

中澤 彰孝
中澤法律事務所
石川県 金沢市北安江4-18-13【金沢駅西口徒歩20分】【駐車場併設】【土曜日対応可】【夜間19時まで対応可】ご依頼者様にご納得いただけるよう丁寧な説明を行っております。法の力で依頼者の支えになります。



●一緒に悩むだけでなく、法の力で支えられる存在●
弁護士としてこれまで地元である金沢の地でたくさんの方とお会いしてきました。
悩みを抱え、弁護士を頼りにいらっしゃる依頼者の方の気持ちをまず第一に考え、解決に導いてきました。
共感し、親身になって相談を受けることはもちろん大切にしていることの一つです。
しかしそれが行き過ぎて依頼者の方々と同一化しまっては,弁護士の立場から冷静に解決策を指し示すことが難しくなってしまうこともあります。
私は悩みを抱えている依頼者の方々とって、単に一緒になって悩む人ではなく、「支えてあげられる人」でありたいと常に考えています。
理解するということと共に,事件解決の方向に依頼者を導くということが大事であって、感情が絡むからこそ常に一定の法律ルールに基づき,解決のために必要な手段を示せる存在でいられることを意識しています。
◎石川県にて広くご相談賜っております。
金沢市近郊の皆様の身近な相談役となるべく石川県金沢市駅西に中澤法律事務所を開設し,常駐しております。
金沢市、白山市、かほく市のみならず、
小松市や、郷里である加賀市及びその近郊のご相談も喜んでお受けしております。
お急ぎの方の急なお悩みやご相談も迅速に対応いたしますので、ご相談ください。
◎費用については、ご相談ください。
十分な時間と相談の質を確保するため、初回からご料金を頂いております。
実際にかかる費用の総額は事前にお伝えをさせて頂きますので、ご安心ください。
◎金沢駅から徒歩20分、駐車場も併設しています。
ご相談に来て頂いた際には、プライバシーをお守りするよう個室にて、
リラックスした状態でお話を伺います。
【アクセス】
JR 北陸鉄道 金沢駅西口徒歩20分
駐車場もございます。
【お問い合わせについて】
右記お電話番号、またはメールにてお気軽にご連絡ください。
万一お電話がつながらない場合は、簡単な要件、お打合せの希望日時等をメールでご送付いただきますと、
追って私からご連絡をさせて頂きます。
取扱分野
自己紹介
- 所属弁護士会
- 金沢弁護士会
- 弁護士登録年
- 2011年
債権回収
分野を変更する


