なかの ひろあき

仲野 浩章 弁護士 プロフィール

所属事務所: 大船法律事務所
所在地: 神奈川県 鎌倉市大船1-12-21 中田ビル3階
大船駅徒歩4分
受付時間
仲野 浩章弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    去年に一度働いてた店に3回ほど不法侵入、窃盗してしまいました。初犯です
    先月逮捕され10日間の勾留後、保釈で出ております

    1回目が24000円
    2回目が40000円と小型カメラが設置されていたので証拠隠滅のためにとりました
    3回目が60000円で3回目のだけが起訴されました。計12万弱+カメラ代です
    警察の方は1.2回は事件にしないと言われたのですが裁判には関係してきますでしょうか?


    また被害者は5〜6回盗みに来た、他にもブランド物も取ったなど言われましたが私は3回の盗みのみでブランド物は取っておりません。
    被害金額は20万いかないくらいで被害者は40〜50万と言ってるそうです。
    話が合わない場合長引くのでしょうか?

    また示談金、被害金額は受け取らないと言われてしまいました。その場合初犯でも執行猶予は難しいでしょうか?

    身元引き受け人は親で今後も親元で暮らす予定です。
    不安で仕方ありません、良ければご回答お願い致します。

    【質問1】
    また実家が地方なのですが裁判の日に判決出す可能性が高いと言われたのですがそのときに実刑だった場合もう家には帰れないのでしょうか?

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ○警察の方は1.2回は事件にしないと言われたのですが裁判には関係してきますでしょうか?
    →ほとんど関係しないと思います。事件にされて起訴されたら関係が出てきます(量刑が重い方向に働きます)。

    ○被害金額は20万いかないくらいで被害者は40〜50万と言ってるそうです。
    話が合わない場合長引くのでしょうか?
    →長引くとは思いません。

    ○また示談金、被害金額は受け取らないと言われてしまいました。その場合初犯でも執行猶予は難しいでしょうか?
    →難しくはありません。そもそも実刑だと保釈が認めらないと考えてよいです。
     今回保釈が認められたこと自体、執行猶予の可能性が高いということです。

    ○また実家が地方なのですが裁判の日に判決出す可能性が高いと言われたのですがそのときに実刑だった場合もう家には帰れないのでしょうか?
    →裁判の判決を出すことを即日判決と言います。
     即日判決で実刑判決を出すことはなかなかなく、むしろ、執行猶予判決が予定されるときに即日判決になることが多いです。

    今の弁護人を信頼し、不安を相談してみてください。

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  • 離婚原因

    【相談の背景】
    夫が浮気をして相手女性は
    婦人科の病気
    泌尿器科の病気の診断書を提出してきて
    性行為はしていないと言います
    でもラブホに行ったところを目撃して写真に撮っています
    この場合
    夫に離婚協議できますか?女性はしていないの一点張りです
    夫は浮気を認め
    謝罪して来ましたが

    【質問1】
    相手女性が診断書を提出してきて不貞はしていないと言います

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    診断書の信用性は、病名やどんな検査をしたかを考慮して、判断すべきです。

    仮に性行為が不可能であるとして、何故ラブホテルに行ったのでしょうか?
    そこが怪しいですし、夫が認めて謝罪していることと矛盾します。

    そもそも不貞とは、性交又は性交類似行為をいいます。
    もし本当に性交ができなくても、性交類似行為をしていれば不貞です。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    元夫Aと元妻Bは平成15年に結婚し平成28年に裁判離婚した関係です。
    離婚裁判では諸事情で慰謝料の請求はしませんでした。

    離婚後のごく最近になって、元夫Aが学歴詐称していたことが判明しました。
    婚約した時は国立のN大学理学部卒業と説明していましたが、実際はN大学農学部中退でした。
    つまり大卒でなく高卒だった訳です。
    元夫Aが高卒なら、そもそも元妻Bは結婚していませんでした。

    【質問1】
    既に離婚は成立していますが、今からでも元妻Bは元夫Aに対し、学歴詐称に対する慰謝料の請求を行うことは可能でしょうか。

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論としては、請求できないと思います。

    学歴詐称により損害賠償ができるのは、学歴詐称が不法行為として直接、損害を生じさせたケースで、「学歴詐称(不法行為)→損害」というような形です。典型的には、結婚詐欺で、学歴詐称をして、結婚を匂わせ、お金を騙し取るような場合です。

    今回は、「学歴詐称→結婚→結婚生活→夫婦関係破綻→損害」というように、学歴詐称のあとに、色々な事情があった挙げ句に離婚しており、学歴詐称が不法行為として直接、損害を生じさせたケースには当たりません。

    したがって、請求できないと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    別居4ヶ月の妻と離婚調停中です。
    復縁希望をしていました、妻の浮気が発覚しました。
    次の調停に持ち出すべきか悩んでいます。離婚原因は私と私の父(別居)に心ないことを言われ続けてうつ病になったから、と訴えていますが事実と違うと反論中です。
    妻は弁護士をつけています。
    浮気のことは妻はばれていないと思っています。
    こちらの手元にあるのは、浮気相手との毎日連絡をとりあっているスマホの会話履歴(別居してすぐから増えています)と、LINE数件のスクリーンショットです。内容はお互いに会いたい、さみしい、お互いに下の名前で呼びあい、長い付き合いを感じます。といった内容で肉体関係は証明できません。

    【質問1】
    このような証拠が弱い内容ですが、浮気は間違いないと思われます。
    調停で証拠はださず、浮気をしていることがわかったと発言することで、離婚回避に有利にできることはあるでしょうか?

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    経験上ですが、こちらの親と同居のケースは、夫も妻も問わず、離婚相談ケースは多いです。
    そこにネックのひとつはありそうです。

    確たる不貞の証拠(ホテルの出入り等)を取り、不貞相手を攻めることにより、不貞をやめる方も経験上あります。

    奥様が、不貞相手には迷惑をかけたくないと考えるタイプなら、確たる証拠を掴んでから、不貞相手を攻めることが有効かもしれません。

    また、不貞が確たる証拠により立証できれば、奥様からの離婚請求は、判例上、有責配偶者からの離婚請求として、原則棄却されます。

    この2つの意味で、探偵に頼むかをご検討ください。その前段階として、弁護士に相談することもご検討ください。

    なお、仮に不貞をやめて戻っても、確実にギクシャクするので、それを抑える対策も考える必要があります。

    例えば、こちらの親とは別居する(近くに引っ越す)などです。

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  • 代襲相続

    【相談の背景】
    1ヶ月前に疎遠の叔父が他界したと兄から連絡がありました。
    叔父には奥さんがいますが子供はいませんでした。
    叔父の兄である私の父親は20年以上前に他界しております。

    【質問1】
    叔父の甥の私は代襲相続人になると思うのですが、叔父の奥さんから相続に関わる連絡がありません。もし多額の借金があった場合後日請求が来る可能性はあるでしょうか?借金のあった時点で相続放棄する事は可能ですか

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・もし多額の借金があった場合後日請求が来る可能性はあるでしょうか
    →あります。

    ・借金のあった時点で相続放棄する事は可能ですか
    →可能です。ただ、叔父の奥様と連絡を取り、相続財産と負債の状況を聞くのが望ましいと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    逮捕拘留されて12日経ちました。
    接見禁止処分らしく、連絡が全く取れません。担当弁護士も知りません。お付き合いしている彼なのですが、ご家族の方の連絡先も知りません。
    彼がおそらく否認をしているのと証拠隠滅?の可能性があるための接見禁止だと思います。

    【質問1】
    接見禁止処分が解かれるのはいつですか?日数は決まっているのでしょうか。

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ○差し入れがあったかどうか警察の留置課では教えてはもらえないものでしょうか。
    →教えてもらえないと思います。被ったら、違う日に行けばよいと思います。

    ○検察庁で担当弁護士を探す方がよいのでしょうか。
    →試してみたほうがよいと思います。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    法令の条文に登場する
    「長」という言葉について、
    私は、これまで
    「ちょう」と読んでました。

    (例) 地方自治法、第百四十条 
    普通地方公共団体の長の任期は、
    四年とする。

    しかし、ある人の前で、
    これを「ちょう」と読んだところ、

    「『長』は
    『ちょう』ではなくて
    『おさ』と読むのだよ。」

    と教えられました。

    【質問1】
    そこで質問です。

    法令の条文に登場する
    「長」という言葉は、
    正式には、
    「ちょう」ではなくて
    「おさ」と読むのですか?

