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  • 抗告

    【相談の背景】
    民事裁判で裁判所に訴状を提出しました。その後、事務手続きを経て、裁判所から「訴状却下命令」が通知されました。これに対して即時抗告をしようとしましたが、抗告期限の一週間を過ぎてしまい、期限を過ぎてから、裁判所から、「訴状却下命令は確定しました」という通知が届きました。

    【質問1】
    「訴状却下命令は確定しました」という通知の後、訴状却下命令に対して通常抗告はできるでしょうか?

    【質問2】
    「訴状却下命令は確定しました」という通知の後、訴状却下命令に対して取消訴訟はできるでしょうか?

    【質問3】
    通常抗告、取消訴訟ができない場合、訴状却下命令が確定した訴状と同じ内容の訴状を、裁判所にもう一度提出して、訴訟を起こすことは可能でしょうか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民訴法349条によれば,「即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては,再審の申立てをすることができる。」とされており,訴状却下命令は,これに該当しますので,再審申立てができることになります。これは,再審事由がある場合には,訴えによらず,独立に救済を与えるためです。ただ,再審事由(民訴338条)は極めて限定的ですので,通常は再審事由に該当することは余りないと思います。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    近所トラブルについて正直にトラブルがあると話したら。

    近隣に賃貸で一軒家を借りて引越ししてきたAさんがいます。

    ですが貸主Cと隣人Bは長年トラブルが
    あり何度も警察が来たりしていたのですが隠してAさんに貸しました。
    Bさんは近所でもトラブルメーカーで有名。執拗なクレーム&嫌がらせで近隣は引越ししたりしています。
    近所中からパトカーを呼ばれたりの繰り返しです。
    当然ながら、BさんはAさんに執拗な嫌がらせをしたりしています。

    不動産は貸主Cさんから聞かされていなかったとの事でAさんは貸主Cに訴えを起こそうと近隣に聞き込みをしています。

    【質問1】
    質問はAさんへ正直にBさんの迷惑行為があった事実を話したら、
    貸主Cから黙ってればいいのにと逆恨みされ話した近隣が貸主Cから訴えられる可能性はありますか?
    黙っていた方がいいんでしょうか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法的な観点から,こうしなさいというようにお答えするのが難しい質問ですね。
    Aさんは1私人ですから,Aさんの質問に答える義務はありません。また,御存知の範囲で
    客観的な事実関係のみ,例えば,推測など交えずに,警察が何回か来たことがあるといったことを答えたとしても,警察に問い合わせれば分かることですから,そのことでCさんから訴えられることはないでしょう。結局,あなたご自身がお考えになって対応されるしかないと思います。
    余りご参考にならないかもしれませんが。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    離婚裁判中、婚姻費用、現在六万円、毎月支払ってます。
    相手側に原因で別居。
    子供1人、私が養育してます。

    相手側は別居前は専業主婦のため婚姻費用の支払いが発生。2年間支払ってます。

    裁判では監護権は私で決まりました。

    裁判も一年以上、続き、流石に経済的にキツくなってきたため減額する方法などないでしょうか?

    【質問1】
    婚姻費用払わない、減額する方法ないでしょうか

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用は,夫婦の扶助義務(民法752条)から生じるものであり,相手方が専業主婦であれば,支払義務を免れることはできません。そして,その額は,原則として,互いの収入に基づいていわゆる標準算定票により算定されますから,収入状況に変化がないのであれば,減額の調停を申し出ても,認められることは難しいでしょう。ただ,婚姻費用の中には子の監護費用(養育費)も含まれます。あなた方が婚姻費用を合意したときには,子の監護を相手方がすることが前提であり,後からあなたが子の監護をすることになったのであれば,事情が変更されたので,婚姻費用の減額を申し出ることができるでしょう。合意ができねば,調停を申し立てることになるでしょう。なお,婚姻関係の破綻ないし別居について,専らあるいは主として責任があるものの婚姻費用分担請求は信義に反して許されないとするのが実務の傾向ですから,仮に,相手方にそのような事情があるのであれば,婚姻費用の不払いあるいは減額を主張して調停を申し立てることは可能です。ただし,その場合,あなたの方で,余程しっかりした証拠ないし事実関係を把握しておかないと,そのような申立てが認められるのはかなりハードルが高いといえます。

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  • 別居

    【相談の背景】
    私と妻はそれぞれ弁護士を立てております。妻は私に対してのモラハラ。
    私は妻が私に対するモラハラと不倫を主張しております。
    妻はとにかく離婚をしたいの一心で、子どもたちを連れて家を出て行きました。
    私は離婚に応じるつもりはありません。
    妻は弁護士さんから離婚を実現させるには早期の別居をしたほうが良いと提案されたことで別居に至りました。

    【質問1】
    弁護士さんが別居を促す、提案するということは良いのでしょうか。
    提案されたという証拠は持っております。

    【質問2】
    別居されたことにより、夫婦関係破綻と認められ妻が不倫相手と会いやすくなったと認識しております。
    相手弁護士さんに対して訴えることはできるのでしょうか。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦間の葛藤が激しく,離婚問題となる事案は,それぞれの御事情が複雑ですので,簡単にyes,noでお答えすることはできません。貴方も既に弁護士に依頼しておられるのでしたら,その弁護士さんにお聞きになるのが良いと思います。
     そこで,一般的なご説明だけをしておきます。
    離婚事由としては,不貞行為等のほか,婚姻を継続し難い重大な事由があることとされます(民法770条)。その事由が認められるには,主観的要素と客観的要素があり,主観的要素は,当事者が婚姻を継続する意思を失ったことであり,客観的要素としては,有責行為と別居が挙げられますが,実務的には,別居期間が相当長期に及ぶのであれば,そのこと自体で婚姻関係の破綻を事実上,推測させるとされます。そして,近時の家裁実務では3年間の別居が破綻を認める基準とされているようです。弁護士が法的及び家裁実務について説明をすることは当然であり,その限りでは問題がありません。

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  • 管理組合

    【相談の背景】
    私は分譲マンションの一室を所有しており、現在そのマンションでは大規模修繕工事が行われています。私が普段利用しているマンション付属の駐車場が資材置き場として使われることになり、使用できなくなりました。

    そこで、工事会社が代替措置として、近隣の立体駐車場を半年間借り上げ、そこを利用するよう指示されました。私は数ヶ月間その立体駐車場を利用していましたが、先日不慮の事故により廃車となり、急ぎ車を買い替えることになりました。

    新たに購入したものは車高が高いため、立体駐車場には入庫できないものでした(事故は私の過失によるものではなく、また買い替えの車の選定にあたって納入後に外部の駐車場を使用する期間が残りもう約1ヶ月のみであることから、あえて車高の高いものを外すという制約を設ける合理性は低いと考えました)。このため、現在はやむを得ず近隣のコインパーキングを利用しています。コインパーキング代は地域相場程度で、特別高額ではありません。

    【質問1】
    このような経緯のもと、「大規模修繕によって本来の駐車場が使用できないことに起因した費用」であることから、コインパーキングの費用(少なくとも一部)をマンション管理組合に請求することは可能でしょうか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    管理規約に規定がない場合,どう考えるかですね。
    マンションの維持,管理は,区分所有者全員で構成される管理組合が行いますが,マンションの駐車場は,区分所有者全員の共有財産ですから,その管理,運営は管理組合が行うことになります。そうすると,あなたのような場合,結局,管理組合の決定に従うことになると思います。なお,理事会は,管理組合の意思決定に従って,日常の管理,運営を行う機関です。
    あなたの場合,管理組合に要望することはできますが,法的な権利として,指定代替駐車場以外の駐車場料金の負担を求めるためには,その根拠が必要でしょうが,直ぐには,そのような根拠を思いつきません。例えば,従来から,同様の事例で,管理組合が負担をしてきたとか,管理組合の決定が全く合理性を欠いたもので,区分所有者の利益を著しく害するなどといったことがあれば,考えられるかもしれませんが。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    息子の婚姻費用分担、養育費及び面会交流についてのご相談です。

