ランキング
京都府 3
かわぐち なおや

川口 直也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 川口法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区間之町通御池西南角 京ビル2号館5階
烏丸御池駅徒歩3分
受付時間
弁護士ランキング
京都府 3
弁護士ランキング
登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
川口 直也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 遺産分割

    【相談の背景】
    遺産相続の質問です。両親が死んだので土地を貰います。今実家がある土地を姉2人と自分で三等分します。しかし今実家には姉が2人住んでいるので実家を取り壊す事が出来ないので三等分にして売る事が出来ません。何か方法ありませんか?

    【質問1】
    どうしたらいいでしょうか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     いったん、3分の1ずつの共有にして遺産分割協議を終わらせ、相続登記を済ませた後に、貴殿の持分のみを、第三者に買い取ってもらう方法があります。あるいは、「共有物分割」をする方法があります。

     共有者は、ほかの共有者の了承を得ることなく、自分の持分である3分の1を第三者に譲渡することができます。ただ、貴殿がこの物件を単独で使用することができないように、持分を譲り受けても他の共有者との関係で使用に制約を受けるので、共有持分の取引上の価値は、完全な所有権の3分の1よりも低い評価にしかなりません。

     そのほか、他の共有者との関係での処理方法としては、
    a)更地であれば、持分に応じた面積に分筆して単独所有にする
    b)お姉さん方に、貴殿の持分を買い取ってもらう
    c)全員の了承の下に、第三者に共同で売却する
    ということが考えられます。

     しかし、話し合いが付かない場合には、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起して、この物件の競売を命じる判決を得た後、実際に競売を実施して代金を分配するのが、最後の手段となります。
     裁判や競売となれば、費用も時間も相応にかかりますし、競売では正常な評価よりも低い金額での売却となってしまう可能性が高いので、上記c)のように、全員が共同で売却して代金を分配するのが理想的です。

    スレッドを見る
  • 相続手続き

    【相談の背景】
    現在私の母親が行方不明になっています。この状態で私が死亡した場合の私の子どもの相続についての相談です。

    【質問1】
    私の子どもが、私の財産は相続し、私の母親の財産は相続放棄することは可能でしょうか。

    【質問2】
    私が死亡した場合、私の子どもは行方不明になっている私の母親の失踪宣告手続きをする法的義務はありますでしょうか。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)貴殿にお子さんがいるならば、お母様の生死に関わらず、貴殿の法定相続人はお子さん(と配偶者)になります。
     相続は、被相続人単位で考えるので、貴殿がお母様より先に死亡した場合、お子さん方が、貴殿の相続は承認し、貴殿の代襲相続人としてお母様の相続は放棄するということは可能です。

    2)失踪宣告の申立をしなければならない法的義務というものはありません。
     行方不明者(不在者)が戻ってくる可能性や、失踪が宣告されると法的に死亡と見なされることに対する親族の感情面と、戻ってくる可能性が低い不在者が法的に生存している扱いが続くことの弊害等を考慮して、申立をするかどうかを決められるのがよいでしょう。

     ただ、失踪は、いつ申立をしようと、宣告の時点ではなく、最後の消息があった時点から7年間経過後に死亡と見なされるので、代襲相続が生じるなどして相続関係が複雑化しないよう、できれば早期に申し立てた方がよいかも知れません。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    法律事務所に自己破産の依頼をし、費用は一括で支払いました。
    その後、仕事が忙しかった事もあり、依頼した事務所からの電話やメールに一度も返信出来ずにいました。
    依頼してから5ヶ月後、委任契約を一方的に解約され、慌てた私は他の法律事務所に依頼し、無事に破産免責を受けました。
    一方的に解約をした、先に依頼した事務所から破産費用の返還を受けたいと思っております。

    【質問1】
    最初に依頼した事務所からは辞任後何ら連絡がありませんでしたが、破産免責後に依頼料の返金請求は可能でしょうか?

    【質問2】
    費用の返還について、辞任後先に依頼した事務所から何らの連絡もなかったのですが、これは問題はありませんか?
    契約書には依頼者の責務がある場合は費用の返還をしないことが出来ると記載があります。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     弁護士側から何度か連絡を試みても対応していただけないと、事件の処理を進捗させることができないので、委任契約を解除することもやむを得ないと判断される場合は、ありうると思います。
     委任契約書を作成しているはずなので、中途解約の場合も、基本的には、その内容に基づいて処理することになります。
     一般的に使われている委任契約書では、委任契約にもとづく事件等の処理が、解任、辞任または継続不能により中途で終了したときは、事件処理の程度に応じて精算を行うこととすし、事件処理の程度に関する依頼者と弁護士との協議結果にもとづき、弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支払いを行う等と定められていることが多いようです。

     ただ、本件の場合、貴殿が連絡に応じなかったことから、協議を行える状況でないと判断して、委任契約の解除のみを通知してきたのではないかとも思われます。
     まずは、貴殿の非礼についてのお詫びや、事後報告を兼ねて連絡を取って、費用の清算について尋ねられてはいかがでしょうか。

    スレッドを見る
  • 別居

    【相談の背景】
    現在妻がこども(4ヶ月)を連れ別居中です。
    妻とこどもは妻の実家に居ます。

    私は離婚歴があり、前妻の間のこどもが2人居ます。親権は前妻なので養育費(月4万ずつ、計8万円)を払っています。
    いまの別居中の妻とは、知り合ったときにそのことは全て話していて、面会をする2人のこどもが居ることや、養育費を払っていることを理解してもらったからこそ再婚を決め結婚しました。
    ですが、いまさら前のこどもとの面会を快く思っていなかったり、不満を持っていたらしく(後日妻の父親からの情報で知った)、仕事から帰ると妻はこどもを連れ別居となりました。
    LINEをしても無視、電話をしても無視、いまだに連絡も取れないままです。
    ちゃんとした話し合いすら出来ない、LINEでこどもに会わせてほしいと入れても無視、精神的に苦痛で食欲もあまりなく体重も減ってきました。
    また、連絡無視の妻から妻自身が作った手紙が届き、婚姻費用12万を振り込めという内容でした。

    こどもに会わせてほしいとお願いしても無視されていますが訴えることはできますか?

    【質問1】
    面会交流しているこどもの存在や養育費のことを理解してくれたからこそ結婚に至ったのに結婚後にあれは嘘だった事実はなにか罰を与えることは出来ますか?

    【質問2】
    婚姻費用は私の前年年収にて算出すると12万は妥当ですが、面会交流している前のこどもに月8万払っていることを理解した妻に対して、その8万円分を差し引いて支払えないのでしょうか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     お子さんに会うという目的を達成するためには、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てるという手段があります。
     慰謝料請求が可能かは、離婚に至った経緯を全体としてどう考えるか次第なので、お子さんに会わせてくれないという件も、その一要素として評価することになるでしょう。

    スレッドを見る
  • 財産分与

    【相談の背景】
    個人で株取引をしております。婚姻前に日本円を証券口座に入金し、婚姻後も取引をしておりました。
    婚姻中に証券口座に新たに入金はしておりません。
    しかし、婚姻中に株を売買はしております。
    持っていた株を売り、その資金で新たに株を購入しました。

    【質問1】
    証券口座内での取引であっても売却して得た利益や、購入した株は財産分与の対象に含まれるのでしょうか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     株式投資の原資は、婚姻前に得ていたものなので、特有財産です。
     特有財産からの収益は特有財産だと考えるので、婚姻後に外部から新たな資金投入がなく、売買を繰り返していただけならば、証券会社の口座に現存する収益や株式も含めて、特有財産だと考えることになります。
     但し、利益分を出金して、他の金融機関の口座に移した場合、そこから生活費等を拠出していれば、その口座の残高が特有財産だという主張は認められにくくなるかも知れません。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    【相談の背景】
    私は50歳、妻は40歳、長男10歳の三人家族です。数年前に単身赴任で持ち家を空けて、二年の単身赴任生活中に、嫁は子育ての心労から一人実家へ帰りました。その後、単身赴任生活を終え戻って来ましたが、明確な理由も、話し合いもなく同居を拒否。あげく、単身赴任期間中に、子供の学費に使うという名目で親から数百万お金を借りたものの、学費には使ってない、という詐欺行為も発覚。さらに、この件で嫁の浪費が明らかになり、離婚を決意しましたが、嫁は話し合いも拒否していたため、離婚調停手続きに弁護士を入れて対応中です。その上で、嫁から婚姻費を請求する調停を起こされております。
    因みに私に、不倫、DV、生活費を入れない等落ち度は一切ありません。詐欺行為については、詐欺で告訴し、警察対応中です。

    【質問1】
    嫁は明らかな有責配偶者と思われますが、婚姻費を支払わなければならないですか?

