なかむら こうじ

中村 洸士 弁護士 プロフィール

所属事務所: 京都楓法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町403 FISビル305
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中村 洸士弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 遺産分割審判

    父親の相続開始から5年経過(その間、未分割の法定相続で納税済み、税務調査あり)し、やっと遺産分割調停で2回の調停が開催され申立人(長女:千葉)、相手方(愛知)の当事者間で和解できました。
     その後、家庭裁判所では双方の当事者は出頭せずに裁判所内で「審判」が行われ審判書正本が12月初旬には当事者に送付されることになっています。裁判所の書記官からの連絡でわかりました。基本は法定相続による分割です。
    そこで、遺産総額が3億円で母親(93才)が1/2の相続ですので約1億5000万円が母親の相続額です。母親の相続には自宅の土地(1億円)や預金(5000万円)となっています。
    相手方は母親、二女、三女、長男の4名です。母親は二女の自宅で面倒見てもらっています。
    以前から、愛知側の相続人により母親独自の不動産の売却や預金の費消などが行われています。
    一次相続で母親が自宅の土地を相続したことは、審判書で確認できます。
    その後、で母親の土地がこちらが知らない間に長男名義などに所有権移転されたりはしないでしょうか?
    将来の二次相続時に土地の名義などが移動されていますと、なかなか愛知側の相続人の特別受益と立証することは困難にはなりませんか?
    千葉と愛知では遠隔地なので、なかなか大変です。
    また、一次相続で相続人(申立人、相手方)は争続状態なので二次相続の時に話し会いで解決は困難だと思われます。
    今後どのように二次相続に対応したら良いか教えてください。
    宜しくお願いします。

    中村 洸士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    正当な対価を支払っての売買が特別受益となることはありません。

    また、特別受益があると主張するには、主張する側に立証責任があります。

    長男への売却代金1億円が消えたとしても、その1億円を誰が受け取ったか、を立証しなければなりません。
    (1)ないし(5)の内容を立証したとしても、誰が受け取ったかまで立証できていないので、特別受益の立証としては不十分です。
    例えば、お母さま名義の預金口座に入った1億円が長男名義の口座や次女名義の口座に送金されていたということを立証すれば、特別受益として認められる可能性が高いです。

    (5)の内容について、子ども4人の550万円ずつの相続税をお母さまが支払ったとの点ですが、これは各自に対して550万円の特別受益になります。

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  • 遺産分割協議書

    法定相続人は4人です。
    未分割で相続税申告後に法定相続人の4分の1の持ち分だけの登記の仕方、要件、時期について。
    居住用住宅の法定相続人4人で分割するのはどうなのか。
    この2点を御教示ください。

    分割協議書の作成を拒否され居住用宅地の特例(330㎡20%で計算)を3年延ばしたいと言われました。拒否した相続人は200~300万円高い税金を支払ってでもその後還付を受けるかどうか不明だそうですから特例は利用できないかもしれません。
    協議拒否は分割したくないのと分割すると登記されるて親(母)の名前が残らないという理由で税務署の相談で未分割という技を教えられてきたようです。当然話し合いもしないそうです。
    そこで未分割申告後に持ち分の法定相続人持分4分の1を登記して家賃4分の1を請求して固定資産税を支払いたいと考えます。
    世の中を知らず手続きも怠り話し合いもしないようではこれしかわかってもらう方法はありません。
    居住者は登記もせず自分の名前にする意思もなく跡継ぎもいない状態です。
    この場合居住用住宅も他の法定相続人と等分割しておかなければこの方が亡くなると争続が起こりかねないのと維持管理や切った木の運び出しだけで数十万かかり根切り土留めをして更地にするには盛り土をかなりしないといけない状態で費用は今後上がるばかりで登記の印紙も値上がりするでしょう。
    家裁の調停も審判も居住用住宅については居住者を優先することになるのはわかっています。しかし本人の名前にしたくない手続きもしない登記もしないのなら売却も出来ず他の法定相続人も固定資産税だけ支払いを強制されてしまいます。

    それともう1つ、現金などは権利喪失期限が有りますが、土地の法廷相続人の権利分の喪失要件などはあるのですか。

    中村 洸士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺産分割未了の状態でも、現在の不動産登記が被相続人名義のままであれば、1人の相続人でも4分の1ずつの「相続」登記が可能です。
    この方法による場合、登記に要する登録免許税は、他の相続人が負担してくれないのであれば、1人で全て支払う必要があります。
    ただし、4分の1の「相続」登記後、遺産分割を行い、1人の相続人が相続した場合には、さらに「遺産分割」登記を行う必要があり、登録免許税が2倍になるおそれもありますので、「相続」登記をするかは慎重に判断された方がよいでしょう(相続登記をすれば当然に家賃が発生するわけではありません。)。

    固定資産税に関しては、登記が未了でも、市町村が勝手に相続人を調べて、相続人に請求してきます。この場合、固定資産税は相続人の連帯債務となりますので、4分の1だけ支払っても相続人の誰かが支払わないと、その人の分まで請求がきてしまします。

    遺産分割に応じないのであれば、遺産分割調停を提起した方が良いと思われます。
    居住用宅地の特例も、3年以内に遺産分割ができなくとも、仕方ない事情があればさらに期間を延長できます。
    ただ、遺産分割できないことをただ漫然と過ごしていたと思われると、さらなる期間延長ができなくなる恐れがあります(当職は弁護士資格の他に税理士資格も有しております。)。

    遺産分割調停やその先の審判において、居住者が優先されることは間違いないですが、何らの代償金の支払もなく優先されるということはありません。全員で売却して売却代金を分ける方法や、競売による売却もありえます。なお、過去の裁判例からすると遺産分割が終わる前に家賃を発生させることは困難です。
    遺産分割に協力しない相続人を分からせるには、「駄々をこねていると大きな損をする」という状況に追い込むほかないと思います。

    遺産分割調停をするメリットは大いにあると思われます。

    最後に、権利分の喪失期限というのは消滅時効の事と思われますが、土地については喪失期限はありません。

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  • 死因贈与

    父が亡くなり死因贈与契約で不動産の遺贈うけ法務局にとうきしました
    他に法定相続が相続税が発生すだけあります
    遺贈受けた不動産は総相続額に含まれないとききました。
    この様なときは相続税の計算はどうなるのでか

    中村 洸士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    死因贈与も、遺贈も、相続税の範囲内です(ちなみに、死因贈与と遺贈は異なります。死因贈与だと登記原因は「贈与」で、遺贈だと登記原因は「遺贈」となります。)。

    死因贈与で受けた不動産も相続税算定の基礎財産として、総相続額に含まれます。
    遺贈の場合も同様です。
    そのため、死因贈与及び遺贈で受け取った不動産も含めて相続税を計算することとなります。

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  • 遺産分割調停

    両親に成年後見人の二人の弁護士さんが付いていました。父が亡くなり、弁護士さんの方から遺産分割調停が家庭裁判所に申し立てられています。相続人は母 子供2人です。裁判所からまだ連絡がない状態です。急に母の具合が悪くなって、お医者様からもう長くはないと告げられています。弁護士さんが提出された書類は、そのまま私が引き継いで継続していけるものでしょうか?二人の面倒は私が見ていました。成年後見人の申し立ても私がしました。宜しくお願い致します。

