なかじま としあき

中島 俊明 弁護士 プロフィール

所属事務所 桜花法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区寺町通夷川上る藤木町24-2 藤ビル4階
神宮丸太町駅徒歩7分
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中島 俊明弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 親権

    中学生の子供が元夫のもとにいます。
    子供が元夫に殴られ全治3週間のケガをしました。
    怪我に気づいた学校が通報し、
    元夫は傷害で逮捕され10日間の勾留後、釈放されました。
    子供は元夫のもとで暮らしています。
    3週間前に親権者変更の審判と審判前の保全処分を申し立てていました。
    先日、裁判所から保全処分は取り下げを促され、
    本案は調停に付されました。
    審判から調停に付されたということは
    私が親権者になる事は難しいのでしょうか?

    中島 俊明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 審判から調停に付されたということは
    > 私が親権者になる事は難しいのでしょうか?
    まずは、審判から調停に付されるのか、調停での解決の道がないかどうかを探りたいという裁判所の考えからくるものであり、調停に付されたからといって直ちに親権者になることが困難という意味にはならないと思います。

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  • インターネット

    ネットの副業掲示板で、会社の節税対策のため、給料振込を目的に口座開設したり、今自分が持っているキャッシュカードと暗証番号を渡してしまいました。15口座ぐらい揃った段階で、突然会社と連絡が取れなくなりました。悪用されないか心配です。事前に何か出来る事はありますか?

    中島 俊明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    状況からして、悪用される危険が高いと思います。悪用を防ぐために、すぐにでもキャッシュカードや通帳の紛失届等の連絡を全ての口座について行い、口座の利用ができないようにしましょう。その上で、その口座の情報を知られていることもありますので、これらの口座を全て解約したほうがよいと思います。

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  • 自己破産

    自己破産で開始決定が出ましたが、管財事件として扱われました。1回目の債権者会議も終了しましたが、管財人から、"成人している子供(同居)の携帯電話料金と奨学金の返済を行っているのは不適当なので、その分は子供に請求して破産財団に組み入れます。子供に請求してほしくなければ、1か月以内にあなたが財団に払い戻ししなさい。”と言われています。病気が原因で生活が苦しくなり、借金返済もままなくなると自己破産を決意し、申し立てましたが今になって1か月以内にお金を支払わなければ、破産は認めないなんてひどくありませんか?すでに弁護士費用、管財人費用で50万円以上を使っています。さらに1っか月以内に100万円を財団に払いなさいと言われています。弁護士は”法律だからしょうがない”の一点張りです。破産するくらいなのでお金もありません。いったいどうすればいいのでしょうか?誰に相談すればよいのでしょうか?

    中島 俊明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > いったいどうすればいいのでしょうか?誰に相談すればよいのでしょうか?
    まずは、貴方が破産申立を依頼した弁護士に相談してみるのが一番だと思います。一番状況を把握しているはずです。

    そのうえで、現実的にできる範囲で誠実に対応していく方向で対策を検討するしかないと思います。場合によっては、弁護士に管財人と協議してもらいながら方向性をさぐるのも一つの方法だと思います。ともかく粘り強くやるしかないと思います。

    一番やってはいけないのは、難しい状況に投げやりとなって、裁判所や管財人に対して誠実さを欠いた行動をとり、両者を敵に回してしまうことだと思います。

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  • 不倫

    証拠として、3、4時間相手宅に滞在は、有力なものとなりますか?

    中島 俊明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > この内容で女性に慰謝料請求できますか?
    最終的には裁判所の判断によりますので確実なことは申し上げられませんが、これらの事情が証拠上から明確に認められるのであれば、外泊や手を繋いでの移動などもあるようですので、女性に対して不貞による慰謝料請求ができる可能性はあると思います。

    ただ、私は証拠を見たわけではありませんので、面談での法律相談を受け、手持ちの証拠を全て見せて弁護士の意見を聞いた方がよいと思います。

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  • 調停離婚

    質問いたします。

    離婚調停において、
    お互いが離婚を希望しているときなどに、

    裁判官から離婚条件について和解案が提案されることはあり得ますか??