    昨年夏より別居(子どもは妻側が連れていっている)、離婚・婚姻費用・養育費(面会交流)について調停が始まりました。その頃より息子は勤めていた会社に通うことが難しくなりつつあり、いったん退職を決めてアルバイトをしながら生計を立てていました。
    しかし、それまでの妻からの一方的な主張や子どもとの面会を制限するような主張により、徐々に精神的な負担からアルバイトにも行くことが難しい状況に追い込まれていきました。
    その間にも調停は進むものの、心身の不調により裁判所からの書類すら受け取ることもできなくなり、調停の終了と裁判と進んでしまい、現状では結審している状況です。
    先日、私のサポートにより、ようやく裁判所からの書類を受け取ることができましたが、そこには既に結審したこと(婚姻費用の支払いと養育費の支払い)について記されていました。
    現状、アルバイトすら休職せざるを得ない息子には支払い能力はありません。

    【質問1】
    この状況について今後どのように進めていけばよいのか、ご教示ください。調停についても、その後の裁判についても息子は出頭はおろか、書類の受け取り・送付すらできない状況にありました。

    【質問2】
    婚姻費用及び今後の養育費の支払いは不可能であることを相手側に知らせるにはどのようにしていけば良いのか、ご教示いただきたいと思います。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    息子さんの状態が,一時的な心的不調であって,認知能力はあるのであれば,手続代理人を付することが良いと思います。裁判所の許可を得れば,近親者が手続代理人となることもできますが,法律の専門家である弁護士を代理人とすることが良いと思います。
     その上で,現在の状態ですが,あなたのご説明では,既に審判が出ているということでしょうか。そうであれば,審判書きの受領から2週間以内であれば,抗告が可能です。2週間経過後であれば,息子さんの方から再度,調停を申し立てることになるでしょう。その手続の中で,息子さんの精神状態,勤務状況から,現在収入がないことを示して,再度,婚姻費用や養育費の相当な算定を求めていくことになるでしょう。

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  • 別居

    【相談の背景】
    現在夫と私は別居しており、離婚裁判中です(夫が申立ててます)。夫からの一方的な別居で、夫は現在実家に戻って暮らしています。私は2人で住んでいた家に今も1人で暮らしています。

    夫は自分宛の郵送物を転送しているのですが、選挙の投票用紙等、『ひと世帯に一通届く物』も全て夫宛に届いてしまっていると思われます。
    実際、選挙の投票用紙等も市役所に確認して私が住んでいる住所に発送済であると分かったのですが、結局私には届きませんでした(宛名が夫だからだと思います)。その他、私にも関係ある書類なのに私が送付されている事に気付いていない郵便物等があると思います。これについてとても困っている状況です。

    上記のように私にも関係ある書類を夫は私に連絡もしてくれないし、郵送もしてくれない事に対して質問です。

    【質問1】
    料金の支払いや、市役所等から送られてくる物で私にも関係ある書類を夫が受け取った場合は「郵送で私にきちんと送れ」と伝えたいです。この私の要求を向こうが拒否する権利はありますか?

    【質問2】
    私に関する郵便物は速やかに私宛に送ってほしい事を約束させたいのですが、約束させる為に何か良い言葉や法律はありますか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居の場合,このような問題は生じ得ることです。
    別居していても,未だ婚姻関係にあるのですから,信義則上も,夫には,貴方に関係のある書類が送付されたことを知らせる義務があると思います。別居中の約束事として,合意書面を作成するのが良いと思います。違反した場合に制裁条項を付するということもありますが,実効性はあまりないかもしれません。なお,投票所入場券自体は,投票する権利を左右するものではありません,送付のあったこと自体は知らせるべきでしょう。また,あなた宛ての重要書類であればあなた宛てに送付してもらうように依頼することも良いと思います。

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  • 共有持分

    【相談の背景】
    同じ分譲会社で土地を購入した4名で共有ししているゴミ集積所があります。広さは2平米ほどの狭小な土地です。
    持分は、1/4ずつ持っています。

    この4名をA,B,C,Dとします。

    ゴミ集積所は4名で使用しており、だいたい、1/4ずつの面積を使用しています。

    A,B,Cの共通の友人10名に対しても、ゴミ集積所の使用許可を、A,B,Cの3名で与えました。
    過半数の合意で決まる管理行為として、持ち分を持たない10名の使用許可を与えていると主張しています。

    Dは、友人ではないため、反対しています。
    Dは、今まで共有地の1/4の面積を使用していましたが、この10名の使用人数増加により、1/14しか使えなくなり、使用面積が7割減っています。

    【質問1】
    このような、第三者の使用により持ち分者の使用面積が減ることは、過半数の合意で決定できるのでしょうか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    共有物の管理行為とは、共有物の性質を変えない範囲内で、その利用や改良を目的とする行為とされます。そして,共有物に変更を加えても,形状や効用に著しい変更を伴わないものは持分の過半数で決定できます(民法251条1項,252条1項)。そして,効用の変更とは,その機能や用途を変更することをいいます。本件では,共有者以外の10名に共有地を使用させ,その結果,共有者Dの使用面積が7割減少するというのですから,Dにとっては,本件土地の効用を変更するものであり,軽微な変更とはいえないと思います。そうであれば過半数の持分で決定することは難しいと思います。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    現在、協議離婚中です。離婚後の面会交流について相談です。
    現在長男は0歳です。臨月の頃から夫と喧嘩になっていました。そんな中出産を迎えたのですが、退院後すぐに相手が弁護士をたて、こちらとの接触を拒否してきました。出産日も退院日も来なくて1度病院の面会20分だけ子どもに会いました。出産後の1番支えてほしいとき、大変な時に弁護士をたてられて精神的に非常に苦痛を負いました。しかし相手は子どもとの面会交流を求めてきました。権利があるので拒否できないことは知っていたので、私の実家で私の親が同席という条件で面会をさせると伝えました。(私が相手に会うと精神的に落ち着くことができず、本来の面会目的が果たせないと思ったからです。)しかし相手は私の両親とあまり関係がよくなかったため、両親と会うと自分の精神が安定しないという理由で私の自宅以外で私に同席を依頼してきました。相手には借金があることも判明し、これまでの行動からも信用もありませんし、私は本当に会いたくありません。