    【質問2】
    調停員は、相手の収入根拠とかは、必要なく、算定表に基づいて話を進めていくようですが、私は納得できません。
    結果、調停から審判に移行ということになりますか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)既にほかの先生方も回答しておられるとおり、金額はさておき、婚姻費用の支払義務自体は免れません。
     別居原因を作った責任が相手方にあることを主張して、婚姻費用の一部の減額が認められる典型的な事例は、不貞行為の相手方と同居するために別居に至った場合ですが、本件について、それと同等の有責性があるとまでは言えないのではないかと思います。

    2)裁判所としては、いわゆる算定表(標準的算定方式)を基本として、婚姻費用や養育費を決めていく方針は、調停でも審判でも変わりないので、審判になったら異なる判断が期待できるものではありません。
     なお、相手方の収入については、いわゆる専業主婦である場合、実際に就労していないからゼロと見るのではなく、心身の状況やお子さんの年齢等の事情によって就労できない場合を除き、100万円ないし120万円程度とみるのが一般的です。

     夫婦には互いに扶養義務があることからすれば、別居に至った原因について、一方当事者に責められるべき点があれば、婚姻費用の支払義務においてではなく、本来は、離婚に伴う慰謝料請求の問題として処理すべきだと考えているのだと思います。

    スレッドを見る
  • 家族の借金

    【相談の背景】
    前妻の借金について、いいアドバイスをお願いします。私の前妻は私に内緒で、携帯の金融機関に、50万円借金をしていました。私には内緒で!その催促の手紙がきます。携帯の名義は私です。前妻に携帯の名義変更を、お願いしていますが、中々応じてくれません。このままだと、私が払わなくては、なりませんか?どうにか、払わない方法を教えてください。お願いします

    【質問1】
    どうしたら、わたしが支払いをしなくてすみますか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     支払いを回避する方法はなさそうに思われます。
     前問で、貴殿の名義で借り入れているのなら、貴殿の負担は避けられないと回答されているとおりです。
     携帯電話の契約自体が、貴殿名義になっており、その契約において、通話料だけでなく、そのような借入の返済義務も契約者が負担することが定められているはずだからです。
     離婚後に携帯電話の名義変更に協力してくれないというご相談は、時々目にしますが、相手方の協力が得られなければ、相手方にあらかじめ連絡した上で、貴殿の権限で契約を解除することもやむを得ません。
     ただ、その場合でも、貴殿は、現存する借入の返済義務を免れることはできません。

    スレッドを見る
  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚時の協議書の時効についてお尋ねします。
    離婚時に財産分与の一環で共同保有の住宅について、取り扱いと管理責任を定めました。
    具体的には、
    ①継続して住み続ける相手方が管理に対する責任をもち、故障等があれば費用負担も相手がもつ形で維持すること
    ②具体的な期日を定め、そこまでには退去し、その後分与をすること

    というものです。
    しかし相手方が①を守らず、住宅の資産価値が下がる懸念がある事項が出てきており、何か手を打てないかと考えています。
    ご教示のほど、よろしくお願いします。

    【質問1】
    協議離婚で定めた内容に時効はあるのでしょうか?
    もしあるならば、その期限を教えてください。

    【質問2】
    事項がない場合、相手がそれを守らないことに対するペナルティをなにかかせるのでしょうか?
    その際の裁判費用や弁護費用を相手もちにさせたいのですが、そういったことは可能なのでしょうか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)時効はありません。
     居住期間中の管理責任を定めたものなので、その期間中はその内容が継続されるものです。

    2)管理責任としてどのような内容を定めたのか明らかではありませんが、通常、他人の物を無償で使用していても、社会通念上必要とされる程度の注意義務をもって管理する義務を負担しています。
     もし、違反の程度が著しければ、期間を定めて是正を求めた上で、合意を破棄して明渡を求めることができる可能性があります。
     ただ、通常の経年劣化とどのように峻別するのかや、相手方の占有する物件に立ち入って管理状況を確認できるのかという問題があり、現実的な対応としては、相手方が退去後に、損害賠償請求をせざるを得ないかも知れません。

    スレッドを見る
  • 遺言書

    【相談の背景】
    母親の遺言書に相続の配分として、兄対自分対弟が1対3対1 になっていました。特別受益額は兄が6000万円、弟が1億円ですが、僕はずっと親と同居して親の介護をしていたので、他の兄弟と異なり不動産の購入もなければ婚姻費用もなく0円です。他に実家が2000万円の資産価値と1000万円の土地があります。他に母の預貯金が700万円です。

    【質問1】
    この遺言書に従って資産を分配すると、それぞれの特別受益額とも関わってきますか。

    【質問2】
    僕の、想定される遺産額はいくらになりますか。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     「特別受益と関わってくるか」というのは、特別受益を度外視して、この遺言どおりの遺産分割をしなければならないのかという趣旨でしょうか。
     現存する遺産が3700万円相当で、貴殿がその5分の3にあたる2220万円相当を相続するよう相続分の指定がされていますが、もし、兄弟に対する贈与がされておらず、特別受益の分が現存していたと仮定して、1億9700万円相当を兄弟3人で分けることになります。
     その場合、遺言の内容に関わらず、貴殿の法定相続分の2分の1相当である6分の1は遺留分として確保されることになるので、貴殿の遺留分額は約3300万円となります。
     遺言に基づいて貴殿が取得すべき前記2200万円との差額約1100万円は、兄弟2人に対して、支払いを請求できる可能性があります。

     但し、特別受益に該当する贈与がなされた時期が10年以上前である場合には、その贈与は現存する遺産の額に加えることができない場合があります。
     このように、遺留分として請求できる金額の計算方法は、場合に応じて複雑ですので、資料をご持参の上で弁護士に相談されることをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 不倫

    【相談の背景】
    現在、離婚調停中の者です。
    私50歳、嫁45歳、長男8歳の三人ですが、嫁が息子を連れて実家に帰り、調停中で婚姻費について調停中です。嫁は、パニック障害を発症したと抗弁し、仕事はほとんどせず。最近申し訳程度のパート業をはじめています。離婚原因に私の不倫、DVは一切ありません。単身赴任中に嫁が息子を連れて実家へ戻って以後、話し合いも拒否し続けて現状で、向こうの有責性も含めて争っています。
    婚姻費についてですが、向こうは仕事もまともにせず、勝手に同居義務違反をした相手に、婚姻費を払わなくてはならないのか?病状もピンキリと思うが、仕事もできない程度か病院のカルテをみないと納得できないので、調停員や調査官を含めて確認してもらいたい等と訴えています。

    【質問1】
    婚姻費の算定について
    カルテの内容も確認出来ず、本人の実働だけで算定表に基づいた評価とすることなく、賃金センサスによる算定とすることはおかしなことですか?

    【質問2】
    家裁裁判官への苦情
    調停員、調査官らに病院カルテ開示を求めたところ、家裁判事と評議され、結論その必要なし、と判断されています。評議段階でこの判断をしている判事に対して、苦情を申立てることは可能ですか。

    【質問3】
    家庭裁判所の判事が苦情を受けることで、その判事には何かデメリットはあるのでしょうか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     配偶者本人の実働による収入はいくらなのでしょうか。また、前職はどのようなお仕事で、いつまで働いていたのでしょうか。
     もし、お子さんが出生してから、ほぼ仕事に就いたことがなかったのであれば、フルタイムでの就労を当然としては考えにくいと思います。
     そのような場合、既に回答にあるとおり、実際にはそれだけ働いていなくても、また、フルタイムで働くことが現実的でなくても、年間100万円ないし120万円程度の収入は確保しうると想定して婚姻費用を決めるというのが、裁判所の基本的な考え方です。

     したがって、もし、実働による収入がそれを下回っているのであれば、当方としては、少なくともこの程度は稼働できるはずだという主張をし、相手方の反論に委ねることになります。
     何らかの事情で、働いてもその程度の収入は得られないというのであれば、その事情は相手方が立証すべきことです。病気であると言いながら、何の資料も出て来なければ、裁判所はその主張を採用しません。また、裁判所は、医療の専門家ではない(し、恐らく貴殿も同様な)ので、相手方が何の資料も提出しない場合に、カルテを取り寄せてまで判断をすることはしません。

     相手方とではなく、裁判所と争わなければならない局面のようにも思えませんので、一度弁護士に相談されるなど、冷静な対応をお勧めします。

     

    スレッドを見る
  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    母の面倒をみてきて、最近やっと施設に入所できたのですが、母の小さな家を売らなければこれからの施設の料金を支払えません。母からは面倒をみる約束で自宅は3年前に贈与を受けてましたので売却しました。すると私の姉の娘(姪のA子)が母に100万円貸していたので私に返却を求めに来ました。ですが、それに対して私は返済の義務がないので(借用書もありません)無視をしていました。(姉と姪には酷い目に遭わされてきました。姉は元々反社と付き合いがあり私は20年前に縁を切っています)
    すると私の夫の職場に行くと言い出し、100万円を返すか、夫の職場に行くか選べとLINEが来ました。また無視をすると今度は夫の仕事場(小さなクリニックを経営しています)に電話があり、診察中だと受付が言うと折り返しの電話をするか、私達(姉と姪)がそちらに行くか選べと言う伝言がありました。姪のLINEはブロックしましたが、元々姉はある人を拉致監禁した過去があり、それも前回の脅迫の時にチラつかせていました。
    私のLINEには「お金を取り戻しに病院に行く」と残っていますが、やめて下さいとLINEを返したら「診察に行く」と話を変えて来ました。
    これほど私にLINEで脅迫的な事を送って来ていて、夫の携帯にも「まさこ(私)抜きで話したい」と来ていて無視してブロックしている状態です。

    【質問1】
    この場合、夫は姉と姪の診察拒否は出来ますか?
    私には姪が「お金の話しで病院に行く」と言ってますので診察目的ではない事が明白です。どうぞよろしくお願い致します。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     色々とたいへんな状況のようにお見受けします。
     どうやってブロックするかを中心に考えるべき事案だと思います。
     お母様に100万円貸していたのなら、その100万円はお母様が返済すべきで、貴殿や配偶者が返済する義務はありません。

     そういう話をしても通用しない相手方だと思いますので、弁護士に依頼して、協議の窓口になってもらい、貴殿や配偶者は直接応対しないことが肝要です。
     また、今後も、お母様の介護や将来的な相続を巡って、紛争が生じることが懸念されますので、成年後見の申立をして、お母様の財産の管理状況について明確にしておくことが必要かと思われます。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    当人原告で、勝訴判決が確定されました。
    口座振り込みがいいと考えています。

    相手は弁護士をたてていません。
    FAXはありません。

    【質問1】
    電話、郵送どちらで口座振り込みについて連絡をすれば良いですか?

    【質問2】
    脅迫と捉えられないような、良い文言やテンプレートなどありますか?

