いちはら しげひこ

市原 滋比古 弁護士 プロフィール

所属事務所: いちはら法律事務所
所在地: 兵庫県 西宮市北口町3−11 大月ビル1階
西宮北口駅徒歩5分
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市原 滋比古弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 債権回収

    知人から手紙が届きました。
    「以前迷惑をかけたので、金10万円払います」
    と書かれていました。
    確かに以前に車を壊された事が有ったので、その事だと思いましたが、腹立たしかったので無視し、この手紙も捨ててしまいました。

    しばらくして、相手からこの手紙は酔って書いたものであり、無効だとの債務不存在確認請求を申し立てられました。
    しかし酔っていたとの証拠は出てこず、弁護士と話し合い、反訴する事になりました。

    すると知人は、「その手紙には、今度部長に昇進したら」という条件が書いてあったはずだ。
    と言い出しました。

    しかし私にはそのように書かれていた記憶は有りません。
    このままだと、書いてあった書いてなかったの水掛け論です。
    こういった場合、裁判では、どちらかに立証義務が生まれると思いますが、書いてあったという知人が、書いてあった事を証明しないといけないのでしょうか?
    それとも、反訴して請求している私が、証明しないといけないのでしょうか?

    市原 滋比古弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お互い、自らの請求を基礎づける事実や相手方の請求を妨害する事実について立証責任を負うのが原則です。
    具体的には、手紙に「お金を支払う。」と書いてあったことはあなたが(もっともこれ自体は相手方に自白が成立しているようですが。)、それについて「部長に昇進したら」という条件付きであったことは相手方が立証責任を負います。

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  • 解雇

    以前Aと裁判(すでに終了)をしていました。
    Aの代理人弁護士Bは裁判途中で一方的にAから解雇されてしまいました。
    そこで質問なのです。

    Bが解雇されて2年ほど経つのですが、私が別件で訴えを起こす際、弁護士Bに代理人を依頼することは可能でしょうか?

    市原 滋比古弁護士
    回答

    現在、利益相反が無いのであれば、法的には依頼は可能で、後は、その弁護士さんが受けられるかどうかだと思います。

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  • 相続放棄

    母が癌で入院した際、病院よりパジャマをレンタルしていました。
    その際に私は用紙などは特に書いていなかったと思うのですが、今年の初めにその母が亡くなり、今になって私の所へレンタル代の請求が来ました。

    私は母が亡くなってから、相続放棄しており、認められています。
    入院の際に、本人が料金を支払えない場合のために用紙を書くかと思うのですが、そちらも提出していません。
    そもそもレンタル代が1日いくらかなども聞いていません。
    しかし今回は全てのレンタル代合計としてレンタルパジャマの会社から請求書が来ました。
    こちら側としたらなにをしたら良いでしょうか?
    書面にて相続放棄の旨を伝えれば良いのでしょうか?

    市原 滋比古弁護士
    回答

    連帯保証もされておらず、相続放棄されていているのであれば、あなたが債務を負う根拠は無いと思われます。

    書面でもいいので、その旨、会社に回答して支払いを拒絶されればよいと思います。

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  • 離婚慰謝料

    離婚後の慰謝料を支払う気がないとのことなので
    給与の強制執行を申し立てようと思います。

    自営業で、元夫が代表取締役なのですが
    強制執行に従わないということがありえそうです。
    その場合どうなるのでしょうか。

    市原 滋比古弁護士
    回答

    会社が元夫に対して支払うべき役員報酬を差し押さえる、ということですね。
    その場合、会社は元夫に対して支払うことが禁止され、あなたに支払うべきことになります。
    これに反して元夫に支払っても無効であり、あなたに対する支払義務は免れません。
    会社があなたに支払いない場合には、取立訴訟を提起し、それでも支払わない場合には会社の財産を差押えてお金に換えることになります。