    中島 俊明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 裁判官から離婚条件について和解案が提案されることはあり得ますか??
    裁判所から離婚条件について調停案(調停ですので和解案ではなく調停案です。)が出されることはあります。

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  • 調停離婚

    離婚後、調停で決めた事以外の事を要求してきます。これじゃあ何の為の調停だったのかわかりません。このようなメールはムシして構いませんでしょうか?

    中島 俊明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 証書には、双方は離婚に関し本調停条項に定めるほか、何らの債権債務が無いことを確認する、とあります。
    そのように調停調書に書いてあれば、離婚に関連することであれば、調停条項に定められていないことについて対応する必要はありません。ただし、離婚問題以外の事項については、その条項の効果は及びません。したがいまして、相手方が要求していることが離婚に関することなのか、そうでないことなのかで結論は別れるように思います。

    あまりないとは思いますが、離婚後に発生した事情に基づいて何かしらの権利義務関係が発生しているのであれば、それは離婚に関するものではないので調停条項の効力は及ばないと思います。

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  • 調停離婚

    調停について質問です。

    婚姻関係の破綻を申請する際に
    婚姻費用分担金の減額
    を同時に申し立てるべきかのご意見を頂きたいです。

    懸念としては、下記。
    •過去一度調停にて婚費について決定しているが
    その頃から年収自体が上がっているため、逆に増額を提示される恐れがあるため

    宜しくお願い致します。

    中島 俊明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 年収は上がったがこちらの事情等あり
    > 増額は難しいということを離婚調停時に示す ということでしょうか?
    そうですね。私の方が離婚調停と離婚訴訟を取り違えていました。申し訳ありません。養育費の関係で年収資料を提示した場合、離婚調停の中で事情変更がないことや年収は上がったけれども婚姻費用の増額を求めたとしてもその実現は困難であることを基礎づけるような事情を主張しておくということです。

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  • 養育費

    離婚して元旦那から毎月養育費をもらっています。
    この度、親権者である私が再婚して、子どもは再婚相手と養子縁組をしました。
    元旦那に再婚したことを報告したところ、「再婚相手と養子縁組をしたのなら、自分が養育費を払い続けるのは法律違反になるから今後は払わない。」と連絡がきました。
    本当に法律違反になるのでしょうか?

    中島 俊明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ちなみにですが、元旦那からは「○○(私)の再婚相手にそれなりの収入がある場合、俺が養育費を支払うと法律違反になる」とも言われました。
    > そんなことありますか?
    法律違反にはなりません。再婚したとしても、元旦那様には約束どおりの養育費を支払う義務があります。

    > 私自身は「養育費を減額、もしくはゼロにできる可能性がある」のであって、決して養育費を支払う権利はなくならないという解釈をしていたので言われたときは驚きでした。
    その理解で正しいと思います。

    > 言っていることが少しおかしいのではないかと思ってしまいますが、元旦那に何か言ってやれることはないでしょうか。言われっぱなしでなんだかすっきりしません。
    いくつか考えられますが、「貴方のいう法律違反の主張は間違っており、貴方を支払う義務がある。支払わないならば給与などを差し押さえることも考えなければなりません。」などと強制執行を可能性があることを伝えてみればどうでしょうか。「養育費の不払いを理由に面会交流調停を起こす。」などという言い方もありますが、養育費減額と面会交流の変更は事情の変更をもとに行うもので手続の性質が似ていることから、元旦那様に養育費減額調停などの手続に気が付かれるおそれがあります。金銭のことを考えれば、できれば養育費は現状維持が望ましいと思いますので、こちらのほうはあまりお勧めできません。

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  • 養育費

    離婚調停で子供の学校行事などを連絡する取り決めとなっているのですが、初回1回あっただけでそれ以降全く連絡してきません。
    こちらは取り決めに則り、養育費は指定金額欠かさず支払っています。
    こういう場合、

    1 きちんと連絡させるにはどのようにすればよいのでしょうか。
    2 これまでの卒業や入学といったイベントを連絡しないことに対しての罰則や慰謝料ってとれるんでしょうか。