    【質問3】
    任意に支払わないのであれば強制執行も考えていると言うことは脅迫にあたりますか?
    また、やはり強制執行に関して前もって伝えることは少ないですよね?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)金額及び振込先を正確に伝える必要がありますので、書面にて送ることを勧めます。
     判決主文に記載の遅延損害金を、書面を送付する日(あるいはもう少し先の日)時点で計算し、訴訟を提起する際に納付した印紙代のうち、訴訟費用の分担割合に相当する分も含めて、支払うべき金額に加算しておくのがよいでしょう。

    2)テンプレート等はありませんが、「何々地方裁判所令和何年(ワ)第何号事件の確定判決に基づき、下記金額を速やかに下記金融機関の口座宛お支払いください。」等との前文とともに、金額、送金先を記載すればよいと思います。

    3)判決が確定しているので、支払いを怠っていると強制執行を受けるおそれがあるのは当然の帰結です。強制執行を予告することは、脅迫ではありません。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    長年別居していましたが、この度離婚することになりました。子供ができたため、結婚し、自宅を購入ましたが、1週間ほど同居し、その後10年別居しています。同居の事実は1週間ですが、住民票の登録などは4年間同じでした。(子供の入園の際に切り分けています)。
    10年間定期的に一緒にすまないなら離婚の提案をしましたが、子供はどうするのか。生活できない。などと応じてくれず、月に1回程度子供と合う位の交流しかなく、それも4年ほど前から全く無くなりました。
    出ていった際に私の通帳、印鑑なども一緒に持っていかれ、毎月生活費のみを貰っていた形です。通帳の返却も求めましたが返してくれておらず、自宅のローン返済もあったためそのままだったのですが、銀行と話が着いて3ヶ月ほど前から口座を切り分けることが出来き、今は私がローンを払っています。離婚に伴い、自宅は売却予定です。

    【質問1】
    預貯金財産分与の折半について、どの時点の残高が分与対象になるのでしょうか。また、分与対象時点からのローン返済分を差し引いた金額が共有財産部分で、それを折半で問題ないでしょうか。

    【質問2】
    学資保険を勝手に解約されていましたが、被保険者は私です。罪にはならないのでしょうか。また、離婚成立までに使い込まれていた場合、請求することは可能ですか?

    【質問3】
    年金分割、退職金分割について、調べたところ婚姻期間に対して義務が発生すると書いてありましたが、弁護士さんに相談に言った際、婚姻の事実がないため支払い義務はないと言われました。どちらが本当ですか?

    【質問4】
    例えば、離婚協議書などで、年金分割請求をしないこと。請求した場合は~円支払うことなど取り決めをし、それを破られた場合、相手に支払い義務は生じるのでしょうか。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)財産分与の基準時は、夫婦間の相互扶助協力関係が消滅した時点だと説かれており、それは通常、別居時点だと考えられます。この見解を前提にすれば、婚姻後約1週間しか同居していないのであれば、ほぼ財産分与すべきものはないと考えられます。

    2)解約書類を偽造して、解約金を受け取ったことが、有印私文書偽造、同行使、詐欺に該当する可能性はありますが、実際に処罰を求めるのは難しいと思われます。
     まず、解約された学資保険の被保険者ではなく、契約者(名義人)が誰なのかが問題です。次に、貴殿が名義人である場合でも、実質的に掛金を支払っていたのは誰なのかという問題があります。これらの点をクリアしても、無断で解約されたことをどのように立証できるかという問題があります。
     貴殿名義で契約して、貴殿が掛金を支払っていれば、解約金は貴殿の特有財産になると考えられるので、相手方に返還を求めうるとも考えられますが、婚姻費用分担請求権との兼ね合いもあるので、実際に回収が可能かは、何とも申し上げられません。

    3)退職金に関する財産分与請求権は、上記1)で述べたのと同様に、同居期間に相当する分しか対象になりません。
     他方、年金分割の対象期間は、法律婚の場合、婚姻届をしてから離婚するまでとなります。
     双方を混同しておられるように見受けられます。
     なお、年金分割の対象期間は、上記のとおり、固定的に考えざるを得ませんが、按分割合(貴殿から相手方に、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬額からどれだけの割合を分配するか)は、同居生活の実態がほぼないことを考慮して、通常の0.5よりも低く主張することも考えられます。

    4)離婚協議において「年金分割はしない」と合意すれば、合意分割は阻止することができます。但し、相手方が2008年4月以降に国民年金の第3号被保険者(いわゆる専業主婦)だった期間に相当する分は、0.5の按分割合での分割を拒否できません。

    スレッドを見る
  • 不動産賃貸

    【相談の背景】
    整体院を運営していますが、体調不良で店を閉めることになりました。閉めるのは半年前の告知ということなので、2月末に閉めると言ったので8月末までは家賃が発生します。その間に居抜きで借りてくれるところを探してましたが、見つからずに6月を迎えました。すると、不動産屋さんが借主を見つけてくれたのですが、出て行く条件としてスケルトンにしなければなりません。ただお金がないので困っているところ、本日6月14日にそのままの状態で借りたいと言う方が見つかりました。しかも、中にある機材を50万円で引き取ってくれるので、こちらとしては、最初に収めていた150万円と合わせて200万円が帰ってくることになります。
    ほんとにお金に困っていたので、それはすごくありがたいのですが、不動産屋さんは次の借主と話し合っているから、それは無理ですと言われました。しかし、決まったといっても、契約しているわけではなく、先方が借りる意思を示しているだけの状態です。居抜きで借りると言っている方は、明日にでも契約できる意思を示しています。私はなるべく負担を最小限に抑えたいと思っているのですが、不動産屋さんはそれはできないと言ってきました。このような状況で弁護士先生に相談があります。

    【質問1】
    このような状態の時、借主を決める決定権は家主側にあるのでしょうか?

    【質問2】
    次の借主を決める決定権が家主側にあるとしたら、それによって生じる損益は負担しなければならないのでしょうか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     やや状況がわかりづらいのですが、貴殿が居抜きで借りてくれる方を探していた一方、仲介業者ないしは管理会社も別で借主を探していたという状況でしょうか。
     そうだとしても、どちらの方と賃貸借契約を締結するかは、所有者(家主)が決めることです。
     貴殿が締結した賃貸借契約においては、内装や什器備品は撤去して、いわゆるスケルトンの状態で明け渡すことになっていたのですから、貴殿が居抜きで引き継ぐというのは、家主側から見ると、もともと貴殿が負っている原状回復義務を「免除する」ということです。
     貴殿が、原状回復義務の履行を求められることになっても、それは、当初の契約どおりであって、新たな義務や負担を課すものではないので、不当なものとは言えません。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    妻が黙って借金をしていました
    また離職に伴い支払いも困難になり、私が代わりに支払っていましたがそれも困難になりました
    婚姻前に組んでいたカーリースの支払いと婚姻後に私に黙って行った消費者金融の支払いが主です
    支払い困難で自己破産できるでしょうか?

    【質問1】
    家族で妻のみが自己破産できるでしょうか?
    婚姻前に契約したの支払いと婚姻後に契約した支払いがあります

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     借金の支払義務は、基本的には借入をした名義人にありますので、配偶者名義の借金が支払不能であれば、配偶者のみが自己破産すればよいことです。
     夫婦は、確かに、いわゆる日常家事債務については連帯して支払義務を負っていますが、消費者金融から、日常家事債務を理由に他方配偶者に対して支払いを請求することは通常ありませんので、ご安心ください。

    スレッドを見る
  • 離婚届

    【相談の背景】
    現在離婚協議中です。
    公正証書を作成する予定ですが、行政書士から役場の混雑具合で1か月から2か月要すると言われました。早く離婚届を出したいです。

    【質問1】
    公正証書を離婚前と離婚後に作成した場合の違いを詳細に教えて頂けますでしょうか。離婚後は旧姓に戻す予定です。
    公正証書に必要な書類が多くなると言われたのですが、何が必要になるのでしょうか

    【質問2】
    なお、すぐに一ヶ月以内に離婚できるとおもっていたので、養育費のことしか話し合いしてませんでしたが、できないとなると、婚姻費用を盛り込む必要がでてくるということになりますか

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)公正証書の文面には、顕著な違いはありません。
     離婚に当たっては、子の親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割を取り決めることになりますが、これらが実際に効力を生じるのは、離婚が成立した後(離婚届を提出して受理された後)です。
     そこで、離婚前に公正証書を作成する場合には、「『AとBとは協議離婚することに合意し』、離婚成立後の法律関係について、次のとおり定める」等という前文を設けるほか、離婚届の提出方法について言及することがあります。
     他方、離婚成立後に公正証書を作成する場合は、前記二重カッコ内が、『AとBとは何月何日協議離婚したものであるところ』などと置き換わるだけです。
     「必要な書類」については、当事者双方の本人確認資料以外に、離婚前なら夫婦の戸籍謄本1通だけでよいのが、離婚後になると離婚の記載のある夫の戸籍謄本と、旧姓に復した後の貴殿の戸籍謄本の2通が必要になるという程度のことに過ぎません。

     ただ、重要なのは、先に離婚届を提出してしまうと、その時点で、何の合意もないまま完全な他人になってしまうので、それから公正証書を作成すると言っても協力が得られないおそれがあるということです。
     差し迫った事情がない限り、公正証書は離婚届の提出前に作成することをお勧めします。

    2)離婚前に相手方が貴殿に対して支払うのは婚姻費用で、離婚後は養育費になるのは確かですが、公正証書は、将来の給付内容を明確にして、不払いが生じた場合に強制執行ができる目的で作成するので、相手方が、公正証書作成時点まで婚姻費用を自発的に支払い続けるならば、その点を盛り込む必要はありません。

    スレッドを見る
  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    相続人が4名おり遺産分割協議が遅々として進まないため、相続財産である投資信託を保管している銀行から「裁判所に供託する」と通告を受けています。対応についてアドバイスいただきたく、いくつか質問させてください。

    【質問1】
    ①そもそも相続人の同意なく、銀行が裁判所に投資信託を供託できるのか?

    【質問2】
    ②仮に供託できたら、銀行は債務が解消し相続とは全く無関係となるのか?

    【質問3】
    ③銀行が相続に無関係となったら、どのようにして供託された投資信託を裁判所で一意に確認できるのか?