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  • 横領

    私の父親の弟の「知的障害者の叔父」が先月68歳で亡くなりました。20歳ごろから精神病院に入ってました。叔父は独身です。面倒は父親のもう1人の弟が面倒を見ていました。「成年後継人」としての手続きはしていません。亡くなった時に「葬儀代がないから分担してくれ」と持ち掛けられました。そこで受給しているはずの「障害基礎年金」の事を聞くと「使い込んで一銭もない」と言われ父は激怒しています。「信じていた自分がバカだった」と落胆しています。私も自分で調べたところ、家庭裁判所に「財産分割」の調停を申請し事の詳細を明確にしたいと考えます。

    そこでご相談です。

    ① 申請者は亡くなった叔父の相続人である父親でいいでしょうか?
      父も大病をしており、万が一途中で亡くなった場合はどうすればいいのか?
      意思を継ぎ私が最後までできるのか?
    ② 亡くなった叔父の障害基礎年金の「支給・受給」記録は役所で取得できるのでしょうか?
      取得するには父の名前でしかできないのでしょうか?
    ③ 「使途不明」である事を想定して支給されていた銀行通帳の入出金記録は入手できるのか?
      入手するには法的手続きが必要でしょうか?
    ④ 面倒を見ていた弟夫婦を「横領罪」で刑事告訴できるのでしょうか?
    ⑤ 生命保険に入っていましたが、叔父は直筆で署名・捺印はできません。又、保険も理解できない  状態でした。弟夫婦が代筆していたとしたら何らかの罪に該当しないでしょうか?
      保険会社に契約書の確認は出来ないでしょうか?
    ⑥ 調停になった場合、「無い物は分割できない」と開き直った場合はどのように対処すればいいで  しょうか?
     
     まだまだお聞きしたい事はありますが取り急ぎ6項目の回答をお願いします。

      

    市原 滋比古弁護士
    回答

    亡叔父さんの遺産分割調停を申し立てるとの趣致と思われます。
    ①申立人は亡叔父さんの相続人なので、お父さんを含む兄弟です。
     お父さんが万一、亡くなられた時には、あなたを含むお父さんの相続人が承継します。

    ②裁判所からの調査嘱託などで取り寄せることは可能と思います。裁判所を解さずに取り寄せられるかは、役所に問い合わされた方が確実だと思います。

    ③亡叔父さんの相続人として銀行に照会すれば、取引履歴を取り寄せることは可能と思います。当該銀行に問い合わせて下さい。

    ④「横領罪」で刑事告訴することは可能だと思いますが、親族間のことですし、亡叔父さんの面倒を見られていたという功の部分もあるかと思いますので、慎重にされるべきかと思います。

    ⑤亡叔父さんの年金から掛け金を払って、その保険金の受取人は、面倒を見ていたという叔父さんでしょうか。そうだとすると、これも横領になり得るかと思います。
     契約書の確認は、相続人として保険会社に問い合わせれば可能だと思います。

    ⑥開き直られたら調停は不成立になりますが、面倒をみていた叔父さんは亡叔父さんに対して不当利得として横領を返金する義務があるところ、お父さんはこれを相続していますので、面倒をみていた叔父さんに対して不当利得返還請求訴訟を提起することが可能です。

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  • 不倫慰謝料

    不倫を疑われていて慰謝料請求されそうなんですが、彼とは友人関係です。既婚者という事も長い間隠されていました。ただ、既婚者と知った後も会っていたのは事実です。
    裁判になった場合なんですが、彼は外国人でイスラム教徒です。奥様は日本人です。彼の国籍は現在も出身国のままです。この場合、日本の法律で裁かれるのですか?イスラム教では不倫すると死刑になると聞きましたが事実ですか?

