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相手の住所が分からない場合の離婚請求

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 妻と婚姻していましたが,妻が家を出て行き,妻の実家も妻の居場所を教えてくれないため,いまではどこにいるのかも分かりません。
このままの状態を放置するわけにもいかないので,妻と離婚したいのですが,どうしたらよいのでしょうか。

解決への流れ 妻の実家を妻の住所地として夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てたところ,妻の両親を経由して妻が申立書を受け取り,その後なんとか離婚を成立させることができました。

増井 史彰 弁護士 増井 史彰 弁護士からのコメント いわゆる離婚調停を申し立てる場合,相手の住所地を管轄する裁判所に申立てをしなければならないのが原則です。
相手が現時点でどこにいるのか分からない場合には,依頼された弁護士は,その実家であるとか,最後の住所地であるとかを手掛かりに,相手に書類が届く場所を探すように努めます。
また,手段を尽くしても相手の所在地が分からない場合には,調停を回避した上で公示送達という方法で離婚請求訴訟を提起することができる場合もありますので,あきらめることはありません。

増井 史彰 弁護士
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