    【質問4】
    ④一意に確認出来たら、どのようにして供託された投資信託を裁判所から相続人に戻してもらえるのか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     「裁判所」に供託するというのは違っていて、供託を受け付けている役所は「法務局」です。

    1)どのような場合に供託できるかは、民法で定められています。
     銀行は、貴殿ら相続人に支払いをしなければならないのですが、貴殿らがその分配を決めないと、誰にいくら支払っていいのかわかりません。(「受領者不確知」といいます。)
     そこで、投資信託の全体の価値に相当する金銭を法務局に供託して、貴殿らそれぞれに対する支払義務を免れることができます。
     この供託をするのに、権利者の同意は不要です。

    2)上記のとおり、供託をすると、銀行の支払義務が消滅します。
     貴殿らの権利は、法務局に対して供託物の還付(支払)を請求する権利に変わって存続します。

    3)供託が実施されると、法務局から貴殿ら相続人に通知が届きます。
     これによって、どのような原因で供託が実施され、その金額はいくらなのかを知ることができます。

    4)供託金の払い戻し(「還付」といいます。)をしてもらうためには、相続人全員の合意で、誰がいくらの権利を有するのかを確定する必要があります。裁判所に遺産分割調停を申し立てて合意が成立した場合は、その内容を記載した調停調書を、審判において分割方法が示された場合は、審判書及び確定証明書を提出して、還付を受けることとなります.裁判外の合意に基づいて還付を受ける場合には、どのような書類を作成すればよいかは、法務局でご確認ください。

    スレッドを見る
  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費を弁護士預かり金口座で預かっていただいています。
    5/10に1年分を清算していただくようお願いしました。5/25までには清算して振込む旨言われ、5/24には清算書をメールでいただきました。そのメールには、月末までに着金出来るよう振込みますと記載ありましたが…。6月に入っても確認出来ず、メールで確認しましたが、“週末から急な出張が入り事務員に指示した”と。
    確認のため事務所に電話をすると“現在使われておりません”のガイダンスが流れました。(以前も同じことがあり、この件について問うと、“セキュリティの問題で回線を止めている”と。2ヶ月以上も不通?先生とのやりとりは基本先生の携帯にさせていただいていました。)
    その旨メールで伝えると、そのことには触れず、事務員からの連絡で“元主人から5月分の養育費の振込がなされていないまま、振込をしていいものか分からず5/31の振込は保留にした”と報告を受けた。自身の指示不足でと謝罪があり、6/4午後に自身が振込みの対応すると言われたのにも関わらず6/5本日口座を確認しても入金されていませんでした。今電話も出ていただけず、メールにも返信ありません。
    前回の清算時も最終的には振り込みしていただけたものの約束した期日が守られた試しがありません。

    【質問1】
    弁護士事務所にも繋がらず、弁護士会の相談窓口の予約は来週です。何か他に手はありますか。ただただ時間が経過するのを待つしかありませんか。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     離婚した配偶者からの養育費が、弁護士の預かり金口座に振り込まれているが、その引渡しが約束どおりになされないということですね。
     同業者がご迷惑をお掛けしているようで、たいへん申し訳ないことです。

     ひとまず、弁護士会の弁護士に対する苦情相談の窓口(一般の法律相談の受付とは異なります。)に相談して、弁護士会から当該弁護士に対応を促してもらうしかありません。
     ただ、この先も当該弁護士の口座に養育費が振り込まれるのであれば、また同じことです。

     そこで、苦情相談と並行して、別の弁護士に依頼して、貴殿と当該弁護士との間の委任契約を解除した上で、離婚した配偶者宛に、養育費の振込先変更の通知を送付して、その振込先を変更させる必要があります。
     振込先は、貴殿ご自身の口座に変更するのでもよいし、諸事情があって直接の振込は避けたいという場合には、新たに依頼する弁護士の口座を指定することもできます。

    スレッドを見る
  • 債務整理

    【相談の背景】
    自宅を建築する際、外構工事が工務店側の都合で頓挫してしまい、未施工分の代金の返金と、その他過払金の返還を要求しましたが、相手側が逃げ回って話が進まないので訴訟を起こしました。
    裁判官に和解を提案され、返金額や期日についてお互い合意して和解が成立しました。(2020年7月)
    その後数回の返済はあったものの(毎月3万の返済に対して1000円ずつしか返済されてませんが)、途中から全く返済されなくなり連絡も取れない状態が数年続いています。
    そんな折、相手側の工務店が債務整理を行ったらしく、弁護士事務所から受任通知書が届きました。(2024年5月末)
    因みに同様の被害者が多くいらっしゃるようで、某掲示板サイトでもこの件の話題で荒れている模様です。
    今は債権者や債権額について調査中の段階らしく、書類で債権額の詳細を提出するよう求められていますが、まだ返送していません。

    【質問1】
    まだ倒産はしていないようですが、こういう流れの場合、返金はされない可能性が高いのでしょうか?

    【質問2】
    また、こちらも弁護士を立てて何かしら働きかけをしてもらえば何か返金の有無や金額に対して効果は期待できるでしょうか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)総額いくらの債権なのかわかりませんが、このままでは全額は返金されない可能性が高いと見込まれます。

    2)早急に、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
     裁判所で和解をしているので、「和解調書」という書類をお持ちのはずです。
     この和解調書に基づいて、相手方の財産の差押えを検討することになります。
     ただ、取引先金融機関の預金口座は、残高が少なかったり、借入金があれば相殺されてしまうので、口座以外に差押えのターゲットを見付ける必要があります。

    スレッドを見る
  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    1ヶ月前に強い風がふき、隣の5年前から
    空家になってる建物の屋根のトタンが
    剥がれて飛んで来て私の家のガラスにあたって危ないので、市役所の空家相談課に話したら空家認定されてるとのことで
    所有者の居場所を知っていて税金などを
    そこに郵送していると言うので、市役所が、今回も内容を書いて郵送しましたが連絡がなく、2回目も同じ状況で困っています。

    【質問1】
    個人情報保護法とはいえ、そんな状況でも住所を教えて貰えない物なのか?
    風が吹いて人、車、建物にどに被害が
    あったら市役所にも責任があるのか、
    教えて頂きたいのですが、宜しくお願い致します。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     他人の住民票であっても、正当な理由があれば、取得することができます。
     隣接する空家の管理を促すために、所有者の現住所宛に通知を発する必要があるのは、正当な理由に該当します。

    スレッドを見る
  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    父が連帯保証人になっています。
    債務者は父より高齢です。
    父は施設に入所しており、借金のことは
    放置になっています。家にいた頃は時々
    代わりに入金したりしていたようです。

    【質問1】
    債務者が先に亡くなった場合、担保の差し押さえはされますよね。しかし、それ以外に支払い能力がないのですがその場合は残った債務はどうなるのでしょうか?父は年金しかなく、施設費用で毎月ギリギリです。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     年金は差押禁止財産なので、どれだけ負債があっても、年金をその返済に充てなければならないことはありません。

     債務者が亡くなられた場合、通常、まずはその相続人に対して債務の履行を求めることになります。もし、その相続人らが相続放棄して、相続人が不存在になれば、連帯保証人に保証債務の支払いを求めてくると思いますが、必ず担保の差押え(競売)を申し立ててくるかどうかは何とも言えません。
     もし、払いきれない債務が残っても、前記のとおり、年金は差押禁止財産なので、お父様の生存中は支払不能であることを主張し、亡くなられた後は相続放棄することで、担保物権は手放さざるを得なくなっても、それ以上の責任を負担することはありません。

    スレッドを見る
  • 副業

    【相談の背景】
    現在の勤務先が年内に廃業します。
    市民税を特別徴収で納めています。

    先月、自分の株式会社を設立しました。まだ事業は開始していませんし、まだ自分の給料もとっておりません。

    6月からの市民税の支払いは、現在の勤務先ではなく、自分の株式会社から特別徴収で毎月支払うことはできますか?

    質問している背景として、現在の勤務先の社長がもう廃業するので、従業員である私の市民税支払いを渋っております。
    キリがいい5月で市民税の支払いをやめたいようです。給料は引き続き廃業するまで支払われる予定です。

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    6月からの市民税の支払いは、現在の勤務先ではなく、自分の株式会社から特別徴収で毎月支払うことはできますか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     できないのではないかと思います。
     個人住民税の特別徴収の対象になるのは、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主です。複数の会社から給料をもらっていて、源泉徴収されている場合は、特別徴収を他社に付け替えることができそうですが、貴殿の会社は、貴殿に給料を払っておらず、源泉徴収義務がないため、現状では、特別徴収義務者として指定を受けることができないと思われます。

     なお、現在の勤務先が従業員2名以下であれば、全従業員を対象に特別徴収を止めて、普通徴収に切り替えることができる可能性はあります。
     会社の本店所在地の市役所の、住民税の担当部署にご相談ください。

    スレッドを見る
  • 相続

    【相談の背景】
    母は5年前から病気で入院しておりますが、病院に連絡しても、母の病状はキーパーソンに聞いて欲しいの一点張りです。
    キーパーソンは妹であり、現在父の相続で対立中で、母の病状は5年前から一切知らされておりません。

    【質問1】
    キーパーソンをおりてもらう事はできないでしょうか。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     入院中のお母様や、妹さん及び病院の同意がなければ、キーパーソンを交代することはできないと思われます。

     病院や施設が、本人に関する様々な連絡や要望事項の取り次ぎや、支払義務の負担(または支払の代行)、本人に代わって同意が必要となった際の対応先等として、親族関係者との連絡先を一本化しているのが「キーパーソン」ですが、法律上に位置付けられた存在ではないので、一定の要件に該当すれば交代が認められるとか、誰が適任か判断を求められるような制度はありません。

    スレッドを見る
  • 名義変更

    【相談の背景】
    20年ほど前、清算した会社の名義のままの不動産が見つかりました。
    固定資産税などは滞納せず支払ってますが、この度きっちとした方がいいのではと思い始めました。

