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よしだ たけひろ

吉田 雄大 弁護士 プロフィール

所属事務所: あかね法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区高倉通二条下ル瓦町555-1 西村良ビル3階
烏丸御池駅徒歩6分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
吉田 雄大弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 年金分割

    【相談の背景】
    年金合意分割についてですが、

    「ⅱ)裁判所による手続きにより、年金分割の割合を定めたとき※
    ア:審判(判決)の場合…審判(判決)書の謄本または抄本および確定証明書
    ・・・
    家庭裁判所で住所または氏名の秘匿決定を受けた場合には、秘匿事項届出書面謄本および秘匿決定謄本があわせて必要となります」という年金機構の案内ですが、

    調停では基本的に「秘匿事項届出書面謄本および秘匿決定謄本」などはありません・・・。 単に、郵便が届く住所であればOK、と案内されていますし、以降、住所は秘匿ですから、と書記官も承知されています。私の知人も、主要な家裁で、そうでした。

    一方、年金事務所は審判でも「秘匿事項届出書面謄本および秘匿決定謄本」が要ると言っており混乱しています。せっかくの年金分割の審判が無意味になりそうで心配です。

    このあたり、実務上、どうなっているか、ぜひご教示ください。

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    何らかのご事情で、実際には住んでおられない(しかも、住民登録とは異なる)住所地で調停・審判手続を進めてこられたものと推察します。

    そのご事情と、裏付け資料(DV証明や支援措置に関する資料)、住民票の動きがわかるものを用意された上で、改めて年金事務所で手続をされるのが良いと思います。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    自己破産を検討している者です。某カード会社から電話があり、「自己破産手続きを進めてる」と伝えたところ、「もう既に差し押さえなどの法的手続きの部署に進んでる」「1ヶ月分支払いをしてもらえれば裁判の手続きを遅らせることができる」と言われました。
    「一部返済は自己破産に影響があるのではないか」と聞いたら、「問題ない。弁護士に聞いてみてくれ」と言われました

    【質問1】
    このケースで一部返済してしまうと、自己破産に影響は出ないでしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一部弁済はお勧めできません。債権者の一部を特別扱いしたことになり、自己破産の目的の、免責が不許可となる事由に該当する可能性があるからです。

    カード会社の説明について、差押を行う前提として裁判手続の必要がありますが、これまで裁判所から訴状や判決は届いていますでしょうか。もしそうでないならば、単なるおどかしに過ぎません。

    一日も早く弁護士への相談を行うことが最善の対応です。

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  • 別居

    【相談の背景】
    離婚裁判中です。

    別居し、夫名義の家に住んでいます。
    車を購入するため車庫証明が必要ですが、土地の名義が夫のため使用承諾証明書が必要になります。

    【質問1】
    夫が署名してくれない場合どうしたらいいでしょうか。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現に離婚裁判の手続が行われているわけですから、裁判期日にでも、あるいは離婚事件を依頼されている弁護士を経由して、夫に要請することが一応考えられます。

    とはいえ、率直に申し上げますに、署名を拒否されてしまった場合の名案は思い当たりません。もちろん、夫の名前の代筆は許されません。

    夫との紛争が激化している中、新しく自動車を購入することはなかなか悩ましい問題を内包しているように思います。

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  • 別居

    【相談の背景】
    事実婚の夫からの経済的DV・モラハラを理由に、別居を進めています。
    私は遠方の他府県へ引っ越し、生活保護を受給して新生活を始める予定です(すでに新居の物件は契約済み、これから保護の申請をします)。
    一方、夫も別の引っ越しを控えているのですが、夫の勤務先から「妻と同居している証明(住民票)」を求められているらしく、私に対して「居住実態がなくても、会社の都合のために1週間だけ夫の引っ越し先に住民票を移してくれ」と強く要求されています。
    何度も断りましたが聞き入れられず、近々、夫と一緒に役所へ行って転入届を出すよう強制されている状態です。
    私としては、夫に次の住所を絶対に知られたくないですし、法律違反(公正証書原本不実記載など)になるようなことはしたくありません。以下の4点について教えていただきたいです。

    【質問1】
    居住実態のない場所に、夫の会社都合で1週間だけ住民票を移す行為の違法性やペナルティ

    【質問2】
    夫の引っ越し先を経由せず、現在の住所から次の別居先へ直接住民票を移し、DVを理由に「閲覧制限」をかけることは可能か

    【質問3】
    一度別の場所に住民票を挟むことで、次の新居での生活保護申請に不利な影響が出ないか

    【質問4】
    夫からの強要(役所への同行)を法的に正当に拒否するための、夫への適切な伝え方

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    DV被害でお困りのことと思います。新生活を安全に開始できますようお祈り申し上げます。

    【ご質問1】ですが、住民記帳台帳法では「生活の本拠」(4条)つまり現実に生活実態がある場所を住民登録しなければならず、虚偽の届出をした人には5万円以下の過料の制裁があります(53条)。また、公正証書原本不実記載罪の可能性もそのとおりです。ですので生活実態のないところに住民票を移すことはお勧めできません。

    【ご質問2】は、もちろん可能です。DVの全体像や支援措置の必要性を別居先自治体で説明し、閲覧制限を求める必要があります。

    【ご質問3】は、生活保護制度は無差別平等原理(生活保護法2条)があり、過去にどんな事情があれど現在困窮していれば保護を適用しなければならないとされていますので、影響はありません。ただ、なぜ生活保護が必要かに関する経緯を説明するのが少し面倒になるだけです。

    【ご質問4】ですが、住んでいないところに住民票を移すことはできないという言い方をするのが正攻法ですが、モラハラ被害が酷くなるおそれがある場合には黙って去ることも視野に入れなければならないと思います。

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  • 退職理由

    【相談の背景】
    派遣社員として就業初日、昼休みに上司複数人が禁煙飲食店で急に喫煙を始めました。喫煙不可を知っている上での行為です。他のお客も多数おりました。いい大人がそのような行為をするモラルが私には信じられませんでした。

    【質問1】
    そのような倫理観の上司、同僚の元で働きたくないので、契約途中で退職したいのですが、これはやむを得ない理由に該当しますか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    派遣先にて有期契約で働いておられるのですね。良くない職場環境での勤務につき、お気の毒に思います。

    有期契約の期間途中解約は民法628条で「やむを得ない事由」がある場合にのみ認められるというのが法律の一応の建前です。一応と書いたのは、雇用主側はこの規定を厳格に解釈される一方、労働者側は職業選択の自由が憲法22条で保障されていますので労働者側の辞職については比較的広く認められています。
    なお、労働基準法5条では労働者の意に反する労働を強制できないと規定されている以上、民法628条の要件を満たさないとされる場合であっても、労働が強制されるわけではなく、損害賠償の問題が残るに過ぎません。

    その上で整理しますと、就業環境が悪いというのは労働者が退職を選択する重要な理由の一つです。派遣会社に事情をきちんと説明した上で退職意思を伝えれば、問題視される可能性は低いでしょう。ご健闘をお祈りいたします。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    業務体系についての質問です。

    私は今、業務委託で働いておりますが、毎週月〜金5日間の8時間の指定の労働時間で勤務しております。
    また、特定を避けるためにぼかしますが、業務に必要な設備を整えるため9時頃に指定された現場に向かい、作業に取り掛かっております。
    現場も指定です。

    他に毎日設備の画像送付や日報の提出を義務付けられております。

    【質問1】
    この働き方は労働者に当たるのかお聞きしたいです。

    不備不足あればご指摘願います。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労働者性の判断のポイントは、①他人の指揮監督下で労務を提供しているか、②報酬が指揮監督下の労務の対価かの二点が重要です。

    ①については、業務に関する指示の程度や諾否の自由の有無、勤務時間の拘束性、従事することの代替性の有無などが判断要素となります。
    ②については、報酬が時間単位か否か、事業者としてどの程度独立性を有しているか、委託元との関係で専属性がどの程度かが判断要素です。

    これらの判断要素に照らし合わせますと、指示された業務を断る自由は乏しく、勤務時間の拘束性も強度で従事の代替性もなく、日報提出も強いられ設備も委託元が用意し他の委託元からの受注も考えられないなど、労働者性を強化する事情が多々あると思われます。

    結論としては、労働者性が認められる可能性が高いと思われます。

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  • ハラスメント

    【相談の背景】
    私は電気工事士で会社が雇っている業者の現場監督をしています。
    最近、私と同じ会社の同僚に対する業者の対応が腑に落ちないことがあります。
    私に対しては、敬語を使わず、同僚には敬語を使用する差別をしています。
    また、私が指示した内容に対して、業者が勘違いしているにも拘らず
    お客様と私の同僚が複数人いるところで、私がミスを指摘した際に「ふざけんなよ!」と怒鳴り上げられました。
    また、お客様からの指示があいまいだったため、暫定で設置した機器の場所の変更をお願いしたところ、「しっかりしてくれよ!」お客様と私の同僚が複数人いるところで、大声で言われました。
    上長からは、お前の指示悪いと業者側を擁護しています。
    私はトラウマとなっており、業者とはほとんど会話らしい会話をしていません。業者の社長は気を使っているのか「交流会で親交を高めたい」と提案してきたそうで、上長からは「一緒に酒を飲めば分かち合える」と言われましたが、私にとっては苦痛でしかありませんし、業務以外ではかかわりあいたくありません。

    【質問1】
    会社と取引している下請け業者の言動について、トラウマになっています。
    これは何かハラスメントに該当するのでしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    たいへんな状況に心が痛みます。カスタマー・ハラスメントの典型的場面といえます。

    あなたの勤務先はあなたを含む従業員の職場環境を維持しなければなりません。
    商品やサービスに対する正当なクレームを超える理不尽な迷惑行為は職場環境を害することから、顧客・取引先からの暴言について、企業はカスタマーハラスメント対策を採る必要があります。業者の肩をもつかの如き上長の対応は、カスハラ対策としては不充分です。

    より上位の方に申出を行うとか、改善が見込めない場合には労働基準監督署に申し出るなどのことも十分検討に値するでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在高校1年生である末っ子の大学進学を目処に離婚をする予定です。子供が大学進学と同時に一人暮らしを始める予定ですが、その費用分担について一般論を伺いたいです。

    【質問1】
    学費・仕送りの分担ルール
    一般的に、大学の入学金・授業料、および一人暮らしの仕送り(家賃・生活費)は、父母の間でどのように分担されるのが標準的でしょうか?

    【質問2】
    分担割合の決定基準
    分担割合は、単に「年収比」で決まるのでしょうか。それとも、これまでにどちらがどれだけ教育費を負担してきたか、あるいはどちらが子供の拠点(監護親)になるかによって修正されることはあり

    【質問3】
    妻(母)に収入がある場合の義務
    妻にも月25万円程度の安定した収入がある場合、夫(私)が全額を負担し、妻が1円も出さないという主張は法的に認められうるのでしょうか。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家族構成の変動に加え進学予定など、さまざまな状況の変化に備えられていることと存じます。

    前提として、大学進学する子は既に親権には服しませんが、就職でなく進学を選択される以上、どちらかの親が事実上監護養育しているものとして法律上整理されることが一般です。なお、これは同居しているか否かを問いません(ご質問2参照)。

    次に仕送りをどちらがするか、大学関係の支払いをどちらが行うかはそれまでの子どもさんとの関係性によって事実上定まってくるかと思いますが、金額の分担の仕方(一旦どちらかが全額立替えるか、それぞれ各自分担額をどこかにプールするか等)についてもさまざまです(ご質問1参照)。

    分担の比率は家庭裁判所で争われる場合には、養育費に関する簡易算定表の考え方を基本に、個々の状況を踏まえ適宜修正する事例が多いです。
    したがってご質問2のお答えは、「年収比を基本として適宜必要な修正が事案ごとにある」というものになります。

    なお、ご質問3については「家庭裁判所の考え方とは違う」というお答えになりますが、注意が必要です。
    貴殿が現実に全額支払ってしまわれた後に妻に一部負担を求めるという状況で争いになると、「貴殿が(離婚後の元)妻に養育費請求できるかどうか」という観点から判断されてしまう可能性が大です。この場合、貴殿の収入次第では養育費請求が認められない(零円となる)結果も考えられます。