    【質問1】
    私が出している条件は正当ではないのでしょうか。

    【質問2】
    この条件を相手がのむまで提示し続けた場合、面会を拒んでることにはなるのでしょうか。

    【質問3】
    調停になった場合、非監護者の主張や意向が通りやすいのでしょうか

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 私が出している条件は正当ではないのでしょうか。
    文脈からは分かりにくいですが,現在,離婚協議中ということですか,それとも,離婚は成立したのでしょうか。離婚に当っては,親権,監護権,親子交流などについて協議して,決めておく必要があります。面会交流については様々な考え方がありますが,現在は,非監護親の権利であるとの考えより,子の最善の利益を確保するためのものであると捉えるのが主流であると思われます。したがって,双方がそれぞれの立場で,子の利益の観点から希望を出すことは当然であり,あなたの提案も問題はないでしょう。しかし,双方が折り合わねば,結局は調停・審判で決めることになります。
    > この条件を相手がのむまで提示し続けた場合、面会を拒んでることにはなるのでしょうか。
    ⇒上記のとおり,提案に合理性があれば,拒否したことにはなりません。相手方の考えも汲んだうえ,妥協点を見出すことができるかどうか話し合う必要がありますが,接点がなければ,調停・審判に行くことになります。
    > 調停になった場合、非監護者の主張や意向が通りやすいのでしょうか
    ⇒既にご説明したように,そのような一般的傾向はないと思います。あくまで,子の利益を第一に考えて,結論を出すはずです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    数年前に離婚し親権は私(母親)です。公正証書あり。子供が小さい頃は面会は月1回の泊まり、養育費もありました。中学生ぐらいになると、子供が部活などで忙しくなり泊まりの面会があったりなかったり、という形が続いたため子供と父親の間で、会いたくなったら連絡するという形で話がついたそうです。そのため面会が6年ほど行われておりません。養育費は払われていますが、月末まで振込む約束なのに毎月遅れて支払いがあります。今回、2週間の遅れがあったため催促したところ、面会の要求がきました。面会と養育費は別問題だと思いますが、6年会わなかったことにより、損害賠償か何かありますでしょうか。

    【質問1】
    子供が会いたいと言わなかったため、連絡していないのですが、6年会わなかったことによる、損害賠償金は請求される可能性はありますか。

    【質問2】
    今、子供は19歳です。子供が会いたくないと言えば会わせなくてもいいでしょうか。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > (質問1)子供が会いたいと言わなかったため、連絡していないのですが、6年会わなかったことによる、損害賠償金は請求される可能性はありますか
    ⇒子供と別居親が「会いたくなったら連絡する」という合意をしている場合,別居親が子から連絡を受け取らず,長期間,面会できない状態が続いたとしても,あなたが,故意に面会交流を妨害したのでなければ,損害賠償請求を受けることは通常ありません。ただ,状況によっては,別居親が不満を募らせて,損害賠償請求をする可能性はないではありませんが,子と別居親との合意があり,あなたが故意に妨害したのでなければ,請求を拒否できるでしょう。
    (質問2)

    > 今、子供は19歳です。子供が会いたくないと言えば会わせなくてもいいでしょうか。
    ⇒子が成人に達していますので,親権から解放されています。この年代であれば,別居親と会うか会わないかは,子供が自由に考えるでしょう。したがって,子供の主体的な考えに委ねるべきでしょう。

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  • 特別受益

    【相談の背景】
    先に母が亡くなり兄弟で父が作成した分割協議書の「相続放棄する」に、署名、捺印をして遺産を父が全て相続しました。相続税の控除額以内の遺産だったので分割協議書は銀行等の相続手続きが目的で実際には裁判所に届けでていません。その後母の遺産は父が金額を決めてそれぞれの通帳に振込をしました。その時は気付きませんでしたが、通帳の振込額が弟の方がかなり多く貰っていた事が父が亡くなり通帳を確認してわかりました。父は弟に2,000万円、私には300万円、私の子供達2人には学費として父名義の通帳に500万円づつ分配されてました。この金額は父の意向です。父の時は遺言書があり遺言とおり相続をしましたが弟が土地の評価額を見直し弁護士を通して遺留分侵害請求をしてきました。母の遺産ではなく父からの贈与として特別受益で控除できれば遺留分は侵害していないことになります

    【質問1】
    この場合税務上は相続として解釈し、遺留分侵害請求では贈与と解釈して特別受益と主張できますか?

    【質問2】
    土地の評価額はきちんと不動産鑑定士からの物を請求した方が良いでしょうか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    遺産分割協議書の記載のとおりに合意されたのなら,父親が相続したのであり,その父親から贈与を受けたことになるでしょう。税務と遺留分侵害額請求で分けることはできないと思います。もっとも,単に便宜上の合意であり,相続人間で遺産分割協議は効力がない,あるいは撤回され,実際は,振込額のとおりに母親の遺産を分割したとの共通認識であれば,相続として扱うことも可能かもしれません。ただ,父親の裁量で振込が行われたようですので,これを合意による遺産分割とするのは難しいと思います。
    質問2
    裁判になれば,業者の意見ではなく,鑑定士の鑑定価格が必要となると思います。納得のためにも,鑑定士の鑑定を取っておかれた方が良いと思います。

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  • 特別受益

    【相談の背景】
    この度、父親が亡くなりました。相続人は兄と私です。
    私達家族は実家と親しくしており、実家の近くに父親が建ててくれた家に住んで、20年以上となります。兄はあまり実家とはつきあいは無く、自分で購入した家に住んでいます。
    今回相続となり、私達が父所有の家に住んでいることを、兄は特別受益にあたるとして、家賃相当額を請求すると言っています。
    それから私もいろいろ調べてみましたが、家賃相当額を支払わなければならない可能性は少ないようですが、使用貸借による特別受益となることは考えられるようです。この使用貸借というものがよく理解できませんので、教えていただけますでしょうか

    私達は土地も建物も父所有の家に住んで20年以上になります。
    ただこの家の固定資産税(土地と家屋)は、負担しています。
    また、当然ですがこの家の修繕(塗装や給湯器・エアコンの交換など)は自分たちで負担して行っています。

    例えば、この家が
    ・土地 評価額 2500万
    ・家屋 評価額  500万
    とします。
    そして裁判所による調停で、使用貸借による特別受益が評価額の2割となった場合について、教えてください。

    【質問1】
    この場合は、
    ・家屋 評価額  500万
     の2割 100万が特別受益となるのでしょうか
    それとも
    ・土地+家屋 評価額 2500万+500万
     の2割 600万が特別受益でしょうか

    【質問2】
    この家(土地+家屋)の評価額の半分1500万を兄に支払って、取得したいと考えていますが、使用貸借の特別受益となった場合、この金額がどのようにプラスされるのでしょうか。

    【質問3】
    兄は「父が私の家に住みたがっていたのに私達がいるため住むことができなかった。だから、家賃相当額の請求は当然」という全く事実無根のことを言っています。ただこんなことが特別受益の決定に関係するのでしょうか

    【質問4】
    私は親から一緒に住みたいと言われた事はありません。特別受益の持ち戻し免除を主張する場合、どのようなものが根拠や証拠になるでしょうか?実家と親交が深かったことなどでしょうか。親と一緒の写真など?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ⑴裁判所による調停で、使用貸借による特別受益が評価額の2割となった場合について、教えてください。⇒調停では合意によって決まりますから,どのように計算するか方程式があるわけではありません。裁判では,不動産鑑定士に依頼して決めることになるでしょう。土地建物の使用貸借契約の締結が合意された場合,その使用貸借料をどうするかは,調停の中で決めることになります。


    > この家(土地+家屋)の評価額の半分1500万を兄に支払って、取得したいと考えていますが、使用貸借の特別受益となった場合、この金額がどのようにプラスされるのでしょうか。⇒現存する遺産に特別受益を加えたものが相続財産となります。不動産以外に遺産が,なければ,不動産価額3000万円に特別受益が600万円とすれば,3600万円が相続財産となり,これを2分すれば1800万円となります。

    > 「父が私の家に住みたがっていたのに私達がいるため住むことができなかった。だから、家賃相当額の請求は当然」という全く事実無根のことを言っています。ただこんなことが特別受益の決定に関係するのでしょうか⇒客観的な事実関係に基づいて賃貸借契約か使用貸借契約かが判断されるので,事実無根のことは気にする必要はないでしょう。