対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
債権回収は、企業・個人どちらにおいても頭を悩ます問題の一つです。
当事者の間で合意した書面や契約書があっても、裁判で勝つに十分といえない場合には、ただ請求を行っても、問題の解決を難しくしてしまう可能性があります。
一方で、書面がなくても、交渉や裁判を通じて回収をはかることも不可能ではありません。
まずはご相談ください。
法的検討を踏まえ、最も適切な解決策を整理してご提案させて頂きます。
【よくあるご相談】
ー下記のような問題の解決をお手伝いしますー
・債権回収したいが相手に財産があるか疑わしい。
・商品に関する苦情を理由に減額を要求されている。
・相手が連絡を絶ち、どのように請求をすればよいか分からない
・相手に財産があるが、処分されるおそれがある
・相手が倒産しているがあきらめなくてはいけないのか?
・商品を売ったが、その代金を買主が支払ってくれないので早く代金を回収したい、など
お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
みなさまの不安を少しでも解消できるよう、『現状の整理』からお手伝いします。
【費用について】
十分な時間と質を確保するため、相談料は30分5,000円としています。
着手金・報酬金は、日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
【特に力を入れている案件】
・売掛金の回収
・マンションの管理費用滞納
・貸金返還請求
・賃料請求など 等
【アクセス】
JR 北陸鉄道 金沢駅西口徒歩20分
駐車場もございます。
【お問い合わせについて】
右記お電話番号、またはメールにてお気軽にご連絡ください。
万一お電話がつながらない場合は、簡単な要件、お打合せの希望日時等をメールでご送付いただきますと、
追って私からご連絡をさせて頂きます。
債権回収
解決事例をみる債権回収の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに 5,000円(税別) |
着手金/報酬金 | 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合: 着手金 8% / 報酬 16% ・300万円超3,000万円以下の場合: 着手金 5%+9万円 / 報酬 10%+18万円 ・3,000万円超3億円以下の場合: 着手金 3%+69万円 / 報酬 6%+138万円 ・3億円超の場合: 着手金 2%+369万円 / 報酬 4%+738万円 ※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。 ※上記、別途消費税がかかります。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
債権回収の解決事例(2件)
分野を変更する- 給料債権を回収するため、元勤務先が有する債権を仮差押えした結果、元勤務先から自発的に給料が支払われた事例
- 複雑な金銭のやりとりがなされている請負代金の請求につき、依頼者の認識より多額の債権がある事を助言した上で、一定額の債権を回収できた事例
債権回収の解決事例 1
給料債権を回収するため、元勤務先が有する債権を仮差押えした結果、元勤務先から自発的に給料が支払われた事例
相談前
以前の勤務先で給料の不払いが続いたため、退職をした。
元勤務先が第三者に対し有する売掛金債権があることを知ったため、この債権から給料債権を回収したい。
相談後
売掛金債権が元勤務先に支払われてしまうと、その債権からの回収は困難になることが予想されたため、給料債権の原資となる財産を確保させるために、売掛金債権を保全することとした。
今回は、売掛金債権を仮差押えし、元勤務先に支払わせないこととした結果、売掛金債権が支払われず、資金繰りに窮した元勤務先が、給料を自発的に支払い、債権回収に成功した。
債権回収
特徴をみる債権回収の解決事例 2
複雑な金銭のやりとりがなされている請負代金の請求につき、依頼者の認識より多額の債権がある事を助言した上で、一定額の債権を回収できた事例
相談前
建物の建築を請け負ったが、注文者から請負代金の一部を支払ってもらえない。
請負代金の残額を支払ってもらいたい。
相談後
当初は、請負代金の請求とのことで相談を受けたが、依頼者と注文者は個人的な付き合いがある影響で、請負契約の代金に充てる目的の金銭準消費貸借契約(請負代金請求債権を貸金債権に切り替える契約)などを交わしていた。
そういったやりとりの中で、金銭のやりとりが様々な名目でなされた結果、依頼者自身が、現在有する債権の金額を低く計算していたほか、連帯保証人がついていることが判明した。
そして、注文者は資力が無く、実際の回収が難しい一方、連帯保証人からの回収が可能と見込まれたため、連帯保証人を含めて訴訟を提起し、連帯保証人から債権の一部を回収することができた。
なお、その金額は、依頼者が当初請求したいと希望していた金額に近い金額であった。
中澤 彰孝弁護士からのコメント

債権者が債務者に金銭の支払いを請求し、債務者が待ってほしいと頼む際、念書など一筆を書く場合などがあります。
本件では、この「一筆」として金銭準消費貸借契約書を作成しており、しかも、連帯保証人がいたことから、同人から一定額の債権回収をすることが出来ました。
また、その請求に際しては、金銭のやりとりを整理して、弁護士が計算をし直した結果、依頼者が請求できると考えていた金額よりはるかに高額の請求が可能でした。
連帯保証人との間で、依頼者が当初請求したいと考えていた金額に近い金額での和解ができたのは、請求額が高額であったため、連帯保証人が、相応の金額を支払わなければ和解が出来ないと考えたからだと思われます。
このように、弁護士に依頼することで、正確な債権額を算定し、請求することが可能となり、結果として満足のいく債権回収を行うことが可能となるケースもあります。
債権回収
特徴をみる離婚・男女問題
分野を変更する