    市原 滋比古弁護士
    回答

    「法の適用に関する通則法」第17条は「不法行為によって生じる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。」と定めますので、彼夫婦とあなたが日本にお住まいで、彼との交際も日本でされていたのであれば、慰謝料請求は日本法で日本の裁判所に起こされると思います。

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  • 財産分与

    昨年、離婚調停にて離婚が成立しました。

    その際、財産分与として2年後に支給される予定の金額の半分となる700万を支払うことになってます。
    『本件離婚に伴う財産分与として900万円の支払い義務があることを認め−』との記載あり。

    しかし、会社の業績悪化の為退職金予定額が半減されるようです。

    そのような場合でも調書どうりの支払いをしなければならないのでしょうか?
    または、家庭裁判所に再審を求めることは可能ですか?
    ないものを財産分与するのは難しいですよね…

    市原 滋比古弁護士
    回答

    調停条項に特に条件が付されていないのであれば、900万円の支払い義務があります。

    当事者が合意して成立した調停の効力を覆すことはできないと思います。
    あえていえば「離婚後の紛争調整」調停を申し立てることは可能かと思いますが、相手方が応じない場合には元の調停通りの義務があることは変わらないと思います。

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  • 調停離婚

    ご教示下さい。

    長文ですが、宜しくお願い致します。



    今週、離婚調停(相手方)に呼ばれている夫です。

    以下、3点(① ② ③)について質問させて下さい。



    ① 面会交流に関してご教示頂きたいのですが、一般的な交流する時期・方法などはあるのでしょうか?
      また、以下私の希望は通り易いでしょうか? 通り辛い場合、何が問題になりそうでしょうか?

    * 親権は妻になる予定です
    * 子供は7歳と5歳で、妻と子供達と別居中です(近くに住んでいます)

    私としては、月に二回(時間はその日にする事により異なると考えているため、なるべく定めたくありません)、年に一度3泊で外泊、運動会などの行事の参加を希望しています。

    * 妻は、子供との面会交流は認めていましたが、時期・方法などは決める前に別居となりました。現在は妻に弁護士がついているため、離婚に関することは直接連絡しないようにと連絡が来ている為、連絡は取っていません

    ② 離婚調停は、弁護士が付いてい方が有利な判断が出ることはあるのでしょうか?

    申立書には、1・離婚 2・親権者(妻) 3・面会交流 4・養育費(相当額) 5・財産分与(相当額) に関して記載があったので、そこまでややこしい話にはならないと考えています。

    1 同意
    2 妻
    3 離婚調停にて話し合い
    4 算定表に基づいて支払う
    5 妻の方が多く持っている予定(別口座にお金を移している為、総額は不明ですが100万円はある予定) 
      *私は現金7万円と保険の解約返戻金28万円(本日、加入の保険会社に確認しました)、会社に退職金はありません

    話が纏まらないとすると、3・面会交流に関してと考えていますが、私も弁護士に委任した方が、意見が通りやすくなるのでしょうか?
    お金に関しては、争うつもりは無く(争えば妻の方が現状多く持っているので、妻が支払うことになると考えています。)

    ③ 仮に財産分与で争う場合、妻が開設したであろう別口座に関して(金融機関・口座番号)把握しています。入出金記録の開示請求をする必要が出てくるのですが、この状況になる場合は、弁護士に相談してから口座情報に関して申立人(申立人弁護士)に開示請求をすべきでしょうか?

    申立人は、私がその口座を知らないと思っています。

    宜しくお願い致します。

    市原 滋比古弁護士
    回答

    ①通常は月1回程度と定めることが多いとは思いますが、当事者が合意すれば月2回程度と定めることもあり得ると思います。
    年1度程度なら外泊を認めると合意することも普通にあると思います。
    運動会等の行事の参加は、協議・調停が整わず審判に移行したときには裁判所は認め難いかな、と思いますが、当事者同士で合意できれば問題ないと思いますので、相手方とよく協議されるべきと思います。
    具体的に実施する時間を決めないと、相手方が任意に履行せず強制執行しなければならない場合には、「特定されてない」として債務名義にならない恐れがあります。しかし、仰るとおりあまりガチガチに決めてしまうと、各面会交流時の具体的事情に合わせられない恐れがありますので、相手方が任意に応じる見込みなら、具体的には定めなくても良いと思います。

    ②仰るとおり本件では争点があまり無いようですが、面会交流で「月2回程度」と通常よりも高い頻度を望まれるのでしたら、その根拠をしっかり主張・立証するために、専門家である弁護士を代理人につけられた方が良いと思います。
    もちろん、それで必ず希望通りの結論になるわけではないですが、専門家の助力があれば、可能性は高まると思います。