    > 特別受益の持ち戻し免除を主張する場合、どのようなものが根拠や証拠になるでしょうか?
    ⇒父親が贈与する,遺産に加える必要がないなどと言っていたことが分かる書類などがあればよいでしょう。それがなくとも,親密な交際が続いており,土地建物をあなたにあげるという意思が推測できるようなものがあるか,証人がいればよいと思います。

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  • 生前贈与

    【相談の背景】
    親の死後、相続放棄をする予定でいます。
    しかし、現在、私の自宅の土地(以下「自宅土地」という。)は親名義となっています。
    自宅の建築に当たり、将来的に私の土地となる前提で平成15年6月に親に400万円を支払っています。「土地代」とは記載されていない親の手書きの領収書があります。その後は固定資産税を私が払っています。
    また、平成16年3月に自宅土地に現在の家を建築しています。
    20年に渡り、平穏に土地を占有しております。
    生前贈与や売買により、相続によらず自宅土地を取得するため、時効取得が可能か検討しています。

    【質問1】
    親子間の時効取得は可能でしょうか。
    なお、時効を援用するに当たり、親との間に争いはありません。

    【質問2】
    時効取得した土地で発生する一時所得は、土地等の財産を時効取得するために直接要した金額は土地の評価額から控除できるとありますが、建築した家の費用や支払い続けた税は、時効取得に要した経費とみなせますか。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (質問1)親子間の時効取得は可能でしょうか。
    ⇒民法上の要件を満たせば,問題ないと思います。合理的な理由により自己のものと信じ,所有者らしい振る舞いを公然と続けておれば,時効取得は可能でしょう。裁判になった場合に認められるかどうかは,具体的な事実関係によります。
    > 【質問2】
      時効取得した土地で発生する一時所得は、土地等の財産を時効取得するために直接要した金額は土地の評価額から控除できるとありますが、建築した家の費用や支払い続けた税は、時効取得に要した経費とみなせますか。⇒国税不服審判所の平成24年2月8日の裁決によれば,所得税法第34条第2項に規定する一時所得の金額の計算上控除する「その収入を得るために支出した金額」とは、一時所得の収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限るとしており,時効取得による一時所得の金額の計算上、総収入金額から控除できる金額は、取得時効の援用の意思表示を相手方へ明らかにするために直接要した費用のみであるとしています。この裁決によれば,あなたのいうような費用を控除するのは難しいでしょう。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    戸建てを建て、これから引越しという時に離婚を言われ、離婚調停中です。
    住宅ローンがぼぼまるまる残っていて夫名義のため今は夫が1人で返済しています。
    連帯保証人は義母です。

    夫は財産分与の考え方で少しでも高く売るために住まずに売却して、ローンよりプラスになってもマイナスになってもそれを半分にすると言ってきていています。

    【質問1】
    マイナスになったら私もローンを半分負担しないといけないのでしょうか。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    マイナスになったら私もローンを半分負担しないといけないのでしょうか。
    ⇒あなたは,債務者でも保証人でもないのですから,債権者に対して,負債を返済する義務はありません。大事なのは,ご主人との間で,財産分与をどうするのかをしっかりと約束することです。例えば,ローンが上回っても,それは債務者であるご主人の負担として,売却代金の半分を財産分与金として,あなたが取得するのであれば,そのことを明確に取決めておき,文書にしておくのが良いでしょう。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    相続放棄について単純承認とみなされるか教えて下さい。

    父が亡くなり母名義のコープ共済の解約ができるかどうか

    現状
    ◯父名義で大元の生活協同組合に出資
    ◯父が組合員
    ◯母名義で共済加入
    ◯支払口座は父の口座(凍結手続き済み)

    ご回答いただければ幸いです。

    【質問1】
    この場合、共済を解約すれば単純承認とみとめられるのか?

    【質問2】
    この場合、家族死亡金を受け取れば単純承認とみなされるのか

    【質問3】
    組合を解約した場合、父の出資金が返却されるが保管しておけば相続放棄はみとめられるのか

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ❶この場合、共済を解約すれば単純承認とみとめられるのか?

    ⇒ご質問の趣旨が良く把握できていませんが,父親名義の共済の出資金は預金と
    同じとされるようですので,解約して払戻しを受けると相続財産の処分でしょう。
    母親名義であれば,母親の出資金ですから,可能だと思います。ただ,実際は亡父の出資金であるという場合は別です。
    ❷ この場合、家族死亡金を受け取れば単純承認とみなされるのか
    ⇒契約者と被共済者が同一であれば,家族死亡金は相続財産でないとされるようです。そうであれば,法定単純承認とはなりません。
    この場合の受取人は規約で定められているようです。
    ❸組合を解約した場合、父の出資金が返却されるが保管しておけば相続放棄はみとめられるのか
    ⇒❶でお答えしたとおりです。
    なお,共済の規約も確認する必要があると思いますし,ご質問の趣旨が良く理解できていないこともあるので,共済に問い合わせをされることが良いと思います。

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  • 生前贈与

    【相談の背景】
    生前に母から年間110万円の贈与を受けました。(贈与契約書、贈与を受けた者の領収書有り、控除内の為申告はしていません。)
    贈与を受けた者は、長男、次男、次男の妻です。
    母が死亡し相続税の申告をする予定です。

    【質問1】
    ①母の相続財産の中に相続人である長男、次男の生前贈与3年分は含めますが、次男の妻は相続人で無いため相続財産に含めなくても良いでしょうか?(調べたのですが、明確に記載されていません。)

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①母の相続財産の中に相続人である長男、次男の生前贈与3年分は含めますが、次男の妻は相続人で無いため相続財産に含めなくても良いでしょうか?
    ⇒相続税加算のことを言っておられるものと思います。生前贈与3年分は相続税が課税されますが、相続人以外の者に対する贈与はこれに該当しません。ただ、相続人の妻名義の贈与でも実際には相続人に対する贈与であると認定されれば、課税の対象となるでしょう。なお、遺産の範囲としては、生前贈与中特別受益と認められるものは3年以前のものも含まれます。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    相続についてお聞きします。
    昨年9月1日に母が亡くなりました。今年、3月に年金の未収給金(8月分と9月分)が、手続きをした私の口座に振り込まれました。国税局のHPには相続財産ではないとあります。

    【質問1】
    この2ヶ月分の年金は、相続財産になりますか?個人のものと判断出来ますか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    未払いの年金は相続財産ではありません。
    日本年金機構のホームページには,「年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。」とされ,また,請求のためには,「亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票の写し)」の提出が必要ですが,「亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」」の提出が必要とされています。これによれば,あなたのお姉さんは受取人に該当しないと思われます。あなたが該当するかどうかはわかりません。一度,年金ダイヤルや年金事務所に尋ねられてはいかがでしょうか。

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  • 贈与税

    【相談の背景】
    平成20年に、息子の新築費用の為に、父親の口座から1500万円、母親の口座から800万円が贈与されています。贈与税は支払っていません。贈与した証拠(入出金履歴等)が、存在します。

    【質問1】
    贈与税の時効は過ぎてますが、この情報と贈与した証拠を税務署が入手した場合、贈与税の支払いを求められられますか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    入出金当時に,当事者間で贈与契約があったかどうかは,ご質問の記載だけでははっきりとは分かりません。
    実質的にその金員を誰が管理していたか,当事者間でどのような合意があったかがはっきりしないためです。
     税務署も,事実関係を調査した上で対応を検討すると思います。