離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
離婚は人生の中での非常に大きな岐路であり、大きな悩みとストレスを伴うものです。
そもそも離婚すべきなのか、離婚できるのか、離婚するとしたらどのような条件で離婚すべきなのか、人によってその悩みは様々です。
こんな悩みを弁護士にぶつけていいのだろうかなどと思わず、そのまま相談してみて下さい。
お話を徹底的に聞き、話し合う中で依頼者の皆さまが本当に求めているもの、解決方法が見えてきます。
【よくあるご相談】
ー下記のような問題の解決をお手伝いしますー
-◆女性のための離婚サポート◆--
・子どもの養育費はいくら支払ってもらえるか知りたい
・離婚したいけれどすぐに怒鳴り合いになり話が進まない
・モラハラで離婚したいけれど うまく説明できない
--◆男性のための離婚サポート◆--
・不貞行為を理由に慰謝料請求を受けているが妥当な金額かわからない
・面会を拒否されていて子どもに会わせてもらえない
・妻のモラハラ発言に耐えられず精神的に追い詰められている
不貞行為の慰謝料(請求する側、請求される側)、財産分与、子どもをめぐる紛争(面会交流・親権・連れ去り)など、ご相談に迷ったら、一度ご連絡ください。
みなさまの不安を少しでも解消できるよう、『現状の整理』からお手伝いします。
【費用について】
十分な時間と質を確保するため、相談料は30分5,000円としています。
着手金・報酬金は、日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
【特に力を入れている案件】
・慰謝料請求
・子の引き渡し
・親権問題
・財産分与
・養育費請求 等
【アクセス】
JR 北陸鉄道 金沢駅西口徒歩20分
駐車場もございます。
【お問い合わせについて】
右記お電話番号、またはメールにてお気軽にご連絡ください。
万一お電話がつながらない場合は、簡単な要件、お打合せの希望日時等をメールでご送付いただきますと、
追って私からご連絡をさせて頂きます。
離婚・男女問題
解決事例をみる離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに 5,000円(税別) |
着手金 | 離婚交渉:20万円 離婚調停:30万円 離婚訴訟:40万円 慰謝料請求や財産分与など、金銭請求を伴う場合には、以下の基準による金額か上記金額の多い方の金額となります。 請求額 300万円以下:8% 300万円を超え、3,000万円以下:5%+9万円 3,000万円を超え、3億円以下:3%+69万円 3億円を超える:2%+369万円 また、離婚交渉または離婚調停として受任し、その後、調停や訴訟に移行した場合には、移行時に上記着手金の2分の1が追加着手金となります。 例えば、離婚交渉として受任し、離婚調停にいたった場合、着手金は、離婚交渉20万円、離婚調停15万円の合計35万円となります。 ※いずれも税別 |
報酬金 | 離婚請求が認められた場合、以下の通り 交渉による場合:20万円 調停による場合:30万円 訴訟による場合:40万円 また、金銭請求が認められ、または、金銭請求を排除できた場合は、その金額に応じた下記金額と、上記金額のいずれか多い金額 金額 300万円以下:16% 300万円を超え、3,000万円以下:10%+18万円 3,000万円を超え、3億円以下:6%+138万円 3億円を超える:4%+738万円 ※いずれも税別 |
備考欄 | 子の引き渡しなどが伴う場合など、個別の状況により料金は柔軟に対応いたします。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
離婚・男女問題の解決事例(3件)
分野を変更する-
夫に子を連れ去られた依頼者が、子どもを取り戻した上で、親権を得た形での離婚ができた事案
- 親権
- 別居
-
妻に子を連れ去られ、離婚調停を申し立てられたが、依頼者の元での生活を希望する長男を取り戻した事例
- 別居
-
離婚に際し、相手方からの不当な金銭請求を退けた事案
- 別居
- 離婚請求
- モラハラ
離婚・男女問題の解決事例 1
夫に子を連れ去られた依頼者が、子どもを取り戻した上で、親権を得た形での離婚ができた事案
- 親権
- 別居
相談前
夫が突然子どもを連れて自宅を出た上で、離婚調停の申立てをされた。
離婚には応じる意向だが、なんとしても子どもの親権者となり、子どもを育てていきたい。
相談後
受任後、直ちに子の引き渡し、監護者指定の各審判を申し立てた。
相手方も、親権を強く希望していたものの、連れ去り時の状況や、連れ去りまでの監護実績を裁判所調査官に理解してもらうことで、依頼者に子を引き渡すべきとする調査報告書が提出された。
裁判官もこの報告書を尊重し、子を依頼者に引き渡すべきとの審判を下し、最終的に子どもは依頼者の元に帰ってきた。
その後、依頼者が親権者となるとの条項で離婚が成立した。
中澤 彰孝弁護士からのコメント

