はまさき せいじ

濱崎 誠二 弁護士 プロフィール

所属事務所: 明石総合法律事務所
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濱崎 誠二弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 過失割合

    (状況)
    車事故についての相談です。2車線の一方通行道路を走行中に、渋滞でほとんど動いていなかった左車線の車がウィンカーなしに突如、右車線に車線変更してきて、直進していた私の車の左側面中央から後方にかけてぶつけられました。私が走行していた車線は、右折レーンであったこともあり空いており、かつ、もう少しで右折しようとしていたところでしたのでスピードもあまり出ていなかったです。


    (相談)
    本ケースの場合、車線変更車が直進者の前方に侵入して衝突したわけでなく、前方への進入と後方への進入では直進者からの変更車の確認の可否に大きな違いがあると思うので、車線変更の基準ではなく、追突事故に準じて判断されるべき、つまり100:0と主張したいのですが、この主張は難しいでしょうか?

    濱崎 誠二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > (相談)
    > 本ケースの場合、車線変更車が直進者の前方に侵入して衝突したわけでなく、前方への進入と後方への進入では直進者からの変更車の確認の可否に大きな違いがあると思うので、車線変更の基準ではなく、追突事故に準じて判断されるべき、つまり100:0と主張したいのですが、この主張は難しいでしょうか?

    →状況的に,追突事故に準じて100:0を主張すること自体,正しい主張だと思います。
    →もっとも,どの時点で進路変更を開始したのかという点について争いがあれば(相手方がもっと早い時点で進路変更を開始したと主張してきた場合),後方への進入であったことを証明できるのかという問題が生じます。
    →仮に進路変更時の事故という枠組みで交渉することになった場合でも,ウィンカーを出していたかどうか,進路変更禁止場所だったかどうか(右折直前ということですので)などの修正要素の存否により,貴殿無過失の結論を導ける可能性はあります(進路変更のタイミングについて争ってきた相手方がウィンカーを出していなかったことを素直に認める可能性は事実上低いかもしれませんが)。

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  • 示談交渉

    高速道路走行中に車が故障し、レッカーを呼び自宅まで搬送しました(任意保険のロードサービスを使用)。
    故障の原因が10日前に出した整備工場の過失であり、車両の原状復帰はしていただけました(素直にミスを認めました)。

    故障が原因で発生した交通費等を補償していただけるそうなのですが、先生方に2つ質問があります。

    1.交通費等実際に発生した金額以外に、慰謝料のようなものは請求可能でしょうか?(車両故障時に発生した道路の汚れの清掃、待ち時間等かなり苦痛でした)

    2.ロードサービスでこちらの支払いが0円の分について、レッカー代相当額を受け取ることは可能でしょうか?
    レッカー会社の領収書の領収額は0円、売掛先が保険会社となっており、ここに金額が入っています。
    レッカーサービスの使用回数制限はありませんが、自分で加入している任意保険のサービスを使って原因者が得をするようでイマイチ納得いきません。

    濱崎 誠二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.交通費等実際に発生した金額以外に、慰謝料のようなものは請求可能でしょうか?(車両故障時に発生した道路の汚れの清掃、待ち時間等かなり苦痛でした)

    →原則として,財産的権利を侵害された場合に慰謝料を請求することは困難で,特殊な事情(家屋の損傷やペットの死傷など)がない限り,否定されることが多いです。


    > 2.ロードサービスでこちらの支払いが0円の分について、レッカー代相当額を受け取ることは可能でしょうか?
    > レッカー会社の領収書の領収額は0円、売掛先が保険会社となっており、ここに金額が入っています。
    > レッカーサービスの使用回数制限はありませんが、自分で加入している任意保険のサービスを使って原因者が得をするようでイマイチ納得いきません。

    →貴殿には損害がないため,レッカー代相当額を貴殿が工場に請求することはできません。
    →もっとも,貴殿の保険会社が貴殿に代わってレッカー代を工場に請求すると思われますので(求償),工場が得をするということはないと思います。

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  • 交通事故

    交通事故で、物損から人身へ切り替えると警察へ申し出たら、加害者と連絡調整して、いっしょに来るよう言われましたが、何で被害者が加害者に連絡せなあかんのですか?
    それは警察の仕事ではないですか?
    加害者といっしょでないと人身は受理しないと言うのは、法的に認められてますか?

    濱崎 誠二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 加害者といっしょでないと人身は受理しないと言うのは、法的に認められてますか?

