ひきち まゆこ

引地 麻由子 弁護士 プロフィール

所属事務所: 川崎グリーン法律事務所
所在地: 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町15-5 十五番館ビル1002
京急川崎駅徒歩2分
受付時間
引地 麻由子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 企業法務

    自営業で洋菓子店を経営しています。(2017年起業)
    11月13日着で内容証明郵便が届きました。
    相手方の店名が商標登録されており私のお店はそれを侵害しているとの内容。
    商標登録のコピーと警告書です(警告の記載はありませんでしたが警告の内容)

    店名の10日以内の使用中止、またはなんらかの対応を求めてきてます。

    すぐに相手方へ電話連絡し担当者の方へ伝えました。
    私が伝えたことは
    こちらとしては相手方を存じ上げず知らずに似た店名をつけてしまった事を謝罪しました。その上で急な事なので現在の店名をつけた包装材の在庫もまだたくさんあるのでできれば変更まで猶予期間をいただけないか?4月いっぱいまでには必ず変更します。とお伝えしました。

    相手方からは、「分かりました。それではその内容を文書でお送り下さい。」
    と言われております。

    ここでご相談したいのは
    •回答書の書き方(包装材の在庫があるため、などの理由は書き添えた方が良いのか?
    そもそも回答書は自分で作成してよいのか?
    弁護士さんにお願いした方があとあとのトラブルになりづらいのかなと考えています。
    ・回答書の内容次第で損害賠償請求などへ発展してしまわないか?
    ・回答書の期限
    ・回答書作成依頼の費用

    をお伺いしたいです。 
    急な事で大変気が動転しており困っております。
    店名を変える事は間違いなく行うのですが現在繁忙期に入るため、できれば時間的猶予をもらう、という考えはなかなか相手方からしてみたら甘い考えなのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に、商標権の警告書を受け取った時は、先方への回答の前に以下を検討することが必要かと思います。
    ・実際に商標権侵害が発生しているのか(名前が似ていても侵害に当たらないこともあります)
    ・こちらから反論できることはないか(先使用権、相手方の商標権に無効理由がないか、など)
    現在すでに侵害を認めた形になっているようですが、不利な対応をしないように、できれば一度、商標権に詳しい弁護士または弁理士にご相談されるとよろしいかと思います。
    なお、回答期限については、検討する時間がほしいと伝えればある程度は待ってもらえるはずです。

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  • インターネット

    昨年、クラウドソーシングのコンペに応募しましたが不採用になりました。提出したのは文字のみのロゴデザインでした。

    コンペ終了から約1年後の最近、クライアントのSNSで私の提出したロゴと酷似したデザインをアイコンおよびショップロゴとして使用しているのを発見しました。

    先生に教えていただきたいのは以下点です。
    ・インターネットでは文字ロゴは著作権にあたらないと掲載されていますが、このケースは著作権侵害にあたりますか?
    ・クライアントにロゴを取り下げてもらうことは可能ですか?
    ・クライアントに無断使用の警告はできますか?

    以上、よろしくお願いいたします。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「インターネットでは文字ロゴは著作権にあたらないと掲載されていますが、このケースは著作権侵害にあたりますか?」
    ⇒ ロゴのデザインによっては、著作権が発生する場合も、しない場合もありますので、ご質問文からだけですと何ともいえません。
    「クライアントにロゴを取り下げてもらうことは可能ですか?
     クライアントに無断使用の警告はできますか?」
    ⇒ 文字ロゴに著作権があるとしても、その著作権が相談者様から主催者側に譲渡されている場合は、ロゴの使用中止を求めることは難しいと思います。通常は、コンペの応募要領の中に、応募作品の著作権の取扱いについて説明が書かれているはずですので、確認されてみてはいかがでしょうか。
    以上、一般的な回答となりますがご参考になれば幸いです。

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  • 商標権・商号

    商標登録査定の拒絶について相談させていただきます。
    当方とある商標を商標出願しておりますが、拒絶通知が届きました。
    内容は第三条一項三号に該当するので登録できないという内容でした。
    一般名称化しているので登録できないという内容でしたが、出願当時はまだ一般名称化はしておりませんでした。
    当方がその出願商標を使用し出願前から商品を販売(販売個数にして四桁ほど)しており宣伝活動なども一生懸命努めた結果一般名称化したものです。
    出願当初は一般名称化していなかったが、出願から査定までの間に徐々に一般名称化したと考えられるとの内容で反論はできるのでしょうか?
    また、そのような反論で査定官に納得してもらえる可能性はあるのでしょうか?
    もちろん販売実績や宣伝活動の結果の数字など証明できるものはあります。
    このように出願~査定までの間に一般名称化したから、という理由で拒絶されては発案者が報われないと思い不服しかありません。。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    商標法3条1項3号の判断時期は、出願時ではなく査定時(審査官が判断を行う時点)とされていますので(商標審査基準)、出願時に一般名称化されていたかどうかは問題とされていません。そのため、「出願当初は一般名称化していなかったが、出願から査定までの間に徐々に一般名称化したと考えられる」と反論しても、おそらく審査官の判断が覆ることはないと思われます。反論するのであれば、「査定時においても一般名称化されていない」という方向のほうがよいでしょう。なお、本件は商標に強い弁理士にご相談された方がよい事案のように思われます。以上ご参考になれば幸いです。

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  • 著作権

    フォントサイトから筆記体のフォントを画面コピーして、そのフォントが入ったロゴを作ったのですが、これは問題ありますか?

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    利用規約がなくても、作成者が権利を放棄しているとは限りませんので、私見としましては、そのようなフォントの商用利用は控えたほうが安心かと思います。

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  • 税務訴訟

    SNSで知り合ったアフガニスタンに在任中の米軍兵士から、君を信じているから金銭と衣服を金属製の簡易金庫みたいな物に詰めて送りたいと言って来ました。その時はただ荷物を受け取るだけだと思い快諾しました。
     しばらくして送ったと連絡があり運送会社と、トラッキングナンバーを教えてもらいましVAT
     数日間運送状態を確認していると、タイ、バンコクで止まっており、運送会社からタイ税関の検査で高額の紙幣があり、未申請であるような事をいわれ追加料金35万をとりあえず支払う様に言われました。
     その後INSURANCEを45万、
     ETIQUETTE STICKERを25万
     VATを15万
    合計85万円を運送会社より請求されています。

    補足ですが、
    金庫の中身は5万ドルと衣服ときいてます。

    そこで先生方に質問があります。

    1、支払いの義務はありますか?

    2、受け取り拒否はできますか?

    3、運送会社は支払わなければ日本の最高裁判所で裁判すると言っています。裁判になるのでしょうか?

    知らなかったとはいえ、安請け合いするべきでは無かったと反省しています。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に、運送会社がそれほど高額の請求をしてくることは考えにくいので、詐欺の可能性があるように思われます。(最近報告が多数寄せられている「国際ロマンス詐欺」の事例に似ています。)
    これ以上の入金はせずに、警察や#9110の電話相談窓口などにご相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 商標権・商号

    商標登録でマークを登録する際、名前(読みがな)は登録できないのでしょうか?