    このため前もって分担割合、分担方法に関する妻との話し合いを十分にしておくことをお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫のモラハラ、同居している義両親との生活リズムの合わなさ、義母がやってる宗教の手伝い(宗教の方がしつこく誘い来る) などの理由で離婚したい。

    モラハラは急に機嫌悪くなったりして、たまに物に当たったり大声出したり。
    義両親には結婚当初は関与しないと言われていたのに、すぐ家族で位置情報共有の強制。生活に対する過度な関与。
    義父には私の方言が不愉快だ。直せ。まで言われ、これは人格否定だと思いました。
    義母が熱心にやっている宗教では、○○さんがお見えになるからいてねと言われ、宗教の手伝いに断れない状況を作られる。

    精神的にきつく、通ってる精神科の先生にも早く環境を変えて欲しいと言われている。

    もう限界です。

    記録は1年前からの日記があります。
    飛び飛びな日もあります。

    【質問1】
    相談の背景では離婚成立なりますか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はい、モラハラ加害者とは落ち着いて話し合いをすることが難しいことも多いので、弁護士がお手伝いする場合であっても、直ちに調停を申し立てる事案が多い印象です。

    夫が自傷行為によってあなたの行動を制約しようとしている以上、最初から調停を出す方法も十分考えられます。なお、その場合でも、別居を果たした状態で取り組む方が良いと思います。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    30代夫婦、子あり乳幼児2人、離婚を考えています(夫にはまだ意思を伝えていません)。
    ただ、子どもの親権をお互い絶対に譲らないこと等が予想され、協議でスムーズに決まるとも思えません。

    離婚を考えている理由としては、いわゆる「性格の不一致」になるのかもしれませんが、私の中で、夫の以下のような言動に耐えられなくなりました。
    •妊娠中つわりもありきつい中、仕事帰りに買った割引の惣菜を夕食に出すと不機嫌になり、「共働きしていて金銭的にも余裕があるのだから、惣菜を買うにしてももっとまともなものを買え」「いつまで仕事を続けるつもりなのか、子供にはちゃんと手作りのご飯を食べさせたい、〇〇が働いていても別に家計の足しになる訳でもないのだから、ちゃんとしろ」等と言われた
    •私の親についての暴言(冠婚葬祭で恥をかけば良い、そんなに話が通じないのは病気じゃないのか)や、私が実家に子供を連れて帰ることには夫の許可が必要、という態度
    •夫の考えに反論すると自分の論理で言いくるめてくる、全て自分が正しい(或いは全て自分が被害者である)という考え方
    •全て自分の考え方が基準であり、私には常識がない、と言う
    •稼ぎは自分の方が遥かに多いのだから、家事分担は妻が多くするべき、世間一般でもそうである、と言う


    手を挙げたり、大声を出したり、物に当たったりすることはありません。

    【質問1】
    上記のような言動でも、私自身が精神的なダメージを受けている場合、モラハラに当たると考えて差し支えないでしょうか?

    【質問2】
    モラハラに当たると考えられる場合、裁判等で離婚事由として認められ得るでしょうか?なかなか証拠がないと難しいとは思いますが…

    【質問3】
    夫との対等な話し合いが困難であり、また、離婚を口にすると更にモラハラ的な言動が悪化すると考えられる場合、黙って(置き手紙等残して)子を連れて家を出た場合、連れ去りと判断されてしまうでしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫との同居生活に疲弊消耗されているのですね。お察し申し上げます。

    【ご質問1~3】にいずれも共通しますが、裁判所での調停や、調停不成立後の訴訟での焦点は
    「モラルハラスメントに該当するか否か」「連れ去りに該当するか否か」ではありません。

    慰謝料請求を追求するのであれば格別、お書きになっている内容を拝見する限り、
    「夫が離婚自体を拒否しても離婚という結論になるか」「親権者指定にあたって、夫の同意ない子連れ別居がネガティブな評価を受けるか」という点にフォーカスしてお考えになれば良いかと思います。


    まず前者については、離婚原因として、修復不可能なほど関係性が悪化しているかどうかが問題になります。訴訟になれば一つ一つのエピソードを丁寧に取り上げ、組み立てていくことになりますが、結局のところ証拠がどの程度しっかりしているかによって決まります。

    同時に離婚訴訟では裁判所は、具体的離婚協議が夫婦間で「いつ、どんな形で」行われていたかをかなり重視します。これにはそれなりの理由があり、端的に言えば外部である裁判所にとっても分かりやすいからです。
    二点目とも関連しますが、当職が通常お勧めする方法は、まず面談相談を継続的に行う弁護士を探し、その弁護士と相談しながら、いつ離婚を切り出すか、別居のタイミングをどうするかについて決めていくというやり方です。ときには、置き手紙等の方法で黙って出て行かざるを得ないこともあると思いますが、前もって弁護士と二人三脚で進めていくことをお勧めします。

    貴女のご多幸をお祈りいたします。

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  • 別居

    【相談の背景】
    2023.11より夫と別居中です。
    夫のモラハラ、肉体的DVなどが原因で、私が子供を連れて家を出て、現在は実家に住んでおります。

    夫は弁護士さんを雇っており、
    その弁護士さんから
    夫が自宅の鍵を返して欲しいと言っていると連絡がありました。
    自宅には私や子供の荷物がまだ置いてあり、
    夫の性格的に腹が立つと人のものを捨てる可能性もあります。
    もし鍵を返してしまうと、こちらが荷物を取りに行きたくても家に入れてもらえない可能性もあります。
    だからと言って、無断で家に入るつもりはありません。夫が在宅の際に荷物を取りに行くつもりではありますが、
    こちらが鍵を持っていれば諦めて素直に家に入れてくれると思うので。。。

    他県なので直ぐに取りに行くのが難しい状況です。

    一度は、荷物を運び出すまでは返せないと断ったのですが、
    弁護士さん曰く、私が自ら自宅の居住権を放棄しているし、その他の土地建物について所有権、賃借権などの権利を持っているわけでもないため、自宅の鍵は至急返却するようにとの連絡が来ました。

    【質問1】
    自宅の鍵は早急に返さないと行けないのでしょうか?

    【質問2】
    返さないと何か法的に罰せられる事があるのでしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫の弁護士からの連絡文に困惑されていることと存じます。

    貴女の現在の立場は要するに、配偶者として、ご自宅に居住しようと思えばできる(けれども、DV等の事情によって阻害されている)状況です。
    夫の弁護士のいう「居住権」という言葉は長らく法的なものでなく、俗称に過ぎませんでした。2020施行の民法で「配偶者居住権」が規定されました(民法1028条)が、それはあくまで、夫婦の片方が亡くなった場合の規定であって本件とは無関係です。

    つまり同弁護士の「居住権を放棄している」との言辞は、「自分はDVなどしていないから、妻が戻ってきても良いのに」という夫側の主張を前提とした、必ずしもフェアとは言いにくい言葉といえます。

    その上でお答えしますと、

    (ご質問1)
    返却する法的義務はありません。離婚が成立し、かつ、自宅不動産が夫のものと確定した時点で初めて義務となります。

    (ご質問2)
    現状を前提とする限り、罰せられることはありません(その意味はご質問1と同じです)。

    別居中の荷物の問題はとてもセンシティブで、とくに相手方が代理人弁護士を選任している場合には太刀打ちできないとお感じになることも多いと思います。貴女も信頼できる代理人を選任するのが、ことをスムーズに進める最善の方法ではあります。ご健闘をお祈り申し上げます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚後養育費をもらえず、主人名義のリフォームローンを折半で払うことになる。持ち家は私と子供で住む。
    収入は年収190万ほど。

    【質問1】
    この場合児童扶養手当はもらえるのでしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    児童扶養手当は収入が一定額を超すと減額されますが、年収が190万円ほどで養育費を受け取っておられないとのことですので、受給には何も支障がありません。

    なお、離婚後ご自宅のリフォームローンを折半(一部負担)しておられる点は、貴女の収入のいわば「使い道」の問題ですので、結論には影響がありません。ご安心ください。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚前提で別居中です。
    妻が家を出て行き、夫が住宅ローンのある自宅に住んでいます。

    住宅ローン返済は妻がしています。
    育児休暇中で、給付金はありますが、税法上無収入です。
    夫から妻への婚姻費用は家族カード(クレジット)で算定範囲内の金額分を使っています。※婚姻費用は住宅ローンより2万円安い。

    自宅は幸い買主が現れ、契約成立しました。別居時〜売却時まで約100万円の住宅ローンを妻が返済。

    財産分与時、別居後の住宅ローン返済金はどの様な考えになるのでしょうか?
    妻は連帯債務者です。

    【質問1】
    別居後に手にした金員は、基本的に特有財産とのことですが、別居後の住宅ローン返済金も特有財産という考えで精算しますか?

    【質問2】
    夫は、妻が住宅ローン(家賃とみなせる?)を返済することで住宅費の支払いを免れています。妻は夫に家賃相当(周辺の家賃〉住宅ローン)を請求して精算ですか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問1ですが、住宅ローンの月々支払金額には元金相当分と利息相当分が通常混在し、さらに支払が遅れたりすると遅延損害金が含まれている場合もあります。
    確立した裁判例は存在しませんが、元金相当額がきちんと計算できる場合には元金分だけ、計算が困難な場合にはさまざまな証拠を考慮のうえ、いわゆる2分の1ルールを修正する要素として採用されることが多いです。
    どのような資料があるか、手元に用意された上で弁護士との対面相談をされることをお勧めします。

    ご質問2ですが、家庭裁判所実務では賃料時価は用いず、代わりに「(権利者または義務者の)総収入に対応する標準的な住居関係費」を差し引き計算します。年間収入階級が200万円未満であれば月額22,247円、1500万円以上であれば月額91,554円と、階層ごとの統計データです。
    今回は夫さんの収入如何によって金額が算定されることになりますが、これについても、弁護士との対面相談をお受けになることをお勧めします。

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  • 親権

    【相談の背景】
    元妻の不貞から離婚をし、妻が不倫相手との生活を優先したため、子供4人の親権は父親である私にありますが、先月15歳の長男が家出をし、元妻の所へ行き、こちらには帰りたくないと言ってきました。元妻も帰すつもりもなく、その上保険証を渡して欲しいと言ってきました。長男は15歳ということもあり、意思がはっきりしていれば元妻の所で暮らすことも致し方ないとも考えましたが、直接長男から意思を確認出来ておらず、もしかしたら元妻が長男と暮らしたいあまりに長男の意思を操作してるのではという疑念もあります。

    【質問1】
    1ヶ月以上帰って来てない状況ですが、保険証を渡すべきでしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    健康保険は「何かのとき」の受診のために必要なものですし、年齢にもよりますが既に15歳とのことですので、長男さん自身が管理する形にするのが最も望ましいと、一応は言えます。

    次に、長男さん自身の意思確認については、率直に申し上げてとても悩ましいです。法律実務家として一応の「正しい方法」をご説明すると、貴殿が「親族関係調整調停」を家裁に出し、同調停の中で家裁調査官を通じた確認を求めるというやり方です。つまり、中立の専門家(=調査官)が関与することによって、予想される副次的問題(大雑把に言えば「揉めること」)を極力回避することを企図します。

    ただし、裁判所と聞いただけで長男さん自身が大ごとと感じてしまわれるかもしれませんし、調停の相手方を長男さん自身にするか、元妻にするか、仮に前者とすれば貴殿が単独親権者ですので特別代理人選任を申し立てなければならないか等々、悩ましいポイントはとても多いです。

    いずれにせよ、具体的状況を踏まえた上で、弁護士代理人を選任して対処されることをお勧めします。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    相手方の再婚と子の誕生により、養育費減額調停を申し立てされております。
    こちらは、子供2人(7.10)です。
    その際、「大学の費用について、今後進学時に相談する」という文言を入れてもらうようにすることは可能でしょうか?
    前回の養育費取り決め(調停)では子供が小さかったため、そのような取り決めは全くありません。
    普段から一切連絡はとっておりません。連絡とるのは調停内のみです。
    ちなみに両親とも大学(一人は院)卒業です。

    【質問1】
    相手からの減額の申し立てにも関わらず、
    こちらの大学の費用についての文言を追加してもらうよう
    話し合うのはおかしいでしょうか??

