たにぐち ふみ

谷口 芙美 弁護士 プロフィール

所属事務所: 西宮みらい法律事務所
所在地: 兵庫県 西宮市甲風園1-7-6 吉川ビル3階
西宮北口駅徒歩3分
受付時間
谷口 芙美弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    1ヶ月間社内不倫をしていました。
    不貞行為3回。不貞動画とLINEを相手の奥様に見られてしまい、慰謝料150万請求されています。相手家族は離婚はしていません。
    こちらも弁護士をたてて50万で示談した場合、
    今後相手の夫婦が離婚した場合、追加で慰謝料請求がくることはありますか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士を立てて示談する場合、基本的に清算条項を入れます。

    清算条項により、双方の法律関係はすべて清算されて権利も義務もお互いにないことを確認することになります。

    離婚慰謝料については不貞相手には請求できないとする最高裁判所判決もありますので、不貞慰謝料について弁護士のほうで清算条項を入れたきちんとした示談書を作成してもらって示談するのであれば、追加の慰謝料請求というのはないと思います。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    興信所の徹底的な証拠もあり、不倫相手との裁判の判決で不倫が確定し、配偶者の弁護士から協議離婚の連絡が来ましたが、中身を見てみると子供がいないので、調停、裁判になった場合は、離婚の判決が下される可能性が高いと書いてました。
    判決で不貞が認められた(慰謝料確定)けど、配偶者から離婚請求された場合は認められやすいのでしょうか?
    子供がいないとやはり別居期間が一年経ってなくても認められるものでしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子供がいないとやはり別居期間が一年経ってなくても認められるものでしょうか?

    そんなことはありません。
    有責配偶者でなくても、婚姻期間や同居期間によりますが別居期間1年では判決では離婚が認められる可能性は低いです。

    子がいなくても、調停で離婚について合意ができたのであればともかく、裁判で有責配偶者からの離婚請求がそんな簡単に認められるものではありません。別居期間1年であればほぼ無理といえるでしょう。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 別居

    面会交流の頻度について教えてください。

    約2ヶ月前に子を連れて別居しました。
    妻が娘に虐待行為をしていたのですが、相手が不適切行為(虐待とは認めません)として認めているのは平成30年7月までです。私の証拠があるのも平成30年7月までですが、それ以降も行われていました。

    11月頭に監護者指定の審判を控えていますが、すでに調査官報告書が出ています。
    内容は「父の方が娘との情緒的な結びつきが強い」「父単独の監護は子の福祉にかなっており、監護体制を変更すべき事情はない」といったものでした。

    現在は、月1度、3時間、場所は第三者の目がある閉鎖された施設(室内アスレチックのような場所)での、面会交流のみを認めています。

    ①虐待事案とはいえ、現在の面会交流条件は厳しすぎると感じますか?

    ②私が監護者に指定された場合、今の面会交流の条件を継続させていきたいのですが、相手から時間や場所について、緩和するように要求される可能性が高いでしょうか?

    ③要求があった場合、一般的に、自宅での面会や、6時間程度の面会を承認する必要があるのでしょうか?

    ④私が今の条件以外認めなかったら、親権争いにおいて不利に働きますか?

    お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①虐待事案とはいえ、現在の面会交流条件は厳しすぎると感じますか?

    そうは思いません。
    虐待事案であり、連れ去りのおそれもあるのであれば、妥当だと思います。

    ②私が監護者に指定された場合、今の面会交流の条件を継続させていきたいのですが、相手から時間や場所について、緩和するように要求される可能性が高いでしょうか?

    妻側から要求される可能性はあります。

    ③要求があった場合、一般的に、自宅での面会や、6時間程度の面会を承認する必要があるのでしょうか?

    今のお子さんの年齢が不明ですが、そこまでする必要があるわけではないでしょう。

    ④私が今の条件以外認めなかったら、親権争いにおいて不利に働きますか?

    そのようなことはないと思います。
    監護者として認められ、面会交流も実施していれば、親権者としても適格と判断される可能性が高いでしょう。

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  • 債務整理

    昨日、ある法律事務所から、受任通知のハガキが届きました。
    内容は信販会社の代理人として未払い金につき、管理を受任いたしましたとのこと。
    しかし、今現在はカードも持ってなく利用もしていません。
    過去に他の法律事務所で債務整理をしてもらい遅れる事なく支払いをし、H27.11月に完済しています。
    何故、突然来たのかと、どうしたらいいのかわかりません。
    先生に質問です。

    1.この事務所に連絡して、上記の件を言って利用してない事を言ったほうがいいのでしょうか?
    2.利用してないし、見覚えがないので無視してていいのか

    お答えお願いします。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >過去に他の法律事務所で債務整理をしてもらい遅れる事なく支払いをし、H27.11月に完済しています。

    平成27年であれば、まだ債務整理をしてもらっていた事務所に資料がある可能性が高いので、その弁護士に事情を説明して、その弁護士から問い合わせてもらったらどうでしょうか。

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  • 利息・金利

    1993年に自分の妹に60万の借金をしました。
    妹は郵便局の利息を付けてくれるのならと、期限付けずに貸してくれました。
    1999年に少しだけ金額を増やして65万返済しました。
    当時、7%の金利で、それで計算すると73万程になるのですが、
    妹も不服申し立てをして来なかったので、この借金返済に関しては、終了したと認識していました。
    ところが、2019年6月になって妹から、当時、60万と云うお金を姉に貸さなければ、
    私の口座に今は利息が貯まって100万位になってるはずだから、せめて50万支払えと云って来ました。
    取り決めは口約束、そして妹に送金した時の書類は手元にあります。
    これから妹に対してどう対処したら宜しいですか?
    金利の足りない分8万ほどは払うつもりですが、非常に困っております。
    どうか宜しくお願い致します。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >ところが、2019年6月になって妹から、当時、60万と云うお金を姉に貸さなければ、
    >私の口座に今は利息が貯まって100万位になってるはずだから、せめて50万支払えと云って来 ました。

    そのような妹さんの主張は、法的には通りません。

    たとえ65万円の支払で完済してなかったとしても、すでに最終支払時から10年経過しておりすでに時効ですので消滅時効を援用してもいいでしょう。

    以上、ご参考になれば幸いです。



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  • 親権

    5歳の子供の母親です。
    離婚はお互いに同意しているのですが、
    親権をお互いにとりたいと思っていて調停を起こそうと思ってはいるのですが、親権をとられるかもしれないと思うと怖くて調停をおこせません。
    親権はどういった事を見て決めるのでしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >親権はどういった事を見て決めるのでしょうか?

    5歳の場合、同居しているのであれば主たる監護者が誰か、別居しているのであれば別居まで子を監護していたのが誰かと現在子と同居して現実に監護している監護者による監護状況、や監護を補助してくれる人の存在など監護する環境及び今後の監護の見込みが大きなポイントになります。

    具体的な状況は不明ですが、親権が争点になるのであれば調停を起こす前に弁護士に相談されてほうがよいかと思います。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 調停離婚

    旦那からの暴力がありそのまま
    別居し住所変更もしました。
    旦那の会社から家賃補助があったのですが
    住所変更をするとでなくなると言い
    今まで出ていた補助分を毎月払えと
    請求されています。

    1.この場合補助分を払わなくてはいけないのでしょうか?
    2.勝手に住所変更するのはいけないことでしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.この場合補助分を払わなくてはいけないのでしょうか?
    支払う義務はありません。

    2.勝手に住所変更するのはいけないことでしょうか?
    夫の暴力が原因で別居したのであり、正当な理由がありますので問題はありません。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫

    いつもお世話になります。

    不貞裁判での本人尋問についてお聞きしたいです。
    私は被告、不倫相手被告、原告旦那です。

    不倫相手は代理人をつけていますが、私はつけていません。不貞も認め、ありのままを裁判所でお話ししています。ですが、不倫相手はたくさんの嘘をつき、私が反論(証拠も提出)してきました。
    毎回嘘を指摘してますが、本気でそんなこと言ってるの?って思う内容です・・。
    たぶん次回は本人尋問になるかと思いますが・・・
    本人尋問とは、本人のみがしゃべるのですか?代理人が話すものなのでしょうか?
    不倫相手は代理人に全部まかせっきりだと思うので、何がどうなってるのかもわからないと思います。

    本人尋問とはどうゆう感じで行われるのでしょうか?
    もしこなかった場合はどうなるでしょうか?
    宜しくお願いします。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >本人尋問とはどうゆう感じで行われるのでしょうか?