    商標検索の際に、読みで検索するとマークだけの商標が登録されているので、つまりは読みも登録できるのかなと思いました。
    しかし、商標登録願に、特に読み仮名を振る場所も見当たらず・・・、

    マークだけではなく読みも登録したいのですが、どうしたら良いでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現行のシステムでは読み仮名を登録することはできませんので、文字を含んだロゴマークの形で登録するか、または、別途、読み仮名だけを商標として登録することが考えられます。
    なお、読みで検索した際にマークだけの商標が出てくるのは、検索の便宜上、特許庁の方で参考情報として読み仮名(称呼)をふっているからだと思います。

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  • 業務委託契約

    10年近く業務委託を受けているクライアントから、徐々に初期とは異なる仕様(作業)を暗に求められ、下請けの立場ということもあり、断りきれず何年もサービスで対応してきました。が、サービス部分についてのミスを責められています。そのミスについて、引き受けた以上はこちらの責任です、と言わざるを得なくもなり引き受け続けているのですが、やはり不備が防げないため「これ以上、同価格で吸収できないので価格を上げてほしい」と交渉すると、あらためてミスを取り上げ、値上げには応じられないし、こちらの責任でサービス部分も不備を正すように言われます。
    もっと早くにクライアントに正直な相談をすればよかったのですが、付き合いの長さもあり、また、大きめの契約であったこともあり、無理をしてしまいました。その無理がたたり元の仕様にあった業務にもミスが増えボロボロです。

    こちらはクライアントの言いなりにならなければいけないのでしょうか?ソフトランディングしたいのですがどうすれば良いでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問者様が相手方の「言いなりにならなければいけない」ことはありません。
    もし、今後もその業務を続けたいということであれば、一度相手方と話し合いをして、対応可能な仕様と費用等を書面の形に残すことが必要かと思われます。また、これ以上続けるのは難しいということであれば、契約を解除することを選択肢に入れてもよいと思います。ご自身での対応が難しい場合はお近くの弁護士に相談されてもよいかもしれません。

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  • 解決方法・相談先

    現在美容サロンでネイリストをしています。
    雇用形態は業務委託で時給制です。
    人手不足の為、会社の命令で私もネイル以外の施術も担当させられていました。

    先日、美容メニュー施術中に、私の不注意で美顔器の一部を破損させてしまいました。
    破損させてしまった部品は100万円ほどするもので、社長から業務委託なので保険がきかず、全額弁償するよう言われてしまいました。

    この場合、社長の言う通り全額弁償しなくてはなりませんか?
    契約外の業務中の事故ですとすべて私の責任となるのでしょうか?
    あまりにも高額のためとてもじゃないですが支払えません。支払えないとなると分割でしょうか?

    回答お待ちしております。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのような場合、通常は全額を弁償する必要はなく、両者で交渉して一部の弁償にとどめるのが普通だと思います。どこまで負担するかは、美顔器の管理体制や質問者様の過失の程度等によります。ご自分での交渉が難しい場合は、専門家にご相談されてもよろしいかと思います。

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  • 商標権・商号

    商標登録初心者です。
    就労継続支援B型事業所の施設名を商標登録したいのですが、
    何類を登録すればいいのでしょうか?
    福祉サービスに該当するので、35類から45類だと思うのですが、
    具体的に書かれていませんでした。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    サービスの種類によって出願すべき区分が異なりますので、こちらの掲示板でお答えすることは難しいです。(例えばコンサルティングであれば35類、研修施設の運営等は41類になる場合もあります。)
    発明協会や弁理士事務所の無料相談会等をご利用されてみてはいかがでしょうか。

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  • ライセンス契約

    音楽著作権についてのご相談です。

    私は作詞作曲を生業としています。
    とあるアーティストに楽曲を提供したのですがJASRACの権利者名義が別の作曲家の名義になっていました。
    先方のミスかとも思いますが著作権料が一切入ってきていません。

    この場合補填として金銭を請求することなどはできるのでしょうか?
    無知で申し訳ないのですがこのようなケースの対処法等お教え頂ければと思います。

    よろしくお願いいたします。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律上は、JASRAC側のミスによって質問者様に損害が生じている場合、JASRACに対して本来受け取れるはずだった金額を請求できます。ただし、実際にどこまで請求できるかは個別の契約内容によりますので、契約書(または約款など)の内容をご確認のうえ、お早めにJASRACに連絡して話し合いをされたほうがよいのではないかと思います。

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  • 商標権・商号

    商標登録の区分について質問です。

    たとえばキッチン家電の「ミキサー」についての商標を取る場合、区分は「第7類」だと思うのですが、さらにそのミキサーを小売りする場合は、「第35類」も同時に取得する必要があるのでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その商標を小売業務の商標としても使う場合(例えば、ご自身が運営する店舗やWebショップの名前として使う場合など)は、35類の小売役務も取られた方がよいと思います。そうではなく、ミキサーの商品名・ブランド名として使用するだけでしたら35類は不要かと思います。

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  • 労働条件

    契約書を締結してないクライアント(株式会社)との間で再委託したことで問題化しております。

    事の顛末は簡略化しますが、私(フリーランスのシステムエンジニア・HP制作者)がクライアントから委任されたプロジェクトをスケジュール的に多忙で手が回らなかったために、協力会社に再委任しました。その際にクライアントの許可は得ておりません。

    クライアントと私間では業務委託契約の書類を締結しておらず、再委任の禁止の書類も締結しておりません。口約束でもそういうことをしないなどはなし。クライアント先は資本金300万円以下で社員数は8名くらいの規模です。

    私はきちんと先方が求める修正対応もし、納品は納期前に済んでます。
    また、協力会社と私の間は、守秘義務契約書の締結をしております。捺印の上の守秘義務契約書がきちんとあります。

    しかし、再委任が発覚した際にクライアント側が激怒し、システムの納品後に報酬は支払わないと言ってきました。
    で、最終的に私は黙って委託したことを謝罪し、けど、納品した以上は、作業した分の報酬は払って頂きたいとお願いしました。

    そしたら、1/3なら支払ってもいいと言われました。額面は10万円以下の少額です。
    同時に、顧問弁護士より今後について連絡するとまで言われました。
    十分に減給の罰を提示しときながら、顧問弁護士から私は何をされる可能性があるでしょうか?

    HP制作は請負契約なので再委任は自由のはずです。
    協力会社にはクライアント先の名前も言っておらず、サイトの原稿(エクセル)のみ渡してますので、個人情報などの開示はしてません。サーバー情報などの機密情報も送ってません。

    上記を踏まえ、お聞きしたいのは…

    1.まず、私は委任ではなく請負だと思ってますが正しいか?
    2.私の再委任は違法行為なのか?
    3.違法性が無い場合、顧問弁護士が連絡してきた場合、減給以上の何の罰則を私は受けなければならないのか?
    ある場合は、賠償責任になるのか?

    よろしくお願いいたします。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書を作成していない場合は、相手方とのやりとりや委託業務の細かい内容など、広範囲に検討しなければ結論を出すことは難しいです。
    また、弁護士によって見解が分かれることもありますし、最終的には裁判をしないと白黒つけられないこともあります。
    大変申し訳ありませんが、本サイトの性質上、私からは一般論としての回答にとどめさせて頂きますので、何卒ご理解のほどお願い致します。

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  • インターネット

    外国軍人とSNSで知り合いました。ある日、敵地から攻撃を受けるので大事な荷物を受け取って欲しいと依頼あり住所を教えました。貨物会社から連絡あり各経由地の税金がかかると言われ振り込みました。今では貨物の中に大金があるので追加で税金を振り込めと。自分の責任でこうなりましたが詐欺だと考えます。まずは警察に相談すれば良いでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最近、同様の事例が報告されていますので詐欺の可能性が高いと思われます。今後は一切連絡を取ることを控え、お近くの警察署にご相談されることをおすすめいたします。

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  • 著作権

    海外からの輸入品を、店内でお客様にご利用いただくサービスをしています。(物販はしていません)
    輸入販売業者の取り扱い説明書や、ご利用いただくためのルールなどの翻訳が、とても分かりにくい日本語になっており、お客様の事故やトラブルを招きかねないと思い、分かりやすく簡略化したリファレンスを作成したいと先方に連絡したところ、「著作権の範囲内での取り扱いを」との返事がありました。

    1.そもそも、取扱いや、ルールの説明書は「著作物」に該当するのでしょうか?
      文化庁のHPなど、あちこちを調べましたが、思想や芸術に関わる物では無いと思います。
      だとすれば、お客様にトラブルが起きないよう、当店で簡易的な説明書を作成することは可能と判断してもいいでしょうか?

