

窪川 亮輔
桜風法律事務所
兵庫県 西宮市戸田町5-16 西宮ビル8階A現在営業中 00:00 - 24:00
交通事故、労働災害、遺言・相続事件の解決を強みとしています。



駅から徒歩3分の位置にあるアクセスしやすい事務所です。
当職は弁護士登録後およそ15年間にわたって交通事故を原因とする損害賠償事件(被害者側、加害者側いずれも)の解決に取り組んでおります。
過失割合、休業損害金、傷害慰謝料、素因減額、損益相殺、後遺障害等級認定などあらゆる問題に対応可能です。
- 休業損害金や傷病慰謝料の請求を考えている方
- 相手方との間で過失割合を争っている方
- 後遺障害等級の認定を申し立てる予定をしている方
- 納得のいく認定を受けることができなかった方
- 相手方から提示を受けた金額に疑問を感じている方
いつでもお気兼ねなくご相談ください。
また、当職は、労働災害に被災された方の損害賠償請求や遺言、遺産相続の分野に関しても注力しております。
労働災害に被災された方、遺言の作成を考えている方、相続の場面でお困りの方、気兼ねなく当職までご相談ください。
交通事故、労働災害、遺言・相続に関するご相談は初回30分を無料とさせていただいております。初回30分以降は30分につき5,000円+税を相談料としていただいております。
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交通事故サイト:http://sakurakaze.xsrv.jp/
遺産相続サイト:https://isanbunkatsu.sakurakaze.jp/



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取扱分野
自己紹介
【弁護士としてのキャリア】
約11年となります(令和2年5月現在)
【強みとする分野】
交通事故、労働災害を原因とする損害賠償事件。
遺言作成、遺産分割、遺留分減殺請求事件。
成年後見人選任申立て。
こどもの学校内でのいじめをなくすための取り組み。
【弁護士としての信条】
依頼者の正当なる利益を守るために最善を尽くす。
【受任において大切にしている事柄】
受任において最も大切にしている事柄は依頼者との信頼関係です。
信頼関係を築き、維持するために、法律相談の段階から解決に至るまで、正確な情報提供をしつつ、意思疎通を図るように努めております。
【人間として大切にしている事柄】
・凝り固まった頭にならない。
・わかった顔をしない。
・常に自分をアップデートできるように努める。
・利他の精神を忘れない。
・いつまでも挑戦心を持つ。
・合理的思考を持って行動する。
- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2007年
経歴・技能
学歴
- 2003年 03月
- 同志社大学法学部 卒業
人となり
- 趣味
- マラソン、ドライブ
- 個人 URL
- http://sakurakaze.xsrv.jp/
- 好きな言葉
- 石の上にも三年、不撓不屈、
- 好きな観光地
- 京都、北海道、沖縄
- 好きな音楽
- J-pop
- 好きな食べ物
- お米、パン、お肉
- 好きなブランド
- SY32、ジョンロブ、ロロピアーナ
- 好きなスポーツ
- 野球、サッカー、空手、総合
- 好きなペット
- 猫
- 好きな休日の過ごし方
- 買い物、靴磨き、ドライブ
窪川 亮輔弁護士の法律相談回答一覧
6月下旬に交通事故に遭いました。 こちらは停止時で相手に突っ込まれた形だったので、相手側の保険屋とは0-10(相手側過失10)で話の決着が付きました。 こちらの車は全損です。 こちら個人事業主で、事故に逢った日も取引先に向かうところでした。車内には一般小売されてない精密機械や工具類などを積んで...
相手の保険屋から連絡が来る前に修理したパソコンにかかった費用の賠償はできないのですか? 事故によりパソコンが破損したのであれば、修理費用として相当な金額が支払われることになると思います。 ただし、修理費用がパソコンの時価額を超えていた場合、時価額を限度としてしか賠償されないのが原則です。 新車を購入できる程度の金額になったとのことですが、修理金額が時価額...

事故の保険金の支払い。 (相手は保険を使わない) 以前の続き?です。 https://www.bengo4.com/other/1142/b_362856/ 結局、双方の保険屋同士では 折り合いがつかず、 保険屋の意向で外部の調査会社?に 割合の決定をしていただきました。 9対1ということで 私の過失は1割でした。 そもそもそれに...
◇私はこの場合、どんな動きをとったらいいですか?? あなたの過失割合が1割、あなたの損害額が17万円、相手方の損害額が28万円であるとするなら、相殺後、あなたは相手方から12万5000円を受け取る権利があります。 おっしゃるとおり、8万円までしか払わないとの相手方の主張は不当なものだということになります。 残念ながら合理的な理由がないにもかかわらず不当...