    【質問2】
    子供が14歳になったとき○○円にするという文言を加えてもらうようお願いすることはできるでしょうか?(調停にて)

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日々懸命に子育てされていることが文面からも伝わります。

    ご質問1、2とも、答えは「話題にすることができるが、申立人が調停を取り下げてしまう等の場合に備えて、あなたのほうも養育費増額調停をすぐに出せるよう準備しておいた方が良い」というものになります。

    ほぼ、上記内容に尽きていますが、第1回調停のときにでも、調停委員さんに「相談した弁護士にはこのように言われている」とお伝えになった上で、具体的に出すタイミングを検討するのがベストと思います。

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  • 親権

    【相談の背景】
    再婚をして、現夫と私の連子2人は養子縁組をしています。子供は普段、元夫の姓を名乗っています。子供は元夫の姓を名乗り続けたいとの事で、就職を機に元夫の姓に戻したいと考えています。

    【質問1】
    就職活動などで通称のままでは不利になるでしょうか

    【質問2】
    元夫の姓にするには離縁するしかないでしょうか。養子縁組は解消せずに元夫の姓を名乗れたらと思っています

    【質問3】
    離縁したとして、子供は元夫の戸籍に入ることになりますか?

    【質問4】
    親権者と子供の姓が異なると何か不都合が出てきますか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずご質問1ですが、就職「しやすい、しにくい」については、弁護士がお答えするのが難しい事柄です。子どもさんたちの努力次第と思います。

    次に質問2ですが、先に質問4を答えた方が説明しやすいので、順番を入れ替えますね。
    前提として、親権者と子の姓が異なる事態は日常茶飯事です。つまり、①結婚時に妻が改姓した場合で、②離婚時、旧姓に戻った母親が子の親権者になった段階では、旧姓に戻った親権者母と子どもの姓は違った状態で、かつ、戸籍も別々です。
    この場合当職は、依頼者の方に「将来いろいろな手続をするときに、あなたの現在の戸籍と子どもの戸籍(=夫を筆頭者とする戸籍)の二通を毎回取り寄せなければならないのは面倒なので、あなたの戸籍に子どもを移す手続をするのがお勧めですよ。これが『子の氏の変更』です」と説明します。

    つまり質問4の答えは、戸籍を二通取り寄せることを「不都合」と呼ぶか否かで変わってくるでしょう。

    ともあれ、離縁をすると縁組前の姓に戻るわけですが、子どもさんは離縁後「縁組前の戸籍に戻る」こともできますし、「新たな戸籍を作る」こともできます。
    質問3の答えは、「縁組前の戸籍がどこなのか(つまり、子の氏の変更手続をしておられたのか否か)によっても変わってくる」ということになりますし、そもそも新しい戸籍を作ることを選択すれば問題自体生じません。

    その上で最後に質問2にお答えすると、「子の氏の変更」ではなく「氏の変更」を家庭裁判所に申し立てる方法があります。前者は定型的(離婚後の女性の多くが申し立てている手続です)なので、家裁は即日判断してくれます。後者は理由(元夫の姓を日常生活で使ってきたこと、それが定着していること等)をしっかり記述して、裁判所の実質審理を経て判断されます。

    以上、あれこれご説明しましたが、子どもさんの年齢や離婚、再婚、縁組の時期などを整理した上で、弁護士との対面相談をされたほうが良い事案です(弁護士への委任までは不要かもしれません)。子どもさんのため最善の結果になりますことをお祈りいたします。

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  • セクハラ

    【相談の背景】
    国立大学の大学院に通う学生です。教員からセクハラ(つきまとい)を受け、心身共に不調をきたしています。学校の調査委員会に申し立てを考えているのですが、そこでのヒアリングについて、「弁護士の代理出席は可能かどうか」という質問を学校側にしてもはぐらかされてばかりで、明確な答えがなく、困っています。また、事情を知った担任が他の教員や学生の前などでこの件について口外していたり、私を呼び出し「その先生の行為はセクハラに思うかもしれないけど、指導の一環ということもある。学校側を困らせないように」と叱責するので、二次被害にも困り、怖くて学校に登校できないという状況です。

    【質問1】
    こうした調査委員会に弁護士さんに代理で出て頂く、または同伴して頂くというのは法的に問題があるのでしょうか。また、二次被害も含めて弁護士さんとともに学校に相談することは可能でしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    勇気を振り絞って申告したにもかかわらず、二次被害に苦しんでおられお気の毒に思います。

    調査委員会による調査には決まった方法はありません。当職が同委員会の担当者として行った事案でも、申立人が代理人弁護士を選任し、同弁護士の法律事務所で、弁護士同席の上で事情聴取を行った件があります。少なくとも同席については強く求めていくことをお勧めします。
    他方、弁護士代理人が代理で出席する(あなたが欠席する)形ですと、細々した事実関係や微妙なニュアンスの説明が難しいことがあります。体調をみて、また、ご依頼中の弁護士さんと相談された上でお決めいただくことになりますが、このあたりの判断は悩ましいところです。

    二次被害に遭っている点は当然、学校に言っていくべきです。調査委員会はあくまでも申立事件の調査を担当するに過ぎず、おそらくは別の名称の委員会があなたの申立に対する学校の対応全体を決めているはずです。このあたりの具体的なしくみについても現在相談中の弁護士さんと相談しながら確認し、誰に言っていくのが最善なのかを決めていくのが良いでしょう。

    ご健闘をお祈りいたします。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    性同一性障害MTFのものです。まだ性別適合手術は受けておらず、戸籍上は男性のままですが、女性として過ごしています。
    普段は行かないのですが、自宅のお風呂の設備故障のため仕方なく、外のお風呂に行かざるを得なくて、近所の温浴施設に行きました。その時ホルモン治療も行っていたので、受付の方からは、女性用のロッカーの鍵を渡されたため、特に説明をせずに女性用の脱衣所に入りました。お風呂が直るまで何回か通ってましたが、5日目に服を脱いだときに、違和感を感じたと思われる他のお客様から、施設側に報告があったみたいで、施設を出るタイミングで声をかけられて、別室にて質問を受けました。その際、病院からもらっていた診断書を2通その場で見せたので、警察には通報されなかったのですが、名前と住所と連絡先を書いてくれと言われたので、それだけを書いてその場を去りました。

    【質問1】
    この場合、後日警察に通報され、何かしらの罪で逮捕されるとかあるのでしょうか?またそうでない場合、記入した情報が外部に漏れないか心配です。抹消してもらうことは可能ですか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    思わぬトラブルにご心配のことと思います。

    さまざまな温浴施設の法規制を定める公衆浴場法は本文11条しかない簡素な条文で、公衆浴場に関する具体的法規制の多くは各自治体の条例で定められています。条例では男女別に設け、7歳以上の入浴者を混浴させない旨定められているのが通常です。ただし条例は施設設置者への義務を課すもので、入浴者に対する義務規定ではありません。

    また、その他の法律でいえばたとえば、軽犯罪法1条23号も末尾条文をご覧いただければおわかりのとおり、貴女に関しては問題になりません。ですので、警察の取り締まり等の心配はご無用です。この点はご安心ください。

    今回の貴女の状況を整理すると、戸籍上は「混浴をさせないという浴場設置者の義務」違反が一応問題にはなるものの、外貌から女性用を案内した施設側の判断に落ち度はなかったということになります。住所氏名連絡先の記入を貴女に求めたのも、このことを事後的にも検証するための資料に過ぎません。

    不必要な情報はなるべく持つべきでない、という考え方が個人情報保護の基本でもありますので、抹消してもらいたいところですが、前記「事後的にも検証する」の関係では、施設側と利害が一応対立することになります(「他の利用者から何らかの問い合わせがあったときにきちんと答えられるようにしておく」施設の論法と衝突する部分が一応あります)。

    このため、抹消を求めたものの難色を示されたような場合では、きちんと弁護士への(対面)相談をされたほうが良いと思います。首尾良く解決することをお祈り申し上げます。

    (参考条文)
    軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    母77歳、糖尿病と認知症が少しあります。
    一人暮らしで現在は年金生活で毎月にすると7万で生活してます。

    これに企業年金がプラス3万出てたのですが急にストップする事になりその時に生活保護の申請をするように促したのですが本人がしませんでした。

    しかし貯金もつき最近、自分が入院した時点で代理申請をしてくれないかと頼まれました。

    私は夫と別居中で母を養う経済能力がありません。

    代理申請は可能ですか?

    今から書類など準備しといた方がいい事や気を付ける事はありますか?

    またこんな相談をどこの窓口でしたらいいですか?

    母が掛け捨ての死亡保険300万円を解約したくないと言ってます。
    生活保護を受けても低額な死亡保険ならそのまま継続出来ると聞きましたがそうなのですか?

    【質問1】
    生活保護の代理申請について

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご母堂の暮らしについてご心配のことと存じます。

    生活保護法7条本文には、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする」とあります。

    貴女は一人暮らしのご母堂にとって一応、上記のうち「扶養義務者」には該当します(民法877条1項)。つまり貴女によるご母堂のための申請は「代理申請」ではなく、法7条にきちんと根拠がある方による申請とされなければなりません。

    例えば宮城県ホームページには、生活保護申請書のひな形(ワード文書)があります。右上のある「要保護者との関係」欄に貴女とご母堂との続柄をお書きになり、申請書を出してしまうのも一法です。

    しかしながら他方で、生活保護を使うかどうかは解釈上、ご本人しか決められないともされており(厚生労働省は「一身専属」という言葉で表現しています)、この点を強調する余り、ご本人以外が福祉事務所窓口に申し出ても、正式な申請として扱わない(違法な)運用をする可能性が高いです。

    このため一つの工夫として、貴女とご母堂の連名で、生活保護申請書を作ることが考えられます。前記ワード文書の例を参考に、申請者の欄に ①ご母堂のお名前、②貴女のお名前と続柄 を併記し、郵送で送るのが良いでしょう。
    宛先はご母堂の住所を管轄する福祉事務所です。

    次のご質問ですが、掛け捨ての生命保険は継続可能です。一応運用上は、保険料が保護費の一定割合を超える場合には解約指導すべしとの規定もあるのですが、死亡保険金300万円でしたら保険料もさほどではないと思われますので、十中八九問題ないものと思われます。

    もし上記説明でわかりづらいことがおありでしたら、お住まいの地域毎にある、生活保護相談法律家ネットワークの電話相談のご利用がお勧めです。「生活保護相談法律家ネットワーク」で検索してみてください。

    (参考条文)民法877条1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    去年8月から離婚調停と婚姻費用調停をしていました。
    3月中旬の調停時に不成立となり、婚姻費用は審判になることになりました。4月中旬までに給料明細などの書類の提出を提出後、まだ裁判所から審判期日がいつになるか知らされておりません。
    もう金銭的にも厳しい状態です。。。
    また相手側が自己破産に向けて準備をしており、半年後に申し立て予定との事です。

    【質問1】
    審判結果は平均的にどのくらいで出るものなのでしょうか?書類提出後、1か月も経っており、昨日問い合わせてもまだ期日が決まっていないとの事でした。こんなに時間がかかるものなのでしょうか?