    尋問は1問1答形式で質問に答えるものです。

    代理人がいる場合、自分の代理人が質問して、自分が答えるのが主尋問です。
    その後、(相被告)、相手方が反対尋問をします。代理人がいれば代理人が尋問します。
    最後に裁判所が補充で尋問します。

    代理人がいない場合は、裁判所が主尋問を行い、反対尋問は相手方が行います。

    >もしこなかった場合はどうなるでしょうか?

    主張書面で主張している事実のうち客観的証拠の存在しない部分についての事実関係(おそらく陳述書は提出していると思いますが)について反対尋問テストを経ていないことになりますので、その信用性が低下あるいはなくなることになるでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    養育費減額調停1回目です。
    元夫は蕁麻疹を理由に夏場に働くのが困難になり収入が減少して減額したいと言っています。
    今養育費五万円で2万円にしたいと言われました。
    蕁麻疹の診断書がありましたが平成28年に診断されたもので28年9月以降は来院してません。
    本人は今も症状あると言いますが、現時点での
    診断書はないです。
    何年も前の診断書に効力はあるのでしょうか?
    私は一切減額を認めたくないです。


    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    3年間通院もしていないのであれば、現在病気だということも就労困難ということもできないでしょう。

    まず実際に収入が減少したのかどうかが問題になりますので、収入が減少したというのであれば現在の収入についての資料を提出してもらうべきでしょう。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 回収方法

    私は50代会社員です。息子20代に数百万円お金を貸しています。その都度、いついつまでに必ず返す!と約束をし返す旨の誓約書を書かせていましたが、いろんな言い訳をして未だに返金されません。蓄えがあるうちはよかったのですが、ここのところ収入も減り生活費、その他住宅ローンなどの返済でギリギリの生活です。なんとか確実に息子から返済をさせたいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか?また、法律的に返済させることは可能でしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    借金の詳細が不明ですが、扶養の範囲内といえる金額でもありませんので貸金について認める誓約書等があるのであれば、通常支払督促あるいは訴訟を提起して債務名義を得られれば強制執行は可能でしょう。

    ただし、息子さんがきちんとした会社に働いていて勤め先がわかっている場合、相当額の預金がある場合や不動産がある場合など強制執行すべき対象財産がわからなければ実際の回収は難しいかと思います。

    23歳で多額の借金をしているので預金や不動産があることはあまりないかと思います。勤め先がきちんとしていてその会社がわかっている場合というのが最も考えられるかと思います。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 別居

    家庭内別居の際の生活費について
    お尋ねします。

    夫年収1000万、妻パート月12万、夫より離婚を言い渡されました。
    現在、家庭内別居の状態です。

    ①家計、夫名義の銀行口座は、夫が管理。

    ②妻パート、月12万手取り収入あり、妻名義の車ローン月々5万支払いあり。

    このような状態で家庭内別居となっています。子どもの食事や家事は私が今まで通りしています。

    生活費、子どもの物は当然もらえるはずですが、私の化粧品や美容院代なのは、請求してはいけないんでしょうか?

    収入がある以上、子ども以外の自分の生活物は自分で購入すべきですか?

    教えてください。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >装飾品(化粧品や美容院代は含むのか)など、無くても死活問題にな>>るようなものでは、ないので、請求してもいいのかを教えてくださ>>い。

    過度に高額なものでなければ、化粧品や美容院代も通常の生活費に入ります。

    ただ、通常婚姻費用の金額を計算する場合、収入の多いほうが収入の少ない方に月々生活費としていくら支払うという形で分担額を決めることになりますので個別費用についてはあまり問題になりません。ですが、夫婦間で協議ができるのであれば、必要費をその都度清算してもらう形で支払ってもらうことも可能でしょう。

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  • 親権

    私、妻、子供2人親権は妻の4人で生活していました、
    突然別れてほしいと言われアパートを追い出されてしまいました。
    離婚事態は10年くらい前にしてはいるのですが、離婚してからも同居しています。
    毎月の生活費は約20万支払っています。
    子供の為に復縁要請はしていましたが頑なに拒まれていて最近役所からの手紙で受給している事を知りました。
    アパートなどの名義等は全て妻です、生活費などの支払いは私が現金で妻に渡して居ました。
    このような場合は不正受給に当たらないのでしょうか?
    また不正受給をしている事を役所に言ってもバレないから平気と言ってました、そんなに事が出来るのでしょうか?
    どうしたら立証出来るのか?、その場合の子供達の親権を取れるのか知りたいです。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    役所に生活費の支払の事実を申告して相談するのが最も早いかと思います。

    不正受給と認定されれば、役所が生活保護を打ち切って元妻にこれまで支払った生活保護費の返金請求がなされるかと思います。

    刑事事件としては、役所が詐欺で告訴することがありますが、告訴するかどうかは役所次第です。あとは、生活保護法上の罰則もあります。

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  • 親権

    ●離婚調停が不成立に終わり、裁判を起こされるとその期間でも監護実績になるのでしょうか。
    ●面会交流調停で7歳の子供が嫁との面会を断固拒否している場合でも、親権は母親にいきますか。
    ●相手は薬物使用の疑いがありますが、証拠があれば離婚裁判から刑事事件に発展することがありますか。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・警察が刑事事件として取り上げて、捜査した結果なにもなかった場合はどうなるの でしょうか。やはり捜査されるだけで監護親としては不適格と判断される可能性が 高いでしょうか。

    捜査されたというだけであれば、薬物使用の事実があったとはいえませんので、それだけを理由にすることは難しいかと思われます。ただ、こちらから薬物使用の一事情
    として主張しておくことは考えられます。

    ・また警察にだした証拠を裁判で再びだしてもいいのでしょうか。

    刑事と民事は別ですので、離婚において監護者として不適格であることの証拠都市て提出すべきであると考えます。

    ・また、過去に薬物をしたと認めた場合は親権をとることは難しくなりますか。

    使用時期等もありますが、一般的には監護者として不適格となる事由にあたるでしょう。最終的には裁判所が他の事由も含めて判断することになると思います。

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  • 不倫慰謝料

    (1):私が不倫をし主人に別れてほしいと言いました。
    今は慰謝料請求しないと言っていますが、離婚した後に急に慰謝料請求ってされることってありますか?

    ⑵離婚後に彼の子を妊娠してるのがバレたらどうなりますか?
    そして出産した場合は?
    慰謝料請求されるとしたら いくらですか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (1):私が不倫をし主人に別れてほしいと言いました。
    今は慰謝料請求しないと言っていますが、離婚した後に急に慰謝料請求ってされることってありますか?

    離婚しても慰謝料請求権がなくなるわけではありませんので、離婚後に請求される可能性はあります。特に、彼の子を妊娠しているとすれば、出産後にその点が発覚して請求されることはありえるかと思います。

    ⑵離婚後に彼の子を妊娠してるのがバレたらどうなりますか?
    そして出産した場合は?
    慰謝料請求されるとしたら いくらですか?

    不倫相手の子を妊娠したうえ、出産して不倫相手と子の生活をするということであれば不貞したことにより結婚生活が破たんしたことが明白ですので、夫から不貞と離婚の慰謝料を請求されるおそれはあります。

    請求額は夫が決めますので一律ではありませんが、離婚したということであれば、
    200万円から300万円くらいは請求される可能性が高いです。

    以上、お役にたてば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    高校1年生の子供がいます。
    軽度発達障害があり、不登校気味で、大学進学も危うい状況です。

    10年前、夫の不貞行為を機に別居をしておりますが
    (※婚費調停を申立て、婚費は満額払ってもらっています)、
    この度、夫から離婚調停を経て、離婚訴訟を提起されました。
    別居期間が長く、夫婦関係の修復も望んでおりませんが、
    将来、進学も就職も危うい息子のことを考えると
    婚費が途絶えるのも痛手で、正直離婚に応じたくありません。
    離婚をすると、養育費(実務では上限22才までのようですね)にも期限があり、
    「慰謝料」と言っても、同居期間は結婚から数年程度ですので
    期待できませんよね?
    子供は、幼い頃から人とコミュニケーションをとるのが難しく、
    数年前に「発達障害」の診断を受け、現在は私立高校に在籍しています。
    今後、社会に出て自立できるのか
    非正規社員の私が、一生子供の面倒を見ていかなくてはならないのか
    とても不安です。