T字路を20Kmで広路を直進しているところに、狭路の突当路よりほぼ真っ直ぐに後退してきた車両に車側面、フロントタイヤあたりにぶつけられました。対向車が来たらしく、確認もせずバックしぶつかるまでわからなかったと証言しています。 此方はそこに車両がいたのは確認していましたが、ちょうどバックのランプが...
◇ バックにはより一層の注意義務が有ると思うのですが、プラスの過失など考えられないでしょうか? まず、あなたと相手方の基本的な過失割合はあなたが20、相手方が80程度だと思います。 バックは前進よりも危険度が高い行為でありますから、相手方には前進させるに比してより一層高度な注意義務があったと考えることができます。 そして、より一層高度な注意義務を怠ったの...

交通事故
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交通事故の詳細分野
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
【後遺障害等級の認定を受けることがまず重要】
後遺障害等級の認定を受けることは後遺障害に関する損害賠償請求にあたって最も重要なことです。
後遺障害等級の認定を受けるためには、認定要件を正確に把握して、後遺障害が残っていることを証明するための資料を提出しなければなりません。
私は、任意保険会社の顧問をしていた法律事務所に就職したことがご縁となり、これまでに数え切れないほど多くの後遺障害に関する損害賠償事件の解決に携わることができ、等級認定要件に関する知識を深めて参りました。
後遺障害等級の認定のことであれば、当職へお任せください。
私がご提供できるリーガルサービスの一例をお示しします。
- 後遺障害診断書における記載漏れのチェック。
- 認定された等級が妥当なものであるのかをチェック。
- 相当等級が認定されなかった場合、認定理由を分析し、認定理由を覆すため手段を検討し、異議申立ての準備を進める(例:担当医への医療照会(文書照会、面談照会)、新たな検査の実施、医学文献の調査、カルテ開示を受ける、など)。
【損害金額をきちんと算定し、証拠を提出することも重要】
後遺障害等級の認定を受けただけでは正当な補償を受けることはできません。
被害者側で、損害金額をきちんと算定し、証拠を提出しなければ、正当な補償を受けることはできないのです。
加害者側の保険会社に任せてばかりでは、正当な補償を受けることはできないのです。
まずは、どのような損害を請求できるのか、損害項目(例:後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料、将来の付添看護費用など)を把握しましょう。
つぎに、損害項目毎に算定基準を把握しましょう。
そして、損害項目毎に、そして事案に即した証明手段を把握しましょう。
これらを正確に把握するためには、算定基準、法律、判例に精通し、多くの経験を得ている必要があります。
私は多くの損害賠償事件に携わるなかで算定基準、法律、判例に精通することができ、また非常に多くの経験を得ることができました。
損害額の算定や証拠収集の場面においても、私にお任せください。
【歩行者に関する損害賠償についてもお任せください】
歩行者は交通において非常に弱い立場にあります。
むき出しの身、無防備な状況で事故に遭うケースが大半でしょうから、衝突してきた乗り物が、自動車、バイクはもちろんのこと、自転車であっても、重傷を負ってしまう可能性が高い。
しかし、一方で、被害者に対して歩行者に適切なアドバイスをしてくれる存在は少ないと考えております。
私は、不幸にも歩行中に被害者となってしまった方々に対して少しでもお役に立ちたいと考え、歩行者が被害者となった場合の損害賠償請求事件にも注力しております。
【法律相談いつでもお受けいたします】
- 法律相談料は30分あたり5000円+税。ただし、初回30分の相談に限り相談料を無料。
- 弁護士費用特約の報酬基準に従います。
- 弁護士特約に加入されている場合基本的に依頼者から費用をいただくことがありません。
- 弁護士特約にご加入されていない場合でも、着手金の一部だけを契約時にいただいて、残りを後払いにするなど柔軟に対応させていただけますので、ご安心ください。
【これまでの依頼者の声】
- 「先生のおかげで多くの損害賠償金を受け取ることができました。」
- 「先生は私が思っていることをきちんと裁判所に代弁してくれました。」
などありがたいお言葉を多数いただいております。
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6月下旬に交通事故に遭いました。 こちらは停止時で相手に突っ込まれた形だったので、相手側の保険屋とは0-10(相手側過失10)で話の決着が付きました。 こちらの車は全損です。 こちら個人事業主で、事故に逢った日も取引先に向かうところでした。車内には一般小売されてない精密機械や工具類などを積んで...
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事故の保険金の支払い。 (相手は保険を使わない) 以前の続き?です。 https://www.bengo4.com/other/1142/b_362856/ 結局、双方の保険屋同士では 折り合いがつかず、 保険屋の意向で外部の調査会社?に 割合の決定をしていただきました。 9対1ということで 私の過失は1割でした。 そもそもそれに...
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◇ バックにはより一層の注意義務が有ると思うのですが、プラスの過失など考えられないでしょうか? まず、あなたと相手方の基本的な過失割合はあなたが20、相手方が80程度だと思います。 バックは前進よりも危険度が高い行為でありますから、相手方には前進させるに比してより一層高度な注意義務があったと考えることができます。 そして、より一層高度な注意義務を怠ったの...