    中村 洸士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご母堂の後見人が申し立てた遺産分割調停についてですが、もし、ご母堂が亡くなられた場合には、「受継」という手続を執ることで調停を継続することが可能と思われます。

    受継とは、申立人(ご母堂)の地位を承継する者(法定相続人)が調停手続を続行することです。ご母堂の相続に関して、質問者様以外の子が相続放棄をすれば、質問者様のみが承継人となりますが、そうではない限り、お二人で受継することとなります。

    受継の手続を執れるか、執れるとしてどのような手続を行えばよいかについては、家庭裁判所や後見人の先生にお聞きになった方が良いでしょう。

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  • 相続

    公正証書についてですが、作成してからどの位の期間有効なものでしょうか⁈
    内容は私ははっきり知りませんが、多分、父の相続の事だと思います。作成は平成10年頃で、平成20年に父は亡くなっています。
    よろしくお願いします。

    中村 洸士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続人であることを証明すれば(ご尊父が亡くなったことを証する戸籍とご質問者様がその子どもであることを証する戸籍)、公正証書遺言の有無、及びどこの公証役場で作成されたかを検索してくれます。

    遺言書の検索は、公証役場であればどこでも良いので、お近くの公証役場で検索してもらうと良いでしょう。

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  • 不動産・建築

    つい先日、遺産分割調停によって兄弟4人の分割方法が決着いたしました。

    調停までもつれ込んだ理由は、長男の異常な行動と理不尽な要求によるものです。

    調停で無事に決着がついたのですが、土地・家屋については兄弟四人の共有名義にして、1年以内に売却して売却代金を4等分するという条件を付けて決着いたしました。

    もちろん調停調書にもその旨が記載されております。

    ですので、調停調書の内容に基づいて司法書士に登記をお願した次第ですが、依頼した司法書士の連絡先を長男に伝えたところ(最初から長男を無視するわけにいかないので)、長男が依頼した司法書士事務所に電話して、どのような理由かはわかりませんが司法書士に対して理不尽に怒鳴りつけたため司法書士のほうから依頼を断られる結果となりました。

    以前から度々このように遺産分割の処理を依頼しようと専門家に依頼すると、ことごとく長男がその専門家に難癖をつけて、依頼を断られるという事態が続いていて大変困っております。


    このような場合、無事に土地・家屋の登記、売却を進めるための方法はどのようなものが考えられますでしょうか?


    また、このまま長男がおかしな行動を続けるがために、調停調書に記載された通りの1年以内の売却ができないという事態になった場合は、どのように処理すればよいものか困っております。


    法律的観点からの解決方法をご教授いただければと思います。
    よろしくお願いいたします。

    中村 洸士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最終的には共有物分割訴訟を提起して、長男の分を誰かが買い取る、又は、競売で売却する、という方法が考えられます。

    競売となれば、競売の費用も嵩みますし、任意売却(全員が協力して第三者に売却すること)よりも売却額が低くなる可能性が高いです。
    ただし、裁判所の手続きを使って強制的に売却することになるため、長男が拒否している点はクリアできます。

    長男の分を誰かが買い取るにしても、買取価額をいくらとするかを揉める可能性もあります。買取金額が話合いで合意できなければ、裁判所の鑑定で不動産の時価がいくらかを定めて、それを長男に支払うことで買い取ることができ(もちろん買取る資金が必要です)、買い取った場合には、残りの3人で売却することができます。

    登記に関してですが、4等分なのであれば、長男の分の費用さえ払えば、相続人の一人が単独で、相続登記は可能です。

    いずれにせよ、長男が難癖をつけている限り、一手ずつ選択肢を狭めていく必要があるかと思います。
    難癖をつけ続けると痛手を負う(自分の取得分が少なくなる)、ということを分からせていくしかありませんが、それでも長男が難癖をつけ続けるのであれば、競売等で対応していく他ないでしょう。

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  • 不動産・建築

    5年ほど前から家賃4万円で借家に住んでいます。個人的に知り合いの伝手で照会され借り出しました。4月の末に大家から電話があり10月くらいまでに出てほしいと言われました。理由は売却するそうです。ネットで調べると大家都合で退去する場合は立ち退き料を請求できる場合もあるようなので大家に電話をかけて聞いてみました。物件が見つかった場合もろもろの経費は出していただけますか?と。すると大家は3ヶ月以上前に退去の通知をすればこちらでは費用は出さなくても良いんですよ、一般的にはどこもそうですからという返答。それは正当な理由がある場合ですよね?売るから出てくれは正当な理由じゃないんじゃないですか?と聞くと大家はキレだしてこっちは敷金とか取らないで安い家賃で貸してるのにそんなこと言うのか?それならこっちも考えさせてもらう、いろいろと調べてまた連絡する!と電話を切られました。
    私は引っ越す費用もないのでなかなか出るのも無理な状況です。
    契約書は最初の時点で書きましたが1年ごとに更新すると言われていましたがその後は大家から何も連絡もなくそのままの状態で今に至ります。ただ契約書がどこにしまったか見つかりません。
    今後大家が弁護士などを通して来た場合どう対処するのが良いのか教えていただきたく思います。

    中村 洸士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    安い家賃で貸していたとしても、正当な事由がなければ大家は賃貸借契約を解約できません。

    正当かどうかの判断で賃料が安いということも一事情として勘案されるかもしれませんが、それのみで正当事由にはなりません。

    出ていきたくないのであれば、「出て行かない」と回答して構いませんし、希望する金額の立退料をもらえるのであれば出て行っても良いと考えられるのであれば、希望する金額を伝えても良いでしょう。

    ただし、賃料は必ず払い続けてください。
    受け取らない、と言ってくるのであれば、供託してでも払い続ける必要があります。
    賃料を払わないと、解約の正当事由となってしまいますので、お気を付けください。

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  • 共有持分

    土地の持ち分は平等。建物は私名義で登記済み、使用貸借です。

    建物は賃貸マンションで、収益がある為、売却の予定はありません。

    土地の権利を持つ兄弟の一人が問題で、仮にAとします。

    Aは生活が苦しく、「その土地の取り分から差し引いて」と言われ、先渡しという形で、20年近くお金を渡し続けました(生活費、子供の養育費)更に現在も、Aの住む賃貸マンションの家賃を払っています。

    このままでは、将来マンションを売却した時、Aの取り分を相殺する額になる可能性もあります。


    Aの言い分は
    「マンションを売却していたら、自分の取り分で生活できた。こんなに苦しい生活を強いられたのは、私のせいだ」

    更に
    「マンション売却時に、自分の取り分がなくなり、老後の生活ができなくなるので、今までの借金を差し引かないでほしい。老後の保証をしてほしい」

    他の兄弟は私の立場を理解してくれていますので、Aの勝手な言い分をのむわけにいきません。


    特別な念書を交わしていません。

    Aの主張は法律で守られるのでしょうか。

    Aとの関わりを立つにはどのようにしたら良いでしょうか。

    長文失礼しました。どうぞよろしくお願い致します。

    中村 洸士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    老後の生活を保障してほしいので、借金分を差し引くな、という主張についてですが、生活費等の貸付けが10年以上前から続いているのであれば、一部は時効で請求できない状態になり、時効にかかっていない部分については、代償金と相殺が可能なため、Aの主張の一部は認められて、一部は認められない、という状況が考えられます。