    中島 俊明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 詰まるところ、可能性は0じゃないけど、強制は難しく、泣き寝入りってことなんですかね・・
    泣き寝入りになるかどうかは、やってみないとわからないことだと思います。履行勧告が効を奏さない場合、間接強制をやってみるのは一つの手だと思います。また、調停条項の定め方などから間接強制ができない場合には再度調停を申し立てて、間接強制ができるような形での調停条項に定めなおすこともできるかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    民事裁判を起こして、あるトラブルについての謝罪と慰謝料を求めようと思います。よく裁判で離婚した人が元旦那さんから養育費を貰えていないとか聞きますが、裁判で認められて、その決裁を履行しない場合、罰する事が出来るのでしょうか?履行されなければこちらも費用と時間だけを費やすことになるのでしょうか?基本的な事ですみません。教えてください。

    中島 俊明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 裁判で認められて、その決裁を履行しない場合、罰する事が出来るのでしょうか?履行されなければこちらも費用と時間だけを費やすことになるのでしょうか?
    民事裁判の判決が確定して、相手方が判決で定められた義務を履行しない場合であっても、それによって刑罰を加えることはできません。民事裁判の判決は、強制執行手続による権利の実現を可能にするものです。ただ、この強制執行手続も必ず奏功するわけではありません(例えば相手方に支払うだけの財産がない場合など)。したがいまして、判決が確定しても相手方が任意に履行せず、また強制執行が奏功しない場合には、残念ながら費用と時間を費やしただけという結果になってしまうことも十分にありえます。

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  • 自己破産

    自分の生命保険の解約金があり、破産管財人がついております。
    今さらなのですが、
    私は一切支払いをしてなくて、詳細もわからないのですが、
    親が私の名義で保険に入っていたものがあったのを思いだしました。
    契約者は親です。
    親に保険が入るようになっています。
    明日、代理人の先生に話すつもりですが、
    これはまた細かく調べられるのでしょうか?

    また、裁判所より債権者集会と同時に免責尋問という話があったのですが、
    管財人より延長の申し出があったようです。
    また債権者集会があるという事でしょうか?
    お教えいただきたいです。よろしくお願いします。

    中島 俊明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保険契約者(名義人)が貴殿である生命保険が新たに見つかったということであれば、親御様が保険料を支払っていたとしても、破産財団に組入られる可能性のある財産として細かく調べられるかと思います。この場合、その生命保険は、原則として解約するなどして換価(換金という意味です。)されることになります。なお、保険契約者(名義人)が親御様ということであれば、貴殿の財産というわけではないので特に問題視されないと思います。

    管財人からの延長申出ということですが、これは換価未了などを理由に今回の債権者集会では破産手続を終了せず、次の債権者集会を予定するという意味であると思います。

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  • 契約

    10年前に押し売りにて布団を買ったのですが未払いがあると今日販売員が訪ねてきました。払わなくてもいいから布団を回収したいと言われたのですが、買ったときに布団を敷かれており、転居際に捨ててきたので同じ会社の別の販売員から買ったふとんを未使用で置いていたので渡すと違うといわれました。買う際にローンを組むのが嫌だったので全部一括で買っていたと思うのですが、契約書には未払いのチェックが付いていました。
    自分の契約書を探すから明日会う約束をし帰ってもらい、探しましたが契約書をなくしたみたいです。
    業者の名前は伏せますがネットで調べると押し売り被害が出てきます。「数年前に潰れてるよね?それでもはらうの?」と聞くと今日来た人は代理店だからと言って帰りました。
    どうすればいいでしょうか?

    中島 俊明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提として、明日会ってまともに対応することは、言質を取られたり、次の被害につながる可能性がありますので、顔を会わせずに対応するのが良いと思います。その代理店の人物の名刺等をもらっていれば、そこに記載されている住所宛てに書面を送付するのがよいと思われます。この場合、明日、代理店の人物が来た場合には、ドア越しに書面で回答する旨を告げて帰ってもらうのが良いと思います。代理店名や住所などがわからなければ、書面で回答するのでドア越しに名刺など代理店名と住所のわかるものをポストに入れるよう指示して帰ってもらえばよいと思います。あくまでもドアを開けて対応は避けた方がよいと思います。

