

京都府6位
吉田 雄大
あかね法律事務所
京都府 京都市中京区高倉通二条下ル瓦町555-1 西村良ビル3階


「日本一スヌーピーが好きな弁護士」を自負しています。
紛争の内容はもちろん、何にお困りか、あるいは背景となる事情など、あらゆるトラブルには一つとして同じものはありません。
「離婚」「交通事故」「借金問題」などの分類にとらわれず、弁護士に相談しようと考えたお気持ちや不安に思われていることなど、ありのままお話し下さい。
あなたのお気持ちを受け止め、しっかりと理解したうえで、法律専門家として、最善の方策を一緒に考えていく、それが私のスタンスです。



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インタビュー
家族や子どもの問題解決に注力 誰に対しても常に敬意を持って接する

事務所を訪れる全ての人に敬意を
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。
大学卒業前、都市銀行に内定をもらっていたのですが、不本意ながら留年してしまったんです。もう1年学生生活を送るなかで、進路について改めて考えました。また就職活動をするのも気が進まないな…と考えていたときに、資格を取るのはどうだろうと思い至りました。私は在学中に司法書士の資格を取っていて、「司法試験なら、今まで勉強してきたことを活かせる」と思い、挑戦することにしました。
法曹三者のなかでも弁護士を選んだのは、司法修習のときです。竹下義樹先生という全盲の弁護士の事務所に配属されたのですが、あちこちご一緒する中である日、お手洗いで視覚障害者団体の役員の方が竹下先生と隣り合わせになったんです。その方も全盲の方でしたが、挨拶に続けて「あの、いつもの優しい子は今日も一緒なの?」って仰ったんです。私は後ろで控えていたのですが、雷に打たれたような気分でした。「自分は将来、優しい弁護士になるんだ」って、そのときに思いました。弁護士登録後10年弱、竹下先生の事務所でお世話になりましたが、最後の年、事務所旅行の最終日に初めてこの話をしたら、何と竹下先生も覚えていらっしゃいました。竹下先生からは、依頼者との信頼関係の築き方や本質の見極め方などほんとうにたくさんのことを教えていただきました。
ーー注力分野を教えてください。
ライフワークとして長年力を入れているのが、貧困問題と、少年事件など子どもが関わる事件です。児童相談所から依頼される事件や、離婚事件、子どもの引き渡しの事件も多く手がけています。
少年事件を扱っているなかで、複雑な家族関係や貧困などから、生きづらさを抱えている子どもたちに多く出会ってきました。家庭や社会の中で居場所を見つけられない子どもをどうやって支えていくか、という視点を持って事件に取り組んでいます。
ーー仕事をするときに心がけていることは何でしょうか。
事務所に足を運んでいただいた全ての方に、敬意を持って対応することです。依頼者はもちろん、仮に事件の相手方が来たとしても、丁寧に接するようにしています。
どんな人にもそれぞれの正義があることを忘れず、決して嫌な思いをさせることがないように気をつけています。
ーー弁護士として活動してきたなかで、印象に残っているエピソードはありますか。
様々な事件を手がけるなかで、子どもの変化にたびたび驚かされてきました。
離婚事件の依頼者のなかには、お子さんと一緒に事務所に来る方もいます。最初はお子さんの表情が緊張しているのですが、依頼者が私と話している様子を見ているうちに、だんだんと顔つきがやわらかくなっていくんです。親である依頼者が、私を信頼して、心を開いてくれていることを感じ取っているのかもしれません。
本当に、子どもは大人をよく見ています。少年事件を手がけるときにも強く感じますね。
少年の心を動かすのは、周りの大人が一生懸命自分のために動いてくれているという事実。口先でどんなにいいことを言っても、行動が伴わなければ彼らの信頼を得ることはできません。「この大人が何を言っているかはよくわからない。でも、自分に対して必死に言葉をかけてくれている」。そういう、自分に対する大人の向き合い方をすごく敏感に感じ取っているんです。
引き続き、家族や子どもの問題に力を注ぎたい
ーープライベートについても伺います。趣味を教えてください。
将棋です。先日もアマチュアの大会に出場しました。小学校に入る前に父親に手ほどきを受けて以来、ずっと趣味として続けています。
あとは、スヌーピーが大好きで、事務所の本棚にはコミックスをさくさん、先日刊行されたピーナッツ全集の日本語版も当然全巻並べています。
初めてコミックスを読んだのは小学生の頃でしたが、大人になった今でもストーリーの奥深さに感動します。スヌーピーの登場人物は、全員が片想いなでんですよね。いくつかあるテーマの一つが「報われない恋」だと、作者が生前インタビューで答えていたのが印象に残っています。実は、とても深い話なんです。
スヌーピーの話なら3時間くらい語れますよ。いつか、スヌーピーの聖地であるカリフォルニア州のサンタローザに行ってみたいですね。
ーー今後の展望についてお聞かせください。
20年ほど弁護士を続けてきて、自分の仕事のスタイルはある程度確立できたと思っています。これまでの経験を基盤として、引き続き、家族や子どもの問題解決に力を入れていきたいです。
また、性的マイノリティーの問題についても一つの柱にしたいと考えています。
ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。
まずはお気軽にご相談ください。
何人かの弁護士と話をするなかで、「この先生は話しやすい」「信頼できる」と感じられる人に出会えると思います。あなたにとって相性のいい弁護士が、トラブルを解決に導いてくれるはずです。
そしてもう一つお伝えしたいのは、おそらく私は、あなたが出会う弁護士のなかで日本一スヌーピーが好きな弁護士です。緊張せず、楽な気持ちで、相談に来ていただければと思います。
取扱分野
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
自己紹介
- 所属弁護士会
- 京都弁護士会
- 弁護士登録年
- 2000年
経歴・技能
学歴
- 1991年 3月
- 東京都立日比谷高校卒業
- 1997年 3月
- 京都大学法学部卒業
資格
- 司法書士試験(平成7年合格)
- 司法試験(平成9年合格)
活動履歴
所属団体・役職
- 2012年 4月
-
京都弁護士会副会長
2013年3月まで - 2018年 6月
-
日本弁護士連合会貧困問題対策本部事務局長
現在まで
人となり
- 趣味
- 将棋
- 個人 URL
- https://www.akanelawoffice.jp/
- 好きな言葉
- 毒蛇は急がない
- 好きな本
- 高丘親王航海記
- 好きな映画
- オール・アバウト・マイ・マザー
- 好きな音楽
- Blind Melon、チャットモンチー
- 好きな食べ物
- なまこ、油揚げ
- 好きなスポーツ
- プロ野球(北海道日本ハムファイターズファン)
- 好きなアート
- Peanuts(スヌーピー)
- 好きなペット
- 犬
吉田 雄大弁護士の法律相談回答一覧
【相談の背景】 性同一性障害MTFのものです。まだ性別適合手術は受けておらず、戸籍上は男性のままですが、女性として過ごしています。 普段は行かないのですが、自宅のお風呂の設備故障のため仕方なく、外のお風呂に行かざるを得なくて、近所の温浴施設に行きました。その時ホルモン治療も行っていたので、受付...
思わぬトラブルにご心配のことと思います。 さまざまな温浴施設の法規制を定める公衆浴場法は本文11条しかない簡素な条文で、公衆浴場に関する具体的法規制の多くは各自治体の条例で定められています。条例では男女別に設け、7歳以上の入浴者を混浴させない旨定められているのが通常です。ただし条例は施設設置者への義務を課すもので、入浴者に対する義務規定ではありません。...