    【質問1】
    現在存在しない会社の名義の不動産が私の土地の敷地にあります。これを私の名義に変更するにはどのような手続きを踏めば良いのでしょうか。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     いったん会社が解散した後、残余財産の処理が必要になって、裁判所に清算人の選任を申し立てる事案では、利害関係のない第三者を選任することになっており、通常、弁護士が清算人に選任されます。
     申立に際しては、清算人の報酬に充てるために一定の金額を納付するよう求められます。

    スレッドを見る
  • 面会交流

    【相談の背景】
    家事事件(面会交流)で、審判では、間接交流しか認めない
    (客観的事実については取り上げることもしないひどい)内容
    だったため、直接面会交流を求めて即時抗告審を行っています。
    通達文には、高裁で期日(審尋)や調査官調査の記載はなく、
    書類だけの審理終結日と終結日が記されていました。

    【質問1】
    家事事件(面会交流)の特別抗告で、審尋や調査官調査が別途行われず、書類だけの審理の場合、間接交流から直接交流の判決が出る可能性は低くいものでしょうか。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     家事審判事件の抗告審は、民事訴訟の控訴審と違って、必ず裁判の期日を開かねばならないものではないので、期日を開かなかったから結果が変わらないのかについては、何とも申し上げられません。
     また、抗告審の段階で調査官調査を再度実施した事例は聞いたことがないので、極めて稀なことだと思います。

     裁判所が、調査官調査の報告書を含む原審の記録や、抗告理由書、相手方の答弁書等を精査して、さらに審理を尽くす必要があると考えれば、審問期日を入れますし、判断するだけの材料がそろっていると考えれば、期日を開かず、審理終結日を通知し、その後に決定をします。
     抗告審で原審判の内容を変更する際に、期日を開かねばならないとする規定や慣習は存在しません。

    スレッドを見る
  • 共有持分

    【相談の背景】
    共有地(共有者3人、持分各3分の1)があります。その土地をの隣地所有者が家を建てることになりました。
    民法では境界線から50cm以上離さなければなりませんが、お隣さんの間取りの都合により、20cmだけ離して建設したいと話がありました。共有者の二人は、お隣さんと親しいため、離す距離は20cmで構わないと言っています。

    【質問1】
    この距離を決める行為は共有物の変更行為に該当し、共有者全員の同意が必要なのでしょうか?

    【質問2】
    お隣さんが測量して、私達の土地との境界線を定め、それに同意する行為は共有物の変更行為にあたり、共有者の同意がいりますか?
    よろしくお願いいたします。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)民法251条1項は、「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。」と定めています。
     お尋ねの、隣地境界線からの建築物の距離については、貴殿らの所有地そのものの現状変更には該当しないので、共有者全員の同意を要する変更行為には該当しないと考えられます。

    2)他方、土地の境界線(筆界)を定めることは、その定め方いかんによって、貴殿らの所有地の形状や面積等について、現状の認識から変更が生じる可能性がありますので、共有者全員の同意が必要となります。

    スレッドを見る
  • 税務訴訟

    【相談の背景】
    税金のことについての相談なのですが、地方税機構の方から、納税催告書が今年の2月に来ているんですが、催告書の期限が留学から帰国後直後だったので、気がつかず、さっき開封したんですが、期限が過ぎてしまったため、支払い方法がわかりません。督促状は届いているのか分かりませんが、インターネットで支払いできるのかどうか不安です。

    【質問1】
    期限が過ぎてしまった、地方税の催告書はどこで支払いすれば良いのでしょうか?

    【質問2】
    その場合も、インターネットでの支払い可能ですか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)地元の金融機関や郵便局の窓口で支払いを受け付けてくれます。
     ただ、既に指定された期限を大幅に過ぎているので、お手元の納付書で取り扱ってもらえるかは、督促状に記載の地方税機構の連絡先に連絡して、ご確認ください。
     お手元の納付書で納付するように指示されて、後から延滞金の分だけ納付書を送ると言われるか、いつまでに納付できるか尋ねられて、その期日までで計算した延滞金を付加した納付書を送り直すと言われるかの、いずれかだと思います。

    2)お手元の納付書は期限を過ぎているので、インターネットでの決済はできません。
     インターネットで決済できる納付書を送り直してもらえるかは、上記のとおり、ご確認ください。

    スレッドを見る
  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    貸金請求事件で、判決を得て、第三債務者である銀行に対して債務者口座の差し押さえを実行しました。銀行からの陳述書には反対債権(住宅ローン)があるので支払うことができませんとありました。

    【質問1】
    住宅ローンの残高は約400万円(本人陳述)で、銀行は不動産に1番の抵当権を設定しています。不動産価値は約2000万円です(近隣情報)銀行は抵当権でローン残高を十分回収できる状態なのに、

    【質問2】
    預金残高の2万円を支払い拒否しています。数字的につじつまが合いません。抵当権の乱用ではないのでしょうか。銀行に対し理由の説明を求めましたが、回答がありません。何のために裁判したのかわからなくなります。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     法律は、債権者のために各種の回収手段を用意していますが、ある種の情報戦だと言えなくもありません。
     勤務先が知れていれば、給与の差押えが考えられますし、他に取引先の金融機関が知れていれば、口座の差押えを行うことになります。
     何も情報がなければ、既に強制執行を経ているので、財産開示の申立をし、期日に相手方が出頭すれば、収入や資産の状況を直接質問することができます。

     これ以上何もやらないで諦めるか、逃げ得を許さないために、ある程度の時間と手間を掛けるか、見極める必要があります。
     資料一式持参して、対面で弁護士に相談されることをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    車購入の際に、購入価格よりも多くの借入をさせられました。返済すると言われましたが、その後相手は自己破産の手続きを進めたようです。
    詐欺のようなものだと思いますが、自己破産した相手に対して損害賠償的なものはできるのでしょうか?
    また、自己破産されたら泣き寝入りでしょうか?

    【質問1】
    自己破産を止める事は可能か?

    【質問2】
    損害賠償を請求できるか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     例えば、200万円で買った車を、300万円で買ったことにしてローンを組んで、差額100万円は業者が一時的に運転資金に充てたが、貴殿が頼んでも清算してくれないという状況でしょうか。

    1)自己破産を止める方法はありません。債務超過(財産よりも負債が多いこと)と、支払不能(契約どおりの返済ができないこと)であれば、破産が認められるからです。
     ただ、おっしゃるように、販売価格を偽って、不正に支払いを受けたことは詐欺に当たるので、破産は認められても免責は認められないことになる可能性があります。
     破産は阻止できなくても、この点を指摘して善処を求めることはあり得るかも知れません。但し、それはそれでまた、別の問題を惹起することになります。

    2)冒頭の設例で言えば、多い目にローンを組んだ差額100万円に加えて、このローンの分割手数料(金利)も、損害賠償として請求が可能です。但し、破産手続においては、平等弁済が原則なので、せいぜい数パーセントの配当率でしか支払いを受けることは見込まれません。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在離婚調停中の50歳男性です。家族としては、嫁40歳、子供5歳の三人家族でしたが、昨年末に嫁から突然離婚を申立てられ、別居で子供は相手側に。
    結婚生活では、家計を全て任せていたため、貯金額とか一切わかりません。結婚生活10年間で通帳を見せてもらえたこともなかった中、別居時に家を整理していると、給料を振り込みしていた通帳を発見。通帳は、給料を振り込まれると、現金を全額を引き出し何処かへ、移している状況。

    【質問1】
    現状.結婚生活中のお金が全くわからない状況です。普通、貯金として収入の一割は、せめて貯金に残すと思いますが、その額を基準として、嫁に財産分与で、請求することは可能でしょうか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 収入の一割は、せめて貯金に残す
    という想定の根拠自体不明なので、相手方が具体的にいくらの預貯金を保有しているかわからなければ、財産分与を請求することはできません。
     そもそも、貴殿の収入がいくらあったのかや、相手方は結婚以来全く働いていなかったのか、自宅や車を買ったり、引っ越したりというような高額な支出の機会があったか等によっても、それくらいの資産が残っているかの想定は、大幅に変わりうるものです。

     裁判所は税務署と違いますので、自ら動いて関係当事者の財産を調査してくれることはありません。
     まずは、相手方に預貯金を含めた財産の開示を求め、ひとまず開示された内容に疑義があれば、さらに追加で資料の提供を求める、そこに預貯金等があることが相当確実であるにもかかわらず、相手方が協力しないという状況になって初めて、裁判所を通じて金融機関等に照会ができるという順序になります。

     限られた情報から、どうやって財産の存在の可能性を見出していくのかは、想像力とノウハウが必要なので、弁護士に相談されることをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 賃料

    【相談の背景】
    住宅供給公社から赤い色の家賃納入通知書が届きました

    【質問1】
    京都市住宅供給公社から納期今月末の薄い赤い色の納入通知書が届きました
    通常は白い通知書ですが、赤い色が届く意味はなんでしょうか

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     注意喚起のためです。
     通常郵便で督促状を送っても、支払っていただけない方に対して、賃貸借契約解除の通知をする前段階として、そのような色付きの紙面や、色付きの封筒で、通知を送ることがあります。
     契約解除の通知をしたり、明け渡し請求の訴訟を提起した際、居住者から、開封したが内容は記憶にないとか、ダイレクトメールや他の通知と混同して捨ててしまった等と言われないように、あるいは、そうなる前に滞納家賃の支払いについて具体的な対応をしていただけるようにと期待してお送りしているものです。
     居住を継続することがご希望であれば、すぐに連絡を取って、滞納解消に向けた話し合いを進めることが必要です。

    スレッドを見る
  • 財産分与

    【相談の背景】
    別居後離婚したいのですが、相手と直接話すのが怖いため、弁護士さんに間に入ってもらうことになっています。
    現在弁護士相談を経て、法テラスに援助の申し込みをしています。
    弁護士さんには2週間かからないくらいで審査の結果がくると言われましたが、ネットで検索すると1ヶ月以上かかったという方もいるようです。
    今回ゴールデンウィークを挟んでいるので、かなり時間がかかるんじゃないかと不安に思っています。
    住んでいるマンションと夫が今まで内緒でしていた不動産投資の物件が机上査定でアンダーローンになっているので、それを財産分与の対象にし、夫が金額に納得すれば、預貯金の開示や婚費も年金分割も求めないつもりでいます。
    ですが、法テラスの審査に時間がかかると、その間に不動産を処分してしまう可能性があります。
    別居時点でまだ不動産は持っているので財産分与の対象にはなると思うのですが、机上査定でなく実際売却できた額の分与となると、自宅マンションはともかく、投資物件のほうはいくらで売れたのかわからなくなってしまいます。

    【質問1】
    法テラスの審査状況は、電話で問い合わせれば教えてもらえるものでしょうか?