    相手方に主張すべき法的な主張としては、代金は完済していると主張したうえで、10年前の取引であることを理由に消滅時効の援用を主張してみてはどうでしょうか。

    民法173条1号には、「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」は二年間行使しないときは消滅する、とあります。今回のケースの場合、生産者、卸売商人、小売商人のいずれかに業者があたりそうですので、支払時期から2年で消滅時効期間が満了していると思われます。したがって、仮に業者に対して未払代金があったとしても、消滅時効の援用を主張をすれば未払代金債務は消滅すると思われます。

    仮に、本日、代理店の人間に対して支払義務を認めるような発言をしてしまっている場合には、信義則上、消滅時効の主張が認められない可能性が強いことには留意してください(最高裁昭和41年4月20日判決)。そして、今後も会う際や書面の中で支払義務を認めるようなことを対応をしてしまうと、消滅時効の主張を困難になるのでそのような対応をしないように注意してください。

    お一人で対応するのが不安であれば、お近くの消費生活センターに相談しながら進めるのも一つの方法だと思います。

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  • 通信販売・オークション

    フリマアプリにて注文したものを
    配送会社に
    宅配物を紛失されてしまいました。
    物はしょうがないのですが、住所などの個人情報がどこに行ってしまったのか心配です。
    問い合わせは全てアプリの運営会社へ、ということだったので運営会社に問い合わせましたが
    個人情報に関しては返答をいただけなく、納得できていません。
    この場合、運営会社から何かかしらの対応(紛失されるまでの経路やどこで紛失されたかの情報、金銭的な解決他)を求めることはできるのでしょうか。

    中島 俊明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提として任意の交渉である限り、運営会社がどこまでの対応をするのかは、運営会社次第という面が強いと思います。

    そのうえで、本件で売主が利用した配送手段が、普通の配送会社利用による配送なのか、運営会社の提供する配送方法によるのかで運営会社側の対応が違ってくるのではないかと思います。

    運営会社が提供している配送方法は配送状況を確認できるシステムをとっているようですので、運営会社側でも紛失の経緯についてある程度回答が期待できるのではないでしょうか(もちろん限界はあると思います。)。普通の配送会社による配送の場合には、運営会社の把握していないところでの配送ですので配送会社も紛失経緯について回答しようにも回答できないのではないかと予想されます。

    既に利用されているかもしれませんが、運営会社では、「個人データの安全管理に関する質問および苦情窓口」を設けているようです。こちらの窓口に連絡を入れてみるのも一つの方法だと思います。

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  • 不倫

    私は独身です。
    既婚女性と不倫をしてしまい
    不倫相手の旦那から慰謝料請求されています。
    相手は離婚するそうなんですが
    慰謝料請求と同時に
    離婚した後も不倫相手とは
    一切接触するなといわれます。
    もしかしたら今後署名などを書かされるかもしれません。

    慰謝料は払わないといけないと思っていますが
    離婚後の接触禁止まで、言われてしまえば
    守らないといけないものなのでしょうか?
    仮に、その約束を書面化して
    サインしてしまった場合に不都合が生じますか?

    中島 俊明弁護士
    回答

    > 慰謝料は払わないといけないと思っていますが
    > 離婚後の接触禁止まで、言われてしまえば
    > 守らないといけないものなのでしょうか?
    特に離婚後の接触禁止について合意を成立させなければ、
    それに拘束されることはなく、接触禁止を守る必要はありません。

    > 仮に、その約束を書面化して
    > サインしてしまった場合に不都合が生じますか?
    書面化してサインをしてしまった場合には、離婚後の接触禁止が
    合意内容となってしまい、接触禁止を守る義務が生じるという意味で
    不都合が生じるものと思われます。

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  • 信用情報

    平成18年にある弁護士さんに自己破手続きをお願いしました。幾度か事務所に伺い書類作成や資料を提出して依頼金もお支払いしました。
    当時は私も若く何もわからい状態でしたのですべてを弁護士さんにお任せしておりました。
    最終的に弁護士さんから破産は確定する、大丈夫ですと言われお礼を言って終わりました。
    それから10数年経ち、最近会社から身分証明が必要と言われ役所に取りに行った際、身分証明に『破産宣告、破産手続開始決定の通知を受けていない』と記載されていて破産していない事がわかりました。念のため信用情報を請求して内容確認をしましたがやはり予想通りの結果でした。
    このような場合どうするべきなのでしょうか。
    10数年いろいろと苦労もあったのに正直動揺してます。

