みたむら ともひこ

三田村 智彦 弁護士 プロフィール

所属事務所: 西谷・三田村法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区富小路通丸太町下ル 富友ビル2階
丸太町駅徒歩7分
受付時間
三田村 智彦弁護士

気になることがあれば、お早めにご相談ください。

西谷・三田村法律事務所
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落ち着いた環境でご相談いただけます。

「紛争を未然に防ぐお手助けがしたい。」

京都で生まれ育ち、その後名古屋で勤務弁護士として5年間勤務した後、出身地である京都にて西谷・三田村法律事務所を開設するに至りましたが、その想いは今も変わりません。

交通事故など突発的な事象を除けば、緊密な人間関係の元で法的な紛争は生じてきます。当然、紛争となれば、過去の人間関係をぶり返し、紛争が紛糾することも珍しいことではありませんし、紛争も長期化しがちです。そういった場面ではあなたの代理人として、「あなた」から詳しい事情を丁寧にお聞きし、最善の解決策を一緒に考えていきます。

法的な問題が生じ、当事者同士で話をしても解決がうまくできず、仕方なく弁護士を頼まれる方も多いのではないかと思います。

しかし、紛争が紛糾、長期化してしまえば、「あなた」自身もその紛争のために身体的にも精神的にも消耗しかねません。

これまで扱った事件でももっと早く相談に来てもらえていれば、有利な状況を作ることが可能な場面もあり(被害を最小限に抑えることが可能であった場面もあり)、紛糾、長期化する前に早期に解決し得た、もしくは紛争にすらならなかったと思う案件もありました。

事前に弁護士に相談し、できる限り「あなた」が抱えるかもしれないリスクを軽減することが紛争の紛糾、長期化を避けることにつながります。

このページを見られたあなたは、法的な問題を抱え、それを解決するためにご覧になられているのだと思います。
当事務所では弁護士ドットコムからお電話いただいた方には無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にお電話ください。お早めの対応が肝心です。

事務所ホームページ

https://n-m-lawoffice.com/

三田村 智彦 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談30分無料|解決事例あり】不動産オーナー様の利益のため、経験を活かしたスピーディな対応でサポートいたします。未払い家賃の回収や建物明け渡し請求をはじめとした不動産トラブルはお任せください。
    相談料
    初回相談:30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:30分まで5,500円(税込)
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
  • 【初回30分相談無料|解決事例あり】遺産分割がなされない、遺産分割が後回しになって困っているあなたに寄り添い適正な解決ができるよう尽力いたします。
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  • 【初回相談30分無料|解決事例あり|スポット対応可能】売掛金の回収/従業員・取引先トラブル対応/契約書チェック/労務など。法務部門が未整備の企業様のリーガルリスクマネジメントをご支援。
    相談料
    初回相談:30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:30分まで5,500円(税込)
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    人身事故
    死亡事故
    物損事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

三田村 智彦 弁護士の法律相談一覧

  • 共有名義の住宅(土地、建物)があります。

    現在、空き家なのですが、共有名義者Aが共有名義者Bの許可なく、その住宅に住むことは法的に問題ないでしょうか?

    住宅に住むことは、保存行為になりますか?


    三田村 智彦弁護士

    当該物件が共有になった経緯からすれば、あなたも当該物件の共有者ですから、当該物件を使用することはできます。

    もっとも、相手方への連絡もなく一方的に住み始めれば、両者間で紛争が生じてしまうことは容易に想像できます。

    相手方は売ることが希望のようですから、当該物件が売却できるまで又はあなたが当該物件を購入できるまでという限度をつければ、相手方もあなたが当該物件に居住することに応じるかもしれません。
    ただ、すぐに当該物件の売却が決まれば引っ越し費用等の負担が余分に生じる可能性はあります。

    なお、居住する以上、相手方に賃料相当額の7割に相当する額を支払わなければならなくなることが見込まれます。

  • 質問です。

    私はリフォームの個人下請け業者です。
    相手は法人なのですが、予算も何も伝えられず、「工期がないのでなんとか職人を手配して工事を進めて下さい」
    と言われアパートのリフォーム工事をしました。

    内容的には解体からクリーニングまでやりました。

    いざ請求書を出してみると「予算とかけ離れている」
    「その金額は出せない」
    と言われ提示された金額は請求額の半分以下でした。

    自社の施工、材料費などを抜きにして、協力企業さんに支払う分だけでも100万円くらいの赤字です。

    相手の取締役と話はしてあと20万円ほどは出せると言われましたが納得がいかず、話し合いを続けていると
    「面倒くさいから裁判にするか?一銭もはらわねーぞ」と言われました。

    すでに工事が終わった現場の請求も払わない可能性もあると言われました。

    今私は怒りと不安で胃がキリキリしています。

    ・どのような対応を取ればいいでしょうか?


    ・裁判になればどのくらいの期間がかかりますか?

    ・実際に行った工事のお金を払って貰えない可能性もあるのでしょうか?


    宜しくお願いします。

    三田村 智彦弁護士

    実際に行った工事のお金を払ってもらえない可能性があるか?

    請負契約に基づく代金請求の場合、少なくとも、当事者間に代金を支払う旨の合意があれば足ります。
    報酬額について合意がないとのことですので、⓵報酬を支払う合意をしたが、金額の定めがないこと及び⓶請求額が相当であることを立証する必要があります。

    裁判になればどのくらいの期間がかかるか?

    通常は1年程度ですが、訴訟の複雑さによって期間が長くなる可能性があります。

    以上が、一般的な回答となります。
    今後どのような対応をとるかについては、一度お近くの法律事務所で相談されてみてはいかがでしょうか。

三田村 智彦 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
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丸太町駅・神宮丸太町駅から徒歩7分

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