もりや じゆう

守谷 自由 弁護士 プロフィール

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所在地: 兵庫県 西宮市南昭和町9-10 タムラビル101
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守谷 自由弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    自分名義の携帯を内縁関係の方が使用しています。つい 先日浮気が発覚し、証拠を掴む為に通話記録、GPSとLINEなどの履歴を私の携帯から見れるようにしています。

    1.これは慰謝料請求の際に証拠として提出できますでしょうか?

    2.また自分名義とはいえ、勝手にLINEやGPSを閲覧できるようにしているのは犯罪になるのでしょうか?

    どうかご返答のほうよろしくお願いします。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 慰謝料請求の際に証拠として提出できます。但し、内縁関係でも慰謝料を請求できますが、多少減額される傾向にあります。
    2 ご自身の名義であれば犯罪にはならないと思います。

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  • 退職届・退職願

    退職届を受け取ってもらえません。
    会社規定で30日以上前に退職届を提出するとあり、
    私自身は1ヶ月以上前に退職届を提出しています。
    しかし、話し合いましたが退職理由になっていないと
    受け取ってもらえませんでした。
    今月いっぱいで退職したいのですが
    受け取ってもらえない状態でも来月から出勤する必要はありませんか?

    1、会社規定通り退職届は提出しています
    2、退職理由になってないと退職届を受け取ってもらえない
    3、来月から出勤しなくても問題はないのか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法第627条には、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」として、労働者は一方的な意思表示によって一定期間の後に会社を退職できることが認められています。
    したがって、退職理由なくても退職(労働契約の解約)は認められます。
    相談者様は1カ月前に退職届を提出していますので、出勤しなくても会社からの出勤命令に従う必要はありません。

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  • 債務整理

    元旦那が自己破産しようとしています。旦那が乗っている車の名義は私ですが毎月支払いをしてるのは旦那の口座です。購入して1年数ヶ月は私が旦那の口座にお金を入金して支払ってましたが、数ヶ月前に離婚してからは旦那が支払ってます。
    1.この場合数ヶ月だけ旦那が支払いした分でも差押えされるのでしょうか?
    2.又、その車を返してもらい、引き落とし口座を私のに変更したりする事はできるのでしょうか?
    3.子供が障害がある為病院や学校への送迎で必要なので差押えされると困るのですが…よろしくお願いします。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 相談者様の名義であれば元夫が破産しても差押えられることはないと思います。
    ただ、元夫は車のローンを払えなくなると思いますのでローン会社が車の所有権を留保している場合はローン会社に車を引き取られてしまいます。
    2 車を任意に返してもらえない場合は訴訟手続きをとるしかないと思います。

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  • 強制執行

    訴訟の提訴を検討しています。
    強制執行をせず訴状作成をしようと思っています。
    強制執行しない訴訟のデメリットを知りたいです。

    ①一度、強制執行をせず訴訟をして被告が損害を支払わない場合、もう一度、同じ内容の訴訟提起、今度は強制執行をする訴訟を行うことはできるのでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    就業先への訴状の送達になりますので、①相手方の住所が知れないとき、又は②相手方の住所への送達をするのに支障がある場合(民事訴訟法103条2項)に認められます。
    裁判所には訴状と一緒に「就業場所送達の上申書」を提出する必要があります。
    ただ、どのような訴訟を起こされるかによりますが、金銭を求められる場合に、訴訟で勝訴しても、被告の財産が分からず、差し押さえる財産が分からなければ強制執行が不能となります。

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  • 婚姻費用

    妻(有責配偶者)が住所を告げることなく勝手に別居を開始しました。子供2人は私と一緒に生活をしていますので婚姻費用分担請求を行いたいと思います。
    請求書に記載する相手方住所に妻の勤務先を記載しても問題ありませんでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    申立書は相手方の居所が不明な場合には勤務先を送達先にすることはできます。

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  • 契約書

    マンションの管理者をしています。

    大学生の娘さんの賃貸借契約の連帯保証人に親がなっていて、娘さんが自身で家賃を支払うのが難しくなってきた為近々親御さんが賃貸借契約の解除を希望しています。

    ところが、仲介した不動産会社が入居者から契約解除に関して一筆もらってくるようにとか娘さんに渡した契約書の中にある解約届を使うようにとか難癖をつけてきて簡単に契約を解除させてもらえなくて困っているそうです。

    娘さんと親御さんが話し合って契約解除をしてくれればいいのですが、電話をかけても出てもらえないような状況です。

    経済的な事情により、連帯保証人様の判断で入居者さんから一筆もらわなくても、不動産会社の解約届を使用しなくても契約を解除する事は可能だと思うのですがいかがでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    連帯保証人には賃貸借契約の解除権がないので連帯保証人の判断で契約を解除することはできないです。