    よろしくお願いします。

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「ちょう」という読み方でよいと思うのですが、根拠まで調べることができませんでした。

    ただ、普通地方公共団体とは、地方自治方法により、都道府県と市町村とされます。

    その長とは、都道府県は知事になりますが、市町村は、市長、町長、村長になり、それらはすべて「ちょう」と呼びます。

    昔は、村長(むらおさ)という言葉もありましたが、普通地方公共団体の長というときの村長を、現在はむらおさとは呼ばず、ちょうちょうと呼びます。

    以上の理由から、「ちょう」でよいと思うのです。

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  • ワンクリック詐欺

    【相談の背景】
    アダルトサイトからの請求について。今朝、ネットをしていると、誤ってアダルトサイトに飛び、18歳以上のバナーをクリックしてしまいました。すると、有料会員になりましたのて、期日以内に会員料金を支払うようにと画面に表示がでました。新しい携帯に変えたばかりで、誤操作はしかたないにしろ、支払わなければならないのでしょうか。

    【質問1】
    請求が来たらどうすればよいですか?

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも、詐欺サイトなので、高額請求がきません。
    むしろ、来たときには、詐欺なので、支払わないでください。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    深夜に一般道を走行中に警察官より職務質問を受けました。

    その際、危険な物はありませんかと尋ねられ、車内にて十徳ナイフ(マルチツール)がある旨を伝えました。

    ツールは釣りの際に使用している物ですが、当方の管理体制が甘く、最後の釣行より半年経過してはおりましたが、車内に放置しておりました。

    マルチツールですので、
    釣り以外にも、車内のインパネ外しや、
    メンテナンス(電装品の交換)にも使用しております。

    警察より、軽犯罪法違反として、署にて調書の作成が必要であると言われた為、
    警察署にて状況について、調書の作成及び指紋の採取、写真撮影等を行い、帰宅しました。
    (調書の作成は深夜に1時間半ほど)

    今後の処分について、自分で調べた限り、
    下記の通りでした。
    ・微罪処分
    ・科料 一万円ほど
    ・勾留
    ・不起訴

    【質問1】
    実際の処分について判断されるのは検察官という事は存じておりますが、
    過去の例等より、弁護士の先生方の考える妥当な判決について、お教え頂きたく質問をさせていただきました。

    【質問2】
    前科がつくことは避けたい為、
    不起訴を望んでおりますが、
    今後、わたし自身が不起訴を勝ち取るためにできることはありますでしょうか。

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同様の経過で、キャンプのためにサバイバルナイフを車に積んでいて、銃刀法違反の在宅事件とされた方の相談を受け、前科前歴なし、キャンプ目的に嘘偽りなしと判断されて、不起訴となった事例の経験があります。

    軽犯罪法違反は、銃刀法違反よりも法定刑が軽いです。
    釣り目的に嘘偽りがないなら、前科前歴なしということで、上記事例とのバランス的にも、不起訴と考えます。

    なお、マルチツール所持で起訴等になるのは、窃盗の道具として所持している疑いが高い又はそれが明らかな事例がほとんどと思われます。軽犯罪法もそれを念頭に置いた規定と思われます。
    そうでない本件で、処罰は考えにくいと思われます。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流の第一審審判がでました。会える頻度に納得がいかないため、高等裁判所で争う予定です。
    そこで納得できる判決が出なかった場合、どのような理由であれば最高裁で争うことができますでしょうか?

    【質問1】
    上告にはどのような理由が必要か

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    補足しますと、憲法違反等があるときだけ、特別抗告ができます。

    最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合は、許可抗告ができます。

    ポイントは、事実認定に間違いがあると思うから、最高裁に判断を求めたい方が多いのですが、事実認定の誤りでは、特別抗告も許可抗告もできず、最高裁の判断を仰ぐことはできないということになります。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    現在、自己破産の手続き中です。まだ申し立てはしておりません。
    先日、債権者の1社から、裁判所より口頭弁論の訴状が届き、弁護士さんが処理してくださるとのことだったので、書類を弁護士さんにお送りしました。この件はこれで終わったと思っていたのですが、今日になってまたも裁判所から書類が届き、判決となっていたので驚きました。

    【質問1】
    弁護士さんが何も対応してくださらなかったということでしょうか?
    支払いをしなくてはならないのでしょうか?
    かなり動揺しております。

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、通常は、弁護士から「自己破産申立て準備中」と、連絡すると、強制執行をしてきません。
    「それなら待ちます」となって、その後申立てが遅すぎるときに、「まだ自己破産申立てしないんですか?」となって、それでも申立てが遅いと、強制執行となる会社があるかも(会社ごとに対応は異なり、もう強制執行はそもそもしない会社のほうが多いと思います。)というレベル。
    だから、まず、大丈夫と言えます。

    それと、弁護士が、このようなときは他より優先しては急いで自己破産申立てをします。

    また、仮に、強制執行されても(その可能性は前述のとおり低いのですが)、自己破産や免責の決定への影響はないと思って大丈夫です。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    私は不倫をしてしまいました。
    ですが文面状の離婚はしていたのですが
    元嫁と口論になり言いくるめられ不倫を認め
    公正証書の作成をしました。
    印鑑も押してしまい。
    550万の支払い+車のローン(私は乗っていません)など
    不利な内容しか書いてません。
    ただ、私の支払い能力が無く
    月収は25万位です。
    サービス業をしていますが
    今は放心状態で仕事に行っても迷惑かける状態なので少し休業させていただいています。

    申し訳ありませんが
    月々20万+車のローンは払える訳もなく途方に暮れています。
    また、賃貸マンションに住んでは居たのですが、解約され親にも縁を切られました。
    さらに 脅迫も受けており
    2度と仕事が出来なくなるように潰す
    相手も殺し屋に頼んで殺すなど
    口頭での発言ですが…
    脅迫罪のお金も余裕で出すし
    保釈金も払うなど言われました。

    【質問1】
    自己破産は可能でしょうか?
    また、自己破産後の請求はきますか?
    二度と今の仕事が出来ないよう 全国の美容室にいいふらすと言われてそれも阻止する方法はありませんか?
    何が適切なのか教えてください。

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    復讐される可能性を考えるのなら、可能性をゼロにする方法はありません。

    そもそも公正証書の内容からして、こちらに不利。この段階から弁護士をつけるのが本来でした。

    自己破産はできますが、自己破産したら、攻撃が始まるのは当たり前の相手に思います。

    自己破産も含め何もしないで言うがままになるか、弁護士に相談して自己破産して、相手と争い、復讐されてもそれに弁護士と対処をくり返すかは、あなたの考え次第だと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    侮辱罪と名誉毀損罪の要件である「公然」について教えてください。

    例えば:Aさん,Bさん,Cさんの会話の中でAさんがDさんの名誉を毀損するような事や侮辱罪に該当するような発言があった場合。

    【質問1】
    後にDさんが何かしたらの方法(録音など)で知った場合、「公然」は該当するでしょうか?