    2.「翻訳」という意味で、権利に引っ掛かるものでしょうか?
      だとすれば、原語説明書が同梱されていれば、当店が独自に翻訳して、商品に添付することは可能でしょうか?
      その際、用語等は、輸入業者が使ったものを一切利用してはいけないものでしょうか?
      あるいは逆に、輸入業者の使用したものを使わなければいけないものでしょうか?
      「翻訳権」の説明が、書籍に関するものばかりで、取説等に関する記載がなく困っています。
      問題点、注意点などあればお教えください。

    以上、どうぞよろしくお願いいたします。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元の著作物の特徴がそのまま残っていると、いわゆる二次的著作物にあたり、翻案権の侵害にあたるケースもあります。元の説明書と表現が全く異なっていれば、問題はないと考えられますが、個別事案によりますので、現物を見ずに回答することは難しいです。

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  • インターネット

    弊社クライアントの外注先が、弊社制作の画像素材を無断流用し、
    同じクライアントへ別案件で納品していることを発見しました。

    流用先の会社がわからなかったため、クライアント経由で注意をしてもらい、
    クライアントからも二度とないようにする旨でお詫びいただきました。

    しかし再び同じ外注先と思われる会社が弊社制作素材を流用している
    発見をしました。

    お聞きしたいのは以下の点です。
    ・画像素材の無断流用はどういった責任を問うことができるでしょうか?
    ・責任を問うとした場合、クライアントにも監督責任が及ぶでしょうか?
    ・無断流用した制作会社を訴えることができるでしょうか?

    以上、ご助言を宜しくお願いします。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    画像素材がどのようなものかにもよりますが、もし貴社の著作権を主張できるような素材であれば、無断で流用した会社に対して著作権侵害の責任を問える可能性があると思います。
    また、クライアントが貴社との契約の中で画像に関する秘密保持義務を負っていれば、クライアントに対して契約違反の責任を問うこともできます(クライアントに画像を渡す前にそのような契約をきちんと交わしておくことが望ましいです)。
    以上ご参考になれば幸いです。

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  • 詐欺

    初めまして、某フリマサイトでパロディ品を購入し、使わなかったり、使わなくなった物をまた売りに出していたのですが(転売目的ではなく、自分が使わなくて)
    ブランドの商品につきましては、「○○社会法人○○○○」様を通じて各権利者様に判断をお任せし、商品削除及び処分対応を行っております。
    こちらの商品は、上記の団体より【商標権または意匠権の侵害品】であるとして、商品の削除要請・処分についての申し立てがございました。

    と通知が来て、某フリマサイトは使えなくなりました。
    1.転売目的でなくても、今から警察ざたになってしまったりするのでしょうか?
    2.申し立てと言われていますが、もう訴えられているのでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 大量に偽物を出品したような場合を除き、警察沙汰になる可能性は低いと思います。
    2 今回、権利者からフリマサイト事務局に「この出品物は権利侵害品です」との申告があったので、利用規約に基づき削除措置が取られたのだと思います。現時点で裁判所に訴えているかどうかまではわかりません。ただ、通常は裁判を起こす前に権利者から手紙等で連絡があると思います。

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  • 訴状

    現在、某IT関連の会社を、著作権侵害などで訴えているのですが、
    相手の会社は、本社が外国なので、Webを運営しているのは、日本の支店ではなく
    アメリカの本社なので、関係ないと、回答が来ました。

    この場合、訴える会社を、アメリカの本社にするべきですか?

    その場合、英語で、相手の会社に、訴状を送る必要があるのでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被告をアメリカ本社と日本法人のどちらにするかは個々の事情によって異なりますので、この場では明確な回答はできません。
    なお、アメリカの会社を相手に、日本の裁判所に裁判を起こす場合は、通常は日本語の訴状と英文の翻訳文を提出することになるはずです。

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  • 特許権

    あるソフトウェアがあり、これは録音した音を繋ぎ合わせるソフトなのですが、調べてみると一応特許は出ているようなのですが、まったく機能が同じソフトをゼロから作るのは違法になりますか?また、それを販売するのが違法ですか?無料で配布すれば大丈夫ですか?

    と言うのも全く同じ目的のために開発された無料ソフトを愛用しているのですが、ある日「それって違法じゃないの?」と聞かれたので、今までまったく気にしていなかったのですが心配になって質問しました。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特許権の及んでいる物を他人に譲渡する行為は、無償か有償かを問わず、原則として特許侵害に当たります。いくつか例外もありますが、基本的には侵害と考えておいた方が安全かと思います。

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  • 契約の解除・取消

    コンサル契約を結びました。
    解約したいです。
    35万円で6ヶ月契約です。
    6月中旬に契約しました

    最初は仕事の業務依頼という形で面接をしていました。
    2回目に働く上で必要な経費の一部を担う形で35万円払っていただく必要があり、契約時にお支払いしていただきますとのこと。
    悩みましたが経費を簡単に使えるニュアンスでの表現、加えてクライアントが付いているため努力次第ですぐにペイできるんじゃないかなと言われて契約を決意
    契約後、業務が始まり、契約先の子会社で子会社の経営部と一緒に働いてますが複数の違和感があり現在契約を解除したいと思っています。

    複数の違和感
    ①経費を使わせてくれない
    業務で使っていた自前のパソコンが壊れてしまい、パソコンが必要な業務だから経費を使いたいと伝えたところ自分負担での修理を勧められ、会社ではお金を出したくない雰囲気が感じられ違和感を覚えました。

    ②仕事がない
    クライアントが付いている。つきそうだと言われていたのに契約後業務を開始したところ、参加した会議の議題が軒並みクライアントを探す前の段階で、これができたら営業をかけられます!という状況で3週間が経過。聞いていた話と全く違く、契約金の回収どころかタダ働きが横行しました。

    ③アドバイスを求められる
    複数人面接し3人いると言われていた技術者が私1人でした。
    コンサル契約するなら私は自分の実力を知りたいというのを契約時伝えていましたが、契約後に放り込まれた環境は無条件に知識のトップ。アドバイスを求められる立場で実力を試すどころかそもそもそれをあてにされ意見を求められる立場です。
    お金を払って所属しているのに情報を搾取される状況というのは理解できません。

    上記3点が解約したい理由ですが、コンサル契約というのは解約しづらいと伺いました。

    契約の法律などで盾として使えそうな理由があればそれを盾に契約会社に直接取引したいと考えています。
    また、全額返金でなく日割り計算での解約でもいいです。
    とりあえず続けたくないので辞めたいです。

    お力をお貸しいただければと思います。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約内容の詳細が分からないので一般論としての回答になりますが、そのコンサル契約に消費者契約法が適用される場合は、不実告知等を理由に契約を取消すことができる可能性があると思われます。ただ、個人事業主として契約した場合は消費者契約法の対象外なので、その場合には契約書の解約条項に従うか合意解約の方向で交渉することになるかと思います。お近くの消費者センターなどに相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 被害届・告訴・告発

    知的財産についてどう調べたらいい?