    ③伺う限りの事情では、特に弁護士に相談されてからしなければならないとは思いません。
    相手方に弁護士が就いているのですから、普通の弁護士であれば、開示に応じるんじゃないかなと思います。

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  • 相続人

    数年前、私のへそくり1000万を夫などから隠して、最終は最悪母に渡してもいいと、私名義の預金から母名義口座にATMで入れました。振り込みはしていません。
    しかし、色々あって、また日にちをかけてカードで全て引き出し、振り込みはしていません。今はタンス預金状態です。
    母は口座を作ったのみで、出し入れは全て私がおこなっていますが、
    これは先々母から生前贈与を私が受けたと争われる、指摘される可能性はあるのでしょうか?
    母も相続人もまだ存命中です。

    市原 滋比古弁護士
    回答

    お母さんの相続においてあなたの特別受益(生前贈与)と指摘される可能性としてはあると思います。

    もっとも、あなたがご自分のお金を預金してまた引き出して保管しているという経緯を合理的に説明できれば、あなた自身のお金であってお母さんからもらったものでないと立証して反論することは可能だと思います。

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  • 住宅ローン

    半年ぐらい前に、当時付き合っていた彼に
    車を貸したら、事故を起こされました。

    当然、警察も呼び、保険会社にも連絡しましたが、運転をしていた彼氏は、
    親にバレたくないといい、
    私の車の保険(誰が運転していてもOKな保険)を使い
    相手の車の修理をしました。
    しかし、8対2でこちらの方が8悪く、車両保険は付けていないので、修理代金はほぼ自腹になります。
    私の車はフロントが完全に潰れてしまい、
    修理代金で、40万の見積もりがきました。
    個人の修理屋にお願いしましたが、
    ディーラーで頼むと更に高くなると聞きました。

    色々分け合って、事故をしてすぐに車屋に持って行ってもらい修理を出したら、
    直してもらえず、今、他の車屋に頼んで
    見積もりを貰ったところです。

    当時、彼は必ず全額返すからと言っていましたがその後、不仲になって別れた途端

    払えないし、まず払う気ないと言い張り、
    彼の親に連絡しても、電話を出てもらえずにすぐ切られてしまいます。

    私も会いたくないので、出来れば書面などでやり取りをするか、
    弁護士の先生を挟めたらいいなとは思っているのですが、私自身無知な為、どうしたらいいかわかりません。

    ちなみに、私の車は新車で買いローンが後3年ぐらい借入は130万円前後残っています。

    直してもらえる気がなければ、買い取って貰いたいと思っています。

    今、修理を断ったところで乗れませんし動きません。

    どうにかして、修理代を払って頂くか、
    買い取って貰いたいと思っています。
    現金が欲しいわけでもなく、とにかく車が元に戻ればいいのですが、

    お金ない払う気ないとの一点張りで
    どうにか、法的に効力のある請求の仕方をしたいと思ってます。

    色々教えて頂けると幸いです。

    どうかお力添えをお願いします。

    市原 滋比古弁護士
    回答

    元彼の方は過失によりあなたの所有物を傷つけたのですから、修理代金ないし車両価格の低い方をあなたに賠償する義務を負います(不法に基づく損害賠償請求義務)


    もっとも、法律上の賠償義務があることと、実際にお金を彼から取れるかは別の話です。訴訟を起こして勝訴判決を得れば彼の財産を差し押さえることができますが、彼に財産が無ければ回収することはできません。
    通常は、給与債権や、預貯金などが考えられます。

    また、事故の相手方にも2割の過失があるのであれば、賠償請求できます。こちらは示談の時に、相手方保険会社から提案があったのではないかなと思いますが、如何でしょうか。

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  • 遺産分割審判

    審判に行きたいとは言えませんが、もし審判に進む場合に、書類は再度新しく提出しなくてはならないのですか。
    直前に出した資料や審判前の調停案決定の前に出すものがあるのですが、審判が開始されるまで、提出しないほうが、いいのでしょうか。
    再びとなるとかなりの労力や不動産屋に資料作成を再び頼まなければなりません。
    全く持ち越していただけないものなのでしょうか。
    審判官は今までに提出した資料は読みもしなのですか。
    弁護士を立てずにやって参りましたが、今再び資料作成を考えるとギブアップの心境です。

