- 自己破産
【自己破産】【任意整理】夫婦で一緒に債務整理をしたケース
相談前の状況 失業されたご主人と、自営業者の奥様が、主にご主人の浪費を原因とする借金について、ご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
ご主人と奥様の借金はいずれもご主人の浪費が主な原因でした。
このように借金の原因が浪費であっても、自己破産が認められるケースは多くあります。
しかし、本件では、ご主人には特に財産がなく、破産を選択できるケースであったのに対し、奥様はご両親から相続した不動産を姉妹で共有しており、破産を避けたい事情がありました。
そこで、ご主人は自己破産、奥様は任意整理と夫婦別々の債務整理を選択しました。
結果として、ご主人は無事裁判所から免責が認められて、借金をゼロにすることができました。
また、奥様は過払金があることも判明し、借金の大幅な減額に成功し、無理のない分割方法で借金を支払っていくことができるようになりました。
山本 新一郎 弁護士からのコメント
夫婦双方が借金を抱えている場合、同時に自己破産をするケースも多くあります。
しかし、本件のケースのように、夫婦で別々の債務整理手続を選択することも可能です。
夫婦であっても、それぞれの名義の財産は、その名義人のみの財産となりますから、奥様に財産があっても、ご主人の破産によって処分させられることもございません。
なお、時々ご心配される方もいらっしゃるのですが、夫婦で自己破産をしても、戸籍や住民表に記載が残ることはありません。
子供の学校に連絡が行くことももちろんありませんから、子供に何か直接的な悪影響が生じることもありませんのでご安心いただければと存じます。
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