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早期離婚達成を優先させつつ面会交流実施なしで離婚した事例[妻側離婚①]
相談前の状況
妻は、夫から、暴力・DV、暴言・モラルハラスメントの被害を受けていました。
それでも妻は幼い子どものことを考えて離婚を思いとどまっていましたが、子どもが夫から離れたいと言い出したことを受けて、夫との別居・離婚を決意し、別居しました。
ただし、夫が妻の別居を受けて感情的となり、激怒していることが予想された状況であったため、夫にとの間で離婚の話を進めることができそうもありませんでした。
妻としては、夫に対する恐怖心もあり、夫とは絶対に会いたくないと考えていました。
解決への流れ
一度も夫と対面をすることなく、第2回期日にて、早期に調停離婚が成立しました。
慰謝料請求に関しては、法律上は請求可能と思われる状況ではあったものの、早期の離婚成立・夫からの解放を優先させて請求せず、その代わりに財産分与の名目での支払いを増額する形での合意となりました。
また、面会交流に関しては、夫は面会交流を求めており、妻としても面会交流の実施ができるのであれば協力をしたいと考えていました。
ただ、妻は夫に対する恐怖心から直接夫と対面することはできず、また、子どもも夫と会うことを強く拒絶していた状況であったため、すぐに面会交流の実施ができる状況ではありませんでした。
そのため、夫に対して、面会制限事由に該当し得る行為が存在している可能性があることを過去の事例に基づいて説明し、今は面会交流の実施を求めることを辞めて、待ってもらいたいと粘り強く説得を重ねました。
その結果、妻が面会交流の実施ができると判断するまで夫には面会交流の実施を待ってもらうという条件で、早期に調停離婚の成立に至りました。
福田 朱希 弁護士からのコメント
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