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  • 審判離婚

    この引き渡し審判・保全処分についてご教授下さい。
    弟夫婦のことですが離婚を前提に別居しております。はじめに嫁が突然子供(8歳・5歳)を連れて出て行きました。自宅から7時間ほどかかる県外です。アパートも借りていて住民票も転校の手続きも勝手にされていました。もちろん子供は知らされてなく、一度も行ったことのない場所です。その後弟が「子供と話したい。」と言い嫁が子供を渡してくれました。嫁は1泊ほどで帰ってくると思ってたようですがこちらは返す気はありませんでした。その後上記の調停の申し立てをされました。状況としましては弟側は持ち家で母・祖母と2世帯で子供達は以前と変わらない生活をしています。弟も職場に事情を話し時短勤務などにしてもらい早く帰宅しています。また母も仕事から早く帰ってきていて子供の養育環境を整えている状態です。このような状態で保全処分は通ってしまうのでしょうか?また保全処分の結果は監護権指定の結果につながるのでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的には家庭裁判所での審尋や調査官の調査により、判断されます。子どもさんが転校したくないと言っていることは一つの要素にはなると思います。弟様もお近くの弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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  • 行政事件

    母の成年後見人になるために、裁判所に申し立てをします。母には離婚した父がいますが、すでに他界しています。その父の死亡の確認書類を裁判所に必要と言われるのはなぜでしょう?
    本当に必要なんでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所がなぜ必要としているのかは推測するしかないですが、離婚していても内縁関係などで続いている場合がありますので、念のための確認ではないでしょうか。
    成年後見人は裁判所が選任しますので、ご希望どおり相談者様がお母様の成年後見人に選任されるかどうかはわかりません。

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  • 残業

    未払い残業費の訴訟、弁護士への相談、着手から訴訟になって解決するまでに、もしも長引いた場合には、大体どれぐらいの期間がかかりますか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    場合によりますが交渉でも解決せずに裁判となり解決までに2年かかった事例もありますし、相手方が交渉に応じたので訴訟することなく3ヶ月程度で終わったこともあります。

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  • 養育費

    11年前に愛人と住む為に子ども4人を捨て家を出た夫が先週他界。現在は私と11歳の子と二人暮らし。10年前に夫に婚姻費用分担命令が出ても、無視。生活保護を受給しながら、強制執行差し押えで回収していました。遺族年金申請をしたいと思っていますが、籍は入っているものの、別居、仕送りなし。携帯代だけは、11年払ってくれていました。やはり受給は難しいでしょうか。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    戸籍上の妻であっても、生計維持関係がないと遺族厚生年金の受給者にはならないので受給はできないです。
    生計維持関係は住民票上または実際に同居している場合あるいは、同居していなくても経済的人的な繋がりがある場合です。経済的人的な繋がりとは同居していなくても単身赴任のように一時的な場合や仕送り等がある場合を言います。
    仰られている状況では受給は難しいと思います。

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  • 財産分与

    離婚して親権は私が持つ予定です。
    そうなった場合、旦那名義の口座にある児童手当は財産分与の際半分主人のものになるのでしょうか?
    子供のために手をつけずにいたお金が主人の遊び金になると思うと苦しくて仕方がありません。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与の対象となるかは名義の如何によるのではなく、夫婦で協力して形成した財産かどうかという判断です。子ども名義の口座であっても、夫婦で協力して形成した財産であれば財産分与の対象となります。
    もっとも、子ども名義の口座で子どものお年玉を貯めたものなど夫婦で協力して形成した財産といえなければ、財産分与の対象とはなりません。

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  • 通常訴訟

    4月上旬に訴訟通知センターという所から、民事訴訟最終通達書がハガキで届きました。内容は契約中、若しくは債権譲渡のあった企業又は団体から契約不履行による訴状が提出され、本通達の後、訴訟取り下げ最終期日を経て私を被告とした民事裁判が開始されることを通知するものと書いてあり、訴訟取り下げ最終期日は平成31年4月10日で最後に訴訟通知センターの電話番号、住所などが記載されてました。よくわからないのでどうすればいいですか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    身に覚えがないのであれば詐欺ではないでしょうか。連絡しなくてもよいと思います。

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  • 養育費

    離婚裁判で、判決にて確定した養育費の時効が何年なのかわかりません。
    5年という情報もあれば、10年という情報もあります。

    2019年4月に支払われるべき養育費の時効到達時点は、何年何月ですか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当事者間の協議離婚合意書に定める場合の時効期間は5年です(民法169条)。
    離婚裁判で判決によって確定した養育費は確定判決で認められる時効期間が適用され、時効期間は10年となります(民法174条の2)。

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  • 養育費

    養育費を現在払っていますが相手側が働いてそれを報告せずに養育費を受け取っていた場合不正受給になるのですか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら不正受給になりません。
    一度決まった養育費は、事情の変更によって自動的に減額されるわけではなく、新たに決め直すことによって減額されるからです。
    相手方が働いて収入が上がり、相談者様に減額事由ができたのであれば、養育費の減額調停を申立てる必要があります。

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  • 就業規則

    就業規則について、採用時にはもらっていないし、存在さえ知りませんでした。
    トラブルになり、「元々あったが古いので作り変えて渡す」とのことで
    後日、書面で提示されました。

    雇用契約時、約1か月間の実働時には、書面でも口頭でも言われなかった内容が
    含まれており、この就業規則にすべて一方的に従わなくてはならないのでしょうか。

    このケースの場合、働き始めたあとで初めて知ったことになりますが
    後で都合良く作り、提示することはなんら問題はないのでしょうか。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労働契約法8条は、労働契約の内容は、原則として、労働者と使用者の合意に基づいて変更しなければならないとされており、同法9条は、使用者は、労働者と合意することなく、就業規則の変更によって、労働者の労働条件を不利益に変更することはできないとされております。
    ただし、労働契約法10条は、使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによることになるとされております。
    就業規則の内容は詳細にはわかりませんので、変更された就業規則が労働契約法10条にいう「変更の必要性、相当性」を備えているものかどうかはこちらでは判断がつきません。
    お近くの弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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  • 残業代

