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認知症と施設入所中の親を当事者とする土地の売却を実現した事例

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 母親が認知症(軽度か中度)で施設入所した。その施設入所費を捻出するために、かねて所有していた不動産を地元の人に売却したい。しかし認知症だから後見が必要ではないか、このままでは売却できないのではという相談でした。

解決への流れ 不動産を売却するかしないかについて、周囲の人の意向よりも、母親本人のご意向が一番大事なこと、認知症だからといって即成年後見相当というわけではないことを説明して、母親本人の意向をよく聴取して、その聴取経緯をスマートフォンで録画して、相手の弁護士にチェックしてもらうとよいとアドバイスしました。そのとおりにしたところ、相手の弁護士も了承、無事に不動産の売却ができました。

柳澤 直人 弁護士 柳澤 直人 弁護士からのコメント 認知症だからといって即成年後見相当というわけではないこと、認知症でも相当な意思表示ができるときには、周囲の人の意向を押し付けるのではなく、よくご本人の親の方の意向を確認して、その意向に沿う行動をとるというのが、法的な基本です。ベーシックな法的な考え方をよく聞いていただいたことが、求める結果につながったと理解しております。

柳澤 直人 弁護士
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