    市原 滋比古弁護士
    回答

    調停段階で提出した証拠は審判でも証拠となりますから、具体的にどのような資料の提出を考えておられるのか分かりませんが、「審判では根拠として欲しいが調停段階では裁判所・相手方の目に触れさせたくない」というのでなければ、必要な資料は調停段階で提出しておいて良いと思います。

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  • 連帯保証人

    大学時代の先輩が事業を始める際、その店舗の連帯保証人になりました。
    自分自身も、その事業に関わらせて貰うのでいいだろうと思い、
    連帯保証人の意味もよく分からないまま、安易に署名をし、実印と印鑑証明も言われるまま出しました。
    最近になり、自分がしたいことが変化し、事業から手を引くことにしました。
    先輩は家賃を滞納したりしているわけではありませんが、
    事業から手を引いたので、連帯保証人も辞めれると思い、
    先輩に連帯保証人を辞めますとメールで連絡したら、
    私の意志で辞めることはできないと返信がきました。
    本当でしょうか?
    もし本当であれば、私はどうすれば、連帯保証人を辞めることができるでしょうか。

    市原 滋比古弁護士
    回答

    連帯保証契約は貸主(銀行等)とあなたの契約ですから、あなたの一存では解消できません。

    他の連帯保証人候補を連れてくる等して、貸主が連帯保証契約の解約に合意した場合には、あなたは連帯保証人から外れられます。

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  • 個人再生

    個人再生を検討しておりますが、④つ質問です。
    ①初回相談時に依頼を決め、即受任通知を出していただくことは可能なのでしょうか?
    ②その場合に初回相談で持っておいた方が良い書類はありますか?
    ③通常は何回目の相談で受任通知を出すものでしょうか?
    ④受任通知から申し立ての期間を教えてください。(書類がすぐに揃うと仮定して)
    以上、先生方よろしくお願いいたします。

    市原 滋比古弁護士
    回答

    ①可能だと思います。

    ②債務の状況を見て、破産か再生か任意整理かで方針を検討しないといけないので、債務の内容が分かる資料は必要と思います。
    あと、印鑑も認め印で良いのでお持ちになった方が良いと思います。

    ③受任することと方針さえ決まれば初回の相談後に受任して通知を出すのが通常ではないかと思います。

    ④事件ごと・弁護士ごとに幅はありますが、大体1ヶ月程度から数か月くらいでしょうか。

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  • 養育費

    3年前に祖母が介護施設に入所する際に、
    祖母名義で所有する愛犬が残りました。
    肉親の立場から自然の成り行きで、
    その子の世話を私が引き継いでいます。
    祖母は認知症が進行していたので、
    直接頼まれたわけではありません。
    後に法定後見人として弁護士の先生が祖母に付きました。

    愛犬に持病があるため、
    祖母の時代より今に至るまで動物病院に通っています。
    現在15歳と犬としては高齢のために、
    今後さらなる出費が必要になると予想され、
    経済的に余裕はないので不安を感じています。
    祖母はこの子を我が子のように可愛がっていたし、
    私も出来る限りのことをしてあげたいので、
    後見人の弁護士さんに犬の養育費のことを相談するつもりです。
    以下その関係で質問をさせていただきます。

    ①この請求に法的な根拠は存在するでしょうか?

    ②自分が世話を始めた時に遡り、
    請求することはできるでしょうか?
    それとも後見人の先生が就任して以降が適切でしょうか?

