たなか りょうへい

田中 遼平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 扶桑第一法律事務所
所在地: 神奈川県 横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル2階
日本大通り駅徒歩4分
受付時間
田中 遼平弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    弁護士の先生との離婚の相談、話し合いの時、自分の親や兄弟に毎回同席してもらうのは良くない事でしょうか。
    勿論自分主体で話はしますが、精神的に辛い状況なので親族がそばにいると安心出来ます。

    田中 遼平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同席されても全く問題ないと思います。
    相談は,相談者の方が一番相談しやすい環境で行うのが最適です。また,親族の方からもお話を聞くことで,何かしら解決策が見つかることもあります。
    一応,事前に親族の方が同席する旨伝えると,相談される弁護士の先生も対応しやすくなると思います。
    ご参考までに。

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  • インターネット

    【前提条件】
    匿名のsnsでの自殺願望の書き込み(例えばsnsへの投稿やdmなど)で相手(自殺希望者)とやりとりしたとします。自分は自殺しようと考えていることを伝えると相手が一緒に死のうと言ってきたため、突然怖くなりアカウントを消したとします。詳細な計画や道具の準備・提供はしていません。やりとりは一回のみとします。
    そこでこの相手が自殺ないし自殺未遂を犯した場合、

    1.自殺幇助にあたり、逮捕・起訴されるのでしょうか?

    2.また、これまでに似た事例はありますか?

    田中 遼平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.自殺幇助にあたり、逮捕・起訴されるのでしょうか?
    =そもそも自分が自殺したいと言っただけでは幇助したとは言えないと思います。
    また,幇助行為が自殺を物理的・精神的に容易にしたことが必要ですが,
    本件では相手と1回SNSでやり取りしただけなので,精神的に容易にしたとまでは言えないと思います。
    > 2.また、これまでに似た事例はありますか?
    =一応,一緒に死ぬ意思がないのに,被害者をだまして一緒に死ぬことを誤信させて自殺させたときは,殺人罪が成立するという最高裁判例があります(最判昭和33・11・21)。
    もっとも,これは積極的に一緒に自殺する旨を伝えて,被害者に一緒に自殺してくれるものという意思を形成させて,自殺させた事案です。本件には当てはまらないでしょう。

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  • 詐欺

    職人です。
    仕事仲間に、「大きな仕事があるから予定を空けておいて欲しい」と言われ、2ヶ月ほど予定を空けました。しかし、それが嘘でした。
    私だけではなく、仕事仲間数人が被害に合いました。
    これは詐欺ではないでしょうか?
    被害届を出したり相手を訴えることはできますか?

    田中 遼平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じます。以下,私見で恐縮ですが,回答します。

    本件の事案だと,詐欺罪として被害届を出したり告訴したりするのは困難だと思われます。
    基本的に,詐欺罪成立には,質問者様が,相手に詐欺を原因として財物を交付したか,相手が財産的利益を得ていることが必要です。
    しかし,本件でそのような事情はないので,詐欺罪が成立する可能性はほぼないです。
    (詐欺)
    第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
    2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

    一方,民法上の詐欺(民法96条1項)も,詐欺によって何らかの法律上の意思表示をしたことが必要ですが,本件では質問者様が予定を開けただけで,相手に法律上の意思表示をしたりしていないので,こちらの詐欺にも該当する可能性は低いでしょう。

    心苦しい回答となりますが,ご参考までに。

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  • インターネット

    プレイしたいゲームが18歳未満への販売禁止のレーディングになっています。
    調べたところ販売は自主規制だとありましたが、
    プレイすることについては違法かわかりませんでした。

    1.18歳未満ががcero zのゲームを購入すると違法になりますか?
    2. 18歳未満ががcero zのゲームをプレイすると違法になりますか?

    田中 遼平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現状,CERO Zのゲームを18歳未満が購入したりプレイすることを違法とする法律や条例はないと思われます。
    CEROはあくまで年齢によっては不適切な表現が含まれることを示す基準みたいなもので,規制力はそもそもないものと思われます。
    ただ,CERO Zは,18歳未満には不適切と判断された表現が含まれているゲームである以上,どうしてもプレイしたいのであれば,18歳になるまで待った方が適切と思います。
    ご参考までに。

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  • 脅迫・強要

    SNS上で、ある俳優へ迷惑行為を繰り返している人(Aさん)がいます。
    多くの人が迷惑行為に対し苦言を呈している中、耳を貸さず なお行為を続けている状態が半年以上続いています。

    上記を迷惑行為としたうえで、イベント等へのAさんの出入り禁止を俳優の所属事務所に要請しようと考えており、賛同者の署名を集め、要請と併せて提出しようと考えております。

    ★Aさんには、Aさんがこちらの要望を呑んでくれるようであれば事務所への要請および署名の提出はしないとお伝えするつもりでいます。

    この★部分は脅迫にあたるのでしょうか?