    【質問2】
    婚姻費用は非免責ですが、相手が自己破産申し立て前に、例えば給料差押えで受け取った婚姻費用は滞納分も含めて偏頗弁済にあたりますか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1つめのご質問はお見込みのとおりです。自己破産の開始決定が出た場合には、差押手続は効力を失うとされています(破産法42条1項、2項)。
    ただ、婚姻費用も差押対象の給与も月々発生するものです。破産開始決定後のものについては別途差押が可能です。

    2つめのご質問、婚姻費用の審判事件について、保全処分の申立を今から行ったとして、「保全処分だけすぐに出る」可能性は殆ど考えられません。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    再婚しましたが離婚をしようとしています。
    1度目の結婚の際、私が子を引き取り元夫から養育費4万円を受け取っていました。
    2度目の結婚の際、養子縁組をし結婚したので、元夫から養育費はこの時なくなりました。
    今回離婚にあたり養子縁組を離縁しようとしています。

    【質問1】
    この場合はもう元夫からも養育費を再び貰うことは難しいでしょうか?
    元夫は再婚をし、共働き、子どもが2人います。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子どもさんのため奮闘されていることに敬意を表します。

    養育費の取り決めをされた時点とは状況が変化しているものの、
    離縁が成立した場合、子どもさんにとって養育を求める対象は
    実の父(元夫)しかいないことになります。

    当職の経験した事案でも、調停を申し立てた結果、かなり紛糾しましたが
    合意に至った件もあります。

    ただし、「紛糾した場合には調停を出す」のが通常のセオリーではあるものの、
    元夫も再婚しておられる今回の場合、調停を出されること自体を嫌がり、むしろ
    話し合いによる任意解決を希望してくる可能性もあります。

    このため、どのタイミングまで任意での話し合いの可能性を追求するか等について、
    弁護士と対面でご相談の上、作戦を練るのが良いと思います。
    ご健闘をお祈りいたします。

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  • 別居

    【相談の背景】
    生活保護もらってます。
    旦那とは別居してます。
    近々離婚します。それで質問です
    離婚したら姓代わります
    それで国民健康保険作る事は可能でしょうか

    【質問1】
    可能でしょうか。よろしくお願いします。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生活保護を利用し始めた時点で、国民健康保険については脱退扱いとなります(国民健康保険法6条9号)。他方社会保険をお使いの方については変化がなく、大まかにいえば3割の自己負担部分について医療扶助が適用されます。

    詳しいご説明がないので推測になりますが、ひとまず、現在貴女は夫の社会保険の被扶養者として健康保険証をお持ちだと仮定して話を進めますね。

    離婚成立後はその保険証は使えなくなりますが、生活保護が続いている間は国保には加入できません。
    貴女ご自身がお仕事を開始され社会保険に入るなどされない限り、医療費は生活保護費から全額支給されることになります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    2年前から夫から暴力やモラハラを受けており、最近になりそれがおかしい事に気づき離婚したいと思っています。
    ですが証拠を何も残していない状態です。以前のストレスで夫のことをを考えると吐き気がしたり、酷い時は吐いてしまいます。

    一度離婚をしたいと切り出しましたが全て否定され、さらに夫の旦那が元ヤクザらしく、離婚するならお前やお前の周り消すからなと、脅されました。
    話し合いも出来ないし、気に食わないと暴力を振るわれるので突然逃げたいと考えています。

    【質問1】
    証拠が一切なくて調停離婚はできるのでしょうか?
    また応じない場合や、調停で離婚できない場合はどうなるのでしょうか。

    【質問2】
    夫名義でペットを飼っています。勝手に名義を変え一緒に逃げたら犯罪になりますか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    たいへんな状況と思います。身の安全を最優先にお考えください。

    【ご質問1】ですが、調停はあくまでも話し合いです。客観的証拠の有無に関わらず、話し合いがまとまれば離婚がすんなり成立することもあります。裏を返せば、客観的証拠がバッチリ揃っている事件でさえ、夫が「絶対に離婚しない」と言い続ければ調停成立の見込みは乏しいです。

    また、貴殿の記憶も証拠です。ドメスティックバイオレンスが問題になる事案では写真や録音、動画など、暴力・暴言の直接の裏付けとなる証拠がない事案が多いです。これらは「客観的」証拠ですが、記憶すなわち主観的なものであっても、きちんと整理すれば証拠になりますし、弁護士に依頼して早期に進めるべき事柄です。

    できるだけ早く①最寄りの警察署でDV相談を受ける、②自治体の女性相談を受ける、③弁護士と対面で相談し、依頼することをお勧めします。

    【質問2】ですが、ペットについては所有権の帰属等の法的問題をあれこれ考えても前に進みません。どんなペットか(持ち出しの難易度)にもよりますが、ご依頼の弁護士と具体的な相談をなさった上、何らかの決断をするしかありません。

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  • 別居

    【相談の背景】
    合意のない子どもの連れ去り別居の場合、確定申告時における税扶養について同居親と別居親はどちらが扶養しているといえるか分からない状況です。

    【質問1】
    養育費を支払っているときは居住地が違っていても扶養と見做せるのでしょうか。

    【質問2】
    仮に離婚したとしても養育費は払い続けるので扶養したという見立てになるのでしょうか。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【ご質問1】
    お尋ねの件は所得税法85条5項で「政令で定めるところによ(る)」とする、所得税法施行令219条によって判断されます。

    同条1項には、「法第85条第5項(中略)の場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第一項に規定する申告書等(法第195条の2第1項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書を除く。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない。」とあります。
    ここにあるとおり、給与所得者は括弧書き部分、すなわち「法第195条の2第1項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書を除く」との規定によって「申告書等」には該当しない旨明記されていますので注意が必要です。

    また、同条2項1号には、「その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする」とあります。
    他方同条項2号には、「前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。」とあります。

    大まかに言えば、毎年確定申告をしている自営業者は同条2項1号、給与所得者については同条2項2号によって具体的数字をあてはめた上で判断されるということになります。

    【ご質問2】
    扶養親族(所得税法2条34号)における「親族」は、親権の有無は直接関係しません。
    国税庁ホームページ
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm
    のご説明のとおり、一定の要件(ご質問1の回答参照)をみたす限り離婚後も扶養控除の対象とされる可能性があります。

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  • 別居

    【相談の背景】
    現在妻・子と同居しつつ離婚協議をしている者です。
    妻は弁護士に当案件について依頼済みで、先方からの受任通知書は既に受領しています。
    調停を申し立てられたわけではなく、協議内容について妻側弁護士とすり合わせをしている段階です。
    妻は精神疾患があり、先日こちらの要望(特に、共同養育or親権が欲しいこと)を弁護士づてで伝えたところ、子の前で泣き始める・声を荒げて私をなじる、など取り乱すことがありました。
    これから話し合いが進んでいきますが、妻の取り乱した姿を子に見せるのは、今後の発育上控えたいと考えています。
    そうなると別居をすれば良いのですが、子の監護等は私が大部分を担っており、妻の精神状況では子の監護に不安もあるため、出ていくことが難しい状況です。
    また、妻に出て行ってほしい旨を伝えようものなら、それこそ大騒ぎになると予想しています。

    【質問1】
    子どもに負担のないよう離婚協議を進めるにはどのような方法が有効でしょうか?

    【質問2】
    妻の精神的不調を理由に、こちらが子を連れて家を出ていくことは可能でしょうか?(あまり薦められることではないと思いますが…)
    ※行政の母子保健担当課には相談しているところです。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    複雑な状況に対して真摯に対峙されていることに敬意を表します。

    【ご質問1】ですが、離婚協議そのものは相手方代理人弁護士との間で行うことで子どもさんへの負担をなくすことができるわけですが、同弁護士からの報告を聞いた奥様が取り乱す結果、現実の影響が出てきてしまう構造にあるわけです。こうした構造は同居が継続する限り続いてしまうので、現在の状況を前提とする限り改善はなかなか難しいものがあります。

    【ご質問2】について、弁護士は通常、「可能かどうか」という切り口では論じません。同居を継続する限り夫婦の諍いが子どもさんにも波及することが避けられないため、やむを得ないという整理をしますし、相手方(ないし代理人)への事前の打診を行うことも通常ありません。「相談の背景」部分にも、奥様に家から出て行くよう伝えることの難しさを記しておられますが、だからこそ子どもさんを連れて別居に踏み切らざるを得ない事案があるといえます。
    ただし、奥様に代理人弁護士が既に就いておられる以上、監護権の争い(子の引渡請求)が出てくることは強く予想されます。裁判所が最も重視するポイントは、同居中の子どもさんの監護の分担です。貴殿が大部分を担っているとのことですが、この部分の裁判所への伝え方は工夫が必要ですので、前もって弁護士に対面での相談を行い、弁護士への委任を行われた上で周到に準備することをお勧めします。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚して疎遠になった元夫が孤独死しました。
    元夫には両親も既に他界しており兄弟姉妹もいないので、警察署から元妻である私の元に連絡が来て遺体確認の依頼をされたので遺体確認をしました。
    元夫との間に子供が2人いますが、2人とも未成年であり離婚後父子の面会も一切ないので子供達にには元夫への情は全くありません。
    警察署から「私では赤の他人なので遺体の引き渡しはできない。子供の意思を確認してください」と言われ、子供たちに確認したところ2人とも拒否したので警察には『引き取り拒否』と返答した為今は警察署が戸籍を辿って元夫の親族を探しているところです。死亡確認からもうすぐ1週間になろうとしていますが、警察署から連絡はありません。遺体も警察署に保管したままでいるのか、葬儀業者に委託したのかも全く分かりません。
    警察署からは「遠方の親戚も引き取りを拒否すれば市役所で埋葬することになる」と聞いています。
    財産相続は私の子供2人になるのですが元夫は義両親の家をそのまま引き継いだので持家です。しかし、自宅の鍵もないのでそれ以外の財産を知る術もありません。義両親のお墓はあるので祭祀財産があるのは確実と思っています。
    私自身、一切関わりたくない陰性感情がありつつ埋葬くらいはという僅かな情はあります。また、警察署に私の所在を通報した近所の「あなたがなんとかしてあげなさいよ」という圧を半端なく感じます。

    【質問1】
    他人となった私が引き取る事はできないのか?未成年の子供が引き取り拒否する事は何も問題ないのか?

    【質問2】
    死亡確認から1週間以上経過しても死亡届が出せない状態でも問題ないのか?
    市町村で埋葬したとしたら誰が死後の手続きをするのか?(保険証の返納や光熱費の手続きなど)

    【質問3】
    私や子供達では財産の有無を調べる術がないのに『いつ、どのタイミングで遺産相続を開始した』と言えるのか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自身や子どもさんたちの心情について整理しきれない部分にも目を向けられた上で対処されとり、敬服いたします。

    (ご質問1)
    遺体の引き取りは財産相続とは別個の問題です。法定相続人でなくとも、故人との一定の関係性が確認できれば、行政機関(市役所たは警察)は前に進めます。また、未成年者が対応するには酷ですので、強く勧めることはありません。ですから貴女がお申し出されれば前に進む可能性が大です(ただし、個別判断にはなります)。

    (ご質問2)
    死亡届が提出されない場合でも、死体検案書(病院以外で亡くなった方について、事後的に医師が判断した結果が記載される書類です)をもとに、健康保険の脱退処理等の公的分野の処理は進められます。他方、光熱費やお住まいなどの、純粋に民事上の手続については宙に浮いた状態になることも多いです。法定相続人が手続を行わない場合、それぞれの業者が適宜処理していることが多いと言えます。

    (ご質問3)
    相続の承認や放棄のための3ヶ月の熟慮期間はいちおう、自身が相続人であることを知った日(の翌日)から起算されますが、相続財産がないものと信じ、かつ、それに合理的理由がある場合には、予想外の相続債務が判明した日から3ヶ月の起算を開始できるとする裁判例があります。これも個別判断ではあるものの、調べようがないとのことですので、特段気にしすぎても仕方がない部分といえます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    いつもお世話になっております。
    監護者の指定と引き渡しを申し立てている母親です。「主たる監護者であり、その監護に問題がなかったか。」と、目にするのですが、その点について宜しくお願い致します。主たる監護者は当方に認定されています。後半の「その監護に問題がなかったか。」について、どのように調べるのかお伺いしたいです。
    母子手帳、育児日記を提出済みです。
    精神的に不安定だった事が懸念です。監護は一生懸命しておりました。

    【質問1】
    今後調査官との面会があるのですが、どのように聞かれたり、調査されるのでしょうか。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①同居中は貴女が主たる監護者だったものの、②現在は夫が子どもさんの監護を行っているのですね。①部分は立証十分であって夫もさほど争っていないという意味にひとまず理解いたします。

    子の監護者指定、子の引渡事件において調査官が調査に入る場合、かならず裁判所は前もって調査対象を絞り込みます。あらゆる問題点をゼロから調査するのは非現実的ですので、とくに問題になっている箇所を特定し、その部分を中心に調査するのが通常です。

    今回の場合は、③貴女が精神的に不安定だった時期が過去にあり、④子どもさんの監護を懸命にしていたものの⑤何らかの事情によって現在は夫が監護しているとするならば、③④部分に加え、⑥現時点における受入態勢についても調査対象になっている可能性が高いと思います。

    また、調査先としてどこまでの範囲とするかはケースバイケースです。子どもさんの年齢や心身の発達状況、その他さまざまな事柄を総合的に判断した上で、個々に決めているのが実際のところです。

    その上で申し上げますと、たとえば③部分についても、貴女なりのご事情があった筈です。ここは調査官からの聞き取り調査でもしっかり整理してお答えになったほうが良いですし、④⑤部分については様々な資料を出したほうがよい場合も多々あります。

    もし弁護士に依頼しておられるのであれば、個別具体的な状況に応じた最も適切な動き方を相談されるのが良いと思います。ご健闘を祈ります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    先月から夫が一方的に家を出ました。
    夫収入:620万、妻収入:180万で3歳の子供が1人います。

    婚姻費用について話し合いをする予定です。
    夫の主張は、
    婚姻費用10万円
    家賃 ▲3.5万円
    光熱水費 ▲1.6万円(毎月変動)
    子供の習い事 ▲0.9万円
    ※▲夫の口座で自動引き落とし分をマイナス
    毎月4万円を支払うと主張してきております。

    最終的に調停となった場合、算定表が基準となるんでしょうが、、、
    4万円では十分な生活費とは思えませんし、
    今後年月をかけて離婚に向かってしまうならば今のうちに子供に少しでも貯金していきたいですし、
    父親(夫)としても責任は果たすべきだと感じております。

    話し合いには応じるみたいなので、交渉で増額してみようと思うのですが、
    夫の主張から見ると最低限で抑えてこようとしてくると思います。

    私は離婚を考えておりません。

    私は別居時も離婚時も子供を渡すつもりはないのですが、
    私の収入は大きく増えることはありませんが、夫はこれから上がっていきます。
    子供はまだ小さくて何も主張ができませんが、
    経済面で考えるとこれから夫と暮らした方が幸せなのかとも日々考えております。

    【質問1】
    夫から主張されている婚姻費用4万円(差し引き後)はやはり妥当なのでしょうか。
    これで生活していきなさいというのが今現在の法律でしょうか。。。

    【質問2】
    婚姻費用の増額を話し合う際には、相手の合意が前提ですが、
    生活費や子供への教育費貯金をベースで求める事はよくないのでしょうか。
    無謀だと思いますが、求めるのは自由ですか?今後何か不利になりますか?

