離婚・男女問題の解決事例
  • DV・暴力
  • 慰謝料
  • 親権
  • 養育費
  • 財産分与

婚姻当初からの暴言(モラルハザード),暴力を繰り返してきた別居中の夫に対して,早期の生活費(婚姻費用)の任意支払に加え,離婚請求(親権,財産分与,慰謝料,養育費,年金分割)についても認めさせた事例

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 (相談内容)
婚姻当初から暴言,暴力を繰り返してきた夫と別居し,現在は子供と実家に同居中。
現在夫から生活費を支払ってもらえない状態のため,早急に生活費の支払を開始させるとともに,将来的には離婚を成立させ,親権に加えて,財産の分与,養育費,慰謝料等の支払いを求めたい。
夫からの子供との面会の申出については,一切拒否したい。

解決への流れ 受任後早急に婚姻費用分担の調停を申し立て,併せて審判前の保全処分を利用して財産の差し押さえ等を行うことを予告した受任通知を夫本人に送付。
これにより,暫定的にではあるが,夫からの毎月の婚姻費用の支払を開始させることに成功。
その後,まだ子供が幼く稼働できないこと等を調停期日で考慮してもらい,依頼者側の収入がゼロであることを前提に婚姻費用についての正式な取り決めを行うことに成功。
その後,夫側から子供の面会交流を求める調停が起こされたタイミングで当方からも離婚調停の申立てを行い,過去の暴言や暴力の証拠(メール,ライン,録音反訳)を纏めたものを証拠として提出。最終的には①財産分与として自宅不動産の売却益及び預金の半額に加え,②慰謝料として100万円,③養育費として毎月相当額,④年金分割の割合を0.5とする合意を成立させる。
親権についても争われたものの,最終的には実際に監護していた依頼者に親権を認める代わりに,第三者立ち合いが条件ではあるが,夫側にも月に1回の面会を認めることで合意が成立。
面会交流を一切拒みたいという要望以外は,離婚のみならず殆どの事項について満足をしていただける結果となった。

我妻 耕平 弁護士 我妻 耕平 弁護士からのコメント 生活費(婚姻費用)の未払の場合,裁判所が強制力を持って支払いを命じてくれるのは婚姻費用分担の調停を申し立てた時点以降の分のみになります。したがって,それ以前の時期については,仮に支払われていない時期があっても,何らかの合意が無ければ支払いを強制することができません。
本件ではこの点も考慮し,受任後は真っ先に婚姻費用分担の調停を申立てました。
そして,裁判所の手続においては,審判前の保全処分という制度を使えば裁判所で婚姻費用についての結論が出る前に夫側財産の仮差押さえ等の保全処分が可能であることから,これを交渉材料に用いることにより,夫から早期の生活費の支払を開始させることができました。
後は,依頼者が暴力行為や暴言の証拠に加え,夫の預金口座の情報(金融機関,支店名,口座番号)の証拠をしっかりと残してくれていたため,財産分与と慰謝料の金額交渉についても比較的有利にすすめることが出来ました。
面会交流については月に1回という結果となりましたが,親権については当方にという形で認めていただいたので,依頼者にも非常に満足していただくことができました。

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