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  • 特別受益

    【相談の背景】
    父は数年前に死亡したが今回は関係ない、母が3か月前に死亡し遺言有り。遺言書は存在します。遺言書が無い場合の相談ではありません。私は二男、私には兄(長男)がいて2人兄弟。つまり、被相続人である母の相続人は、長男と次男の私だけ。母の遺産は1億円で遺言書により全て長男に相続となっている。兄は、高卒で実家の家業を継いだ。私はイギリスの大学に行き3000万円程学費等を受け取り、証拠もあるのでそれは特別受益だと認める。私の遺留分は1億円(特別受益を含めると1億3000万かもしれないが便宜上1億円とする)の4分の1なので、2500万円のはず。法定相続分は遺産1億円の2分の1の5000万円のはずであるが、遺言が存在するので法定相続分という考えは有るのか無いのか不明。遺言書で私の相続は0円であるが、法定相続分から特別受益を差し引いて遺留分範囲内の金額を請求できるのか、それとも遺留分から特別受益を差し引いて残りがあれば請求できるのかを相談したい。過去に受け取れた例があれば、進めたい。

    【質問1】
    遺言書があります。
    特別受益の3000万円が遺留分の2500万円よりも大きいので、私は新たに相続できないのか。それとも法定相続分から特別受益を差し引いた2000万円を相続する権利があるのかを知りたい。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法(改正後)の規定(1046条2項)によりますと,遺留分侵害額は,遺留分額から遺留分権利者が受けた特別受益の額と具体的相続分額を差し引くことになります。本件では,遺留分額が2500万円であるとすれば,これから特別受益額3000万円を引けば-500万円ということになり,その他,あなたが負担すべき被相続人の債務もないのであれば,遺留分は侵害されていないことになります。すなわち,あなたが遺留分が侵害されているとして,兄に請求することは難しいでしょう。

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  • 相続人

    【相談の背景】
     祖父名義の土地があり、役場から相続人の一人として固定税の請求を受けています。
     祖父は、30年前に死亡しており、その土地は価値も無いようです。
     役場にたずねると、相続人も数十人いるそうです。
     相続登記には、かなりの費用がかかると聞いています。

    【質問1】
    相続登記の義務化の話を聞きましたが、価値のない土地を多額の費用をかけてまで登記をしなければ、いけないのでしょうか。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続登記の義務化の話を聞きましたが、価値のない土地を多額の費用をかけてまで登記をしなければ、いけないのでしょうか。
    ⇒今までは,相続登記は任意でした。そのため,相続登記のないまま放置されたり,長年月が経過して所有者が不明となっている土地が多数出現し,問題となり,これを解消するために,平成6年4月1日から相続登記が義務化されるようになりました(不動産登記法改正)。相続開始があったことを知り,かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることを義務付け,これに反すると10万円以下の過料に処することになりました。一方,相続登記を簡易に履行できるように,相続を開始したことと自らが相続人であることを3年以内に登記官に申し出ることで登記の申請義務を果たしたことにしました(相続人申告登記)。価値のない土地の処理は問題ですが,これにたいしては,相続によって取得した土地を放棄して,国庫に帰属させる法律も制定されました。ただ,その要件がかなり厳しいので,注意が必要です。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    先月、県外に住んでいる父が亡くなり、借金が多いので相続放棄をする予定です。

    父が契約しているアパートで寝泊まりしています。
    父は光熱費を滞納していました。

    私は県外に住んでいるので
    やる事が終わるまでは
    父のアパートで寝泊まりしたいと
    考えています。

    【質問1】
    電気が止まらない方法教えて欲しいです

    【質問2】
    滞納分を払わずに電気を使う方法ありますか?自分達が使用した分だけを支払う事は出来ますか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    電気が止まらない方法教えて欲しいです⇒父親の遺産から電気代を支払えば、放棄ができませんが、相続放棄するとともに契約名義を変更して、あとはご自分の使った分だけご自分で支払うことはできるでしょう。
    質問2
    滞納分を払わずに電気を使う方法ありますか?自分達が使用した分だけを支払う事は出来ますか?⇒質問1と同じと思います。
    なお、相続放棄しても、次順位の相続人が管理を始めるまで相続財産の管理責任は残ります(4月からは占有している物件に限定されることになりますが、)。父親の借家もその管理の範囲であれば、使用できると思いますが、早期に契約を解約されるか契約名義を変更されるのが良いと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    昨年のうちに、祖母と祖父が亡くなりました。娘にあたる私の母親(毒親)が祖母祖父の持家と土地と2000万ほど相続することになるようです。
    母親は人付き合い、片付け、家事、お金の管理も昔からまともに出来ない人間です。現在、昔から住んでいる賃貸アパートはゴミ屋敷となっておりアパートも片付けが出来ないから手放す気はないようです。
    なので祖母達の家も相続したらゴミ屋敷がもう1つ増える事になります。
    母親はすぐ発狂してまともに話が出来ないので、誰も手に負えない状況です。今後親戚も私も誰もこの母親とやり取りするつもりはありません。
    長男も一般的に変わっている人間で私達姉妹は成人してから疎遠です。この長男は唯一母親と連絡を今まで取っていたので母親関連の事を全て任せたかったのですが、母親と仲違いしたようで長男も今後やり取りしないそうです。

    祖母達の遺産があるうちに片付けてくれればいいのですが、母親は働いておらず賃貸アパートの家賃や無駄に借りている複数の倉庫代などの出費、さらに家事も出来ないのですぐ使いきってしまうと予想できます。

    子である私達姉妹は、家族があるので母親と戸籍上縁が切れない事から将来に強く不安を感じております。

    【質問1】
    いずれ母親が亡くなった時にゴミ屋敷の片付けを子の私達は回避する方法はあるでしょうか?

    【質問2】
    回避出来ない場合、誰が片付ける事になるのか、兄妹間での優先順位のようなものはありますか?

    【質問3】
    私や妹には家族がいます。夫や子供に迷惑がかかるような事がないか心配です。今後あるとすればどのような事が推測出来るでしょうか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 いずれ母親が亡くなった時にゴミ屋敷の片付けを子の私達は回避する方法はあるでしょうか?
    ⇒母親が相続されるという前提で、母親死亡後に、相続人が相続財産である建物の管理責任を負わない方法ということでしたら、難しいでしょう。つまり、相続によって自分のものとなった物件については、管理責任を免れることはできないでしよう。ただし、相続するメリットがないのであれば、相続放棄することを考えるのがよいでしょう。その場合、現行の民法(940条1項)では、次の相続人のために自己の財産と同一の注意義務をもって管理しなければならないとされており、その管理内容が明瞭ではないのですが、令和5年4月1日から施行される改正法では、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人や相続財産清算人に当該財産を引き渡すまで、自己の財産と同一の注意義務をもって保存義務があることになりましたから、占有していなければ、管理責任を負わないことになりそうです。
    2 回避出来ない場合、誰が片付ける事になるのか、兄妹間での優先順位のようなものはありますか?⇒1で述べたとおりです。相続すれば、相続した人の責任ですし、放棄した場合、当時占有している人です。
    3 ~今後あるとすればどのような事が推測出来るでしょうか?⇒お伺いしている事情のみでは、はっきりしたお答えはできません。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    不貞した夫と別居中です。
    夫は弁護士をつけて離婚請求をしてきたのですが、わたしはまた子どもも生まれたばかりで生活基盤が整ってませんので離婚を拒否しています。

    今までは婚姻費用は調停を申し立てておらず、一応算定額から住宅ローン夫全額負担、光熱費夫全額負担、保険料夫全額負担で、
    +4万円で毎月もらっていました。
    しかしこの度相手弁護士から離婚に応じないのであれば、ガス水道電気の解約をするので、婚姻費用から光熱費、ローン、保険料を引いた分を支払うと連絡が来ました。(わたしが光熱費を使えば使うほど夫が支払う金額は減額すると言う仕組みのようです)