    研究所でサンプルを数十本盗まれました。
    1本あたり外注すると10万円相当なので、トータル数百万円の高額となり、弁護士が告訴状を作り警察に受理してもらいました。

    ここでの10万円は技術料のみで、素材の値段は考慮されていません。

    捜査の結果サンプルは全て鍵のかかった箱から見つかりました、サンプルの価値は既に失われています。
    加害者が私が使えないようにそうしたそうです。

    警察はサンプルの所有権は研究所にあるのではないか、そうなると研究所内で”移動しただけ”となり盗難ではないのではないか?と言い出しました。

    ですが、材料は全て私が自腹で出しており、作成にかかった装置も私の所有物として登録されています。
    その旨を改めて警察に提出することになりました。

    前例がないので非常に困っています。
    また、特にこれについての誰の所有になるのかと言った規定は研究機関にはありません。
    ただし、海外では知的財産として考えられるようです。

    この手の問題について教えていただきたいと思います。
    また、もし他に相談する機関があれば教えてください。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常、サンプルは研究の成果物であり、秘密情報の一種として取り扱われる場合が多いと思います。
    詳しい管理状況がわからないので書かれていることからの想像ですが、窃盗のほかに、器物損壊罪や不正競争防止法上の営業秘密侵害罪に当たる可能性もあるように思います。
    なお、サンプルが誰に帰属するか(成果物の取扱い)は、研究契約書や職務発明規定等に決められている場合もありますので勤務先によく確認されてみてください。ご心配であれば知財に詳しい弁護士等の専門家に一度ご相談されてはいかがでしょうか。

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  • 商標権・商号

    雑貨品の販売をしています。
    オーダーで商品に名前などの文字入れサービスをしているのですが、その文字についての質問です。

    キャラクターの名前や歌手グループ名、その名前を含む言葉を入れて欲しいとオーダーされる事がありますが、そのキャラクター名などが商標登録されている場合があります。どう言った場合オーダーを受ける事が可能かお聞きしたいです。
    ちなみにロゴやイラストは一切使わず、文字を入れるだけです。

    ①オーダーのみ(事前にキャラクター名などを表記して売ることはない)なら商標登録があっても大丈夫

    ②商標登録されているフルネームを使わなければ大丈夫
    (苗字だけ、名前だけ、ニックネームなど)

    ③商標登録されていないものだけ大丈夫

    どの場合が大丈夫か教えて頂けると嬉しいです。

    また名前(文字)だけなので著作権は大丈夫だと思いますが、著作権や商標権以外の法律に触れる事はあるでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問のとおり、販売者に故意または過失があれば、権利者から損害賠償請求される場合があります。そのため、ご自身でもできるだけ商標権等の調査をしておいたほうが安心かと思います。
    なお、万一、販売者が権利者に損害賠償をしなければならなくなった場合でも、先にご紹介したような契約(または利用規約)をお客様と結んでいれば、販売者からお客様にその分の金銭を請求できることになります。利用規約等はリスク回避に重要なものですので、オーダー受注をしている他業者様の利用規約等もぜひ参考になさって下さい。

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  • 契約

    イラストレーターとライターを兼ねて、本を出版しております。
    5年ほど前に初めて著作を出版した出版社とのトラブルです。

    「最低保証部数なし、販売数に応じての印税支払い(年二回)」
    「再販の際には著者へ連絡し、献本をする」
    という契約を交わしたのですが、
    出版とほぼ同時に重版が決定した2版の時を除いて、
    3版、4版(あるいはもっと刷っているかもしれません)とも著者への連絡も献本もありませんでした。
    また、年2回の印税の支払いももう1年以上止まっております。

    3版を無断で行なっていた際には契約内容と違う点を指摘し、一応の謝罪と献本を受けましたが、
    その後契約更新の連絡が来ないまま印税の支払いも止まっておりましたので絶版だとばかり思っておりました。
    印税支払いが途絶えて1年近く経った頃に、出版社のSNSアカウントが私の著作の重版を告知しており、絶版ではないことと、無断で重版していることを知りました。

    3版を無断重版した際の出版社側の対応が非常に杜撰であったこと、
    また私個人が出版社へ苦情を申し立てても改善の見込みがなく、また同じトラブルが発生しうると考えております。

    そこで先生方に2点ご質問です。

    1、著作権や印税のトラブルに関する相談先を探しています。
    (または、どこへ訴え出るのが良いのかアドバイスをお願いいたします。)

    2、著作権や印税のトラブルを、弁護士事務所に対応依頼した場合はどの程度の予算になるでしょうか。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権の問題に関する専門家をお探しでしたら、例えば以下のような窓口があります。
    ・弁護士知財ネット相談窓口
    ・各都道府県の知財総合支援窓口
    https://chizai-portal.inpit.go.jp/about/
    費用は、弁護士にどのような業務を依頼するかによって異なりますので、相談の際に確認されるのがよいと思います。

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  • インターネット

    現在、キャリアパスを可視化するツールを開発中なのですが、データの収集に関して、あるSNSに登録しているユーザーの職歴/学歴のデータをスクレイピングしています。こちらの職歴/学歴データは会員登録していなくても、誰でも見られる状況です。

    これは法律上、違法行為になるのでしょうか?という質問をこちらのサイトで投げたところ、このSNSの規約違反に関わる&収集する範囲によっては個人情報保護法に違反する可能性があるとのご指摘をいただきました。

    そこで、当初予定していたような、こちらのキャリアパス可視化ツールをビジネス目的で公開するのではなく、あくまで非営利目的で、個人的なポートフォリオとして公開する(具体的には、自分の作品として、個人webサイトに公開)場合についても、以上のような規約違反と個人情報保護法に違反するのでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    利用されるSNSの利用規約をご確認頂くのが確実かと思います。
    SNSから入手した情報の開示禁止等について禁止事項に書かれている場合、こちらに照らして判断することになります。
    (細かい事情がわからないため一般論としてのご回答になりますがご了承ください)

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  • 業務委託

    業務委託契約書を当方とお客様用2部プリンターで出力しました。
    業務委託契約書の最後に2部それぞれに押印と印紙を貼ります。
    そこで、下記質問です。

    1.これは2部ともに原本となるのでしょうか。
    2.この2部には2部を重ねて印を半分ずつ押す割印は必要でしょうか。
    3.割印が必要な具体例が知りたいです。

    ご回答よろしくお願いいたします。




    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 契約書の中に「本書を二部作成し、各自一部を保有する」と書かれていれば二部とも原本になります。
    2、3 割印は二部が対になっていることを示すためのものです。省略することもありますが、押したほうが安心だと思います。なお、ページの継ぎ目の契印も、忘れずに押印なさって下さい。

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  • 著作権

    弁護士の皆様はじめまして。契約書の内容について是非ともご教授頂ければと思い、ご相談させて頂きたく思います。

    まず初めに私はフリーのイラストレーターとして働いております。その為自身で契約書を作成する機会が極まれにあり、今回以下の状況で正しく内容を記載出来ているのか不安になり、是非お力添えをして頂きたくこちらに書き込みをさせて頂きます。

    以下状況
    ・グッズ販売をする為に使用するイラストの作成の依頼を受けた
    ・今回は依頼者に著作権を譲渡しない

    疑問点
    その為以下の利用許諾の内容に販売の許諾の内容を入れるべきだと思うのですが、(2)の内容に当てはまるようにも思えてしまい、調べても望むような内容を見つけられずドツボにハマってしまっております…。
    後学のためにも是非ともご教授よろしくお願い致します。