【相談の背景】 母77歳、糖尿病と認知症が少しあります。 一人暮らしで現在は年金生活で毎月にすると7万で生活してます。 これに企業年金がプラス3万出てたのですが急にストップする事になりその時に生活保護の申請をするように促したのですが本人がしませんでした。 しかし貯金もつき最近、自分が入院した...
ご母堂の暮らしについてご心配のことと存じます。 生活保護法7条本文には、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする」とあります。 貴女は一人暮らしのご母堂にとって一応、上記のうち「扶養義務者」には該当します(民法877条1項)。つまり貴女によるご母堂のための申請は「代理申請」ではなく、法7条にきちんと...

【相談の背景】 去年8月から離婚調停と婚姻費用調停をしていました。 3月中旬の調停時に不成立となり、婚姻費用は審判になることになりました。4月中旬までに給料明細などの書類の提出を提出後、まだ裁判所から審判期日がいつになるか知らされておりません。 もう金銭的にも厳しい状態です。。。 また相手側が...
複雑な状況に対峙されていることに敬意を表します。 まずご質問1ですが、経験上も千差万別としかいうほかありません。婚姻費用審判事件で決着まで3年を要した事案も当職は経験していますが、個々の事案による差異がとても大きいです。また、この時期は裁判所内での人事異動が日程決めに大きく影響している可能性もあります。 次にご質問2ですが、給与差押は正当な権利行...

