中島 俊明 弁護士
1 弁護士は、相談者様と鑑定師Aと鑑定師Bやり取りをすべてPDFにしました。合計5000通のメールのやり取りを保存し、そのデータは4GBにも上りました。2.弁護士は相談者様が振り込んだ相手方名義の口座に対して、振り込め詐欺被害救済法による口座凍結を行いました。そして相手方に対して内容証明郵便通知書を送付して返金を促しましたが、相手方は25万円の返金にしか応じないと回答しました。弁護士はクレジットカードの決済代行会社に対してクレジットカード決済を取り消すように請求しました。そうしたところ、決済代行会社によってポイント料金の購入に利用した25万円分のクレジットカード決済全てが取り消し、相談者様の既払い金についてはクレジットカード会社を通じて返還されることになりました。弁護士は、携帯電話会社に対しては相手方による詐欺行為を理由として、携帯電話の利用料金と一緒に請求されている相手方ポイント購入分を解約して相談者様に対する請求を停止するように通知しました。しかし、携帯電話会社は、相談者様に対して請求を停止することは考えていない旨を告げました。相談者様は、このまま未払いの状態が続いて携帯電話を使えなくなると生活に支障をきたすこと考えて、ポイント料金を含む通信料を全て支払うことにしました。以上の経緯から、弁護士は、任意の交渉では自らの被った被害を回復できないと判断し、訴訟を提起することにしました。3.そして、弁護士は、相手方及び相手方代表取締役、振込先口座の金融機関、携帯電話会社を被告として訴訟を提起しました。その中で、相手方と相手方代表取締役には不法行為等に基づく損害賠償責任を追及しました。また、金融機関には債権者代位訴訟による相手方名義の預金請求を行いました。また、携帯電話会社に対しては、加盟店契約に基づいて相手方が携帯電話会社に対して有する売掛金について債権者代位に基づく請求を行うととともに、携帯電話会社も相手方に決済提供することで相手方と不法行為を共同して行ったことを理由とする損害賠償請求を行いました。4.訴訟が始まって間もなく、携帯電話会社が債権者代位に対応する形で相手方へ売掛金の額を回答してきました。そして、それがかなり大きな金額であったため、相談者様と相談の上、その債権の仮差押手続を行い。201万7608円を仮差押することができました。携帯電話会社はその金額を供託しました。5.その後、金融機関に対する文書提出命令等を通じて相手方の金銭の流れの不合理性(まっとうな商売をしていないこと)を解明するとともに、相手方に対して求釈明などを通じて鑑定師Aや鑑定師Bの存在や相手方との関係について不合理な弁解を多数引き出すことに成功しました。6.そして、こちらに有利な裁判での状況を作り出したうえで、相手方との間で、①現金15万円を和解の席上一括交付すること、②供託された金額とその利息についての還付請求権を相手方が相談者様の譲渡する和解を成立させ、15万円を席上で受領しました。その後、供託金等の還付手続を行い、201万8896円を受領することができました。最終的に239万3500円の被害金額に対して、241万8918円の被害回復をすることができました。
占いサイト詐欺(サクラサイト詐欺の一種)を行っている業者に対して、戦略と証拠の物量を以って被害金額以上の金額を回収しました。の
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