    何かいい方法があれば、教えてください。
    よろしくお願いします。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    有責配偶者からの離婚請求ですので、別居後10年経っていても未成熟子であるお子さんがいれば離婚が認められない可能性はあります。お子さんが発達障害であり成人後も自立できない可能性があること、進学するのであれば学費も必要となること、妻も収入が少ないこと等の事情を裁判で主張していく必要があります。

    訴訟ですので、弁護士を依頼されていないのであれば、早期に依頼されることをお勧めいたします。

    以上、お役にたてば幸いです。

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  • 離婚慰謝料

    離婚協議中です。妻とは妻の実家で暮らしていましたが現在別居中です。
    妻は私とのすべてにおける相性や性格が合わず、また子供(現在3歳)の世話もこれまで「全くしていない」と言って離婚をするよう言っています。また、妻は私がアスペルガーで一生治ることはないから親権も譲れないし、結婚も続けられないとまくし立てています。
    しかし、同居していた際は妻は義母の方がいいからと妻と義母と子供たちと就寝したり、子育てを手伝おうとしても拒否されていました。何度か義母との就寝をやめるよう言っていましたがそのたびに断られていました。断られる理由というのが寝相が悪いとか、夜に子供たちに何かあっても起きないと言った程度の理由でした。また義母についても私に原因があると言って、子供たちと一緒に寝させてくれません。
    現在、離婚について話していますが、このままでは一方的に子育てを全くしてこなかったとされ、不利な条件を突き付けられかねません。

    そこで質問ですが、妻と義母と子供(孫)による就寝などを理由に何か慰謝料等の請求できることはないでしょうか。変な質問で申し訳ないです。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦において一緒に寝るという義務はありません。

    慰謝料が認められるためには、違法に婚姻関係を破綻させたことが必要ですので
    同室で寝ないことをもって慰謝料が認められるものではないと思います。

    以上、お役にたてば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    先日、ダブル不倫が私の夫に知られてしまいました。
    携帯のメールや写真による確実な証拠があり、私も認めざるおえませんでした。
    私の主人は相手の方に、慰謝料請求を考えています。
    相手の方は奥様には知られていない様で、今でも円満な家庭生活を送られています。
    主人は慰謝料として、200万を考えている様です。
    私達夫婦は、今のところ離婚は考えてはいませんが、知られた直後1ヶ月程別居をしました。
    浮気をした妻の顔を見たくないという理由で、主人が家を出たからです。
    今は、少し怒りがおさまったのか、戻っています。
    背景は、主人も私も38歳、主人は普通の会社員で私はパート主婦です。
    お相手の方は54歳、奥様49歳、小規模ですが会社を経営しています。
    少なくとも我が家よりは裕福で、一回り以上も歳上なことを理由に、ダブル不倫にもかかわらず、少なくても200万は欲しいと言っています。
    当の本人が口を出すことではないのですが、その金額が適正なものなのかを、知りたくて質問をさせていただきました。
    それから、主人が慰謝料を請求したことにより、お相手の奥様に知られてしまい、逆に私が慰謝料を請求された場合、いくら位でしょうか?
    よろしくお願い致します。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の男性が裕福であり、かつ、妻に不貞を知られたくないということであれば、ご主人の請求に応じて支払う可能性が高いと思います。




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  • 悪意の遺棄

    2018年12月末に旦那の浮気を発見 問い詰めたら 浮気を認めたが私と別れては彼女と一緒になりたいとの事 本心は不明

    紆余曲折おり2月から旦那が家を出て行き 現在に至る

    初めは1週間に3~4回帰宅(仕事着や服を洗濯に出しに)が今は1週間に1~2回のペース 洗濯物も出さず風呂も入らず所在を教えて貰えません
    子供が6才と5才がおり私は離婚じゃなく復縁をしたく思っておりますが
    将来的に離婚になった場合 今からしておいた方が良い事 ダメな事はありますか?

    浮気の証拠は現在ないですが。今月から探偵を雇い調査してもらってます。家とは違うマンションに入った写真はあり 次回も調査はしてもらいます。

    証拠が無い為 離婚不受理は提出してあります
    でも、調停をされると困るので 有責配偶者や悪意の遺棄の確定させるのには何をしたら良いですか?反対に何をしてはダメですか

    旦那が最近 落ち着いて話したいからと何度も言って来るのですが
    これをどこまで放置して良いかも知りたいです。

    まだまだ、子供が小さいので離婚するつもりはありません。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚を望んでいないのであれば、不貞の証拠を集めておくのが一番かと思います。

    夫と話をしたいと言っているのであれば、夫と話し合って、その際夫が浮気を認めていることについて録音を取るか不貞したことについて一筆書いてもらうことができれば、それも不貞の証拠となります。

    ただし、不貞調査する予定とのことですので、話の内容にによっては夫に警戒されて調査がうまくいかなくなる恐れもあります。話をすることについては探偵さんとも打合せしてからにしたほうがいいでしょう。

    お役に立てば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    妻がSNSを通じて、不貞行為を行いました。
    相手は県外の単身赴任のかたで週一の出張に約11ヶ月間、継続的な逢瀬を重ねていました。
    妻のラインで事実が発覚し、相手から慰謝料100万円で示談したいと申し出があります。
    妻とは離婚ではなく再構築で考えています。

    お聞きしたいことは、上記内容での慰謝料100万円は相場からしてどうでしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結婚期間や子供の有無など具体的な事情がわかりませんので一般的な話として回答しますが、離婚せず再構築するというのであれば、判決でも100万円以下となる可能性がありますので、相場からすると妥当かと思われます。

    ただし、不貞相手から妻に対して求償権を行使されるおそれもありますので、きちんと示談条件を書面化しておいたほうがよいでしょう。

    お役に立てば幸いです。

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  • 養育費

    去年10月に家庭裁判所で養育費の調停申し立てをしました。
    11月に家庭裁判所から連絡があり、調停は1月の上旬になると言われましたが、12月には2月の上旬になると言われました。

    元夫に事情説明の書類を送付した所から全く話が進んでいません。
    問い合わせの連絡をしてもまだ事情を聞いている最中との事でした。

    そこでお聞きしたいのですが
    1.元夫が家庭裁判所に事情を説明する期間は決まっていないのでしょうか?
    2.もしいつまで経っても元夫が書類提出しない場合、調停はどのような流れになるのでしょうか?
    3.今この支払われていない期間の養育費はもう請求出来ないのでしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.元夫が家庭裁判所に事情を説明する期間は決まっていないのでしょうか?

    裁判所のほうで提出期限は決めているかと思います。

    2.もしいつまで経っても元夫が書類提出しない場合、調停はどのような流れになるのでしょうか?

    書面を提出せず協議不可能であれば調停から審判に移行して裁判官が決めることに
    なります。

    3.今この支払われていない期間の養育費はもう請求出来ないのでしょうか?

    申立後の養育費については、未払養育費として請求可能です。
    未払分は通常一括払いとされています。

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  • 不倫慰謝料

    不倫慰謝料裁判で主人への訴状を裁判所に提出しました。
    私には代理人弁護士がついており初回期日が決まったのですが、その期日までに主人は代理人を探して依頼する必要がある、という事でしょうか?
    主人が初回期日までに代理人に依頼出来なかった場合、期日は見送りになりますか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >その期日までに主人は代理人を探して依頼する必要がある、という事でしょうか?

    第1回口頭弁論期日までに弁護士を依頼しなければならないということはありません。
    本人訴訟は認められていますので、弁護士を頼まず本人で対応してもかまいません。

    >主人が初回期日までに代理人に依頼出来なかった場合、期日は見送りになりますか?

