遺産相続の解決事例

きょうだいの死亡直前になされた養子縁組について、養子縁組の無効を訴えて認められた事案

70代 男性
この事例の依頼主 70代 男性

相談前の状況 依頼者には子のないきょうだいがいたところ、死亡後に突然養子と名乗る親族が現れ、戸籍を調査したところ、死亡直前に養子縁組がなされていたとのことでした。既に寝たきりの状況であり、到底養子縁組などできなかったはずであり、養子縁組の無効を主張したいとの依頼でした。

解決への流れ 養子縁組無効訴訟を提起し、養子縁組が無効であるとの判決が出ました。その後は、子がないことになったため、きょうだいで遺産分割手続を行いました。

伊藤 真哉 弁護士 伊藤 真哉 弁護士からのコメント 本人の死亡直前に遺言を作成したり、養子縁組をしたりすると、死後にトラブルになる可能性が高いです。相続対策は、本人の意思がはっきりしているときに、早めに行うのが適切だと思います。

伊藤 真哉 弁護士
営業時間
09:30 20:00
050-5355-0587
伊藤 真哉 弁護士 を詳しく見る