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公然とは、不特定多数の人に、という意味です。

    あとでDさんに知られるかどうかは、公然とは関係ありません。

    伝播可能性の理論という議論はあるのですが、原則として、3人で話しているときは、特定の人との会話なので、公然とは言えず、名誉毀損罪や侮辱罪にはならないと考えます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    来月、離婚調停を控えております。
    申立人は夫。私は相手方となります。
    私は離婚するつもりはありません。

    家庭裁判所より、申立書が郵送で届き私から照会書(夫婦関係調整)を家庭裁判所へ提出しなければいけません。
    照会書についてご相談です。

    【質問1】
    私が提出する照会書は、申立人の手に渡るものですか?
    申立人が閲覧を望んだ場合のみ、申立人の手に渡るのでしょうか?

    【質問2】
    申立の趣旨に対する考えを記入するにあたって、『円満に調整して欲しい』にチェックをしていますがその下の『意見』も記入するべきでしょうか?

    【質問3】
    申立の理由に対して考えを記入する欄にて『申立ての動機』について考えがあれば記入してくださいとあります。
    こちらにはどのような事を記入すれば良いのでしょうか?

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    照会書は、申立人が閲覧を望んでも、申立人の手には渡りません。

    【質問2】
    申立の趣旨に対する考えを記入するにあたって、『円満に調整して欲しい』にチェックをしていますがその下の『意見』も記入するべきでしょうか?
    →記入したいことがあれば記入するで、かまいません。

    【質問3】
    申立の理由に対して考えを記入する欄にて『申立ての動機』について考えがあれば記入してくださいとあります。
    こちらにはどのような事を記入すれば良いのでしょうか?
    →相手の申立てについて思い当たることがあるかないかと、その理由を簡潔に記入します。
     文章にしづらければ、調停で調停委員から口頭で質問されるので、それに答えればよく、無理して記入する必要はありません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    PTAの係の部長を自分なりに
    わからないなりに
    頑張って1年間全うしてやってきましたが、
    PTA会長からの嫌がらせが多々あり、
    年度終わりには
    私個人を誹謗中傷する
    悪質なメールを他の委員の方に送っていました。

    一緒に頑張ってきた委員さん達からは

    「この一年みんなでとても頑張ってきたのにこんな酷いメールはあり得ない。」
    と会長からのメールを見せてくれました

    「大人のイジメにも程がある」
    「確かめればわかるような事を
    誹謗中傷した上で文字に残してしまう事が普通じゃない」


    そのメールを転送してもらい
    写真にも撮ってあります

    【質問1】
    PTAでのボランティアでやってきたにも関わらず、
    私個人を誹謗中傷するメールを
    複数の人に送られた事で名誉毀損で
    相手を訴える事ができますでしょうか

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事で損害賠償請求で訴えるのは可能です。

    刑事で告訴して警察が犯罪として動いてくれるかは、警察の判断が入るため、受付けてくれる可能性もありますし、受付けてくれない可能性もあります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚協議中の妻からお互いの財産開示も前であるのに財産分与額300万の請求がきました。また、こどもに離婚すると伝えたことによる慰謝料として100万請求されてます。(常日頃離婚するとこどもの前で言ってたのは妻です)
    実際の離婚事由は妻からの私への執拗なモラハラ、DV及びこどもへの虐待が要因となっております。

    【質問1】
    妻からの不当な財産分与及び慰謝料については調停を起こすことにより是正されると考えてよいでしょうか?

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停では、お互い夫婦共有財産を開示します。
    通常は、それを二分の一します。そういう意味では、適正金額は出ます。

    また、離婚すると子どもに伝えたことで慰謝料100万は、調停委員も、それは無理ですよと、相手に伝えてくれると思います。

    とはいえ、調停は、裁判所を介した「合意」で成立するので、相手が納得しないと、不成立になります。

    その後、裁判にできます。裁判になれば、法的に通らない主張は、相手の無理筋主張は裁判官が判決で否定して決めてくれます。

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  • 人事訴訟

    【相談の背景】
    不貞慰謝料訴訟を本人でしている原告です。

    【質問1】
    人証の本人尋問は裁判官にしてもらうのですが、不利になったり有利になりますか?

    【質問2】
    本人尋問だけ、弁護士に依頼する事は可能ですか。
    その場合、費用はどうなりますか?

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    人証の本人尋問は裁判官にしてもらうのですが、不利になったり有利になりますか?
    →裁判官からの尋問もそうですが、相手からの尋問について、どのような尋問がなされるのか、想像がつかないのではないでしょうか。
     弁護士がついていれば、事案におうじて、想定される尋問を考えてくれて、それに対してどのように答えるかを打ち合わせします。
     その打ち合わせがなく、裁判官尋問と相手からの尋問を迎えるという意味では、それにしっかり応えられるかによっては、不利になります。

    【質問2】
    本人尋問だけ、弁護士に依頼する事は可能ですか。
    その場合、費用はどうなりますか?
    →可能かもしれませんが、受けてくれる弁護士を見つけるのが大変だと思います。
     費用は、記録を読んで、裁判官と相手から想定される尋問を考えて打ち合わせをすることと、あなたへの尋問を考えるなどし、実際法廷でも1〜2時間尋問となります。
     そこまでやってくれないなら数万円、フルコースで弁護するなら最低でも10万円はかかるように思います。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    準備書面の認否で、教えて下さい。

    本人訴訟で、詐欺師と争っています。

    被告が、準備書面の中で、「相殺の意思表示」と書いて来ました。

    原告の準備書面を作るにあたり、「相殺の意思表示」に対して認否を書くべきなのでしょうか?

    これは、新規の事実では無く、被告の意思表示なので、認否を書かなくても良いのでしょうか?

    【質問1】
    準備書面の認否の書き方について教えて下さい。

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かに、相殺のできる状況なら、認否しても意味がないように思います。
    もし相殺できない状況なら、その部分につき、認否反論ができると思います。
    相殺できる状況なら、相殺の意思表示には何も触れず(そこは認否を飛ばす)、他のところのみ認否反論をすればよいと思います。

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  • 医療

    【相談の背景】
    医院で働いています。混み合う医院で、なかなか初診予約がとれません。通院中のAさんから「知り合いが受診を希望しているがネットで予約がとれない。初診を優先的に入れてほしい」と頼まれ、院長に相談の上、本人からお電話頂けたら予約を入れることになりました。後日ご本人から連絡がありましたが、医院の診察時間と折り合いがつかず予約には至りませんでした。Aさんがみえた時に、予約の件でお礼を言われたので、時間が折り合わずお役に立てなかったとお詫びをしました。

    【質問1】
    受診していないことを伝えてしまったのですが、これは守秘義務違反にあたりますか?

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お詫びを丁寧にしたにすぎません。
    守秘義務違反の問題ではないと思います。
    もし、このやりとりが禁止されるとしたら、Aさんに申し訳がたたないと思います。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    私が申立人で、Xと調停中です。
    争点は2つです。
    ・土地境界の争いで、私が主張する土地の木を伐採したこと
    ・名誉毀損を受けた
    による損害賠償金額は40万です。
    不成立の場合は、本人訴訟で損害賠償請求を行う予定です。

    【質問1】
    ①事件を別々に訴訟してもいいのか?
    ②一緒に訴訟した場合、和解したとき、土地境界の債権債務もなしになるのか?

