遺産相続の解決事例
  • 相続登記・名義変更

亡父名義になったままの不動産の名義変更

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況  私は長年父と同居していて,父が亡くなった後もその土地建物に居住しています。
 しかし,その土地建物については亡父名義のままとなっており,自分名義に登記を移転したいと考えています。
 亡父の相続人は,私の他に兄弟4人がいて,そのうち3人はその土地建物が私の名義になることについて賛成してくれていますが,1人だけ土地建物を私の名義に移転することに反対しています。
 どうしたらよいでしょうか。

解決への流れ  賛成してくれている兄弟3人との間で,相続分全部の無償譲渡を得た上で,土地建物の名義を変更することに反対している兄弟との間で,相続分を買い取る交渉をすることで,土地建物の名義を変更することに反対している兄弟にも納得してもらうことができ,無事に土地建物を自分の名義に移すことができました。

増井 史彰 弁護士 増井 史彰 弁護士からのコメント  相続分の譲渡や相続分の放棄という手法を用いることで,遺産はいらないという方に迷惑をあまりかけることなく,実質的に対立している方との間の交渉だけで遺産分割を解決することができることがあります。
 相続分の譲渡や相続分の放棄がからむ場合には,最終的な不動産の登記手続や預貯金の解約手続をにらんだ適切な手法の選択が欠かせませんので,相続手続に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 当事務所では,相続手続に注力しており,多数の経験を有しています。お気軽にご相談ください。

増井 史彰 弁護士
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