    管理職の残業手当てについて教えてください。

    会社の業績があまり良くないことを理由に管理職の残業手当てをカットすることに同意を求められています。
    会社の管理職の待遇は次のとおりです。
    課長以上の役職には管理職手当てが支払われていますが、月4万〜6万程で、残業手当ての方がはるかに
    多いです。
    月に一度、役員、部長、一部の次長が集まる会議があります。課長は会議には参加しておりません。
    人事等の決定権は、部長または一部の次長にあります。
    また出退勤の自由は部長含めありません。

    今回、先生方にお聞きしたいのは、次の点です。
    ・これらの状況で管理監督者として認められるのでしょうか?また残業手当てがカットされた場合、それを理由に出退勤時間も自分の裁量で決めることができるのでしょうか?
    ・残業手当てカットの承諾書に署名した場合、後からそれを不服とした残業代請求はできなくなってしまいますか?
    ・未払いの残業代を請求するにあたり、時効はあるのでしょうか?

    以上、よろしくお願いします。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃられているような論理関係にはなりません。
    逆は必ずしも真ならずです。

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  • 扶養手当

    児童扶養手当の不当請求に該当しないかを心配しています。
    お手数おかけしますが、
    以下の状況が
    ・不当受給に当たるか
    ・不当受給にあたるなら、減額されてもいいので受給を継続する方法、あるいは他に良い選択肢があれば教えていただきますようお願いいたします。
    ————————————
    【状況】
    ・子どもを毎週末(土日)限定で元夫に預けている
    ・元夫婦互いの家の行き来は厳禁し、待ち合わせの場所で子どもの受け渡しをしている
    【背景】
    ・小学四年の子ども
    ・子どもが知的障害を抱えているため育児負担が大きい
    ・一人で365日面倒を見るのは精神、肉体的に困難
    ・子どもの就学時間中のアルバイト収入だけでは生活がまかなえない
    ————————————
    このため、
    ①育児負担を軽減したい
    ②週末だけでもフルタイムで働く時間を確保したい
    という理由から毎週末のみ元夫に預けるというやり方を続けています。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    児童扶養手当を受給できない場合として、「母(父)が婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき」とされています。
    元夫との関係が内縁関係にあたるのであれば児童手当は不支給となります。
    毎週末のみ預けているのであれば父と子の面会交流の範囲内であり、相談者様と元夫は内縁関係とはいえないので不正受給にはあたらないと思います。

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  • 退去

    両親に与えらていたファミリー向けの賃貸物件に住んでいました。パートナーが度々泊まりに来ることがあり、着替えを置いていました。
    友人が、泊まりに来ていることは両親も了承していたのですが、パートナーとなると急に怒り始め、私に人生を潰すなど脅迫めいたことを言い始めました。
    両親がそれに対し、契約では他人を家にあげることは違反になるという旨を盾にパートナー、私を訴えると話しています。
    この一件があり私は既にほかの所へ引っ越しており、賃貸物件は契約を終了しています。
    ①訴えられ、罪を問われることはあるのでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    部屋の退去時に掃除をしなかったことも罪に問われることはありません。

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  • 回収方法

    医業従事者です。未収金の回収について、相談させてください。
    5年前の未収金で、行動を起こしていないので時効にかかるとは思いますが、特に援用をされていないため、そのまま請求しようと考えています。

    その場合、
    1.お電話での請求の際に、時効だから払いません、と言われたらなんと返答したら良いでしょうか?時効の援用なら仕方ないですね、とすぐ引き下がるものでしょうか。それとも、正式に援用の手続きをしてもらわない限り請求しますと伝えるべきでしょうか。
    2.後述の場合、援用の書類が届く前に裁判を起こしたとしても(援用の意思を確認してしまったので)手遅れですか?
    引っ越しをされて住居がわからないため、内容証明も不達に終わりました。債務者の知るところなく裁判を進めることができるのでは?と考えているのですが…
    3.また、知るところなく判決が下ったとしても、連絡方法がわからない方を相手にどうやってその事実を伝えるのでしょうか。(住所不明、携帯解約などで)

    お手数ですが
    ご回答よろしくお願いいたします。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 お電話で請求されて、相手方が時効だから支払いませんと言われましたら、おそらく任意でも支払わないでしょうし、裁判をしても時効を援用してくる可能性が高いですので、請求は難しいかと思われます。
    2 裁判を起こしても裁判中に時効を援用されれば、請求は棄却されると思います。
    3 そもそも住所不明ですと訴状が送達されませんので、裁判が開始しません。公示送達といいう方法もありますが裁判所に対して報告書の提出等が必要となります。
    また判決が下ったとしても、連絡方法がわからない相手方に対しては執行手続は困難であると思います。
    なお、医療費は、民法第170条1号の「医師や助産師の報酬」に該当するので、3年の経過によって消滅時効が完成します。