    つまり、遺産分割を行い、Aの取得分については、Aに対して代償金を払うこととし、代償金と今まで貸しているお金とを相殺します。ただし、貸し付けたお金で代償金支払義務発生時に貸付金が時効消滅している場合には、その部分は相殺できません。代償金支払義務発生時は、遺産分割成立時と考えるのが通常かと思いますが、遺産分割はすでにされているのでしょうか。

    遺産分割が終わっているのであれば、共有物分割を行い、Aの共有持分に対して代償金を支払うこととし、その代償金と貸付金を相殺する方法が考えられます。

    なお、貸し付けたお金は、返せと言える時(返済期限を定めていないのであれば、原則貸付けの翌日)から10年で時効にかかります。

    老後の保証をしてほしいとの点ですが、扶養義務は兄弟にも発生します。
    扶養を求めることは、調停や審判で請求することができ、Aの子や配偶者に扶養能力がなければ、兄弟に扶養義務が発生する可能性があります。

    Aとの関わりを断つのは、Aが質問者に依存している状況からすれば、簡単ではないでしょうが、収益を渡し続けていれば、いつまでも断てないと思われます。

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  • 遺産分割

    遺産分割に絡み、絶縁中の身内から内容証明が何度か送られてきましたが、
    その内容は遺産そのものの具体的な事などはあまり書かれておらず、
    私共への捏造と誹謗中傷の多いもので精神的にたいへん苦痛を受けています。

    遺産が欲しいとも思いませんし、このような身内との関わりを断ちたいくらいで、
    今後は受取拒否をしたいと思っていますが、特に支障はないでしょうか。

    ※相続放棄出来る期間は過ぎています。

    中村 洸士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 硬直状態ですが、それでも身内が態度を変え
    > 調停申し立てをするのを待っていても良いでしょうか。

     遺産相続を特に望んでいないのであれば、調停の申立てを待つこと自体、問題はありません。
     相手としても、虚偽の内容であるからこそ、第三者が存在する場(調停)で協議をしたくないのかもしれませんね。
     そうであれば、延々と書類(内容証明ではなく、普通郵便)が届くことがあるかもしれないので、耐え切れない場合には代理人を選任して、その者宛に書類を受け取らせる等の対応を考えた方が良いと思います。

    > また調停になれば、書かれていたねつ造・誹謗中傷など相手に
    > 撤回を求める機会は得られるでしょうか。

     遺産分割調停で「撤回せよ」、と言うことは自由です。ただ、素直に撤回はしてくれないでしょうし、撤回を強制させることは困難です。
    「撤回することを明言し、謝罪してくれるのであれば、自分に何の相続分もない内容の遺産分割調停に応じる」等の交渉をしてみるのはいかがでしょうか。

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  • 遺留分侵害額請求

    遺留分減殺請求は遺言書が無い場合、被相続人の相続開始前およそ1年以内にされた贈与しか減殺請求することができないということはありますか?
    先日、ある弁護士の先生に遺留分について伺ったところ、遺留分減殺請求は、本来、遺言書によって遺留分を有する相続人の遺留分が侵害されたときに請求するものなので、遺言書が無い場合で、遺留分が侵害されているときは被相続人の相続開始前およそ1年以内に生前贈与などがあれば減殺請求できるとのことでした。また遺言書が無い場合、共同相続人の内1人に対する特別受益に対する減殺請求はできないとのことでした。
    遺言書が無い場合、相続開始前およそ1年以内の生前贈与しか遺留分減殺請求できないものなのでしょうか?
    また遺言書が無い場合、特別受益への減殺請求はできないのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    中村 洸士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 遺留分減殺請求は遺言書が無い場合、被相続人の相続開始前およそ1年以内にされた贈与しか減殺請求することができないということはありますか?

     法定相続人に対する贈与であれば、相続開始前1年以上の贈与でも原則として遺留分減殺の対象となります。最高裁判所でもその旨確認されております(平成10年3月24日判決)。

    > 先日、ある弁護士の先生に遺留分について伺ったところ、遺留分減殺請求は、本来、遺言書によって遺留分を有する相続人の遺留分が侵害されたときに請求するものなので、遺言書が無い場合で、遺留分が侵害されているときは被相続人の相続開始前およそ1年以内に生前贈与などがあれば減殺請求できるとのことでした。

     例えば、法定相続人以外に贈与されていて、その贈与を減殺したい場合には、その弁護士がおっしゃっていることは間違っていません。原則として1年以内の生前贈与のみが減殺の対象となります。ただし例外もあります。

    > また遺言書が無い場合、共同相続人の内1人に対する特別受益に対する減殺請求はできないとのことでした。

     事案によりけりです。例えば、相続人が子であるA,B二人のみで、遺産が100万円しかなく、Bが相続開始2年前に1億円の贈与を受けている場合、1億円のうち、2400万円を減殺できます。(1億×1/4-100万円=2400万円)最終的にAは2500万円を取得できることとなります。

    > 遺言書が無い場合、相続開始前およそ1年以内の生前贈与しか遺留分減殺請求できないものなのでしょうか?

     法定相続人に対する贈与か、それ以外の者に対する贈与か、で結論がわかれます。前者であれば、1年以内に限られず、後者であれば、原則として1年以内の贈与のみが減殺の対象となります。

    > また遺言書が無い場合、特別受益への減殺請求はできないのでしょうか?

     遺言書がなくても特別受益への減殺請求は可能です。

     以上、回答いたします。

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  • 名義変更

    今後の納税金額を教えて下さい。

    父が亡くなり、実家の名義変更をして法務局に取りに行けば、
    登記完了書・登記識別情報が出来上がっています。

    まだ母親も生きているし、そのままで良いと思ったのですが、
    色々と心配してくれる^^;周辺のアドバイスで名義変更をしました。

    母は健在ですが、父亡き後に大病をし今後の余命が見えず、
    娘の私に、登記の名義人を希望しました。

    兄は、常に親の面倒を見てきたのは私だと言い、
    自分は名義から外れました。

    都内の小さな家で、土地の評価価格が900万・家は古いので殆どありません。

    母はまだ病院ですが今後は短い時間であっても、
    一人にはなりますが、実家で生活して欲しいと思っています。
    兄と私はそれぞれ、都内と千葉で生活しています。
    (父母の預金は、父の大病が長かった為、全て医療費で無くなりありません。
    父の葬儀代や一部医療費は私が負担しました)

    ①名義変更された時点で、娘の私が支払う納税はありますか。
    ②また、支払う納税額を教えて下さい。
    ③支払う場合、自分から税務署へ行くのでしょうか、納付書が届くのでしょうか。
    ④家を売らないで母が実家に暮らしている間は、贈与税などは発生しないのでしょうか。

    何も分からず名義だけ変更してしまい後悔もあり、
    もっと賢いやり方があったとは思いますが、仕方なかった部分もあり。

    無知ではありますが、お教え頂けたらm(_ _)m
    宜しくお願い致します。


    中村 洸士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご尊父様名義の土地建物を、ご尊父の他界後、質問者様に名義移転した、という前提で回答いたします。