    ※要望として以下3点を挙げる想定であり、相手を畏怖させる文言を入れるつもりはありません。
    1.Aさんの行動が迷惑行為であることを認める。
    2.該当の投稿が迷惑行為であったことを明言してもらう。
    3.該当の投稿を削除する。

    田中 遼平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事務所にイベント等の出禁要請をする・署名の提出をするというだけでは,害悪の告知にはあたらないと思いますので,脅迫にはあたらないと思います。ご安心ください。

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  • 犯罪・刑事事件

    動画サイトにて。
    自分で聞く用に音楽動画の再生リストを作成していたのですが、その中に違法アップロードされているのものも含まれていて、それを見た者に犯罪者呼ばわりされました。
    おそらく私がアップロードしたのだと勘違いされたのだと思い、それを伝えたのですが相手は謝る様子は無く違法アップロードを再生リストに入れる事がダメな事だと更に主張。
    再生リストにどんな動画を入れてても違法では無いと私は認識しています。
    確かに自分用に作ったにも関わらず公開してしまっていた私の不手際もありますが、勘違いで犯罪者呼ばわりしておいて謝られないのは今一つ腑に落ちません。

    こういったケースは名誉棄損または侮辱罪で訴える事が出来るのでしょうか?
    また、ネットという匿名性のある場所でのこういったトラブルは訴訟に持ち込めるものなのでしょうか?

    田中 遼平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じます。以下私見で恐縮ですがお答えします。

    このようなケースだと,侮辱罪で告訴することや,損害賠償請求することは,理論上は可能かと思います。
    また,匿名性の高いネットでも,発信者情報開示請求という手続を踏めば訴訟には持ち込むことは可能です。

    もっとも,マンパワーの関係もありますから,警察が直ちに動いてくれるかは分かりません。
    また,損害賠償請求にしても,発信者情報開示請求という専門的な手続を行うことや,損害賠償請求での損害の認定額も,かなりの悪質性がない限り現状そこまで高くないことなどのリスクがあり,弁護士に依頼するとなると,あまり割の良い選択肢とも言えないかもしれません。

    一度お近くの弁護士にご相談されるのがよいかと思います。

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  • 借金

    債権譲渡について質問させて頂きます。

    知人に3年前に30万円を借りたのですが、闘病等ありまだ返済出来ていません。
    そして昨年、債権譲渡をすると言われました。
    そして今日のメッセージで、
    「債権譲渡するにあたり面談したいと言っているので自宅に行っていいか」
    と来ました。
    債権譲渡するにあたり面談したり、自宅に来たりするのはある事なのでしょうか?
    また、断っても来たりした場合私はどう対応したら良いでしょうか?

    田中 遼平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 債権譲渡するにあたり面談したり、自宅に来たりするのはある事なのでしょうか?
    債権譲渡が債務者との関係で有効になるには,債権の譲渡人が債務者に通知をするか,または債務者が当該債権譲渡を承認した事実が必要です(民法467条1項)。
    そのため,知人の方は,質問者様が債権譲渡を確実に承認したという事実を求めて,面談を申し入れた可能性があります。一般的にも直接面談することはありますし,その場所として債務者の自宅が選ばれることもありうるでしょう。

    > 断っても来たりした場合私はどう対応したら良いでしょうか?
    もし断りたいのであれば,「債権譲渡をした旨の内容証明の通知などを自分に出して知らせてくれれば大丈夫」などと伝えてお引き取り願うのがいいと思われます。

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  • インターネット

    事実無根の誹謗中傷を受けています。容姿批判も度々あります。
    具体的には、匿名掲示板サイトに私のSNS投稿を引用して、(身体だけの関係者)が居そうなどと書かれています。
    派手なファッションをすることもあるのですが、そのような事実はありません。。
    私はSNSで顔写真も出していて、ハンドルネームで活動していますが現実での個人を同定できる状態です。
    SNSの友達は、私がそんな書き込みをされていることを知っています。

    この状況で、上記の書き込み内容をもって掲示板側へのIP開示をして、プロバイダーへの情報開示の裁判は通るでしょうか?
    書き込んだ犯人を特定したいのですが、ただ単純に名指しでブサイクや、(身体だけの関係者)居そうという内容で腹がたったり辛い、という程度では、名誉毀損か侮辱罪をみたせないでしょうか?