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  • 残業

    兼務役員の残業について。
    兼務役員という立場の時に徹夜で仕事をさせられました。やらなければならない仕事ではあるものの徹夜する必要まではなかったと思います。
    この時支給された夜10時以降の深夜手当にあたる部分について、役員だからということで返納させられました。これは致し方ないことでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    従業員兼務役員は、会社との関係で、「労働契約」と「委任契約」を両方結んでいる状態になります。
    従業員兼務役員は、通常の役員とは異なり、一般の従業員としての身分に基づく部分については、労働法の各規程が適用されます。
    深夜手当の部分についても従業員としての仕事であれば深夜手当を請求することができます。

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  • 個人再生

    個人再生を検討していますが、必要提出書類の中に同居人の収入証明の提出があると思いますが、これについて3点不明な点があります。


    1.同居の配偶者{妻}が育休中で収入がないときも収入証明が必要なのか?

    2.妻の会社で書面での明細発行を行っていない場合の提出方法。

    3.同居人すべての収入証明書が必ず必要なのか?

    以上の3点についてよろしくお願いします。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 収入がない時も収入がないことの証明が必要です。
    2 源泉徴収票等が貰えない場合でも、市役所では課税証明書等を発行していますので、課税証明書等で収入を証明することになります。
    3 同居人すべてではなく、申立人と配偶者の収入証明書は必要となります。ただ裁判所によっては、他の同居人の収入証明を提出するようにいわれることがあります。

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  • 不動産・建築

    共同名義の土地を売りたい。

    両親と祖母が共同名義で持っている土地があるのですが、それを売却したいと考えています。
    ですが、祖母が認知症で現在施設に入っている状態です。
    こういう場合、売却は不可能なのでしょうか?

    あと、共同名義の土地の売買は単純に売れた値段を折半する事でいいのでしょうか?

    祖母の分のお金は祖母の口座に入れて施設費用などに使おうと思っているのですが、そのように出来るのでしょうか?

    両親の兄弟(祖母の子ら)には話はして納得はしてもらっています。

    認知症であれ、祖母からの許可がきちんと得られない場合は売却は不可能なのでしょうか?

    回答よろしくお願い致します。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    成年後見人は家庭裁判所が選任します。
    申立の際に推薦することはできますが、あくまでも家庭裁判所が選任しますので、ご希望どおりの成年後見人がつくとは限らないことになります。

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  • 財産分与

    現在、離婚調停中です。
    財産分与で100万円支払う予定でいるのですが、いつまでに支払えばいいのでしょうか?
    正直100万円なんてお金ないのですぐには支払えません。期日を年単位で取り決めすることは通常ありますか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停ですので、相手方が了承すれば年単位で期日を取決めすることはありますが、通常は月単位で分割払いで合意に至ることが多いです。

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  • 調停離婚

    離婚調停での財産分与についての質問になります。
    1、婚姻前に購入した車は財産分与に関係しますか。
    2、婚姻期間が2016.07~調停中で退職金の請求はされますか?計算方法は例がありますか?
    請求されても払えるお金がなければどうなりますか?
    よろしくお願いいたします。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 婚姻前に購入した車は財産分与の対象になりません。
    2 退職金がそもそも支給されるかどうか確認が必要です。例えば勤続5年以上でなければ退職金が支給されないなどの規定がある場合は、そもそも退職金が支給されないので財産分与の対象になりません。
    退職金が支給される場合には、計算方法としては、退職金×婚姻期間中の勤続年数÷勤続年数という計算になります。退職金を財産分与にする場合には支払いは退職金が支払われたときとするのが一般的です。

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  • 借地

    息子2人は独立している実家の家の処分について相談をお願いします。私は次男です。13年前に父が、昨年母が亡くなりました。現在、建物は母名義です。敷地は親戚から無料で借用しています。建物は築30年以上で現在無人です。その建物を処分して土地を親戚に返そうと思っていますが、兄(長男)が父他界後音信不通になっていて連絡が取れません。建物を売却等で利益を得るのではなく、私が多額の費用を支払って処分するにも兄の同意が必要と知人から聞きました。誰も住んでいないのに、固定資産税を払い、親戚に土地を返せない状況が続いています。
    1.兄の同意なしに処分ができる。
    2.兄の同意が必要 ⇒ 音信不通 ⇒ 誰にどのように相談して進めていけばよいか。
    どうすればよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.残念ながらお兄様の同意がなければ処分はできません。
    2.土地の所有者が親戚の方であれば、親戚の方から所有権に基づく土地明渡請求訴訟をお兄様と相談者様相手にすることが考えられます。
    その場合でも訴状を届けるためにお兄様の居所を探索する必要はあります。

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  • 遺産分割協議書

    遺産分割協議書が今度届くのですが、私の子供へもらえる遺産を委任する事はできますか?
    できるならばどのようにすれば良いのでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様が貰える相続を飛び越してお子様が貰えるようにすることはできません。
    一旦相談者様が相続してお子様にお渡しするしかないと思われます。