交通事故の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回30分法律相談無料。 その後、30分あたり5000円をいただいております(税抜) |
着手金 | 日弁連の旧報酬基準に準じております(但し、以下は税抜金額。)。 ■求める経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の8%の金額(但し、最低着手金額10万円) ■求める経済的利益が300万円を越えて3000万円以下の場合 経済的利益の5%の金額+9万円 ■求める経済的利益が3000万円を超えて3億円以下の場合 経済的利益の3%の金額+69万円 ■求める経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の2%の金額+369万円 |
成功報酬 | 日弁連の旧報酬基準に準じております(以下は税抜金額)。 ■求める経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の16%の金額 ■求める経済的利益が300万円を越えて3000万円以下の場合 経済的利益の10%の金額+18万円 ■求める経済的利益が3000万円を超えて3億円以下の場合 経済的利益の6%の金額+138万円 ■求める経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の4%の金額+738万円 |
弁護士費用特約ご加入の場合 | 弁護士費用特約に加入されている場合は、弁護士費用特約をご利用させていただきます(弁護士特約の使用によっては保険料の増額はありません。)。 弁護士費用特約にご加入の場合、基本的に依頼者から弁護士費用として金銭をお支払いいただくことはありません。 ただし、請求する金額や賠償を受ける金額が非常に高額なために、お支払いいただく弁護士費用金額が、弁護士費用特約で補償される金額(通常は300万円)を上回るような場合、その差額はご依頼者様からお支払いいただくことになります(ただし、そのようなケースの場合なるべく事前にご案内するようにし、依頼者の了解を得るように努めております。)。 |
弁護士費用にご加入でない場合 | 着手金が高額であり、着任時までに着手金のお支払いが困難な方もいらっしゃると思います。 着手時の着手金のお支払いが困難である方については、着手金の一部のお支払時期を後に回す(例えば、着手時に10万円をお支払いいただき、残りは自賠責保険金の回収時にお支払いいただくなど)、分割払いとするなど、柔軟な方法で対応させていただいております。 |
交通事故の解決事例(3件)
分野を変更する-
【死亡にかかる損害賠償金が0円から7000万円に】交通事故と死亡との間の相当因果関係の証明に成功した事例
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
-
【提示金額0円から損害賠償金1180万円を獲得】等級8級の認定を前提にして後遺障害に関する損害額を争った事案
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
【0円から300万円を獲得】確定申告をしていなかった個人事業主について休業損害と後遺障害逸失利益が支払われた事例
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
交通事故の解決事例 1
【死亡にかかる損害賠償金が0円から7000万円に】交通事故と死亡との間の相当因果関係の証明に成功した事例
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
相談前
バイクと四輪車の衝突事故で起こり、バイク運転者はお亡くなりになりました。
当職は、バイク運転者のご遺族から、ご相談を受けました。
バイク運転者の死因は大動脈解離でした。
ご相談者は、交通事故によって大動脈解離が生じ、バイク運転者を死亡させたのであるから、四輪車運転者(つまり相手方)はバイク運転者の死亡を原因とする損害を賠償するべきとのご主張でした。
しかし、相手方は、外傷によって大動脈解離が生じることはない、大動脈解離が事故以前に発症したか、事故後の医療ミスによって発症したものであるに違いないと主張し、死亡に関する損害賠償金の支払いを一切拒絶しました。
よって、相手方の賠償提示額は数十万円程度(怪我を負わせたことによる損害賠償金)にとどまっておりました。
相談後
当職は、バイク運転者の死亡を原因とする損害賠償の実現を任務として受任しました。
受任後も、相手方からの賠償提示金額は数十万円程度であったため、訴訟提起という手段をもって解決を図りました。
当職は、概ね以下の手段を用いて、バイク運転者の大動脈解離が外傷性のものであることの立証に努めました。
・胸部に外力が作用したことによって大動脈解離が生じたケースが存在することを示すために、医学文献や医師の意見書を提出。