子の引き渡しにおいては、子が現在いる環境が整っている場合、現状を変更しないことが望ましいとの判断に傾く傾向があるため、早期の対応が必要です。
本件では、連れ去り後、2週間程度で申し立てを行った事で、迅速に審判が進み、現在の環境を維持すべきとの判断を避けることができました。
また、双方に子を監護する意思、一定の環境、一定の監護実績がある場合、これらの事情をより豊富に、より正確に裁判所に伝える必要があります。
このようなとき、どのような事情を伝えるべきかの判断は、弁護士にお任せください。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 2
妻に子を連れ去られ、離婚調停を申し立てられたが、依頼者の元での生活を希望する長男を取り戻した事例
- 別居
相談前
妻に、子どもたちを連れ去られ、離婚調停を申し立てられた。
離婚はせず、また、子の一人が依頼者の元で生活をしたいとの希望を有しているため、少なくともその子は依頼者の元で生活をさせてやりたい。
相談後
調停については、離婚を希望しないとの方針で対応を行った。
一方で、子どもたちに対して平等に接すること、その上で、依頼者の元で生活を希望する子の意思を尊重しつつ、依頼者が子に強要していると妻に誤解されないよう対応することをアドバイスした。
その結果、子が自らの意思で依頼者方で生活するようになり、最終的には妻にも子の意向を尊重してもらう形で、現状のまま、当面別居することとなった。
中澤 彰孝弁護士からのコメント

一定以上の年齢(おおむね12歳以上)の子どもの場合、親権者や監護者をどちらにするかの判断においては、子の意向が一定程度影響します。
本件では、子が依頼者の元での生活を希望していたこと、連れ去り後も依頼者と子らが十分面会が出来ていたことなどから、子の意向を尊重することで、子が自発的に依頼者の元に帰ってくる結果に導くことが出来ました。
また、調停についても、一定の財産分与的措置を講じること、子らが離婚を望んでいないことを調停員に理解してもらうことなどを通じ、離婚を避けることが出来ました。
弁護士は、希望をかなえるためにはどのような手続があり、どの手続を選択するのかなど、法的手続の選択はもちろん、相手方の取り得る反応なども踏まえ、どのように対応をすべきかのアドバイスも可能です。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 3
離婚に際し、相手方からの不当な金銭請求を退けた事案
- 別居
- 離婚請求
- モラハラ
相談前
モラルハラスメントを理由として夫との離婚を希望しているが、夫から、生活に要した種々の費用に加え、夫が事業を始める際に夫の父親から借りた金銭の返還や、事業を手伝っていた依頼者が別居したことによって事業上生じた損害を賠償するよう請求をされた。
到底支払えない大金だが、離婚をするためには支払わなければならないのか。
相談後
まず、夫側からの請求は不当である事を説明し、夫との連絡は一切絶つことを助言した上で、離婚調停を申し立てた。
調停では、夫側からの請求が不当であることを訴え、裁判所からもその旨を説得してもらったものの、夫側が納得せずに調整不成立となった。
その後、当方から離婚訴訟を提起し、一方、夫の父から、夫に貸した金銭は依頼者にも貸したものだとして貸金返還請求が提起されたが、最終的に、夫側からの金銭請求は全て退けられ、判決により離婚成立となった。
中澤 彰孝弁護士からのコメント