    第5条(利用許諾)
    1 甲は、乙が本著作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
    2 甲は、乙が本著作物をインターネット上に公開またはコンテンツの維持の目的で改変する事を許諾する。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問内容からみて、利用許諾の範囲、著作権の帰属、著作者人格権などについて契約書に盛り込む必要があるように思います。契約書全体を見ていないため適切なアドバイスを差し上げることは難しいのですが、文化庁の以下のサイトに詳しく書かれていますので、よろしければご参考になさってください。
    http://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_manual/index.html

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  • 著作権

    オンデマンドでお客さんの希望の柄を印刷しようと思っています。
    お客さんが他者の著作権を侵害したものを、印刷入稿に出してきた場合、
    明らかに侵害がこちらでも分かれば断れるのでよいのですが、
    実際の著作権者が誰なのか分からないものが多いと思います。


    「自分が描きました」などの自己申告以外に、著作権者を確認できる方法は何か無いでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    正直申し上げますと、質問者様の方で権利の状況を確認することは難しいです。
    ですので通常は、利用規約(または請負契約書など)の中に、
    ・利用者は第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害する画像の提供をしてならないこと
    ・もしこれに違反した場合の責任はすべて利用者が負うこと
    を記載している業者様が多いです。

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  • インターネット

    初めまして、宜しくお願いいたします。
    親が経営している飲食店のメニューをパソコンのソフトで無料のフリー素材のイラストを使い作成中なのですが、著作権侵害になりますか?
    会員登録をすれば大丈夫でしょうか?
    会員登録をしなくてもコピーして張り付ける事ができるので、していません。
    余分なところはペイントで消したりしています。
    ビールやお酒の写真もネットから同じくコピーして張り付けています。
    教えて下さい。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ビールやお酒の写真を利用する方法としては
    ・ご自身で撮影した写真を使う
    ・メーカーが販促用に配布している無料素材を使う(各メーカーに問い合わせれば教えてもらえると思います)
    ・写真の無料素材サイト(商用利用可なもの)を利用する
    などが考えられます。以上ご参考までに。

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  • インターネット

    先日、新幹線の車内から山の風景を撮影し、SNSにアップしたところ、
    下記のようなコメントと、SNSで卑猥なメッセージが入りました。
    『車内アナウンスが聞こえますが、著作権者の許可なくネット使用しかも営利目的での使用と配信は著作権法違反、違法行為、犯罪です、今すぐ著作権者の許可を取って下さい
    尚、例え投稿を削除されても違法行為を犯した事実は無かった事には出来ませんし、削除した事で証拠隠滅した罪が更に重くなります、ログはとりましたし、キャッシュからでも証拠に出来ます
    今すぐ著作権者の許可を取って下さい
    明日(◯/◯)朝◯時までに許可番号の提示が無ければ通報します

    ◯◯◯◯◯(苗字名前)

    同様の場合で、680万円請求されますよ
    著作権使用料、しかも事後承諾で、ネット使用ですから、
    私が通報しなければ、とお思いでしょうが、そうはいきません、
    自己責任でお調べ下さい
    下着姿が見たいな』

    1、個人で携帯で撮影した動画も、車内アナウンスが入れば、許可がいるのでしょうか?(営利目的は全くありません。約一分くらい、山を写してるだけなので。)

    2、コメントの発信者に対して、不快と精神的苦痛を味わっております。どのように対応すれば宜しいでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 アナウンスが偶然録音されてしまった程度でしたら、いわゆる写り込み(著作権法30条の2)にあたり、著作権侵害にはならない可能性が高いです。
    2 文面からみて、著作権者ではない人からのメッセージだと思われます。特に対応は不要と思います。

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  • 商標権・商号

    海外企業ですが、日本国内で文字商標とロゴ商標を登録したいです。どうすればいいですか。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日本の特許事務所に依頼すれば可能です。英語のホームページのある特許事務所に依頼すればスムーズかと思います。優先権や国際出願などいろいろオプションがありますので実績のある所に依頼されることをお勧めします。

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  • 著作権

    ハンドメイドの小物(コースターのような物とお考えください)を製造販売しようとしています。オプションとしてユーザがアップロードした画像ファイルを2値化してレーザー刻印する有料サービスを検討しています。
    このユーザがアップロードする画像が著作権法に抵触するようなものの場合、刻印して販売する側にも責任が発生し、違法となるのでしょうか。
    有名なものであれば分かりやすいと思いますが、全ての著作権違反を弾くことは困難と思われ、できればHPでの警告アナウンスに留め、確認作業はやりたくないと思っていますが、問題となりますでしょうか。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権侵害について故意又は過失がある場合のみ、損害賠償責任が発生するので、質問者様が適切な利用規約等を作成されていれば(誰でも侵害とわかるようなものを見逃した場合を除き)、「自分には過失がない」との主張が可能と思われます。
    なお、万一、質問者様が賠償義務を負うことになった場合は、質問者様が先方にユーザの個人情報を教えるのではなく、質問者様からユーザにその金額を請求することになります。
    そういった場合に備えてユーザの情報は保存しておいたほうが良いと考えます(多くのネットショップ等では「プライバシーポリシー」を定めていますので、参考になさってみてください。)

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  • 意匠権

    現在副業で中国輸入物販を行っております。

    まず前提としてここでいう中国輸入というのは、ECサイト上で売れ筋の中国製ノーブランド品を見つけ、同じものや類似のノーブランド品を仕入れサイトから仕入れそのまま販売、またはそのノーブランド品に改良を加え、自らの商標を付し簡易的なODM,OEM製品としてECサイトやECモールで販売するというものです。

    私自身現在は単純にノーブランド品を仕入、改良などせず転売しているだけなのですが、ODM、OEMにも興味が湧いてきていろいろ調べている中で権利関係についてわからない事があるので質問させていただきました。

    先日気になる商品をECサイトで見つけました。

    その商品はビジネス系の小物なのですが、ノーブランド品のデザインはそのままに材質や細かい箇所を若干改良し販売者の商標が付された簡易OEM製品だと思われます。

    そこで、売れ筋も良かったため同じジャンルのノーブランド品を仕入れサイトで探し発見しました。
    そちらには先ほどのECサイトでの販売者の商標が付いていないだけで形や素材はほぼ同じ。あと細かい箇所が多少違うだけでした。

    直感的に先ほどの出品者はここの工場にOEM依頼を出したんだなと思いました。

    見つけたものはノーブランドでしたので一旦こちらを仕入れてノーブランド品として転売、売れるようなら自分の商標を付して独自ブランドとして売るのも良いかもしれないと考えております。

    しかし、先ほどのECサイトの商品ページを見返してみると、『こちらは弊社のオリジナル製品です。類似品の出品者が多く見受けられますが順次対応しております。』と記載されておりました。

    意匠権などの侵害に当たるとまずいと思い特許情報プラットフォームで検索してみましたが、こちらのジャンルで似たようなデザインの登録はありませんでしたので現状では日本国内で販売しても意匠権侵害には当たらないのかなと思いました。


    以上を踏まえて下記1点をお聞きしたいです。


    ・今後もしこの出品者が日本国内で、中国でのノーブランド品に対して材質を変え商標を付しただけのデザインも全く変わらない商品を意匠登録してしまった場合(そもそも意匠登録できるのでしょうか)中国の同じ工場から仕入れたものを転売、もしくは簡易OEMとして販売した者は意匠権侵害、もしくは不正競争防止法違反になってしまうのでしょうか。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このような問題はケース毎に事情が異なり判断が難しいのですが、一般論としてご回答します。

