- 性格の不一致
- 別居
- 離婚請求
離婚を認めない夫に対して,別居から半年で離婚請求を認めさせた事例。
相談前の状況
(相談内容)
夫が任意の離婚に応じてくれ無いため,離婚したい。
現在はまだ同居しており,今後どのように進めていいかわからない。
離婚原因は,
①性格の不一致
②多額の借金を隠して行っていたことに加え,浪費癖が酷く,自分が働いて食費等を稼がなければならない。
③性交の強要
④妻の実親への暴言,侮辱に加え,面会の禁止。
⑤支配的な言動が多く,逆らうと直ぐに逆上する(モラハラか)。
解決への流れ
①直接的な暴力行為は認められなかったため,受任通知は直ぐには送付せず,まず日々の夫の言動の録音と日記の作成を依頼者に頼んで,仮に裁判等になった証拠作りを行う。
②日々の暴言や借金の催促状等,離婚原因を証明するべき資料と所得証明書等の収入資料が十分に揃った段階で,一旦実家に避難する形で別居(住民票は写さない)を開始。
婚姻費用分担調停と離婚を求める調停を申し立てた。
③夫側が離婚するなら慰謝料を払え等という主張を繰り返したため,これまで収集した離婚原因に関する証拠を整理して提出。
④その上で裁判官にその後の見通しを踏まえて説得してもらい,別居後半年で調停離婚及び調停申立後の婚姻費用の支払を実現(貯蓄額が極めて少なく,財産分与は無い)。
我妻 耕平 弁護士からのコメント
受任すると直ぐに相手方に受任通知を送付すつ弁護士がいますが,弁護士が介入すると相手方が警戒して普段なら取得できる情報や資料も手に入らなくなってしまうことも多いです。
このため,このように暴力行為等差し迫った危険が無い事案では,別居をあえて急がず,十分な証拠資料を入手した後に別居し,その後弁護士が受任通知を送付するという対応も検討する必要があります。
本件では,このような対応が奏功し,同居中に集めた証拠資料を前提に調停員や裁判官も相手方の説得に尽力してくれたため,暴力行為や不貞等明確な原因が存在しないケースであるにも拘らず,別居から半年間で相手方に離婚を認めさせることができました。
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