あくつ ゆうき

圷 悠樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所一陽来復
所在地: 神奈川県川崎市高津区下作延2-4-6 溝口鈴木歯科ビル2階
武蔵溝ノ口(溝の口)駅徒歩6分
受付時間
圷 悠樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 借金

    【相談の背景】
    会社の連帯保証人になっている借り入れが5000万あります。
    (銀行から保証協会をとおしての借入)
    個人資産は1500万です。(持ち家1000万、現金500万)
    会社破産をして経営者保証ガイドラインを使う検討をしています。

    【質問1】
    ガイドラインを使うと債務はどれくらいに減額できそうですか。

    【質問2】
    自己資産の1500万は全部返済に充ててからの減額ですか。

    【質問3】
    経営者保証ガイドラインのメリットは何ですか。

    圷 悠樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    【質問1への回答】
    経営者保証ガイドラインによる債務減額の可否・金額は、具体的な事情と状況判断の下で債権者との妥結点を模索していく必要がありますので、一概にはいえません。
    ガイドラインの考え方を非常に単純化・図式化した形でお示しすると、以下のとおりです。

    対象債務合計額:A

    保有個人資産総額:B
     うちインセンティブ資産:以下のX+Y+Z(※上限あり)
     一定期間の生計費に相当する額:X
     華美でない自宅:Y
     その他個別の事情により考慮・判断する残存資産:Z

    弁済額:B-(99万円+インセンティブ資産)

    債務の減額(免除)範囲:A-弁済額

    ただし、経営者保証ガイドラインは、あくまで債権者との合意によって成立する手続ですので、債権者に対する強制力はないことに、ご注意ください。

    【質問2への回答】
    上記のとおり、保有個人資産から一定の額を残存資産として残し、残存資産以外の資産を返済にあてます。
    残る債務について減額(免除)を受けます。

    【質問3への回答】
    メリットとして、残存資産が自己破産より有利となる可能性があることのほか、以下のようなことがあります。
    ・「破産」でないこと
    ・中小企業活性化協議会や特定調停という、対象債権者以外には非公開の手続を使えること
    ・信用情報に事故情報として登録されないこと

    全般的に、破産よりも再起を図りやすいことを目指した手続といえます。

    主な注意点として、主債務者(法人)の法的整理手続または一定の準則型私的整理手続が継続している間に、経営者保証ガイドラインの手続を開始する必要があります。

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  • 後遺障害等級

    【相談の背景】
    通勤上の交通事故で、この度、公災の後遺障害12級(機能障害)と14級(痛み)に、認定されました。自賠責に関して、弁護士を依頼しています。

    【質問1】
    1、認定等級に納得できないため、審査請求で新たな画像を提出しますが、その画像を提出したことで、逆に認定に届かず、認定等級が下がることはありますか?(自賠責ではその画像では、認定に至らなかったので)

    【質問2】
    2、公災と自賠責の休業補償は、併用されずに、調整されるようですが、障害補償も同様と考えていてよろしいでしょうか?

    圷 悠樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公務員の方だったのですね。私が早合点してしまったようで、失礼致しました。

    基本的に、結論は先の回答のとおりで変わりありません。

    地方公務員の場合と国家公務員の場合とで、根拠となる法令・条文が異なります(厳密にはもう少し細かい区分がありますが、趣旨を外れるので省略します)。
    ご質問の表現(審査請求)を拝見すると、おそらく地方公務員のお立場ではないかと拝察致しますが、念のため両方について説明いたします。

    ・地方公務員の場合
    審査請求には、行政不服審査法の適用があります(地方公務員災害補償法51条参照)。
    行政不服審査法上の不利益変更禁止も適用されます。

    損害賠償との調整は、通常の労災と同様です(地方公務員災害補償法59条)。

    ・国家公務員の場合
    不服申立ては「人事院への災害補償審査申立て」という制度になります(国家公務員災害補償法24条)。

    その手続には、人事院規則13-3(災害補償の実施に関する審査の申立て等)が適用されます。
    不利益変更禁止を明示した規定はありませんが、国家公務員災害補償法23条は、補償の実施について、これに相当する労働基準法・労働者災害補償保険法等による業務災害に対する補償・通勤災害に対する保険給付の実施との均衡を失わないように十分考慮しなければならない、と定めています。
    労災では、不服申立て(審査請求)において不利益変更禁止がありますから、これとの均衡が求められるといえます。

    直接の規定はないものの、官民の均衡の規定により、労災と同様の不利益変更禁止が求められている、という理解でよいと考えます。

    なお、自賠責の後遺障害認定への異議申立てにおいても、被害者に不利益な等級変更はなされない取扱いであるというのが、実務関係者の共通認識かと存じます。

    損害賠償との調整は、通常の労災と同様です(国家公務員災害補償法6条)。

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  • 医療

    【相談の背景】
    市販便秘薬(第2類医薬品)購入後、説明書熟読のうえ、規定内の正しい服用をして就寝し、翌朝トイレで効果が表れるのを待っていると、40年間で経験したことのないレベルの腹部激痛が走り、排便前に人生初の意識消失。
    意識が戻ったときには顔面から受け身なしで床に突っ込んでおり、顔面損傷、前歯2本が折れる。1人暮らしで奇跡的に命は助かるも、頭部損傷や階段などであれば、生命が失われていた可能性は十分あり。

    *【当人見解】某製薬会社の死亡事故もあり、薬の服用は十分説明書を読み服用し、消費者として利用落ち度なし
    *【薬剤師見解】規程の正しい服用で意識消失はしないとのコメント
    *【歯科医師見解】腹痛で気を失うことはよくあるとのコメント
    *【メーカー見解】これから確認予定

    上記背景を踏まえ、以下3点ご質問のお応えいただけると幸いです。

    【質問1】
    ①消費者にとって生命身体を守る上で、説明書記載のリスク事項が全てで、「便秘薬起因の腹痛で意識消失の可能性」の記載があれば、二次被害(転倒や孤独死)も考え使用しなかった。落ち度なしでも自己責任でしょうか

    【質問2】
    ②メーカーや販売事業者に対し、治療費および慰謝料請求は可能でしょうか(前歯2本が折れ、自分の歯を残せないことに対する慰謝料)

    【質問3】
    ③仮に「意識消失」が医学界ではよくある常識であるなら、無知な消費者にとっては生命リスク(二次被害)に関わる重大情報であり、なおさら周知義務があると考えますが、ご意見いただけないでしょうか?