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①事件を別々に訴訟してもいいのか?
    →別々に訴訟してもよいです。別々にするか、一緒にするかは、原告の自由です。処分権主義と呼ばれる考え方です。

    ②一緒に訴訟した場合、和解したとき、土地境界の債権債務もなしになるのか?
    →一緒に訴訟したとき、土地境界のほうも一緒に和解すれば、債権債務はなしになりません。
     名誉毀損は和解できて、土地境界のほうは和解できない場合で、かつ、土地境界のほうの債権債務をなしにすることを同意したら、債権債務はなしになります。しかし、土地境界のほうの債権債務はなしにすることに同意しなければ、名誉毀損だけ和解して、土地境界のほうは判決になります。

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  • 民事紛争の解決手続き

    先日、民事裁判で損害賠償請求の判決が下りました。
    こちらは申立人になります。
    しかし、相手方が異義を申立てたため正式裁判に移行します。
    相手方は現在、収容中なのですが裁判の度に出廷するのでしょうか?
    被害者側としては顔も見たくないのですが相手方がその都度、出廷するのであれば代理人に任せておいて大丈夫なのでしょうか?
    これからの裁判の流れもよく分かりません。
    お忙しいところ恐れ入りますが、詳しく教えて頂ければ幸いです。
    宜しくお願い致します。

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仰るとおりです。現在の刑務実務上、警察ないし拘置所の職員が、民事法廷に収容者を護送することはありません。
    ただし、それは、裁判をうける権利を侵害しているとの議論があり、将来的には運用が変わる可能性があります。
    少なくとも、当面は、出廷できません。

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  • 民事紛争の解決手続き

    よく精神的に追い詰められ精神病になったから慰謝料を払えとかいいますけどそれはだいたいどの程度の慰謝料ですか?診断書に鬱病で重症とかかれていた場合。

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも、メンタルの強さ弱さには個人差がありますので、精神疾患そのものに着目しての慰謝料というのは法的にはしません。

    精神疾患を引き起こした行為に着目し、その行為の悪性(通常であれば、通常人を精神疾患にさせるような行為であるか)を見ます。

    その行為の悪性の度合いにより、慰謝料が決まりますので、そこを聞き取らないと慰謝料額の算出は難しいです。

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  • 自賠責

    先月の夜、自分の前方不注意で信号機の無い横断歩道にて、原付バイク(私)と歩行者(相手)の人身事故をおこしました、相手方の被害者はご老人で80代の方です。病院の診断書には、要リハビリと全治3ヶ月と書いて有り、警察署の方には被害者の家族方から、届け済みです。示談は相手方の治療が済むまで、自分はしない方向で考えております!
    お見舞いも一週間に2~3行かせて頂いてます。
    被害者の方や、そのご家族の方逹は、とても温かく寛大な人達で、とても申し訳ない気持ちと、誠心誠意を持って償って行こうと思います!
    ここから質問になります。
    まず自分はバイクの保健が自賠責保険しか入って、おらず任意保健には入ってませんでした。
    それで、相手方家族と相談をし相手方の健康保険を使って頂く事に(第三者行為)なりました。
    警察の調書は自分のは取れていて、相手方の調書はこれからになり、事故証明書はまだ取れません
    それに伴い、免許証の行政処分や刑事罰、民事が、どういう方向性になるのか、解らず不安になります!
    あと横断歩道上の人身事故では、調べていたら起訴になると書いて有りました!
    このような場合は、どうなって行くのか、知りたいのと起訴になるとはどうゆう事なのか(刑務所にはいるのか入らないのか?)、又 全治3ヶ月とリハビリとは、未満なのか以上になるのか知りたいです!
    意見の聴取に呼ばれた際、まだ示談が出来ない状況で上申書や嘆願書を持って、行ったらいいのか、相手ご家族方も協力出来る事があれば言って下さいと、有難い言葉を言って頂いております!

    質問をした理由としては、自賠責保険にしか入っておらず任意保での賠償が出来ない為、今仕事を出来なくなると、相手方の怪我の完治やご家族に対するご迷惑掛けてる事に償う事が困難になると思い、質問させて頂きました。
    お願い致します

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    横断歩道上の人身事故では、起訴になるかとの点は、通常は起訴になります。横断歩道は、人身の安全が最も守られるべき場所だからです。

    起訴されれば、地方裁判所で刑事公判が行われます。
    その後、審理を数回経て、判決が下されます。
    起訴になるとは、このような手続の流れに乗るということです。

    今回は、刑務所には入らない可能性が大です。
    おそらく、懲役10か月程度ですが、執行猶予が3年ほど付くでしょう。
    執行猶予とは、例えば、執行猶予3年であれば、社会内で3年間何もなく無事に過ごせば、懲役は行かなくていいという意味です。

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  • 逮捕・刑事弁護

    家の鍵を盗まれた場合でも、警察は立件してくれるのでしょうか?

    鍵盗まれた感じの人が以前の職場にいたらしいのですが‥

    まぁ紛失したのだと思いますが‥実際犯人が明白なら処罰してくれるんですか?

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察は、立件にあたり、事件の重大性や被害の重大性を重視します。
    家の鍵ですと、両方とも重大とはいえないので、立件は難しいと思います。

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  • インターネット

    私と関わりのない方が妄想や推理で悪く言ったり
    陰で自分が悪くならないように言いまわって私を悪くしてる人は名誉毀損になりますか?

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公然と社会的信用性を害する行為をすれば名誉毀損ですから、本件も名誉毀損となると思いますが。

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  • 調停離婚

    現在、離婚調停中(申立人)ですが、4回目でも何1つ決まっていません。せめて財産分与だけは決めたいのですが、それにも多分、2年程度は、かかると思っています。さて、調停が不成立となれば、訴訟できると思いますが、現状では離婚原因がないため離婚できないと調停員から言われました。で、別居期間が3年あれば、実質夫婦とはみなされないという理由で離婚ができると聞いたことがありますが、そうでしょうか。理由はともあれ、別居がある程度の期間となれば訴訟で勝訴(離婚)できますか。御教授よろしくお願いします。

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お気持ちは、非常に分かります。現実的な生活も必要という面とのバランスになります。
    法的に、相手の落ち度としては認められないと思います。
    お気持ちと、法律要件には、ときにずれが生じてしまうことがあります。

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  • スピード違反

    信号無視とかスピード違反って、前歴になりますか?

    一応刑事処分うけたことになるんでしょうか?

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前科前歴にはなりません。

    いわゆる交通違反歴というものになります。
    これは、今後、逮捕されるような交通犯罪を犯したときの考慮要素になるものです。

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  • 家事審判

    審判中に引っ越しをすると何か問題は
    ありますか。

    仲野 浩章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特に問題はないと思います。
    裁判所には住所変更を伝えてください。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    去年に一度働いてた店に3回ほど不法侵入、窃盗してしまいました。初犯です
    先月逮捕され10日間の勾留後、保釈で出ております

    1回目が24000円
    2回目が40000円と小型カメラが設置されていたので証拠隠滅のためにとりました
    3回目が60000円で3回目のだけが起訴されました。計12万弱+カメラ代です
    警察の方は1.2回は事件にしないと言われたのですが裁判には関係してきますでしょうか?


    また被害者は5〜6回盗みに来た、他にもブランド物も取ったなど言われましたが私は3回の盗みのみでブランド物は取っておりません。
    被害金額は20万いかないくらいで被害者は40〜50万と言ってるそうです。
    話が合わない場合長引くのでしょうか?

    また示談金、被害金額は受け取らないと言われてしまいました。その場合初犯でも執行猶予は難しいでしょうか?

    身元引き受け人は親で今後も親元で暮らす予定です。
    不安で仕方ありません、良ければご回答お願い致します。

    【質問1】
    また実家が地方なのですが裁判の日に判決出す可能性が高いと言われたのですがそのときに実刑だった場合もう家には帰れないのでしょうか?