    その出品者が輸入した商品に自分の商標を貼り付けただけのものを販売していても、質問者様の商品が先の出品者の商品と混同を生じるような場合には、不競法2条1項1号に該当する可能性があるように思われます。
    混同が生じない場合、法律的にはセーフでも、その出品者が事務局に「類似品が出品されているので調査してほしい」と申立てを行った場合は、出品を停止させられてしまうケースもあるようです。その点がリスクとして残るかもしれません。

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  • インターネット

    先日、動画配信アプリでとあるお店の閉店後の店内で店員がお菓子を食べながら動画配信をしてるのを見かけました。
    有名なお店でもありわたしも好きなお店だったので、店員さんのその姿が少しショックでその会社のお問い合わせ窓口にその動画を確認してもらうようURLを貼ってメールを送りました。
    すると、後日その方の動画配信の掲示板に、動画の著作権侵害で私を訴えると書かれていました。
    問い合わせホームには該当動画のURLを貼りましたが、どこかのサイトに拡散したりはしていません。
    その場合も著作権侵害にあたるのでしょうか?
    ご回答のほど宜しくお願いいたします。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >私が動画のURLを貼り付けて送ったか、ダウンロードして動画を送ったかどうやって分かるのでしょうか?会社が相手に開示するのでしょうか?

    動画を配信した人は、会社からメールの内容を見せてもらわない限り、質問者様がどのようにして通報したか分からないと思います。

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  • 通信販売・オークション

    フリマサイトで他人の商標権を侵害している商品を見つけました。商標権侵害は非親告罪と聞きましたが、どこに通報すればよいでしょうか。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    商標権侵害品は出品ガイドラインに違反しているはずですので、フリマサイトの事務局に通報するのがよいと思います。

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  • 民事・その他

    自身で製作した写真やイラストをストックフォトなどを利用せずSNSや個人のホームページで販売する場合自由に販売出来ますよね?
    著作権は問題ないと言えるのですが、もし何かしら販売する際に注意しなければいけない法律があるなら教えていただきたいです。

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特に許可などは不要ですが、ご自身のサイトで販売するのでしたら、(一般的なネットショップと同じように)特定商取引法を守る必要があるかと思います。

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  • 退職

    自衛隊に勤務してます。
    休職中で退職を考えてます。
    どのように手続きをすればよろしいでしょうか?
    転職探しはもうしたほうがよろしいでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私の経験上、公務員は自主退職しようと思ってもすぐには認めてもらえず、引き留めの説得をされる場合が多いようです。ですので、退職届けを出す前に、まずは上司に退職の意向を伝えてみてはいかがでしょうか。
    また、転職活動については、もし既に辞めた先輩で秘密を厳守してもらえる方がいれば、そういう方に連絡を取ってみてもよいかもしれません。

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  • 著作権

    フォントサイトから筆記体のフォントを画面コピーして、そのフォントが入ったロゴを作ったのですが、これは問題ありますか?

    引地 麻由子弁護士
    回答

    ロゴを個人的な趣味等で利用する場合は問題ありません。
    ロゴを商用目的で使用したい場合は、フォントによって、商用目的での利用を認めているものと認めていないものがありますので、フォントの利用規約などをよくご確認されることをお勧めします。

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  • 著作権

    任意のボランティア団体にて絵本を数冊ほど作りました。
    (当初の目的は、絵本を作りたいという事、つくったら貸し出しをしたいという思いでした)
    イラストを描いた方、文章を書いた方から、SNSへの投稿や原画の所有についての確認があり、著作権のことが頭をよぎりました。契約書等を結ぶべきかと思いますが、法律のこと、著作権のことがよくわからないため以下のことを教えていただきたいです。
    今後、需要があれば増刷し販売も視野に入れております。

    ①この場合、出版契約書を結ぶべきか、他に該当する契約書はあるのでしょうか?
    ②契約書を結ぶ場合、3者で結ぶことが可能でしょうか?もしあれば書式はどういう形にすればよいのでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答

    中野先生がご回答されているとおり、今回のケースでは三者契約ではなく、イラストレーターさん、文章の作者さんとそれぞれ別に契約を結ぶ形のほうが良いと思います。
    また、ご質問文の内容からすると、著作権の取り扱いを定める著作権許諾契約が必要になるかと思われます。文化庁のサイトで公開している雛形等も参考になると思います。
    以上ご参考になれば幸いです。

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  • 意匠権

    オリジナルのハンドメイド品の作成権利を乗っ取られないか心配しています。

    楽器の部品を作成して、熱の入った趣味程度にごく小規模に販売をしています。
    8年前、とある部品がもしあったら便利だと思い、木工で作成、販売してみたところ、
    しばらくして、ある楽器メーカーがプラスチック製の全くおなじ製品を、同じ名称で販売しはじめました。

    その後に売り出した別のものも、別のメーカーにまるまる真似られ、現在かなり大規模に販売されています。
    何かしら権利登録されているのかは分かりませんが、調べて分かったことは、量産のオリジナル製品は大体権利登録されているらしいということでした。

    それ以降は訴えられるのも怖いので、両方とも作ることをやめました。
    今回、新しい発想の別の部品を思いついたのですが、また奪われることが怖くて、どうすればいいのか悩んでいます。
    一般家庭の一市民のため、意匠権など登録費用が大きなものはできそうにありません。

    引地 麻由子弁護士
    回答

    もし、著作権が主張できるような製品(イラスト、彫刻、美術工芸品等)であれば、権利の登録をしなくても著作権侵害を主張できます。
    ですが、通常の楽器の部品の場合は、著作権の対象とはならないため、意匠登録や実用新案登録等をしていなければ、模倣を防ぐことは難しいです。
    以上は一般論としてのご回答となります。
    より詳細なアドバイスを希望される場合は、お近くの発明協会等で無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。

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  • 知的財産

    ある名前を商標登録したいと考えています。
    先日、ネットを見ているとブログに人のイラストが書かれ、そのイラストに私が商標登録したい名前が書かれていました。ブログで書かれていた名前をコミックと名前やその他の条件で、ネット上、検索しましたが、特にヒットするものがありませんでした。私が使用するイラストは、ネットで見つけたイラストとは、全く異なるものです。また、ネットのイラストに付けられた名前は、例えば、誰もが知っている著名なものではないと思っています。商標登録したい名前は、現在、通常の検索と類似検索を行い、名前がないことを確認しています。上記状況で、以下のことを確認させてください。

    1.商標登録をして、商品を販売して問題ないでしょうか。
    2.不正競争防止法や別の法律に抵触するでしょうか。
    3.今回、ネット上で見つけることができませんでしたが、コミック本の登場人物でその名前が使用されていたことが、あとでわかった場合、何か問題が発生しますか。

    よろしくお願いいたします。

    引地 麻由子弁護士
    回答

    1 商標出願をして登録を受けられれば、商標権の範囲内で独占的に使用できます。
    2 個別のケースによります。
    3 一般論としては、そのコミックと混同を生ずるような使用をしていなければ問題が生ずるおそれは低いと思いますが、こちらも個別のケースによります。