    【質問3】
    別居時に子供を引き取り依頼をした場合、離婚時の親権で不利になりますか?
    私は離れたくないですが、子供ファーストで考えたいのでまだ自分の答えが出ていません。

    【質問4】
    別居時に子供を引き取ってもらった場合、婚姻費用はいくらかもらえますか?
    算定表10は対象外と聞きました。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    奮闘に敬意を表します。そもそも計算方法についてご夫婦の意見が一致するかが最初の関門です。「必要な額を払う」考え方に夫が了解すれば格別、いったん対立すると調停を出さざるを得ず、しかも近時の裁判所は圧倒的に簡易算定表ベースでの調停を勧めてきます。ただ、簡易算定表はあくまでも裁判所が定型的に多数の事件を処理するために編み出した手法に過ぎません。法律に規定されているわけでない点にはご留意ください。

    【ご質問1について】
    水道光熱費は実額を控除することが多い印象です。家賃について裁判所の考え方は、「年間収入階級ごとに統計的にあらわれる住居間経費平均額のみ控除する」というものです。貴女の収入である「200万円未満」の場合は月額22,247円です。習い事の費用については、別居前には負担方法(夫名義の口座から自動引落すること)について夫婦で一致していたことを前提として、折半するとか収入に按分比例して負担するとか、調停の中で意見交換の結果決めていくことになります。

    【ご質問2~3について】
    「有利か、不利か」という観点で考えるべきではありませんが、膠着状態になった場合には調停を出さない限り前に進まないこと、調停になった場合は裁判所のやり慣れている方法(簡易算定表や親権の判断基準)が押しつけられる可能性がある点を意識しておく必要があります。

    【ご質問4について】
    簡易算定表による婚姻費用は、シンプルな四則計算です。
    各源泉の額に基礎収入割合を乗じた額(夫は6,200,000円×0.41=2,542,000円、貴女は1,800,000円×0.43=774,000円)を可処分所得とし、その合計額(3,316,000円)について、大人の生活費指数が100、14歳以下の生活費指数を62として、「監護親は262分の162使うべき」「非監護親は262分の100使うべき」と措定し、不足分を分配するだけです。

    現状は、3,316,000円×162/262=2,037,694円、2,037,694円-774,000円=1,263,694円、
    1,263,694円÷12=105,307円で、そこから何を引くかが問題です。
    仮に子が夫と同居した場合は3,316,000円×100/262=1,265,648円、1,265,648円-774,000円=491,648円(÷12=40,970円)です。

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  • 親権

    【相談の背景】
    母親の不貞により、父親が3歳の娘を連れて実家に帰りました。
    別居10ヶ月目です。
    同居時の主たる監護者は母親ですが、父親も家事育児を積極的に行っていました。

    【質問1】
    母親が親権をとることは可能でしょうか。
    可能でしたら、どちらが母親は現時点で不利でしょうか。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    言葉足らずで失礼しました。

    まず、当職担当事件の個別事情の開示はできません。ご容赦ください。
    ただ最も重要なポイントとして、子の引渡の審判事件と親権の帰すうを決める離婚訴訟事件では、裁判所の判断基準が重なる部分もあるものの、細かく見ていくと明白な違いがあるという点はご説明の必要があります。

    すなわち、いずれの事件も
    ①同居中の主たる監護者がいずれか と、
    ②別居中の単独監護の当否
    が「問題になる」という点では同じですが、判断の物差しが違います。

    すなわち、審判事件では②について、非監護親による監護のほうが明らかに優れているという判断にならない限り、認容審判は出ないというのが、現在の裁判所の考え方です。
    なおこの部分については、家庭裁判所段階ではけっこう裁判官毎のばらつきも大きいですが、即時抗告審(高裁)になると、かなりの程度統一的判断が示されている実感を持っています。現に先の回答で示した当職の担当事件でも、家裁では子の引渡が認められたにもかかわらず、高裁で逆転されてしまいました。最終的に離婚裁判によって再同居が果たせたとはいうものの、子の引渡事件の申立は慎重になるべき場合もあるという点で、当職自身にも苦い経験となった事案です。

    これに対し離婚裁判ではいちおう、原被告の監護体制のいずれが優れているかという、いわばフラットな状態で判断されます。もちろんその場合でも現に監護している側が子どもに関し圧倒的に情報量が多いことから戦いやすいのは事実ですが、それだけで有利・不利を言うには早計です。

    面会交流の状況については理解しました。
    監護親も同行するという部分は気になりますが、子どもさんへの影響は最小限になるよう、この点に関しては双方配慮されているのですね。お辛い部分も多々おありと存じますが、辛抱されている点も裁判所にしっかり伝える必要があると思います。

    現在代理人弁護士を選任されているのであれば、その弁護士さんともよく相談なさった上で、離婚紛争の戦い方の作戦を練るのが良いと思います。慰謝料、財産給付、親権など、考えるべきポイントがただでさえ多いうえ、子の監護事件・面会交流事件と人事訴訟事件が密接にからみあう場面は、思いの外専門性が高い分野です。ご健闘をお祈り申し上げます。

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  • 別居

    【相談の背景】
    金銭問題による夫婦間の喧嘩により、3ヶ月前から妻が実家に帰って別居状態が続いています。その間、何度も話し合いを直接会ったり、電話で行ったきましたが、解決には至らず、今も別居状態です。
    そんな中、妻の育休期間が満了する日(9月)が近づき、子供の保育園の入園手続きも行わなければなりません。そんな焦りがあるのと、私との関係が解決しないので、妻から別居したいと申し出がありました。
    現在住んでいる家の名義は、妻名義です。なので自分が家に戻り、近くの保育園に預け、復職する、そして関係が拗れている私とは別居(つまり私に対して「出ていけ」と言ってきました)することを考えているようです。

    【質問1】
    「出ていけ」に対して拒否することは法的に問題ないでしょうか?拒否してなんらかのデメリットが生じますか?

    【質問2】
    別居を申告されたので、転居費用等を妻に請求することは法的に可能でしょうか?

    【質問3】
    関係修復を目指していた中で別居を申告されてしまったので、子供の保育園入園に必要な書類である私の就労証明書を、妻に渡すことに抵抗を感じます。渡さないとダメでしょうか?

    【質問4】
    何度か当人同士で話し合いを設けたにもかかわらず、好転せずにここまできてしまいました。夫婦間関係調整調停(円満)を申請しても問題はないでしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問3部分について、言葉足らずで失礼しました。子どもさんの保育に関する給付認定のために必要な資料は、ご夫婦の問題とは切り離して考えることができるのではないか、それは子どもさんの健やかな育ちを保障するという意味において、貴殿の思いにも適うのではないか、という意味です。

    その上で質問全体に再度お答えするとすれば、まず、「別居」すなわち別々の家で寝起きすること自体は、既にそうなっているわけです。
    不動産が奥様名義である中で、いただいた文章からは判然としませんでしたが、仮に住宅ローン付きならば月々ローンを支払うことに耐えがたい思いを持っているのかもしれません(こうしたケースはとても多いです)。
    もし、貴殿が家を出るとするならば、再度戻ってこられる可能性がどの程度あるか、しっかり見極めなければなりません。可能性が低いとなれば、家を退去することは避けるべきとの価値判断になるでしょう。この場合、たとえば住宅ローンの全部または一部の負担について話題にするなど、話し合いのテーマ設定にも工夫の余地はあり得ます。
    共通の知人での適任者が見当たらないとの由、それも悩ましいところですね。親族は調整役には適しません。いずれにせよ、片方が提示した条件を「飲むか、飲まないか」という交渉は消耗するばかりで、改善の見通しは立てにくいです。

    現在話題になっていない事柄の中に、双方の関係改善となる手がかりがないか、お考えを今一度整理されることが良いかと存じます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    つい一か月ほど前離婚しました、親権は向こうにあり公正役場に行き私が払う養育費の支払いの書類も作成しました
    先日子供がもう母親(親権者)と一緒に暮らしたくないと言い、理由を聞くとどうやら知らない男の人が家に来るからと言っていました。
    おそらく新しい交際相手だと思います
    母親は精神病を患っており、アルコール中毒でもあります
    その点も踏まえて子供が母親と暮らしていくのが嫌になったと言っていました
    なので今現在私の家に子供は一緒にくらしています
    子供にちゃんと確認したところ、これからずっと私と暮らしていく意思は固いと言っています

    【質問1】
    そこで質問なのですが、親権変更をしたいのですが親権変更の手続きが終わるまで私は子供の養育費を向こうに支払わないといけないのでしょうか?
    もうすでに一緒に暮らしていま

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    目まぐるしく状況が変化し、また、子どもさんの監護養育も始められるなどの奮闘に敬意を表します。

    同様の事案(細部はもちろん違います)を当職も担当したことがあります。
    債務名義になってしまっている養育費支払義務について、元妻さんが強制執行を「しない」ことを誓約したとしても、万が一悪い気を起こしてしまわれた場合には、後に効果を否定できたとしても(さらに言えば、損害賠償の責任まで追及可能だとしても)、取り返しがつかない可能性があります。

    このため当職の担当事案では、苦渋の選択として、①親権変更の調停と、②養育費減額(ゼロ円にせよとの内容)調停を同時に申し立てましたが、②調停が無事決着するまでは月々養育費の支払いは続けました。

    その事案では、子どもさんが移ってから以降も支払続けた養育費について、後刻無事に返還を受けることができました。調停手続の中で「あとで必ず返してもらいますよ」と念押しするのは当然としても、この部分に不安がある場合にはさらに悩ましいことは否めません。

    ご健闘をお祈りします。

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  • 別居

    【相談の背景】
    婚姻関係にある状態で、妻が別居して出て行きました。
    別居先は教えてもらえません。
    これから離婚調停になると思いますが、離婚してもいいと思います。
    私は妻がどこに住んでるかわからない状態で、妻は私が住んでいる場所もわかり、鍵も持っている状態です。

    【質問1】
    お伺いしたいのは、家の鍵を交換してしまっても問題ないかということです。
    私の不在時に勝手に物を取りに来られても嫌なので。
    よろしくおねがいします。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件は、法律的な観点からは「問題がない」というお答えになりますが、事実上のトラブルがどの程度予期されるか、との点から検討するのが良いと思います。

    出て行かれた奥様の荷物について、運び出しの要否や具体的方法については、双方の折り合いのつく範囲で進めていくことがセオリーです。これも法的に突き詰めて考えていくと不明確な問題もあるのですが、禍根を残してしまうと後の離婚協議に事実上影響しますので、なるべくトラブルを避けることが望ましいです。