    圷 悠樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    回答順序が必ずしもご質問どおりになりませんが、ご容赦ください。

    まず、まだ症状の原因や治療などの状況は流動的だと思われますので、お尋ねの点は時期尚早なものが多いかと存じます。

    医療的判断はできませんが、公的機関の公開情報では、過去に、便秘薬に含まれる酸化マグネシウムによる高マグネシウム血症の副作用被害のケースがあったようです。
    ご相談のケースと関連性があるかは判断できませんが、いずれにしても、外傷がなくて意識消失に至るというのは、何らかの血管系か神経系の異常ではないか、と感じます。
    しかるべき診療科の医師の先生に早期に受診された方がよいと思います。
    その際に、当該便秘薬を持参のうえ、経緯をお伝えなされて、原因について意見を求めてみられてはいかがでしょうか。

    当面は医療的対応を優先なされるべきと考えますが、今後の参考事項です。
    医薬品の副作用被害については、公的救済制度と、メーカーや販売業者に対する製造物責任の損害賠償請求のルートがあります。

    公的救済制度として「医薬品副作用被害救済制度」があります。

    救済給付を受けるための要件として、適正使用であることや因果関係、疾病であれば入院治療を要したこと、などがあります。
    メーカーや販売業者の過失の有無は問わず、救済対象となる健康被害は添付文書記載のものに限られません。
    ただ、給付の範囲は損害賠償よりも限られ、休業損害や慰謝料は含みません。

    医薬品のメーカーや販売業者に対する製造物責任の損害賠償請求については、裁判以外にも、医薬品PLセンターという機関の手続もあります。

    救済制度やPLセンターは、症状の原因の特定など今後の状況次第のことですが、いずれもWebサイトがあり、制度の説明や相談窓口の案内があります。
    よろしければ一度ご覧になってみてください。

    【質問1への回答】
    医薬品副作用被害救済制度では、落ち度(過失)や自己責任という考え方はありません。
    製造物責任の場合、被害者の過失は考慮される可能性がありますが、意識消失後の転倒による二次的被害は、過失というより相当因果関係の問題と思われます。

    【質問2・3への回答】
    過去にあった既知の健康被害と同様のものかどうかにもよると思いますが、まだ判断には時期尚早の段階と考えます。

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  • 医療

    【相談の背景】
    寝たきりで入院中の母親なのですが、先日病院の支払い明細の中にインフルエンザワクチンの請求書が入っていました。

    私はワクチン接種に同意していませんし、問診票も書いていません。母は喋ることができず、文字も書けません。
    誰の同意もなく勝手にワクチンを接種したようです。

    【質問1】
    幸い母にはっきりとした副反応は認められませんが、同意無き医療行為は傷害に当たると考えています。ところが病院の謝罪はありません。どこに苦情を持って行ったら良いのでしょうか?

    圷 悠樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    【質問1への回答】
    苦情申出先としては、まずは
    ⑴病院自体の相談窓口
    になるかと思われます。

    外部機関では、
    ⑵都道府県の保険局(保健所)の相談窓口(医療安全相談センターなど)
    が候補になります。
    ただ、保健所は医師や病院の監督官庁ではないので、対応には限界があるかもしれません。

    できましたら、苦情申出前に、診療記録の開示請求により、医療同意や問診に関する箇所を確認なさってみてください。

    【問題点の整理】
    1 医療同意
    問題は、犯罪かどうかよりも、プロセスかと存じます。

    医療同意は患者本人の自己決定権と考えられていますが、本人が意思表示を出来ない場合には、法的には曖昧な部分があります。
    一般的には家族の同意によっていますが、法律上は家族に同意権があるわけではありません。
    家族の同意は家族固有の意思ではなく本人の推定意思による、と説明されています。

    厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」では、以下のように書かれています。
    ①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
    ②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
    ③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
    ④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

    こうした曖昧さがあるので、本人または家族の同意を欠く医療行為が直ちに違法行為や犯罪にあたるといえるわけではありません。
    ただ少なくとも、ご家族が、上記のプロセスを守るように病院側にお求めになるのは問題ないと考えられます。

    2 問診
    予防接種特有の点として、判例上、予防接種の実施医には禁忌者識別のため適切な問診を尽くす注意義務があるとされています(最高裁昭和51年9月30日第1小法廷判決)。
    仮に病院・医師が問診なしで予防接種を実施していたとすれば、問題があります。
    この点は、苦情申出前に診療記録の開示を受けて、問診票を確認なされた方がよいと考えます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    遠方に住んでいる父親が脳挫傷で入院しました。外傷の原因は父親が同居している息子(私の兄)からの暴力による可能性があるとして警察も捜査していましたが立証することはむすがしく、兄を犯人とすることはできません。

    ですが、兄は過去にもお金が欲しいという理由で、父親に暴力をふるっていたという父親からの証言メールの証拠があり、その証拠も警察に提供済みです。
    今回の事件で、私も警察へ情報提供はできる限り協力していました。父親への聞き込みも行いたいとの事で入院している病院も伝えました。

    そんな中、手持ち金がなくなった兄が警察に行き、父親の居場所を警察に聞いたらしく、担当刑事は捜査状況を知っている上で父親の入院先を教えたとのことです。

    この警察の対応について、私は個人情報保護法第69条第一項に引っかかるとみています。

    電話でその点を担当刑事に指摘しても、あまり個人情報について分かっておらず、悪いことをしたという自覚が少ないように感じました。
    また、担当刑事の上司からは謝罪(私が謝罪をしてと言ってから謝られた)、捜査の担当者を変えるという私の条件をのんでくれましたが、これだけで終わらせるべきでしょうか。
    本来であれば、謹慎処分等をすべきかと思い、私としてはモヤモヤがずっと続きます。

    【質問1】
    担当刑事を法的または、その他で対処することは可能ですか。
    何か対応法等ご存じであれば、ご教示ください。

    圷 悠樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    【質問1への回答】
    一般論としてのお答えにとどまりますが、公安委員会への苦情申出制度というものがあります。

    都道府県警の職員の職務上の違法・不当な行為や不適切な執務については、都道府県の公安委員会に、文書により苦情の申出をすることができます(警察法79条)。
    公安委員会から警察に調査を指示し、警察が調査結果・措置を報告した後、公安委員会の審議を経て結果が通知されます。
    人事上の処分にまでは至らず、再発防止などの話にとどまる可能性もあります。
    申出の方法については、該当地域の県警か公安委員会の広報がWeb上にあると思われますので、探してみられてください。

    拝見する限り、まだお迷いの段階と拝察いたします。
    本回答がご判断の一助になりましたら幸いです。

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  • 贈与

    【相談の背景】
    私は会社経営者。
    銀行に債務と個人保証しており、固定資産税の滞納もあり。
    障害者となり会社経営が出来なくなった。
    悔しいが会社を廃業、自己破産して、すべての債務をなくす予定。
    そんな中で高度障害保険金がおりて、私が受けとりました。

    【質問1】
    会社と個人の債務整理しても高度障害保険金を今後の生活、人生に残したい。
    高度障害保険金は自由財産としてすべて残せるか?
    または妻に贈与して残せるか?