    仲野 浩章弁護士
    回答

    確かに、実家が遠いことからその日に判決することはありがちなことです。

    しかし、裁判官が実刑判決を下す際は、十分な検討が必要です。
    実家が遠くても、十分な検討するために、別の日に判決をすることのほうが多いです。

    示談で被害金額を受け取らないことについては、弁護人が何らかの手立てを考えてくれていると思います。
    例えば、示談交渉の経緯に関する報告書を弁護側の証拠として提出するなど。
    なお、弁護人は本件の記録を読んでおり、初犯であることなどを考え、特に示談や被害弁償関係の証拠を出さなくても、執行猶予の可能性が高いと考えているともいえます。その場合、特に証拠を出さないこともあると思います。
    本件の事情が一番よく分かっているのが、弁護人です。
    心配なことがあれば、弁護士に相談するのが良いと思います。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    質問失礼致します。

    今現在、保釈中でこちらに書き込んでおります。
    弁護士さんは現在、国選です。
    初犯で歳は26です。


    事件内容ですが、オレオレ詐欺の受け子で逮捕されました。
    補導や前科などなく初犯です。
    受け子として動いていたのは
    20日もありません。
    一件が未遂、6件が既遂の計7件です。
    被害額は6件全部で560万です。

    未遂は示談が出来ませんでした。

    6件のうち2件は示談に応じてもらえず
    残りの4件は25万円ずつお支払いして
    示談が成立しております。

    弁済が100万円程度しかできていません。

    今現在は知り合いのところで仕事をしており求刑まちです。

    ご回答お待ちしております。

    【質問1】
    実刑の確率が高いでしょうか?

    【質問2】
    弁済額を増やせば実刑の確率は低くなりますか?

    【質問3】
    示談できなかった2件の被害額を全額
    供託に預けたら確率は下がりますか?

    仲野 浩章弁護士
    回答

    【質問1】
    実刑の確率が高いでしょうか?
    →高いと思います。

    【質問2】
    弁済額を増やせば実刑の確率は低くなりますか?
    →低くなります。ただ、優先順位としては、既遂のほうで示談ができなかった件について、全額被害弁償(供託)をすることです。

    【質問3】
    示談できなかった2件の被害額を全額供託に預けたら確率は下がりますか?
    →下がります。

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  • 医療

    【相談の背景】
    私は2ヶ月前に鼻の
    美容整形を受けました
    それから1ヶ月後ぐらいから鼻呼吸が全くできなくなり
    寝るのが苦しくてなかなか寝ることができず不眠症になり精神的にもキツく鬱病になり仕事も1ヶ月ほどお休みしてて
    ご飯食べてる時も口を閉じて食べるのが苦しかったり
    普通の生活が送れてません
    この場合損害賠償など取る事は可能ですか??
    手術費用は40万円ほどです
    そちらも返金希望です

    どうかお返事お願いします

    【質問1】
    このような場合損害賠償を取る事はできますか?

    仲野 浩章弁護士
    回答

    請求できるための要件として、①医療の義務違反(債務不履行)又は不法行為があり、②鼻呼吸ができなくなったこと(被害)が①による(因果関係がある)こと、が必要です。

    ①と因果関係は、医療過誤の相談を受けた弁護士は、協力してくれる医師を探して意見を聞き、その医師から、①と因果関係があるという意見をもらえる場合に、それを根拠に請求をしていくことになります。

    したがって、協力してくれる医師が①と因果関係があるという場合は、損害賠償や手術費用の返還ができます。
    しかし、協力してくれる医師が、ないという場合は、できません。

    医療過誤を得意とする弁護士に相談することをお勧めします。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    弁護士とタイムチャージ契約(成功報酬無し)を結ぶ前提で話を進めていましたが、頓挫しました。

    初回相談時の提示条件は、法律相談と同じ、11,000円/h でしたが、契約締結直前に突如 13,200円/h が提示されました。理由は「めんどくさそう(手間がかかりそう)だから」とのこと。

    巷の事件よりも手間がかかる可能性は高く、故に作業時間が増え、報酬総額が嵩むことは理解できます。但し、工程毎に時間制限があるわけでもなく、手間がかかることは単位時間当たりの報酬引き上げ理由にはならないと考えます。そこで指摘の上で11,000円/h での据え置きをお願いしましたが、断られました。

    諦めて帰宅をしたものの、他に宛もなく、非礼をお詫びし、13,200円/hでの受任を再度お願いしましたが、結局断られました。

    ●当該弁護士の言葉
     ① (資料をざっと見て)なんだかめんどくさそうだから、13,200円/hにしますね。
     ② (11,000円/h の据え置き交渉に対し)無理に私に頼まなくていいんじゃないですか。
     ③ (謝罪に対し)この程度のことでごねられる様では、先が思いやられて引き受けられません。
     ④ (繰り返しの全面謝罪に対し)謝られましてもね。
     ⑤ (タイムチャージではなく、希望の金額の前払いの申し入れに対し) 金の問題ではなく、信頼関係の問題なんです。

    【質問1】
    こうした仕打ちを受けねばならぬ意味がわかりません。(ここ迄にかなりの時間を要しています)
    弁護士とはこういうものなのでしょうか。
    或いは、私に問題があるのでしょうか。

    【質問2】
    裁判の相手方から横槍等による、意図的な引き延ばしと引き受け拒否の可能性はあるでしょうか。

    仲野 浩章弁護士
    回答

    まず、弁護士の経験年数や地域差などにもよりますが、タイムチャージは、22,000円(税込み)/h〜が通常のように思います。そこは、お調べになったほうがよいと思います。

    「なんだかめんどくさそうだから」という発言は、その弁護士のキャラ等がありますが、そういうところに今後の委任事務処理の丁寧さ等がでますから、引っかかるようでしたら、別の弁護士にすべきです。

    「お金ではなく、信頼関係の問題なんです」という発言は、弁護士は、受任から終了まで、依頼者と信頼関係を維持し続けることができるかを重視します。
    最初の金額提示を値切られるのは、第一印象として気が進まないと感じる弁護士もいると思いますし、お引き受けしたとして、今後、委任事務中に、弁護士の解決案を受け入れてもらえない可能性があるとか、クレームになる可能性があるなど、委任事務が無事終了できるか、その間、信頼関係を維持し続けることができるかという長い目で判断(予想・想定)します。
    その結果、第一印象で、継続的な信頼関係を維持できないと感じ、お断りすることは、あることです。
    なお、仮にそのような理由からお断りするときも、相談者様の気分を害されないよう配慮してお断りするのが通常です。

    【質問1】
    弁護士とはこういうものなのでしょうか。
    或いは、私に問題があるのでしょうか。
    →弁護士にも色々います。一概にこういうものではありません。ただ、前述したようなことを弁護士は考えていることを前提に、お話をされたほうがよいと思います。

    【質問2】
    裁判の相手方から横槍等による、意図的な引き延ばしと引き受け拒否の可能性はあるでしょうか。
    →それは、ありません。

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  • 離婚回避

    【相談の背景】
    初めまして。旦那に離婚を言われ、時々不安で寝れないです。
    PMS.PMDDが酷く現在治療中です。私はPMS、PMDDのことをよく知らず、旦那にキツく当たったり、また産後単身赴任も重なり精神的に参っていました。

    【質問1】
    全部をPMS.PMDDのせいにはしませんが、PMS.PMDDは離婚理由になりますか?よろしくお願いします。

    仲野 浩章弁護士
    回答

    ○全部をPMS.PMDDのせいにはしませんが、PMS.PMDDは離婚理由になりますか?よろしくお願いします。
    →その障害自体は、離婚理由になりません。
     それによる症状として、旦那にキツく当たる等により、夫婦関係が破綻してしまうことが、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。

    ○PMS.PMDDの治療でだいぶ良くなってきていますが、離婚した場合親権は奪われますか?
    →お子さんに対しても、キツく当たる等があって、お子さんの健全な成長に悪影響を与えるような場合でない限り、親権は、原則母と考えてよいです。

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  • 不同意わいせつ

    【相談の背景】
    20代女性です。罰ゲームで大量にお酒を飲むことになり、泥酔・心神喪失状態で判断能力が鈍っている状態になりました。居合わせた男性が私の家まで私を送り、そのまま家に入られてしまいました。判断能力が鈍っていたため、家に入ることに抵抗はできていなかったと思います。
    家に入られた後、胸を触られたりキスをされるなどのセクハラをされました。
    それ以上を求められたところで少し目が覚めてきて、抵抗をしたらそれ以上はされませんでした。
    その後、何度もタクシー代をあげるから帰ってくれと何度もお願いしたのに聞いてもらえず、泊めなければいけなくなりました。
    そこから朝まで手は出されませんでした。(正確にいうと、少し触られたところでもう一度抵抗したので何もなかった)が、とても苦痛で警察に訴えたいです。(泥酔してこのような状況を引き寄せたことは本気で反省しています・・)

    【質問1】
    泥酔状態の女性の家に上がり込んで、判断能力や抵抗する力が鈍っている相手の体を同意なく触るような行為は、刑事罰で処すことはできるのでしょうか?また、このような場合は示談に終わるケースが多いですか?