    質問者様に登記移転されたのは、遺産分割協議による移転、贈与による移転、どちらでしょうか。

    もし、遺産分割により登記名義が移転しているのであれば、相続税の問題です。
    ですが、ご尊父様の遺産の額からすれば、相続税は発生しません。そのため、申告も不要です(相続人がご尊母様、質問者様、お兄様の3名で、かつ平成27年1月1日以降にご尊父が他界されたことを前提とすると、遺産の額が3000万円+600万円×3=4800万円を超えない限り、相続税は発生しません。ただし、相続税の計算においては生命保険金等も遺産に含まれるのでご注意ください。)。

    ご尊父様の土地建物を、ご尊母様やお兄様も相続されて、その後、ご尊母様やお兄様から質問者様に贈与されたとすれば、質問者様に贈与税が発生します。贈与税の額は、贈与された物の額から110万円を控除した額に、その額に該当する税率を乗じて算定します。https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

    贈与受けた翌年の2月1日から3月15日までの間にご自身で申告することが必要で、納税も原則は、申告と同時に行う必要があります。

    ただ、司法書士さん等が関与されている場合には、贈与税の問題になるような煩雑な登記はしないと思います。
    まずは、登記原因が遺産分割(相続)か、贈与か、をご確認いただいた方がよいでしょう。

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  • 遺産分割協議

    余命1カ月の母の遺産相続についてご相談です。
    私は二人姉妹の姉で、1つ下に妹がいます。ところが、最近になって母から他に兄弟がいることを知らされました。私は母が37で産まれたのですが、母が26の時に1度結婚して3人(長女 次女 長男)子供を産んだそうです。そして、長女が9歳の時に家を出たそうです。母は韓国人なので当時、日本人と結婚できずに私の父には認知してもらい事実上は結婚という形をとっていたそうです。
    母は、昔置いてきた子供3人が遺産を欲しがったらあげなさいと言っています。私は母の意向に従おうと思っています。
    質問としましては、母の葬儀代 入院費 車の車検など、まとまったお金を少しずつ引き出しても問題はないでしょうか?
    ちなみに母の財産は普通預金で2000万と、母名義の車1台です。相続問題に絡んでくるのではと心配しています。
    そして、相続するに当たってこの先弁護士さん 税理士さん 司法書士さん どの方にお願いするべきなんてしょうか??

    中村 洸士弁護士
    回答
    ベストアンサー

     預金の引出しについて、入院費用や車検代は、ご尊母様から委任を受けて引き出し、支払うことは問題ないでしょう。領収証は必ず保管してください。

     葬儀費用は原則葬儀の主催者が負担すべき費用ですが、被相続人が生前、遺言書等で明確に「相続財産から支出してよい」と言っていたのであれば、相続財産からねん出することが許される場合もあります。

     問題視される可能性もあるため、安全策を執りたいのであれば、葬儀費用については引き出しをしない方がよいかもしれません。
     もし、葬儀費用の原資はご尊母様の預金のみが頼り、という状況なのであれば、少なくとも、ご尊母様から「葬儀費用は遺産から使って良し。葬儀費用分は預金から引き出して、亡くなるまで、現金で保管しておいて。」と一筆もらっておいたほうがよいでしょう。
     また、葬儀には必ず他の相続人も呼んでください。
     この点は、お近くの弁護士に相談された方がよいでしょう。

     ご質問者様の場合、相続人が5人いるとすると、遺産総額が6000万円を超えない限り、相続税は発生しません(相続税を計算する場合、生命保険金も遺産に含まれます。)。
     6000万円を明らかに超えない場合には、税理士に相談する必要はなく、登記も必要ないようですので、司法書士に相談する必要もないかと思われます。
     本件は弁護士に相談された方がよいでしょう。

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  • 特別受益

    祖母が亡くなり相続について調停を申し立てをすることになりました。
    私は遺留分を請求しております。

    相手方は叔母、叔父(後見人弁護士あり)
    代襲で私を含め5人そのうちの3人は相手方に譲渡しあと一人は私に譲渡しました。
    私にも弁護士ありです。
    調停では相手方と私と3人での調停になるかと思います。

    自分なりにも調べておきたいと思い質問致しました。
    相手方弁護士から特別受益を主張すると連絡がありそれは私の父親に対しての特別受益だと私は認識していますが(父親は38前に他界)
    親戚に聞いた所祖父がなくなった時に(30年ほど前に他界)
    母親は女手一つで私と兄を育て行く上で祖父が亡くなった時に代襲となった私と兄
    500万づつ貰っていると言ってましたがそれも私に対する特別受益となるのでしょうか?幼少の為母親と親戚が祖母と話しあったらしいですが定かではありません。あまりにも昔の事でわかりませんが。

    相手方は最後まで立証はしてこないとは思いますが祖父亡くなった時の相続も今回の祖母の相続と関連してくるのでしょうか?

    相手方と疎遠だったので私が遺留分を請求した時点では何を今更……相手方は思っているとは思いますが、私情になりますので辞めておきます。

    愚痴なりましたが宜しく御願いいたします。

    中村 洸士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご祖父様の相続の際に、ご質問者様とお兄様が500万円ずつ相続されたというお話でしょうか?

    もしそうであれば、ご祖母様の相続の際には何ら関係ない事情となります。
    ご祖父様の相続と、ご祖母様の相続とは全く別の問題だからです。
    相手方の特別受益の主張は成り立たないでしょう。

    ただし、ご祖父様の相続の際、ご祖母様が相続された現金や預金から、ご質問者様とお兄様が500万円ずつ贈与を受けたというのであれば、特別受益となります(お金の流れが、『ご祖父様→(相続)→ご祖母様→(贈与)→ご質問者様』という場合には特別受益となり、『ご祖父様→(相続)→ご質問者様』という場合には特別受益になりません。)。

    ご祖父様の相続において、誰がどのように相続したか、確認したほうが良いと思われます。

    また、被代襲者(今回でいうとご尊父)がご祖母様より特別受益を受けていた場合には、その地位がご質問者様とお兄様に受け継がれます。つまり、ご尊父が生前、ご祖母様から贈与を受けていたのであれば、ご質問者様にも特別受益があるということになります。

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  • 限定承認

    祖父は32年前に他界しており、祖父の住んでいた家の固定資産について祖父の子ども達(叔父、叔母、父)で揉めている為、相談させて下さい。

    祖父名義の家と土地があり、祖父が生きていた頃は父と母が祖父母の持病介護の為に1年間同居をしていたのですが、(叔父は15歳で家を出て、叔母は結婚して遠方に嫁いでいます。)祖父の入院費は叔父も叔母も払うと言いつつ、全てを父と母に押し付け払う事はなく、祖父が亡くなった後も葬儀代は一切払わなかった様です。
    祖父が亡くなって父と母は別の場所に移住し、32年間は誰も住んでいない状況となっていますが、1年間一緒に同居していたせいか、固定資産税の請求書が代表者でもない父宛で送られてくる様になり、母が支払わないといけないんだろうと思い最近まで父が知らない状態で支払い続けていました。しかし、最近になり母が法律について少し調べた所、何故代表者でもない自分達が支払い続ければならないのか、叔父、叔母にも支払いをする義務があると言い、役所に連絡をして叔父宛に請求書を送ってもらう事になりましたが、父が叔父にその旨を連絡した際に自分は関係ないと言い張り、送られてきた請求書を役所に送り返した様です。(代表者制度が出来る1年前に祖父が亡くなっている為、誰も代表者になっていない状態です。)。
    今年は祖父が亡くなって33回忌の為に、今まで親族が避けてきた家と土地の名義変更について父が叔父と叔母に共有名義に変更しようと提案するも拒否され、父に全てお前が見ろと押し付けてくる様な発言がありました。ちなみに叔父、叔母、父の三人共に遺産放棄はしていません。