    中島 俊明弁護士
    回答

    破産申立を依頼した弁護士に破産申立をしたのか、免責を獲得できたのかの事実確認をした方がよいと思います。

    身分証明書には、『破産宣告、破産手続開始決定の通知を受けていない』とありますが、破産手続の際に役所が必ず裁判所などから破産の通知を受けるわけではありません。

    また、信用情報にしても破産の依頼時から10年以上経過していますので、10年以上前の破産の情報について信用情報機関が保有していない可能性があります。

    したがいまして、現段階で破産がなされていないと結論付けるのは早計だと思いますので、破産申立を依頼した弁護士に事実確認をした方がよいと思います。

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  • 遺産分割協議

    遺産分割協議の相手方に訴訟を起こされました。と

    話し合い段階で当方と同じ立場の兄弟間の協議時間が長すぎて、
    相手方の期限を守れなかったことがあります。

    自分はとうに方向性を決めていましたが、
    兄弟がなかなか決めませんでした。

    弁護士への相談や、証拠探しも自分がやっていたので、
    兄弟は何もしていません。

    仕事が忙しいとなかなか連絡が取れず、
    面会もしづらく、決断もせず、
    会っても他のことばかり話して困っていました。


    お膳だてしていたので、理解して決断さえしてくれればよかったのに。

    この兄弟には、何かペナルティがないと気が収まりません。

    何か方法はありますでしょうか

    中島 俊明弁護士
    回答

    > お膳だてしていたので、理解して決断さえしてくれればよかったのに。
    > この兄弟には、何かペナルティがないと気が収まりません。
    > 何か方法はありますでしょうか

    遺産分割に対して意思決定も証拠収集もしなかったことに対してペナルティというのは法的には考え難いです。

    御兄弟がそのような態度をとった理由はわかりかねますが、遺産分割協議に応じるかや証拠をそろえるかどうかについてはあくまで御兄弟自身の意思によってきまります。また、相手方が指定した期限までに遺産分割について結論を出さなければならない義務もありません。

    このような事案の場合、現時点のように法的な手続の中で決着をつけていくことも一つの方法かと思います。

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  • 不倫

    証拠として、3、4時間相手宅に滞在は、有力なものとなりますか?

    中島 俊明弁護士
    回答

    感覚的な問題ですが、3、4時間相手宅に滞在しただけで不貞が認められるかどうかというと、難しい印象を持っています。3、4時間の滞在の時間帯、曜日、相手方との関係、そのような面会の回数、その他諸々の事情を付け加えないと不貞行為の立証は難しいように感じます。

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  • 調停離婚

    離婚後、調停で決めた事以外の事を要求してきます。これじゃあ何の為の調停だったのかわかりません。このようなメールはムシして構いませんでしょうか?

    中島 俊明弁護士
    回答

    > このようなメールはムシして構いませんでしょうか?
    離婚調停の条項に、当事者間に調停条項で決まったこと以外に債権債務がないことを確認する、という清算条項を入れるのが通常かと思います。そうであれば、調停条項に定められていないことについては対応する必要はないかと思います。

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  • 調停離婚

    調停について質問です。

    婚姻関係の破綻を申請する際に
    婚姻費用分担金の減額
    を同時に申し立てるべきかのご意見を頂きたいです。

    懸念としては、下記。
    •過去一度調停にて婚費について決定しているが
    その頃から年収自体が上がっているため、逆に増額を提示される恐れがあるため

    宜しくお願い致します。

    中島 俊明弁護士
    回答

    婚姻費用減額調停を離婚調停と同時に申し立てる必要はないと思います。

    年収が上がっているいるということであれば、婚姻費用の増額の方が認められやすいと思われます。婚姻費用の調停では、収入関係資料を明らかにするよう双方に求められ、その結果上がった年収が相手方に判明してしまいます。したがって、こちらが減額調停を申し立てることで、相手方による婚姻費用増額の調停申立を誘発する可能性が高まり、かえって藪蛇となってしまうおそれがあります。

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  • 養育費

    離婚して元旦那から毎月養育費をもらっています。
    この度、親権者である私が再婚して、子どもは再婚相手と養子縁組をしました。
    元旦那に再婚したことを報告したところ、「再婚相手と養子縁組をしたのなら、自分が養育費を払い続けるのは法律違反になるから今後は払わない。」と連絡がきました。
    本当に法律違反になるのでしょうか?