    田中 遼平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じます。

    まず,「名誉毀損か侮辱罪をみたせないでしょうか?」というご質問に対する回答ですが,結論としては,「名誉毀損にあたる可能性は低いが,侮辱罪にはあたりうる」と考えます。
    まず,名誉毀損が成立するには,「人の社会的評価を低下させる事実を摘示」されている必要があります。この点,ご質問の「ブサイク」や「(身体だけの関係者)がいそう」などの書き込みについては,いずれも社会的評価を低下させるものですが,ご質問者様の写真等を見た個人が抱いた評価にすぎないと考えられます(「事実の摘示」にあたらない)。そのため,名誉毀損罪が成立する可能性は低いですし,名誉毀損で損害賠償請求をするというのも現実的とは言えません。
    一方,事実を摘示していなくても,「公然と」「人を侮辱」していれば,侮辱罪が成立します。本件では,5chという不特定または多数人が閲覧できる掲示板でご質問の書き込みがあるとのことなので,侮辱罪が成立する可能性はあるでしょう。また,侮辱されたとして,書き込み主に対して慰謝料を請求することも可能と思われます。

    次に,「IP開示をして,プロバイダーへの情報開示の裁判は通るでしょうか?」というご質問ですが,結論から申し上げますと,通る可能性はあります。
    開示の裁判では一般的な裁判よりも厳格な証明・立証を求められてないので,侮辱された書き込みを証拠として提出するなどすれば,開示の仮処分命令等がなされる可能性はあり得ます。

    いずれにしても,裁判をする際には弁護士の判断を仰ぐのが適切ですから,書き込み内容を全てプリントアウトして持参するなどして,弁護士に相談されるのが良いかと思います。

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  • インターネット

    名誉毀損で訴えられそうです。

    最初に内容証明で相手方から500万の請求がありました。回答書を、送ると弁護士から500万は妥当と言う内容の通知書が届きました。

    500万支払う必要あるのでしょうか?

    また名誉毀損の場合、被告が裁判に掛かる総額の費用はいくらでしょうか?

    田中 遼平弁護士
    回答

    名誉毀損の場合,裁判での賠償認定額は100万円を超えることはあまりないです。
    したがって,本件がどのような案件かは分からず断言はできませんが,個人的には500万円も支払う必要はないと思われます。
    ただし,弁護士から通知が来ている以上,一度お近くの弁護士に直接相談して相手との間に入ってもらった方がよいかもしれません。

    裁判にかかる総額の費用については弁護士をつけずに勝てば交通費くらいですが,負ければ認定された損害額や訴訟費用などを支払う必要があります。
    弁護士をつける場合,弁護士費用は弁護士によって異なるので,一概どれくらいかかると断言することはできません。

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  • 起訴・刑事裁判

    刑事事件において、被疑者の供述調書は
    一旦署名捺印をすると、簡単には撤回出来ない。
    と言う話は有名ですが、逆に検察側証人は
    簡単に撤回出来るのでしょうか?

    と言いますのも、最近行われた刑事裁判に
    於いて検察側証人は従前の調書とは違う事を
    法廷で証言したり、調書に無い事を証言しました。
    検察側証人の証言は、法廷での発言のみ
    採用されるのでしょうか?
    それとも、上記の様に検察側証人が法廷で証言
    した場合、内容によっては裁判官としては、
    「あれ、この証人の証言は一貫性がない」
    と言った風に、裁判官の検察側証人に対する
    心象に多生なりとも疑いを抱く事に
    なるのでしょうか?