    奥様の現在の住まいは秘匿されているとのことですが、相手との連絡手段があるか否かによっても、トラブルに発展する程度は変わります。
    連絡手段が保たれている場合には、一報を入れておいた方が無難であり望ましいです。ただこれもあくまで「望ましい」という次元の話に過ぎませんので、仮に連絡なしに鍵を代えたとしても非難されるべきとまではいえません。
    他方、連絡手段すらない場合には、了解を得ること自体が困難ですから、防犯のためにも鍵を代えるのは合理的選択です(つまり、後に文句を言われても「やむを得なかった」と胸張って言って構いません)。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    調停離婚が成立し、裁判所から調停条項が送られてきました。
    子との面会交流の際に「申立人(元夫)は相手方(私)に対し、~を約束すること」という条項文が入っています。

    約束することは、
    「子と」申立人の交際相手を会わせない、「子に」一緒に申立人と暮らそうと誘わない等の内容です。

    約束することのなかに
    ●相手方の悪口・離婚理由を話さない
    という条項文もあるのですが、この部分だけ「子に対して」という文言が入っていませんでした。

    誰に対してなのか記載がないと、相手方に相手方自身の悪口を言わない・相手方に離婚理由を話さないというようにも取れるように思います。

    元夫は日頃から、屁理屈が多く、こうした細かい抜け道を自分なりに解釈する人で、常識的に考えてということが通用する人ではありません。それが口論の原因になることが多々ありました。

    とても大切な部分なので、「誰に対して」というのが抜けているのが大変気がかりです。

    元夫は「誰に対してか記載がなかった。だから、子にお前の悪口を言っても子に離婚理由を言っても何ら問題はない」と言いそうです。(これまでの経験から)

    【質問1】
    そもそも、調停調書正本が出来上がってからの追記を裁判所に依頼することはできるのでしょうか。

    【質問2】
    誰に対してか記載がないのですが、項目としては面会交流の際に約束することです。
    申立人は相手方に対して~を約束することという前置きがあります。●で「子に対して」という文言がないことをどう思われますか。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    折角調停合意に至ったにも関わらず、ご心配のことと思います。

    ご質問1ですが、調停調書の記載内容に誤りがあったときには、更正決定(家事事件手続法269条)を求める(申し立てる)ことができます。申立の様式は特段定められていませんので、裁判所に連絡を入れるのが良いでしょう。

    ただ本件で「明白な誤り」と裁判所が認めるかどうか、ご質問2と重なる部分でもありますが、微妙な事案と感じます。監護者の養育状況にケチをつけることが子に悪影響を及ぼすことは間違いありませんので、通常裁判所の発想としては、父子交流の場面における「べからず」の部分を記載したものと考えるはずです。

    裏から言いますと、面会交流はいわゆる受け渡し型であっても元夫婦の事実上のやりとりを100%避けるのは困難ですが、調停合意の内容が、受け渡し時の僅かな場面だけを規律する条項をわざわざ定めるのは不自然に思います。

    現物(調停調書全文)を拝見しないと何ともいえませんが、「申立人は相手方に対し」の部分は、権利者・義務者の分配を定める表現に過ぎないと考えるのが通常の裁判所の考え方と思います。とはいえ疑義を招く表現として、ひとまず裁判所へのアプローチを行っていくことが良いと思います。ご健闘を祈ります。

    (参考条文)
    家事事件手続法269条 調停調書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
    2 更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
    3 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
    4 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    三年前に夫の職場での不貞発覚し、再構築のために努力しやしたが、別れたと嘘をついて水面下で不貞継続。
    発覚直後から夫が部屋を借りて家出を繰り返し、子供たちが情緒不安定になり、夫のモラハラで私が鬱病と診断され、さらに、夫が刃物持ち出し警察沙汰になったことをきっかけに、半年後から完全別居しました。

    不倫相手に不倫慰謝料裁判を起こし、200万弱の和解金で和解。
    夫とは婚費、面会交流、離婚調停中です。
    子供は現在小学校4年と2年。
    当初は可能な限り父親と面会交流させてあげたいと思い、子供を傷つけないための言動を再三お願いしたが、
    夫は「必要ない、毎週合わせろ、宿泊させろ、不倫は妻のモラハラが原因」などとでっち上げの主張を繰り返し、円満な面会交流のための話し合いは折り合わず。
    面会交流は、別居二ヶ月後から、月一回6時間で欠かさず実施、加えて学校行事参観や、子供への電話交流も許しています。

    子供たちは別居後、笑顔が戻り、いまは毎週お友達や私の親戚との頻繁な交流に忙しくしているため、父親との面会は月一イベントとして受け入れており、面会後に子供たちが情緒不安定になるため頻度を増やしたくありません。

    宿泊の面会交流した場合、子供を道連れに心中しないか不安だし、不倫相手と行った旅行先、夫自宅に、子供を触れさせたくない思いで、私の鬱が悪化しそうで、絶対避けたいです。

    【質問1】
    夫は、子供たちの夏休みと冬休みに、2泊以上の宿泊付き面会交流を強く要求しています。旅行したいと。

    審判に移行したら、裁判所に宿泊は認められてしまう可能性が高いでしょうか?

    【質問2】
    夫にLINEで子供の写真を送ったり子供の様子を報告しても、既読無視など、コミュニケーションが取りづらく信頼関係ゼロです。

    それでも月一6時間プラス学校行事参観の面会交流は、少ないのでしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    複雑な状況にしっかり対峙され、かつ、和解等の成果を着実に得ておられ敬服いたします。

    1について
    面会交流調停が審判移行した後の判断の基本は、現在の父子関係や交流状況です。ですので、現在行われていない宿泊付き面会が認められるのは「よっぽどの場合」です。
    また、現在の父子交流を維持するため貴女がどれほど努力しているか、夫婦の問題から子どもさんたちを守ってこられているかも、判断材料にしなければなりません(原時点でこの部分の主張がどの程度しておられるかはわかりませんが、しっかり準備したほうがいいです)。
    面会交流という事案の性質上、話し合いでまとまるほうが望ましいのは確かです。審判移行後も話し合いに戻す機会は常にありますので、審判に移行させないために不本意な譲歩をすることは避けた方がいいと思いますよ。

    2について
    LINEによる連絡は、既読の有無等、どうしても送信側にも「気になってしまう」問題がつきものです。当職の事案ではあまりお勧めしていません。もちろん個々のご事情がおありでしょうが、このあたり(日常的な連絡方法)も含め、調停で話題にしてみては如何でしょうか。
    面会交流の頻度が月1回プラスアルファというのは、他の事案と比べて決して少ないわけではありませんが、この部分については千差万別というのが率直なところです。貴女のご都合と負担感についても、丁寧に調停の場で説明していくことが良いと思います。

    ご健闘をお祈りいたします。

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  • 協議離婚

    離婚協議書で夫の生命保険の受取人を愛人(未来の妻)ではなく、私と夫の子供にする取り決めは可能でしょうか?
    取り決めをしても、後に受取人を愛人に変更されることもあるのでしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫の不貞に悩まれているとお見受けします。貴女のみならず子どもさんのことも考えねばならず、たいへんな状況ですね。

    生命保険の死亡保険金受取人は、契約者(夫)の一存で変更することができます。
    したがって、後に変更することを100%防ぐことはできません。

    また、離婚協議書での合意内容に違反した場合のペナルティを予め定めておくことも考えられますが、違反が判明するのが仮に夫が亡くなった場合だったとすると、違反が判明した場合はいわゆる「後の祭り」になる可能性があります。

    このように考えていきますと、完璧に決めることまでは難しいわけですが、セカンドベストの定め形として、離婚協議書の中に、「定期的に契約内容を開示する」ことも夫に義務づけたほうが良いと思います。

    また、こうした約束を夫に応じさせるためには、離婚協議書についてもご自身で対応されるのではなく、弁護士代理人に依頼した上で、公正証書での取り交わしを目指された方が良いと思います。ご健闘をお祈りいたします。

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  • 相続

    父親の介護義務についての質問です。
    私は26歳(女)、兄弟なし、精神障害者保健福祉手帳3級を持っています。23歳のときにASDと診断され、うつ、パニック障害などの症状もあり、去年の秋から仕事に就けておらず、通院はしていますが、ほとんど引きこもりの状態です。現在は実家で母と暮らしており、父は県外の自分の会社の建物の中の一室で暮らして実質別居の状態です。

    父(診断はありませんがADHDで、育児放棄による人格障害)は私の生まれる前から酒癖が悪く、母との大喧嘩が絶えず、父は母や私に一度も手はあげなかったものの、毎日酒を飲み、母に怒鳴り、パニックを起こしながら母も父に怒鳴り(母も結婚当初から今までのおよそ30年、抗不安薬を飲み続けています)、私はそれを聞きながら育ちました。母は何度も懇切丁寧に父に、常識や父親としてこうあるべき、ということを説明していましたが、父は頑なに聞かず、朝になって酒が抜けたら昨晩のことはけろっと忘れてへらへらするような人間でした。父は紛れもないはDV夫で虐待親です。
    私が20歳の頃、私は父に長い手紙を書き、父に禁酒をさせることに成功し、私たちに対する父の態度は大人しくなり幾分かはましになりましたが自分の会社の部屋で隠れて酒を飲んでいることもあったようです。

     去年の夏、父は交通事故に遭い、現在身体障害者(手帳2級)です。
     私が近い未来、もしかしたら認知症まで患って、これまででも話が通じないような人間の父の介護を、私が子どもの義務としてしなければならない、とほんの少し考えただけでも発作が起き、涙が止まらず、処方していただいているお薬を飲んでも気持ちが収まりません。
    現在の母と父の別居も、そんな私の要望で、母も承諾してのものです。
     このことを父本人にありのまま伝えた上で、今年の1月に、父には以下のような内容の手紙を書いてもらいました。
    「私、○○○○(父の名前)が、今後、認知症及びその他の病気等で介護を必要となった場合、娘○○○○(私の名前)には、その介護の義務のない事を、ここに明記します。
     令和二年一月二十五日
    ○○○○(父の名前)」

    父は、私にとってこの世で一番、同じ場所に居たくない、顔も見たくない人間です。
    不動産の相続の問題などがあり、父と母はまだ離婚していない状態です。
    このような状態の私に父の介護の義務はあるのでしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご尊父との関係に悩まれ、また、今後も心配のことと思います。

    「介護」はいわゆる事実行為であって法律用語ではありませんので、「扶養」義務の有無という形で(法的には)整理されることになります。ですので以後は扶養の要否という点をご説明しますね。

    直系血族(親子が典型です)の扶養義務は民法877条1項に定められており、たとえば親権者の未成熟子に対する扶養義務は、「お茶碗によそったご飯も分け与えるべき」とたとえられるほどの強い義務です。

    これに対し、双方成人に達した親子間の扶養義務は、自分の生活が成り立った上で余裕があれば義務履行が望まれる、という程度の弱いものです。家庭裁判所で調停または審判の対象となる可能性はありますが、現実に事件になるケースはごく稀です。

    このように考えていくと、貴女の現状に照らして「老いた父親を扶養しなさい」という義務が法的に課せられる可能性は、とても低いと考えられます。ご安心下さい。

    ご尊父も交通事故で身体障害者認定を受けられたとの由、さまざまな社会保障制度を上手に活用されることをお勧めします。

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  • 養育費

    おせわになります。dv離婚の後、元主人に親権が渡った長男が、こちらへ家出してきており、生活しています。
    今、親権の移動の申立の準備をしています。
    今まで他の子も養育費等受けとっておらず、パートで生活保護を受けながら生活していました。
    保護を抜けようとしてたところだった為
    生活がとても苦しいです…
    どのようにすればよいでしょうか。
    元主人にある、長男の親権を私に移すまでの間、長男の生活費や児童扶養手当、長男の今まで貯めていた進学費用、通帳を請求することはできるのでしょうか?何かよい方法はありますでしょうか
    何卒よろしくお願いします。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    たいへんな状況と、その後の激変に懸命に立ち向かわれていることに敬服いたします。

    「他の子」とありますが、複数の子どもさんがいらして、親権がバラバラに決められている状態なのですね。養育費等を「受け取っておらず」と書かれていますが、生活保護をお使いですし、貴女も養育費支払い義務を負っていないものとして理解しますね。