・バイク運転者の大動脈解離が事故後の医療ミスによるものではないことを示すために、バイク運転者の大動脈解離が医療ミスによるものではない旨記載された意見書を提出。
・事故以前においてバイク運転者の大動脈に健康上の問題がなかったことを示すために事故以前に作成された健康診断書を提出。
・バイク運転者が事故直後から旨を抑えて苦しんでいた旨のカルテの記載を指摘
・その他
幾度となく主張・反論を重ねた結果、裁判所から交通事故が原因となって大動脈解離が生じたものと理解してもらい、交通事故と死亡との間の相当因果関係の存在を前提とした7000万円ほどの和解金を受け取ることができました。
交通事故の解決事例 2
【提示金額0円から損害賠償金1180万円を獲得】等級8級の認定を前提にして後遺障害に関する損害額を争った事案
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
駐車場内で自動車のフロントバンパに右下腿(膝のやや下あたり)をぶつけられた歩行者からのご相談です。
相談者は、事故直後から右下腿について強い傷みや強い麻痺を感じており、事故直後から医療機関にて治療を開始しました。
ところが、相手方は、自動車が相談者の右下腿に衝突したのではない、自動車が停止した後、相談者が自動車のフロントバンパに右下腿をぶつけてきたのだ、と主張し、治療費の支払いを拒絶しました。
相談者は、とても困惑し、悔しい思いをされておりましたところ、ご自身の力では対応できないということで、ご依頼いただくことになりました。
相談後
【訴訟に至るまでの経緯】
当職受任後も、相手方は治療費の支払いを拒絶しました。
そこで、やむを得ず、依頼者は、しばらくの間自費で治療しました。
症状固定後、立て替えた治療費、慰謝料は自賠責保険から被害者請求をして回収しました。
依頼者の右足は症状固定後も垂れ下がった状態(下垂足)のままだったので、下垂足について後遺障害等級認定を受けるべく申立てをしました。
認定結果は等級8級となり、依頼者は保険金819万円を受け取られました。
当職は、後遺障害等級が8級に認定されたことを前提に裁判基準を用いて損害額を算定し、相手方に請求しました。
しかしながら、相手方は、依頼者が相手方自動車のフロントバンパに右下腿をぶつけたに過ぎず、依頼者が怪我を負うはずがない、後遺障害が残るはずなどないと主張して、
一切の損害賠償を拒絶しました。
そこで、当職は、適切なる損害賠償を求めて、訴訟提起をしました。
【訴訟提起後の争点】
裁判において以下の事柄が争点となりました。
①相手方自動車のフロントバンパが依頼者の右下腿に衝突したのか、それとも依頼者が停止する相手方自動者のフロントバンパに対して自分の右下腿をぶつけたのか。
②依頼者の右下垂の原因はどのようなものか
→カルテには、腓骨神経損傷の疑い、セパレート症候群の疑い、と記載されており、確定的な診断がされているわけではなかった
→腓骨神経の支配分野に足関節の底屈運動は含まれておらず、腓骨神経損傷だけでは依頼者の下垂足の原因を全て説明できる状況ではなかった
【争点①に対する当職が行った主な主張・立証活動】
・刑事記録において、相手方自動車が進んだ点、相手方自動車が進んだ結果、相手方自動車のフロントバンパが依頼者の右下腿に衝突した旨が記載されていることを指摘。
・カルテに基づき、本件事故直後において右下腿外側に大きく腫れが存在したことを主張。
・本件事故直後から依頼者が通院を開始したこと、その後も通院を継続したことを指摘。
・依頼者の尋問を実施し、相手方車両のフロントバンパが右下腿に衝突したことを説明してもらう。
【争点②に対して当職が行った主張・立証活動】
・自賠責保険が右下垂足が本件事故により生じた後遺障害である旨認定したことを指摘。
・カルテに基づき、本件事故直後に右下腿に大きな腫れが存在した旨を主張。
・以下の点、調査嘱託に基づき医療照会を実施(腓骨神経損傷で底屈運動ができなくなるか、セパレート症候群によって脛骨神経まで損傷したと認められないか、その他底屈運動ができなくなった原因として考えられるものはあるか、など)
・医学書に基づいて、神経の成り立ち、神経の果たす役割、神経損傷と回復の過程を説明
・依頼者への尋問を実施し、本件事故直後から下垂足の状態である旨裁判官に説明してもらう。
【訴訟の結果】
裁判所は、相手方の自動車のバンパが依頼者の右下腿に衝突したこと、下垂足の一部が本件事故を原因とするものであることを認定し(底屈運動不可の原因は立証不十分)、下垂足が等級10級に相当する後遺障害であることを認定し、後遺障害について約2000万円の損害額を認定しました。
約2000万円の損害額のうち約820万円は自賠責保険金として受け取っていますから、裁判所は相手方が依頼者に対して後遺障害に対する賠償損害金として残り1180万円を支払うという内容の和解案をし、この内容で和解が成立しました。
窪川 亮輔弁護士からのコメント

