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熟年離婚において判決で離婚と夫名義の自宅の所有権を獲得した事例[妻側離婚③]
相談前の状況
妻は、夫による子どもへの虐待をきっかけに、子どもを守るため、夫との離婚を決意しました。
妻が離婚を切り出すと、夫は、離婚の話し合いの途中に自宅から出ていき、行方をくらませました。
そのため、夫との離婚の話し合いをすることが全くできなくなってしまいました。
解決への流れ
夫の住所地を調べた上、夫に対して離婚調停・婚姻費用分担請求調停を申し立てましたが、夫は調停期日に裁判所に出頭しませんでした。
そのため、調停手続きはいずれも不成立となり、離婚問題は離婚裁判に、婚姻費用分担請求調停は審判手続きに移行しました。
婚姻費用分担請求に関しては、夫の直近の収入金額の資料はありませんでしたが、裁判所に対して夫の数年前の源泉徴収票と妻の陳述書を提出して夫の収入を認定してもらい、ほぼ妻の主張する通りの婚姻費用の金額で審判が出されることになりました。
離婚裁判では、夫が裁判所からの訴状などの郵便物を受領しなかったため、付郵便送達という形で夫に送達する手続きを行いました。
その後、夫からは裁判所に定期的に電話連絡が入るものの、夫が裁判所まで出頭することはなく、そのまま判決に至りました。
離婚条件としては、妻が夫名義の自宅不動産に居住していたことから、財産分与において自宅の所有権を夫から妻に分与するよう求めました。
また、夫名義の財産(預貯金や退職金)に関する資料が存在していなかったことから、裁判所に調査嘱託の申し出を行い、裁判所に夫の財産資料を取得してもらいました。
その結果、判決で、妻はほとんど対価を負担することなく、夫から妻への自宅不動産の所有権の分与が認められ、妻は離婚後も従前の自宅に居住し続けることができることとなりました。
福田 朱希 弁護士からのコメント
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