    先生方のご意見、よろしくお願いいたします。

    田中 遼平弁護士
    回答

    供述調書に関しては、署名押印すれば訂正・撤回が難しいのは、被疑者も証人も同じと思われます。署名押印は、調書の内容を認める旨の意思表示だからです。

    次に、基本的に、刑事裁判で公判廷において証人尋問がなされるということは、被告人・弁護人側が、当該証人の供述調書等を証拠として採用することに不同意したからと言えます。
    不同意とされた場合、その供述調書中の供述は裁判官の目には触れません。そのため、仰るとおり、裁判官は基本的に法廷での発言を聞くことで心証をとることになります。
    話を聞いていて、当該証人の供述が客観的証拠に照らし合わせて不合理だと思ったり、話の辻褄があってなければ、その限度で一貫性がないとの心証は多少なりとも抱くと思います。
    しかし、調書の内容は裁判官は知らないので、調書と言ってることが違うなどと弁護人側が指摘しないと、その点について供述が一貫してないと思うことは無いと思います。
    以上、一般論・私見ですが、ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    小学生の子供の同級生の母親Aが私を奪った女狐と妻のことを他の母親に言い回っています。他の母親はそれを信用して、小学校の母親の中にはその事を真に受けている方もいます。妻は、今まで小学校では役員として良い信用を得てきたのですが、噂のせいで精神的に参っています。その母親Aとは、100メートル内の近所で中学校も同じとなり、この噂を広げられることが続くと思うと気が病んできます。ちなみに、私は今の妻と付き合っている時に、付き合っていることを知らない母親Aの告白を断っており、それで奪ったという表現に変えているようです。
    この間違った話を広げられることをやめさせること。法の力で小学校での信用を奪われたことでの妻の精神的ダメージへの謝罪、慰謝料を請求することは可能でしょうか。
    ちなみにこの母親Aはモンスターペアレンツとして、一部の母親は厄介者で扱われ関わらないようにしています。

    田中 遼平弁護士
    回答

    > 小学生の子供の同級生の母親Aが私を奪った・・・ほかの母親に言い回っています。
    =この部分は,人の社会的評価を低下させる事実と言えるので,名誉毀損と評価しうると思います。なお,特定少数の人に言っただけだとしても,そこから不特定または多数の人々に伝播する可能性がある場合は,名誉毀損と評価できます。
    以上から,本件は名誉毀損と評価できうる事案なので,母親Aに謝罪や慰謝料を請求できると思われます。また,名誉毀損罪として告訴することも可能かもしれません(警察が直ちに捜査してくれるかはまた別の話ですが。)。
    一応,ご参考になれば幸いです。

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  • 借金

    債権譲渡について質問させて頂きます。

    知人に3年前に30万円を借りたのですが、闘病等ありまだ返済出来ていません。
    そして昨年、債権譲渡をすると言われました。
    そして今日のメッセージで、
    「債権譲渡するにあたり面談したいと言っているので自宅に行っていいか」
    と来ました。
    債権譲渡するにあたり面談したり、自宅に来たりするのはある事なのでしょうか?
    また、断っても来たりした場合私はどう対応したら良いでしょうか?

    田中 遼平弁護士
    回答

    債権の譲受人は,対価を払って債権を譲り受けている以上,債務者から確実に回収を得ようと思うものです。従って,直接面談して確認したいのだと思います。メッセージのやり取りだけでは後々紛争が起こる可能性もあるので,承諾を書面で直接やり取りするなどして,形に残したいのかもしれません。

    > 債権譲渡を承諾したと言う確認は、メッセージ内のやり取りでしたので、そちらで確認出来ると思っていたのですが。
    > 面談は、債権譲渡先の方が面談しないと譲渡を受けかねると言う事らしく面談したいとの事
    =このような状況であれば,通知云々のレベルの話ではないので,「できれば面談なしで通知を送ってください」と言ってもあまり意味はないと思われます。
    伝え方としては,
    「債権譲渡はそちらの都合であるし,自分は譲渡について承諾もしているのであるから,譲受人に会う義務はない。どうしても会いたいのであれば,何かしらの理由をつけるか,もしくは正直にご主人に知られたくないという理由を先方に伝えて,自宅で会うことはできないので,近くの喫茶店などで会いたい」などと伝えるのがよろしいと思います。
    ここら辺は個人的見解なので,ご自身の言葉で,会いたくない旨をしっかり伝えるのが重要と思います。

    > こちらが断ったり返事してないにも関わらず、自宅に来た場合どう対応したら良いでしょうか?
    この場合は,玄関を開けたりせず,インターホン越しで対応するなどして,自宅で会うのは無理であることと,直接会うなら近くの喫茶店などに場所を移してほしいことを毅然と伝えてください。

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  • 通常訴訟

    和解勧試 和解条項(和解案)について

    名誉棄損(不法行為)の被告です。

    原告の請求
    精神的苦痛
    ⑴200万円と弁護士費用
    ⑵任意団体に対する謝罪文

    被告は原告の請求に対して、真実性の抗弁と表現の自由で争ってきました。


    【裁判長の和解案】

    前文(省略)

    和解条項
    ①今後お互いの人格攻撃や誹謗中傷しない。
    ➁被告は(○○甲証)を第三者に送付したことを謝罪する。
    ③原告はその余りの請求を放棄する。
    ④原・被告は本件和解条項以外に債権債務がないことをお互いに確認する。
    ⑤裁判費用は各自負担。

    質問
    発端は原告のパワハラと改善策を任意団体の執行部に要望書として提出、それが原告の怒りに触れ名誉棄損と訴訟を起こされました。
    今回の和解案に、原告訴状中の請求⑴、⑵が一切認められていませんが、被告が条項➁の謝罪を拒否した場合、通常の裁判になり、判決で賠償金支払い命令が出る場合もあるでしょうか?

