なかむら こうじ

中村 洸士 弁護士 プロフィール

所属事務所: 京都楓法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町403 FISビル305
京都市役所前駅徒歩2分
受付時間
中村 洸士弁護士

【重点分野:遺留分請求・遺産分割】【相続に関して初回相談30分無料・電話相談可】

略歴

高校生の頃から、「弁護士になりたい」という夢を持ち、関西大学法学部、慶應義塾大学法科大学院を卒業した後、司法試験に合格しました。

司法試験合格後は、大分県で研修を積み、東京の法律事務所に就職しました。年間40件(相談のみの件数を含めると100件)を超える相続事件を取り扱い、相続分野に関しては、私より実務経験の長い弁護士から質問を受けるほど、知識を蓄積しています。
2016年4月から京都楓法律事務所に移籍しました。

事件解決のポリシー

相続事件では、当然の事ながら、相談者・依頼者は身内を相手方として戦うことになります。相談者・依頼者は、「身内のことだから、争いを大げさにしたくない」とお考えになる反面、「こんな嘘をつくなんて許せない!」「私の親がこんなことを言うはずがない!」「法律上認められている権利を主張しているはずなのに、一向に耳を傾けないなんておかしい!」、等という思いもあり、どのように事件を解決すべきかを悩まれています。

これは相続事件に限ったことではなく、どのような事件でも相談者・依頼者で、「弁護士費用・裁判費用をジャブジャブ使ってでも、どんどん事を荒立てたい」という方はいません。

とはいえ、ベストな解決策・戦略は、依頼者のご希望・主張したい内容・事案の性質等、様々な考慮要素があり、画一的な答えはあり得ません。

法律的な側面からは当然として、ご心情も汲みつつ、それぞれに合った事件解決までのプロセス・戦略をアドバイスさせていただく。これが私ども弁護士の努めであると考えております。

中村 洸士 弁護士の取り扱う分野

  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

資格

  • 日商簿記2級

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

職歴

  • 2013年 1月
    高須・高林・遠藤法律事務所 入所
  • 2014年 4月
    東京弁護士会 常議員
  • 2014年 4月
    日本弁護士会 代議員
  • 2016年 3月
    高須・高林・遠藤法律事務所 退所
  • 2016年 4月
    京都楓法律事務所 入所

学歴

  • 関西大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 卒業

中村 洸士 弁護士の法律相談一覧

  • 父親の相続開始から5年経過(その間、未分割の法定相続で納税済み、税務調査あり)し、やっと遺産分割調停で2回の調停が開催され申立人(長女:千葉)、相手方(愛知)の当事者間で和解できました。
     その後、家庭裁判所では双方の当事者は出頭せずに裁判所内で「審判」が行われ審判書正本が12月初旬には当事者に送付されることになっています。裁判所の書記官からの連絡でわかりました。基本は法定相続による分割です。
    そこで、遺産総額が3億円で母親(93才)が1/2の相続ですので約1億5000万円が母親の相続額です。母親の相続には自宅の土地(1億円)や預金(5000万円)となっています。
    相手方は母親、二女、三女、長男の4名です。母親は二女の自宅で面倒見てもらっています。
    以前から、愛知側の相続人により母親独自の不動産の売却や預金の費消などが行われています。
    一次相続で母親が自宅の土地を相続したことは、審判書で確認できます。
    その後、で母親の土地がこちらが知らない間に長男名義などに所有権移転されたりはしないでしょうか?
    将来の二次相続時に土地の名義などが移動されていますと、なかなか愛知側の相続人の特別受益と立証することは困難にはなりませんか?
    千葉と愛知では遠隔地なので、なかなか大変です。
    また、一次相続で相続人(申立人、相手方)は争続状態なので二次相続の時に話し会いで解決は困難だと思われます。
    今後どのように二次相続に対応したら良いか教えてください。
    宜しくお願いします。