    弁護士を頼まなかった場合、自分で答弁書を作成して裁判所に提出するか、あるいは
    口頭弁論期日にご本人が出頭しなければ、欠席判決となります。

    本人がその期日に出頭することができないとして期日変更の申立がなされた場合には、第1回口頭弁論期日が変更される可能性はあります。



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  • 離婚・男女問題

    子供の面会調停で、面会の内容が決まりました。
    ですが、もう一度やり直したいですがもう一度調停をおこせばいいでしょうか?
    決まってから一度も父親に合わせない場合、損害賠償をおこされることもあるんでしょうか?知っていれば、もう少し考えてから面会調停に挑んでいました。子供の事はデリケートでもう少し慎重に決めるべきでした。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    勤務先を相手方が知っていれば差押は可能です。
    ただし、全額差し押さえることはできませんが。

    詳しい事情がわかりませんので一般的な話になりますが、子供の環境が変わって会わせることができないということであれば、事情変更を理由に調停を申し立てれば相手方の同意があれば調停で条項を変更してもらうことは可能だと思います。
    ただし協議ができず審判になった場合には、裁判官が判断することになります。

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  • 離婚・男女問題

    当方離婚訴訟の原告です。
    妻です。

    暴力とモラハラを受け別居して2年以上に
    なりますが、こちらが出した訴状に対する
    夫側被告の準備書面が嘘だらけです。

    完全母乳で育てたことに対して
    母乳で育てていないと書いて見たり、

    証拠として、
    母子手帳の健診欄に母乳と記載あり。

    執拗な金銭要求に対して支払い
    続けたが家計が苦しくなり支払えなく
    なったら、給料振込み先を変えられ
    生活費を大幅に減らされたことに対して
    金銭要求などしていないと反論

    証拠として要求に応えて
    入金した主人名義の口座
    の通帳があります。

    など。
    あとは子供が割ったガラスを
    私が子供に対して暴力をふるって
    割ったなど、嘘だらけです。

    お互い弁護士をつけていますが、
    私も証拠はかなりあるのでそれをつけて
    反論する予定です。
    私は証拠がないものに対しては
    ほぼ訴状では出してないので。

    お聞きしたいのですが
    被告側が出したこの嘘だらけの書面は
    私が証拠を出して反論した場合
    どのように影響しますか?

    慰謝料の増額、もしくは早期解決に
    繋がりますでしょうか?

    ご意見頂きますと幸いです。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠をつけて反論すれば、相手方の主張が嘘であるとの心証となると思います。

    ただし、それが慰謝料の増額になるかどうかというのはわかりません。

    離婚訴訟の早期解決とすれば和解することですが、モラハラする夫が徹底的に争う
    姿勢を見せている場合、和解に応じない可能性が高く、判決まで行くことも十分に
    ありえます。

    裁判官が和解の席につくことを説得してくれる可能性はあるかと思いますが。

    お役にたてば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送ったところ、誓約書に署名し不倫関係を終わらせるので慰謝料請求と裁判を起こさないで欲しいと申し出があり承諾しました。

    こちらから、誓約内容を送ったところ、夫に対する求償権の放棄、謝罪、不貞行為の事実の記載を省いた、今後不貞行為になった場合の違約金の支払いのみ合意すると返してきました。
    実際に今後、一切夫と連絡を断ち、不倫関係を完全に解消するのであれば、記載は省いても構わないと思うのですが、記載が無い事で、再度、不貞行為や連絡を取っているのが発覚したり、裁判する事になった場合などで何かしら不利になってしまう事はあるでしょうか?
    記載は省い方が良いでしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その内容では、今回の不貞を認めたことにはならず、再度不貞をしたとしてもそれが「再度」であることが立証できなくなります。

    たとえ今回は慰謝料はいらないということであっても、不貞を認めてもらったうえで再度の不貞の違約金という形にしないと誓約書の意味があまりないのではないかと思います。
    また、求償権放棄がないとすれば、たとえ相手方が支払っても夫に対して求償されることになりますのでその金額も高めに設定しておくなどしておく必要があります。

    また、今後夫への一切の接触を禁じる接触禁止条項を入れて、その条項に違反した場合には違約金を課す形にしないと、連絡を取り合ったことだけではペナルティがないことになりますので、そのような条項にしたほうがよいかと思います。

    お役に立てば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    現在妻の不貞行為で離婚協議中ですが、妻は不貞行為を認めていません。
    自分としては早く離婚をしたいので、妻の不貞行為に対しては妻が認めない状態でも離婚を成立させようと思っています。ですが、不倫相手には慰謝料請求をしようと思い、裁判も視野にいれています。証拠としては、ラブホテルから出てくるところを動画で撮っています。二人は相談に話をしていただけで何もないと主張していますが。
    相談内容ですが、
    妻との離婚成立の際に不貞行為については触れずに離婚した場合と妻に対しての不貞行為について慰謝料請求しなかったとして、不倫相手への慰謝料請求に影響がいりますか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >追加質問ですが、一度離婚が成立するとその後に追加で財産分与を請求されることはあり>ますか?

    離婚後2年間は財産分与を申し立てることが可能です。
    財産分与なしということであれば、きちんと書面化しておくことをお勧めいたします。

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  • 別居

    夫と性格の不一致から別居します。

    私が出ていく形をとるのですが、別居先を自分名義で借りるか夫に借りてもらうか迷っています。

    こういう場合はどちらが一般的ですか?

    また、私が借りて出ていくことは離婚調停などになった場合に私側に不利ですか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >私が出ていく形をとるのですが、別居先を自分名義で借りるか夫に借りてもらうか迷っていま>す。こういう場合はどちらが一般的ですか?

    離婚後も居住すること、賃料を自分で支払うことが前提であれば、ご自分の名義で借りたほうがいいかと思います。

    >また、私が借りて出ていくことは離婚調停などになった場合に私側に不利ですか?

    離婚調停では、別居したという事実やその原因が問題であって、別居した家の名義どちらの名義であるかで有利不利はないかと思います。ただし、夫名義で借りた場合には、離婚の際にその契約をどうするかということが協議される可能性はあります。

    お役に立てば幸いです。

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  • 自賠責

    交通事故における自賠責保険の被害者請求は、受任弁護士が、損害保険料率算出機構に請求書を提出して、どのくらいの期間で算出され、いつ頃、機構から弁護士に、保険金が支払われますでしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士が被害者請求するのは自賠責保険会社です。

    加害者の任意保険会社の回答や後遺障害認定に時間がかかる場合があり、一概にはどれくらいの期間がかかるかは事件によって全く異なります。

    以前、後遺障害等級認定の判断がなかなかできず本部に照会しているなどと言われて半年ほど待たされた事案もありましたし、加害者側の任意保険会社が照会に対する回答をなかなか提出せずに時間がかかった事案もありました。

    お役に立てば幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    離婚協議に弁護士を挟むと、こんなにも時間がかかるものなのでしょうか?

    7月に自分に弁護士をつけて、8月末には離婚することが決まりましたが、そこから離婚条件などの調整をしているのですが、1度連絡があると2ヶ月近く音沙汰がなかったりします。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >以前に、協議がどこまで進んでいるかの確認の連絡をしたら、「こっち(弁護士)から届いた
    >手紙のこと以外の連絡はしないでください」と言われました。
    そうだったのですね。

    他の先生もご回答のとおり、弁護士には報告義務はありますし、前回の報告から相当程度経っていればどうなっているのか気になるのはいたって普通のことですので、通常依頼者から問い合わせがあれば簡単にでも状況報告や見通しについて回答するのですが。

    どうしても電話で回答してもらえないのであれば、日付を付していつまでに状況報告してほしいという手紙を送付してはいかがでしょうか?

    お役に立てば幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    度々お世話になっております。

    只今、妻子と別居中です。
    原因は私の不貞と金銭問題で、妻が離婚を望んでいます。
    私は不貞については謝罪し、金銭問題に関しては明細などの証拠を揃えて、話し合いによる離婚回避を求めていますが、妻には会っての話し合いを受け入れられていない状況です。妻は弁護士に相談しているそうです。

    今回の相談は以下です。

    1.妻側の弁護士の連絡拒否について。
    妻側の弁護士と思しき所から、配達証明が届いてるとの不在票が実家に届きました。
    私は現在実家に住んではいますが、私が実家にいることは妻には言っていません。
    また、妻には離婚をするとしても、私と妻側の弁護士とは話さずに妻と相談の上で離婚条件を決めていきたいと伝えていました。
    弁護士の先生方には申し訳ありませんが、弁護士費用もかかることですので、妻と直接やり取りした方が、妻側もコストを抑えられると思ったためで、その点は妻にも伝えています。
    この配達証明を受け取らないとどうなりますでしょうか?

    2. 円満調停について
    妻と話し合いができない状況でしたので、円満調停を申し立てる準備を進めておりました。
    弁護士からの郵便物を受け取る前に申し立てるべきでしょうか?

    3. 勝手に開封された信書について
    金銭問題を説明するために銀行の取引明細を取り寄せた所、登録住所にしか送付されないため、別居前の自宅に届きました。これを妻が勝手に開封し、明細を金銭問題の証拠として弁護士に提出した可能性があります。妻にはその明細を元に説明すると話はしていました。
    この場合、信書開封罪に当たるであろう書類を証拠とすることはできるのでしょうか?