    正直、両親が何度と名義について叔父と叔母に話をもちかけている姿を何度も見てきましたが、その度に聞く耳を持たず自分達は関係ないという姿に腹が立って仕方ありません。

    そこで、父が亡くなった時に父の遺産を相続する際に祖父の土地の件で私も兄も巻き込まれたくありません。
    このまま叔父、叔母だけが何も考えずに楽している姿が耐えられません。

    できれば、祖父の遺産相続だけ放棄をして父の遺産は相続したいのですが、それは可能なのでしょうか?
    父と母も祖父の遺産相続で私たち子どもに迷惑をかけるのを心配しています。

    中村 洸士弁護士
    回答

    御祖父様の土地のみを相続放棄することはできません。

    お父様が御祖父様の遺産を3分の1相続している状態であるため、御祖父様の遺産であった土地のうち3分の1がお父様の財産となっています。

    そのため、お父様が亡くなると、御祖父様の土地も含めて相続する、又は全く相続しない、のどちらかしか方法はありません(なお、限定承認とは複数の遺産の中から相続するものと相続しないものを選択する制度ではありません。)。

    御祖父様の土地は誰も住んでいないとのことでしたので、可能であれば、遺産分割の上、3人全員(御祖母様がご存命の場合には4人全員)で売却し、売却代金を分ける(その際に固定資産税も清算する)、のが良いかと思います。

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  • 遺産分割審判

    父親の相続開始から5年経過(その間、未分割の法定相続で納税済み、税務調査あり)し、やっと遺産分割調停で2回の調停が開催され申立人(長女:千葉)、相手方(愛知)の当事者間で和解できました。
     その後、家庭裁判所では双方の当事者は出頭せずに裁判所内で「審判」が行われ審判書正本が12月初旬には当事者に送付されることになっています。裁判所の書記官からの連絡でわかりました。基本は法定相続による分割です。
    そこで、遺産総額が3億円で母親(93才)が1/2の相続ですので約1億5000万円が母親の相続額です。母親の相続には自宅の土地(1億円)や預金(5000万円)となっています。
    相手方は母親、二女、三女、長男の4名です。母親は二女の自宅で面倒見てもらっています。
    以前から、愛知側の相続人により母親独自の不動産の売却や預金の費消などが行われています。
    一次相続で母親が自宅の土地を相続したことは、審判書で確認できます。
    その後、で母親の土地がこちらが知らない間に長男名義などに所有権移転されたりはしないでしょうか?
    将来の二次相続時に土地の名義などが移動されていますと、なかなか愛知側の相続人の特別受益と立証することは困難にはなりませんか?
    千葉と愛知では遠隔地なので、なかなか大変です。
    また、一次相続で相続人(申立人、相手方)は争続状態なので二次相続の時に話し会いで解決は困難だと思われます。
    今後どのように二次相続に対応したら良いか教えてください。
    宜しくお願いします。

    中村 洸士弁護士
    回答

    土地の名義が移転されていても、登記を見れば移転理由が分かります。
    登記原因が「贈与」として所有権が移っているのであれば、問題なく特別受益となるでしょうし、特に立証が困難ということはありません。
    ただ、「売買」等、それなりのお金の動きがある場合には、特別受益の立証は困難になることは否めません。

    また、相手方は、ご母堂から遺言書によって相続する可能性もあります。

    意思能力がないのに相手方が勝手に費消している場合には後見人を選任する等の方法もありますが、あくまでもご母堂の自由な意思で行われる限り、遺言書の作成や、贈与を止める手段はありません。

    出来る対応としては、ご母堂からの協力が望めるのであれば、所有する財産(預金口座等)の把握をしておくことです。

    ご母堂からの協力が見込めなければ、他界後に、財産を調査し、遺留分減殺請求等によって対応するしかないと思われます(ご母堂の生前に財産を調査することはできません。)。

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  • 相続

    姉兄母が住んでいる賃貸物件の保証人は義父でした。義父が亡くなり、私と母が相続しました。賃貸物件の保証人が亡くなった場合は私や母が保証人になるのですか?

    正直姉兄母は信用できないので、保証人になりたくないです。いつ急に賃貸物件を放ったらかしで出ていってもおかしくないような人間です。保証人から外れる方法はありますか?

    中村 洸士弁護士
    回答

    相続をすると、債務も相続します。
    そのため、ななさんも保証人となってしまいます。

    保証人から外れるには賃貸人と交渉するしかありませんが、新たに保証人を付ける等の交渉材料がない限り、賃貸人が応じてくれることはあまりないと思われます。

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  • 遺産分割協議

    母の遺産相続についてご相談します。母がなくなり、母に現金で約1100万円の財産が有りました。
    相続人は兄、私、弟の三人です。私は4年前に土地の購入資金として1000万円を母から全額援助
    してもらいました。名義は母1/2・私1/2で登記しています。遺産分割にあたり兄が「相続財産は
    合計2100万円になり一人700万円になるので、私は300万円もらい過ぎていると言います、300万円現金で返して、その分を兄と弟で700万円ずつづ相続する」と主張します。300万円現金で返さなければならないのでしょうか。今4年前に購入した土地の価格は下がっています。納得できませんが、法律ではどのようになっているのでしょうか。

    中村 洸士弁護士
    回答

    お兄さんの言い分は間違っています。

    質問者の方が貰いすぎていたとしても、相続できる財産が0になるだけで、貰いすぎているものを返さないといけないというわけではありません。

    土地の現時点の2分の1相当額が900万円だとすると、
    (900万円+1100万円)+1000万円(生前贈与)=3000万円
    3000万円÷3=1000万円

    となり、1000万円が各自相続分となります。
    そして、質問者の方は既に1000万円貰っているので、相続できる財産1000万円-1000万円=0円です。

    また、土地の現時点の2分の1相当額が600万円だとすると、
    (600万円+1100万円)+1000万円(生前贈与)=2700万円
    2700万円÷3=900万円

    となり、900万円が各自の相続分です。
    質問者の方は既に1000万円をもらっているので、相続できる財産は900万円-1000万円=-100万円となりますが、100万円を返す必要はなく、相続分が0円になるだけです。

    この場合、お兄さんと弟さんは、(600万円+1100万円)の遺産を半分(一人850万円)相続することとなります。

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  • 遺産分割調停

    両親に成年後見人の二人の弁護士さんが付いていました。父が亡くなり、弁護士さんの方から遺産分割調停が家庭裁判所に申し立てられています。相続人は母 子供2人です。裁判所からまだ連絡がない状態です。急に母の具合が悪くなって、お医者様からもう長くはないと告げられています。弁護士さんが提出された書類は、そのまま私が引き継いで継続していけるものでしょうか?二人の面倒は私が見ていました。成年後見人の申し立ても私がしました。宜しくお願い致します。

    中村 洸士弁護士
    回答

    受継の手続自体は、さほど難しくないかと思います。
    裁判所もそれなりに教えてくれるかもしれません。

    ただ、勝手に引き出していたお金についても話合いをしたいと考えておられる場合には、依頼するかどうかも含めて、資料持って一度弁護士に相談された方が良いと思います。

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  • 症状固定

    本日、労働災害補償保険と言う書類が届きました。

    見方がよくわからないのですが、
    傷病・障害等級号と言う欄が11と1と記載されております。
    これは11級1号と言う事でしょうか?

