不動産・建築の解決事例

建物の前所有者に対して借主が預け入れた保証金の返還請求に対し、現所有者が保証金の返還義務を承継するのは、敷金相当額として合理的な範囲にとどまるとして、請求が棄却された事案

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 依頼者は相手方に対して、賃料不払に基づく建物明渡請求を行い、これが認められましたが、相手方からは、前所有者に差し入れていた保証金を全額返還するよう請求があったという事案です。依頼者としては、保証金の金額が高額すぎるため、請求は認められないと考えていました。

解決への流れ 差し入れたとされる保証金のうち、承継人が返還義務を引き継ぐのは、敷金の性質を有する部分に限られるとして、相手方の請求が棄却されました。

伊藤 真哉 弁護士 伊藤 真哉 弁護士からのコメント 物件によっては高額な保証金が設定されているケースもあり、こうした物件を購入した場合には、全額の返還を求められる場合もありますが、金額が不相当に高額である場合は、全額を返還する義務を負わない場合もありますので、不当に高額な保証金の返還を求められているような場合はご相談ください。

伊藤 真哉 弁護士
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