    →通常,診断書を警察に持参して人身への切り替えを申し出れば受理されますので,加害者と一緒でないと人身を受理しないという対応は間違っていると思います。

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  • 交通事故

    加害者を警察から検察に書類送致されましたが、検事から警察に目撃者探しをしてくださいと指示が来て事故現場に立看板を設置しました。恐らく証拠不十分で目撃者探しをしてくださいと指示があったと思うのですが。でも警察は一人の目撃者が身内とトラックは接触してないと証言しているが事故の画像が防犯カメラ等、複数の画像で身内とトラックが接触していることが、またどういう状況で接触したか、警察が解析し書類送致してるから相当?な証拠だと考えていると思われます。加害者は起訴されると考えられますか?

    濱崎 誠二弁護士
    回答

    起訴される可能性はありますが,事故自体が事実であるとしても,事故態様(悪質性),被害の重大性,交通違反歴を含めた前科前歴,被害弁償の有無(見込み)等によって,検察官が不起訴にする可能性もあります。

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  • 自賠責

    今年の6月1日にバイクで走行中、乗用車と事故
    過失割合はバイクが2割、車が8割です。
    当方のみが受傷 鎖骨骨幹部骨折となりました。

    今年の9月26日、肩関節の可動域が改善されたこと 変形癒合に対しての治療ができないことを理由に症状固定となりました。

    通院期間は3ヶ月と26日
    実通院回数は20日
    自賠責基準で慰謝料算出しますと
    20×2×4200円=168000円となるかと思います
    負傷の程度、身体的苦痛、又心理的苦痛など考慮しますとこの金額に不満を感じます

    現在はまだ示談交渉には至っていないため任意保険会社からの示談金の提示はなされていません。
    しかし慰謝料等の総額を推測しますと120万以内なる可能性が高いと思われ 結果慰謝料も自賠責基準となるのではないかと不安です。

    交通事故の治療費・慰謝料等の総額が120万以内の場合、必ず自賠責基準で算出された金額での示談としなければならないのでしょうか

    こちらに質問させていただきます。宜しくお願いします。

    濱崎 誠二弁護士
    回答

    損害の算定基準と自賠責保険金120万円は,何も関係がありませんので,賠償金総額が120万円以内の場合は自賠責基準で損害が算定されるということはありません。
    よって,自賠責基準で算定された金額で示談に応じなければならないということはありません。

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  • 交通事故

    交通事故を起こしました。過失は8:2で自分の方が過失は大きいと思われます。
    自分は任意保険未加入(自賠責保険のみ)、相手は保険会社加入
    相手の方に直接お会いし、示談にしたかったのですが、相手方は保険会社の弁護士特約を使い弁護士を立て今後の対応は弁護士と行って欲しいと言われました。

    この場合は私も弁護士を依頼し、弁護士同士で話しをしてもらった方が良いのでしょうか?
    また、相手は弁護士特約を使ってくるため
    治療費や休業保証、車体の修理代とは別に相手の保険会社からも弁護士費用を請求されるのでしょうか?

    濱崎 誠二弁護士
    回答

    > この場合は私も弁護士を依頼し、弁護士同士で話しをしてもらった方が良いのでしょうか?

    →弁護士を依頼することで結果が変わりうるのかどうか,変わるとして弁護士費用を考慮してもなお経済的メリットがあるかどうかを検討する必要があろうかと思います(なお,交渉窓口を弁護士とすることで精神的な負担が軽減されるメリットもありますので,その点を重視されるなら,経済的メリットがなくても依頼のメリットがあるという判断もありえると思います)。
    →相手方弁護士からの和解案の提示を待ち,その資料をもって法律相談を利用されるのが良いと思います。


    > また、相手は弁護士特約を使ってくるため
    > 治療費や休業保証、車体の修理代とは別に相手の保険会社からも弁護士費用を請求されるのでしょうか?