    ただ、ネット等でその等級の補償?金額を見ると
    331万円と書かれていますが、約半分の金額が振り込まれています。

    私は11級1号ではないのでしょうか?

    1月に症状固定になり、ようやく等級がおりたと思って少し気持ちは楽になったのですが、
    等級がイマイチわからないので、困っています。

    労働基準局に連絡して聞くのがベストなのでしょうか?

    これからまだ保険会社とのやりとりも残っていますのが、
    やはり弁護士さんにお任せするのが良いのでしょうか?

    中村 洸士弁護士
    回答

    振り込みがあった金額は135万円でしょうか?
    この金額であれば、自賠責保険から振り込まれた後遺障害に対する慰謝料です。
    そして11級1号の認定を受けているということで間違いありません。

    後遺障害に対する慰謝料は、残りを任意保険会社に請求する必要があります。
    任意保険会社も独自の基準をもっていますが、弁護士が交渉に入った場合よりも低い基準です。

    後遺障害に対する慰謝料以外にも、損害の項目があり(例えば休業損害や障害を負ったことによって得られなくなった将来の給与等に関する損害)、これらの項目についても、任意保険会社は、弁護士が交渉に入らない限り、低い基準で交渉してくることが多いです。

    また、331万円というのは、自賠責保険による11級の後遺障害を持つ方への保証総額です。つまり損害全体がこの金額を超える場合には、任意保険会社に請求する必要があります。

    自賠責保険とは、最低限の損害の填補をしてくれるのみで、損害全体を填補してくれるわけではありません。

    保険会社との交渉がまだ残っているとのことですので、労働基準局ではなく、弁護士に依頼して、適切な基準で保険会社と交渉することをお勧めします。

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  • 相続

    公正証書についてですが、作成してからどの位の期間有効なものでしょうか⁈
    内容は私ははっきり知りませんが、多分、父の相続の事だと思います。作成は平成10年頃で、平成20年に父は亡くなっています。
    よろしくお願いします。

    中村 洸士弁護士
    回答

    遺言書が有効か否かは、主に、その遺言書より後に作られた遺言書があるかどうか、その遺言書が撤回されているかどうか、によって決まります。

    何年経っているから無効ということはありません。

    ただ、遺留分減殺請求に関しては、相続開始の頃から10年で時効にかかります。

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  • 交通事故

    昨後、どのような流れになるのでしょうか。

    昨年末、交通事故で家族が死亡し、5月末に加害者が検察送致されたそうです。
    今族にどのような刑事処分になった等の連絡は来るのでしょうか。
    また、加害者側から嘆願書を書いてくれと言われたのですが、親族からの謝罪の電話が2回、本人からは事故後1ヶ月半後、三ヶ月後、検察送致後に形式だけの手紙が来ただけ、直接の弔問なし、電話もなしなのでで応じる気はありませんが、いいのでしょうか。
    ちなみに、物損と自賠責の被害者請求のみ終了、任意はこれからという事なのですが、これはもう示談が成立したということになるのでしょうか?

    中村 洸士弁護士
    回答

    どのような刑事処分になった等の連絡についてですが、「内容を知りたい」とお考えなのであれば、被害者支援ホットラインというものがあり、検察庁が被害者のご遺族に情報提供をしてくれます。京都地方検察庁が担当であれば、http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kyoto/page1000013.html
    をご覧いただければと存じます。

    嘆願書の作成についてですが、拒否することも当然可能です。拒否すること自体、何ら問題ありません。

    自賠責の範囲での支払いがあったとしても、示談書の作成もなく、全額の賠償が済んでいないのであれば、示談成立とはなりません。加害者側から、示談書を作成してほしいと要求があったとしても、嘆願書同様、拒否されれば良いと思います。

    家族がお亡くなりになった悲しみは計り知れないものとお察しいたします。
    心よりご冥福をお祈りいたします。

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  • 不動産・建築

    つい先日、遺産分割調停によって兄弟4人の分割方法が決着いたしました。

    調停までもつれ込んだ理由は、長男の異常な行動と理不尽な要求によるものです。

    調停で無事に決着がついたのですが、土地・家屋については兄弟四人の共有名義にして、1年以内に売却して売却代金を4等分するという条件を付けて決着いたしました。

    もちろん調停調書にもその旨が記載されております。

    ですので、調停調書の内容に基づいて司法書士に登記をお願した次第ですが、依頼した司法書士の連絡先を長男に伝えたところ(最初から長男を無視するわけにいかないので)、長男が依頼した司法書士事務所に電話して、どのような理由かはわかりませんが司法書士に対して理不尽に怒鳴りつけたため司法書士のほうから依頼を断られる結果となりました。

    以前から度々このように遺産分割の処理を依頼しようと専門家に依頼すると、ことごとく長男がその専門家に難癖をつけて、依頼を断られるという事態が続いていて大変困っております。


    このような場合、無事に土地・家屋の登記、売却を進めるための方法はどのようなものが考えられますでしょうか?


    また、このまま長男がおかしな行動を続けるがために、調停調書に記載された通りの1年以内の売却ができないという事態になった場合は、どのように処理すればよいものか困っております。


    法律的観点からの解決方法をご教授いただければと思います。
    よろしくお願いいたします。

    中村 洸士弁護士
    回答

    共有持分の過半数以上の持ち主からの依頼で不動産仲介業者が動いてくれることもありますが、その場合は、他の共有者も売ることに対してある程度前向きな場合です。

    今回のご事情をそのまま不動産仲介業者に話してしまうと、仲介業者は尻込みするかもしれません。

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  • 公正証書遺言

    公証人役場に、遺言の控えがあるか訪ねました。
    すると、相続人を連れて来て下さい。
    と、言われ確認出来ませんでした。
    私は、相続人ではないのですが、
    亡くなる前に、呼び出されて、
    あなたの事をちゃんと考えているからね
    と言われたので、遺言書に何か書いてあるのかと思ったんですが、
    仮に、名指しで私の事が書かれていても、見ることは出来ないのでしょうか?

    相続人に遺言書を見せて欲しいと伝えると
    最後の印かんだけ押してなくて、未完成だよと言われ、遺言書はないと言います。

    公証人役場の方は、相続人二人いるうちの一人を名指しして、この方を連れて来て下さい
    と言うので、ある気がしてなりません。

    また、最後の印かん押さなければ、遺言は無かった事になるんですか?



    中村 洸士弁護士
    回答

    > 仮に、名指しで私の事が書かれていても、見ることは出来ないのでしょうか?