    仲野 浩章弁護士
    回答

    準強制わいせつ罪(刑法178 条)に該当し、あなたからの被害届や告訴によって、刑事処罰の可能性はあります。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫について質問です

    ペティング行為は法律上、不貞行為にあたりますか??

    本番行為はしてないです。

    できれば慰謝料とりたいです。

    宜しくお願いします。

    【質問1】
    ネットで調べるとペティング行為は不貞行為にあたると書いているサイトもあれば不貞行為にあたらないと書いているサイトもあります。
    真実はどちらでしょうか?

    【質問2】
    本番行為がなければ不貞行為にはならないのでしょうか?

    【質問3】
    車内でペティング行為らしきものしている音声は録音しています。
    ただし、2年前です。
    300万円の慰謝料を希望しています。

    【質問4】
    夫婦仲は悪く、破綻していたかもしれません。
    それでもとれますか?
    ※別居はしてません。

    仲野 浩章弁護士
    回答

    【質問1】
    ネットで調べるとペティング行為は不貞行為にあたると書いているサイトもあれば不貞行為にあたらないと書いているサイトもあります。
    真実はどちらでしょうか?
    →不貞とは、性交又は性交類似行為をいいます。
     ペッティングは、性交類似行為に該当します。
     したがって、不貞です。

    【質問2】
    本番行為がなければ不貞行為にはならないのでしょうか?
    →性交類似行為があれば、不貞です。

    【質問3】
    ・車内でペティング行為らしきものしている音声は録音しています。
    ただし、2年前です。
    →時効は3年なので、まだ時効ではありません。

    ・300万円の慰謝料を希望しています。
    →相手が承諾すれば、取れます。
     しかし、承諾しない場合、実務感覚として、性交類似行為のみですと、慰謝料は50万円以下でしょう。

    【質問4】
    夫婦仲は悪く、破綻していたかもしれません。
    それでもとれますか?
    →破綻していたら取れません。
     そもそも、円満な夫婦関係という守るべき法的な利益が、不貞という不法行為によって、侵害されるため、慰謝料請求ができます。
     夫婦関係が破綻していたら、守るべき法的な利益がない、又は、弱く、侵害の対象がない、又は、小さいということになります。
     侵害の対象がないなら、慰謝料は発生しません。
     言い換えると、破綻していればいるほど、侵害の対象となる守るべき法的な利益がなくなるため、慰謝料はゼロに近づき、逆に、円満であればあるほど、侵害の対象となる守るべき法的な法益があるため、慰謝料はしっかり取れるという関係にあります。
     質問3で回答した慰謝料50万円以下というのは、あくまでも円満な夫婦関係という守るべき法的な利益がある場合です。破綻していればいるほど、慰謝料はゼロに近くなります。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    市から委託された福祉業務をやっている事業所で、法人の意思により、一般的でない仕事内容でした。

    市に報告しましたが、納得のいかない方向でなかなか、話が進みません。

    相手の福祉事業所には、苦情を出して改善を求めていますが、対応しない、回答しない、謝罪しないという感じです。

    委託先は、私に対しての福祉業務を断るということになっているようで、市の方で面倒を見てくれる形になりました。

    公費が正当に使われていない事をマスコミに伝えて、市民の皆さんに知って頂きたいと思っています。

    【質問1】
    マスコミに情報を提供する事で違法になったりしますか?

    仲野 浩章弁護士
    回答

    ・マスコミに情報を提供する事で違法になったりしますか?
    →どのマスコミかにもよります。
     きちんとしたマスコミなら、違法にならないです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    ある性犯罪で、在宅捜査をされています。被害者は特定されておらず、2回目の取り調べを待っている状態です。現在、性障害治療プログラムを進めており、内省を深めているところですが、それとは別に、反省文も書こうと考えています。(贖罪寄付は当然行う予定です)。

    【質問1】
    そこで、このような事案における反省文とは、だいたい何文字程度(便箋何枚程度)書くのが妥当(一般的)でしょうか。

    【質問2】
    また、反省文に盛り込むべきポイントなどありましたら、箇条書きでも結構ですので、教えていただけますと幸いです。的外れな長文は書かないようにしたいと考えています。よろしくお願いいたします。

    仲野 浩章弁護士
    回答

    【質問1】
    そこで、このような事案における反省文とは、だいたい何文字程度(便箋何枚程度)書くのが妥当(一般的)でしょうか。
    →枚数は一般論として決まりはありません。
     ただ、短すぎるのは、意味がありません。
     長くなるときは、読み手に伝わりやすく、段落替えをしたり、文章を短く切って(一文を長々と書かない)、わかりやすく書くことが必要です。

    【質問2】
    また、反省文に盛り込むべきポイントなどありましたら、箇条書きでも結構ですので、教えていただけますと幸いです。的外れな長文は書かないようにしたいと考えています。よろしくお願いいたします。
    →反省するのは、誰でもできて、むしろ当たり前のことです。
     何をどう具体的に反省したのかを書く必要があります。 
     手書きで丁寧な字で心を込めて書くことが大前提です。
     また、この種犯罪は、被害者の気持ちへの配慮が足りないケースが多いと思われます。被害者の気持ちを具体的に想像して書き、それに寄り添った謝罪を書くべきです。
     さらに、反省を口だけでなく行動で示すためにも、今後の再犯防止策として、現実的に実行可能なものを書く必要があります(非現実的で実行不可能なものを書いても意味がありません)。
     欲求は生じてしまうとして、できるだけ欲求が生じないようにするには、どうしたらいいと考えているのか。
     欲求が生じたときに、再犯に及ばないようにするには、どうしたらいいと考えているのか。
    などになると思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    別居4ヶ月の妻と離婚調停中です。
    復縁希望をしていました、妻の浮気が発覚しました。
    次の調停に持ち出すべきか悩んでいます。離婚原因は私と私の父(別居)に心ないことを言われ続けてうつ病になったから、と訴えていますが事実と違うと反論中です。
    妻は弁護士をつけています。
    浮気のことは妻はばれていないと思っています。
    こちらの手元にあるのは、浮気相手との毎日連絡をとりあっているスマホの会話履歴(別居してすぐから増えています)と、LINE数件のスクリーンショットです。内容はお互いに会いたい、さみしい、お互いに下の名前で呼びあい、長い付き合いを感じます。といった内容で肉体関係は証明できません。

    【質問1】
    このような証拠が弱い内容ですが、浮気は間違いないと思われます。
    調停で証拠はださず、浮気をしていることがわかったと発言することで、離婚回避に有利にできることはあるでしょうか?