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  • 養育費

    未婚で、ある女性との間に二子をもうけました。
    その後、調停を経て、毎月養育費の支払いをしてきました。
    ところが、ある日戸籍を取ってみると、この女性は知らない男性と結婚、二子とこの男性は養子縁組縁組しているのが判明しました。
    養子縁組を知らず二年以上も養育費を払い続けてきました。茫然としています。
    そこで、①この二年以上払ってきた養育費は取り返しなどできないでしょうか。②今後の養育費は減額など認められるでしょうか。
    また、私の立場で子の住民票を取得可能でしょうか(子の新本籍、名字は分かっています)
    よろしくお願いします。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養子縁組によって、養育費の支払義務は当然には消滅せず、養育費の減額の調停を申し立てたときと考えられています。
    ①残念ながら二年以上支払ってきた養育費を取り返すことはできないことになります。
    ②ただ、今後は、実父よりも養父の扶養義務が優先されるので、養育費の減額などは認められることになります。
    また、東京高裁平成28年12月6日決定では「養育費の額を変更する始期について、義務者が権利者に対して養育費減額の調停を申し立てた時ではなく、それ以前の別件審判事件において、義務者が権利者に対して養育費の支払義務がないことを主張した上で、実際に養育費の支払を打ち切った時」としており、調停より前に養育費の支払義務がないことを認めています。
    いずれにしても相手方に分かる形で打ち切ることを主張しないと支払義務がないことは認められないと思います。
    相談者様の立場での住民票の取得は難しいと思います。
    弁護士に依頼されましたら依頼された弁護士は調停のためであれば住民票を取得することはできます。

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  • 公正証書遺言

    公正証書遺言で、相続させる銀行口座を指定していますが、生前にその口座を解約した場合、その部分の遺言内容は、無効になるのでしょうか。

    守谷 自由弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この場合、遺言のその部分についてのみ、「生前処分による遺言の撤回」(民法1023条2項)があったことになり、その遺言は最初からなかったことになり無効となります。その部分以外は有効となります。

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  • 離婚・男女問題

    別居中です。今回給与日が3日前でしたが、生活費が振り込まれていませんでした。
    婚姻費用請求ですが、請求してからの生活費が対象ですか?それとも、別居してからの費用が請求出来ますか?

    守谷 自由弁護士
    回答

    婚姻費用は別居からではなく、別居して婚姻費用を請求してからの生活費が対象となります。

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  • 離婚・男女問題

    不貞の証拠をつかみました。夫と不倫相手に慰謝料を請求しようと思います。
    例えば500万を二人に請求したら倍もらえるのですか?
    それとも500万を二人が払ってくれるのですか?

    守谷 自由弁護士
    回答

    夫の不貞行為による慰謝料が500万円である場合、夫と不倫相手は、この慰謝料について不真正連帯債務を負うことになります。
    この場合、相談者様は、夫に対して500万円を請求することもできますし、不倫相手に対して500万円を請求することもできます。
    また、夫から250万円、不貞相手から250万円ずつ支払ってもらってもかまいません。
    つまり、500万円の範囲であれば、どの債務者からどれだけ支払を受けても良いことになります。
    もっとも、相談者様は、夫と不倫相手に対して二重に慰謝料を受け取ることはできないので、倍はもらえません。
    なお、慰謝料額については場合によりますので、500万円が全額認められるかはお近くの弁護士に相談してもらった方が良いと思います。

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  • 協議離婚

    夫と離婚の話が進んでおります。
    子供は4年生と年長の男の子です。
    3月の卒園式と修了式が終わり次第離婚届を提出して母のいる地域に行こうと思っていますが夫が現在の地域を出ることを認めません。
    こちらに夫側の親戚が多く(2つの県にそれぞれ義妹夫婦、車で20分ほどの距離に義両親)進学にもいいという理由だそうです。
    行こうと思っている地域には私の母しかおりません。

    離婚後の住まいについて夫に指定する権利はありますか?

    よろしくお願いします。

    守谷 自由弁護士
    回答

    離婚後の住まいについて一方の相手方に指定する権利等はありません。

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  • 自己破産

    自己破産手続き中です。
    裁判所から弁護士へ連絡があったようで、自動車保険の解約返戻金の証明を用意するようにと言われました。

    しかし、自動車保険の契約者が義父、被保険者が当方のため保険会社から証明をもらうことができませんでした。
    事情があり義父には自己破産については話しておりません。話すことも出来ません。
    何か他に方法があればアドバイスお願いいたします。

    守谷 自由弁護士
    回答

    自動車保険の契約書を見せて、解約返戻金は相談者様に帰属しないということを弁護士から裁判所に説明してもらってはどうでしょうか。

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  • 親権

    別居1年でつい先日離婚が成立した夫婦子供2人(小5、小2)です。
    親権は夫(長男)、妻(次男)になっております。
    別居中は妻のところに子共2人が同居していました。

    離婚成立後、妻が長男に接触をしてきて、転校しないよう勧めてきており、
    長男も転校したくないので、妻のところで過ごしたいようなことを言っています。

    妻は離婚成立後も監護権はあるから、私に長男は育てられないので、
    妻のところで問題ないとの主張があるようです。
    わたしとしては、妻のもとから長男をつれ戻したいのですが、
    妻は学校へ夫のところは問題があるから、転校手続きはしないように言ってあるようで、
    学校も私の請求に応じないとの話です。