    こんな払われ方をするのであれば
    婚姻費用の調停を申し立てたほうが良いでしょうか?教えてください。

    【質問1】
    この場合はもう、婚姻費用の調停を申し立てた方が良いでしょうか?
    それとも、あちらの言う通りにした方がいいんでしょうか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦は,婚姻費用分担義務があります(民法760条)。これは,自分の生活水準と同程度の生活を維持するに足りる分担をする義務とされます。ただし,具体的には,様々な要因があり,破綻の程度や破綻に対する有責性の程度によっても変わることがあります。そこで,話合いによって定めるのが良いのですが,話合いができない場合には,家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。あなたが,夫側の申出に納得できず,話合いもできないのであれば,調停を申し立てるのが良いと思います。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    協議書にてペット4匹(犬1匹、猫3匹)についてはこちらが猫一匹だけ引き取ると記載しました。
    相手方の引き取った猫2匹のうち1匹については残ローンがあり、残ローンも引き取るという条件の元承諾しました。(この内容は会話上)
    ところが、最近になって全額払うよう要求があり、それは飲めないと告げたところ半々でと打診されました。
    私に支払い義務はあるのでしょうか。
    半々というなら相手側に猫が渡っているのがフェアに感じないので基本一円も払いたくありません。
    また、現在ローンの支払いは私の口座からですが、近々家の売却による財産分与にて相手口座にお金を振り込むのでその際に今回の猫のローン差し引いた額にしようと考えてます。問題あるでしょうか。

    【質問1】
    ペットの残ローンについて支払い義務があるか

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    ペットの残ローンについて支払い義務があるか
    ⇒ 双方の協議で,相手方がペットを引き取り,それに伴い,当該ペットの残ローンも引き取ると合意したのなら,当事者間では,有効です。ただし,これは債権者には効力を生じませんので,あなたが債務者となっておれば,債権者に対して支払義務を負いますが,相手方に支払った分を求償できます。ただ,口頭のやりとりだけであって,相手方が合意したことを認めず,合意の証拠もないのであれば,改めて,話し合う必要があるでしょう。話ができなければ,調停,審判ということになるでしょう。調停では,不動産のローンの場合,当該不動産を取得するものが残ローンの支払義務も負うと合意する場合が多いのですが,これは法律でそう決まっているものではなく,あくまで,合理的な合意であると双方が納得した場合です。ペットの場合,そのペットが残ローンを負担する価値があると納得すれば,ペットを取得する側がローンを負担するということになるかもしれませが,あなたの場合,どうなるかは予測できません。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    祖母が一年前に亡くなり、母は3兄弟なのですが弟Aが祖母が元気な時に公文書の遺言書を祖母に言われて連れて行ったといっており、祖母の遺言書には自分の遺産の全ても弟Aへ贈与すると書いてあります。祖母が亡くなりその事を知っているのは弟Aのみなので、その事を伝えられてました。祖母のいない今そのように書くように強制されたなどのことは知ることができませんが、どうにも納得がいかず相談しました。祖母の介護も祖父の介護も母が亡くなる4年前からしていました。

    【質問1】
    このまま母は何も相続できないのでしょうか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    祖母が公正証書遺言を作成しており,その内容は,3人の法定相続人の一人に
    包括遺贈するというものであったということでしょうか。
    その作成について,認知能力や脅迫,強制等の問題があったかどうかは,証明方法
    がないという前提とお聞きします。
    お母さんとしては,6分の1の遺留分があるので(1/2×1/3),特別受益がないのであれば,
    祖母の全遺産額の1/6の価額が侵害されているので,受遺者であるAさんに対して遺留分侵害額請求権を行使(民法1046条)することしか方法がないのではと思います。お母さんが介護という寄与をしていても,遺留分の算定については,考慮されないのが実務です。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    現在、父が余命数ヶ月の状態で資産とし一軒家があります。
    ローンは完済しております。
    父と母で1/2の共同名義になっており、双方離婚した後に双方とも再婚しています。
    今も名義が共同名義のままになっており、父の借金もあり家も古いので被相続人の全員が相続放棄を考えています。

    【質問1】
    被相続人の全員が相続放棄した場合、母の単独所有という形になるのでしょうか?

    【質問2】
    その際に、母が完全に所有権を放棄する事は可能でしょうか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の趣旨が良く分からない点がありますが,
    (質問1)は,お父さんが死亡され,相続人であるお子さんが全て相続放棄した場合,
    お母さんが単族所有することになるのですかという意味でしょうか。
     そうなら,お母さんが相続放棄せず,他に相続人がいない場合は,お母さんの単独所有となります。お母さんの持分2分の1と相続した持分2分の1を合わせるとそうなると思います。
    (質問2)その際に、母が完全に所有権を放棄する事は可能でしょうか?
    お母さんは,お父さんの2分の1の持分権については相続放棄できますが,ご自分の持分権については放棄できません。現在の民法では所有権の放棄は認められていないからです。今後の立法の課題ではありますが。

     

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    姉と共有名義でマンションを持っていますが、姉の負債のため姉の持ち分が強制競売開始決定されましたが、その後に姉が死亡しました。相続権は今、母にありますが姉の財産を放棄するかまた相続するかはまだ決まっていません又裁判所の現況調査は終了しています。

    【質問1】
    相続や放棄が決定するまで競売の進行はどうなりますか。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    抽象的には,可能性はあります。
    ただし,回答させていただいたように,熟慮期間内は相続人は相続債権者に対して債務の弁済を拒めるので(民法947条1項),相続人は執行裁判所に文書を提出して執行を拒絶することを申し出れば,手続は停止されるでしょう。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    姉と共有名義でマンションを持っていますが、姉の負債のため姉の持ち分が強制競売開始決定されましたが、その後に姉が死亡しました。姉の相続人は母がいます。

    【質問1】
    この場合競売の進行はどうなりますか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債務者は,買受人
    になれませんが,それ以外の方は,競売に参加することはできると思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    同世帯の父が亡くなり、相続人全てが相続放棄の申述準備中なのですが、単純承認に注意致したくご質問させて頂き度。
    家族構成から記入致します。
    父(被相続人)母(同居)私(同居)弟(同居)
    ケーブルテレビ、インターネット、電話を一社にまとめて被相続人名義で契約しておりました。
    利用料金の請求は被相続人名義の銀行引き落としとなっています。
    父が亡くなり2週間が経過していますが、ケーブルテレビ等はそのまま利用している状況です。名義変更は行わない方が良いとネット検索等で調べ、ケーブルテレビ会社には新規契約のお願いをしたところ、新規契約を結べるようになったのですが、父が死亡してから今まで使用した料金は、月末に父の口座から引き落としとなる旨回答がありました。
    ①被相続人の口座から死亡後に利用してしまったケーブルテレビ、インターネット、電話の利用料金が引き落とされた場合、単純承認となってしまうのか?
    ②被相続人が契約者であるインターネット、ケーブルテレビ、電話料金の新規契約までの利用料金は相続放棄を行いたい私のポケットマネーで支払って問題ないのか?単純承認とはならないのか?
    ③被相続人の銀行口座の通帳記帳は単純承認に該当するのか?残金を確認して、残高無しだった場合はコンビニ支払い用紙が届くとのことから、確認いたしたく。
    ④被相続人の口座を凍結する行為は単純承認でしょうか?

