交通事故の解決事例
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顔面の傷で,保険会社から後遺の逸失利益はないと言われたものの,後遺症逸失利益を受けることができた事例
この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況 交通時に遭遇し,顔面に大きな傷が残りました。外貌醜状という後遺症が認定されましたが,保険会社は逸失利益を認めてくれません。保険会社に問い合わせると,男性だからとか労働能力に影響はないとか言われました。なぜでしょうか。
解決への流れ 外貌醜状という後遺症の特殊性も理解でき,結果,後遺症逸失利益の支払いを受ける事ができました。基準どおりの逸失利益が認められなかったとしても,ゼロではなかったことが救いでした。
増井 史彰 弁護士からのコメント
外貌醜状(体の一部に一定程度の傷跡が残るもの。)の場合,体の一部に機能不全が生じるという後遺症と比べ,俳優などの特殊な職業についているような場合を除き,労働能力に影響はないと判断されがちなのは事実です。ましてや,男性であれば,女性に比し,「見た目」が軽視されがちなところも否定できません。
とはいえ,男性であっても,将来的に接客業などの「見た目」が多少なりとも労働に影響を与える職業につく可能性はゼロではなく,現在の職業や醜状痕の場所や程度によって基準に準ずる労働能力喪失率が認められることもゼロではないため,諦めずに交渉し,場合によっては,訴訟提起を行うべきです。
交渉や訴訟などについて,弁護士を入れることで話を有利に進められることも多々あります。まずはお気軽にご相談ください。
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