    田中 遼平弁護士
    回答

    以下,個人的な意見で恐縮ですが,ご参考までに。
    和解は当事者双方の譲り合いによってなされるものですから,当事者のどちらか一方でも和解案の条件を拒否すれば,判決となると思われます。
    詳しい事情や裁判官の考えは分かりませんが,現状,相手の請求⑴と⑵が和解案に登場していないということは,裁判官としては,質問者様が原告に直接謝罪をするので,これ以上原告は賠償金や謝罪文の請求をやめませんか?と提案しているのかもしれません。
    もっとも,詳しい裁判の状況は当方把握できてないので,賠償金を支払えという判決も出るかもしれません。

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  • 物損事故

    3ヶ月前に愛犬を交通事故で亡くしました。状況としては、散歩中に犬のリードが外れ、驚いた犬が車道に飛び出してしまい、走行中の車の下に潜り込み、轢かれてしまいました。その後、ペットは死亡し、警察を呼んで物損事故として処理されました。

    二日後、相手方の保険会社を通して示談の連絡があり、私は事故状況と購入時のペットの価格をお伝えしました。その後も保険会社を仲介して示談交渉を行い、過失割合は8:2(私が8割)となりました。

    補償の対象として私はペットの時価の金額を主張したところ、相手方は接触したタイヤの交換費用とお祓いの代金を主張してきました。(相手方のお身体や車・タイヤに損傷は全くないことを保険会社から確認済みです。)

    私はペットを物損(不本意ではありますが)として扱っているにも関わらず、相手方は心理的瑕疵を理由とした補償を求めてきたため、納得できない旨を伝えたところ、相手方が態度を変え、「あくまで被害者はこちらだから示談に応じない」という内容を保険会社を通して連絡してきました。

    示談が不成立となったため、ADR(交通事故紛争処理センター)を通じた解決を相手方の保険会社に求めたところ、その事に納得のいかない相手方から、弁護士を通して損害賠償の訴訟を起こす可能性があるとの連絡を受けました。そこで先生方に質問なのですが、

    ・私が完全な被害者とは思いませんが、相手方が私に損害賠償を求めて訴訟を起こすことは通常考えられるような事でしょうか??

    ADRでの示談をよく思わない相手方からの脅しの意味合いが強いと考えておりまして。。相手方からの訴訟が一般的に現実的なものなのかをご教示頂きたいです。

    田中 遼平弁護士
    回答

    過失割合が現状かなり相手方に有利な状況であることからすれば、当然裁判でも相手方は勝てると思うわけなので、訴訟を提起してくる可能性は比較的高いと言えると思います。
    弁護士を通じてまでADRの可能性が低いことを伝えてきたということは単なる脅しの意味合いだけでは止まらない可能性があると思います。

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  • 犯罪被害

    未成年で傷害、強盗などで家庭裁判所にいき保護処分となった場合、被害者への治療代などは払う義務はないですか?払わなくて済むといたうことでしょうか。
    ●被害者は泣き寝入りということですか?(民事で請求しないとしたら)  

    ●17歳で凶悪(殺人など)以外で初犯の場合はとくに罰はくだらないですか?少年院や罰金など

    ●全治1週間の怪我です。相手は複数人で、
    反省してません。この先どうなるのか不安です

    田中 遼平弁護士
    回答

    被害に遭われてさぞご不安なことと思います。

    > 被害者への治療代などは払う義務はないですか?払わなくて済むといたうことでしょうか。
    =そのようなことはありません。保護処分になったとしても,加害者側に治療代などを払う義務がなくなるということはありません。
    強盗など重い事件の時は付添人として弁護士がついていることが多いので,弁護士から示談の申入れがある可能性はあります。

    > 被害者は泣き寝入りということですか?(民事で請求しないとしたら)
    =そうですね。残念ながら,相手やその保護者等が任意に示談の申入れをしてこない限りは,質問者様から民事訴訟を起こして請求するしかないと思われます。