相手方からの請求は、一見筋が通っているように思えても、実際には支払うべき理由のない請求である事も多々あります。
特に、モラルハラスメント被害に遭っている方の場合、相手方の請求に応じてしまおうという心理状態になることは珍しくありません。
離婚に際しては、財産の清算を行うことは、将来に紛争を持ち越さないためにも重要な事項です。
相手方の不当な請求を排し、適切な財産の清算を行うためにも、是非、弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題
特徴をみる不動産・建築
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不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
地元、金沢の地で不動産・建築案件を多数扱ってきました。
「何から手をつければ良いか分からない」、「そもそも弁護士に相談する事案なのか」など、
率直なお悩みも含めてご相談に乗ります。
お気軽にお電話ください。
【よくあるご相談】
ー下記のような問題の解決をお手伝いしますー
・賃料の滞納分を請求したい。
・賃貸借契約を解除して明け渡してほしい。
・建物を建て替えたいので賃借人に立ち退いてほしい。
・マンションの区分所有者が管理費等を滞納しているので請求したい。
・家主さんや地主さんから納得がいかない理由で明け渡し請求をされている。
・建物に雨漏りがしているが修理をしてもらえない。
・注文主が瑕疵だと主張して請負代金を払わないので、請求したい。
・建築現場で事故が起きて、損害賠償請求されているので、対応してほしい。
【費用について】
十分な時間と質を確保するため、相談料は30分5,000円としています。
着手金・報酬金は、日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
【特に力を入れている案件】
・建築不動産瑕疵
・不動産の明け渡し
・未納賃料回収
・立ち退き請求
・マンショントラブル
・建築現場事故
・強制執行 等
【アクセス】
JR 北陸鉄道 金沢駅西口徒歩20分
駐車場もございます。
【お問い合わせについて】
右記お電話番号、またはメールにてお気軽にご連絡ください。
万一お電話がつながらない場合は、簡単な要件、お打合せの希望日時等をメールでご送付いただきますと、
追って私からご連絡をさせて頂きます。
不動産・建築
解決事例をみる不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分あたり5,000円(税別) |
着手金 | 金銭請求の場合(建築瑕疵事件の場合、事案の難易により、個別に算定いたします) 請求額 300万円以下:8% 300万円を超え、3,000万円以下:5%+9万円 3,000万円を超え、3億円以下:3%+69万円 3億円を超える:2%+369万円 ・不動産の明渡請求 賃料不払いなど、明け渡し事由が明白なもの 交渉:15万円 訴訟:20万円(交渉から移行時は、10万円) 未払い賃料請求 明渡請求に付随する場合:5万円 その他の場合(事案の難易、複雑さにより個別に算定いたします) 交渉:20万円~ 訴訟:30万円~ |
報酬金 | 金銭請求の場合(建築瑕疵事件の場合、事案の難易により、個別に算定いたします) 回収できた金額を基準とし、以下の割合で計算する。 金額 300万円以下:16% 300万円を超え、3,000万円以下:10%+18万円 3,000万円を超え、3億円以下:6%+138万円 3億円を超える:4%+738万円 ・不動産の明渡請求 賃料不払いなど、明け渡し事由が明白なもの 交渉:15万円 訴訟:30万円 未払い賃料請求 上記金銭請求の場合に準じる その他の場合(事案の難易、複雑さにより個別に算定いたします) 交渉:20万円~ 訴訟:30万円~ |
備考欄 | 料金につきましては、事案の性質などに応じ、柔軟に対応いたします。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
不動産・建築の解決事例(2件)
分野を変更する-
借主が行方をくらませてしまった物件を、適切に明け渡しさせた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
-
事業用物件の借主が、使用を許していない駐車場を無断で使用していることから、貸主側として賃貸借契約を解除させた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
不動産・建築の解決事例 1
借主が行方をくらませてしまった物件を、適切に明け渡しさせた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
建物明渡請求訴訟を提起し、強制執行を行うことで適法に明け渡して続きを完了させた。
訴訟に際しては、借主の所在が不明であったが、公示送達を行うことで、借主が行方不明であっても訴訟を完結させることが出来た。
相談後
建物明渡請求訴訟を提起し、強制執行を行うことで適法に明け渡して続きを完了させた。
訴訟に際しては、借主の所在が不明であったが、公示送達を行うことで、借主が行方不明であっても訴訟を完結させることが出来た。
中澤 彰孝弁護士からのコメント