離婚・男女問題
分野を変更するあなたに寄り添い、人生の再スタートを支えます。



「日本一スヌーピーが好きな弁護士」を自負しています。
離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
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- 生活費を入れない
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- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
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- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
私が取り扱う事件の中で、離婚相談は最も多いものの一つです。
離婚問題で弁護士事務所に来られる方はだれしも、「これからどうなるのか」「安心して再出発を切ることができるのか」という不安をお持ちです。また、面会交流や養育費、財産分与など、離婚そのものに関連する問題にとどまらず、借金問題やお仕事の問題、さらにはご実家や学校との関係など、さまざまな問題を抱えておられるケースも珍しくありません。
私自身、ご相談者様をとりまくさまざまな問題状況を全体として伺ったうえ、緊急対応も含め、全力であなたの再出発のお手伝いをすることを心がけています。
また、子どもの問題については、弁護士登録後一貫して力を入れて取り組んでいます。児童福祉に関する問題、学校問題や少年事件などについても、どうぞご遠慮なく、ご相談下さい。
家庭支援総合センターや児童相談所、福祉事務所、さらには民間相談機関なども含め、専門機関への対応、あるいは連携の経験も豊富です。
まずはお気軽にお電話ください。
この分野の法律相談
【相談の背景】 母77歳、糖尿病と認知症が少しあります。 一人暮らしで現在は年金生活で毎月にすると7万で生活してます。 これに企業年金がプラス3万出てたのですが急にストップする事になりその時に生活保護の申請をするように促したのですが本人がしませんでした。 しかし貯金もつき最近、自分が入院した...
ご母堂の暮らしについてご心配のことと存じます。 生活保護法7条本文には、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする」とあります。 貴女は一人暮らしのご母堂にとって一応、上記のうち「扶養義務者」には該当します(民法877条1項)。つまり貴女によるご母堂のための申請は「代理申請」ではなく、法7条にきちんと...

【相談の背景】 去年8月から離婚調停と婚姻費用調停をしていました。 3月中旬の調停時に不成立となり、婚姻費用は審判になることになりました。4月中旬までに給料明細などの書類の提出を提出後、まだ裁判所から審判期日がいつになるか知らされておりません。 もう金銭的にも厳しい状態です。。。 また相手側が...
複雑な状況に対峙されていることに敬意を表します。 まずご質問1ですが、経験上も千差万別としかいうほかありません。婚姻費用審判事件で決着まで3年を要した事案も当職は経験していますが、個々の事案による差異がとても大きいです。また、この時期は裁判所内での人事異動が日程決めに大きく影響している可能性もあります。 次にご質問2ですが、給与差押は正当な権利行...

【相談の背景】 再婚しましたが離婚をしようとしています。 1度目の結婚の際、私が子を引き取り元夫から養育費4万円を受け取っていました。 2度目の結婚の際、養子縁組をし結婚したので、元夫から養育費はこの時なくなりました。 今回離婚にあたり養子縁組を離縁しようとしています。 【質問1】 この場合は...
子どもさんのため奮闘されていることに敬意を表します。 養育費の取り決めをされた時点とは状況が変化しているものの、 離縁が成立した場合、子どもさんにとって養育を求める対象は 実の父(元夫)しかいないことになります。 当職の経験した事案でも、調停を申し立てた結果、かなり紛糾しましたが 合意に至った件もあります。 ただし、「紛糾した場合には...