    仲野 浩章弁護士
    回答

    調停は、裁判所で行う「合意」を目指す手続きです。
    要するに、相手の気持ち、意思を考える必要があります。

    浮気こと、発言でも証拠を示してもいずれにせよ、調停委員を介して、相手に伝わります。
    そのときに、相手が、浮気をやめて復縁するという気持ちになれば、離婚回避ができます。
    逆に、相手が復縁するという気持ちにならなければ、離婚回避はできません。

    それは夫婦はそれぞれ、相手もそれぞれであり、相手の性格はあなたが一番わかる立場です。

    相手の気持ちがどうなるかを考えて、浮気を持ち出せば、離婚回避の気持ちになるか、逆に、離婚回避の気持ちにならないかを、考えて行うとよいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    同棲している彼に
    「これ(彼が購入した物)もういらないから
    ネットオークションか質屋に売ってきて
    くれない?売れたお金は君にあげるよ」
    など言われ、私が売りに行ったりネットで
    出品したり売れたら私が梱包、発送の場合、
    所有権は私にあるのでしょうか?
    それとも彼の物なので彼ですか?
    別れ話になったら返せと言われる事が
    多いです。

    【質問1】
    彼は所有権放棄になると思うのですが
    違うのでしょうか?

    仲野 浩章弁護士
    回答

    贈与であり、贈与は物を相手に渡したら撤回できません。
    よって、所有権は、あげると言われたときに、あなたに移転し、その物を実際に受け取ったとき、相手は贈与(所有権移転)の撤回ができなくなり、完全にあなたの所有物となります(民法550条但書)。

    民法第550条
    書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

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  • 内容証明郵便

    【相談の背景】
    弁護士から内容証明を送付し、慰謝料を請求してます。
    相手の対応が不誠実で、弁護士が提示した期限は過ぎており、次の対策を考えて頂いてる状況になります。
    誠意が無さすぎると思いませんか?
    無視する心境が全くわからないのです。

    【質問1】
    弁護士さんは色々パターン経験されてると思いますので一回目の内容証明、慰謝料請求でアクション無しで無視なパターンって割とあるのでしょうか?

    【質問2】
    そしてその後もう一度内容証明送ったり対応になるかと思いますが、相手が何を考えていて相手の心理的なのわかる方いらっしゃいますか?もどかしいです...

    仲野 浩章弁護士
    回答

    【質問1】
    弁護士さんは色々パターン経験されてると思いますので一回目の内容証明、慰謝料請求でアクション無しで無視なパターンって割とあるのでしょうか?
    →割とあります。

    【質問2】
    そしてその後もう一度内容証明送ったり対応になるかと思いますが、相手が何を考えていて相手の心理的なのわかる方いらっしゃいますか?もどかしいです...
    →弁護士としては、訴訟提起を検討し、勝訴できるか、勝訴したときに慰謝料を回収できるか、それらを考えて弁護士費用が赤字にならないかなどを考慮して、裁判に進むか否かを依頼者に提案します。
     経験的には、相手の心理として、悪いことをしたと思ってないか、又は、裁判に敗訴しても、強制執行されるような財産がないから逃げきれる、と考えているケースが多いと思います。

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  • 執行猶予

    【相談の背景】
    初めての相談です。

    私は今、2020年に横領罪で
    懲役1年6ヶ月、執行猶予3年を
    判決されました。

    今年4月、450円の万引きで逮捕
    起訴されたんですが
    再度執行猶予がつく可能性はありますでしょうか?

    また見立てとして、懲役であれば
    前のものと合わせて何年くらいでしょうか?

    【質問1】
    示談交渉済
    示談には100万と被害者に言われ
    不成立

    被害品買取、謝罪文提出済

    窃盗の前歴、前科は初めてです

    仲野 浩章弁護士
    回答

    再度の執行猶予は、刑法25条2項が根拠です。

    刑法第25条2項
    2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

    要するに、あなたの場合は、前回が保護観察付執行猶予ではないため、①今回の判決が「一年以下の懲役又は禁錮の言渡し」であること、②情状に特に酌量すべきものがあるとき、であれば、再度の執行猶予が付きます。

    結論として、再度の執行猶予の可能性があるか否かでいうと、可能性はあると考えます。
    根拠
    ①今回起訴されるとは限らないこと
     被害額が450円など、示談未成立だとしても、それだけで起訴される可能性が高くないと感じます。起訴猶予又は罰金(略式命令)の可能性が高いと感じます。
     起訴されなければ、懲役又は禁錮の判決言渡し自体がないため、再度の執行猶予の大前提がなくなります。
    ②再度の執行猶予の要件を充たす可能性があること
     起訴されたとしても、前回の横領罪を考えても、求刑が懲役6か月〜重くても1年と考えられるため、再度の執行猶予の要件①はクリアします。
     そうすると、要件②の問題であり、弁護人と相談の上、できる限りの情状弁護をすれば、要件②のクリアも可能と考えるからです。
    ③その他
     弁護人としては、起訴された場合に、「罰金刑にすべき」という弁護方法もあります。裁判官が、判決で、懲役又は禁錮を回避して、罰金刑を選択すれば、この場合も、再度の執行猶予の前提がなくなるからです。

    これらの根拠の中で、一番可能性が高いのは、①今回起訴されるとは限らないこと、という感覚です。
    今回は、横領という前科がありますが、もしそれがない場合、窃盗(万引)の処分は段階的に重くなります。
    一回目は起訴猶予、二回目は罰金、三回目はもっと重い罰金、四回目で初めて起訴されて求刑6か月〜、五回目が起訴で求刑1年〜というようにです。
    横領の前科があるとしても、今回の万引は初めてで、被害額も低額であることなどを考えると、段階的な処分の傾向から考えると、今回起訴される可能性は高くないと感じます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    私はキャッシュカードを他人に渡し、それを詐欺に使われてしまいました、
    検察庁までいき、結果罰金刑になると思うと言われました。50万だと思うといわれ、子供もいるので一括厳しいかとおもいます、

    【質問1】
    分割ですることはできるのでしょうか?
    担当のものに相談するしかないといわれました。刑務所には入りたくありません。

    仲野 浩章弁護士
    回答

    罰金は、原則として、一括払で、一括払ができないときは労役場に入り、労役を行うことで罰金を支払ったことにするのが原則です。

    ただ、検察庁の内規により、例外的に、分割払や支払の猶予が認められています。
    罰金が決まった後、検察庁の担当事務官に事情を話し、かつ、担当検察官が許可するなどの手続きによって、分割払や支払の猶予があり得ます。
    例外的扱いのため、検察庁の担当事務官に事情を説明し、担当検察官の許可も得られるような理由が必要です。
    まずは、罰金が決まったあと、事情説明等を行ってみることです。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    逮捕拘留されて12日経ちました。
    接見禁止処分らしく、連絡が全く取れません。担当弁護士も知りません。お付き合いしている彼なのですが、ご家族の方の連絡先も知りません。
    彼がおそらく否認をしているのと証拠隠滅?の可能性があるための接見禁止だと思います。

    【質問1】
    接見禁止処分が解かれるのはいつですか?日数は決まっているのでしょうか。

    仲野 浩章弁護士
    回答

    否認又は共犯者がいると、接見禁止がつきやすいです。

    勾留は犯罪事実ひとつにつき最長20日です。

    否認が嘘で、自白に変われば、勾留期限である20日目に起訴されたときに、接見禁止が取れる可能性が高いです。

    否認し続けていたり、共犯者がいると、起訴後の接見禁止もあり得ます。
    証拠隠滅のおそれ(共犯者との口裏合わせも含む)があるからです。

    起訴後の接見禁止がつくと、第一回公判期日までは、接見禁止が続きます。
    なお、第一回公判期日は、起訴後約一か月後に入ります。

    検察官の証拠調べが終わると、証拠隠滅のおそれがなくなるため、起訴後の接見禁止が取れます。
    検察官の証拠調べが終わるかは、第一回公判期日で終わることもありますし、何回か公判期日を経てようやく終わることもあり、それは事件の内容によります。

    接見禁止のうちは、手紙のやりとりもできません。

    なお、差入れ(お金、服、本など)は、接見禁止中もできます。
    誰からの差入れかは分かりますから、本人は嬉しいと思います。

    家族であれば、検察庁の担当検察官へ、国選弁護人と連絡を取りたいと言うと、国選弁護人の連絡先を教えてくれます。
    恋人でも、それを試してみる価値はあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫と離婚調停をし不成立になりました。実子の養育費等が決まらないままだったのですが相手の不参加での不成立です。
    何がしたかったのかよくわからない状態で
    夫は離婚裁判をすると息混んでいたようですが
    不成立後、3ヶ月間何も裁判所から通知も届かず、夫が依頼していた弁護士方とも一切連絡がきません。
    少し前までは調停中という事もあったので
    お互いの弁護士を通して必要事項を伝えてもらったのですが
    私が契約している弁護士から、夫の弁護士と連絡が取れないと言われました。

    【質問1】
    もし夫が委任契約解除していたら
    通知書は送られてきますでしょうか?