相手方が事故の発生自体を争ってきたこと、担当医が後遺障害の発生原因を特定しきれていなかったことから、難しい裁判ではありました。
損害の発生は被害者に立証責任があるという民事訴訟法上のルールを前提にすると、場合によっては請求金額よりも大幅な減額もあり得たものと考えております(認容金額が200万円程度になる可能性があったことも否めないと考えております。)。
後遺障害に関する損害額が2000万円であるものと認定された理由として最も大きい事情は、やはり自賠責保険において8級が認定されたことだと考えております。
自賠責保険が8級を認定したという重みが依頼者の損害額の認定にとって非常に有利に作用したことは間違いないと思います。
ただし、8級が認定された点だけで損害額2000万円の認定に至ったわけではありません。
自賠責保険の認定理由において、依頼者の右足が下垂足に至った原因は具体的に明らかにされていませんでした。
自賠責保険が認定において具体的に明らかにしなかった事柄をカルテ、意見書、医学文献などを用いてできるだけ明らかにした点も、後遺障害に関する損害額を2000万円とするとの認定につながったものと考えております。
主張・立証段階においては、できる限りのことは全て尽くすという姿勢が重要であると考えております。
交通事故の解決事例 3
【0円から300万円を獲得】確定申告をしていなかった個人事業主について休業損害と後遺障害逸失利益が支払われた事例
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
【休業損害金の支払い拒絶】
相談者は事故当時個人事業主としてトラック運転者をされており、年間所得としておよそ600万円の所得がありました。
交通事故によりむち打ち症を罹患し、およそ1年間通院し、そのうち半年間は休業を余儀なくされました。
相談者は休業期間中知人に対して約30万円の月給を支払って運転代行を依頼し、事故以前と同様の売上は得ていました。
もっとも、知人に対して支払った月給分は余計な出費です。
よって、相談者は、相手方に対して、休業期間中に知人に支払った月給分の支払いを求めました。
しかしながら、相手方は、相談者が本件事故以前に確定申告をしていなかったこと、相談者が知人に対して給与を支払う際に源泉徴収をしなかったこと、を理由にして一切の休業損害金の支払いを拒絶しました。
【後遺障害逸失利益の支払い拒絶】
相談者は、頚椎に残存した神経症状について自賠責保険から14級9号の認定を受けました。
よって、相手方に対して後遺障害逸失利益の支払いを求めたところ、相手方は、相談者が確定申告をしていないことを理由にして、一切の後遺障害逸失利益の支払いを拒絶しました。
【当職への受任】
そこで、当職は、休業損害金及び後遺障害逸失利益にかかる賠償金を獲得するべく委任を受けました。
相談後
【示談交渉段階で行ったこと】
当職は、依頼者と協議して、確定申告書、源泉徴収書に代わる資料の収集に努めました。
例えば、本件事故以前に作成された注文者への請求書、請負代金の振込先銀行口座通帳の写し、本件事故後に作成された給与明細書などです。
依頼者の本件事故当時の収入額及び知人への給与支払額を証明するためのできる限りの資料を収集し、相手方に提出しましたが、相手方は、当方が提出した各資料について信用性が乏しいと主張して、休業損害金や後遺障害逸失利益の支払いを拒絶しました。
【示談が決裂し、訴訟提起へ】
そのため、休業損害金や後遺障害逸失利益の支払いを求めて、訴訟を提起しました。
裁判所に対して、示談交渉段階で収集した証明資料を提出し、併せて提出した資料を作成した経緯も説明しました。
また、確定申告書や源泉徴収票だけが所得の存在を裏付ける資料ではないことを丁寧に主張しました。
これに対して、相手方は、確定申告書や源泉徴収票がない状況においては、依頼者の収入状況を明らかにすることはできない、立証責任の観点からすれば、依頼者の休業損害金や後遺障害逸失利益は否定されるべき旨強硬に主張しました。
【裁判所の結論】
依頼者側、相手方側双方の主張及び当事者尋問を除く立証を尽くした段階で、裁判所から当方の休業損害金及び後遺障害逸失利益のほぼ満額を認める内容の和解案が提示されました。
この和解案について、依頼者側、相手方側の双方が了解し、本件を解決することができました。
窪川 亮輔弁護士からのコメント