    質問としては
    1、妻の監護権の請求は認められるのか?
    2、親権者である私が請求すれば学校側も転校を応じるのか?
    3、妻から長男への接触を封じることはできるのか?
    4、私から親権が妻に移るケースとしてはどのようなことが考えられるのか?
    5、子供の住所は親権者と同居にするまでの猶予期間は?
    何卒、ご教授願います。

    守谷 自由弁護士
    回答

    1 元妻に事実上の監護権が認められる場合もあります。
    2 学校としては親権ではなく実際の監護している親についても判断しますので、転校には応じないと考えられます。
    3 接触を封じることは難しいと思います。
    4 元妻から相談者様に対して親権者変更の調停等を家庭裁判所に申し立てる可能性があります。
    5 長男様を引き渡してほしいとお考えであれば子の引渡しの調停等を相談者様が申し立てることが考えられます。

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  • 詐欺

    罪名:詐欺

    昨年の8月に
    懲役2年 執行猶予3年の判決を受けました。
    結婚式でハワイに呼ばれてまして
    この状況でハワイに行けますでしょうか?

    もし行けるとしたら
    どのような手続きをしたら良いか教えて頂きたいです。

    守谷 自由弁護士
    回答

    執行猶予中の生活規制はありませんので、海外旅行も自由に行けます。
    したがって、ハワイに行くこともできます。
    ただし、保護観察付きの場合は海外渡航を制限される場合があります。

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  • 調停離婚

    以前に離婚調停をしました。今から10年以上前の事です。当時はまだ愛情があり。先方の言うがまま支払いを認めました。離婚してからも食事や相談などしておりましたので、私の中ではもう一度やり直すつもりで居ました。
    ところが先方は離婚後お見合いをしており、6ヶ月たった時点で結婚を決め、私とは疎遠になりました。
    私も月々支払いをしていましたが、そのうち支払いをするのを止めました。
    時が経ち久しぶりに実家に帰省した所、家裁から支払いの旨の通知が来ていました。
    調停で決まったことなので支払い義務は有るのは承知してます。
    しかしながら当時の先方のやり方に納得がいきません。
    ○離婚調停のやり直しは出来ますか?

    現在、先方は結婚し子供もおります。連絡は全く取っていません。
    私は会社員として働いて居ますが裕福な暮らしはしてません。
    離婚後、心の傷を負い結婚していた土地から離れて暮らしています。
    ○心情的なものは加味されないものなのでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答

    離婚調停のやり直しは残念ながらできません。
    心情的なものは加味されません。

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  • 借金

    元旦那が自己破産します。

    車を2年前に新車で購入しました。名義は私。債務者は旦那になってます。
    支払いは私がしています。

    1.この場合やはり自己破産したら債務者が旦那になってるので差押えされるのでしょうか?

    2.私に債務を変更する事はできるのでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答

    元夫が破産すると一括の支払いになり、そこで支払えないとローン会社が引き取りに来ます。
    債務の変更はローン会社が同意するかどうかですが難しいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    親権者変更調停を申し立てようと思っております。
    離婚当時は話し合いで元妻へ親権を譲りましたが
    元妻からのお金が無く生活ができないとの連絡が
    何度も来ておりその都度約束した養育費とは別に
    生活費も援助しておりました。車の名義もまだ私
    になっており元妻側の親が前科持ちで元妻も結婚前に
    税金の滞納などしていてローンの名義を変更できず
    私が払っております。子供を出産した時にも妻側の
    親は彼氏とアパートに住んでいるため里帰りもできず
    私の親が全て面倒を見てお金の援助、面倒を見てくれてました。
    お金がなく生活ができないと今後も言われる可能性
    もあり援助し続ける事は不可能ですし子供の事を
    思うとどんな生活をしているのか不安で仕方ありません。子供にも会わせてもらえていないので今
    ちゃんと食べているのかも不安も仕方ありません。
    この様な場合、申請はできますか?

    守谷 自由弁護士
    回答

    親権者変更の調停自体は申し立てることはできます。
    相手方が同意すれば親権者変更となりますが同意しなければ審判という形になり、調査官等から面談が行われ、判断されます。
    判断については個別の事情によりますのでお近くの弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

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  • 婚姻費用

    主人の不貞行為が発覚し別居中です。婚姻費用分担調停についてお聞きしたいです。現在、学資保険は主人名義にて主人が支払っています。名義変更不可の学資保険です。満期後主人が子供に支払うと言っていますが信用できません。
    ①婚姻費用分担調停の際に解約して払戻金は子供に返金して欲しい旨をその調停にて伝えることは可能でしょうか?

    ②児童手当も主人が受け取り貰えてないです‼️その事も調停にて伝えて返金して貰えるのでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答

    婚姻費用分担調停で学資保険の解約して返金してほしい旨を伝えること自体はできますが法的に解約しなければならないことにはならないので応じてもらえないこともあります。
    児童手当も調停で相談者様に渡すこと自体は伝えてもらえると思いますが、法的に児童手当を渡してもらうことは難しいです。
    調停申立書の受付印をもらった控えを市役所に持って行けば相談者様が児童と同居している事実がありましたら児童手当の受け取りを変更してもらえますので早めに手続きされた方がよいと思います。

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  • 強制執行

    訴訟の提訴を検討しています。
    強制執行をせず訴状作成をしようと思っています。
    強制執行しない訴訟のデメリットを知りたいです。

    ①一度、強制執行をせず訴訟をして被告が損害を支払わない場合、もう一度、同じ内容の訴訟提起、今度は強制執行をする訴訟を行うことはできるのでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答