    【質問2】
    不動産は別居前の机上査定額ではなく、実際に売却した代金で分与額を計算することになるのでしょうか。自宅マンションは売却に数ヶ月かかると思うのですが、売却が終わらないと財産分与の話し合いができないですか?

    【質問3】
    投資物件は不透明な部分が多く、いくらで売れたのか、そもそも本当に売却したのかもわからないと思います。この場合、机上査定額で相手に分与する額の交渉をできるのでしょうか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)既に特定の弁護士に依頼しており、弁護士を通じて、法テラスに援助の申込をしているのであれば、その弁護士に進捗状況を確認してもらってください。
     そうではなくて、法テラスで弁護士に相談だけして、そこから援助の申込をしているのであれば、貴殿が直接お問い合わせください。審査は通っていても、担当の弁護士が決まるまで時間がかかっている等の可能性があります。

    2)相手方が財産分与の対象となりうる不動産を所有している場合、
    ア)実際に売却してローンを精算して残った金額を分けるのか
    イ)相手方が保有したまま、業者の査定に基づいてローン残高を差し引いた金額を算出し、相手方がその分の金銭を支払うのか
    は、状況次第です。
     お見込みのとおり、不動産を売却するには、通常、数ヶ月はかかりますし、どれくらいの期間で買い手が付くかも不確実なので、上記ア)の場合は、例えば、「ローンを清算後の残金の2分の1を支払う」等と事前に取り決めることになります。
     また、実際に相手方が売却の意向を持っていない場合には、上記イ)のような決め方をせざるを得なくなります。

    3)「投資物件」というのがどのような物件なのかわかりませんが、土地や建物の所在が特定できれば、登記が確認できるので、真に相手方の所有なのかがわかり、貴殿が業者に査定を依頼することも可能です。

    スレッドを見る
  • 同棲

    【相談の背景】
    元彼との金銭トラブルです。
    同棲していましたが、別れる際に2人での話し合いでは折り合いがつかず、元彼の母親を含めて話し合い、母親から自宅(私名義)の鍵を返してもらい同棲を解消しました。元彼は別れることに納得がいかず、夜中にベランダをよじ登って窓を叩いたり小窓を開けたり、インターホンを何度も鳴らされ怖い思いをしました。その時は警察に介入してもらいその後はなにも無いです。
    また、新居に引っ越してくる時にかかった引越し代をクレジットカードで分割して払っており、その半分の金額をまだ支払ってもらっていないです。
    また、名義を貸してほしいと言われ新車で車を買いました。

    【質問1】
    別れても自宅に住むことは可能でしたが、怖い思いをしたため引っ越さなければなりません。その際の費用の請求は可能でしょうか。

    【質問2】
    引っ越し代を請求は可能でしょうか。

    【質問3】
    新車で購入した車は彼に支払わせることはできますか。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)いわゆるストーカー行為があって、再発の危険性を懸念して転居するのであれば、一般論として、転居費用相当額を損害賠償請求できる可能性はあります。
     ただ、貴殿の場合、警察が介入(警告)してからは同様の事態は起きていないということなので、相手方から、警告を守っているから転居の必要性はないとして、支払いを拒否されることが予測されます。

    2)
    > 新居に引っ越してくる時にかかった引越し代
    というのが誰のための費用なのか、貴殿の分なのか、相手方の分なのか、それとも共同の費用なのかがわからないと、請求の可否について見解は述べられませんが、お尋ねの経緯からして、上記同様に現実に支払いをさせるのは難しいと思われます。

    3)ローンで新車を買って、ローンの名義人が貴殿になっているのでしょうか。
     その場合、ローンの支払義務自体は貴殿にあるので、それを相手方に直接支払わせることはできません。相手方が支払わなくても、貴殿には請求が来続けるのです。
     もし、車も貴殿の名義になっているのなら、その車をこちらに取り戻して売却し、残りのローンの支払いに充てて、赤字が出れば相手方と負担方法を協議するというのが、貴殿の負担を減らす方法です。

     相手方が、貴殿との清算問題を解決できるだけの十分なお金を持っておらず、感情もからんでくることや、場合によっては危険が生じる可能性もあるので、弁護士に依頼して対応していただくのが望ましいと思われます。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    結婚当初から夫の仕事の都合で別居婚4年目、離婚の話をされて3年目です。婚費調停を申し立てたら、離婚調停を申し立てられました。「婚費調停を取り下げたら、離婚調停を取り下げる」「婚費調停が成立したら、すぐに訴訟を起こす」と言われました。
    私は再構築を希望しています。しかし、離婚調停を取り下げてくれても、話し合いに応じず、すぐに訴訟を起こしてきて、双方に有責事由はなくとも離婚させられる可能性があると思います。
    ひとまず婚費調停を継続する代わりに、離婚調停を継続することにしました。

    【質問1】
    婚費調停を取り下げるのは、相手
    が離婚したい場合は思うツボですよね?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     相手方がどういう真意なのかわからないので、現時点で婚姻費用分担請求の調停を取り下げるのは、お勧めできません。

     婚姻費用分担請求の調停が成立しなければ、貴殿は、相手方に対して婚姻費用の支払いを強制できない、したがって、今後、生活費(婚姻費用)を支払ってもらえるかどうかは不確実です。
     他方、相手方は、今の段階で離婚調停を取り下げても、離婚訴訟を提起することは可能です。離婚訴訟を提起する前に調停を申し立てなければならない(調停前置)という制約はあるのですが、調停期日が開かれて当事者間で実質的な協議が行われればよく、調停がどのような終わり方をしたのかは問題とされないからです。

     既に回答にあるとおり、損得だけで考えるのは難しいのですが、少なくとも相手方が離婚訴訟も辞さずという態度を取っていることから、貴殿としては、婚姻関係の維持そのものなのか、将来の生活の安定か、心理的負担の少ない決着か等、何に重点を置いて対応するのかを考えるべき時期に来ていると思われます。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    債権者です。
    強制執行時の自動車執行についてお聞きしたいです。

    債務者の自動車執行する際に必要な書類、情報を知りたいです。
    債務者所有の車種、車両NO、債務者の住まい住民票が把握すれば問題ないでしょうか?

    【質問1】
    強制執行時の自動車執行について

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     普通自動車(白ナンバー、青ナンバー)の場合は、登録事項等証明書(いわゆる車検証の写し)が必要です。
     ナンバーがわかっても、その車両が本当に債務者の所有なのかは、登録事項証明書を確認しないとわからないからです。
     登録事項等証明書は、誰でも取得できるわけではないので、お近くの運輸支局に出向いて、判決文等を持参し、事情を説明して交付を受けてください。

     他府県ナンバーの場合は、登録事項等証明書に記載の「使用の本拠」の所在地が、裁判所の管轄となります。
     また、登録事項等証明書に記載の所有者が債務者と同一であることを明らかにするために、住民票が必要となります。自動車を購入後に転居している場合は、現住所までのつながりがたどれる住民票の除票等が必要です。

     裁判所に「執行官室」という部署がありますので、手続の詳細はそちらでお尋ねください。

    スレッドを見る
  • 定期借地権

    【相談の背景】
    事業用定期借地についてご相談に乗って頂きたいです。宜しくお願い致します。

    この度、更地の状態の空き地40坪程の土地について、とある事業主様から借りたいとの申し出がありました。

    そうなると、事業用定期借地として、公正証書で契約しないといけないのですよね?

    また、契約する際の注意点は、どういったところでしょうか?
    25年か、30年か…辺りで考えております。後日、交渉することになります。

    借主、事業主側に、借地権が発生しないように契約をしないといけないとどこかで読みました。
    借地権が発生すると、トラブルが多いので、貸主側としては避けたいところです。
    どのような契約を結ぶのがベストでしょうか?

    【質問1】
    事業用定期借地について、貸主にとって、どのような契約がベストでしょうか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     地代をもらって土地を貸す契約をすると、必ず「借地権」が発生しますが、問題は、期限が来たら必ず契約が終了して土地を返してもらえるには、どのような契約をすべきかということです。
     通常の借地権は、契約期間が終了しても、建物が存続していて、地主がその土地を自分で使用する必要性がない限り、借地契約が更新されていきます。これを避けるために設けられたのが、ご指摘の「事業用定期借地権」の制度です。

     事業用定期借地権を設定するには、公正証書によってしなければなりません。
     存続期間を10年以上30年未満としておけば、契約の更新がないことや、契約期間中に建物を建て替えても契約期間が延長されないこと、契約の終了に当たって借地人が建物の買取りを請求をしないことが、確実に保障されます。

    スレッドを見る
  • 行政事件

    【相談の背景】
    宗教法人で修行希望者を募り、最短3泊4日以上で、朝から晩までスケジュールにて修行をしていただくことでするつもりです。その際宿泊が伴い、また食事の提供も必要となります。保健所では、宗教法人であっても、宿泊をしてもらった場合は旅館業の許可を取る必要があると言われました。本当に必要なのでしょうか。

    【質問1】
    宗教法事において、宿泊してもらって修行していただく場合でも、旅館業の許可を取らないで行う方法は無いでしょうか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     宿泊料について1泊2食付き1500円以下の安価な料金を設定するか、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に基づく届出を行ってその枠組みの中で実施する方法があります。