    →相手方保険会社が弁護士費用特約により負担した弁護士費用を請求してくることはありません。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不貞が原因で離婚しました。
    公正証書で離婚の慰謝料という名目で慰謝料を決定し、現在分割でもらっています。
    この場合であれば、不貞相手に不貞行為に対する慰謝料を請求できると担当の弁護士さんから聞きました。
    本当に請求できるのか不安ですので、他の弁護士さんの意見をお聞きしたいです。
    よろしくお願いします。

    濱崎 誠二弁護士
    回答

    不貞慰謝料のうち,元夫から支払を受けていない部分については不貞相手に請求する余地はあります。
    元夫の支払能力に不安があるようでしたら,不貞相手にも請求するメリットはあると思います。
    しかし,分割払いであっても確実に支払がありそうであれば,不貞相手に対する慰謝料額は元夫に対する慰謝料額を超えないのが通常ですので,不貞相手にあえて請求するメリットはないかもしれません。
    不貞相手がどうしても許せず,責任を認めさせたいなど,経済的な理由以外の理由で請求されるのであれば別ですが。

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  • 休業損害

    本年の3月26日に交通事故に遭い(互いに救急搬送互いに打撲程度骨に異常は無いとの事でした。)、保険会社の割合は、こちらが(優先道路)で1割・相手(ブラジル国籍で日本で就労されています。)側が9割(一旦停止の無停止)の過失との連絡があり、私の治療期間は4カ月と保険会社から言われました。むち打ち症状が辛く1カ月の延長をして頂きましたが、8月31日で保険会社の治療は終了との事で、今日帰宅しましたら、示談の承諾書が届き、内容は下記の通りです。治療費¥826,765通院交通費¥10,620慰謝料¥578,000(休業損害¥15,120この分のみ入金済)過失相殺額¥143,051(治療費他支払分¥841,885)最終振込額¥445,569と書面で送られて来ました。当時の所有車(自分)は大破・廃車となりました。車の方は¥440,000支払いがありました。まだ痛みがありますし、これからは自分の社会保険での治療を考えていかなければなりません。今後の交渉をどのように進めればいいのか?提示額は妥当でしょうか?増額はどれくらい見込めそうでしょうか?早めにご回答頂けると有難いです。

    濱崎 誠二弁護士
    回答

    > まだ痛みがありますし、これからは自分の社会保険での治療を考えていかなければなりません。今後の交渉をどのように進めればいいのか?提示額は妥当でしょうか?増額はどれくらい見込めそうでしょうか?

    →まだ痛みがあり,通院を継続されるとのことですので,まだ示談交渉を進める段階ではありません。示談交渉は治療が終了した後に進めることになります。
    →また,治療が終了した時点でも痛みが残っているとすれば,後遺障害が認定される可能性もあります。そうすると,後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が認められますので,示談内容が大きく変わってきます。

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  • 逮捕・刑事弁護

     現行犯逮捕は小学生でも可能なのでしょうか?
     年齢等の何らかの要件が存在したりはしますか?

    濱崎 誠二弁護士
    回答

    「現行犯人は,何人でも,逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(刑事訴訟法213条)とありますので,年齢等の要件はありません。

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  • 後遺症慰謝料

    後遺症害認定の再請求を行い、14級9号の認定をされました。現在、弁護士の方に示談交渉をお願いしております。こちらから、保険会社へ約330万円の慰謝料額の提示を行いましたが、保険会社から210万円の返事があったそうです。
    弁護士の方と話をし、330万円からもう少し金額を下げて交渉を行う事になりましたが、妥当な金額というものが分かりません。
    弁護士の方からは、もう一度交渉をして納得がいく金額にならなければ、訴訟も考えなければならないと言われました。訴訟をしなければあまり金額を増やす事は難しいのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    濱崎 誠二弁護士
    回答

    損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)によれば,後遺障害14級に該当する場合の後遺障害慰謝料は110万円です。
    約330万円の慰謝料額とのことですが,入通院慰謝料を含めているか,後遺障害逸失利益も含めているかして算定されているのだと思います。
    現在ご依頼をされている弁護士との間で,損害の費目とその算定根拠,訴訟で貴殿の主張が認められる可能性などを踏まえ,どの程度の金額であれば交渉で解決するかを打合せされてはいかがでしょうか。

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  • 交通事故

    免停中に人身事故を起こしてしまい、一旦その場を離れてしまいました。すぐに出頭しましたが、お相手の方は全治13日の怪我を負っており、お仕事もかなりお休みされております。。
    治療や車の修理につきましては保険でお支払いし示談は成立しております。
    検察庁からの呼び出しもあり調書も終え1カ月ほどし、起訴状が届きました。罰金刑だとばかり思っていましたので、裁判を受けることになりとても混乱しております。
    小学生の子供がいるシングルマザーです。初犯ではありますが、逮捕される(刑務所に入る)ことになる可能性はあるのでしょうか?

    濱崎 誠二弁護士
    回答

    > 小学生の子供がいるシングルマザーです。初犯ではありますが、逮捕される(刑務所に入る)ことになる可能性はあるのでしょうか?