    仲野 浩章弁護士
    回答

    【質問1】
    もし夫が委任契約解除していたら
    通知書は送られてきますでしょうか?
    →送られてこないでしょう。

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  • ワンクリック詐欺

    【相談の背景】
    アダルトサイトからの請求について。今朝、ネットをしていると、誤ってアダルトサイトに飛び、18歳以上のバナーをクリックしてしまいました。すると、有料会員になりましたのて、期日以内に会員料金を支払うようにと画面に表示がでました。新しい携帯に変えたばかりで、誤操作はしかたないにしろ、支払わなければならないのでしょうか。

    【質問1】
    請求が来たらどうすればよいですか?

    仲野 浩章弁護士
    回答

    無視してかまいません。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流の第一審審判がでました。会える頻度に納得がいかないため、高等裁判所で争う予定です。
    そこで納得できる判決が出なかった場合、どのような理由であれば最高裁で争うことができますでしょうか?

    【質問1】
    上告にはどのような理由が必要か

    仲野 浩章弁護士
    回答

    家事事件手続法と同法で準用される民事訴訟法に規定があります。
    特別抗告と許可抗告の2つの方法があります。

    ◎特別抗告
    家事事件手続法第94条(特別抗告をすることができる裁判等)
    1 家庭裁判所の審判で不服を申し立てることができないもの及び高等裁判所の家事審判事件についての決定に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
    2 以下略

    ◎許可抗告
    民事訴訟法第337条(許可抗告)
    1 高等裁判所の決定及び命令(第330条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第1項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
    2 前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
    3 以下略

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    来月、離婚調停を控えております。
    申立人は夫。私は相手方となります。
    私は離婚するつもりはありません。

    家庭裁判所より、申立書が郵送で届き私から照会書(夫婦関係調整)を家庭裁判所へ提出しなければいけません。
    照会書についてご相談です。

    【質問1】
    私が提出する照会書は、申立人の手に渡るものですか?
    申立人が閲覧を望んだ場合のみ、申立人の手に渡るのでしょうか?

    【質問2】
    申立の趣旨に対する考えを記入するにあたって、『円満に調整して欲しい』にチェックをしていますがその下の『意見』も記入するべきでしょうか?

    【質問3】
    申立の理由に対して考えを記入する欄にて『申立ての動機』について考えがあれば記入してくださいとあります。
    こちらにはどのような事を記入すれば良いのでしょうか?

    仲野 浩章弁護士
    回答

    読むのは、調停委員であり、調停期日に直接話す機会がありますので、別紙をつけるとしても一頁程度にして、長々と書かないほうがよいと思います。
    要は、ポイントを伝えるように記入し、調停期日に、言葉で補うというイメージです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    私は不倫をしてしまいました。
    ですが文面状の離婚はしていたのですが
    元嫁と口論になり言いくるめられ不倫を認め
    公正証書の作成をしました。
    印鑑も押してしまい。
    550万の支払い+車のローン(私は乗っていません)など
    不利な内容しか書いてません。
    ただ、私の支払い能力が無く
    月収は25万位です。
    サービス業をしていますが
    今は放心状態で仕事に行っても迷惑かける状態なので少し休業させていただいています。

    申し訳ありませんが
    月々20万+車のローンは払える訳もなく途方に暮れています。
    また、賃貸マンションに住んでは居たのですが、解約され親にも縁を切られました。
    さらに 脅迫も受けており
    2度と仕事が出来なくなるように潰す
    相手も殺し屋に頼んで殺すなど
    口頭での発言ですが…
    脅迫罪のお金も余裕で出すし
    保釈金も払うなど言われました。

    【質問1】
    自己破産は可能でしょうか?
    また、自己破産後の請求はきますか?
    二度と今の仕事が出来ないよう 全国の美容室にいいふらすと言われてそれも阻止する方法はありませんか?
    何が適切なのか教えてください。

    仲野 浩章弁護士
    回答

    自己破産可能と考えます。

    弁護士名で、今後脅迫はやめてください旨の内容証明郵便を出して、警告する方法が考えられます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫が一人で出て行き別居して半年ほどになります。離婚調停を申し立てられ、後日裁判所に行く予定です。私は帰ってきて欲しいと思っています。1歳と6歳の子どもがいます。夫は離婚の意思は固いと言っています。不倫などはなく、価値観のズレ、口論の末の別居です

    【質問1】
    私は帰ってきて欲しいと思っていますが、調停では何をどう伝えたら効果的でしょうか。

    【質問2】
    もしもの場合の離婚してもいい条件は、最初の調停で提示した方がいいでしょうか?

    【質問3】
    帰ってきて欲しい場合、その条件も提示すべきでしょうか?またどんな内容を書くのが一般的でしょか

    仲野 浩章弁護士
    回答

    【質問1】
    私は帰ってきて欲しいと思っていますが、調停では何をどう伝えたら効果的でしょうか。
    →あなたの話は、まず調停委員に話します。その場には、夫はいません。その後、夫と入れ替わり、調停委員があなたからの話を夫に伝えます。
    修復を受けいれるかは夫の気持ちを動かせるかです。
    夫の気持ちに訴えかける内容は、いままで夫婦関係にあったあなたが一番わかるはずです。
    その内容を端的にわかりやすく調停委員へ伝えて、調停委員から夫に伝えてもらったときに、夫の気持ちに訴えかけられるかを考えることが大事だと思います。

    【質問2】
    もしもの場合の離婚してもいい条件は、最初の調停で提示した方がいいでしょうか?
    →あくまで修復なら、最初は修復の話をして、その後の期日で、どうしても離婚やむなしとなった段階で、離婚条件を提示するのが良いと思います。

    【質問3】
    帰ってきて欲しい場合、その条件も提示すべきでしょうか?またどんな内容を書くのが一般的でしょか
    →提示すべきです。
     内容については、質問1と同様、夫の気持ちを動かせる内容であり、夫婦ごとに事情が違いますから、あなたの夫婦の夫の気持ちに的を得る内容となります。
     書き方(形式)として、長々と何を言いたいのかわからないようなものや、短すぎて淡白すぎるものは、通常は、夫に悪印象を与えると思うので、避けるべきです。
     とはいえ、夫が、長々とした文章が好きだったり、短い淡白な文章が好きな人もいますから、ご自身の夫に合わせた形式にするべきです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    3月に離婚しました。
    離婚の前に妻が出て行く事になっていたのですが、いつのまにか出ていかないと言い出したのですが自分が離婚したかったためまず離婚しました。
    まだ同居しています。
    一緒に暮らせないと、このまま住み続けることは承諾していない状態です。
    出て行って欲しい事は伝えていいます。住宅名義は自分だけです。住宅には18年住んでいます。

    【質問1】
    この場合、出て行ってもらう事は出来ますでしょうか?

    仲野 浩章弁護士
    回答

    離婚したなら、元妻には、居住する権利(占有権限)がないように思いますので、出ていかせる権利はあると思います。

    しかし、実力行使は法律では禁止されています。

    そこで、話し合いでも出ていって貰えなければ、建物退去の裁判を提起する必要があると思います。

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