    確定判決には強制執行ができる執行力がつきますので、強制執行をしない訴状というのは観念しにくいものです。
    同じ内容の訴訟提起は既に判断している部分については既判力があり訴訟はできません。

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  • 遺留分侵害額請求

    母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。弟から遺留分減殺請求を受けています。弟は母を粗末に扱い、ひどい仕打ちをしていたのに、こういう時ばかり出てきてお金を請求してきて、怒りが込み上げています。

    なんてしても遺留分を渡したくありませんし、渡すとしてもお金を減らしたいです。どうしてもお金を渡したくないので裁判まで戦うつもりでいます。

    また、母は日記を残しており、弟から受けたひどい仕打ちや弟に対するさまざまな思いが書いてあるのですが、これは考慮されるのですか?裁判まで行った場合、母の日記に書いてある内容で相手の遺留分が減額される事はあるのですか?

    守谷 自由弁護士
    回答

    相続人である以上、被相続人にひどい仕打ちをしたというだけでは遺留分が減額されたり、失われたりすることはありません。
    ただ、被相続人の生命を侵害するような行為をした相続人や、被相続人の遺言作成について不当に干渉したり取消や変更をさせた場合や、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したような場合は、相続欠格となります(民法891条)ので、相続人としての権利を失うので遺留分を失います。
    お母様の日記から弟様が具体的に相続欠格事由にあたるかどうかはお近くの弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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  • モラハラ

    婚姻関係の破綻の時期

    婚姻関係の破綻は以下の場合だといつからと
    捉えらるのでしょうか?

    2018.6月頃
    妻の長年のモラハラに耐えられず、離婚を切り出しました。その時は離婚はするが少し待ってほしいといわれました。
    2018.9月頃
    ずっと話し合って来ましたが、離婚はするが理由に納得が出来ないと言われ精神的にも苦痛の為断りなく別居しました。
    2018.10月頃
    離婚調停を申し入れ
    1回目の調停では離婚はするが、金銭面合意が出来ないとの理由で2回目に持越しとなる。
    2回目の調停で、私も調停員も条件を決めて離婚になると
    思っていたのですが、いきなり離婚しないと言い始め3回目以降に持ち越しになりました。
    3回目、4回目は平行線。
    5回目の調停で、調停員の提案により当分別居での成立となりました。

    当初から離婚する意思はあり、この場合はいつからが婚姻関係が破綻していたとみなされるのでしょうか?
    離婚を決意するまで妻からは、帰ってくるな、気安く触るな、など言われ続けて来ました。夫婦生活も無く、私としてはとっくから婚姻関係は破綻していると思って居るのですが…法的にはいかがでしょうか?
    ご回答お願いいたします。

    守谷 自由弁護士
    回答

    婚姻関係の破綻とみなされるのは、別居後長期間(少なくとも3年)が経過したときですので、現在の段階ですと未だ婚姻関係が破綻していないとみなされる可能性は高いと思います。

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  • 不倫慰謝料

    別居中かつ離婚調停中です。
    別居は同意のもとではなく、旦那が勝手に出ていきました。
    調停は旦那から申し立てられました。性格の不一致らしいです。

    別居後、旦那は特定の人と遊び・泊まりに行っています。(複数回)
    これは不貞行為にならないのでしょうか。
    証拠が必要なら、証拠はつかめそうです。しかしこの証拠は何の意味も無さないのでしょうか。
    相手の女性には、慰謝料の請求はできませんか?
    別居している時点で、どう頑張っても、2人の行動を罪に問う事はできないでのでしょうか。

    守谷 自由弁護士
    回答

    不貞行為は刑事罰にはなりませんので罪に問うことはできません。
    別居中の不貞行為でも慰謝料請求することはできます。
    ただ別居後の不貞行為ですと慰謝料額は通常よりも減額される傾向にあります。

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  • 離婚原因

    別居中の妻が生活保護を申請して生活してるのか調べる方法ってありますか?

    守谷 自由弁護士
    回答

    調べる方法はないと思われます。

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  • 別居

    離婚協議中の別居中の面会交流調停についてお伺いしたいのですが、子どもと別居している側が、子どもに会わせてもらえない場合に申立てをするもので、子どもと生活している側から強制的に別居中の相手に子どもと会わせるために申立てをすることはできるのでしょうか?
    また別居中に子どもと会わないことは、今後離婚調停などになった場合何か影響してくるのでしょうか?
    弁護士先生方、宜しくお願い致します。

    守谷 自由弁護士
    回答

    面会交流で面会させることが決まったのに、監護親が会わせないようにしている場合には、強制執行の手続があります。
    ただし、強制執行といっても、執行官が子どもを家から連れ出して会わせるというわけではなく、調停・審判に違反して会わせない場合には制裁金を課すという間接強制という手続になります。
    別居中に子どもと会わないことが続けば、離婚調停で親権等を争う場合には、影響してくることがあります。

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  • 財産処分・管理

    実父が亡くなり、相続は分譲マンション(完済済み)と借金のため、親族全員が相続放棄しました。

    先日、相続財産管理人が選任され その弁護士先生と父のお金関係などをお話をして マンションの鍵をお渡ししました。

    そこで質問をお願い致します。

    ① 元相続人の私たちは今後 何かしなければいけない事が出てきますか?