    中島 俊明弁護士
    回答

    > 本当に法律違反になるのでしょうか?
    法律違反にはなりません。再婚したとしても、元旦那様には約束どおりの養育費を支払う義務があります。再婚や養子縁組したら直ちに養育費の支払義務が免除されるような法律の定めはありません。養育費の取り決めの際に再婚や養子縁組によって養育費の支払義務がなくなるなどの約束でもしていない限り、従前の養育費支払の約束に拘束されることになります。

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  • 退職勧奨

    正社員で採用され試用期間の3ヶ月が過ぎたところ、上司よりもっと経験の活かせる体制の整った会社が良いのでは?と退職を促されました。
    実は、70代上司の仕事の滞りや問題点などが、私が部下となったことで明るみに出て来たことが原因だと思うのですが、私が退職しなければならないのでしょうか??
    上司は会社のナンバー2で、人事採用担当者でもあります。
    『お前は前の会社でもそうだったのか?!』と怒鳴られたり、ハローワークの求人票に偽りがあったりと、退職したい気持ちはありますが、生活や今後の求職活動に影響を考えると辞められません。また、夏風邪から咳が長引いていることまで持ち出してきました。
    法的な対処方法がありましたら、教えていただけないでしょうか?

    中島 俊明弁護士
    回答

    > 私が退職しなければならないのでしょうか??
    退職する必要はありません。上司のしていることは、退職を勧奨しているにすぎず何の強制力もない行為です。退職する必要はありません。

    > 法的な対処方法がありましたら、教えていただけないでしょうか?
    退職勧奨も行き過ぎれば慰謝料請求を求めることができる場合があります。後になって言った、言わないの問題が生じることを避けるために、退職勧奨における発言を録音などで証拠化しておくとよいと思います。

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  • 養育費

    離婚調停で子供の学校行事などを連絡する取り決めとなっているのですが、初回1回あっただけでそれ以降全く連絡してきません。
    こちらは取り決めに則り、養育費は指定金額欠かさず支払っています。
    こういう場合、

    1 きちんと連絡させるにはどのようにすればよいのでしょうか。
    2 これまでの卒業や入学といったイベントを連絡しないことに対しての罰則や慰謝料ってとれるんでしょうか。

    中島 俊明弁護士
    回答

    面会交流で決められた条項を相手方が守らないという問題ですね。

    > 1 きちんと連絡させるにはどのようにすればよいのでしょうか。
    まずは家庭裁判所に申し出て履行勧告をもとめて見てはいかがでしょうか(家事事件手続法289条7項)。強制力はありませんが、裁判所を通じることで相手方に対する圧力になると思います。

    また、強制力のある方法として、間接強制による強制執行が考えられます。間接強制とは、一定の賠償を支払わせることによって心理的に義務を履行することを強制するものです。間接強制については調停条項の定め方などによって可能かどうかが決まりますので、この手段を検討される場合には調停調書をもって弁護士に相談してみた方がよいかと思います。

    > 2 これまでの卒業や入学といったイベントを連絡しないことに対しての罰則や慰謝料ってとれるんでしょうか。
    これまで連絡しなかったことについての罰則は、特別に調停条項で定められていない限りないと思います。一方で、慰謝料請求については債務不履行や不法行為を根拠に認められる可能性があると思います。

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  • 離婚・男女問題

    私17歳、相手35歳成人男性バツイチ です。
    私は相手には元嫁と離婚していると聞いて交際していましたが交際するようになってからただ離婚の調停と裁判をしただけで離婚届を出してない事を知りました。その事を相手に聞いたら離婚届はまだ出せてないけど関係上?は終わってるから大丈夫って弁護士に言われたと言っていました弁護士さんがそう言うならと私は信じていました
    その後相手は離婚届も無事出しおえたたみたいですがその後私たちも別れました、しかし別れて少し経つと妊娠がわかりました。
    1人で育てていく事になり私の家族が相手の家に行き養育費のこと考えてるのかなど話しに行く予定です。
    しかし、私が交際している間元嫁と相手は離婚届はだしてないんでしょ?それだったら(私)が慰謝料を請求されるかもしれない。と言われました。
    この場合元嫁に私が慰謝料を請求される事はありますか?