    質問が多岐にわたり申し訳ございませんが、いよいよ離婚を回避することが難しくなってきていると感じており、困惑しております。
    ご回答いただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚するしかないにしても、私としての主張もあります。交渉段階で相手側弁護士が私の主張を考慮してくれるものでしょうか?

    妻としては、協議できなければ調停を申し立てざるを得ず、調停でも離婚に合意してもらえなければ裁判を提起しなければなりません。そうなると時間も費用もかかりますので、早期に協議で離婚できるということであれば、内容にもよりますが離婚条件等譲歩できる点があるのであれば検討はすると思います。

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  • 離婚慰謝料

    私の小言のせいで夫は毎日毎日家に帰るのがつらかった、我慢して我慢して今まで仲良くしてきたけどもう限界別れて欲しい、愛がない、思いやれない、女としてみれないと離婚をせまられています。つい最近家を私が居ない間に荷物まとめ出てきました。行き先は女性のアパートに3泊、4泊目に私が迎えに行き連れ帰しました。その女性は60代、夫は40代で恋愛とは思いがたい感じですが。スナックのママです。いつからかは知りませんが女性が夫の事を女心で好きなのは聞いていました。連れ帰しましたまた帰って来ません。次は実家に帰ったようですがお母さんにLINEで帰ってますか?とたずねても返事が来ません。
    もう女性から慰謝料とかもうめんどくさい事はいらないので別れて楽になりたいのです。
    慰謝料としていくらくらいが妥当なのか、お互いで話し合って決めて校正証書で取り決めをしよう思います。婚姻費用にすべきか悩みましたがもう別れたいです。話しをしようとすると、お金目当てやろとか、自分の事ばかりとかひどいときにはよく映画でみる暴力団みたいな言葉でなじってきます。こわいです。早く終わらせたいです。弁護士さんに間に入ってお話ししていただいたり出来ないでしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料等離婚条件について協議するのであれば、弁護士が代理人として間に入り、夫と協議することは可能です。

    協議がまとまらなければ調停を申し立て、調停で協議することになります。

    お役に立てば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    現在、妻の不貞相手に慰謝料請求裁判をしています。相手側の奥さんは離婚せずにこちらの妻に慰謝料請求を同時にしています。こちらは離婚調停中で、離婚はする事で同意しています。

    裁判の途中で相手側が離婚することになり請求額を増やすという事はあり得ますか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その可能性自体は否定はできません。

    ただ、本当に婚姻関係が破たんして離婚するのでなく、請求額拡張のためだけに離婚届を提出するというのは、いったん戸籍上夫婦でなくなることによる影響が大きいので、可能性としては低いのではないかと思われます。

    お役にたてば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    不倫発覚後、2年後に別れたら場合。

    別れてからでも、相手に慰謝料請求出来ますか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞慰謝料請求権は不貞発覚後3年で時効になります(ただし、不貞相手については発覚時にどこの誰かわからず請求できない状態の場合は請求可能になってから時効期間が進みます)。

    これに対し、離婚慰謝料請求権については、離婚してから請求することになりますが、通常は不貞慰謝料と離婚慰謝料を合わせて慰謝料として算定しており、不貞慰謝料が時効にかかるとその額はかなり下がると思われます。また、不貞発覚後も何年も元通りの生活をしていた場合には夫婦関係はいったん修復しており不貞が婚姻破綻や離婚の原因ではないと主張される可能性もあります。

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  • 審判離婚

    お世話になっております

    先日、離婚調停が不成立に終わりました。
    性格の不一致と言うのが離婚条件です。
    申立人は主人の方です。

    もし、訴訟を起こすとしたら、
    すぐに起こすことができるのでしょうか?

    不貞行為もなく、別居期間も1年です。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すぐに訴訟を起こすことは可能ですが、性格の不一致で別居期間がまだ1年であれば、すぐに訴訟を提起してもご相談者のほうで離婚を拒否した場合に判決で離婚が認められる可能性は低いと思われます。

    弁護士がついているのであれば、しばらく待って別居期間が2・3年になってから訴訟提起する可能性が高いと思われます。

    お役に立てば幸いです。

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  • 親権

    妻から、色々と理由を突きつけられ、離婚、別居を求められております。
    子供もまだ小さく子供精神状態にも影響がでており悩んでいる状況です。

    ・私としては離婚はしたくないと考えております。
    ・また、離婚せずとも妻と子供が私と別居(お互い考える期間を設ける)した場合には、親権を得るのに不利だと言う記事も見かけており、別居はしたくないと考えております。

    相談としては、初歩的な内容もありもう訳ありませんが、以下のとおりです。

    ・もし妻が今後弁護士の方などを使って交渉となった場合に私は妻側の弁護士の交渉に応対する自身がないので、その状況になる前に今の時点で何か準備、記録したほうが良いなどのことがないか知りたいです。
    ・別居となった場合に親権は一緒に生活した親が有利だというのは本当でしょうか。
    ・親権が決まらないと離婚できないというのは本当でしょうか。
    ・親権が父親に決まる為になにか情報を揃えておいたほうが良いものがあれば知りたいです。
    ・親権、離婚調停になった場合に家族に関連する人はどれくらいの範囲となるのか知りたいです。
    理由は、ママ友などにお伺いするような状況となったときに妻が有利になるような気がしており。。。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・別居となった場合に親権は一緒に生活した親が有利だというのは本当でしょうか。

    本当です。
    双方が親権を希望して決まらなければ、裁判所は現実に監護しているほうの親を親権者とする可能性が高いです。
    (ただし、夫婦で合意して親権者を決めれば別です。)

    ・親権が決まらないと離婚できないというのは本当でしょうか。

    離婚届には親権者を記載する欄がありますので、親権者が決まらなければ離婚届を出すことができません。
    協議で決まらなければ、最終的に裁判所が決めることになります。

    ・親権が父親に決まる為になにか情報を揃えておいたほうが良いものがあれば知りたいです。

    まず、同居中から父親が積極的に子の監護をしていることが重要ですので、
    同居中から現在から相談者の方が積極的に子を監護をしていることを示す証拠を取れれば取っておく必要があります。(妻側は自分が一人で見ていたと主張する場合が多いですので。)

    ただ、お子さんが小さければ母親が有利となる可能性は高いので、子を連れて行かれないようにすることが重要でしょう。
    ・親権、離婚調停になった場合に家族に関連する人はどれくらいの範囲となるのか知りたいです

    関連する人というのはよくわかりませんが、親権を決める際、親兄弟などで監護を補助してくれる方がいればその方は関係者(監護補助者)になります。

    お役に立てば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【不倫相手の奥さんへの手紙】

    私は、子どもの習い事先でパパさんに誘われ、不倫を開始してしまいました。
    私は母子家庭で、相手は既婚者です。
    向こうは、不倫というより遊び。
    あえて既婚者だけどいい?というスタンスでお互いそれは承知しています。

    ですが最近、私も含めですが……自分勝手で
    家族の気持ちを考えずに他の女を誘って肉体関係を持つ相手にうんざりとした気持ちが芽生えてきました。
    相談なのですが、

    1.今後一切関係は持たないつもりですし、メール
    のみの連絡だったので証拠を相
    手の奥さんに捕まれることはないと思うのです
    が、バレるとしたら不倫相手の供述だけでも証
    拠になるんですか?

    2.ホテルの出入りの写真とかなくても慰謝料請求
    とかありえるのでしょうか?

    3.もし、私が不倫相手の奥さんに、終わったこと
    ですが、出会ったきっかけや、習い事先であな
    たの夫が声かけてきましたよ~など、性癖な
    ど、肉体関係を赤裸々に説明、奥さんのことを
    このように言っていた~など手紙
    に書いて不倫をばらした場合、
    罪になることはあるのですか?
    謝罪というより、事実を伝えたいという内容に
    なりそうです。

    4.慰謝料請求されるには、不倫相手の奥さんがよ
    っぽどの証拠が揃わないと無理なんですよね?

    人として不倫して暴露までなんて最低ですが……
    ご回答宜しくお願い致します。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1.バレるとしたら不倫相手の供述だけでも証拠になるんですか?

    これまでに連絡していたメールや不倫相手の供述も証拠になります。
    数年前の不倫について慰謝料請求された事例もあります。

    >2.ホテルの出入りの写真とかなくても慰謝料請求とかありえるのでしょうか?