    ② すべての処理が終わった時に相続財産管理人の弁護士先生が連絡をくださいますでしょうか?

    ③ 全て終わるには一般的にはどのくらいの日数がかかりますか?


    よろしくお願い致します。

    守谷 自由弁護士
    回答

    1 相続人の方たちがこれから特にすることはないです。
    2 相続財産管理人から連絡することはありません。
    3 一般的に一年半ぐらいかかると思います。

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  • 審判離婚

    この引き渡し審判・保全処分についてご教授下さい。
    弟夫婦のことですが離婚を前提に別居しております。はじめに嫁が突然子供(8歳・5歳)を連れて出て行きました。自宅から7時間ほどかかる県外です。アパートも借りていて住民票も転校の手続きも勝手にされていました。もちろん子供は知らされてなく、一度も行ったことのない場所です。その後弟が「子供と話したい。」と言い嫁が子供を渡してくれました。嫁は1泊ほどで帰ってくると思ってたようですがこちらは返す気はありませんでした。その後上記の調停の申し立てをされました。状況としましては弟側は持ち家で母・祖母と2世帯で子供達は以前と変わらない生活をしています。弟も職場に事情を話し時短勤務などにしてもらい早く帰宅しています。また母も仕事から早く帰ってきていて子供の養育環境を整えている状態です。このような状態で保全処分は通ってしまうのでしょうか?また保全処分の結果は監護権指定の結果につながるのでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答

    子の引渡しの審判・保全処分では、今までの子どもの監護状況、今後の監護状況等が判断されますので、現在弟様が養育環境を整えているといっても、今までの子どもの監護を妻側がしていた場合、子の引渡しの審判と保全処分が通る可能性は高いと思います。
    通常は監護権の指定も同時に審判申立てされていると子の引渡しの審判と同時に判断されると思います。

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  • 財産分与

    離婚して親権は私が持つ予定です。
    そうなった場合、旦那名義の口座にある児童手当は財産分与の際半分主人のものになるのでしょうか?
    子供のために手をつけずにいたお金が主人の遊び金になると思うと苦しくて仕方がありません。

    守谷 自由弁護士
    回答

    児童手当は子どものための給付金ではありますが、その給付を受けるのは子の親ですので、婚姻中の手当については、やはり夫婦で協力して形成した財産であり夫婦の財産となり、財産分与の対象になりますので、半分は相手方のものになります。

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  • 不倫慰謝料

    不倫裁判中です。
    裁判所から和解を提案されこちらは応じましたが、夫不倫相手女性は応じませんでした。おそらく減額を要求してくるのではないかと思います。
    もし、減額に応じなければ今後どのようになりますか?
    まだ、裁判は続くのでしょうか?

    守谷 自由弁護士
    回答

    和解にならなければ裁判は続きます。

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  • 遺産分割協議書

    どうぞよろしくお願いいたします。

    遺産分割協議書が完成しないことの悩みなのです。

    父親が10年前になくなり、相続には母と、長女、次女、三女なんですが。

    先日、遺産分割協議で皆の合意が整い、遺産分割協議書に押印及び署名をする段階で、三女が押印も署名もしてくれません。

    何度催促しても応答してくれません。

    遺産分割協議の場では、相続人全員が合意し、その様子は録音しています。

    私としては速やかに遺産分割協議書を完成させ、相続財産の処分を済ませたいです。

    速やかに遺産分割協議書を完成させる良い方法は、どんな方法があるでしょうか?

    何通りかあれば、教えていただけないでしょうか?


    守谷 自由弁護士
    回答

    遺産分割協議書に署名押印しない場合には、協議内容に不満を持っていることが多いので、その点を確認されればいかがでしょうか。
    協議が整わない場合には、遺産分割調停を申立てたほうが良いと思います。
    確かに調停は時間がかかりますが、調停が不成立になれば審判に移行し、遺産分割については裁判所の判断がでますので、協議が整わずに何年も経過するよりは結局早いということがあります。

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  • 親権

    相談させてください。
    離婚成立して2年になります。7歳、4歳の子どもの親権は母の私が持っています。
    面会交流は、月に2~4回、週末に父親のところで宿泊したりさせています。養育費も、毎月しっかり払ってもらっています。
    面会の連絡はラインで都度日時の調整をしたりしています。
    先日私は再婚し、新しい夫と子どもたちは養子縁組をしました。
    元夫に、子どもたちも新しい苗字になると事前に話したところ、激昂し、認めない、許さない、お前は目の前から消えろなど言われました。
    先日の面会中に子どもが、苗字が変わった、と元夫に話したようで、『そう言ってるがどういうことだ?』とラインが来ました。
    私は元夫に、どこまで説明する義務がありますか?
    再婚しても、父子の面会を減らしたりするつもりはないことも話してあります。
    ラインも、できれば面会の調整連絡のみにしてほしいことも以前言ってあります。

    守谷 自由弁護士
    回答

    元夫に対しての説明義務はありませんが、お子様が再婚相手と養子縁組しているのであれば養親が実父より養育の責任が発生しますので、元夫から養育費の減額を請求される可能性はあります。

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