    ③遡及請求が認められる場合:
    例えば食費など欠かせないことが
    誰の目にも明らかな支出について、
    領収書がなくても月額で概算請求できますか?
    目安としては、保健所など公的機関が預かる
    迷い犬を飼い主に返す際の規定などで考えています。


    ④請求する内容として適切かどうか判断するに、
    犬の世話にかかる実費と限定してもなお
    人それぞれ見識が分かれるものだと思います。
    例えば高額な手術費用などについて考えるとき、
    祖母なら愛犬を人並み以上に大事にしていたので、
    必要ならそのコストは惜しまないと推察しますが、
    一般的に明瞭であることからは遠ざかってしまいます。
    しかし本来は祖母の意思は尊重されるべきもので、
    近い者が推察しそれに基づいて行動した結果について、
    本件において反映させることはできますか?

    市原 滋比古弁護士
    回答

    ①あなたは「義務なく他人のために事務の管理を始めた者」(民法697条)に当たりますので、費用償還請求権(民法702条1項)として犬の管理費を請求できます。

    ②時効にかからない限り、遡って請求できます。

    ③えさ代など、「欠かせないことが誰の目にも明らかな支出」であれば、あなたが管理して出費していたことが明らかであれば、請求できます。

    ④これはお祖母さんの財産全体の規模にも関わってきて、ケース・バイ・ケースで何とも断定できませんし、後見人の弁護士としても場合によっては家裁の許可を得なければ支払えないこともあり得ます。
    成年後見人は、被後見人の財産について善良な管理者として注意する義務を負います(民法852条、644条)ので、無制限に支払えるわけではありません。
    ただ、「成年後見人は…財産の管理をするに当たっては、成年後見人の意思を尊重し、かつ、その身心の状態及び生活の状況に配慮してなければならない」(民法858条)ですから、おっしゃるとおり、成年被後見人(お祖母さん)であれば支払ったであろう出費であれば、よほど不合理な出費でない限り、支払って然るべきだろうと思います。

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  • 保険



    車の盗難に合い、契約している保険会社との話合いで指定された金額で(電話でのやり取り)
    新しい車を購入しました、購入車は人気車であった為納車に2ヶ月弱掛かる予定です、
    納車日、支払い日が決定した約2ヵ月後保険会社から連絡があり、「担当者の勘違いで指定金額より
    65万少ない金額しか出せない」と回答がありました、担当者と上司の方でお詫びに見えましたが
    「金額のUPは会社として出来ない」との回答です、65万は大金で我が家では都合が厳しいです、
    担当者のミスは認めています何かお金を取る方法はありますか。
    あとその件で家族が大変立腹して「会社がだめなら個人の給与から払うように」言えと言っていますが
    法律上問題ありませんか、宜しくお願いします。

    市原 滋比古弁護士
    回答

    車両保険の保険金が支払われるケースと思われますが、その場合の保険金額は約款によって定められているので、交渉しても保険会社が増額することは難しいように思います。

    担当者個人の過失があることは認められているようなので、保険会社としても債務不履行責任・不法行為責任は負う余地はあります。

    もっとも、その場合に賠償の対象となる、あなたの損害については、実際に受け取れる保険料よりも65万円多い金額を告げられたために被った損害に限られ、65万円そのものではないと思います。

    また、担当者個人も、過失による不法行為責任を負う余地もありますが、その請求の仕方によっては恐喝に当たることもあり得ますので、注意が必要です。
    担当者個人が不法行為責任を負うのであれば、会社も使用者責任を負いますので、事実上、担当者個人のみの責任を追及する意味は無いと思います。

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  • 暴行

    傷害、暴行罪のちがいは?。。。

    市原 滋比古弁護士
    回答

    加害者の故意行為によって被害者がケガをした場合には、傷害罪の構成要件に当たります。

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  • 通常訴訟

    原本ですか?それとも、正本、副本ともに写しでも可能ですか?