     相続人ではない者への相続を遺贈と言い、遺贈を受ける者を受遺者といいますが、公正証書遺言に受遺者として質問者様のお名前があれば、受遺者の立場で閲覧は可能なはずです。
     公証役場が見せない(法定相続人を連れてこい)というのであれば、質問者様が受遺者ではない可能性があります。

    > また、最後の印かん押さなければ、遺言は無かった事になるんですか?

     公正証書は原本の他に、正本や謄本が作成されます。原本は必ず印鑑が押され、公証役場に保管されます。正本や謄本には印鑑が押してありません。
     公証人がかかわった公正証書遺言があるにもかかわらず、印鑑を押してなくて無効な遺言を作成することは考えにくいです。
     正本や謄本に印鑑が押してなくても原本に押してあれば有効です。

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  • 不動産・建築

    5年ほど前から家賃4万円で借家に住んでいます。個人的に知り合いの伝手で照会され借り出しました。4月の末に大家から電話があり10月くらいまでに出てほしいと言われました。理由は売却するそうです。ネットで調べると大家都合で退去する場合は立ち退き料を請求できる場合もあるようなので大家に電話をかけて聞いてみました。物件が見つかった場合もろもろの経費は出していただけますか?と。すると大家は3ヶ月以上前に退去の通知をすればこちらでは費用は出さなくても良いんですよ、一般的にはどこもそうですからという返答。それは正当な理由がある場合ですよね?売るから出てくれは正当な理由じゃないんじゃないですか?と聞くと大家はキレだしてこっちは敷金とか取らないで安い家賃で貸してるのにそんなこと言うのか?それならこっちも考えさせてもらう、いろいろと調べてまた連絡する!と電話を切られました。
    私は引っ越す費用もないのでなかなか出るのも無理な状況です。
    契約書は最初の時点で書きましたが1年ごとに更新すると言われていましたがその後は大家から何も連絡もなくそのままの状態で今に至ります。ただ契約書がどこにしまったか見つかりません。
    今後大家が弁護士などを通して来た場合どう対処するのが良いのか教えていただきたく思います。

    中村 洸士弁護士
    回答

    修繕費に関しては、賃貸借契約書の中で、修繕の取り決めをしているか否かが重要です。

    賃貸借契約解除後の原状回復費用(通常利用していて劣化するものを修繕する費用)は、何の取り決めもなければ、賃貸人が負担しなければなりません。
    もし、原状回復費用について、明確に賃借人が負担すると明記されているのであれば、例外的に賃借人が負担することとなります。
    ただし、故意や過失で賃借人が壊したりしたものは賃借人が負担しなければなりません。

    壁紙やフローリングの張替は、通常は原状回復費用の範囲内です。契約で誰が負担すると規定されているかを確認しましょう。

    賃借人が負担する、と規定されていないのであれば、大家さんの主張は通りません。
    また、あまりにも高額な修繕費の請求は、仮に「原状回復費用は賃借人が負担する」と規定されていても、無効な請求であると思われます。

    なお、雨漏りが現在も続いているのであれば、貸す債務の不履行ですから、賃貸人に直すように要求することができます。

    家を売りに出すのに直してから売るか、直さずに壊してから更地として売るか、場合によりけりです。収益物件のまま売却するのであれば、直してから売るということもありますが、雨漏りをするような古い物件なのであれば、更地として売る可能性の方が高いと思います。

    大家が不当な請求をしてくるようであれば、弁護士を介入させるべき事案かと思われます。

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  • 遺留分

    前妻との間に子供2人ありです。
    妻との間には子供がおりませんので、私に万が一の事があった時の
    事を考えて妻が困らないように公正証書の作成を考えております。
    諸事情があり、2人の子供とは断絶状態(子供に非があり)です。
    遺留分については仕方がないと思っておりますが、大学進学にともな
    う諸費用は遺留分減額対象になると聞いたのですが、高校の学費等は
    どうなのでしょうか?

    中村 洸士弁護士
    回答

    高校の学費等を遺留分減額の対象とするのは難しいでしょう。

    遺留分減額対象になるというのは、子どもに特別受益がある、という場合です。

    特別受益とは、(簡単にいうと)生前の贈与のことを言いますが、「特別」とあるとおり、贈与すべてが特別受益となるわけではなく、遺産の前渡しと評価しうる(相応の金額の)贈与でなければなりません。

    実務上、大学進学費用についても、特別受益とはなりにくい状況です(本やインターネットで大学進学費用が特別受益となると記載しているものもありますが、参考としている裁判例は大学進学がまだ珍しかった時代ものが多く、現在、大学進学費用を特別受益とすることについては裁判所も否定的な場合が多いです。)。

    高校の学費については、大学進学費用よりも、特別受益と評価されにくいと言わざるを得ません。

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  • 遺産分割

    遺産分割に絡み、絶縁中の身内から内容証明が何度か送られてきましたが、
    その内容は遺産そのものの具体的な事などはあまり書かれておらず、
    私共への捏造と誹謗中傷の多いもので精神的にたいへん苦痛を受けています。

    遺産が欲しいとも思いませんし、このような身内との関わりを断ちたいくらいで、
    今後は受取拒否をしたいと思っていますが、特に支障はないでしょうか。

    ※相続放棄出来る期間は過ぎています。

    中村 洸士弁護士
    回答

    内容証明郵便の受取りを拒否すること自体、問題はありません。
     
    ただ、現状、ご質問者様に相続分があるという状態でしょうから、何ら返答をしないと、遺産分割調停の申立て等で裁判所からの呼び出しが来ることもあり、余計にうるさくなる可能性もあります。裁判所から届く書類の中には、無視し続けると不利益を被る場合もあるので、その点は気を付けた方がよいでしょう。

    遺産は要らないというお考えなのであれば、「遺産分割の手続きには協力するから、誹謗中傷を辞めてください」と伝えて、相手方の希望する遺産分割協議を済ませる方が、関係を断つには一番近道かもしれません。

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  • 相続人

    被相続人Zが亡くなり
    相続人ABがいて
    相続人Aが 遺産を相続し 
    Zの家に住んでいます
     
    この家には Bの荷物があります

    Bの荷物を処分したいのですが

    勝手に処分することはできないとわかっています

    Bに一筆書かせれば 処分してもいいのでしょうか
    その場合 念書ですか 誓約書ですか

    文例
    ○県○市にある 私の荷物はすべて 処分してください

    ○年○月○日 B署名

    このような 文に署名させれば 処分してもいいのですか

    中村 洸士弁護士
    回答

    「念書」でも「誓約書」でもタイトルはなんでも構いません。

    内容としては、
    「○○(場所)にある動産の所有権を放棄する」
    「上記動産に関し、Aがする処分について、Bは何らの苦情・請求をしない」
    日付・B署名捺印

    で十分かと思います。なお念のため、実印と印鑑登録証明書をもらっておくのも良いでしょう。

    同意さえ得られれば処分することはできます。

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  • 遺産分割協議

    余命1カ月の母の遺産相続についてご相談です。
    私は二人姉妹の姉で、1つ下に妹がいます。ところが、最近になって母から他に兄弟がいることを知らされました。私は母が37で産まれたのですが、母が26の時に1度結婚して3人(長女 次女 長男)子供を産んだそうです。そして、長女が9歳の時に家を出たそうです。母は韓国人なので当時、日本人と結婚できずに私の父には認知してもらい事実上は結婚という形をとっていたそうです。
    母は、昔置いてきた子供3人が遺産を欲しがったらあげなさいと言っています。私は母の意向に従おうと思っています。
    質問としましては、母の葬儀代 入院費 車の車検など、まとまったお金を少しずつ引き出しても問題はないでしょうか?
    ちなみに母の財産は普通預金で2000万と、母名義の車1台です。相続問題に絡んでくるのではと心配しています。
    そして、相続するに当たってこの先弁護士さん 税理士さん 司法書士さん どの方にお願いするべきなんてしょうか??