    圷 悠樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    大変な状況かと存じます。少しでも参考になりましたら幸いです。

    【高度障害保険金を残せるか】
    個人債務の中心が保証債務であれば、自己破産のほかに「経営者保証ガイドラインによる保証債務の整理」も選択肢になる可能性があります。
    自己破産でも一定の財産は残せますが、ガイドラインの手続を利用できる場合はそちらの方が多くの財産を残せる可能性があります。

    自己破産の場合、自由財産の範囲で財産を残すことができます。
    原則として99万円が上限ですが、例外的に99万円を超えて認められる場合もあります。
    その判断には裁判所ごとの地域差があり、破産管財人の意見も重要になります。

    経営者保証ガイドラインによる保証債務の整理は、自己破産より条件が多いですが、自己破産より多くの財産を残せる可能性があります(自由財産のほか、一定期間の生計費相当額、華美でない自宅など)。
    本Q&Aの回答に字数制限があり、立ち入った説明はここでは難しいので、以下をご覧になってみてください。

    ・経営者の皆様へ 経営者保証に関するガイドライン を活用してみませんか(金融庁・中小企業庁のパンフレット)
    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/2023/231213_02.pdf

    ガイドラインの手続を利用するための重要なポイントとして、法人の法的整理手続または一定の私的整理手続をしている間に開始する必要があります。
    また、金融機関との信頼関係が大事になります。

    状況を考えると、早期にお近くの弁護士にご相談なされるべきかと存じます。
    その際、個人債務について経営者保証ガイドラインの手続が利用できるかどうかも、弁護士に検討してもらってはいかがでしょうか。

    【妻に贈与して残せるか】
    財産流出行為とみられ、関係諸機関との信頼関係がなくなるので、不利益が大きいです。
    金融機関との信頼関係がなくなるので、経営者保証ガイドラインによる保証債務の整理は困難になります。
    自己破産の場合も、奥様が破産管財人から返還請求を受けたり、自由財産拡張についての裁判所・破産管財人の姿勢も厳しくなってしまいます。免責の判断に影響する可能性もあります。

    大変な状況でご不安かと存じますが、まずは、早期にお近くの弁護士にご相談なされてみてください。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    年間売上2億円規模の小規模企業の代表取締役です。
    ある仮想通貨取引所に口座開設しようとしたのですが、審査の結果申込の受付ができないと連絡がありました。
    取引所は審査基準を公開していないとのことです。

    【質問1】
    当社は多くの金融機関やカード会社の審査を受けてきましたが、過去に審査が通らなかったことは1度もありません。なにか誤った情報が登録されている可能性があるので、審査で条件が合わなかった部分を

    【質問2】
    その仮想通貨取引所に開示してもらうように要求して、開示してもらえる可能性はありますか?
    あるいは取引所が利用している信用度調査機関を教えてもらって、その調査機関に当社の登録情報を開示してもらうことは

    【質問3】
    可能でしょうか? 誤った情報が登録されていたら問題です。またそれが仮に意外と真実ならば(まあありえないと思いますが)大至急対策を取る必要があります。ご回答よろしくおねがいします。

    圷 悠樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    国内の暗号資産交換業者(取引所)という想定で回答いたします。

    【審査を通らなかった理由を教えてもらえるか】
    取引所しだいですが、約款で審査の内容は回答しないとしている可能性が高く、尋ねても回答しない可能性が高いと思われます。

    信用取引ではなく口座開設の段階ですし、審査が通らない理由として信用情報には心当たりがないとのことなので、確かなことはいえませんが、信用情報とは別の理由である可能性もあります。

    暗号資産交換業者も、犯収法等の法令でマネーロンダリング対策を要求されています。
    金融庁が2024年3月までに対策の整備を要請したこともあって、最近は、銀行も新規の口座開設の時には本人確認や取引目的の確認をかなり細かく求めるようになっています。

    仮想通貨・暗号資産の場合、一般的に事業用決済の目的ではあまり使われません。
    取引所によっても差があると思われますが、法人の場合は特に、法人の既存の事業との関係、取引目的の確認について取引所側が神経質になっている可能性があります。

    誤った信用情報の登録が原因ではないかとご不安のところかと存じますが、参考になりましたら幸いです。

    【どの信用情報機関を参照したか教えてもらい確認できるか】
    上と同様、取引所側は回答しない可能性が高いと思われますが、法人の信用情報機関は候補が限られます。
    3つある指定信用情報機関のうち、法人の信用情報も扱うのはJICC(日本信用情報機構)のみだったかと存じます。

    まずは、JICCに法人の信用情報の開示請求をなさってみるのはいかがでしょうか。

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  • 医療

    【相談の背景】
    医療過誤について。

    1週間前に子どもの予防接種を病院に受けに行き、予約していた日本脳炎の注射のはずが、病院側の確認不足でインフルエンザワクチンを打たれてしまいました。

    原因としては、看護師の確認不足や、
    医師の説明不足(注射を無言で打たれた)等々。

    今のところ子供に健康被害はなく、
    病院側は過失を認めて謝罪をしてきましたが、私は納得いきません。

    【質問1】
    損害賠償請求をしようと思うのですが、
    請求は可能でしょうか?
    可能であれば相場はいくらくらいでしょうか?

    圷 悠樹弁護士
    回答

    はじめまして。ご相談拝見いたしました。

    お子様がご無事であるよう願っております。
    インフルエンザワクチン特有の懸念というと、製造過程で鶏卵を使っているということですが、アナフィラキシーを起こす様な重いアレルギーでなければ接種には支障ないと考えられているようです。
    このまま何も起きないとよいですね。

    1 健康被害が生じた場合の補償について
    日本脳炎の予防接種ということですので、定期接種の場面だと推察いたします。
    定期接種の際に、本来は任意接種であるインフルエンザワクチンを間違えで打たれてしまい、健康被害が生じた場合、公的な救済制度である予防接種健康被害救済制度か医薬品副作用被害救済制度のいずれかが適用される可能性があります。
    定期接種であれば予防接種健康被害救済制度、任意接種であれば医薬品副作用被害救済制度、ということになっていますが、特殊な場面なので行政側でも確認が必要になると思われます。
    次で述べる行政への報告がなされた後、行政側に確認と説明を求めてはいかがでしょうか。

    また、公的な救済制度の対象となる健康被害の場合でも、損害賠償請求を選択することは可能ですが、定期接種の実施主体は市町村なので、基本的には市町村が相手方になります。
    損害賠償請求の可否や水準については、おおむね他の先生のご意見と同じです。

    公的な救済制度への請求か、損害賠償請求か、ということは、市町村側の対応をみながらの状況判断になると考えます。

    2 行政への報告制度について
    定期接種で打ち間違い事故があった場合には、実施した医療機関から市町村に報告することとされています。
    また、市町村長から、都道府県を通じて厚生労働省に報告することとされています。
    公的な救済制度の適用がどうなるかは、おそらく厚生労働省側の判断になります。

    医療機関内でとどまる話ではないので、病院側に対して、行政への報告をしたかどうかを確認なさってみてください。
    その後、健康被害が生じた場合の対応について、市町村側に問合せをなさってみてはいかがでしょうか。

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  • 医療

    【相談の背景】
    AGAクリニックに行こうと思っています。
    薬の副作用(妊活時に影響があるか等)を相談したいのですが、もし先生が問題ないと言ったのに少しでも影響があった場合、何か法的に守ってもらう事はできるのでしょうか?