離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回30分の相談は無料で承ります。 通常は30分5,500円(税込)です。 |
着手金 | 交渉、調停の場合、22万円(税込)から 訴訟の場合は33万円(税込)から 財産分与や養育費、慰謝料等財産給付の有無内容や、 子どもの引き渡しの要否等、個別具体的な内容によって 着手金の金額は変わります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
成功報酬 | 22万円(税込)から(離婚成立の場合) 財産給付がある場合には、 得た経済的利益が300万円までは26.4%(税込) 300万~3,000万円以下の部分は16.5%(税込) 3,000万円以上の部分は9.9%(税込)を上限とする金額 詳しくはお問い合わせ下さい。 |
離婚・男女問題の解決事例(1件)
分野を変更する-
DVに悩む妻、離婚調停・訴訟、面会交流調停の中で養育費、慰謝料等の解決
- 養育費
- 親権
- 別居
- 慰謝料
- 面会交流
- DV・暴力
離婚・男女問題の解決事例 1
DVに悩む妻、離婚調停・訴訟、面会交流調停の中で養育費、慰謝料等の解決
- 養育費
- 親権
- 別居
- 慰謝料
- 面会交流
- DV・暴力
相談前
夫のドメスティックバイオレンスに悩まれる女性からの相談でした。
小さな子を連れて別居したところ、親権及び慰謝料ので意見が対立しており、また、子どもに会わせろという夫からの要求が耐えがたい、連れ去りの危険もぬぐいがたいとのことでした。
また、近いうちに遠方への転居を予定しているが、その後の対応についても相談したいということでした。
相談後
まず当面の危険を除去するため、保護命令の申立を行い、認容決定を受けて引っ越しを実施しました。
続けて離婚調停を申し立てたところ、夫側から面会交流の調停が出され、同時並行で審理が進められました。
父子の交流は尊重しつつ、ご本人の恐怖心や子どもの安全にも配慮する形で、家庭裁判所内での試行的面会が行われ、その後も調停と並行しつつ、裁判所の外でも試行的面会が実施されました。ご本人が遠方のため、試行的面会交流の実施には一定の困難を伴いましたが、都度当職において相手方との調整ないし意見交換を行いました。
離婚調停については親権の対立があったため訴訟に至り、第1審判決では親権、慰謝料、養育費等が認められほぼ完全に勝利しました。
夫からの控訴を受け、審理の場が控訴審に移ってからも、面会交流調停は続いていました。
控訴審での和解協議の中で、面会交流についても話し合われ、合意の目処がついたため、訴訟は和解で解決し、面会交流調停についても長らくの対立を経て、無事調停が成立しました。
最終的には、慰謝料(解決金)、養育料、面会交流の頻度・内容とも、ほぼご本人の満足いく形で解決することができました。慰謝料については和解に伴う解決金とする際、金額については若干譲歩しましたが、確実に支払われるよう工夫をしました。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- あかね法律事務所
- 所在地
- 〒604-0827
京都府 京都市中京区高倉通二条下ル瓦町555-1 西村良ビル3階 - 最寄り駅
- 京都市営地下鉄烏丸御池駅
- 受付時間
-
- 平日09:00 - 17:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 時間外、土日祝日のご相談も承っております。
お気軽におたずね下さい。 - 対応地域
-
全国
- 事務所URL
- http://www.akanelawoffice.jp/
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吉田 雄大弁護士からのコメント
この事件は、当面の危険性の除去を最優先とし、ご本人の生活設計や子どもさんとの生活の安定をはかりつつ、親権や面会交流で鋭く対立する相手方との話し合い、(試行的面会の)調整や訴訟での応酬など、長期に亘り、ほぼ全面的に争われた事件でした。
ご本人が遠方に転居されたため、面談による打ち合わせの時間は比較的少なかったですが、電話やメールで密な連絡をとりました。
離婚調停の場でも、ご本人の恐怖感や子どもを思う気持ちなどを当職の口からも度々代弁し、調停委員に伝えました。
面会交流の調停では、父子の交流自体は尊重しつつも、物理的な限界やご本人のぬぐい難い恐怖感、さらには現在安定している母子の暮らしへの影響への配慮を主張し続けました。互いに譲らず、面会交流調停は極めて長期化しました。
面会交流の争いについてはどうしても、「裁判所から、普通はこうだ、と言われたから」という理由で決めてしまわれる例が多いと思います。しかし個別具体的な事情をご本人の気持ちに寄り添い、しっかりと説明することによって、調停委員の理解を得ることができました。
裁判所の外での試行的面会でも度々アクシデントが発生するなど、調整には相当難航しましたが、数々の問題を乗り越え、最終解決に至るまでの間に、文字どおり新たな生活をスタートするための、ご本人にとっての失われていた力が徐々に取り戻されていく様子が、私の目からも実感できました。
離婚訴訟でも、さまざまな証拠を単に提示するだけでなく、裁判所に具体的な様子がイメージしてもらえるよう、組み立てには細心の注意を払います。ご本人のがんばりもあり、ほぼ満足いく判決を得ることができ、最終的な和解解決に向け大きく前進しました。
この事例はほんの一例ですが、ほかにも様々な困難事例に取り組んできました。ご本人の思いに寄り添い、新たな生活の第一歩をお助けできるような活動を、これからもしていきたいと思います。