    中村 洸士弁護士
    回答

     もし、一筆書けないようでしたら、ご尊母様が「葬儀費用は遺産から払って」と発言をしている姿を録画するか、録音するか、しかないと思われます。

     1000万円の贈与を先方が知っているのであれば、その分も含めて遺産の分け方を考えることとなります。

     その場合の計算は(仮に預金のみが遺産であるとすると)2000万円の遺産に、2000万円の生前贈与を持ち戻して、4000万円の遺産があると仮定し、法定相続分で割ります(4000万円÷5=800万円)。生前贈与を受けていた人は(遺産の分け前)800万円<(既に受け取っている額)1000万円ですので、相続分はない、ということになります。

     ただし、既に受け取っている分を渡す必要はなく、2000万円を残りの3人で分けることとなります。

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  • 相続

    相続人代表です。
    相続の話し合いが相続人同士の不仲によって進まないので、固定資産税などを現在私が建て替えています。
    建て替える税金が少額でしたらいいのですが、被相続人には不動産収入もあり、固定資産税が高額です。
    不動産収入自体は相続が終わるまで法定相続人で平等に分割するということで、相続人たちに毎月分配しています。
    私も相続人の一人としていくらか分配金は入っていますが、固定資産税が高額なのと、法定相続人が多いため、実質かなり持ち出しをしていて生活が圧迫されています。
    この相続人に分割して支払っている不動産収入からその不動産の分の固定資産税を支払うことは違法になりますか?

    中村 洸士弁護士
    回答

    賃料収益を質問者様が賃借人からすべて回収しているのだとすれば、立て替えて支払った分を相殺して、残額の賃料を他の相続人に渡せばよいかと思います。

    質問者様が他の相続人の分の賃料も回収したことで、質問者様には、他の相続人に対して、回収した賃料を返還する義務が生じているということになります。
    他方、本来、他の相続人が支払うべき固定資産税を質問者様が立て替えて支払ったのであれば、質問者様には、他の相続人に対し「立て替えたお金を返して」という権利が発生していることになります。

    そこで、「預かっている賃料(義務)があるけど、立て替えたお金の分(権利)を控除して、残りを渡すね(相殺処理するね)」と伝えます。相殺は、通知は必要ですが、相手の同意は必要ありませんし、その方が質問者様にとって負担がないと思います。

    ただし、立て替えたことを証明できるもの(固定資産税の領収証や振り込みで支払ったのであれば、預金通帳の写し等)は必ず保管しておいてください。

    収入から固定資産税を直接支払うことは難しいです。ただ、立て替えたお金を預かった賃料と相殺することで、他の相続人が本来負担すべき固定資産税分を回収できるため、収入から直接支払うのと、ほぼ同じ効力が得られます。

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  • 特別受益

    祖母が亡くなり相続について調停を申し立てをすることになりました。
    私は遺留分を請求しております。

    相手方は叔母、叔父(後見人弁護士あり)
    代襲で私を含め5人そのうちの3人は相手方に譲渡しあと一人は私に譲渡しました。
    私にも弁護士ありです。
    調停では相手方と私と3人での調停になるかと思います。

    自分なりにも調べておきたいと思い質問致しました。
    相手方弁護士から特別受益を主張すると連絡がありそれは私の父親に対しての特別受益だと私は認識していますが(父親は38前に他界)
    親戚に聞いた所祖父がなくなった時に(30年ほど前に他界)
    母親は女手一つで私と兄を育て行く上で祖父が亡くなった時に代襲となった私と兄
    500万づつ貰っていると言ってましたがそれも私に対する特別受益となるのでしょうか?幼少の為母親と親戚が祖母と話しあったらしいですが定かではありません。あまりにも昔の事でわかりませんが。

    相手方は最後まで立証はしてこないとは思いますが祖父亡くなった時の相続も今回の祖母の相続と関連してくるのでしょうか?

    相手方と疎遠だったので私が遺留分を請求した時点では何を今更……相手方は思っているとは思いますが、私情になりますので辞めておきます。

    愚痴なりましたが宜しく御願いいたします。

    中村 洸士弁護士
    回答

    ご祖父様の相続の事情についてですが、相手方ら以外で、事情に詳しい相続人(中立的立場の方)や関係者(ご尊母様等)がいる場合には、その方に聞いてみる他ないかもしれません。

    ご祖父様の相続に関与した専門家(司法書士や弁護士)がいる場合には、その方に当時の状況を聞いてみるというのも手段の一つです。

    ご祖父様が不動産を所有しておられた場合で、相続人のどなたかに移転登記がなされているときには、登記原因を調べてみてください(遺産分割を原因としてご祖父様から所有権移転登記がなされているのであれば、法定相続割合とは異なる内容で遺産分割協議が行われたこととなります。ただ、登記原因を調べても、遺産分割協議があったかなかったか、が分かるだけで内容までは分からない可能性が高いですが、遺産分割協議が行われている場合には、いつ遺産分割協議が行われたかは分かります。)。

    以上、あまり参考にはならないかもしれませんが、回答させていただきます。

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  • 特別受益

    特別受益を受けた人と相続人が親子関係だった場合について質問いたします。


    法定相続人が以下のような状態であったとします。

    被相続人(故)
    └長男(故)-長男Aの子(相続人A)
      |
     長男の嫁

    └次男(相続人B)
    └三男(相続人C)


    被相続人の生前、「長男の嫁」に対して、特別受益あったとします。

    「長男の嫁」は健在で、「相続人A」と同居しています。

    「相続人B」や「相続人C」から、「相続人A」は特別受益の持戻しを請求できるのでしょうか?

    中村 洸士弁護士
    回答

     曲解を恐れず簡潔に申し上げると、長男の嫁が受けた生前贈与が長男(生前贈与時に長男が亡くなっていれば長男の子)に対する贈与と同視できるかどうかによって、結論が異なります。

     同視できるのであれば特別受益、できなければ特別受益ではありません。

     似たような事案で、被相続人の孫に対する贈与が被相続人の子に対する特別受益となるかが問題となることがありますが、この場合、間接的に子が利益を受けただけでは特別受益とならず、子に対する贈与と同視できるほど子が直接的に利益を受けているのであれば、特別受益となるとする裁判例があります。

     本件も同様の価値判断になるかと思われますが、直接的利益を受けているといえる場合(例えば、長男の嫁が不動産の贈与を受けて、長男がその不動産で収益を上げて生計を立てていた等が考えられます。)は、なかなかありません。

     原則として特別受益にならない、とお考えていただいた方が良いかと思います。

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