    【質問1】
    ①から④の場合、単純承認と後日判断される内容がございますでしょうか。ご回答頂きたく何卒宜しくお願い致します。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法定単純承認は民法921条に規定されていますが,
    ご質問では,その1号「相続財産の全部又は一部の処分」に該当するかどうかが問題となると思います。これが,承認とみなされるのは,処分によって承認の黙示の意思表示がされたものと考えられるからです。このことから,ご質問を考えてみます。
     質問①の口座からの引き落としですが,これによって遺産が減少しますが,それほど多額ではないでしょうし,ケーブル会社の規定で引き落とされるのしょうから,相続人が積極的に処分したとまではいえないと思います。引き落としを辞めてもらって,相続人が支払うのがベストとは思いますが。
    質問②のあなたの金員で支払うことも,処分とはいえないでしょう。
    質問③の通帳記帳も④の口座凍結も同様に処分とはいえないと考えます。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    相続で兄は父と賃貸借契約(100㎡と書かれている)があり、兄は、その土地に兄名義の建物を建て登記済みです。
    その建物敷地は一筆200㎡中の100㎡です。残りは雑種地。
    兄は200㎡の一筆を賃借していて借地権があるという訴訟を提訴しました。
    賃貸借ではありますが、借地していることは事実ですが、長女(私)二女は地代支払額が公租公課程度であり、7年間の支払いでその後の支払いがないので、その両方を考えても使用貸借しているものと否定しています。兄は20年前に被相続人の父と借地契約書を交わし建物を建てた時、既に借地権を有しており、既に時効(時効成立まで支払った形)と主張しています。相続では、兄の主張では、「この土地を相続するが、この200㎡の土地の被相続人の所有する底地分(30%60㎡)のみを相続するもので、残りの70%(140㎡分)は、既に兄のものであるから、預金か他の土地をもらう権利があると主張しています。権利金は支払われておりません。

    【質問1】
    最高裁判などでは、公租公課程度の支払いは使用貸借と判例もあるようですが、この場合は、使用貸借になりませんか。

    【質問2】
    判決では兄が求めている200㎡に対し、求めてもいない100㎡に借地権があるなどと中間のような判決がでることもありますか。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (質問1)について
     使用貸借と解される可能性はありますが,契約書の内容や種々の事情(賃料がどうして定められたか,賃借期間の定めなど)によって変わりますので,判決の内容を,ご質問の事実関係だけから予想することはできません。
    (質問2)について
     建物敷地として100㎡が特定され,当事者の意思表示として当該部分に借地権を設定したことが認定されるなら,可能性はあるでしょう。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    10年以上前になりますが、クロスバイクで通勤途中に一時停止無視の車にぶつけられました。修理見積りは取りましたが、結局保険会社から車体価格を全額(10万くらい)もらいました。現在も車体は捨てずに保管してあります。

    【質問1】
    この場合、車体を安価にもしくは別の目的(シクロクロス競技用)に修理して乗る事は、違法・詐欺等の罪に問われる可能性はありますか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問
     結局保険会社から車体価格を全額(10万くらい)もらいました
    この場合、車体を安価にもしくは別の目的(シクロクロス競技用)に修理して乗る事は、違法・詐欺等の罪に問われる可能性はありますか?
     
     事故によるバイクの物損の填補賠償として,10万円くらいが支払われ,これで保険処理が済んだのですから,あなたが,元のバイクを修理して乗っても問題はないと思います。もちろん,あなたが,事故態様や損害を偽って,保険金を詐取したようなことがあれば,別ですが。

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  • 交通事故裁判

    【相談の背景】
    去年、当時19歳で未成年だった息子が起こした事故が発端です。相手さんから損害の請求を求められましたが年齢からも親が支払う義務はないと思い息子に請求するように伝えました。しばらくして相手さんが息子と事故当時乗ってた車の所有者の会社の代表を相手に裁判を起こしました。
    その裁判には息子も代表も出席しなかったのでそのまま判決が出ました。息子は支払う旨は相手さんには伝えてますが毎月の支払額が少ないため何年もかかるので親が立て替えて払うように言ってきました。
    何度かメールでやり取りしましたが本人が責任をもって支払うべきですと伝え断りました。すると次は私を相手に裁判を起こしてきました。
    「親の監督責任が欠けていた、民法709条をみたし不法行為責任を負う」というものでした。
    既に一回目の答弁書、二回目の準備書面、陳述書、証拠証明等を作成してなんとか終えました。次は証人尋問だと言われましたが何の書類も届かず何をどうすればいいのかわかりません。
    わかりにくいかと思いますがよろしくお願いします。

    【質問1】
    ①証人尋問ではどのような事を尋問されるのか、よい対応等あれば
    ②訴状はありもしない憶測による非難なので反訴はできるのか(名誉棄損)

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたのお話では,あなた自身が被告とされたようですから,証人ではなく,当事者本人尋問ではないかと思います。
     息子さんの事故状況や相手方(原告)の主張内容が分かりませんので,具体的にはお答えできませんが,予想される尋問としては,息子さんの日頃の運転態度やこれまでの事故歴,これらと当該事故の関係,これに対するあなたの認識,親権者として,息子さんの運転態度などを放置していたために当該事故につながったというような尋問なのではないでしょうか。いずれにしても,息子さんは19歳だったのですから,よほど,特殊な事情がない以上,あなたの監督責任を問うのは難しいように思います。相手方がどのような質問をするのか分かりませんが,ありのままを答弁されれば良いと思います。
    勿論,人格非難的な質問には答える必要はありません。
     次に,あなたの方から,訴えを起こすことについてですが,具体的な事実関係が不明ですから,的確にはお答えできませんが,抽象的には,相手方の訴状の内容が具体的な事実に基づかず,人格,名誉を毀損するようなものであれば,不法行為といえるでしょう。また,明らかに事実でないことを認識しながら訴訟を提起したのなら,不当訴訟ということもできるでしょう。ただし,そのことの立証は,あなたの方がする必要があり,裁判所がこれを認めるかどうかは,現段階で不明としかいえません。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    五年前に母の兄にあたる伯父が亡くなり(独身、子無し)
    既に母も亡くなっていたので
    代襲相続で私と兄の二名が相続人になりました。(不動産あり)

    その後伯父と母には異母兄弟がいる事が分かり、連絡の取れない相続人が三名いたりで
    相続は難しく相続放棄しました。(連絡の取れる異母兄弟達は相続放棄したようです。)
    今回伯父の家のある役所から「近所の方から苦情が来ている」「管理の義務がある」との事で連絡がありました。(草木の繁茂とスズメバチが巣を作っている)
    役所の方にこちらが連絡取れる唯一の異母兄弟の方に連絡してもらった所、既にお亡くなりになっておりました。
    こちらで以前質問させて頂いた時に「相続放棄した以上私が今やる事はないです」とご回答頂き、
    役所にもその旨は伝えました。
    が、何とかしてもらえないか?
    の繰り返しです。

    【質問1】
    亡くなった異母兄弟の家族
    に伯父の家の管理義務は生じるのでしょうか。

    【質問2】
    生じない場合、
    私を含めこのまま相続放棄した者が全員亡くなった場合
    伯父の家はどの様な状態になるのでしょうか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    文章上,事実関係が今一,明確でありませんが,異母兄弟の方は,あなたの母と叔父の異母兄弟ということですね。そうすると,あなたとは同順位の相続人ということで宜しいですね。
     そして,一部の異母兄弟の方は相続放棄したが,他の異母兄弟の方が相続放棄したかどうか不明であるということですね。あなたの方が先順位で既に放棄したのなら,後順位の相続人の方の放棄の有無は気にしないで良いと思います。同順位であれば,どちらが先に放棄したかどうかを知ることは,管理責任の有無及び相続財産管理人の選任を申し立てるかどうかを判断するために必要ですので,家裁への照会について利害関係があると思います。家裁に戸籍謄本を提出して,相続関係を説明し,管理責任を問われていること,そのために相続財産管理人の選任申立てを考えていることなど,その必要性を説明されたら如何でしょうか。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    当方の不貞により離婚に至りました。
    それで、元配偶者が不貞相手に慰謝料請求を行っているようですが、不貞相手が完全に否定をしているようです。
    元配偶者は証拠が当方の自白のみで他にはないそうです。

    【質問1】
    その場合、元配偶者と不貞相手で争う形になりますが当方が証人として呼ばれる可能性はありますか?