個人事業者が休業損害金や後遺障害逸失利益の賠償を求めるためには、基本的に確定申告書の写しや所得証明書の提出が必要です。
また、給与所得者が休業損害金の賠償を求めるためには、基本的に源泉徴収票や所得証明書の提出が必要です。
保険会社は、確定申告書、所得証明書、源泉徴収票を提出できない場合、ほとんどの事例において休業損害金や後遺障害逸失利益の支払いを一部ないし全部拒絶するのが現状です。
しかし、保険会社から休業損害金や後遺障害逸失利益の賠償を拒絶された場合でも、必ずしも諦める必要はありません。
確定申告書などの公的な資料でなくとも、事故以前の所得を根拠づける資料、事故後の減収を根拠づける資料があれば、裁判所が休業損害金や後遺障害逸失利益にかかる賠償請求を認容するケースは珍しくはありません。
本件も、事故前の所得金額や事故後の減収にかかる資料を提出し、丁寧に減収額を主張(説明)することによって、休業損害金や後遺障害逸失利益の賠償が認容されたケースにあたります。
遺産相続
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駅から徒歩3分の位置にあるアクセスしやすい事務所です。
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
●相続問題の解決は弁護士にお任せください!
相続問題は「身内のこと」である、他人には口を出してほしくはない、親族で解決するべきだ、そのようなお考えを持つ方が多くいらっしゃいます。
そのようなお考えはごく当たり前であると思います。
親族同士の円満な話し合いで解決ができるのであれば、それがベストだと思います。
しかしながら、「身内のこと」であるらこそ、親族間で話し合うからこそ、感情面や人間関係に囚われてしまい、冷静な話し合いができない事態が生まれる場合があります。
冷静な話し合いが難しい状況で、いくら努力しても、みなが消耗してしまうばかりで、合理的な解決に至ることはできません。
相続に関して小さくても悩みごとができた場合には、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当職は相続問題の解決に15年以上にわたって取り組んできました。
大切な利益を守るためのお手伝いをさせてください。
<<よくあるご相談例>>
- 亡くなった父親の貯金通帳を見せてくれない兄弟を信用できない。
- 父が亡くなる前に、兄弟が父の財産を使い込んだはずだ。
- 寄与分や特別受益等の問題で遺産分割協議が進まない。
- 子ども達に負債を相続させないためにどうしたらよいか。
- 遺言書が一部の相続人だけが相続できる内容になっている、私は相続できないのか。
- 先妻との間で生まれた子ども達と亡くなった主人の遺産について話し合いをしなくてはいけないが、連絡がとりづらくて困っている。
当職が、特に力を入れて取り組んでいる分野は、
- 遺産分割協議
- 遺産分割調停・審判
- 遺留分減殺請求
- 相続放棄・熟慮期間の伸長申立て
- 遺言書の作成
- 遺言執行
となります。
法律相談の際に、事情をよくおたずねし、依頼いただいた際のメリットとデメリット、予想される解決結果などを、なるべく詳しくご説明差し上げます。
●まずはお気軽にご相談ください
当事務所では、ご相談は事前予約制となっております。お電話もしくはメールにてお問い合わせください。
お仕事などで平日昼間のご来所が困難の方もご安心ください。事前にご相談いただければ、土日祝日・平日夜間(21時まで)の相談も対応いたします。
●進捗報告もしっかりあるので安心
ご依頼いただいく前も後も解決に向けてしっかりとサポートいたします。
進捗報告、解決に向けた意思疎通を大切にしております。
●費用も詳しく説明します
法律相談料は、初回相談に限り30分無料、その後30分あたり5000円+税としております。
着手金・報酬金は旧日弁連の報酬基準を参考にしたものにしております。
経済的なご事情に合わせて、着手金の分割払いや後払いも対応しております。
●忙しい方にも対応いたします
- 土日祝対応可。
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遺産相続
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始めて相談させてもらいます。 旦那の給料が安く、職人のため、保証もなにもない、年金は免除申請が通っていたにもかかわらず、旦那の父親が経営する会社に私が給料を貰ってることにされていました。それを知らず私がアルバイトで少し働いたらいつの間にか免除も切れ経済的に払えなくされました。 近くに住む姑に...
1.離婚した姑が、息子が父親から貰ったお金に手をつけても法的には何も問題ないのでしょうか? 問題はあります。 母親とはいえ、子供に断りもなく子供のお金を使用する行為は犯罪です(ただし、被害者と加害者とが直系血族の関係にあるのならば、刑は免除されます。)。 また、民法上、子供は、不法行為に基づく損害賠償請求もしくは不当利得返還請求によって、母親に対して...