借主が夜逃げをしたような場合、物件を勝手に他の人に貸したり、荷物を勝手に処分することは違法であり、後々のトラブルの元となりかねません。
適法に契約を解除し、建物の明け渡し手続を経ることで、トラブルを未然に防止することが出来ます。
また、夜逃げをしたため所在が分からず、訴訟が出来るのか不安に思われるかもしれませんが、借主が所在不明であっても、公示送達(裁判所に掲示して訴訟書類を渡したこととする手続)などの手続により、訴訟をすることが可能です。
不動産・建築
特徴をみる不動産・建築の解決事例 2
事業用物件の借主が、使用を許していない駐車場を無断で使用していることから、貸主側として賃貸借契約を解除させた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
事業用物件を貸したが、物件に付属する駐車場は空きがないため、使用させないという契約を締結した。
しかし、借主の元を訪れる顧客が駐車場を無断利用し、再三注意しても無断利用の状況が改善されないため、賃貸借契約を解除したい。
相談後
賃貸借契約の解除については、特約違反、用法違反があり、契約の解除事由に該当すると思われた。
ただし、相手方が事業者であり、交渉に応じる可能性があること、契約解除についてはまだ交渉をしていなかったことから、一旦、貸主本人から解約の通知を出し、応じなかった場合に弁護士が介入した方が良いと判断し、貸主本人名義の通知書を作成した。
その結果、借主が解約に応じることとなったため、解約合意書を作成し、円滑に明け渡しがなされた。
中澤 彰孝弁護士からのコメント

不動産賃貸借契約の解除および不動産の明け渡し請求を行う場合、貸主側としては、正当な解除事由が必要となります。
訴訟等の法的手続に至らず、任意の交渉により解約に至る場合であっても、事業者間の交渉の場合、相手方に顧問弁護士がついていることも想定されるため、正当な解除事由がある事を説得的に主張することは重要です。
本件では、突然弁護士が代理人として通知を出すより、一旦、本人名義で通知を出した方が、早期に明け渡しがなされる可能性があったため、その旨を依頼者様に説明した上で、上記の方針を採りました。
依頼者様の希望、利益を考え、最善の解決方法を提案できた事例です。
不動産・建築
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- 中澤法律事務所
- 所在地
- 〒920-0022
石川県 金沢市北安江4-18-13 - 最寄り駅
- 金沢駅
- 交通アクセス
-
- 駐車場あり
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 事務所URL
- http://nakazawa-law.jp.net/
- 所属弁護士数
- 1 人
- 所員数
- 1 人
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 債権回収
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 不動産・建築
- 近隣トラブル
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 債権回収
- 医療
- 消費者被害
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 逮捕・刑事弁護
- 少年事件
- 犯罪被害
- インターネット
- 犯罪・刑事事件
- 不動産・建築
- 企業法務
- 行政事件
- 近隣トラブル
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受付時間
- 受付時間
-
- 平日09:00 - 18:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 事前にご予約頂ければ、
平日19:00まで及び土曜日も対応させていただきます。
対応地域

- 事務所の対応体制
- 駐車場あり
- 完全個室で相談
中澤 彰孝弁護士からのコメント
債権回収の事案においては、相手方が財産を保有していない場合、回収が困難となります。
本件のように相手方の財産が判明している場合、その財産に対し保全処分を行うことで、財産の散逸や財産隠しを防ぐとともに、保全処分がされることで、債務者が自発的に債務を支払う事も期待できます。