    国や自治体から支給される「何々手当」については、状況が変化した後に過去の「受け取り損ねた部分」を支給元や支給先(元夫)に請求することは困難です。もちろん話し合い(または調停)で元夫が自主的に支払を認めた場合は別ですが、DVが背景にある以上困難と思います。

    また、長男さんの「生活費」は、他のお子さんと同様、貴女は元夫に対し養育費請求を行うことは常にできます。養育費は「請求した時点以降の分しか受け取れない」点にご注意ください。言い換えれば、請求する前(過去の分)は受け取れません。

    「進学費用」とあるのは学資保険などのことでしょうか。「通帳」は長男さん名義となっているのでしょうか。それぞれの財産ごと、現在の名義がどうなっているか、離婚から2年経過しているか(財産分与は離婚後2年内なら裁判所の力を借りることもできます)、さまざまな問題を、具体的な資料に当たりながら一つ一つチェックする必要がありそうです。

    さらに言えば、親権変更は必ず裁判所の調停を経由し、とても専門性の高い分野です。
    弁護士にご依頼されることを強くお勧めします。その弁護士さんに、財産関係の点も含め、ありのままを相談されることが、一番効率的と思います。ご検討をお祈りします。

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  • 財産分与

    こどものために貯蓄していた
    こども名義の口座を夫が探しています。


    口座番号、通帳、印鑑がなくても
    夫に勝手に解約されることはありますか。
    定期預金だと解約できないなど、対策があったら知りたいです。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    何も情報がなければ解約手続は非現実的ですが、金融機関名、支店名等は夫に判明しているという前提でご説明しますね。

    子どもさん名義の預金は、夫婦共同親権の間はお二人で手続をしなければ効力は生じません。しかし、夫が仮に貴女のお名前も(貴女に無断で)解約手続の書類に記入し、外形上夫婦共同で手続を行ったような形を採った場合、金融機関が見破れない場合には効果が発生してしまう可能性があります(民法825条、「悪意」とは「知らない」という意味の法律用語です)。

    ですのでご心配の場合には、当該金融機関に予め「私の名前が解約申込書に書かれていても取り扱わないで欲しい、何かあったら電話を架けて欲しい」と伝えておくのが、予防のためには有効です。

    (参考条文:民法825条)
    父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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  • 面会交流

    お世話になります。
    5月に和解にて離婚が成立しました。
    親権は元妻です。
    和解調書には、子どもとの面会交流については3週間に1回程度行う。となっておりますが、コロナの関係もあり面会交流が実施されなくなりました。
    ただ、相手方(元妻)は、子どもを父親である私になるべく会わせないようにしたいようで、コロナを口実に面会交流を拒否してるのではないかと思います。
    実際に会う面会交流が無理なら電話での面会交流も希望しましたが拒否されました。
    今後も面会交流が実施されない場合、どうしたらいいでしょうか?
    裁判所に相談することも可能でしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    失礼しました。先ほど貼り付けたURLは、(回答を書き込む側の)弁護士向けURLで、貴殿からアクセスできるかはわかりません。ですので内容を再度書きますね。

    当職の担当事件では(監護者側で)
    (1)少なくとも緊急事態宣言が終わるまで、取りやめを申し入れ、受け入れられた事案
    (2)取りやめを申し入れたが拒否され(実施すべきだと言われ)、平行線の事案(結果的には面会は行われていません)
    (3)代替の方法(手紙等)を提案し、実施している事案
    (4)感染防止に注意しつつ、従来の約束どおり実施している事案
    のいずれも、現実にあります。
    この点、(3)について、法務省がホームページで、新型コロナウイルス問題と面会交流との関係を公表しています。
    (参考URL) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00033.html

    具体的事情は事案ごとにさまざまです。裁判所が関わった事件では裁判所に相談するのが最もおすすめです。

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  • 無免許運転

    最近友達が無免許で捕まりました、自分も以前友達の車に同乗してました。

    1防犯カメラにばれる前に自首したほうがいいですか?

    2それとも呼び出しとか来るまで待ってたほうがいいですか。

    3自分は先日無免許で調書もとられず注意という形で終わりました。もし自首した場合どうなるでしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    17歳ですか~。
    刑事事件(少年事件)がどうなるか、お友だちとの関係がどうなるか、どちらも心配ですね。

    「自分が話したことを、友だちには言わないでほしい」と言われることは、警察官にとって日常的です。また警察官は通常、容疑者に対して情報源を明かすことはありません(そもそもその必要もないことが大半です)。

    しかしそれでも情報の内容から、「●●の事実を警察が掴んでいるとしたら、■■が警察に言ったとしか考えられない」ということは世の中にたくさんあります。今回の事案はどうですか。この「みんなの法律相談」では詳しい事情までお聞きするのは難しいですが、この視点からよく考えてみてください。

    次に、少年事件の処分については、事件の容疑内容だけでは決まりません。要保護性といって、その子の置かれているさまざまな状況を総合的に判断して、家庭裁判所が決めるという形になっています。
    なので尚更、「みんなの法律相談」でお答えするのは難しいです。心配でしたら、お住まいの地域の弁護士会(どの弁護士会も、少年事件に弁護士が無料で対応する窓口があります)に電話をかけるのが一番おすすめですよ。




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  • 治療費

    生活保護を受給中に交通事故にあい骨折して6ヶ月通院し、その後生活保護を辞退し、保険金を受け取りました。私にも3割過失があったので、慰謝料から治療費をさしひかれたのですが、治療費を保護費から出せることを聞きました。もう示談は終わっており、実際お金も動いていますが、今から治療費を保護課から返してもらうことはできないでしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お書きの文章を拝見する限り、交通事故での怪我の治療は医療券を使わなかった(加害者側保険会社が病院に直接支払っていた)ように読めます。その前提で回答しますね。

    第三者加害による怪我の治療の場合に健康保険を使った場合、保険者が事故の加害者への求償をする(健康保険法57条)ため、第三者行為による傷病届(健康保険法施行規則65条)を出さなければなりません。つまり、加害者が負担すべき治療費は、たとえ健康保険が使える場合でも、巡り巡って最終的には、加害者が負担するしくみとなっています。

    翻って、あなたが書かれている「治療費を保護費から出せる」という部分は、「医療券を出す方法でも病院は治療してくれる」という意味では正しいのですが、保険会社(≒加害者)が支払済みの医療費を事後的に保護費から出せるということではありません。したがって、治療費の支払が済んでいる以上、その部分(治療費)について生活保護が適用される余地はないということになります。これは他方他施策優先の原理(生活保護法4条2項)から導き出される考え方です。

    そうすると、治療費(相当額)について、保護課からの返還を求めることは難しそうです。
    このほか、「保護を辞退し(た)」と書かれている箇所など幾つか気になるところはあるのですが、交通事故による賠償金を受け取られた場合の生活保護の扱いは、①自賠責か任意保険か、②示談交渉か裁判か、③生活保護をいつからいつまで使っているか、等々によりとても複雑です。①~③は、具体的な日付や数字を見ながらでなければ的確な答えは出せません。一度お近くの自治体などで、対面での無料法律相談をお受けになることをお勧めします。

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  • モラハラ

    夫と共同の抵当権を持つ家の賃貸の押印についてお願いします。
    夫とは長年度重なるモラハラで離婚したいと思っています。

    結婚6年後、夫がメインで住宅ローンを組み、私が頭金と(この時点で逆らうのが怖かった)連帯債務者高い率の提携ローンを組みました。

    私は平日は社員として働き、土日はアルバイトをして、早く返済しようとしていました。
    2013年に、私が足首を骨折し(全治半年以上。)しばらくの間は、これまでのような収入は見込めないと思ったので、私の残債分を、一気に支払いました。
    しかし、夫は「それならもっと肩代わりしろ」と、ギプスをして動けない場所で足元でドンッドンッと足踏みして大声で脅し、ギプスに足も掛けて申請書に署名押印を強要しました。とても恐ろしかったです。私はわざと名前の漢字の一部を間違えて、申請書類が不可で戻ってくるのを待ちました。そして、現在借りているところよりも、別の一般の利息の低い銀行に借換えしたほうが良い(実際)とアドバイスしました。

    それと同時に私は離婚をしようと思いました。

    しかし夫は私が離婚をしようとして、「これまで払われなかった婚姻費用」を求めたところ、これまで貯蓄していた銀行口座をネット銀行にした上、「全馬券とかに使っちゃったから、払えるものなんてないよ」と言いました。
    相談に乗ってくれた地元の弁護士さんも、「全部使っちゃったと言われればもうどうしようもない」とのこと。
    それからずっと給与そのものも、各口座も要求しても見せてもらえません。

    2020

    昨年晩秋から夫の転勤で東京の賃貸にいます。
    引越し時には、最低必要な家具だけ持って行きました。(永久転勤ではないから、と)

    しかし、今年春になり夫が突然「お金がないから持ち家を賃貸に出す」と言い出し数ヶ月・・・全ての引越しになりました。
    引越しの打ち合わせは夫(5月)
    現場作業(6月)私は力仕事になりました。(当日から風呂も入れず布団もなくて数日~一週間 食費も自費、寝る場も畳で布団無し

    先週東京に戻ってきたのですが、夫からは業者から求められる私の実印、免許証のコピーを求められるだけでそれを一日中聞かされます。私への利益や、分割口座のことを言うと、怒鳴られます。

    賃貸専用口座解説についてとぼける、妻の収益分口座は考えていない 
    この状態で食費も貰えてない状態で同意していいのでしようか。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    複数の問題があり、とてもたいへんな状況と思います。

    文章を拝見するだけでも、
    (1)住宅ローン頭金の拠出、繰上返済(特有財産性の問題)
    (2)精神的暴力(離婚原因、慰謝料の問題)
    (3)賃料収入の扱い(婚姻費用等における基礎収入の算定)
    等の、悩ましい法的問題点が複数みてとれます。

    加えて追加のご質問では、「預金口座等の基礎資料をどうやって共有化するか」という、実務的な問題点もあります。

    「通帳を見せて欲しい」と貴女が言うこと自体は全く問題ありませんが、夫から拒否された場合、家庭裁判所の力を借りる(調査嘱託、文書送付嘱託や文書提出命令等の法的手続を使う)のがセオリーです。

    差し迫った問題として、夫からの日々の精神的圧迫にどう対処するかという問題もありますし(同意の押印が強制されないことも間違いありません)、一日も早く、代理人弁護士にご依頼されたほうが良いと思います。

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  • 借金

    3年前の事です。


    親が自営してた会社の経営が厳しく
    親に頼まれて私が50万借りました。
    消費者金融てす。

    私は無職だったのに無職でしたが
    親の会社に勤めてると嘘を言って借りてしまいました。

    スマホも分割払いで購入したばかりで
    親の会社がダメになったので
    夜逃げをするために携帯を1度も分割払えないまま
    解約しました。携帯の借金は13万ほどです。

    裁判官の人にはこのことは聞かれますか?
    どの程度細かく聞かれるか不安です

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加でお尋ねの件、もちろん個々の弁護士によるある程度の違いはあるでしょうが、そもそも「借金した経緯や細かい事情」をお伺いしない限り、たとえ破産したとしても生活の立て直しはできないというのが、弁護士の標準的な考え方です。ですから、この部分をおろそかにすることはできません。当然、打合せの際にはお聞きすることになるでしょう。

    言い方を変えれば、「過去の経過を踏まえ、同じ轍を踏まない」ことを確認する必要があるということになります。

    先の回答にも書きましたが、お話しされる予定のことを予めまとめておき、打合せのときに弁護士に渡すのはとてもいいことです(弁護士にとっても助かります)。ぜひやってみてください。

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  • 別居

    娘が旦那に虐待をされました。背中に痣がありました。
    旦那は否定しています。娘が私に言ってきました。
    娘は4歳です。警察に行き警察でも背中に痣があるのを確認し避難するようにいわれ別居しています。
    児童相談所にも行き虐待だと言われました。
    小児科では診断書が出ています。

    いま審判というものをしていて
    調査官が入り虐待があったのかどうか事実確認を
    調べるとなりました。

    調査官は児童相談所などにも話を聞くみたいなんですが
    虐待が本当にあったかどうかを調べるとは
    どういった事をするのですか?
    虐待が本当にあったかの線引き?とはなんですか?

