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【死亡にかかる損害賠償金が0円から7000万円に】交通事故と死亡との間の相当因果関係の証明に成功した事例
相談前の状況
バイクと四輪車の衝突事故で起こり、バイク運転者はお亡くなりになりました。
当職は、バイク運転者のご遺族から、ご相談を受けました。
バイク運転者の死因は大動脈解離でした。
ご相談者は、交通事故によって大動脈解離が生じ、バイク運転者を死亡させたのであるから、四輪車運転者(つまり相手方)はバイク運転者の死亡を原因とする損害を賠償するべきとのご主張でした。
しかし、相手方は、外傷によって大動脈解離が生じることはない、大動脈解離が事故以前に発症したか、事故後の医療ミスによって発症したものであるに違いないと主張し、死亡に関する損害賠償金の支払いを一切拒絶しました。
よって、相手方の賠償提示額は数十万円程度(怪我を負わせたことによる損害賠償金)にとどまっておりました。
解決への流れ
当職は、バイク運転者の死亡を原因とする損害賠償の実現を任務として受任しました。
受任後も、相手方からの賠償提示金額は数十万円程度であったため、訴訟提起という手段をもって解決を図りました。
当職は、概ね以下の手段を用いて、バイク運転者の大動脈解離が外傷性のものであることの立証に努めました。
・胸部に外力が作用したことによって大動脈解離が生じたケースが存在することを示すために、医学文献や医師の意見書を提出。
・バイク運転者の大動脈解離が事故後の医療ミスによるものではないことを示すために、バイク運転者の大動脈解離が医療ミスによるものではない旨記載された意見書を提出。
・事故以前においてバイク運転者の大動脈に健康上の問題がなかったことを示すために事故以前に作成された健康診断書を提出。
・バイク運転者が事故直後から旨を抑えて苦しんでいた旨のカルテの記載を指摘
・その他
幾度となく主張・反論を重ねた結果、裁判所から交通事故が原因となって大動脈解離が生じたものと理解してもらい、交通事故と死亡との間の相当因果関係の存在を前提とした7000万円ほどの和解金を受け取ることができました。
窪川 亮輔 弁護士からのコメント
以下の事情から、交通事故と大動脈解離発症との相当因果関係を立証することのできる見込みが乏しいと判断される状況でした。
・医療関係者からの助力が乏しかった。
・捜査機関は事故と大動脈解離の発症との間に相当因果関係がないものとして刑事手続を進めていた(自動車運転者の罪名は業務上過失傷害罪。いまでいう自動車運転過失致傷罪)。
・医学上、大動脈解離が外傷から発症するケースは非常に珍しいものである(通常、愛動脈解離は、健康上の要因や遺伝的な要因によって発症する。)。
しかしながら、わたしたちは、諦めることなく、できることを淡々と積み上げていきました。
そして、幸運にも、外傷と大動脈解離の関係を肯定する医師の意見書、医療ミスの存在を否定する意見書を入手することができ、わたしたちの主張の正当性を裁判官に理解してもらうことができました。
受任当初から非常に難易度の高い事件であると認識しておりましたが、弁護士と遺族の方の諦めない姿勢が報われたすばらしいケースの一つであると捉えております。
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