    【質問1】
    クリニックで先生と会話した内容の真実性にはどこまで法的効力がありますか?

    圷 悠樹弁護士
    回答

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    AGA治療薬は、副作用のリスク情報もあるようですし、ご心配のことと存じます。
    必ずしも、ご質問の順序どおりの回答になっておりませんが、ご容赦ください。

    まず、医薬品は効果とともに何らかのリスクがあるものなので、国による承認制度がとられています。
    医薬品の副作用や禁忌事由については、添付文書に記載があります。

    医師には、処方・投薬にあたって、禁忌事由がないか確認する問診の義務や、副作用が疑われる症状があらわれた場合に適切な措置をとる注意義務がある、とされた裁判事例があります。
    副作用のリスクについての医師の説明義務を認めた個別の裁判事例もありますが、基本的には最新の添付文書の内容の確認・説明が中心で、緊急性の高い副作用の可能性がある場合はその際の対応を説明する、という形になるのではないかと思われます。
    御相談者様自身のためなので、添付文書にはご自身でも目を通すようになさってください。

    医薬品の副作用の救済制度についても紹介しておきます。

    公的な救済制度として、「医薬品副作用被害救済制度」があります。
    医薬品の適正使用、因果関係があれば、医師や製薬会社の過失は問いません。
    一方で、補償内容は限定があり、例えば医療費の場合、入院治療を必要とする程度の健康被害に限られます。

    民事的な救済手続として、製薬会社等を相手とする製造物責任等による損害賠償請求や、お尋ねの、医師を相手とする説明義務違反による損害賠償請求が考えられます。
    製造物責任によるルートは、裁判手続以外にも、医薬品PLセンターの解決支援手続もあります。

    【質問1への回答】
    上記のとおり、医薬品の副作用のリスクの説明については、添付文書が中心となります。
    医師が添付文書の内容と異なる説明をし、医師の説明に従った結果、何らかの健康被害を被った場合や、緊急性の高い副作用の可能性がある場合の対応の説明を怠った場合などは、医師の責任が問題になり得ます。
    ただ、医師の説明内容をどう立証するか、という課題があります。

    医薬品による健康被害があった場合、それが既知の副作用かどうかにもよりますが、救済のための選択肢はいくつかあります。
    医薬品副作用被害救済制度や医薬品PLセンターはWebサイトがありますので、関心がおありでしたらご覧になってみてください。

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  • 建築

    【相談の背景】
    工事を頼んでる業者さんが倒産しました。億単位の倒産のようです。
    うちは小さい工事でしたが、途中です。3室ベランダで、
    一室は手付かず、あと2室は入居者入居日の関係でやり直す時間がなく、
    こちらで工事しましたので、相手方は中途半端です。

    【質問1】
    さて、この場合、出来高はどう計算すべきでしょうか?再工事の金額と手付かずの1室の金額を契約金額から引くのはダメなんでしょうか?1室の値段より3室の値段の方が安いと言う感覚がわかってないようです。

    圷 悠樹弁護士
    回答

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    【質問1への回答】
    お考えの方法も、あり得る算定方法の1つと考えられます。

    民法では、
    ・注文者に責任がない事由によって工事を完成することができなくなったとき、または請負契約が工事の改正前に解除されたときには、
    ・請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
    ・この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
    とされています(民法634条)。

    この場合、一般的には、以下の3種類の算定方法があるといわれています。
     ⑴出来高割合方式:全工事に対する既施工割合(出来高割合) ✕ 全報酬額
     ⑵実費積上方式:既施工部分の工事費用 + 利潤等
     ⑶控除方式:全報酬額 - (未施工部分の工事費用 + 利潤等)

    このうち、御質問者様のお考えに近い算定方法は⑶です。
    ⑶は、大部分が施工済みで未施工部分が比較的少ない場合向きとされています。未施工部分の実際の工事内容と、当初契約の工事内容との同一性に疑義が生じにくいからです。
    ただし、⑶も、実際の再工事費用ではなく、当初契約の工事費用を基準にします。

    なお、1室工事の方が3室工事より割高になりやすい、残工事の代金が当初契約より割高になってしまう、という点については、別の観点からも検討する余地があります。
    請負人の責任で工事を中途で終了し、注文者が残工事を完了した場合で、残工事の施工に当初契約より高い費用がかかったときに、その超過部分について債務不履行による損害賠償請求を認めた最高裁判決があります(最高裁昭和60年5月17日第二小法廷判決)。

    ご相談のケースについては、契約書面の内容や具体的な事情によります。
    法的な破産手続に移行すれば、裁判所が選任した破産管財人から連絡があると思われますので、管財人の見解を見たうえでの交渉になるでしょう。
    具体的な対応については、しかるべき時期に、面談できる弁護士に相談をなさってみてください。

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  • 通信販売・オークション

    【相談の背景】
    先日インターネットオークション出品を代理出品で初めて利用しました。
    手数料を引いた金額に見合わないと思い
    オークション終了しましたが終了後購入希望と連絡がメールにありオーナーの身分証提示にて売却しました。
    オーナーから預けられた口座で代金を受け取ったのですが、何があったのかオーナーと連絡がつかず、お客様へ返金したいのですがログイン出来ずデータも消えてしまいお客様とも連絡が取れずで大変困り果てております。
    受取はカードのため振込履歴も残っておりません。このまま返金が遅れた場合どのようになってしまいますか?