    請求自体はありえます。

    >3.もし、私が不倫相手の奥さんに、終わったことですが、出会ったきっかけや、習い事先で
    >あなたの夫が声かけてきましたよ~など、性癖など、肉体関係を赤裸々に説明、奥さんのこと>をこのように言っていた~など手紙に書いて不倫をばらした場合、罪になることはあるのです>か? 謝罪というより、事実を伝えたいという内容になりそうです。

    手紙であれば公然性がありませんので名誉棄損にはなりませんが、その手紙を証拠に不倫相手の奥様から慰謝料請求される可能性が高いと思います。

    >4.慰謝料請求されるには、不倫相手の奥さんがよっぽどの証拠が揃わないと無理なんですよ
    >ね?

    請求は証拠がなくてもできますが、不貞相手の奥様が訴訟を提起した場合にH裁判所が不貞を認めるためにはそれなりの証拠が必要となります。
    これまでのメールの内容に不貞がわかる内容のものがあったり不貞相手の供述があるなどの証拠があれば、不貞を否定したとしても裁判所が不貞を認める可能性がないとはいえません。

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  • 不倫慰謝料

    どこからが不倫で訴えられますか?

    私にはとても仲良くしている異性の友達がいます。
    同じホテルの部屋で飲んだりすることもありますが、体の関係は一切ありません。
    泊まりもありません。ただ部屋だとラフな格好で気楽に話ができるので、そのほうが楽だとお互いに思っているだけです。
    恋愛感情もありません。

    1.このような状況で自分と相手が結婚していたら
    ホテルに入った時点で、訴訟対象になってしまうのでしょうか?
    2.仮に賠償請求が発生する場合、どれくらいが相場ですか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1.このような状況で自分と相手が結婚していたら
    >ホテルに入った時点で、訴訟対象になってしまうのでしょうか?

    ホテルの同室に長時間(特に深夜)一緒にいたことを立証されれば、たとえ体の関係がなかったとしても、体の関係がなかったことを立証ができない限り裁判所が不貞と認定する可能性が高いです。(なお、ある事実が「なかったこと」の立証は、悪魔の立証といわれるほど難しいものです。)

    不貞が認定されれば恋愛感情の有無は問いません。

    >2.仮に賠償請求が発生する場合、どれくらいが相場ですか?

    不貞の慰謝料は、婚姻期間や子供の有無、不貞により離婚に至ったかどうかや不貞期間等;の個別事情によって異なります。

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  • 調停離婚

    気に入らないことがあると威圧的に暴言を吐き、
    『自分で考えろ!』『何様のつもりだ』を連呼して無視。ため息。
    通院費、家賃、出産費等を払わない。
    賃貸、携帯電話は妻名義。
    生活費(夫の通信費含む)が5万程度で夫実家で妻の扶養範囲内アルバイト中。週3、2.3時間程度しか働かない。気に入らないことを妻がした時は生活費は2万以外払わない。確定申告自体は義母が行なっており、年収80万程度だが手渡しのためはっきりとした収入がわからない。

    子供の保育園送り迎えは妻が仕事不在時のみするが、連絡帳は基本書かない(妻が入院中のみ書いた)
    病院に連れていくのは妻(妻が仕事時は義母)
    子供のお風呂はほとんど妻

    家事はほとんど妻。妻不在時は義母。
    妻不在時は実家にご飯を食べにいくかもらいにいく
    自分で洗濯機を回したのも数えるほど
    妻は出産後すぐから子供のお風呂、家事をしていた。(1週間だけ1日1回義母がお弁当支給)

    前回の喧嘩時に妊娠中にもかかわらず上の子(1歳)を深夜に自分の実家に連れて行く。
    喧嘩のたびに昼夜問わず実家に行き、妻が悪くなくても実家にきて謝るまで許さない
    妻不在時に上の子を深夜に実家などに
    連れて歩く(寝ないからという理由)

    こんな夫のため離婚協議すら恐怖で出来ず、妻は正社員ですが育児休暇中で動ける為、置き手紙だけを残し子連れ別居中です。

    別居中に虐待で警察に虚偽通報をされました。
    事実無根です。警察に確認済み。
    メール等を見せたところ夫の精神異常を心配され、
    警察に妻は住民票ロックを勧められる

    離婚調停を申し込みます。

    質問です。
    1.離婚理由には弱いですか?
    証拠は日記、ライン、ツイッター履歴のみです。
    署名済み(捺印なし)の夫が書いた離婚届を持っています。

    2.警察に虐待で通報された際に夫は夫の仕事、仕事をしている時間や離婚の経緯について嘘をついていました。離婚調停等になった場合、調停委員に話すべきですか?

    3.妻名義の賃貸、携帯の解約は妻が行なってしまってもよいでしょうか?離婚調停で調停委員に聞いてもらってからの方がよいですか?
    妻は育休中で収入がない為(手当などは後から)困っています。

    4.別居時に夫の扶養、保険(元々義母が別の保険にいれているからいらないと言われていた)を解約してしまったのですが悪意の遺棄にあたりますか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1.離婚理由には弱いですか?
    調停では、離婚理由は問いません。
    性格の不一致などでもかまいません。

    調停で離婚ができなければ裁判となりますが、その場合には、夫が生活費を入れないことが悪意の遺棄と認められるか、モラハラが違法と認められるのはなかなか難しいと思いますので、相当の別居期間を経てから訴訟を提起したほうがいいでしょう。

    >2.警察に虐待で通報された際に夫は夫の仕事、仕事をしている時間や離婚の経緯について嘘 をついていました。離婚調停等になった場合、調停委員に話すべきですか?

    特に話さなければならないということはないと思います。
    ただ、嘘をついて虐待通報をするなどしていたことは話してもよいと思いますが。

    >3.妻名義の賃貸、携帯の解約は妻が行なってしまってもよいでしょうか?離婚調停で調停委 員に聞いてもらってからの方がよいですか? 妻は育休中で収入がない為(手当などは後から)困っています。

    携帯は解約可能ですが、できれば調停で解約する旨通知するか解約する旨一報してから解約したほうが無難でしょう。
    自宅の賃貸契約は、夫が居住中である限り解約できませんので、夫が居住中あるいは夫の荷物が置いたままの場合には調停で伝えて夫に自宅から早期に出て行ってもらうのがよいでしょう。

    >4.別居時に夫の扶養、保険(元々義母が別の保険にいれているからいらないと言われていた)を解約してしまったのですが悪意の遺棄にあたりますか?

    結婚後の保険の解約返戻金は夫婦共有財産になりますが、解約しただけで悪意の遺棄とはいえないでしょう。

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  • 裁判離婚

    離婚訴訟の証人尋問は代理人がいても絶対に本人でなければならないのですか?
    絶対に相手方と顔を会わせることになるのですか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠となるのは本人自身ですので、代理人がついていても本人が出頭して裁判官の前で事実を語る必要があります。

    尋問するとき相手方本人は後ろで尋問を傍聴することができるのが原則ですが、DVなど事情があって相手と顔を合わせるのが嫌な場合には、
    ①傍聴席との間に衝立を立てて見えないようにする
    ②別室で尋問を行う
    といった方法が認められる場合もあります。

    一度弁護士に相談してみてください。

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  • 面会交流

    面会交流の審問は

    ①だれがいるのでしょうか。その中でキーパーソンは誰ですか。
    ②どのような流れでしょうか。
    ③何を聞かれますか。ちなみに、面会交流を相手方が審判を要求して面会交流調停はほとんど話合いできていません。
    調査官調査報告書で試行面会を提案されていることに納得が行かずに審判要求をしたと聞いています。
    ④こちらはどのようはことを話すように準備が必要でしょうか。
    調査官調査報告書の主張書面と別居前後に子供と交流があったことをまとめたものを提出、また、していない虐待により2歳の子供がPTSDになったという診断書に対する精神科医の意見書を提出しました。

    私はすでに1年以上子供に会えず、相手方弁護士の引き延ばしにあい面会交流調停を申し立ても婚姻費用で時間を割かれて困っていました。

    審問では相手方弁護士批判を踏まえてよいのでしょうか。

    よろしくお願いします。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流の審問は
    ①だれがいるのでしょうか。その中でキーパーソンは誰ですか。

    通常、裁判官、裁判所書記官、調査官、相手方です。
    (ただし、相手方本人については、虐待などを理由に同席しないことを希望する可能性はあります)