    > 17歳で凶悪(殺人など)以外で初犯の場合はとくに罰はくだらないですか?少年院や罰金など
    =初犯でも,犯行態様の悪質性等の諸事情を総合的に見て,少年院送致などが適切と判断されれば,少年院送致等の罰が下る可能性はあります。

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  • 詐欺

    数回体の関係になった人の子供を妊娠してしまい、中絶費用を出してもらって、手術をしたんですけど、そのあとにも追加で治療費などの費用をもらったんですが、
    相手に別れを告げたところ、私を詐欺罪で訴えると言ってきました。
    なぜかというと、実際に中絶したときの明細書を見せなかったのと金額が高かったっていうのと日にちが違うとのことでした。
    ちゃんと説明をしたんですけど、信じてもらえませんでした。
    もし訴えられた場合、私は詐欺として扱われてしまうのか不安になりました。
    どういった対応をしていけばいいのかわかりません。

    田中 遼平弁護士
    回答

    お困りのことと存じます。
    相手が不審に思っていることについて,質問者様なりに筋の通った説明ができるのであれば,詐欺罪として捜査が行われるような可能性はないように思います。
    詐欺として扱われるのは,妊娠もしていないのに中絶費用を受け取ったような場合で,相手から費用をだまし取る意思が当時なかったのであれば,そもそも罪にも問われません。
    告訴された場合には,取調べを受けることもあるかと思いますが,毅然とした態度で真実を話せば大丈夫だと思われます。
    もし不安なのであれば,信頼できる弁護士にご相談されるのがよいかと存じます。
    以上,個人的な意見で恐縮ですが,ご参考までに。

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  • インターネット

    「Aさんを擁護している人は頭がおかしいのでは」という内容をSNSに書き込みました。加えて「Aさんはネット上から消えてほしい」という内容も書き込みました。現在はアカウントごと削除済みです。
    この内容がAさんへの誹謗中傷もしくは名誉毀損であるとして発信者情報開示請求が来たりする可能性はありますか?また、それを拒否した場合に開示される可能性はどれぐらいあるでしょうか?

    田中 遼平弁護士
    回答

    ご質問者様の書き込みは,名誉毀損にあたる可能性は低いですが,侮辱に当たる可能性が高いです。
    発信者情報開示請求が来る具体的な可能性は,相手次第なので何とも言えませんが,一応心づもりはしておいたほうが良いと思われます。
    もっとも,任意に開示請求が来た場合,ご質問者様が拒否すれば,その意思に反してまでプロバイダ側が開示する可能性は低いと思われます。
    一方,相手が裁判所に発信者情報開示請求の申立てをし,その請求が認められて開示の仮処分決定が出た場合には,情報が開示される可能性はかなり高まります。

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  • インターネット

    事実無根の誹謗中傷を受けています。容姿批判も度々あります。
    具体的には、匿名掲示板サイトに私のSNS投稿を引用して、(身体だけの関係者)が居そうなどと書かれています。
    派手なファッションをすることもあるのですが、そのような事実はありません。。
    私はSNSで顔写真も出していて、ハンドルネームで活動していますが現実での個人を同定できる状態です。
    SNSの友達は、私がそんな書き込みをされていることを知っています。

    この状況で、上記の書き込み内容をもって掲示板側へのIP開示をして、プロバイダーへの情報開示の裁判は通るでしょうか?
    書き込んだ犯人を特定したいのですが、ただ単純に名指しでブサイクや、(身体だけの関係者)居そうという内容で腹がたったり辛い、という程度では、名誉毀損か侮辱罪をみたせないでしょうか?

    田中 遼平弁護士
    回答

    あくまで個人的な見解ですが,おっしゃる通り,相手にくぎを刺す・中傷の再発防止が主な目的で,形としてその旨を残しておきたいのであれば,交渉で示談や和解を取り交わすのが良いかもしれませんね。
    というのも,示談であれば,割と柔軟に当事者の意思を反映させた条件を示談内容に盛り込むことが可能ですが,裁判では,慰謝料請求なら,平たく言うと「慰謝料等を支払え」という判決しかもらえないためです。
    ただし,交渉にも,デメリットはあると思うので,その点は相談された弁護士の先生と詳しく方針決定された方がよいと思います。

    なお,このような件に関しては,早めに投稿の削除依頼等をしておくことも被害の拡大を食い止めるのに必要になってきます。詳しい見通しを聞くことも含めて,一度できるだけお早めに弁護士にご相談された方がよろしいかと思います。

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田中 遼平 弁護士の情報を見る
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