    【質問1】
    先日インターネットオークション出品を代理出品で初めて利用しました。
    手数料を引いた金額に見合わないと思い
    オークション終了しましたが終了後購入希望と連絡がメールにありオーナーの身分証提示にて売却しまし

    圷 悠樹弁護士
    回答

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    事情によくわからない部分がありますので、わかる範囲を前提としたお答えになります。
    カード決済で売買代金を受領したが、事情により商品を確保できず買い手とも連絡がとれない、そのため返金したいが返金方法がわからない、という状況と理解いたしました。
    代理出品という意味はよく分かりませんでしたが、出品の名義がどなたなのかは後述のとおり対応に大きな影響があります。

    まず、一般的には、カード会社に対してカード決済の取消処理のお申し出をお考えになるべき場面と考えられます。
    カード決済の取消処理のことを「チャージバック」といいます。
    決済の取消に伴って返金が必要な場合は、加盟店・販売店、カード会社、カード保有者との間で、順次返金を行います。
    詳しくは、「チャージバック」で検索なさってみてください。

    チャージバックはカード会社側の内部基準によるので私も詳しくありませんが、一般的には取引から120日以内程度が申請期限とされているようです。
    対応があまり遅くならない方がよいでしょう。

    また、決済がオークションサイトを通す形態だった場合は、サイトの運営会社に決済取消の方法をご相談なされてみてください。

    いずれの方法も、取消処理は原則として相手の同意が必要、といわれる可能性があります。
    ご相談のケースで、相手と連絡がとれない原因がどちらにあるのかがよくわかりませんでしたが、事情をカード会社やサイト運営会社にご説明いただき、先方が処理を判断することになるでしょう。

    ところで、オーナーの身分証提示や、入金口座がオーナーの方名義という話があるので、オークションサイトへの出品の名義を、御相談者様でなくオーナーの方となさっているのかもしれません。
    この場合は、いずれの方法も、オーナー本人が申し出をするよう求められる可能性が高いです。
    そうなると、オーナーの方と連絡がとれない間はおそらく対応は困難だと思われます。
    身分証の内容がわかるならオーナーの方の住所はわかると思われますので、連絡方法をご検討なさってみてください。

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  • 労働

    【相談の背景】
    私本人ではなく妻の問題なのですが、妻が自身の職場で発生している大量のカビが原因でアレルギーを発症し、咳に常に苦しめられている状態です。妻はずっと職場の上司に環境の改善について訴え続けているのですが聞く耳を持たず、改善はされていません。就寝時も咳をし続けているため、碌に寝ることも二人とも難しくなっています。妻は給料は良いから、と職場を辞めて他で働くこと等は考えていないようですが、夫である私からすれば自身の健康に悪影響を及ぼしている以上、職場の責任者には環境を改善する義務があると思います。

    【質問1】
    今回のような、配偶者の職場の環境を改善させるためには本人が動かない以上、家族が介入、相談することは出来ないのでしょうか。

    【質問2】
    また、家族が相談できる、訴えを起こせる場合、本人が希望する場合には、行政や弁護士の方に相談することによって、解決は期待できるでしょうか。

    圷 悠樹弁護士
    回答

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    【質問1への回答】
    ご家族のご心配はもっともかと存じます。
    健康を害しては元も子もありません。
    ただ、法的には、ご本人が判断し、行動なさるべき事項です。
    ご家族の関与は、ご本人と同行・同席なさるところまでが限度でしょう。

    報道を見ると、カビについては、アレルギー性肺炎に注意を呼びかける医療関係者もいるようです。
    ご家族としては、医師への受診をすすめたり、場合によっては同行して医師に事情をご説明なさるなどの方法で、仕事より健康を大事になさるようお伝えなさってみてください。
    医師の先生からも、ご本人を説得してくれるかもしれません。

    公的機関への相談については、質問2への回答をご参照ください。

    【質問2への回答】
    医師の先生が疾病と判断するようであれば、労働環境に起因する健康被害として、労災として対応することが考えられます。
    行政側は労働基準監督署が調査をし、補償の決定をします。弁護士の支援も可能です。

    ただ、健康被害に至る前の段階で、予防的に対応できるならそれに越したことはありません。

    労働安全衛生法(安衛法)の問題として、労働基準監督署に相談することも考えられます。

    ・労働安全衛生法第22条
    事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
     一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
     (以下略)

    医療的な判断はできませんが、カビも疾病の原因になるのであれば病原体に含まれるのではないでしょうか。

    ただ、残念ながら、カビについては国による具体的な数値基準などは作られていないようです。
    予防的な段階で労働基準監督署がどこまで対応するか不透明ではありますが、安衛法についても監督権限がある公的機関ですので、相談自体はできるはずです。
    できれば、カビの写真などを撮っておくとよいでしょう。

    ・安全衛生 相談窓口(厚生労働省Webサイト)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/soudanmadogutitou/hourei_seido/05.html

    ご相談の件がよい方向に向かうことを願っております。

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  • 後遺障害等級

    【相談の背景】
    通勤上の交通事故で、この度、公災の後遺障害12級(機能障害)と14級(痛み)に、認定されました。自賠責に関して、弁護士を依頼しています。

    【質問1】
    1、認定等級に納得できないため、審査請求で新たな画像を提出しますが、その画像を提出したことで、逆に認定に届かず、認定等級が下がることはありますか?(自賠責ではその画像では、認定に至らなかったので)

    【質問2】
    2、公災と自賠責の休業補償は、併用されずに、調整されるようですが、障害補償も同様と考えていてよろしいでしょうか?

    圷 悠樹弁護士
    回答

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    【質問1への回答】
    労災の障害等級認定への審査請求という理解でよろしいでしょうか。

    審査請求の結果、当初の認定より不利な内容に変更されることはありません。
    法令上、審査請求の裁決における請求人への不利益変更は禁止されています(行政不服審査法48条)。

    【質問2への回答】
    はい。お考えのとおり、障害補償給付の場合も調整の対象になります。
    調整の方法は労災と自賠責の先後により異なります。

    法令上、労災の給付と損害賠償との調整規定があります(労働者災害補償保険法12条の4)。
    この規定は労災の給付全般を対象にしているので、障害補償給付も調整の対象になります。

    調整の方法は労災と自賠責の先後によって異なり、
     ⑴自賠責の保険金支払が先行する場合:労災の給付が減額される
     ⑵労災の給付が先行する場合:労災の給付額について政府が自賠責への請求権を取得する(その分、被害者が自賠責から支払を受ける保険金が減額される)
    となります。
    ご相談を拝見すると、自賠責では後遺障害認定に至らず、労災では障害認定されたとのことです。
    労災について審査請求予定とのことですが、この先後のままであれば、障害補償給付については⑵の労災先行型ということになりそうです。

    労災側ではなく自賠責側での調整になる可能性がありますので、自賠責の関係先(依頼した弁護士の方など)にも、労災の状況について適宜情報共有なさっておくのがよいと思われます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    私が未成年の頃に離婚して以来、絶縁状態の父親が亡くなり弁護士の方から借金の支払い義務が子である私と兄弟の2人に発生しているとの連絡が来ました。相続放棄をしたいのですが、同時に父親名義である実家も相続も出来なくなると知り悩んでおります。但し実家はまだ存命の母も名義人であり、実家のローンも母が完済、固定資産税も全て母が支払っており現在も住んでおります。

    【質問1】
    この場合、実家の相続の扱いについてはどうなりますでしょうか?父親の借金だけ相続放棄して実家を残す方法はありますでしょうか。

    圷 悠樹弁護士
    回答

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    実家は、御父様・御母様の離婚後も2人の共有になっており、御母様が居住されている、という理解でよろしいでしょうか。