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  • 少額訴訟

    会社間のトラブルになります。
    2019年5月にアプリケーション制作の契約を他社様と交わし、
    注文時に30万円弱振込させていただきました。
    見積金額の残りは納品後に振り込む契約でした。
    納期としましては6カ月間、その間にベータ版が出来次第弊社にてアプリケーションの確認等行う旨を事前説明で受けていましたが、ベータ版すら出来上がったとの連絡もなく、2020年2月現在、アプリケーションは納品されておりません。
    進捗確認のため度々連絡を行っておりましたが、一時先方と連絡が取れなくなり、
    2019年12月に連絡が取れ「納品出来ないのであれば注文時の費用の全額を返金してください」と伝え、
    先方も了承していただきましたが返金がなく、2020年1月にもう一度連絡を取ることができ全額返金のお願いをさせて頂き、先方に了承していただいておりますが、2020年2月12日現在いまだに返金されておりません。

    全額返金をしていただきたいので「内容証明」を作成したいのですが、
    上記の場合、相手がどのような法律に違反しているかの指摘したいのですが、
    何に該当するのでしょうか。

    また、内容証明で明記する予定の期日までに返金が確認できない場合は
    速やかに少額訴訟や刑事告訴などを行うことも辞さない姿勢で、返金させることも目的ですが、
    返さなかった後の報復も徹底して容赦なく行うという文面も内容証明で記載したいと考えております。

    知見がないためお手数ですがこの件に関してご教示願えましたら幸いです。

    何卒よろしくお願いいたします。

    引地 麻由子弁護士
    回答

    質問文を拝見した限りでは、請負契約を履行遅滞により解除する形になるかと思われます。また、当事者間で交わした契約で解約条件が決められていればそれによる場合もあります。今後の訴訟などを見据える場合は正確に記載する必要がありますので、弁護士に相談することもご検討頂ければと思います。

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  • 組織・機関

    外国法人である本社100%出資で、日本法人を設立しました。
    日本法人の設立目的、業務は無形IT商材の営業活動です。
    サービスの提供パターンは以下の通りです。

    1,外国本社から仕入れて、日本のクライアントに提供する
    2,日本国内のベンダーから仕入れて、日本のクライアントに提供する

    本社財務から、全ての契約で日本のクライアントは外国本社と契約する必要がある、と伝えられました。
    オペレーションも含め、税法、会社法上、などの法律上、日本国内でビジネスが行われているのに、外国本社と契約をさせる事は法律上、問題ないのでしょうか。

    引地 麻由子弁護士
    回答

    契約者を本社とすること自体は特に問題ないかと思います。ただ、準拠法を日本法にするのか本国の法律にするのかという点や、何か問題が起きたときに日本支社はどこまで対応するのか等、クライアントに影響する条項については、よく検討されることをお勧めします。

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  • 昨年3月にネットショップを通じて車(海外メーカー)のエアロパーツを塗装、取付を含めて購入しました。商品は、海外に注文したそうで国内入荷が8月以降になるという連絡でした。その後、そのネットショップが依頼した塗装・取付工場に商品が入ったということで11月に商品の車へのフィッティングの為工場に行ったところ、注文した商品すべてのパーツが入荷しておらず、そのまま帰ることになった。その後何回かメールにて連絡し、すべての商品が入荷したら、取付をお願いするから、一旦支払った金額を返金してほしいと連絡したら、年内に返金すると返事がったが年が明けてもいまだに返金されていない。金策に苦慮している連絡があったのでいつまで待ったら返金できるのか、現状返金できるのはいくらなのかとメール返信しても回答がない。
    私としては、商品が無事取付けられば問題はないが、今までのショップの対応を考えると、一旦返金してもらって、すべてのパーツがそろった時点で再契約したいと思っている。相手の連絡先(本人携帯、実家)や勤め先にも連絡しているが、回答が無い状況です。今後どのような対応をしたらよいのかご教授ください。

    引地 麻由子弁護士
    回答

    そのような場合の一般的な対応としては、相手方に対し、履行遅滞を理由に契約を解除するので返金せよ、という内容を書面(内容証明郵便がよいと思います)で伝えるのがよいのではないかと思います。その上で、返金がなければ民事訴訟や少額訴訟などの次のステップを検討することになります。できればお近くの弁護士に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • インターネット

    私はメールアドレスに商標登録されている名称を使ってしまいました。そのメールアドレスを作った時は商標権とか何も考えていませんでした。気づいてからメールアドレスを削除するか、変更するかしようと思ったのですが、そのメールアドレスは削除も変更もできないとのこと。
    質問なのですが、メールアドレスに商標登録されている名称を使うと商標権の侵害になりますか?
    削除、変更できないので侵害していて場合はどうすればいいのでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答

    メールアドレスをどのように使用するかによります。
    事業で使用すると商標権侵害にあたる可能性があります(登録商標と同じ商品またはサービスについて使用する場合など)。
    私的に使用する分には商標権侵害にはあたりません。

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  • 契約

    以前ある会社のロゴデザインをしました。

    友人(知人)だったので、5万円だけいただき、契約書等はかわしていません。

    その後そのロゴを使用してグッズ販売があり、何万個も売れ、現在も販売中です。(その際のグッズデザイン、パッケージデザインも私がしました。数万円デザイン料をいただきました)

    その時は友好的な関係で、気持ちで作成し、なおかつお金の話もしずらかったのでそのままにしてしまったのですが...

    所有権はデザイナー側にあると思うのですが、一個あたり販売ごとにいくら(5%など)、という契約を今からできるのでしょうか。

    引地 麻由子弁護士
    回答

    ロゴやデザインに著作権があるという前提で回答しますと、質問者様は著作権者なので、(著作権ごとその会社に譲っていないのであれば)その会社に対して著作権の使用許諾をしているという立場にあります。
    通常は、著作物(ロゴやデザイン)をどのような範囲で使用するか、許諾料(ライセンス料)はどのように計算するか、などの点について双方で話し合って契約書を交わすのですが、契約書を作っていないとのことなので、一度先方と話し合いをしてみてもよいかもしれません。

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  • 商標権・商号

    商標登録に違反該当しているのか教えて頂けないでしょうか?

    ①商標登録をしている料理の名前を変えて提供。
    Aという商標登録をしている料理をBという名前に変更をして販売した場合、法律上問題ないのか?

    ②レシピは商標登録されるのか?
    料理内容で同じ材料・工程は商標登録されるのか?
    上記が該当の場合、なにかレシピにアレンジがあれば商標には違反しないのか。

    引地 麻由子弁護士
    回答

    ①「B」が登録商標の「A」と類似している場合、「B」を販売することは商標権侵害にあたる場合があります。
    ②商標はロゴマークやブランド名を登録するものですので、通常のレシピは商標登録の対象にはなりません。(なお、特許か実用新案であれば、レシピも登録される場合がありますが、その場合、アレンジしたものが権利に抵触するかどうかは、アレンジの程度によります。)

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  • 労働条件

    契約書を締結してないクライアント(株式会社)との間で再委託したことで問題化しております。

    事の顛末は簡略化しますが、私(フリーランスのシステムエンジニア・HP制作者)がクライアントから委任されたプロジェクトをスケジュール的に多忙で手が回らなかったために、協力会社に再委任しました。その際にクライアントの許可は得ておりません。

    クライアントと私間では業務委託契約の書類を締結しておらず、再委任の禁止の書類も締結しておりません。口約束でもそういうことをしないなどはなし。クライアント先は資本金300万円以下で社員数は8名くらいの規模です。

    私はきちんと先方が求める修正対応もし、納品は納期前に済んでます。
    また、協力会社と私の間は、守秘義務契約書の締結をしております。捺印の上の守秘義務契約書がきちんとあります。

    しかし、再委任が発覚した際にクライアント側が激怒し、システムの納品後に報酬は支払わないと言ってきました。
    で、最終的に私は黙って委託したことを謝罪し、けど、納品した以上は、作業した分の報酬は払って頂きたいとお願いしました。

    そしたら、1/3なら支払ってもいいと言われました。額面は10万円以下の少額です。
    同時に、顧問弁護士より今後について連絡するとまで言われました。
    十分に減給の罰を提示しときながら、顧問弁護士から私は何をされる可能性があるでしょうか?