    ②どのような流れでしょうか。

    審問では、裁判所から審判をするうえで必要となる事情に関する質問をします。
    補充があれば調査官からも質問がなされます。

    ③何を聞かれますか。ちなみに、面会交流を相手方が審判を要求して面会交流調停はほとんど話合いできていません。

    これまでの事実関係や監護状況、子供との関係性、面会状況、面会に対する希望等が主になると思われます。

    ④こちらはどのようはことを話すように準備が必要でしょうか。
    相手方が虐待を主張しているのであれば、それを否定することになります。
    具体的な事案や意見書の内容を確認していませんので詳しいことはわかりませんが、すでに証拠として意見書を提出しているとのことですので、相手方の主張に対する反論があればあらかじめ書面で反論しておくことは考えられます。

    後は、裁判官に問題がある人物と見られないような受け答えをすること、特に相手方が嘘をついたりして腹が立つかもしれませんが、逆上したりすると、逆に虐待があったかのような印象を裁判官に与えてしまいかねませんので注意してください。

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  • 不倫

    今年1月末に離婚が成立。公正証書も取り交わしました。それから半年、いよいよ養育費の支払いが困難になりました、と言ってきました。減給になった、相手の女性(元夫が払えない場合、不倫相手の女性が払うという取り交わしをしています)が癌の手術をして経過観察中。今、内職で収入がないから…を理由に、減額をもとめています。こちらには一切関係のない話なのですが、実際に公正証書を交わしていても、このような状況だと減額に応ることになるのでしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >減給になった、相手の女性(元夫が払えない場合、不倫相手の女性が払うという取り交わしを>しています)が癌の手術をして経過観察中。今、内職で収入がないから…を理由に、減額をも>とめています。

    そもそも、そのような夫の話を基礎づける資料(給与明細や、ガンの診断書、手術したことの資料等)を確認しましたか?言ってるだけで本当は減額も手術もしていない可能性があります。

    >公正証書を交わしていても、このような状況だと減額に応ることになるのでしょうか?

    仮に、元夫の減給等といった話が本当であったとしても、あなたが減額を認めなければ減額を求める側が家庭裁判所に養育費の減額の審判あるいは調停を申し立てて調停か審判で減額が認められなければ法的には減額されません。減額すべき事情(減給や病気で失職したことなど)客観的資料がなければ審判で減額が認められることはないでしょう。

    養育費は子の生活費ですので、あなたが意思に反して減額に応じる必要はありません。
    一度減額を認めてしまうと、後日増額してもらおうとしてもこちらが増額の審判・調停を申し立てなければなりません。





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  • 不倫慰謝料

    現在W不倫で500万の慰謝料請求を弁護士を通して受けております。
    何度かの話し合いを経て双方離婚しない条件の元こちらからは求償権放棄と共に100万の慰謝料をお支払いの打診をさせて頂きました。
    その後先方から協議しますとの返答から2週間連絡がありません。
    お聞きしたい事が3つあります。

    1つ目は一般的に示談交渉の最終部分では長い時間が掛かるのが普通なのでしょうか?またそうでなければどの様な事が考えられるのでしょうか?

    2つ目はこの場合私から先方に現状をお伺いするのは不謹慎なのでしょうか?

    3つ目はもし仮にこのまま1年や2年後に改めて慰謝料を請求された場合有利不利はあるのでしょうか?

    よろしくお願い致します

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1つ目は一般的に示談交渉の最終部分では長い時間が掛かるのが普通なのでしょうか?またそ>うでなければどの様な事が考えられるのでしょうか?

    時間がかかるかどうかは、弁護士側の事情、相手方本人の事情によります。
    こちらが対案を提案しているのであれば、
    ①お盆などがあり弁護士と相手方の協議の時間が取れない。
    ②相手方本人が案に納得していない。あるいは決めかねている。
    のいずれかの可能性が高いと思います。

    >2つ目はこの場合私から先方に現状をお伺いするのは不謹慎なのでしょうか?

    2週間経過していますし、状況確認の電話をしても特に不謹慎ということはありません。

    >3つ目はもし仮にこのまま1年や2年後に改めて慰謝料を請求された場合有利不利はあるので>しょうか?

    今回協議していた内容では、慰謝料支払いの打診をしたということは不貞の事実を認めていたということになりますので、将来的に相手方から慰謝料請求がなされた場合には慰謝料請求を認める事情となります。
    また、一度100万円の打診をされていますので、それ以下の金額での示談は難しいことになります。



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  • 調停離婚

    5歳と3歳の子供がいます。
    H26.10月から別居し、夫は婚姻費用を1年半くらい前から払わなくなり、連絡もあまり取れずまだ離婚の話もなかなかできないので調停を申し立てることにしました。
    調停を申し立てる際相手に調停の申し立てをした事は伝えた方がいいのでしょうか?

    また、陳述書の作成を弁護士さんへ依頼した場合の相場を教えていただきたいです。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停を申し立てて裁判所が第1回調停期日を決定すると、相手方である夫に郵送で通知が送られますので、調停を申し立てる前に夫にその旨を伝える必要はありません。

    また、調停の代理人にならずに陳述書の作成だけを弁護士が行うというのはあまりありませんので、相場というのはなかなか難しいですね。

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  • 調停離婚

    妻が無断で家を出て行ったので離婚調停を行うべく申立書を記載して送ろうとしたのですが、妻の住所が解りません。
    住民票は移してないし手紙の転送設定もされてなくあらゆる電話やメールはブロックされてます。
    実家の親も口止めされているようで教えてくれません。
    ある日妻と契約した弁護士から離婚調停の申立書が送られてきました。
    もう直1回目の調停なのですが、その時現地には妻も来るので収入印紙と切手を同封して調停員に妻の住所を未記載のまま渡してもいいものでしょうか?
    それか弁護士が代理人となっているので、その弁護士相手に送ってもいいものなのでしょうか?
    また、その弁護士は申立書を受け取らない事ってありえるでしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも保証人を外すためには金融機関の同意が必要でありご相談者の一存ではできませんし、義務でもありません。
    妻側が保証人を外すことを求めているのであれば、調停での交渉材料にすることはできます。

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  • 財産分与

    <経緯>
    ・妻は婚姻中5年かけてせっせと夫名義口座から妻名義口座へ移動(月20~100万円)
     夫名義口座の取引履歴を見ると、生活費のほか、総額2000万円の出金がある
    ・そして妻はその2000万円を子供名義の貯蓄型生命保険へ振り替えた。この時点で妻口座の残高はゼロ。
    ・そして3年後、妻は別居し、離婚訴訟にまで至った。離婚訴訟ではこの2000万円の行方が争点となっている。
    ・夫の求釈明に対し、妻は通帳履歴の開示をしなかった。

    <質問>
    1.夫が調査嘱託(取引履歴開示)の申立をしたら、妻が拒否できる正当な理由はありますか?
    2.夫が調査嘱託の申立をしたら、裁判官は妻へ任意の開示を促しますか?
    3.調査嘱託で2000万円の出金が明らかになり、その2000万円の行方を妻が説明しない場合、裁判所はこの2000万円の取り扱いをどうしますか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.夫が調査嘱託(取引履歴開示)の申立をしたら、妻が拒否できる正当な理由はありますか?
    同居中の取引履歴であれば、財産分与対象財産を確認するうえで必要である場合であれば拒否する正当な理由というのはあまりないと思います。

    2.夫が調査嘱託の申立をしたら、裁判官は妻へ任意の開示を促しますか?

    裁判所は、調査嘱託の必要性があると考えれば、通常任意開示を促します。
    (ただし、これまでの経緯で任意開示する可能性がないと判断すれば、
    促さないこともあるかもしれません。)

    3.調査嘱託で2000万円の出金が明らかになり、その2000万円の行方を妻が説明しない場合、裁判所はこの2000万円の取り扱いをどうしますか?