    【質問1への回答】
    相続放棄をすれば、はじめから相続人でなかったものとみなされますので、故人の財産・借金のうち借金だけを相続放棄する、ということはできません。

    仮に全相続人が相続放棄をなされた場合でも、御母様がお持ちの共有持分には直接的には影響しないので、御母様が実家に引き続き居住なされることは問題ありません。
    ただ、御父様の共有持分の権利関係が宙に浮いた状態になります。中長期的には実家の権利関係を解決する必要が出てくる可能性はあります。

    より積極的に、御父様の実家の共有持分を確保する方法については、詳しくはお近くの弁護士に面談でご相談なされることをおすすめいたしますが、以下のような方法が考えられます。

    ⑴相談者様ご兄弟、及び後順位のすべての相続人の方が相続放棄をなされる
    ⑵相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てる
    ⑶相続財産清算人との間で、御母様なり相談者様が、御父様の共有持分の買い受けの交渉をなされる

    ⑶は、清算人としても適正な条件で売却したいでしょうから、必ず買い受けできる保証があるわけではありません。
    もっとも、一般的には、共有持分のみ、かつ他に共有持分を有する既存居住者がいる、という物件に買受希望者があらわれる可能性は低いと思われます。

    この方法は、それなりに労力と費用がかかりますし、共有持分の買受代金も必要です。
    御父様の負債総額がそれほど大きくない場合は、相続して相続債務を弁済なされる場合と比較して、上記の方法の方が金銭的負担が大きくなる可能性もあります。

    できましたら、実家の固定資産税評価額や御父様の負債状況を可能な範囲でお調べになりつつ、お近くの弁護士に面談でご相談なさってみてください。

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  • 借金

    【相談の背景】
    兄が会社のお金を使いこみ刑務所に入っています。あと1ー2年で釈放されるのですが、実家には帰ってほしくありません。兄が実家に帰ってくるとまたもや借金取りが家にやってくるのは目に見えています。これ以上、年老いた両親を苦しめてほしくありません。兄はこれまでにも多額の借金をし、その度に父にお金を借りていました。もちろん返したことはありません。これからは年老いた両親に平和に暮らしてほしいのです。父は兄にお金をあげて縁を切ってもらおうかとも考えていますが、ですが彼は多額の借金があるのでそのお金も取り上げられるのではと思います。父は実家を売却して、どこか兄の知らないところに引っ越しをしようかとも考えています。私は年老いた両親に住み慣れた家を離れ、隠れるようにして生きていってほしくはありませんし、またそうなれば、私のところや親戚のところにもお金を借りに押しかけてくるのは目に見えています。

    【質問1】
    多額の借金がある兄が刑務所から出てくる前に両親と縁を切って欲しい。どうすればいいでしょう?

    【質問2】
    父は、息子と縁を切るために生前財産分与を考えています.兄は多額の借金があるためそのお金も借金の返済に取り上げられるのですか?

    【質問3】
    兄が保釈になった場合、父が受け入れを拒否すると兄はどうなるのでしょう?住むところと仕事は与えられるのでしょうか?刑務所で職業訓練はしていると聞きました。

    圷 悠樹弁護士
    回答

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。
    本回答が一助になりましたら幸いです。

    【質問1への回答】
    法的には、親族関係をなくすという制度はないといわざるを得ません。
    いわゆる勘当といった形で、事実上意思を表明なされることはできます。

    【質問2への回答】
    その可能性は否定できません。本人が自発的に支払ってしまう可能性も、法的手続の結果差押え等をされる可能性もあります。

    代案として、
    ・自己破産などの借金整理をする費用を援助する。できれば、本人に渡さず、依頼先の弁護士に直接支払う。
    といった方法も考えられます。
    ただし、自己破産をしても悪意で加えた不法行為の損害賠償は免責の対象外です。
    自己破産をして免責された後も、本人が会社から横領の弁償を求められることは避けられない可能性もあります。

    【質問3への回答】
    「更生保護会」というものを考えていただくことになるでしょう。
    簡単にいうと、犯罪を犯した後社会復帰する方で、身寄りがなかったり身元の引き受け手がいない場合に、住居と食事を提供し、就労や自立を支援する団体です。
    ただし、利用するかは本人の意思次第なので、利用せずに自分で行き先を探すという方もおられます。

    ・更生保護施設等(法務省のWebサイト)
    https://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo10-01.html

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    はじめまして。知識不足で申し訳ないのですが下記おわかりになる範囲で教えてください。
    私には婚約者がいます。先日婚約者から自分の兄弟に薬物を所持・使用してる人がいると打ち明けられました。最初は頭が真っ白でしたが、その後自分なりに調べれる限り調べました。
    彼が兄弟を恨む気持ちも何もしてあげられなかったという気持ちもあり、想像でしかありませんがすごく苦しかったんだろうなと思います。
    今後彼がその兄弟にどう接するのかまだわかりませんが、私自身は前向きに向き合っていく上で知りたいことがあります。

    【質問1】
    法律上では絶縁することはできないと見ました。
    ①もし彼の兄弟から彼や私や私の家族に金銭的な要求が来た場合口頭で拒否する以外の法的な効力のある書面などはありますか。

    【質問2】
    ②これは可能性の話ですがお金を貸さない場合どうにかして薬物を手に入れるためのお金を手にしようと考える可能性があると思うのですがその1つとしてヤクザ(反社)からの借用があった時、↓質問3に続く

    【質問3】
    取り立てなど実際にあるのでしょうか。本人が払えない場合に家族や親族にくるなど。その時支払いの義務は発生しなくても、もし取り立てがあった場合はどのような対応が妥当なのでしょうか。

    【質問4】
    ③彼が私たちのリスクを考え彼の兄弟と接触を望んでいないのですがその場合、接近禁止など禁止されている法律や書面での契約といいますかどういった方法があるのか知りたいです。ご迷惑おかけしますがお願いします。

    圷 悠樹弁護士
    回答

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    本回答が一助になりましたら幸いです。

    【質問①への回答】
    内容証明郵便で、要求拒否や接触拒否の意思を通知することが考えられます。

    【質問②への回答】
    貸金業を営む者が債務者・保証人以外の方に請求することは違法行為です(貸金業法21条7号)。無登録業者も対象に含まれます。
    違反に対しては刑事罰があります。

    保証人となるには書面での契約が必要で、自分のあずかり知らぬところで勝手に保証人にされるということは、法的には成り立ちません。

    いわゆるヤミ金融は、違法な形態で営業していますが、どこの誰なのか分からないことが強みなので、姿をあらわしての取立てはまずしません。
    電話などがあっても、本人以外の方が対応する義務は一切ありませんので、無視するのが最善です。
    職場などで電話をとらざるを得ない場合は、職場とともに警察に相談なさってください。