    【1】
     旅館業とは、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」をいうので、有償で、かつ反復継続することが前提になります。
     法人税法基本通達15-1-39では、宗教法人が宿泊施設を有し、信者又は参詣人を宿泊させて宿泊料を受けるような行為も、旅館業に該当すると定められています。ただ、実費程度のわずかなお金を受け取る場合も旅館業の規制対象になるのは不合理なので、15-1-42では、研修等を主たる目的とする事業を遂行するために必要な施設として設置した宿泊施設については、利用者から受ける宿泊料の額が全ての利用者につき1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500円)以下である場合は、旅館業に該当しないものとするとの例外規定が設けられています。
     よって、研修は4日連続で朝から晩までのスケジュールと受講料を定め、宿泊料は上記の範囲で別途定めることとすれば、旅館業に該当しないこととなる可能性はあります。

    【2】
     いわゆる民泊営業は、許可が不要で、届出だけで実施することができますが、法律上、人を宿泊させる日数が180日を超えないことが規制されています。3泊4日の研修ならば、最大で年間45週程度は行うことができるので、民泊営業として実施するのも有力な選択肢です。
     ただ、この上限180日については、地域によって条例でさらに制限されている場合があることや、対象となる家屋や営業形態について、詳細な要件が設けられていることから、旅館業のレベルに達しなくとも、それらに対応できるかの検討は必須です。

    スレッドを見る
  • 相続登記・名義変更

    【相談の背景】
    40年前に亡くなった曾祖母や、30年前に亡くなった祖父名義の土地の相続登記について、非協力的な相続人がいて困っている。

    【質問1】
    対象になる土地の固定資産税の支払いや土地の管理をずっと行なってきたので、時効取得での登記はできませんか。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     登記は、権利を失う方(登記義務者)と権利を取得する方(登記権利者)共同申請が原則です。
     時効取得であっても、その点は変わらず、単独でできるものではありません。
     相続登記に協力してくれない相続人が、時効取得の登記に協力してくれることはないでしょう。

     登記義務者が登記移転に協力してくれない場合、共同申請に代わる方法として、訴訟を提起し、判決を得て、単独で登記するという方法がありますが、時効取得の要件として、所有の意思をもって他人の物の占有を続けたことを主張立証する必要があります。
     その手間を考えると、前件で質問されているように、遺産分割調停を申し立てる方が容易ではないかと思われます。

    スレッドを見る
  • 私道・私有地

    【相談の背景】
    最近、一軒家の駐車場部分を借り始めました。しかし、常に向かいの家が路上駐車をしているため左側に車を出すことができません。
    路上駐車をやめるようにいうと「右側から車を出せばいいじゃないか」とか「私たちはずっと前からここに停めているのを承知の上で車庫を借りたんだろう」といって、全く悪気がありません。
    私が「ここは公道でみんなの道路ですよ」というと「ここに停めなければ私は困るんだ」「家の前にとめて何が悪いんだ」といってきます。

    【質問1】
    これはどうしたらよろしいでしょうか

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     道路の管理者が誰なのか、誰でも通行できる道路なのかによって、対応が異なってきます。

     貴殿が、その道路が「公道」だとおっしゃる意味が、国道や都道府県道、市町村が管理する道路だということならば、地元の警察署にご相談ください。
     いわゆる公道には、道路交通法が適用されるので、駐車禁止の標識が立っていなくても、交通の妨害になるような方法で道路上に物件を放置することは禁止されています。
     なお、個人や団体が所有、管理する道路(私道)であっても、不特定の人や車が自由に通行できる道路については、上記と同様に道路交通法が適用される場合があるので、地元の警察署にご相談ください。

     他方、個人や団体が所有、管理し、限られた人や車しか通行しない私道である場合には、駐車場の貸主にご相談ください。
     そのような私道については、道路交通法の適用がないため、管理者の権限で利用方法が定められます。家の前の私道に車を置くことが事実上容認されているような場合もあり得ます。
     ただ、自分が道路を使用することによって、近隣の他者に迷惑を及ぼすようなことは許されません。向かいの家の所有者と、貴殿が駐車場を借りている建物の所有者との間での、調整の問題になると思われます。

    スレッドを見る
  • 離婚届

    【相談の背景】
    元妻と離婚届で離婚後、財産分与調停の予定です。
    ややこしいのは家の名義が半々なところです。ローンの名義は私の単独で別居後から私が払っています。アンダーローンです。
    私としては、住宅の見積もりから、売却益の半分を相手に支払い、名義を私にしてもらいたいです。
    既に新しいパートナーと住んでいるので、少し余分に払ってもいいと思っていました。
    しかし、元妻は、私が新しい方と住んでいることを知って、家を譲る気は全くなくなったと言っています。調停になると、そのような意見は通じるのでしょうか?
    こちらが多く払うから名義を譲ってほしいと提案したのに、それを拒否したのです。
    相手は金銭のことは無視で感情的になっています。

    【質問1】
    このような場合、裁判所に審判していただき、公平に売却益のピッタリ半分を払うようにしてもらえるのでしょうか?

    【質問2】
    審判となると、預貯金も必ず含まれるのでしょうか?

    【質問3】
    相手は預貯金については隠すと思われます。そうなった場合、こちらも提示せずに、審判にしてもらうといいですか?

    【質問4】
    相手は仕返しをしたいだけのようです。審判で家を失うことはありますか?
    もちろん精算のための費用は払うつもりです。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     最初のご質問では、まだ調停は始まっていない(申し立てられてもいない?)ということではなかったでしょうか。
     こちらまで感情的になっても仕方がありませんので、一度、対面で弁護士にご相談になって、その上で、相手方の調停申立を待つか、こちらから何かアクション(調停申立か共有物分割請求)を起こすか、方針を決められることをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚になった場合の財産分与についてです。結婚前から太陽光パネルや材料を用意してあり婚姻中に仕事柄、自分で完成売電開始しました。これは売電収入を含めて特有財産になるのでしょうか?
    またこの売電収入と結婚前から持っていた現金をプラスして野立て太陽光50kwを購入しました。こちらも特有財産になるのでしょうか?また現金で持っていた事の証明はどうしたら良いのでしょうか?
    婚姻中4年の給与収入ではとても貯まらない金額です。収入全部でも足らないです。給与は、生活費や保険などで使い預金はほぼ有りませんでした。売電収入には一切手を付けづに生活費と別の通帳で管理しています。自分の会社から妻に専従者給与を支払いそれは妻が預金していました。自分の預金は太陽光の売電収入しか有りません。
    宜しくお願いします。

    【質問1】
    持っていた現金の証明の仕方

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご相談の売電収入以外にも、生活を維持していけるだけの一定の収入源があるという前提で回答します。

     結婚前から太陽光パネルや材料を用意してあり、自分で設置して完成させたのであれば、その発電設備は貴殿の特有財産です。また、売電収入は、特有財産から得られたものなので、同様に特有財産となります。さらに、売電収入を元手に他の発電設備を購入したのなら、それも特有財産になります。

     婚姻期間がそれほど長くないので、その間の売電収入や政活費に関連する預貯金の流れを説明することは可能だと思われます。新しく購入した発電設備の購入資金のうち、それらから支出されていない部分は、違うところ(貴殿が持っていた現金)から支払われたのだという主張は、それなりの説得力があると思います。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    遠隔地の債務者の動産執行を考えていますが、立ち会いなどは必要でしょうか?出来たら執行官に全部お任せしたいのですが。

    【質問1】
    強制執行について教えてください。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     立会は必須ではありません。
     申立時に、執行場所への立会を希望するか、また、執行期日の通知を希望するかを尋ねられます。どちらも希望しないのであれば、全て任せることになります。

     ただ、立会をすれば、その場に債務者が居合わせた場合、強制執行を中止する代わりにいくらかの金額を提供させたり、あるいは、請求債権の今後の支払方法について協議をしたりできる可能性はあります。

    スレッドを見る
  • 養育費

    【相談の背景】
    現在離婚調停中です。(1回目が終わった段階)
    私は申し立てられた側です。
    特に離婚事由があるわけでは無いです。
    相手からの性格不一致による申し立てです。
    R5年度の源泉徴収と直近3ヶ月の給料明細提出しましたが、R5年度は休業などがあったので収入が低く
    次回、R4年度の源泉徴収の提出を求められました。
    私としてはR4年度はかなり収入が高かったので、提出は不利(高額)に働くのではないかと思っています。
    離婚には条件次第で応じようと思っています。

    【質問1】
    婚姻費用・養育費の算定に使うと思うのですが、R4年度源泉徴収は提出した方がいいでしょうか?提出しない場合は裁判所から調べられるのでしょうか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     配偶者側から裁判所に申立があれば、裁判所が貴殿の勤務先や住所地の自治体に、貴殿の収入に関する情報の提供を依頼する場合があります。
     あるいは、貴殿の配偶者は、同居中の貴殿の勤務状況等を知っているはずなので、提出済みの昨年分の源泉徴収票や直近3ヶ月の給与明細等から、休業せずに1年間働いた場合の収入の見込額を推計で主張してくることも考えられます。

     どれくらい収入の増減があったのかによって、どれくらい養育費に影響があるのかは異なりますので、ひとまず弁護士に相談の上で、提出するかどうかを決められてはいかがでしょうか。

    スレッドを見る
  • 離婚届

    【相談の背景】
    離婚協議中です。

    離婚協議書には「甲及び乙は、以上をもって本件に関しすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。」とあります。

    「今後」とは「離婚協議締結日以降」を指し、具体的には「協議書に記載する年月日以降」という認識で間違いないか、念の為に確認しました。
    協議締結日から離婚成立日までにタイムラグが発生する可能性があるからです。
    それに伴う懸念(タイムラグの間のお互いの費用はどうなるのか)を相手に伝えたところ、「協議書に記入する年月日」は離婚届出日で、「今後」とはその翌日でどうかと提案がありました。

    【質問1】
    協議締結後、離婚成立までに発生する費用には関与しないとしたいのですが、どのように対処すべきでしょうか。
    相手からの提案に双方何かメリットはあるのでしょうか。
    ご教示ください。よろしくお願いします。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     「今後」というのは、何も限定しなければ、離婚が成立した日以降(その「翌日」からではない。)と解することになります。
     離婚協議書は通常、離婚が成立した日以降の権利義務関係を規定するものだからです。
     もし、離婚届の提出に先立って離婚協議書を作成しても、それは「離婚が成立した場合」という条件付きだと考えられます。
     なお、協議離婚の場合、離婚が成立するのは、離婚届を役所に提出して受理された日です。(明らかな不備がなければ、提出日に受理されるはずです。)
     そうなると、離婚届を作成する際、同時に離婚協議書も作成し、離婚届が提出、受理されるところまで見届けるのが望ましいことになります。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    先日財産開示手続きを行い、相手が不出頭でした。

    債務者と当時同じ市町村に住んでいたのですが、お金を貸した後引っ越したので現在他県に住んでおります。

    不出頭による告発(告訴?)を検討しております。

    【質問1】
    私(債権者)居住の警察署または検察でも受け取ってくれますか?