    そもそも、同居時に加入した子供の生命保険であれば、その保険自体が通常夫婦共有財産とされるはずですので、それが夫婦の共有財産でないと相手が主張するのであれば、相手方のほうでその原資を立証する必要があると思います。

    妻の預金口座からの出金の使途については、出金の仕方にもよると思います。
    一括で出金していればそれをどこかに移したことは明らかといえるでしょう。金額と時期が生命保険加入と同時期であればその保険に使ったといえる可能性が高いです。
    しかし、1回数万や数十万程度の出金を続けていた場合、妻が生活費等に使った等と主張されると、他の事情等を鑑みてどう判断するかは裁判所次第です。出金総額が大きいので全額を生活費等と認めないとは思いますが。

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  • 養育費

    養育費の取り決めを
    相手方代理人と行っています。

    相手方代理人の言い分としては
    相手が転職中の為現在の養育費に関しては
    相手方の新しい職場の賃金規定などを提出
    こちらは前年の源泉徴収票を提出して取り決めるとのこと。

    それは妥当なのでしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他の先生もおっしゃるとおり、こちらも資料を提出するのであれば、夫側からも就職したことがわかる資料や新たな勤務先の給与明細を出してもらうべきです。それが提出されず転職の事実が確認できないなら、収入証明書等で前年度ベースで計算すべきです。

    慰謝料について相手方代理人が受任していないというのであれば、とりあえず夫本人に請求することになると思います。離婚条件として養育費の交渉を受任しているのであれば、同じ代理人が付く可能性が高いと思いますが。

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  • 離婚届

    出て行った妻から離婚してほしい、離婚してくれなかったら裁判をする
    と言われています。
    どんな裁判を起こされるのでしょうか?
    そして私にはどんな不利益が発生する可能性があるのでしょうか?

    2年同棲した末、入籍しました。
    妻から、かねてより私の籍に入ってほしいと言われていたので入籍の際に妻の籍に入り苗字が変わりました。
    入籍して一ヶ月も経たないうちに離婚してほしいと言われ、理由をよくよく聞けば好きな男性ができたとの事でした、すぐに妻は出て行き、離婚したくない私は説得を試みましたがそれも叶わず、現在、「一ヶ月後までに離婚してほしい、苗字も戻してほしい」できなければ、しかるべき手段を執ると言われています。
    私としては「苗字は戻す気はない、離婚もしたくないが気持ちの整理をつけるために三ヶ月待ってほしいとか」と言いました。
    理由としては、仕事の状況や親や他のこともあるので気持ちの整理をつけるために三ヶ月ほしいと思っており、気持ちの整理がつけばお互いのために離婚届を提出するつもりでいます。
    しかし、それを話しても「待てない」の一点張りです。

    あまりにも一方的な言い分だとは思うのですが先方の期日通りに離婚しない場合の然るべき手段とは裁判かと思うのですが、その場合強制的に離婚されたり損害賠償等、お金を請求されたりする可能性はあるのでしょうか?
    苗字も強制的に変えられるような事になるのでしょうか?

    ちなみに私はいわゆる有責配偶者ではない(浮気や暴力等は皆無、お酒のトラブルやギャンブルも皆無)です。

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    双方の協議で離婚できない場合であっても、すぐに離婚を求めて裁判することはできず、まず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。

    調停は話し合いですので、強制的に離婚させることはできず、夫が離婚を拒否し続ければ不調(不成立)となり終了します。通常3回程度は調停が開かれます。

    調停が不調となれば、離婚を望む側は訴訟を提起することができますが、訴訟を提起しても、相手方が有責配偶者でない限り、裁判所は別居後すぐに離婚を認める判決をすることはありません。

    現状、判決で強制的に離婚が認められるためには、事案にもよりますが別居期間がおおむね3年以上は必要とされることが多いです。

    有責配偶者でなければ違法行為がありませんので、離婚に応じないことを理由に損害賠償請求や慰謝料請求が認められることもありません。

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  • 不倫慰謝料

    離婚裁判で、暴力、不貞を理由に夫へ慰謝料請求しています。
    夫はいずれも否認していましたが、第四回期日で解決金の支払いを申し出て来ました。
    しかし、「有責とは認めない、早期解決が目的だ」と主張しています。

    1、当事者が「認めない」と言ってもただの負け犬の遠吠えのようなものであって、裁判官や弁護士は「暗に有責を認めたのだな」と思いますか?

    2、和解が決裂し、判決になった場合、「夫が解決金の支払いを申し出た事実」が夫を有責配偶者と認定する後押しになりますか?
    つまり、解決金の支払いを申し出たことで裁判官の心証が決定的になるということはありますか?

    3、夫の不倫相手にも慰謝料請求訴訟をしています。夫が解決金の支払いを申し出た事実を根拠に、こちらの訴訟中で「夫が不貞を認めた」と主張できますか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    解決金は、有責かどうかと無関係に紛争解決のために支払われるものですので、それにより不貞を認めたとはいえず、裁判所がそれを理由に暴力や不貞の事実を認定することはできません。裁判所は、それ以外の証拠及び弁論の全趣旨により暴力や不貞の事実を認定することになります。

    夫側は、有責であることを認めたと言わせないために、あえて名目を「慰謝料」でなく「解決金」としています。

    夫が不貞したことを認めて慰謝料支払いの和解した場合には、それを相手方の訴訟の証拠として提出することはできます。

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  • 養育費

    結婚 15年 子供 14歳 私立中学生 1人
    主人から性格の不一致で離婚して欲しいと言われました。

    慰謝料は、300万円
    養育費は私立中学という事で12万円を20歳まで
    財産分与はしない

    この様な条件を提示されました。
    これが、妥当なのかどうか‥

    結婚後14年間 専業主婦で現在49歳
    すぐに仕事につける当ても自信もなく、
    不安で仕方ありません。
    住む場所や、子供の学校の事もあり
    即答できる状態ではありません。

    しかし主人は、早く離婚に応じて欲しいみたいで
    急かしてきます。
    いつまでも返事を引き延ばすなら調停申し立てすると
    怒鳴られました。
    怒鳴ったのは、子供にも聞こえていました。

    どの様に対応すれば良いのでしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常、性格の不一致の場合であれば慰謝料は発生しませんので、慰謝料だけみれば300万円という金額は高いと思いますが、夫が有限会社社長ということですので、600万円を超える財産がある可能性が高く、財産分与なしというのであればご相談者に必ず有利であるとはいえません。

    養育費についても、まず夫側の収入を確認する必要がありますし、現在私立中学に通っているということですので、両親とも大学卒である等大学に行く蓋然性があるのであれば終期を22歳とすることや大学費用を出してもらうということなども考えられると思います。

    なお、離婚するまでは妻の生活費も支払ってもらえますので、その点でも離婚するかどうかは慎重に決められたほうがいいと思います。


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  • 離婚慰謝料

    離婚して既に1年以上経った今、別れた相手から荷物を返してほしい、と、慰謝料請求の裁判を起こされました。

    離婚前、離婚裁判継続中に相手は荷物を取りに来て自ら運び出しているのでありません。

    離婚の裁判結果は私の完全なる勝訴でした。

    最後の調書を作成する際に、荷物は無いと答えているので、調書に記載されています。

    その上で、相手方は調書の書き替えと、私に182万円の支払いの裁判を起こしてきました。

    私からはそれに対する反訴を起こした。
    相手方から反訴に対する答弁書がきました。
    そこに、荷物を運び出した事は認めると記載しています。だが、荷物がまだあるからそれを返せ、と記載されてます。離婚したのも、早く籍を抜きたかったからだ、とも記載されていました。

    そこで質問です。
    こんな相手方の言い分がまかり通ると考えられますか?

    裁判は来週です。
    私は非常に迷惑しています。

    今後、私が負ける等考えられますか?
    教えてください!

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者のおっしゃるとおりそもそも荷物がないのであれば、引渡義務がありませんし、何らの違法行為もないので慰謝料が発生するはずもありません。

    原告である夫の側で実際には荷物(どのような荷物かも特定する必要があります)があったことを立証しなければなりませんが、離婚事件の調書に夫が自ら荷物がないと述べた旨の記載があるとすれば、荷物がないことの有力な反証となりますので、これを崩すことは難しいといえます(たとえ荷物があったとして、それでなぜ慰謝料請求となるのかがよくわかりませんが)。

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  • 面会交流

    面会交流審判中です。相手側は私の大袈裟に誇張したモラハラを訴え、間接交流すらままならないと主張しています。子に対するモラハラもありません。

    モラハラに関しても、言った、言わないの、もはや泥仕合化している感じです。

    この程度で面会交流が認められない事ってあるのでしょうか?

    谷口 芙美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流が実施されるのは、子が非監護親と触れ合い愛情を受けることにより、非監護親からも愛されていることを実感し、子の健全な成長に望ましいと考えられているからです。

    ですので、原則的には面会交流を認めるのが家庭裁判所の基本的な考え方であり、面会交流を認めないのは、面会することが子の福祉が害される特段の事情が場合に限られることになります。

    モラハラによる精神的虐待についても特段の事情となりえないわけではないですが、そもそもモラハラを違法と認定されること自体が難しいのが現状ですので、母親が主張しているだけというのであれば、それだけで面会を一切認めないとされることは難しいでしょう。

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