    HP制作は請負契約なので再委任は自由のはずです。
    協力会社にはクライアント先の名前も言っておらず、サイトの原稿(エクセル)のみ渡してますので、個人情報などの開示はしてません。サーバー情報などの機密情報も送ってません。

    上記を踏まえ、お聞きしたいのは…

    1.まず、私は委任ではなく請負だと思ってますが正しいか?
    2.私の再委任は違法行為なのか?
    3.違法性が無い場合、顧問弁護士が連絡してきた場合、減給以上の何の罰則を私は受けなければならないのか?
    ある場合は、賠償責任になるのか?

    よろしくお願いいたします。

    引地 麻由子弁護士
    回答

    1 システム開発は一般的には請負契約とされることが多いですが、こちらに書かれている情報から判断することは難しいです。(何らかの理由で発注者側は準委任契約と認識しており、見解の相違が生じている可能性もあるように思われます。)
    2 請負契約であれば受注者の裁量で再委託できますが、準委任契約ですと発注者の許可が必要となります。
    3 発注者に損害が発生していないのであれば、損害賠償を請求されることはないはずですが、万一、理不尽な請求をされた場合は弁護士にご相談されることもご検討下さい。

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  • インターネット

    外国軍人とSNSで知り合いました。ある日、敵地から攻撃を受けるので大事な荷物を受け取って欲しいと依頼あり住所を教えました。貨物会社から連絡あり各経由地の税金がかかると言われ振り込みました。今では貨物の中に大金があるので追加で税金を振り込めと。自分の責任でこうなりましたが詐欺だと考えます。まずは警察に相談すれば良いでしょうか?

    引地 麻由子弁護士
    回答

    警察の電話相談窓口(#9110)に電話で相談されてみてはいかがでしょうか。また、国際的な詐欺への対策を行っている民間団体もあるようです。
    ただ、いずれにしましても、そのような事件では犯人の特定は大変難しいと聞いております。

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  • 著作権

    海外からの輸入品を、店内でお客様にご利用いただくサービスをしています。(物販はしていません)
    輸入販売業者の取り扱い説明書や、ご利用いただくためのルールなどの翻訳が、とても分かりにくい日本語になっており、お客様の事故やトラブルを招きかねないと思い、分かりやすく簡略化したリファレンスを作成したいと先方に連絡したところ、「著作権の範囲内での取り扱いを」との返事がありました。

    1.そもそも、取扱いや、ルールの説明書は「著作物」に該当するのでしょうか?
      文化庁のHPなど、あちこちを調べましたが、思想や芸術に関わる物では無いと思います。
      だとすれば、お客様にトラブルが起きないよう、当店で簡易的な説明書を作成することは可能と判断してもいいでしょうか?

    2.「翻訳」という意味で、権利に引っ掛かるものでしょうか?
      だとすれば、原語説明書が同梱されていれば、当店が独自に翻訳して、商品に添付することは可能でしょうか?
      その際、用語等は、輸入業者が使ったものを一切利用してはいけないものでしょうか?
      あるいは逆に、輸入業者の使用したものを使わなければいけないものでしょうか?
      「翻訳権」の説明が、書籍に関するものばかりで、取説等に関する記載がなく困っています。
      問題点、注意点などあればお教えください。

    以上、どうぞよろしくお願いいたします。

    引地 麻由子弁護士
    回答

    1 一般的な取扱説明書(ある程度の分量の文章や図表、写真などが載っているもの)は、著作物に該当すると考えられます。
    2 取扱説明書が著作物にあたるという前提でお答えしますと、取扱説明書を改変したり翻訳したりするためには、著作権者の許可が必要となります。
     ですが、質問者様の方でオリジナルのリファレンスを作成されるのであれば、著作権侵害の問題は生じません。

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  • 商標権・商号

    私の商品が違法だと主張する相手に対して何ができるでしょうか?

    契約にこういう形式の文言があります。

     知財関係の法律Aに違反しないこと。
     上記にかかわらず、独自の判断Bで許可しない場合がある。

    ここで、私が「Aに違反するから不許可」だとされましたが、こちらでどう調べてもAに違反するものではありません。
    相談を持ちかけると、「仮にAに違反していなくてもBの条件で不許可はあり得る」という説明でした。不許可という結論はともかく、説明が納得できません。

    今後のためにも「Aに違反しないが、Bにより不許可」という説明を得たいと思っています。Aは法律の問題であり、先方の言う「独自の判断」の範疇に無いはずです。「その商品は違法だ」と言われたままでは、私が認めたことになってしまいます。

    ①「Aに違反だから不許可」と言うからには、明確にAに違反しているのであり、Bを交えて「違反しているかもしれないから不許可」という意味にはなりません。Aの判断が独自のものであるはずは無いためです。この理解は間違いでしょうか?

    ②知財の調査には誰しも限度がありますが、先方の主張が曖昧でよく分からないものの、焦点は主に商標権らしいです。弁護士や社労士に相談するとして、先方に向けて何か効果的なアクションが取れるものでしょうか?(本当に違法ならば当然受け入れます)

    引地 麻由子弁護士
    回答

    相談者様と相手方がどのような関係にあるのかわかりませんので一般論として回答いたします。
    ①知財侵害品かどうかの判断は、はっきりしない場合も多くあります(裁判を起こせば決着がつくのですが、わざわざ起こさないケースも多いです)。利用規約や契約で「知財関係の法律Aに違反しないこと。上記にかかわらず、独自の判断Bで許可しない場合がある。」と定められているのであれば、Aに違反していると明確に言えなくても、(違反の疑いがあるという)相手方の独自の判断で不許可とされる場合はあると思います。
    ②商標法や不正競争防止法の問題が考えられますので、お近くの弁理士(特許事務所)や、知財を取り扱っている弁護士、発明協会の無料相談会等にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 通信販売・オークション

    工芸作家のものです。

    転売屋について法的に取れる対策はないでしょうか?

    転売屋に悩まされています。転売禁止と記載を入れたり、価格を少し上げたり、明らかに個人利用を超えて大量購入をする方はお断りしたりして、できる限りの対策はしてきたのですが、最近は友人にもプレゼントしたいから、などと理由をつけて何度も小分けに注文してくるので、こちらでも証拠が無く、怪しいながらも注文を受けるしかない状況です。実際に中国の販売サイトで当方の販売している価格の4倍ほどの値段で転売されているのも確認済みなのですが、転売自体は違法とされていないとのことで何も出来ない状況です。ただそのサイトで使っている写真は全て公式や委託販売店舗のウェブページで使用しているものを転用していて、画像無断転載、著作権の侵害にあたるのではないか、その方向で何か法的なアクションは取れないのかと思いご相談しました。

    多くの作家が何もできず泣き寝入りしている状態だと思うのですが、人一人が制作できる量は限られているので、本当に欲しいと思っていただいている方に公正な値段で作品をお届けしたいと思っています。お知恵をお借りできれば幸いです。

    引地 麻由子弁護士
    回答

    ショッピングサイトによっては、著作権侵害などの申告を受け付けていますので、そこからアプローチする方法が考えられます。
    ただ、中国語で申告する必要がありますので、中国の模倣品問題等を専門に扱っている法律事務所、コンサルタント、ジェトロの相談窓口等にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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