    中村 洸士弁護士

    正当な対価を支払っての売買が特別受益となることはありません。

    また、特別受益があると主張するには、主張する側に立証責任があります。

    長男への売却代金1億円が消えたとしても、その1億円を誰が受け取ったか、を立証しなければなりません。
    (1)ないし(5)の内容を立証したとしても、誰が受け取ったかまで立証できていないので、特別受益の立証としては不十分です。
    例えば、お母さま名義の預金口座に入った1億円が長男名義の口座や次女名義の口座に送金されていたということを立証すれば、特別受益として認められる可能性が高いです。

    (5)の内容について、子ども4人の550万円ずつの相続税をお母さまが支払ったとの点ですが、これは各自に対して550万円の特別受益になります。

  • 法定相続人は4人です。
    未分割で相続税申告後に法定相続人の4分の1の持ち分だけの登記の仕方、要件、時期について。
    居住用住宅の法定相続人4人で分割するのはどうなのか。
    この2点を御教示ください。

    分割協議書の作成を拒否され居住用宅地の特例(330㎡20%で計算)を3年延ばしたいと言われました。拒否した相続人は200~300万円高い税金を支払ってでもその後還付を受けるかどうか不明だそうですから特例は利用できないかもしれません。
    協議拒否は分割したくないのと分割すると登記されるて親(母)の名前が残らないという理由で税務署の相談で未分割という技を教えられてきたようです。当然話し合いもしないそうです。
    そこで未分割申告後に持ち分の法定相続人持分4分の1を登記して家賃4分の1を請求して固定資産税を支払いたいと考えます。
    世の中を知らず手続きも怠り話し合いもしないようではこれしかわかってもらう方法はありません。
    居住者は登記もせず自分の名前にする意思もなく跡継ぎもいない状態です。
    この場合居住用住宅も他の法定相続人と等分割しておかなければこの方が亡くなると争続が起こりかねないのと維持管理や切った木の運び出しだけで数十万かかり根切り土留めをして更地にするには盛り土をかなりしないといけない状態で費用は今後上がるばかりで登記の印紙も値上がりするでしょう。
    家裁の調停も審判も居住用住宅については居住者を優先することになるのはわかっています。しかし本人の名前にしたくない手続きもしない登記もしないのなら売却も出来ず他の法定相続人も固定資産税だけ支払いを強制されてしまいます。

    それともう1つ、現金などは権利喪失期限が有りますが、土地の法廷相続人の権利分の喪失要件などはあるのですか。

    中村 洸士弁護士

    遺産分割未了の状態でも、現在の不動産登記が被相続人名義のままであれば、1人の相続人でも4分の1ずつの「相続」登記が可能です。
    この方法による場合、登記に要する登録免許税は、他の相続人が負担してくれないのであれば、1人で全て支払う必要があります。
    ただし、4分の1の「相続」登記後、遺産分割を行い、1人の相続人が相続した場合には、さらに「遺産分割」登記を行う必要があり、登録免許税が2倍になるおそれもありますので、「相続」登記をするかは慎重に判断された方がよいでしょう(相続登記をすれば当然に家賃が発生するわけではありません。)。

    固定資産税に関しては、登記が未了でも、市町村が勝手に相続人を調べて、相続人に請求してきます。この場合、固定資産税は相続人の連帯債務となりますので、4分の1だけ支払っても相続人の誰かが支払わないと、その人の分まで請求がきてしまします。

    遺産分割に応じないのであれば、遺産分割調停を提起した方が良いと思われます。
    居住用宅地の特例も、3年以内に遺産分割ができなくとも、仕方ない事情があればさらに期間を延長できます。
    ただ、遺産分割できないことをただ漫然と過ごしていたと思われると、さらなる期間延長ができなくなる恐れがあります(当職は弁護士資格の他に税理士資格も有しております。)。

    遺産分割調停やその先の審判において、居住者が優先されることは間違いないですが、何らの代償金の支払もなく優先されるということはありません。全員で売却して売却代金を分ける方法や、競売による売却もありえます。なお、過去の裁判例からすると遺産分割が終わる前に家賃を発生させることは困難です。
    遺産分割に協力しない相続人を分からせるには、「駄々をこねていると大きな損をする」という状況に追い込むほかないと思います。

    遺産分割調停をするメリットは大いにあると思われます。

    最後に、権利分の喪失期限というのは消滅時効の事と思われますが、土地については喪失期限はありません。

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