    【質問2】
    できるだけ確実に罪に問いたいのですが、その際は警察の方がいいでしょうか?

    【質問3】
    警察署の場合、近くの警察署で問題ないでしょうか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     相手方が東京在住とのことなので、東京地方検察庁の告訴告発を受け付ける部署にご相談ください。
     告訴告発をどこの警察署または検察庁が受理してくれるのかについて、明文の規定はありませんが、刑事裁判は、犯罪地または被告人の住所地等の所在地で行うと定められています。
     そうすると、事件の捜査も、犯罪地または容疑者の住所地で行わせるのが自然だということになります。

     告発状さえ郵便ででも提出してしまえば、あとは勝手に捜査してくれるというものではありません。貴殿も、告発に至る動機や背景事情について説明するため、事情聴取を受けることがあります。そのような負担を覚悟しても、処罰を求める意思があるのかが問われるところです。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    【相談の背景】
    はじめまして。
    先日、旦那と調停離婚をしました。離婚の原因は私に対するDVとモラハラ、子どもに対する虐待です。役所へ離婚届はすでに提出してあります。私には1歳の子どもが1人いまして、親権者は母である私になりました。子どもの氏を私の氏へ変更する申立を家裁へしたところなのですが、その後家裁から照会書(回答書)が届きました。

    【質問1】
    そこで質問ですが、子どもの氏を私の氏へ変更する具体的な理由や子どもの氏を今のまま使用することによる不都合や不利益はどのようなものが考えられるでしょうか?

    【質問2】
    また、どのような理由であれば許可が通りやすくなりますでしょうか?
    アドバイス頂けると助かります。よろしくお願い致します。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     たくさんの事情を書く必要はないにしても、伝えておくべきだと思います。
     お子さんが離婚した配偶者と同籍だと、容易に住所を察知されて、生活の平穏が害されるおそれがあるという懸念を、理解していただけると思います。

    スレッドを見る
  • 家族の借金

    【相談の背景】
    父が民事再生することになりました。
    同居している母と私(娘)の収入証明(2ヶ月分の給与明細とひと月分の家計簿)が必要だと言われて、手書きの明細票だけもらっていた私は店長に頼んで源泉徴収票を発行してもらいました。
    現状は父の担当弁護士さんに書類を提出しただけです。

    しかし、「裁判所からの要請があれば家族も給与明細を提出する必要がある」という情報を知って困っています。
    給与明細は過去のものは捨ててしまっていますし、今後の2ヶ月分となると額面が12月までの源泉徴収票と噛み合いません。
    これまでは社会復帰のために月4万だったのが今月は父の借金を知って焦って書類提出後からかなり働いています。
    ただ、父の借金返済の毎月の利息分くらいにもならない差額なので結局書類に不備を生むだけのことをしてしまった気がしてなりません。
    突発的な行動かつアルバイトなので今後も同じ給料がもらえる自信もありません。

    【質問1】
    まだ裁判所への提出はまだなので返答もわかりませんが、源泉徴収票を提出していれば直近2ヶ月分の給与明細(裏紙のメモ)は提出しなくてもよいのでしょうか?
    必要な場合、するべき行動を教えてください。

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     「個人再生」というのは、民事再生のうち、事業者以外の個人を対象とした手続きのことです。
     「うちは生計を別」というのが実際であっても、裁判所は、住民票上で同一世帯に属している方の収入支出を合算した家計収支表の提出を求めてきます。疑義がある場合は、ご依頼中の弁護士にご相談ください。

     個人事業主で従業員がわずかな人数の場合等は、給与は手渡しでちゃんとした明細書が交付されないことがあるかも知れません。書式は問わないので、その月の額面上の総支給額と、天引きされる所得税、雇用保険、社会保険料等の金額、これらを差し引いて支払われた金額(手取額)が確認できる明細書の作成をご依頼ください。市販の給与明細書に書き込んでもらうのも、わかりやすいかも知れません。

    スレッドを見る
  • 生前贈与

    【相談の背景】
    現在、私の父親が生活保護を受給中です。
    地方に父方の祖父の空き家があります。

    その家を父が娘の私に生前贈与したいと言ってるのですが、

    生活保護受給者が娘に家を
    生前贈与することはできますか、?

    【質問1】
    生前贈与をできたとして、
    そのことによって生活保護を打ち切られる可能性はありますか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     貴殿が実際に生前贈与を受けるについては、以下のような問題が生じることが考えられます。

     父方の祖父の空家だというのですが、祖父の相続人はお父様だけなのでしょうか。
     そもそも贈与するには、相続登記をして、お父様の名義にしなければならないので、ご兄弟がいて、兄弟間で遺産分割協議が成立しない場合は、お父様の名義にできず、貴殿への生前贈与自体ができない可能性があります。

     お父様への名義変更が可能だとして、その空家は売却が見込まれるのでしょうか。
     売却が可能であれば、生活保護の受給中に、一定の価値のある財産を得たことになるので、名義変更した段階で、財産を得た旨の申告が必要になります。その後、売却した資金でこれまで受け取った生活保護費を返還するか、生活保護を辞退して、売却した資金をこれからの生活費に充てることが求められます。
     もし、そのような申告をせず、貴殿に生前贈与してしまった場合には、手元に資金がなくても、生活保護を辞退させられたり、これまで受け取った生活保護費の返還を求められることになりそうです。

     但し、例えば、山奥の廃屋のような一軒家で、誰も買い求める者がいないような物件については、この限りではありません。

     生活保護の担当者(ケースワーカー)に相談してみられることをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    先月不動産競売にて売却しましたがまだ残債がある状況です。次は職場に強制執行されると思います。

    【質問1】
    職場への強制執行はどのぐらい先になるかわかりますか?

    【質問2】
    職場へ強制執行給料天引きを逃れる方法は会社を辞めるしかないのでしょうか?

    【質問3】
    不動産競売強制執行された金額ではそもそも足りていないのに、なぜ給料や他の財産は同時に強制執行されないのでしょうか?強制執行の順序はなんのために設定されているのですか?

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     色々とお尋ねをいただいていますが、まずは、貴殿の年齢を考えたときに、いつまで働き続けられるのか、その期間中に残債務を完済できる見通しはあるのかを検討されるべきかと思います。

     分割払いの交渉は、通常、完済できる見通しがあってするものです。ただ、いつまでに完済するのかについて、債権者と債務者とで考え方が違うのは、往々にしてあり得ることです。
     あるいは、完済できる見通しが立たないのであれば、どこかで決着を付ける手段として、破産申立等も検討せざるを得ないと思うところです。

     競売手続の配当が終わったら、今後どうするのがよいか、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    知人に250万円貸して10年経ちました
    昨年末までに返すと書かれた借用書はあります
    他にも共済や住宅ローンなど借金が多く残っているようです
    今連絡しても必ず返すがいつ返せるかわからない。弁護士に依頼すれば自己破産すると言われました。

    【質問1】
    どうしたらよいのでしょうか
    黙って待つしかないのでしょうか
    よろしくお願いします

    川口 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     黙って待っているべきではありません。
     弁護士に依頼して、借主の資産状況を調査してもらって、訴訟提起の可否について検討すべきです。

     借金が多くても、破産すると自宅を失うので、可能な限り自己破産を申し立てるのは避けたいと考えるのが多数派です。
     借用書はあるのですから、債権の存在についての立証はそれほど困難でなく、訴訟提起して、判決が出れば差押えができるし、分割払いの和解ができる可能性もあります。

    スレッドを見る

川口 直也 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5257-1431

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

平日は夜間22:00まで相談可(要予約)
土日祝 は18:00まで相談可(休前日までに要予約)
問合せは夜間・土日専用コール【050-3708-7266】にて受付

川口 直也 弁護士へ問い合わせ
川口 直也弁護士
現在営業中
受付時間
050-5257-1431

お問い合わせ前にご確認ください

平日は夜間22:00まで相談可(要予約)
土日祝 は18:00まで相談可(休前日までに要予約)
問合せは夜間・土日専用コール【050-3708-7266】にて受付

受付時間
平日 09:00 - 17:30
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く

よくある質問

川口 直也 弁護士の受付時間・定休日は?
川口 直也 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 17:30

【定休日】
土、日、祝

【備考】
平日は夜間22:00まで相談可(要予約) 土日祝 は18:00まで相談可(休前日までに要予約) 問合せは夜間・土日専用コール【050-3708-7266】にて受付

川口 直也 弁護士の情報を見る
川口 直也 弁護士の取り扱い分野は?
川口 直也 弁護士の取り扱い分野は、
遺産相続、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、不動産・建築、企業法務・顧問弁護士、交通事故、労働問題、犯罪・刑事事件に対応しております。

川口 直也 弁護士の情報を見る
川口 直也 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
川口 直也 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
川口法律事務所

【所在地】
京都府 京都市中京区間之町通御池西南角 京ビル2号館5階

【最寄り駅】
京都市営地下鉄(烏丸線、東西線)烏丸御池駅 3番出口を出て東へ徒歩3分

川口 直也 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。