    中島 俊明弁護士
    回答

    > この場合元嫁に私が慰謝料を請求される事はありますか?
    交際相手の元奥様がどこまで2人の関係と貴方の情報を知っているかどうかだと思います。ある程度認識していて、貴方の住所や氏名を特定できていれば、実際に裁判等で認められる可能性はともかくとして、慰謝料請求をされる可能性は否定できないと思います。
    あとは2人の関係の証拠を奥様がどの程度持っているかでもその可能性は変わってくると思います。十分な証拠がなければ、請求してこない可能性は高くなると思います。

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  • 調停離婚

    離婚調停中です。別居しています。
    離婚調停中で明日荷物を引き上げにいきます。
    調停中に住んでいた家に入ってはいけない理由はありますか?
    至急お部屋お願い致します。

    中島 俊明弁護士
    回答

    現在別居している状況で、現在は住んでいない元々住んでいた家に荷物を取りに行くということですね。

    そのような状況において、現在住んでいる人(おそらく離婚調停の相手方と推察しますが)の承諾がなく家に入ることは、住居侵入罪(刑法130条)に該当する可能性があり、深刻なトラブルになることも考えられます。

    したがいまして、現在住んでいる人の承諾が得られていないのであれば、かつて住んでいた家であっても入ることはやめておいた方がよろしいかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    先日訴状が届きました。
    内容は不貞行為です。
    不貞の事実はありませんが、1度だけホテルに宿泊してしまったことは認めてしまいました。連絡をとっていた期間は1ヶ月未満で、2人で会ったのも2回です。積極的に交際を申し出てきたのはあちらです。当時のやりとりは残していませんが。。。

    相手も始めは肉体関係が無かったと証言してくれていたのですが
    相手配偶者が訴訟を決めると、相手は体の関係があったと言い出しました。
    まるで陥れられた気分です。
    裁判で不貞行為が無かったと主張することはもう不可能ですか?
    また、訴訟の前に数回示談をすすめられて居ました。その際あちら夫婦は離婚するつもりがないと言っていました(ホテルに宿泊した頃は相手が夫婦間は破綻していて離婚間近だと言っていました)
    ですがこの訴訟の前に私の事を破綻原因として離婚調停を申し立てたそうです。数年前から離婚話が出ていたようなので本当に離婚するかはわかりませんが…
    私は不利でしょうか。
    また慰謝料の支払いが認められた場合金額はいくら程になりますか?いくらになろうと相手に求償請求するつもりです。
    そして証人尋問まで行くことになり相手がもし来るとしたら何を聞かれますか?ありもしなかった不貞行為について話すのでしょうか。それが認められるのでしょうか。

    相手が不貞行為が無かったと始めに証言したものは残してあります。

    中島 俊明弁護士
    回答

    > 裁判で不貞行為が無かったと主張することはもう不可能ですか?
    裁判で不貞行為がなかったことを主張することはできます。ただ、本件の場合にそれをどこまで立証できるかという問題だと思います。

    > 私は不利でしょうか。
    ①1度だけホテルに宿泊してしまったことを認めてしまっていること、②相手が肉体関係があったことを認めてしまっていることを踏まえると有利な状況とは言い難いと思います。相手が不貞行為がなかったとはじめに証言したものは残っているとのことですが、どんな証拠で(録音でしょうか。)、証拠としてどこまで有力なものかが一つのポイントだと思います。

    > また慰謝料の支払いが認められた場合金額はいくら程になりますか?
    慰謝料というのは具体的な事案に即して決められるので明確な基準というものがなく、一概にこのくらいだということはできません、不貞関係によって婚姻関係が破綻し、夫婦が離婚に至ってしまった場合では100万円から300万円程度になることが多いと理解しています。