    →傷害の程度,示談成立済みであること,初犯であること,シングルマザーという家庭環境からすると,実刑(刑務所に入る)判決の可能性は低いと思います。

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  • 過失割合

    (状況)
    車事故についての相談です。2車線の一方通行道路を走行中に、渋滞でほとんど動いていなかった左車線の車がウィンカーなしに突如、右車線に車線変更してきて、直進していた私の車の左側面中央から後方にかけてぶつけられました。私が走行していた車線は、右折レーンであったこともあり空いており、かつ、もう少しで右折しようとしていたところでしたのでスピードもあまり出ていなかったです。


    (相談)
    本ケースの場合、車線変更車が直進者の前方に侵入して衝突したわけでなく、前方への進入と後方への進入では直進者からの変更車の確認の可否に大きな違いがあると思うので、車線変更の基準ではなく、追突事故に準じて判断されるべき、つまり100:0と主張したいのですが、この主張は難しいでしょうか?

    濱崎 誠二弁護士
    回答

    相手方の車の損傷箇所や入力角は,どのようになっていますか?
    相手方の車の損傷箇所は,貴殿ご説明の事故状況からすると右前角付近だと思うのですが,そこへの入力角が4時方向であれば,貴殿のご主張内容と車両の損傷状況とは整合性があると思います。
    追突事故であれば,後方からの入力がなければおかしいのかもしれませんが,貴殿のご主張は,本件事故は前方への注意義務を果たしていても避けることができなかった事故という点から「追突事故に準じて判断されるべき」との主張であり,追突事故そのものであると主張しているわけではありません。よって,貴殿車両の左側面から後方にかけて生じた損傷の入力角が前方からのものであっても,貴殿の主張は車両の損傷状況と矛盾していないと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    先日交通事故に遭い5カ月弱通院をし、通院日数55日で慰謝料、休業補償などを合わせて自賠責の基準通りの80万円弱の支払いの提示を受けました。

    自分が被害者で物損は自損自弁となっていますので相手に対しての支払いは何も発生していません。

    [質問]
    A) これくらいの事故で弁護士の先生に依頼すると費用倒れになってしまいますか?
    B) 自賠責基準のままで承諾するとノーカウント事故になってしまうのでしょうか?
    C) B)にならないようにという意味も含めて少しでも上乗せすることは可能ですか?紛争センターなどは効果あるのでしょうか?

    濱崎 誠二弁護士
    回答

    > [質問]
    > A) これくらいの事故で弁護士の先生に依頼すると費用倒れになってしまいますか?

    →5か月の通院を要した傷害を負われたのであれば,仮に軽度の傷害であるとみても,それだけで少なくとも80万円弱程度の慰謝料は発生すると思われます(裁判所基準)。
    →加えて休業損害がおありとのことですが,休業損害は,貴殿の収入が事故以前にどの程度あり,事故による休業でいくら減収があったかによりますので,ご質問内容からはどの程度算定できるかは不明です。
    →完全成功報酬制を採用している弁護士に依頼を受けることを了承してもらえれば,費用倒れということは通常ないと思います。

    > B) 自賠責基準のままで承諾するとノーカウント事故になってしまうのでしょうか?

    →貴殿の保険を使用する場面ではありませんので,事故の相手方(加害者側)にとってノーカウント事故になるかという趣旨のご質問であることを前提にお答えしますが,治療費を加えても全損害が自賠責の範囲内で収まるのであれば,ノーカウント事故になる可能性はあります。

    > C) B)にならないようにという意味も含めて少しでも上乗せすることは可能ですか?紛争センターなどは効果あるのでしょうか?
    →相手方にとってノーカウント事故になったとしても,貴殿に経済的なメリットはないと思いますが,その点はさておき,紛セは裁判所基準で判断してもらえるので,貴殿が有効に使える手段の一つだと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償


     営業車の修理が終わり会社までディーラー側で車を届けてくれました
     その車を翌日仕事で乗って行きました
    (それまでは誰も鍵を持っていないので触ってもいません)
     
     片側1車線で前の車が右折するにブレーキをかけたので同じように
    ブレーキをかけたのですが その瞬間に運転席が外れてしまいました
     近くの方に助けてもらい救急にて病院に搬送され 全身打撲で10日程入院しました (現在も通院中です。)