    【質問③への回答】
    裁判所の仮処分という手続で、面会強要禁止・架電禁止などの命令を下してもらうよう申し立てる方法が考えられます。
    基本的に、具体的な要求行為が実際にあり、裁判所に禁止命令をしてもらう必要がある場面での方法になります。
    裁判所が認めるかどうかは、ケースバイケースで裁判所の判断です。
    技術的な事項になるので、検討しなければならない場合は弁護士にご相談なされてください。

    【その他参考事項】
    本人に薬物依存を脱却したいという気持ちがあれば、
    ・依存症に対応している医療機関
    ・自助団体や家族会
    などの支援もあります。
    ただあくまで支援ですから、本人しだいです。
    これまでの経過は婚約者の方やそのご家族がご存じと思います。

    あなたのお立場では、距離の取り方・取らせ方も大事だと思います。
    以下も何か参考になるかもしれません。

    ・ご家族の薬物問題でお困りの方へ(厚生労働省のパンフレット)
    https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/dl/yakubutu_kazoku.pdf

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  • 建築

    【相談の背景】
    現在進めている新築収益マンション建設の案件で2022年12月に約1億円の請負契約を締結した建設会社から、あと追加で3,000万円支払ってもらえないと工事は進められないということで勝手に工事を止められてしまいました。

    設計者は当方で手配しており、請負契約から着工するまで約1年経過しています。(当初の完成予定は2023年12月でした)
    主な追加請求の理由は請負契約してから着工までの設計期間中の1年の間に建築費が大幅に高騰したということです…

    ただ、当初1億円で建築するためには早く資材や職人を抑えないと価格がどんどん上がってしまうので早く契約してお金を振り込んでほしいとのことでまだ設計に着手したばかりのタイミングで2,000万円着手金として支払っています(このお金で価格高騰に向けて先行して資材は支払っているはず)
    当時はかなり入金を急いで求められたので、お金が必要でしっかり見積をせずに安い金額を提示してしまったのだと思います

    現時点で完成度は70%程度で、中間金までは支払い済です

    【質問1】
    私としては契約通りの金額で完成まで進めてほしいのですが、
    建築会社は勝手に工事を止めてしまっています
    どのように対応したらよいでしょうか?

    【質問2】
    7会連合の約款 第29条e、fで経済事情の激変や物価の変動によって請負代金が適当でないと認められるときは請負代金を変更できるとありますが、本件の場合はこれが認められてしまいますでしょうか?

    圷 悠樹弁護士
    回答

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    【質問1への回答】
    まずは、契約上の工期と違約金の定めを確認なさってみてください。

    当初の契約どおりの工期・代金で工事を完成してもらうのが原則で、工事代金の変更はあくまで例外です。
    工期が当然に変更になるわけでもなく、工期の変更については所定の請求・協議が必要です。

    先方が一方的に工事を止めて、その結果として工期遅延となれば、契約で定めた違約金が発生することをご指摘なさり、契約どおりの履行の請求をなされてみてはいかがでしょうか。

    【質問2への回答】
    ケースバイケースなので確かなことはいえませんが、ご指摘の民間連合協定請負契約約款の該当箇所は、請負代金額が「明らかに適当でないと認められるとき」となっているかと存じます。
    インフレ条項と通称され、確かに物価の急激な変動を想定した規定です。

    この規定の適用に関しては、以下の事由を参考にするとされています。
    ①当事者の予測することができなかった事情の変化があること。
    ②当該事情の変更は、当事者の責めに帰することができない理由によって生じたものであること。
    ③当該事情の変更は、客観的に観察して、当初の契約を維持するならば著しく信義に反するという場合であること。

    要点は、物価変動による請負代金額の変更は、かなり例外的なもので、ハードルは相当に高い、ということです。
    契約の時点で今後の物価高騰を双方が見越していた場合は、③で考慮に入ると考えられます。

    とはいえ、現に工事が止まっている状況はお困りかと存じます。
    工事代金の点と工期は本来別問題なのですが、物事の性格上、当面はどうしても交渉になるかと存じます。
    工事の完成ということでは双方が一致していると思いますので、以上のことを交渉材料の一助としていただけましたら幸いです。

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  • 老人ホーム

    【相談の背景】
    母が有料軽費老人ホームに入居したが、入居後に食事や介護ができないとの理由で、施設から退去の提案を受け(現実的には嫌がらせを受け)6日後に他の施設に転居させました。契約書には退去は1ヶ月以上前からの申請となっていたため6日後の入居に対して2ヶ月分の入居費の支払いの請求をされています。「短期解約特例制度」の適用を相談したところ、この施設からは対象にならないとの回答をもらっています。

    【質問1】
    「短期解約特例制度」の対象となる施設かどうかを確認する方法はありますか?

    【質問2】
    このケースは「短期解約特例制度」の対象となる可能性はありますか?

    【質問3】
    施設が相談に応じてくれない場合の外部の相談窓口としてどこが適切でしょうか?

    圷 悠樹弁護士
    回答

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    【質問1への回答】
    「有料軽費老人ホーム」とうかがいました。
    法律上、「有料老人ホーム」と「軽費老人ホーム」とで区分が異なっておりまして、短期解約特例制度の対象となるのは「有料老人ホーム」となります。

    当該の施設の区分がどちらであるかは、都道府県の高齢者福祉の部署に確認なさってみてください。
    いずれも都道府県知事への届出または許可を受けることが必要ですので、都道府県側で確認できるはずです。

    【質問2への回答】
    上記のとおり、まずは施設の区分によります。

    また、前払金の有無も関係しますので、その点も確認なさってみてください。
    短期解約特例制度は、前払金(入居一時金など)の授受があった場合に、一定期間内に契約が終了した時の前払金の返還のルールとなります。
    前払金がゼロの場合は、短期解約特例制度の対象ではないことになります。

    施設の区分が有料老人ホームで、前払金の授受がある場合、短期解約特例制度の対象となる可能性があります。

    【質問3への回答】
    有料老人ホームが短期解約特例制度のルールを守っていないと考えられる場合、行政の相談窓口と、公益社団法人有料老人ホーム協会が考えられます。

    行政の相談窓口については、介護保険関係か契約関係かなどで、対応部署が異なる可能性があります。
    ひとまず、都道府県の高齢者福祉の部署にお問合せ時にお尋ねになってみるのがよいと思います。
    また、クーリングオフの類似制度ですので、自治体の消費生活センターにご相談いただく方法も考えられます。

    公益社団法人全国有料老人ホーム協会は、老人福祉法に基づき設置された、有料老人ホーム運営事業者を会員とする団体です。
    基本的には会員事業者についての相談・苦情が対象と思われますが、入居者やご家族からの相談・苦情を受け付けています。
    Webサイト上で相談事例なども公表されており、短期解約特例制度に関する事例もありますので、よろしければご覧になってみてください。