    > そして証人尋問まで行くことになり相手がもし来るとしたら何を聞かれますか?ありもしなかった不貞行為について話すのでしょうか。それが認められるのでしょうか。
    裁判あるいは尋問の場になってみないとわかりかねますが、相手がこのまま不貞行為を認め続けるのであれば、不貞行為があったことについて話をすると予想されます。ただ、それが裁判上で認められるかは、他の証拠との整合性、相手の証言の信用性、こちらの尋問における発言の信用性などを総合して判断されますので、必ずしも認められるわけではないと思います。

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  • 養育費

    私は4年程前に離婚しました。当時、中学一年生の息子がいました。
    離婚の際、元妻から毎月養育費をもらわない代わりに一括で100万を養育費として貰えれば今後養育費は請求しないと言われ、当時養育費とか全くの無知であった私は養育費調停もせず100万を払ってしまいました。
    その後2年間は養育費の請求はされなかったのですが、息子が高校に上がる年に私は再婚をしたのですが、それをキッカケに高校入学の費用30万を請求され同時に養育費調停も起こされ毎月5万の養育費を払う事となりました。
    養育費自体は子供に必要なお金なので仕方ない事であると思うのですがつい先日12月に修学旅行があるから修学旅行の費用12万を払えと連絡がありました。
    中学の時の修学旅行費10万は私が払ったのだから今度はそっちが出すべきだと言われています。
    最初に100万、次に高校入学費用30万、今は毎月5万払っていて結構な額を払っていると思うのですが、
    この修学旅行の費用の12万も全額私が払うべきなのでしょうか。
    もうすぐ今の妻との間に子供も産まれるのでなるべくお金を抑えたいと思うのでがどうするべきか悩んでいます。
    何か法的なアドバイスがあれば頂けると幸いです。
    よろしくお願いします。

    中島 俊明弁護士
    回答

    養育費調停で修学旅行費の負担について決まっていないならば、1円も支払う義務はありません(善意で支払うならばとともかく)。養育費調停の場で話し合って養育費の取り決めがなされたのですから、調停条項どおりの金額の養育費を支払うことが貴殿の義務であり、そこで合意されなかった費用についての支払義務はありません。実質的にみても、元奥様は、修学旅行費について負担を調停の機会に話し合うことができたのにそれをしないで養育費調停を成立させたのですから、元奥様から修学旅行費を要求される理由はないように思います。

    余計な話かもしれませんが、今の奥様との間に子供が生まれた場合には、生活状況も変わりますので、事情の変更を理由とした養育費減額調停を申し立ててもよいと思います。

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  • 養育費

    父親の病気の為、今年の6月に前職を自己都合退職し実家に戻り再就職したものの、前職の半分近くの所得見込みになるため、現在、養育費減額調停を申し立て先週、1回目の調停を行ったのですが、相手側は前職の年収から反対に増額の要求をしきました。また、調停員さんからも弁護士さんを付けたらと言われる次第で…
    現在、相手側には3人(上の二人は15才以上です)、こちらは再婚し一人娘(15才未満)が居ます。現在の調停ないようで養育費は一人につき月3万でボーナス月には一人につき4万円払っております。
    前職退職時の所得は約800万円
    現在の収入は日当月給で見込み年収が約350万円ほど、現在の妻の見込み年収が約200万円で世帯収入は約550万ほどになる見込みです。
    相手側は235万円で算定表の額面から見れば下がると思うんですが何故?増額要求をしてくるのか不思議でして、前職の退職金は約800万ほど有りましたが退職以前の結婚式ローン、マイカーローンと、セカンドカー購入と住宅ローン借り換え費用でほとんど残っていない状態です。
    現在、島根県から京都府に出向いて調停を行っています。弁護士さんを依頼するにも島根県か京都府の弁護士さんに依頼したら良いかと思案中です。

    中島 俊明弁護士
    回答

    相手方の養育費の増額請求は、単に養育費の減額請求を受けるよりも反対に増額請求を立てて、養育費が増額される余地もあるとこちらに思わせて有利な解決に導こうとする戦略的意図からなされた可能性があります。

    養育費減額の調停については電話会議システムも利用できます。弁護士を依頼するのであれば近くて打ち合わせにも利便な島根県の弁護士に依頼して、電話会議で手続を進めてもらうのが経済的な負担が少なくて済むと思います。

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