    【質問2】
    証人で呼ばれる場合、誰から呼ばれるのですか?
    裁判所ですか?

    【質問3】
    証人で出廷を拒否した場合、どうなりますか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
     可能性があります。
    質問2
     証人尋問の申出は,裁判の当事者からされますが,裁判所がこれを採用すると,裁判所から証人に対して呼び出し上が送達されます。
    質問3
     正当な理由なく出頭しないときは,裁判所は,決定でこれによって生じた訴訟費用の負担を命じ,かつ10万円以下の過料に処します(民事訴訟法192条1項)。また,情状が悪質な場合は,10万円以下の罰金又は拘留に処する(同193条)とされています。正当な理由としては,病気や緊急やむを得ない事情などが挙げられています。なお,拘引の制度もあります(194条)。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    結婚前、相手は相手名義のマンションを所有、自分は賃貸のマンションを借用の状態。2015年4月に婚姻後もこの状態を維持(住民票の住所も婚姻前と同様も別々)。実際は自分が相手のマンションにに週5日〜6日ペースでの通い婚状態でした。
    その後、月日は流れ、関係が悪化しました。2020年の5月から相手のマンションへの通婚は継続しているものの(相手のマンションの家事も自分は分担していました)、夜は相手のマンションには寝ず、自分の家に帰り寝るという状態へ。その後、関係回復のための夫婦カウンセリングへも通いましたが、関係修復が難しいとの結論になり、お互いに離婚に向けた話し合いを始め、2020年の12月離婚の合意。12月の半ばからは相手のマンションへもほぼ行くことがなくなり、離婚調停へ移行しました。

    【質問1】
    このような場合、財産分与の対象となるのはいつまでの財産になるでしょうか?私は婚姻日から離婚合意の日までと考えているのですが、相手は婚姻から2020年5月までと主張しています。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与は,夫婦が共同して取得して財産を清算するもので,同居が続いている間を対象期間としますから,別居時までが基準となります。あなたの場合は,2020年5月からは,夜は自分の家に帰ることになったようですが,同年12月の離婚合意までは相手方のマンションに通い,家事も分担していたというのですから,財産形成についての協力関係は継続していたとみることができそうです。したがって,経済的な協力関係が離婚合意時まではあったと考えて良いのではないでしょうか。勿論,これは,あなたの言い分から判断したものですから,相手方からは,反論があるかもしれません。
    合意ができなければ,最終的には,裁判所の判断によることになります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    お世話になります。
    調停で離婚が成立して1年半経ちます。12歳、10歳、6歳の子供は元配偶者が親権者に決まりました。
    コロナを理由に子供たちとの面会を1度もさせてくれません。

    私のワクチン接種が終わった+感染者が数週間0~数人の日が続いている状態で、当日朝の簡易PCR検査と検温をするうえで、11月は子供に面会できないかと相談したところ

    ・元配偶者の職場と子供たちの学校から市外在住の人間との接触は極力避けるように通達されている。(私は市外在住)
    ・子供たちがワクチン接種をしていない

    以上の理由で今月も面会を断られました。
    そもそもワクチンの対象年齢が引き下げられても、アレルギーや喘息の持病がある子供に元配偶者がワクチンを接種させるだろうかという疑問があります。

    毎月子供たちと電話しておりますが、近場ではありますが毎月1回以上は日帰り温泉に家族で行っているようです。
    ただ私に子供たちを会わせたくないんだろう、とは理解しているんですがコロナがと言われるとこちらも強くも言えません。

    実際、元配偶者側で市外の人間との接触が制限されているのか知りようがありませんし、毎回電話はスピーカーにしていて、子供たちとの会話はほとんど聞かれています。

    【質問1】
    子供たちへのワクチン接種の意思の有無はしっかり確認しようとは思いますが、他になにか交渉や確認すべきことはありますか??

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    折角,調停で取り決めたのに,お子さんに会わせてもらえないのは
    大変なストレスですね。あなたのお話からは,元配偶者の方は,コロナ禍を
    口実にしているとも考えられますね。
     マスクや手洗い,密を避けるなどの十分な感染の予防措置をとった上なら,面会は可能だと思います。どうしても,合意ができなければ,裁判所に履行勧告の申立てをされるのが良いでしょう。それでも,駄目なら間接強制の申立てもできますが,まずは,履行勧告をしてもらって,様子を見るのが良いと思います。

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  • 手付金

    【相談の背景】
    新築マンションの仮契約しましたが、ローン審査が下りず解約をしたいのですが、オプションを付けてしまった物の撤去費用を請求されました。
    本契約もしておらず手付金等も支払っていない状況です。

    【質問1】
    この場合オプション撤去費用は支払わなければなりませんか?

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,申込書に記入しただけであれば,契約は
    成立していないでしょう。
    オプションについては,オプション設置の契約についての双方の合意内容によるでしょう。
    ただ,一般的に考えれば,マンション契約も成立していないので,オプションについても契約は成立していないのではと思います(オプションはマンション契約に付随するものでしょう。)。あるいは,マンション契約の成立を停止条件とするのかもしれませんが,ここは,具体的な合意内容を調べないと確実なことは言えません。オプション設置契約が成立していないのであれば,その撤去義務もなく,その費用負担も必要ないことになります。

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  • 死因贈与

    【相談の背景】
    口頭での死因贈与契約で、証人在り、相続人不存在です。
    受贈者として相続財産管理人の選任申立てを考えています。

    【質問1】
    この場合、受贈者は利害関係人として相続財産管理人の選任申立てができるでしょうか。

    【質問2】
    選任申立てができるとすると利害関係を証する資料は戸籍謄本でよいのでしょうか。
    それとも、証人の陳述書でしょうか。
    その他、何が必要でしょうか。

    【質問3】
    選任申立てができたとしても、書面によらない死因贈与契約では利害関係人には当たらないとして管理人選任はなされないでしょうか。
    それとも、選任はされるけれども利害関係人には当たらないとされるのでしょうか。

    【質問4】
    先生方、このケースで特別縁故者以外に何かご助言をお願いします。

    赤西 芳文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    死亡された方の遺産や死因贈与を受けられた財産,死因贈与契約をされた経緯等が不明ですので,
    分かる範囲でお答えいたします。
    質問1
     利害関係人として,相続財産管理人の選任ができると思います。
    質問2
     選任申立に必要な書類は,裁判所のホーム頁などに記載されていますのご参照ください。
    戸籍謄本や住民票等のほか,利害関係を証する資料が必要です。あなたの場合は,契約書がないので,あなたの陳述書や証人の方の陳述書は必要でしょう。その他に死因贈与契約を裏付けるものがあれば,提出してください。
    質問3
     特定財産の贈与を受けられたのなら,利害関係人に当たると思います。
     相続財産管理人の選任もされると思います。書面によらない贈与は各当事者が解除できますが(民法550条),既に贈与者の死亡により効力が発生していますので(554条),大丈夫です。
    質問4
     申立てに当たっては,予納金が必要です。
     手続としては,相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告,相続人捜索の公告,特別縁故者に対する財産分与の申立てなどの流れとなります。

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