    市原 滋比古弁護士
    回答

    原則的には原本を証拠とすべきでしょうが、公的な書面で偽造等も考えにくいですし、特殊な事情でも無い限りは、写しを証拠としても事実上は構わないと思います。

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  • 同棲

    同棲期間1年半、同棲する時は結婚を前提として一緒に住みました。親、親戚などには挨拶はしていません。何度も喧嘩になったり、彼の素行の悪さから、そろそろ籍入れようと言われましたが軽く流したりしてました。結婚する気ないとも言って別れ話をしたこともあります。
    でも結局別れず今にいたります。
    私は去年いっぱいで会社を退職して、私の失業保険なども少し使いますが彼が働かなくていいと言ったので今は無職で彼に養ってもらっています。
    そんな彼が二股している事が発覚しました。相手は既婚者子持ち、彼に本気になり離婚までしました。既婚中に避妊もせず今は離婚成立していますが妊娠もしています。私の留守中に家に入れています。
    彼は私とも別れず、彼女とも結婚する気もなく、親にも内緒で極秘出産させるつもりです。
    証拠はメールのやり取りを全て私が転送して持っているのであります。
    私は別れる気でいますが、どうしても納得いかないので慰謝料請求したいです。
    私達の関係は内縁にはなりませんか?

    市原 滋比古弁護士
    回答

    内縁関係とは、婚姻の意思をもって共同生活し、社会的にも夫婦と認められているものの、婚姻届を提出していないため、法律上の正式な夫婦と認められない男女関係をいいます。

    あなたの場合は、いずれ結婚する前段階として同棲していることや、期間が比較的短いこと等から「内縁」とは認められにくいのではないかと思います。

    もっとも、あなたが婚約していることを相手の女性が知っていた場合には慰謝料を請求し得ます。
    この場合には、あなたと男性の間に婚約が成立していたか否かが問題になります。
    両親に挨拶していなかったり、「籍入れようと言われましたが軽く流したり」等、こちらも微妙な要素はありますが、認められる余地もあると思います。
    実際に弁護士に相談されて詳しい事情をお話になられたほうがよいように思います。

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  • 養育費

    養育費は何歳まで支払われるものでしょうか?
    あと子供が二人いる場合の養育費の支払いですが、例えば子供1人に月4万円ずつ、子供2人で合計月8万円を子供が成人するまで支払うと決まった場合、上の子が20歳で支払いが終わっても下の子がまだ15歳の場合、下の子が成人するまでの残り5年間の養育費の支払い金額はどうなるのでしょうか?残りの5年間は養育費4万円になるのでしょうか?
    それとも算定表を使い、子が1人の場合でまた金額を決め直すのですか?

    市原 滋比古弁護士
    回答

    養育費は「大学卒業まで」などの特別の取り決めがなければ子が成人するまで、つまり20歳までです。

    子が2人いる場合の養育費については、「子供1人に月4万円ずつ、子供2人で合計月8万円を子供が成人するまで支払う」と決めた以上、その後に別に取り決めなければ、仰るとおり「残りの5年間は養育費4万円」となります。

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  • 契約書

    お世話になっております。
    先日、情報商材を100万円で売却しました。
    その時、情報という性質上返品返金には応じられない旨の契約書を二通作成し、署名捺印、割印までしました。
    しかし今になってお互いの住所を書いていないことに気が付きましたが、これが原因で契約書の効力が失われないか不安です。
    この場合の契約書の効力はどの程度なのでしょうか?

    市原 滋比古弁護士
    回答

    契約書の作成は、契約の成立(意思表示の合致)があったことを後で立証するための手段に過ぎません。

    住所の記載がなくても契約は有効に成立していますし、当事者さえ特定できれば立証の手段としても問題無いでしょう。

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市原 滋比古弁護士
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受付時間
平日 09:00 - 19:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
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設備
完全個室で相談

よくある質問

市原 滋比古 弁護士の受付時間・定休日は?
市原 滋比古 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 19:00

【定休日】
土、日、祝

【備考】
事情により夜間・休日も受け付けます。

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市原 滋比古 弁護士の取り扱い分野は?
市原 滋比古 弁護士の取り扱い分野は、
交通事故、離婚・男女問題、遺産相続、借金・債務整理、労働問題、債権回収、医療問題、犯罪・刑事事件、不動産・建築に対応しております。

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市原 滋比古 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
市原 滋比古 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
いちはら法律事務所

【所在地】
兵庫県 西宮市北口町3−11 大月ビル1階

【最寄り駅】
西宮北口駅

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