当時、飲み屋で仕事をしていた私とお客様のトラブルで贈与してくれたお金を返して欲しいと弁護士さんから内容証明が届きました。 相手側は訴訟を起こしたいと言ってるようですが証拠ないからなぁ…と弁護士さんが呟いていました。 証拠不十分でも訴訟はおこせるのでしょうか? また、案件にもよると思いますが...
◇証拠不十分でも訴訟はおこせるのでしょうか? 証拠がなくても、訴訟提起はできます。 しかし、最終的に立証できなければ、敗訴になります。 ◇また、案件にもよると思いますがスナックやキャバクラで勤めてる女の子とお客様とのトラブルの例で裁判になったら長引くのでしょうか? おおよそ裁判となれば、原告による主張、被告の反論、原告による再反論、被告による再々反...

三人兄妹の長女です。 1年ほど前に実家の父から後々の遺産相続を考え金銭援助(土地代)の話しをされました。『兄に実家の土地を渡す代わりに私の土地代を出す、定期に入ってるのが7年後満期になるのでそれを渡すつもりでいるから』との事でした。 話は遡り、2年前に、兄と妹の結婚費用を援助していたので私の再婚...
◇この様な場合はどうするのが一番良いのでしょうが。弁護士介入した方が良いのであればお願いしたいと思っています。 腕に大きなアザが出来ているのであれば、これは暴行罪ではなく立派な傷害罪です。 当たり前のことですが、誰でも人を傷つけてはいけません。 お父上は警察官OBであるとのことですが、元警察官であればなおさらです。 もう二度とこのような行為は謹んでいた...

遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,000円(税別) ただし、初回30分の相談は無料。 |
着手金 | 10万円~(税別) |
報酬金 | 20万円~(税別) |
備考欄 | 弁護士費用は経済的利益に応じて決定しております。 詳しくは電話にてお問い合わせいただくか、ホームページをご覧下さい。 https://isanbunkatsu.sakurakaze.jp/legal_fee.html |
遺産相続
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全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
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-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
●労働災害に関する損害賠償請求事件はお任せください!
他の労働者や会社側の過失によって、負傷してしまい、後遺障害が残ってしまった場合、会社側には被災者が労働災害により被った損害を賠償するべき責任があります。
会社側が賠償するべき主な損害は、治療費、休業損害金、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料、将来の付添看護費、などです。
ところで、上記損害のうち、治療費、休業損害金の一部、後遺障害逸失利益の一部は、労災保険から支払われますが、その全てが支払われるわけではありません。特に、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料については一切支払われません。
ところが、会社側が、被災者側が労災保険金を受け取ったのだから、会社側が果たすべき責任は全て果たしたなどと主張し、労災保険金以外の損害金の賠償を拒絶するケースは珍しくはありません。
また、会社側には、後遺障害等級認定を受けるための協力(アドバイス)を期待できません(等級が高度になればそれだけ会社側の支払いが増えるため。)。
当職は、被災者が後遺障害の実態に即した等級の認定を受けていただけるように協力しております。
また、他の労働者や会社に過失がある場合の、会社側に対する損害賠償請求事件の解決に尽力いたしております。
会社側に対して、労災保険からは支払いを受けることのできない、休業損害金、後遺障害逸失利益、傷病慰謝料、後遺障害慰謝料、将来の看護費用の請求を求めます。
労働災害に遭い、後遺障害が残ってしまった方、他の従業員や会社に不注意などの過失があるのにもかかわらず、会社側が損害賠償責任を果たそうとせずお困りの方、いつでも当職までご相談ください。
<<よくあるご相談例>>
- 労働災害により怪我を負い、後遺障害が残ったので、きちんとした補償を受けたい。
- 他の労働者や会社の不注意により大きな怪我を負わされた。会社は、労災保険金が支払われたのだから義務は尽くしたなどと言い、慰謝料を支払ってくれない。
相談時に、解決手段のメリットとデメリットを詳しく説明し、納得のいく解決を目指してまいります!
●まずはお気軽にご相談ください
当事務所では、ご相談は事前予約制となっております。お電話もしくはメールにてお問い合わせください。
なお、事前にご相談いただければ当日・土日祝日・平日夜間(21時まで)のご相談もお受けしております。
●分かりやすく丁寧に任務を果たします
手続を進めるごとに、しっかりと状況を報告し、解決方針について協議させていただきます。
様々な疑問について分かり易くお答えするように努めております。
●費用も詳しく説明します
初回相談は気兼ねなくご相談いただけるよう、30分無料となっております。
また、着手金・報酬金の算定基準は元々日本弁護士連合会が定めていた算定基準を参考にして作成しております。ご依頼者の経済的状況に合わせて、着手金の分割払いについても柔軟に対応いたします。
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労働問題
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通勤災害(第三者行為災害)で骨折し、3週間入院しましたが、大部屋が空いてあいていなかったため、3週間個室でした。 労災診療費算定基準で、8日目以上は自費となってしまい、この分は第三者(加害者)に請求するしかないと、労基署に言われました。 今回、駅構内を普通に歩いていた所、斜め後ろからよそ見をして歩...
・以下のような文面をまずは送ればよいでしょうか。 http://www.hama123.com/template/O-16.pdf このような文面で問題はないと思います。 ・最初から内容証明郵便がよいでしょうか。 相手方が支払いに消極的な態度を示しているのであれば内容証明、そうでなければ普通郵便でよいと思います。 ・また、送るタイミン...