    いずれにしても、まずは施設の区分や前払金の有無などを確認なさっていただくのがよいと思います。


    本回答が一助になりましたら幸いです。

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  • 親権

    【相談の背景】
    半年ほど前に生まれた子供を乳児院に預けてます。私もパートナーも早く引き取れる様に動いてますが、もうしばらく時間がかかりそうです。
    児童相談所の説明で「里親を探すことになる」ということは理解していましたが、それが「里親を探せない」という話になりました。
    乳児院もこのまま継続して受け入れは難しいとの話になっている様です。
    その理由が「ワクチン未接種」です。
    全ての医療を否定している訳ではありませんが、私もパートナーも医薬品で健康を害した経験からワクチンは不要であるというスタンスです。
    「ワクチン未接種」という理由だけで、不当な扱いを受けている様に感じます。
    さらに、ワクチン接種を拒否し続けた場合、子供を引き取るか、裁判して親権を児相に移すとも言われました。
    この発言はパートナーには脅しに感じた様です。
    引き取れるのならそうしています。
    それが今は出来ないから預けている訳です。
    不当と感じる扱いはやめてほしいと思っています。

    【質問1】
    ワクチンの接種は義務でしょうか?
    それとも任意でしょうか?

    【質問2】
    子供にワクチンを打たせたくないという私たちの主張は法的に問題あるのでしょうか?

    【質問3】
    ワクチン接種の有無だけで、扱いを変える児童相談所や乳児院には何も問題ないのでしょうか?

    圷 悠樹弁護士
    回答

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    【質問1への回答】
    予防接種の種類によります。接種の努力義務まではあるものと、任意のものがあります。

    お子さん向けの予防接種ですと、「定期接種(A類)」と「任意接種」があります。
    定期接種(A類)の場合、接種の努力義務まではあります。努力義務なので未接種でも違法ではなく、罰則もありません。
    昔は罰則付の接種義務がありましたが、昭和40年代に健康被害が社会問題化し、昭和51年に罰則が廃止され、平成6年に接種義務が努力義務に変わりました。

    定期接種のワクチンは、ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ、BCG、Hib、肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルスなどがあります。

    また、発熱がある、過去にアナフィラキシーを起こしたことがあるなど、個別の事情で予防接種の対象外となる場合もあります。

    任意接種の場合は、文字どおり任意です。
    任意接種のワクチンは、2024年度からの新型コロナ(高齢者以外)、インフルエンザなどがあります。

    制度のあり方に議論の余地はありますが、今の法律ではこうなっています。

    【質問2への回答】
    法的には未接種でも違法ではありません。

    ただ、定期接種(A類)は、法的には保護者に努力義務まではあります。
    乳幼児期は病気への抵抗力が弱いので、感染機会が家庭内より多い生活環境では予防接種の必要性がより高くなる、という考えも児相にはあるのかもしれません。

    一方で、お子さんの副反応や健康への影響の心配から予防接種をためらわれる方もおられます。
    お子さん本人や親御さんがアレルギー体質であったり、過去に医薬品の副作用やワクチンの副反応が出たなど、様々な事情がおありかもしれません。
    こうした事情がある場合は、それを伝えてよく話し合われるのが大事だと思います。

    【質問3への回答】
    個別ケースとしての判断はできないので、一般論です。
    児相も乳児院も、児童福祉法という法律で、お子さんのため、という目的で設けられています。
    児相側は予防接種の件もお子さんのためという考えかもしれませんが、お子さんのためには予防接種をすべきなのか避けるべきなのか、で不一致があるのだと思います。

    いずれにしても、お子さんの環境はお子さんのためということを最優先すべきで、児相もそれには同意するはずです。
    よく話し合われるのが大事だと思います。

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  • 建築

    【相談の背景】
    工事を発注している注文者です。

    着手金、中間金、完工金で請負契約を締結しています。
    中間金お支払い期日になったのですが、元請会社の代表取締役が失踪し、口座が全て止まっています。

    工事は進んでおりますが、支払い先が分かりません。
    代表取締役1人、取締役2人なのですが、取締役1人だけが残っている状態で会社は動いてますが口座と実印がないみたいです。
    代表取締役の解任はできないみたいです。

    取締役1人は工事は止めたくなく、支払いは会社口座にされると動かせず下請けに支払えないみたいです。

    契約解除もできず、工事は進んでいて困っております。

    【質問1】
    振り込み口座の変更を、今回工事に入っている別会社の口座に取締役の実印の捺印で可能か

    【質問2】
    手形でのお支払いは不利にはならないか

    圷 悠樹弁護士
    回答

    はじめまして。
    ご相談拝見いたしました。

    これはお困りのことと存じます。
    ご相談のケースの請負会社側の内情は分かりませんが、外形的には信用不安状態と見えます。
    注文者のお立場としては、工事を止めないことが一番の関心事なのではないでしょうか。

    ケースバイケースですが、施工中の請負会社が破産した場合に使われることが多い方法で、別会社への工事引き継ぎ、出来高精算、という方法があります。

    【質問1への回答】

    工事を止めないためには下請業者の方々への支払が滞るのを避けたいところかと存じますが、慎重に対応なされることをお勧めします。
    不用意に行うと、後になって同意の法的効力が認められなかったり、別会社への支払後に資金管理が適切になされずトラブルにつながる可能性もあります。

    支払方法ということでは現金決済も考えられますが、本質的な問題は、先方の信用不安状態により工事を続行できなくなる懸念にあるのではないでしょうか。

    先方の取締役の考えにもよりますが、注文者様側から、別会社への工事引き継ぎ、出来高精算を提案なさってみてはいかがでしょうか。
    その際、出来高精算のうち既成工事分の下請業者への支払代金相当額については下請業者に直接支払う、ということまでセットで提案するのも一案です。
    いずれにしても、文書として残すようになさってください。

    なお、契約解除の点について、請負契約書に受注者側の一定の信用不安を解除事由とする条項がないかどうか、念のため再度確認なされてみてください。

    【質問2への回答】

    手形ですと、先方が銀行を使えずに、不利な条件でも民間の割引業者に持ち込む可能性が出てきます。
    先方が不利な条件で資金繰りをするようだと、間接的には工事にマイナスの影響が出る可能性があります。
    本質的な問題は先方の信用不安状態にあるのではないかと思われます。

    その他、対応全般については質問1への回答をご参照いただければと思います。


    ご相談のケースは、この先も状況判断や書面作成が必要な場面が出てくる可能性があります。
    しかるべき時期にお近くの弁護士にご相談なされるなど、随時相談できるよう備えておかれるのがよいと思います。

    本回答が好転のきっかけになりましたら幸いです。

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