     とりあえずディーラー側はミスを認めたうえで事故後 5日目頃にサービスと営業マンが謝罪に来て本社からも調査に来たが原因は判らないと言われました

     ディーラーのかけている保険会社で対応してくれるとの事で 普通の交通事故と同じ扱いで 治療費や休業補償はちゃんとしますと云うので安心していましたが
     休業補償の額もこちらの会社が提出した書類前3か月分の平均よりもかなり安く計算されていました なので社長の方からディーラーに話をしてもらいました
    (車が営業車なので)
     そして保険会社に説明を求めても全然返事が無いので 少ない分はディーラー側が支払ってくれる事になったと 会社から説明されましたが2か月過ぎても支払いも説明もない状態です

     一度病院の後 買い物している時に支店長が家に来たみたいですが
     アポ無しで来たうえに 来てやたのに 的な上から目線の喋り方で電話があり 
     謝罪も何の説明も無くほったらかしの状態で帰っていきました
    (何しに来たのか?)

     今までは誰でもミスはするし 気心知れた営業マンとサービスの子が来てくれたのでこちらも仕方ないよなって なってましたが 店長の態度や保険会社の対応に少し感情的になっています
     
     そこで教えてほしいのですが ディーラー側に保険会社とは別に
     慰謝料の請求って出来ませんか? 

     なにかペナルティを与えられないですか?

     それにこの様な状態なので弁護士を雇いたいのですが弁護士特約は使わせて貰えません
     100対0なので弁護士を雇う必要も無いし 蟻が象さんに喧嘩売っても負けるだけ だから止めとけと言われました
     それともし自分で頼むといくら位費用がかかりますか?

     そしてブラックなので労災も使わせてくれません
     ディーラー側の責任だからと・・・。
     どうか良い知恵を・・お願いします。

    濱崎 誠二弁護士
    回答

    >  そこで教えてほしいのですが ディーラー側に保険会社とは別に
    >  慰謝料の請求って出来ませんか? 

    →ディーラーへの慰謝料請求は可能です。
    →もっとも,保険会社はディーラーが負う賠償責任を負担しますので,「保険会社とは別に」ディーラーに対して請求する実益はなく,保険会社に慰謝料を請求すればよいと思います。

    >  なにかペナルティを与えられないですか?

    →民事上の賠償責任を負わせること以外には,難しいと思います。

    >  それともし自分で頼むといくら位費用がかかりますか?

    →弁護士費用は「請求額から着手金,報酬金を算定する方法」から「完全成功報酬制」まで,弁護士(法律事務所)により異なりますので,広告等を参考にした上,個別に問合せをされてはいかがでしょうか。

    > ブラックなので,労災も使わせてくれません。

    →直接,労働基準監督署に申請する方法もありますが,就業先との関係を考えると難しいのかもしれません。
    →もっとも,労災では慰謝料の支払はありませんので,慰謝料については,ディーラーないし保険会社から回収するしかありません。

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  • 離婚届

    ご回答よろしくお願いいたします。

    私(夫)の妻が勝手に実家に子連れ家出しました。

    2ヶ月後、妻から離婚届けと、もう離婚を決意したとの手紙がきました。

    1ヶ月後、私(夫)は妻からの離婚届けに名前とハンコを押し提出しました。

    そして現在は、妻に『何をどうしたいんだ???』と協議を持ち掛けても、ゆっくり考えるの一点張りでほぼ進んでいません。

    おそらく婚姻分担費用目当てだと思います。

    <質問1>上記の『おそらく婚姻分担費用目当てだと思います。』という私の予想は合っていますか???


    <質問2>夫婦がこのような状態の時に、私がお見合いサイトや出会い系サイトに登録して活動していたら違法性はありますか???

    ご回答よろしくお願いいたします。












    濱崎 誠二弁護士
    回答

    > <質問1>上記の『おそらく婚姻分担費用目当てだと思います。』という私の予想は合っていますか???

    →婚姻費用は原則として過去に遡って請求できませんので,別居後,相当期間が経過しても婚姻費用を請求してこないとすれば,婚姻費用目的で夫婦関係を維持しているということはないのかもしれません。

    > <質問2>夫婦がこのような状態の時に、私がお見合いサイトや出会い系サイトに登録して活動していたら違法性はありますか???

    →夫婦関係が破綻した後に異性と交際を開始したとしても,離婚原因としての「不貞行為」には該当しません。もっとも,後になって相手方から「破綻前からの不貞行為だ」と主張されないとは限りませんので,「破綻(別居)の事実」と「新たな異性との交際開始時期」は後で証明できるよう,書類などの証拠は保管しておくのがよいと思います。

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