1年7ヶ月働いた会社を退職しました。(8/17付で8/18提出)10人位の小さな会社です。職種は事務で顧客の報告書・請求・契約・発注在庫管理等の内容です。事務は3人で1人は産休中、もう1人は社長と仲良し?食物でも噛んでいたものも食べる仲です。急に退職しようと思ったのが8/17の携帯にきたメールです。「お客様から報告書の内容...
◇この行動によって私は損害請求されるのでしょうか? 解約の申し入れ後も、法定期間中被用者は働かなければなりません。 その間に被用者が職務に従事せず、雇用者に損害が被った場合、雇用者は従業員に対して損害賠償請求権を持ちます。 あなたが退職の申出をして、すぐに職務に従事しなくなったのであれば、社長はあなたに損害賠償請求をしてくるかもしれません。 し...

自動車保険の弁護士特約使用時における弁護士の守秘義務についてご教示願います。 弁護士特約を使って弁護士に依頼した場合、自分の保険会社に知られたくないような相談内容について 保険会社に連絡が入ってしまうのでしょうか。 自分にとって有益でも自分の保険会社に不利益が生じるような相談をした場合、弁護...
◇弁護士特約を使って弁護士に依頼した場合、自分の保険会社に知られたくないような相談内容について保険会社に連絡が入ってしまうのでしょうか。 依頼者が保険会社に知られたくないと明示した場合、その内容を弁護士が保険会社に伝えることはないと思います。 依頼者が保険会社に知られたくないと明示していない場合で、その内容の守秘を希望しているか否か判断が迷うものについ...

労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,000円(税別) ただし、初回30分の相談は無料。 |
着手金 | 10万円~(税別) |
報酬金 | 20万円~(税別) |
備考欄 | 弁護士費用は経済的利益に応じて決定しております。 詳しくは電話にてお問い合わせいただくか、ホームページをご覧下さい。 https://www.sakurakaze.jp/article/15195577.html |
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事前にご連絡いただければ、平日の午後6時以降の法律相談、土日祝日の法律相談もお受けいたします。
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窪川 亮輔弁護士からのコメント
以下の事情から、交通事故と大動脈解離発症との相当因果関係を立証することのできる見込みが乏しいと判断される状況でした。
・医療関係者からの助力が乏しかった。
・捜査機関は事故と大動脈解離の発症との間に相当因果関係がないものとして刑事手続を進めていた(自動車運転者の罪名は業務上過失傷害罪。いまでいう自動車運転過失致傷罪)。
・医学上、大動脈解離が外傷から発症するケースは非常に珍しいものである(通常、愛動脈解離は、健康上の要因や遺伝的な要因によって発症する。)。
しかしながら、わたしたちは、諦めることなく、できることを淡々と積み上げていきました。
そして、幸運にも、外傷と大動脈解離の関係を肯定する医師の意見書、医療ミスの存在を否定する意見書を入手することができ、わたしたちの主張の正当性を裁判官に理解してもらうことができました。
受任当初から非常に難易度の高い事件であると認識しておりましたが、弁護士と遺族の方の諦めない姿勢が報われたすばらしいケースの一つであると捉えております。