    もし無かったことにされたら失望です。

    別居して4ヶ月です。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子の引渡事件(結婚中の夫婦間の場合には「子の監護者指定」も同時に申し立てられるのが通例です)が家裁に係属中との由、理解しました。

    先の回答にも書きましたが、子の引渡事件で貴女が家裁に伝えていくべき事柄は、「母子の生活のほうが、父子の生活よりもすぐれていること」です。ここでしっかり事実関係を整理していくことで、近い将来の離婚事件での親権争いにも必ず役立ちます。

    夫による児童虐待が証明できれば、いわば勝負あったとも言えますが、あくまでも目標は前記「母子の生活のほうが、父子の生活よりもすぐれていること」について、先の回答にも書いた①②③の切り口から家裁を説得することです。少し突き放した言い方になりますが、「児童虐待の認定がなされるか否か」には、実はさほど大きな意味はありません。

    書かれている事情を拝見するに、これまでは、「危険な場所から逃げ、子どもさんと一緒に安全な場所で生活すること」、「警察に相談すること」、「小児科を受診すること」等、正しい方法をとれています。慌てず騒がず、この調子で進めていきましょう。

    他方、子の引渡事件が家裁に係属しているというのは、ご夫婦の争いとしては相当こじれています。代理人弁護士へのご依頼は済んでいますか。もしまだでしたら、弁護士を選任されることをおすすめします。
    離婚も含めた複数の手続について、優先順位をつけしっかり取り組むこと、さまざまな情報の意味を正しく理解して適切な動きを取ること、そして何より、夫と直接やりとりしないで済むようになること等のメリットはとても大きいと思います。

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  • 同棲

    LGBT 同性パートナー 世帯について
    今後住宅購入を考えています。
    現在賃貸で私が借り支払いは相方です。
    ルームシェアでもそうですが、世帯は同じ住所なら一緒にできると別な都道府県の区役所で言われました。
    今回引越し先の都道府県でも世帯を一緒にはしませんでしたが、
    もし住宅購入(相手が契約ローン、私が同居)となった場合に
    1.住宅でも世帯は一緒にできるのか、別世帯でも住めるのか
    2.世帯を一緒にするメリット、デメリット
    3.子供をお互いに1人ずつ産んだ場合(人工受精で子供同士は兄妹の想定)世帯を一緒にすると母子家庭にはならないのか

    相続等も沢山調べていますが
    二人だけの場合と子供がいる場合と男女ではないのでどうなるのか不安が多いです。

    よろしくお願いします。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について
    言葉足らずで失礼しました。賃貸借の場合は契約書に入居予定者欄があり、万が一嘘を書いたら退去義務を負うのが通常です。つまり家主が了解するか否かで同居の可否は決まります。住民登録とは無関係です。
    他方持ち家の場合、パートナーとの間でどんな約束をするかだけで(ご質問2とも関連します)、第三者との契約書は要りませんし、住民登録とも無関係です。つまり、賃貸と同じ考えですらありません。同居の条件はパートナーが認めるかどうか、それだけです。その上で、問題の本質はローン審査にあるのではとの回答を先ほど行いました。

    2について
    同居開始に先立ち様々な約束を予め書面にしておくことは、後のトラブル防止のためとても良いことです。決めるべき事柄や内容等、同性パートナーの法律問題に詳しい弁護士にお二人で相談に行かれることをお勧めします。ただしこれも、住民登録とは無関係です。

    3について
    母子手当イコール児童扶養手当とし理解しますね。ご指摘のとおりです。わかりづらい説明で失礼しました。

    4について
    住宅ローンは契約書にサインした人だけが法的責任を負います。他方パートナーに万が一のことがあった場合、①不動産所有者としての地位、②ローン債務者としての地位、の2つの観点からの検討が必要です。
    仮に遺言書で「すべての財産を同性パートナーの(あなた)に相続させる」と書く場合には、(遺留分の問題はあるとしても)①②とも貴女が引き継ぐわけです。パートナーの法定相続人との関係もあり、どの書き方をするか考え所です。

    ただし、住宅ローン契約の多くは、団体信用保険契約を同時に行います。端的に言えば「ローン債務者の死亡時、残ローンが保険金で精算される」ものです。そうすると②は貴女が相続したとしても、保険金によってローンが消える可能性もあります。
    他方、いわゆるペアローンは「両方が借主で、かつ、互いの連帯保証人にもなる」ものです。つまり貴女が連帯保証人として契約書にサインすることになります。団体信用保険があるので断言はできませんが、どの方法が良いのか慎重に比較検討したほうがいいです。

    2でも触れましたが、全体的な事柄について、同性パートナーの法律問題に通じた弁護士に、お二人で対面での相談をなさることをお勧めします。
    おそらく60~90分程度程度あれば、疑問点を解消できる程度の相談ができると思います。

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  • 不倫

    相談させてください

    昨年春に調停にて離婚成立し、子供と元旦那は月一度の面会交流を、しています。

    調書にも面会時は方法、日時、場所などは当人同士で話し合い、月一程度行うというような記述があります。

    今、新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言や、自粛要請で、不要不急出ない限り、我慢しながら工夫をして過ごしています。
    4月の面会でもそのような状況わお互いがメールで話し合い、大きな公園で密にならずに遊んでいたようなのですが、今月末の面会を拒否していいものか悩んでいます。

    というのも、元旦那のダブル不倫で離婚したのですが、相手の女性はまだ離婚していないのにそのまま元旦那との不倫を継続していて、今は堂々と顔も隠さずデートに明け暮れているのです。
    それは元旦那との共通の友達から常に報告が来ており、SNSにあげられている画像も送られてくるのですが、それはマスクもせずに色んな名所に観光デートしている2人の記念写真です。
    ハグやキスも堂々と載せています。

    この時期にそのような行動をする元旦那と、子供たちを会わせることがどうしても不安なのです。
    もちろん私も食材や生活必需品の買い物、仕事などで出ることがありますが、自分なりに本当に気をつけているつもりです。

    元旦那は、現在の状況が私に把握されていることは知りません。

    これは拒否する理由になりますでしょうか。

    自粛解除されて以降、出来なかった回数を増やすなどもありだと思いますが、元旦那がこの案を受け入れてくれなければ、やはり面会拒否は難しいでしょうか。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    とても悩ましい状況と思います。
    当職の担当事件でも、個々の事情ごとに判断・対応しており、決まった方法はないというのが率直なところです。つまり、

    (1)少なくとも緊急事態宣言が終わるまで、取りやめを申し入れ、受け入れられた事案
    (2)取りやめを申し入れたが拒否され(実施すべきだと言われ)、平行線の事案(結果的には面会は行われていません)
    (3)代替の方法(手紙等)を提案し、実施している事案
    (4)感染防止に注意しつつ、従来の約束どおり実施している事案

    のいずれも、現実に担当しています。

    この点、(3)について、法務省がホームページで、新型コロナウイルス問題と面会交流との関係を公表しています。
    (参考URL)
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00033.html

    法務省ホームページにもあるとおり、意見が一致しない場合には、改めて代理人として弁護士にご依頼されたほうがいい可能性もあると思います。何よりお子様の安全が第一です。ご健闘をお祈りいたします。

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  • 年金保険

    障害基礎年金受給についてです。

    障害基礎年金を申請中ですが、今後の就職を考えております。
    軽度の知的障害の判定が出ています。
    障害基礎年金を受給した後、労働で賃金を得た場合に年金が減額になることもあるのでしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件、正確に言えば、「ありうる」という答えになりますが、整理してお答えしますね。

    まず、給料の額によっては、所得制限の問題があります。減額または支給停止になる金額は、世帯員数などによって変わってきます。詳しくは日本年金機構のホームページをご参照下さい。
    (参考URL)
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

    次に、年金支給要件の問題です。厚生年金保険法55条、厚生年金保険法施行令3条の9、同施行令別表第2の22には、「精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とあります。

    これを読むと一見、お仕事に就くと年金が受け取れないように思えてしまえるかもしれませんが、「労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」という要件は、必ずしも仕事に就いていないこととイコールではありません。あくまでも「制限」ですから、就くことのできる仕事の範囲や仕事時間などに制限があれば支給要件はみたします。

    とりわけ知的障害は、いわゆる「治ゆ」を想定する疾病とはされていませんので、断言はできませんが、仕事に就いていても障害基礎年金を受給しておられる方は多数おられます(当職の担当する方にもいます)。

    ですので、お仕事探しはぜひなさってください。新型コロナウイルス問題でたいへんな時期ですが、就職活動がうまくいくことをお祈りいたします。

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  • 養育費

    「子の養育費に関する契約書」に、きちんと読まずに印鑑を押してしまい、読み返して心配になっています。

    子が二人います。
    夫婦間で交わした契約書には、「丙と丙2の養育費として、2020年4月から、丙2の満20歳に達する日まで、毎月末日限り、各金10万円を支払う」と記載されています。

    面倒になりきちんと確認せずに印鑑を押し交わしましたが、
    読み返してみると「各金10万円」の意味が分かりません。

    「子供一人につき各10万円」つまり「毎月20万円」という意味でしょうか?

    ただ、この文章を検索してみると、よくある養育費契約書のテンプレートのようです。
    テンプレートでは、子が一人しかいない場合も「各金」という言葉が使われていました。

    どのような意味でしょうか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の趣旨は、「各」が「1ヶ月あたり」なのか、「1人あたり」なのかということに一応帰着する問題です。貴殿が前者として署名捺印された意思をお持ちでしたら、その旨しっかり奥様に説明した方が良いです。

    なお、公証人も使っている日本公証人連合会編「新版証書の作成と文例(家事関係編)改訂版」27~28頁には、

    「なお、子が複数の場合には、各人ごとの養育費を定める必要がある。各人ごとに定めず、合計額で1ヶ月○万円と定めておくと、一人が成年に達した場合や万一一人が死亡したような場合、残った一人の養育費がいくらかについて疑義が生じ、改めて協議をする必要が生ずる」

    とあります。
    このように、今回作成された契約書には、法的にみて詰めが不十分な箇所があります。なかなか再協議の難しさはあると思いますが、疑義をなくすためにも、ご検討をお勧めします。

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  • 財産分与

    財産分与における学資保険の取り扱いについてお伺いします。


    学資保険の契約者である主人が支払いを続け、満期にこちらに支払いをすると言っている場合、
    私は解約返戻金の半額を払う必要はありますか?

    元々はこちらが解約返戻金の半額を支払い譲渡してもらう予定でしたが、主人が譲ってくれませんでした。

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    学資保険について法律的な考え方を貫けば、基準時の解約返戻金相当の半額と引換に名義変更を行うということになりますが、「子どものため」という部分で一致できれば、柔軟な取扱を行うことも多いです。

    ご質問によれば将来の保険料も夫が支払う予定との由、これ自体がいわば、交渉の中で駆け引きの材料の一つになっていることが見て取れます。つまり、貴女は将来の保険料負担がなくなる代わりに、(元)夫が貴女に無断で将来解約してしまうかもしれないというリスクを引き受けるわけです(考慮要素1)。

    こうした「駆け引き」と(現在までの一定時点での)解約返戻金相当額を負担するか否かの「交渉」(考慮要素2)について、どう整理していくかは悩ましいところですが、間違いなく言えることは、考慮要素1と2は、それぞれ別々の問題だということです。

    つまり、解約返戻金の半額を払う必要があるわけではありませんが、夫との交渉においてうまく立ち回るのはなかなか骨が折れるかもしれません。子どもさんのためにも良い結果になりますよう、ご健闘を祈ります。

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  • 中絶

    別居中の中期中絶費用について。旦那と半分半分で払う予定ですが、産後に出産一次金を申請します。その際支給された一次金は半分旦那に返す必要がありますか?

    吉田 雄大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    たいへんな状況をお察し申し上げます。

    そもそも同居中であっても、貴女に支給された公的給付金の一部を配偶者に渡す法的義務はありません。ましてや別居中とのことですし、身体的、精神的、経済的なあらゆる負担を強いられているのは貴女です。
    他方、中絶費用を半分夫が負担しているとの由、このことだけを考えるとなかなか言い出しにくいかもしれません。代理人弁護士が双方に既に就任している等の場合で、示談内容の一つとして、後に支払われる出産一時金の「分配」を約束する場合も皆無ではありませんが、こうした約束自体がないのであれば、もし将来返還請求が夫から出た場合でも「返しません」とお答えになることで良いですよ。

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